Contract
条件付き一般競争入札を施行するので、xx市契約規則(昭和51年xx市規則第1号)第7条及び第8条の規定に基づき次のとおり公告する。
平成26年4月16日
xx市長 x x x x
1 条件付き一般競争入札における工事発注x
x | x | x | 号 | 26高財入第49号 | ||||
工 | 事 | 区 | 分 | 建築一式 工事 | ||||
工 | 事 | 名 | xx保育園2階遊戯室屋根防水工事 | |||||
路線等の名称 | ||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | xx保育園 | ||||
工 | 事 | 概 | 要 | 屋根防水工事 1式 | ||||
工 | 期 | 平成26年5月8日から平成26年6月30日まで | ||||||
提 | 出 書 類 | 等 | 配置予定技術者届(入札時提出) | |||||
入札情報の書式ダウンロードにより、内訳書と同じ要領で添付して | ||||||||
下さい。 | ||||||||
契 | 約 | 保 | 証 | 必要(xx市契約規則第32条に該当する場合は不要) | ||||
希 | 望 | 価 | 格 | 金 3,735,000 円 (消費税及び地方消費税の相当額を除いた価格) | ||||
工 | 事 内 訳 | 書 | 不要 | |||||
低入札調査価格 | 無 | |||||||
最低制限価格 | 無 | |||||||
入 | 札 保 証 | 金 | 免除 | |||||
入 | 札 | 方 | 式 | 電子入札(簡易型制限付一般競争入札) | ||||
設計図書等の閲覧場所及び閲 覧 期 間 | 閲覧場所 xx市役所総務部財務グループ閲覧期間 平成26年4月16日(水)午前平成26年4月18日(金)午後 | 9時から 5時まで | ||||||
質問の受付先及び受付期間 | 受 付 先 xx市役所総務部財務グループ | |||||||
受付期間 | 平成26年4月16日(水)午前 9時から | |||||||
平成26年4月18日(金)午後 5時まで | ||||||||
配置予定技術者届及び入札 書 受 付 期 間 | 受付期間 平成26年4月25日(金) 午前平成26年4月28日(月) 午後 | 8時30分から 4時30分まで | ||||||
入開 | 札 日 及札 時 | び間 | 平成26年4月30日(水) 午前9時45分 | |||||
開 | 札 | 場 | 所 | xx市役所 4階第4会議室 |
2 入札参加資格に関する事項
入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 入札参加申請書の提出の日から入札日までの間にxx市工事等請負契約に係る入札参加停止取扱要綱(平成15年4月1日施行)に基づく入札参加停止の措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
(3) 平成26・27年度xx市競争入札参加有資格者名簿(工事)の建築一式工事業に登録されていること。
(4) 平成26・27年度xx市競争入札参加有資格者名簿(工事)における建築一式工事の総合評点等が次の要件を満たす者であること。
ア 市内業者(※注意事項(1)参照) 総合評点の制限無し。
(5) xx技術者又は監理技術者(以下「xx技術者等」という。)を当該対象工事について、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に従い適切に施工現場に配置できること。
(6) 法人市民税その他の地方税を滞納していないこと。
(7) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年第87号)第1
07条の規定により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法施行による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条の規定による会社の整理の開始を命じられている者でないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをなされている者でないこと。
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の申立てをなされている者でないこと。
(10)この公告の日から開札の日までの期間において、「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年4月1日施行。以下「合意書」とい う。)に基づく排除措置を受けていないこと。
3 入札参加資格の確認に関する事項
(1) 入札参加資格を有する者が、当該入札日までに入札参加資格を満たさなくなった場合は、当該入札に参加できないものとする。
4 その他
(1) 閲覧、質問の受付等の手続は、1の工事発注表に定めるそれぞれの期間のうち、日曜日、土曜日、祝日その他市役所の休日を除く日の午前9時から午後5時までの取扱いとなる。
(2) 設計図書等に関する質問の回答は、平成26年4月22日(火)までに行う。 (3) 低入札価格調査の基準となる価格を設定した場合は、希望価格の制限の範囲内で
最低の価格を持って入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、希望価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
(4) 入札執行において落札者となった者が、契約保証金を納付しないとき又は当該対象工事について、契約保証金の納付に代わる次のいずれかの措置を講じないときは、契約を締結しないことがある。
ア 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社の保証の提供イ 履行保証保険契約の締結
ウ 工事履行保証契約の締結(履行ボンド)
(5) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
(6) 請負代金が300万円以上のものについては、請負金額の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができることとする。
(7) 落札者は、この契約による事項を処理するための個人に関する情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(8) 暴力団排除に関する事項として次のとおり扱う。
ア 開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。
イ 暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがある。
ウ 契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
