和歌山県(以下「県」という。)が、和歌山市(和歌山マリーナシティ)に誘致を計画している特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号。以下「IR整備法」と いう。)に基づく特定複合観光施設を設置及び運営する事業並びにこれらに附帯する事業(和歌山県特定複合観光施設設置運営事業。以下「和歌山IR」という。)に関して、 県と和歌山I Rを実施する民間事業者として選定されたコンソーシアム(コンソーシアム構成員であるクレアベストニームベンチャーズ株式会社及び Clairvest Group...
和歌山県特定複合観光施設設置運営事業基本協定書
目 次
第1条 (定義) 1
第2条 (目的) 1
第3条 (基本的合意) 1
第4条 (費用の負担) 2
第5条 (履行保証金) 2
第6条 (区域整備計画の作成及び認定申請) 2
第7条 (IR事業者の設立) 3
第8条 (IR事業者の株主) 4
第9条 (IR事業者の参加) 5
第10条 (IR事業者の支援等) 6
第11条 (不動産売買契約の締結) 6
第12条 (区域外の不動産の取得等) 6
第13条 (実施協定の締結) 6
第14条 (表明・確約書の提出) 6
第15条 (談合その他不正行為等による解除等) 7
第16条 (実施協定の不成立) 9
第17条 (損害賠償) 10
第18条 (本基本協定以外の規定の適用関係) 10
第19条 (秘密保持義務及び個人情報の取扱い) 10
第20条 (本基本協定の有効期間) 11
第21条 (本基本協定上の地位の譲渡等) 11
第22条 (管轄裁判所) 11
第23条 (誠実協議) 11
別紙1 用語の定義集 13
別紙2 日程表 15
別紙3 IR事業者の設立時の株主一覧 16
別紙4 IR事業者の増資後の株主一覧 17
別紙5 株主誓約書 18
別紙6 表明・確約書(IR事業者の株主等) 20
別紙7 表明・確約書(役員) 26
別紙8 表明・確約書(契約の相手方) 28
別紙9 基本協定参加申請書 31
和歌山県(以下「県」という。)が、和歌山市(和歌山マリーナシティ)に誘致を計画している特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号。以下「IR整備法」という。)に基づく特定複合観光施設を設置及び運営する事業並びにこれらに附帯する事業(和歌山県特定複合観光施設設置運営事業。以下「和歌山IR」という。)に関して、県と和歌山I Rを実施する民間事業者として選定されたコンソーシアム(コンソーシアム構成員であるクレアベストニームベンチャーズ株式会社及び Clairvest Group Inc.によって構成される企業グループをいう。)とは、以下のとおり和歌山IRに関する基本的な事項について合意し、この基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本基本協定において、用語の定義は、本基本協定の前文及び本文に示すほか、別紙
1において定めるとおりとする。その他本基本協定において定義されていない用語の定義は、募集要項等の例又は社会通念上の用語の意義に従う。
(目的)
第2条 本基本協定は、コンソーシアム構成員が公募手続により和歌山IRを実施する民間事業者として選定されたことを確認し、IR整備法第9条に基づき県とコンソーシアム構成員及びIR事業者が共同して作成し、申請する和歌山IRにかかる区域整備計画について国土交通大臣の認定を受け、県とIR事業者が実施協定を締結して和歌山IRを実施するために必要な諸手続並びに県、コンソーシアム構成員及びIR事業者の役割及び義務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第3条 コンソーシアム構成員は、募集要項等を遵守の上、県に対して事業者提案を提出したものであることを確認する。
2 コンソーシアム構成員は、事業者提案の一部が募集要項等に合致しないことが明らかになった場合には、県がその裁量によりこれを判断することを認める。
3 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、区域整備計画の作成及び認定申請及び実施協定の締結準備等と並行して、自らの責任及び費用で和歌山IRに向けて必要な準備行為を行うものとする。
4 コンソーシアム構成員は、前項の準備行為及び協力の結果を、実施協定締結日までにI R事業者に引き継がせるものとする。
5 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、IR事業者の設立後、県と共同して、事業者提案に基づき必要となる和歌山IRにおける協力及び連携等を求める第三者との協議その他必要な準備行為を行うものとする。
