※様式については、下記の信用基金のホームページの「契約関連情報」からダウンロードできる。 https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html
「令和3年度コピー用紙の一括購入(単価契約)」に係る一般競争入札
入札説明資料
令和3年2月19日
独立行政法人農林漁業信用基金
目 次
Ⅰ 入札説明書
Ⅱ 入札心得
Ⅲ 仕様書
Ⅳ 売買契約書(案)
様式1 競争参加資格確認申請書
2 委任状
3 入札書
4 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
Ⅰ 入札説明書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和3年2月19日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 入札に付する事項
(1)入札件名:令和3年度コピー用紙の一括購入(単価契約)
(2)仕様等 :「Ⅲ 仕様書」のとおり。
(3)契約期間:「Ⅲ 仕様書」のとおり。
(4)納入場所:xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxXXXXxxx00x独立行政法人農林漁業信用基金
2 競争参加資格
(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する(信用基金ホームページの「契約関連情報」を参照のこと。)。
(2)公告日において令和01・02・03年度全省庁統一資格の「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)税の滞納がないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。
3 入札者の義務
入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
4 参加資格審査手続
(1)申請書類等の提出方法等
① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請
書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。
なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。
② 申請書類
※様式については、下記の信用基金のホームページの「契約関連情報」からダウンロードできる。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(ア)競争参加資格確認申請書(様式1)
(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式2)
③ 提出部数
1部とする。
④ 提出方法
持参又は郵送(信書便も含む。)により提出すること。郵送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
⑤ 提出期限
令和3年3月2日(火)12時00分
なお、申請書の提出が1者以下であった場合には、申請書の提出期限を以下の日時まで延長する。
(ア)令和3年3月12日(金)12時00分
また、(ア)の日時まで延長しても、申請書の提出者が1者以下の場合には、以下の日時まで再度延長する。
(イ)令和3年3月22日(月)12時00分
⑥ 受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(11時30分から13時までを除く。)とする。
⑦ 提出先
14の担当部署。
⑧ 提出された申請書類の取扱いについて
(ア)作成費用は、入札参加希望者の負担とする。
(イ)申請書類は、返却しない。
(2)競争参加資格審査結果の通知
① 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては、参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。
② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明
申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。
③ 結果通知日
競争参加資格認定通知書は、令和3年3月3日(水)までに発送する。なお、申請書の提出期限が、(1)の⑤の(ア)となった場合には、競
争参加資格認定通知書の発送期日を以下の期日までとする。令和3年3月15日(月)
また、申請書の提出期限が、(1)の⑤の(イ)となった場合には、競争参加資格認定通知書の発送期日を以下の期日までとする。
令和3年3月23日(火)
5 入札説明書等に対する質問
(1)質問の方法
入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。
(2)電子メールアドレス xxxxx@xxxxxx.xx.xx
(3)質問の受付期限
令和3年3月8日(月)15時00分
なお、申請書の提出期限が、4の(1)の⑤の(ア)となった場合には、質問の受付期限を以下のとおりとする。
令和3年3月16日(火)15時00分
なお、申請書の提出期限が、4の(1)の⑤の(イ)となった場合には、質問の受付期限を以下のとおりとする。
令和3年3月24日(水)15時00分
(4)質問に対する回答は原則として当信用基金ホームページの「契約関連情報」で閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、当信用基金ホームページの「契約関連情報」で公表する。
6 入札の日時及び場所
(1)日時
令和3年3月9日(火)10時00分
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。
なお、申請書の提出期限が、4の(1)の⑤の(ア)となった場合には、入札の日時を以下のとおりとする。
令和3年3月17日(水)10時00分
また、申請書の提出期限が、4の(1)の⑤の(イ)となった場合には、入札の日時を以下のとおりとする。
令和3年3月25日(木)10時00分
上記の各期日において、入札者が1者である場合には、入札執行を中止し、再公告するものとする。
(2)場所
xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxXXXXxxx00x独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部 総務課
(3)受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(11時30分から13時までを除く。)とする。
(4)提出書類
※様式については、下記の信用基金ホームページの「契約関連情報」からダウンロードできる。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
① | 入札書(様式3)及び仕様書別紙内訳書 | 1部 |
② | 競争参加資格認定通知書 | 1部 |
③ | 委任状(代理人を選出する場合。様式2) | 1部 |
(5)提出方法
入札書等を持参して行うこととし、郵送(信書便も含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
7 入札書の作成方法等
(1)仕様書別紙内訳書の「単価(B)」及び「単価(B)」に各品目の購入予定数を乗じた金額を記入し、合計額を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
(2)入札書を内訳書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商
号又は名称)、宛先を記載するとともに「令和3年度コピー用紙の一括購入(単価契約)の一般競争入札に係る入札書 在中」と記載すること。
(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。
(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。
8 入札の無効
入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所
令和3年3月9日(火)入札終了後
xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxXXXXxxx00x独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部 総務課
なお、申請書の提出期限が、4の(1)の⑤の(ア)となった場合には、開札の日時を以下のとおりとする。
令和3年3月17日(水)入札終了後
また、申請書の提出期限が、4の(1)の⑤の(イ)となった場合には、開札日時を以下のとおりとする。
令和3年3月25日(木)入札終了後
10 落札者の決定方法
信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 落札結果の公表
信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。
① 件名
② 入札公告日
③ 入札日
④ 入札参加者数
⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所
⑥ 落札金額
⑦ その他必要な事項
12 契約に関する事項
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約条項は、「Ⅳ売買契約書(案)」による。
13 その他
(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。
(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式4)
信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めている。この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた事業者で、入札に参加されなかった事業者又は企画提案書を提出いただかなかった請負事業者より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えている。
ついては、上記趣旨をお酌み取りいただき、本アンケート調査へのご協力願いたい。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ない。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用しないので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いである。様式については、信用基金ホームページの契約関連情報(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/x ndex.html)からダウンロードいただきたい。
14 担当部署
〒105-6228
xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxXXXXxxx00x独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部 総務課
電 話 03-3434-7815 F A X 03-3434-7836 Eメール xxxxx@xxxxxx.xx.xx
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名
イ 当信用基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した
契約については原則として93日以内)
Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
(入札書等の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札)
第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
(代理人による入札及び開札の立会い)
第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行った者
3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。
(入札の取り止め等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者による入札
(2)委任状を提出していない代理人による入札
(3)記名押印を欠く入札、金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5)入札の目的に示された要件と異なった入札
(6)条件が付された入札
(7)入札書を2通以上投入した者の入札
(8)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札
(11)その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。
(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
令和3年度コピー用紙の一括購入(単価契約)
2 総則
本仕様書は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が発注する令和3年度に調達するコピー用紙(以下「物品」という。)に適用する。
なお、本仕様書に示す物品の仕様については、主要事項を示したものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、物品が当然備えるべき事項については完備しているものとする。
3 環境物品等の調達の推進を図るための方針
国等における環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和2年2月7日変更閣議決定。以下「基本
方針」という。)に定める【判断の基準】を満たすものを調達する。
4 契約期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日
5 納入場所
次の場所に納入すること。
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金
6 規格・品質等
希望商品(メーカー名、品名)については、別紙内訳書及び下記のとおりとする。
① サイズは、日本工業規格(JIS)のA4版及びA3版とする。
② 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第
100号)」(通称:グリーン購入法)第6条の規定に基づく基本方針の判断基準を満たす用紙であり、総合評価値80点以上とする。
③ 間伐材を利用したパルプの利用割合が30%であること。
④ 複合機(コピー機)及びレーザープリンタで支障なく使用できること。
⑤ 両面コピー及び両面印刷に対応すること。
なお、別紙内訳書の希望商品(メーカー名、品名)と違う商品に変更を希望する場合は、希望商品と同等以上の商品であること確認した上で、入札前に変
更した商品のメーカー名、品名及びグリーン購入法に適合している旨を書面で信用基金に連絡すること。
7 予定数量
信用基金が発注する物品の予定数量は、別紙内訳書のとおりとする。ただし、予定数量は過去の発注数量から算出したものであり、実際の発注数量は予定数量よりも増加、減少する場合がある。
8 発注・納入等
(1)発注の頻度は、原則年6回(2ヶ月ごと)を想定する。
(2)物品は、発注日の翌日から起算して10営業日以内に納入すること。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条の規定による休日は除く。
(3)納入時間は、10時00分から17時00分(11時30分から13時0
0分を除く。)とする。
(4)納入場所は、担当職員が事務室内の指定した場所とする。
(5)納入時に建物及び既存物品等を破損又は汚損しないこと。
(6)納入するビルの搬入ルールを確認し、ルールに従って納入すること。
9 検査
本仕様書及び発注のとおりに納入されたことの確認をもって、検査合格とする。
10 その他
(1)契約金額には、納入に係る全ての費用を含むものとする。
(2)納品後瑕疵を発見した場合は、直ちに良品と交換すること。
(3)納品物の数量及び規格が発注内容と異なる場合は直ちに発注内容と同様物を再納品すること。
(4)契約期間中にグリーン購入法及び基本方針が変更された場合は、双方協議の上、最適な措置を講ずるものとする。
(5)本件に関して不明な点が生じた場合は、双方協議の上、信用基金担当職員の指示に従うこと。
以上
別紙
令和3年度内訳書(兼契約単価表)
品目 | 規格 | 希望商品 | 購入予定数量 (A) | 単位 | (参考) 総量 | 環境配慮マークの認定 | 単価(B) | 金額(A×B) | ||
メーカー名 | 品名 | 1単位の数量 | 総量 | グリーン購入 法適合マーク | ||||||
コピー用紙A | A4 2500枚入/箱 | ファイル | 木になる紙 (間伐材配合率30%以上の代替品でも可能) | 600 | 箱 | 600 箱 | ||||
コピー用紙B | A3 1500枚入/箱 | 25 | 箱 | 25 箱 | ||||||
合 計 |
・「環境配慮マークの認定」には、各品目がグリーン購入法に適合しているか確認し、適合している場合「○」を記入すること。
Ⅳ 売買契約書(案)
「令和3年度コピー用紙の一括購入(単価契約)」に関する契約書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○○○○○○
(以下「乙」という。)とは、次の条項により令和3年度コピー用紙の一括購入(単価契約)に関する売買契約(末尾付記の「特記事項」を含む。以下「本契約」という。)を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 本契約条項は、「令和3年度コピー用紙の一括購入(単価契約)」の売買契約に適用するものとし、乙が別紙仕様書に基づき納入物等(以下「納入物品」という。)の納入を行い、甲がその対価を支払うことを目的とする。
(契約金額)
第3条 本契約における品目ごとの契約単価は、別紙契約単価表のとおりとする。