※ 注意事項
(1) 「市内業者」とは、xx市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてからxx市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続きxx市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。
(2) 「準市内業者」とは、xx市、xx市、安城市又は知立市に本店を有する者であって、xx市内に従業員を常勤させている営業所(建設業法第3条第1項に規定する
営業所であって、本店以外のものをいう。)を置いているもののうち、当該営業所に係る建設業法第3条第1項の許可を受けてからxx市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き資格者名簿に登載されているものをいう。
(3) 「市外業者」とは、xx市、xx市、安城市又は知立市に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてからそれぞれの市における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き資格者名簿に登載されているものをいう。
(4) 市外業者の方へ
ア 本工事を受注した場合において、本工事の一部を下請発注するときは、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。
イ 本工事を受注した場合において、施工に必要な工事資材、建設機械等を購入又は借入れするときは、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。
(5) 総合建設業の方へ
建設工事の業種を土木一式工事、建築一式工事及び造園工事の業種、水道施設工事及び管工事の業種並びに電気工事の業種にそれぞれ分類し、複数の業種について参加を希望する業者は、経営事項審査結果通知書の平均完成工事高の最も多い業種以外の業者に係る入札には、参加することができないものとする。
(6) 水道施設・管工事業者の方へ
水道施設工事にあっては、次に掲げる資格要件を備えていること。ア xx市の指定給水装置工事事業者であること。
イ 準市内業者にあっては、当該営業所に給水装置工事xx技術者が常勤していること。
ウ xx市との間に水道業務委託契約を締結することができ、かつ、これを誠実に分担することができること。
管工事の排水設備工事にあっては、次に掲げる資格要件を備えていること。エ xx市の排水設備指定工事店であること。
下請けを行う場合の市内業者の優先選定等に係る特記仕様書
(下請けを行う場合の市内業者の優先選定)
第1条 請負者は、本工事の一部を下請けに付する場合には、xx市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)の中から優先して選定するよう努めるものとする。
2 請負者は、前項の場合において、市外企業と下請契約を締結する場合は、市外企業を下請人として選定した理由を付した文書をxx市に提出するものとする。
(市内建設資材等の優先使用)
第2条 請負者は、建設資材を調達するにあたり、xx市産品を活用するように努めるものとする。
2 請負者は、建設資材、機械を調達するにあたり、市内業者から調達するように努めるものとする。
平成 年 月 日
(あて先)x x 市 長
所在地名 称
(代表者) 印
市外企業選定理由書
xx市発注の下記工事において、下請事業者として市外企業を選定した理由は、下記のとおりです。
記
1 工事名
2 理 x
「下請けを行う場合の市内業者の優先選定等に係る特記仕様書」について
1 特記仕様書で定める「下請けを行う場合の市内業者の優先選定等」の規定の趣旨は、xx市が請負者の自由な協力を要請するものであり、請負者がxx市の要請に応じなかった場合に、請負者に対して、不利益を課すものではありません。
2 特記仕様書で定める下請けを行う場合の市内業者の優先選定の規定における市外企業と下請契約を締結する場合の理由書提出の規定の趣旨は、xx市の調査を目的としていることから、xx市が請負者に対して、理由書に記載された内容について説明を要求し、又は理由書に記載された内容に基づいて不利益を課すものではありません。
3 特記仕様書で定める市内建設資材等の優先使用の規定の趣旨は、xx市が請負者の自由な協力を要請するものであり、請負者がxx市の要請に応じなかった場合に、請負者に対して、不利益を課すものではありません。
この説明文書は、xx市、xx市、安城市又は知立市に本店を有する者が下請けを行う場合に、xx市内に本店を有する企業の優先選定等の要請について、その趣旨を明らかにするため、交付するものです。
別記
個人情報取扱特記事項 (基本的事項)
第1 乙は、個人に関する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、保有個人情報の提供や不正な売却を行うとxx市個人情報保護条例の罰則規定の適用を受けることその他個人情報の適正な管理に関し必要な事項を周知するものとする。
(再委託の禁止)
第3 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(収集の制限等)
第4 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を明確にするとともに、事務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外収集・利用の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 (第三者への提供の禁止)
第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(適正管理)
第8 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(資料等の返還等)
第9 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(実地調査)
第11 甲は、乙がこの契約による事務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第12 甲は、乙がこの契約による事務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除、損害賠償および罰則)
第13 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
2 乙及びこの契約による事務に従事している者若しくは従事していた者は、xx市個人情報保護条例の罰則規定に抵触する行為を行ったときは当該条例の規定に基づき罰則の適用を受けるものとする。
(注) 甲は発注者または委託者、乙は請負者または受託者とする。