(費用の負担)
第4条 コンソーシアム構成員は、本基本協定締結後、県が指定した期日までに、県に対して、県が指定する方法により下記の費用(以下「コンソーシアム構成員負担費用」という。)を一括で支払う。
(1)不動産鑑定費用として金 3,510,200 円
(2)土地の分筆費用として金 1,598,795 円
2 県は、第16条第5項に基づく場合を除き、前項のコンソーシアム構成員負担費用を返還する義務を負わないものとする。
3 第1項に定める費用のほか、和歌山IRの実施に関連する一切の費用(区域整備計画の作成(県、和歌山市及び和歌山県公安委員会が実施する施策及び措置に関する部分を除く。)及び認定その他の許認可等の申請に要する費用等並びに和歌山IRを開始するまでに要する費用を含む。)は、本基本協定において特に県が負担するものと定める費用を除き、全てコンソーシアム構成員又はIR事業者が負担する。
(履行保証金)
第5条 コンソーシアム構成員は、本基本協定締結日において、県に履行保証金として金 345,927,345 円を納付しなければならない。
2 前項の履行保証金は、本基本協定の有効期間の終了後、コンソーシアム構成員及びIR事業者の県に対する本基本協定に基づく債務がある場合には、当該債務の額を控除して、代表企業に返還されるものとする。
3 代表企業が、前項に基づき返還される履行保証金を、実施協定に基づきIR事業者が県 に対して納付する履行保証金に充当することをあらかじめ県に文書で求めた場合、前項 にかかわらず、県は、実施協定締結日において、前項に基づき代表企業に返還することと なる履行保証金を、実施協定に基づく履行保証金の一部に充当するものとする。この場合、県は代表企業に対して、実施協定に基づく履行保証金への充当額を文書で通知するもの とする。
(区域整備計画の作成及び認定申請)
第6条 県は、コンソーシアム構成員及びIR事業者と共同して、募集要項等及び事業者提 案に従い、IR整備法第9条に基づき、国土交通大臣へ申請する区域整備計画を作成する。
2 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、前項の区域整備計画の作成について、募集要項等及び事業者提案に基づき、県に最大限協力しなければならず、代表企業は、コンソーシアム構成員を代表して県と共同して区域整備計画の作成を行うものとする。
3 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、第1項に基づき作成した区域整備計画について近隣住民に対し説明を行い、近隣住民の理解を得るよう努めるものとする。コンソーシアム構成員及びIR事業者が近隣住民への説明会を実施するに当たっては、県はこれ
を共催し、必要な協力を行うものとする。
4 県は、第1項に基づき作成した区域整備計画について、IR整備法第9条第5項に基づく和歌山市及び和歌山県公安委員会との協議を行うとともに、同条第7項に基づく公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。また、作成した区域整備計画において、和歌山県公安委員会又は和歌山市が実施する施策及び措置が記載されている場合には、県は、同条第6項に基づく和歌山県公安委員会又は和歌山市の同意を得るために必要な措置を講ずるものとする。なお、県がこれらの措置についてコンソーシアム構成員及びIR事業者の協力を求めた場合には、コンソーシアム構成員及びIR事業者はこれに協力する。
5 県は、前項の各手続実施後、第1項に基づき作成した区域整備計画につき、IR整備法第9条第8項に基づき、和歌山県議会に当該区域整備計画の申請にかかる議案を諮らなければならない。
6 県は、第4項の各手続実施後、第1項に基づき作成した区域整備計画につき、IR整備法第9条第9項に基づく和歌山市の同意を得るために必要な措置を講ずるものとし、県が当該措置についてコンソーシアム構成員及びIR事業者の協力を求めた場合には、コンソーシアム構成員及びIR事業者はこれに協力する。
7 県は、第5項の和歌山県議会の議決及び前項の和歌山市の同意を得た場合には、コンソーシアム構成員と共同して、第1項に基づき作成した区域整備計画につき、IR整備法第
9条第1項に基づき国土交通大臣に対して認定の申請を行うものとする。
8 前7項の各手続は、別紙2に定める日程に従って実施するよう努めるものとする。
(IR事業者の設立)
第7条 コンソーシアム構成員は、本基本協定締結後速やかに、募集要項等及び事業者提案に定めるところに従い、次の各号の全ての条件を満たすIR事業者を設立するとともに、 IR事業者をして、実施協定締結日まで、次の各号の全てを遵守させなければならない。