2 前項の契約単価には、本業務の履行のための一切の費用が含まれるものとし、その単価及び甲が発注する予定数量は次のとおりとする。
(1)契約単価は、品目別最小購入単位当たりの金額とし、支払額は契約単価表の単価欄に品目ごとに記載する金額に購入数量を乗じ、これに消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
(2)購入予定数量は、契約単価表の予定数量による。ただし、甲は購入予定数を保証するものではない。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、将来において消費税等の税率が変更された場合は、税率の変更の施行と同時に、税率変更後の税率に基づき、増額または減額されるものとする。
(契約期間)
第4条 本契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(納入場所)
第5条 納入場所は、次のとおりとする。
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金
(納入期限)
第6条 乙は、納入物品について、仕様書で定める期日(以下「納入期限」という。)までに甲に納入する。
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(監督)
第8条 甲は、本契約の履行に関し、監督のため甲が指定した者(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(検査)
第9条 乙は、業務を終了したときは、速やかに検査のため甲が指定した者(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から納入物品の納入を受けたときは、納入を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。
4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく代品を納入し、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。
5 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。
(契約金額の請求及び支払い)
第10条 乙は、業務を完了したときは、第3条に規定する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、自己の責に帰すべき理由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第12条 乙が、乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合においては、遅延日数に応じ、契約代金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。
(業務完了後における説明等)
第13条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(瑕疵担保責任)
第14条 甲は、第9条に規定する検査に合格した納入物品について瑕疵を発
見し、又は、その瑕疵によって損害を受けた場合は、乙に対し期限を指定して代品の提供又は瑕疵の補修とともにこれにかかる金銭による損害を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第15条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(危険負担)
第16条 納入物品の納入前において、当事者双方の責めに帰することができない事由により生じた損害は乙の負担とする。
2 前項の規定により乙が天災その他不可抗力により生じた損害を負担する場合において、その損害が重大であり、かつ、乙が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合に限り、その損害の一部を甲の負担とすることができる。
(事情変更)
第17条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。
3 前2項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の契約解除)
第18条 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限若しくは納入期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。
(4)乙が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、甲は既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。
この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第19条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けたときは乙に対してその損害の賠償を請求するものとする。
2 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。
(1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。
(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。
(契約解除による違約金)
第20条 第18条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 甲は、前項の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。
3 乙が第1項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(再委託の制限及び承認手続)
第21条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託先の相手方の住所、指名、及び生年月日、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額、その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)についてその内容を変更する必要が生じたときは、前号の記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届けなければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届けなければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前項までの規定は、適用しない。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第23条 本契約に定める事項又は本契約に定めかねない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(紛争解決)
第24条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のアからウまでのいずれかに該当することとなったとき
ア 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
イ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときウ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じな
い旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号アからウまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払
わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第4条 乙(その役員その他その経営に実質的に関与している者を含む。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて信用基金の信用を毀損し、又は信用基金の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が前二項に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。
(再請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規
定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
甲 東京都港区愛宕二丁目5番1号
独立行政法人農林漁業信用基金
○○○○ ○○○○○○ 印
生年月日 昭和 年 月 日
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○○○○○○ 代表取締役 印
生年月日 昭和 年 月 日