(1)IR事業者が、会社法(平成17年法律第86号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること。
(2)IR事業者の本店所在地は、和歌山市内であること。
(3)IR事業者の定款に、和歌山IRを遂行することのみを目的として定めていること。
(4)IR事業者の定款に、事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする定めを置いていること。
(5)IR事業者の定款に、会社法第107条第2項第1号に基づく株式の譲渡制限の定めを置いていること。ただし、同項第1号ロに定める事項及び会社法第140条第5項ただし書にある別段の定めを置いていないこと。
(6)IR事業者の定款に、会社法第108条第2項各号に定める種類株式に関する事項及び同法第109条第2項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを置い
ていないこと。
(7)IR事業者の定款に、募集株式の割当てに関する会社法第204条第2項ただし書にある別段の定め及び募集新株予約権の割当てに関する同法第243条第2項ただし書にある別段の定めを置いていないこと。
(8)IR事業者の定款に、会社法第326条第2項に定める取締役会、監査役会(IR事 業者に同項に定める監査等委員会又は指名委員会等が置かれる場合は、監査等委員 会又は指名委員会等とする。)及び会計監査人を設置する旨の定めを置いていること。なお、会計監査人は、IR整備法第28条第15項に規定するIR事業者と特別の利 害関係のない公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 コンソーシアム構成員は、IR事業者の設立登記の完了後速やかに、IR事業者の商業登記簿謄本の全部事項証明書、代表印の印鑑証明書、IR事業者の定款の原本証明付きの写し及びIR事業者の株主名簿の原本証明付きの写しを県に提出し、その設立を報告しなければならない。
3 IR事業者は、次の各号に定める事項を遵守するものとし、コンソーシアム構成員はI R事業者をしてこれらを遵守させるものとする。
(1)定款及び商業登記簿謄本の内容を変更し、又は株主構成が変更された場合(ただし、本基本協定に定めるところにより、県の承諾が必要である場合は、その承諾を得た場合に限る。)、変更後の定款の原本証明書付きの写し又は商業登記簿謄本の全部事項証明書を添えてその変更内容を県に報告しなければならない。ただし、合理的な理由なく、定款を変更してはならない。
(2)県の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業の譲渡若しくは譲受、合併、会社分割、株式併合、株式交換、株式移転又は組織変更等IR事業者の会社組織上の重要な変更を行ってはならない。
(3)第8条第2項その他県の事前の書面による承諾がある場合を除き、株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行又は自己株式の処分をしてはならない。
(4)県の事前の書面による承諾がある場合を除き、子会社若しくは関連会社を設立し、又はその株式若しくは持分を保有してはならない。
(IR事業者の株主)
第8条 コンソーシアム構成員は、前条第1項の規定に基づきIR事業者を設立するに当たり、別紙3記載の各コンソーシアム構成員をして、各記載されている金額の出資をそれぞれさせるものとする。
2 IR事業者は、実施協定締結日までに別紙4記載の株式を発行し、増資するものとし、コンソーシアム構成員は必要な手続を行う。
3 コンソーシアム構成員は、次に定める事項を誓約するものとし、別紙5の様式による
「株主誓約書」を、IR事業者の設立と同時に県に提出するものとする。
(1)県の事前の書面による承諾がある場合を除き、IR事業者の株式の譲渡(信託譲渡を含む。)、担保設定その他の方法による処分(自己信託を含む。)を行わない。ただし、実施協定締結日以後、IR事業者の株主がかかる処分を行おうとする場合において、実施協定に基づく県の事前の書面による承諾が必要とされない場合はこの限りではない。
(2)IR事業者の株式の譲渡(信託譲渡を含む。)、担保設定その他の方法による処分(自己信託を含む。)をしようとする場合は、当該譲受人をして、別紙5の様式による「株主誓約書」及び別紙6の様式による「表明・確約書(IR事業者の株主等)」をあらかじめ県に提出させるものとする。
(3)第2項その他県の事前の書面による承諾がある場合を除き、IR事業者をして、IR事業者の株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行又は自己株式の処分をさせてはならない。ただし、実施協定締結日以後、IR事業者がかかる発行又は処分を行おうとする場合において、実施協定に基づく県の事前の書面による承諾が必要とされない場合はこの限りではない。
(4)IR事業者が、IR事業者の株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行又は自己株式の処分をする場合は、当該株式等の取得予定者をして、別紙5の様式による
「株主誓約書」及び別紙6の様式による「表明・確約書(IR事業者の株主等)」をあらかじめ県に提出させるものとする。
(5)県の事前の書面による承諾がある場合を除き、IR事業者をして、事業の譲渡若しくは譲受、合併、会社分割、株式併合、株式交換、株式移転又は組織変更等の会社組織上の重要な変更を行わせてはならない。
(6)県の事前の書面による承諾がある場合を除き、IR事業者をして、子会社若しくは関連会社を設立し、又はその株式若しくは持分を保有させてはならない。
(7)株主間契約(2者以上のIR事業者の株主との間で締結されるIR事業者における出資割合、議決権割合、運営方針その他の事項を定める全ての契約をいう。)を締結した場合、直ちにその写しを県に提出する。当該契約が変更された場合も同様とし、当該契約が解除又は終了した場合はその旨県に通知する。
(IR事業者の参加)
第9条 コンソーシアム構成員は、IR事業者の設立後速やかに、IR事業者をして、県に対して別紙9の様式による「基本協定参加申請書」を提出させ、本基本協定に定めるIR事業者の責務及び債務を負担させるものとし、IR事業者は、本基本協定に定めるIR事業者の責務及び債務を負担する。県及びコンソーシアム構成員は、IR事業者から当該基本協定参加申請書が提出された場合には、IR事業者が本基本協定に参加し、本基本協定に定めるIR事業者の責務及び債務を負担することを予め承諾する。
(IR事業者の支援等)
第10条 コンソーシアム構成員は、事業者提案に従い、IR事業者に出資し、IR事業者による借入その他の資金調達の実現のために最大限協力するものとする。
(不動産売買契約の締結)
第11条 県及びIR事業者は、区域整備計画の申請までに、募集要項等及び事業者提案に基づき、県との間で不動産売買契約の仮契約を締結するものとし、コンソーシアム構成員は必要な手続を行う。
2 前項の不動産売買契約の仮契約は、不動産売買契約の締結について和歌山県議会の議決を得た日から本契約としての効力を生じるものとする。
(区域外の不動産の取得等)
第12条 IR事業者は、前条に基づき県と締結する不動産売買契約の対象物である土地以外の区域における不動産に関する売買契約又は賃貸借契約(いずれも予約契約を含む。)を締結する場合、県の事前の書面による承諾を得なければならない。
(実施協定の締結)
第13条 県及びIR事業者は、第6条第7項に基づき申請した和歌山IRの区域整備計画につき、IR整備法第9条第11項に基づく国土交通大臣の認定を受けた場合には、同認定後速やかに、同法第13条第2項に基づき、共同して国土交通大臣に実施協定の認可を申請するものとし、コンソーシアム構成員は、これに必要な協力を行うものとする。
2 県及びIR事業者は、前項に基づき国土交通大臣から実施協定の認可を受けた場合には、同認可後速やかに、実施協定を締結するものとし、コンソーシアム構成員は、これに必要な協力を行うものとする。
(表明・確約書の提出)
第14条 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、次の各号に規定するところに従い、各当事者から、各期限までに各表明・確約書を取得し、県に提出しなければならない。
(1)コンソーシアム構成員
コンソーシアム構成員は、本基本協定締結と同時に、別紙6の様式による「表明・確約書(IR事業者の株主等)」を県に提出する。
(2)主要株主等
コンソーシアム構成員は、本基本協定締結と同時に、コンソーシアム構成員の、IR整備法第2条第12項に定義される主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式若しくは持分の保有者が、同項の定める認可主要株主等となろうとする場合の当該保有者
(以下、本条において「主要株主等」という。)から、別紙6の様式による「表明・確
約書(IR事業者の株主等)」を取得し、その原本を県に提出する。
(3)IR事業者の役員
コンソーシアム構成員は、IR事業者の設立までに、IR事業者の役員となろうとする者から、別紙7の様式による「表明・確約書(役員)」を取得し、その原本を県に提出する。IR事業者の設立後、IR事業者の役員を変更しようとする場合は、変更前に、 IR事業者の役員となろうとする者から、別紙7の様式による「表明・確約書(役員)」を取得し、その原本を県に提出する。
(4)コンソーシアム構成員の役員
法人であるコンソーシアム構成員は、本基本協定締結と同時に、コンソーシアム構成員の全ての役員から、別紙7の様式による「表明・確約書(役員)」を取得し、その原本を県に提出する。本基本協定締結後、コンソーシアム構成員の役員を変更しようとする場合は、変更前に、コンソーシアム構成員の役員となろうとする者から、別紙7の様式による「表明・確約書(役員)」を取得し、その原本を県に提出する。
(5)主要株主等の役員
コンソーシアム構成員は、本基本協定締結と同時に、法人である主要株主等の全ての役員から、別紙7の様式による「表明・確約書(役員)」を取得し、その原本を県に提出する。本基本協定締結後、主要株主等の役員を変更しようとする場合は、変更前に、主要株主等の役員となろうとする者から、別紙7の様式による「表明・確約書(役員)」を取得し、その原本を県に提出する。
(6)協力企業
コンソーシアム構成員は、本基本協定締結と同時に、協力企業から、別紙8の様式による「表明・確約書(契約の相手方)」を取得し、その原本を県に提出する。なお、本基本協定締結後、協力企業を変更する場合は、県の事前の書面による承諾を得なければならないものとし、その場合は、変更前に、協力企業となろうとする者から、別紙8の様式による「表明・確約書(契約の相手方)」を取得し、その原本を県に提出する。
2 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、前項各号に掲げるいずれかの当事者が、同項に基づき提出した各表明・確約書に違反していることが判明したとき、IR事業者がIR整備法第39条に規定されるカジノ免許を取得することについて疑義を生じさせるような状況が識別されたときその他実施協定の締結又はその履行を妨げるような状況が識別されたときは、直ちに県にその詳細を報告し、対応を協議しなければならない。
(談合その他不正行為等による解除等)
第15条 県は、コンソーシアム構成員のうちのいずれかが、実施協定締結日までに、和歌山IRに関し次の各号のいずれかに該当した場合又はIR事業者が、実施協定締結日までに、和歌山IRに関し次の第5号から第12号のいずれかに該当した場合には、第6条第7項に基づく区域整備計画の認定の申請を行わず、若しくは申請を取り下げ、又は実施
協定を締結しないことができる。
(1)募集要項に定められた参加資格要件を欠くこととなった場合
(2)xx取引委員会が、コンソーシアム構成員に、和歌山IRに関して違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は同法第64条第
1項に規定する競争回復措置命令を行い、当該措置命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、コンソーシアム構成員に、和歌山IRに関して違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(4)コンソーシアム構成員(コンソーシアム構成員が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が和歌山IRに関し行った行為について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7)役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(8)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9)役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。
(11)再委託、再請負、仕入れ、転貸その他の契約(以下「再委託等契約」という。)に当たり、その相手方が第5号から第10号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12)第5号から第10号までのいずれかに該当する者を再委託等契約の相手方としていた場合(第11号に該当する場合を除く。)に、県がコンソーシアム構成員又は
IR事業者に対して当該契約の解除等を求め、コンソーシアム構成員又はIR事業者がこれに従わなかったとき。
(実施協定の不成立)
第16条 コンソーシアム構成員又はIR事業者の責めに帰すべき事由(第14条第1項各 号に掲げるいずれかの当事者が、同項に基づき提出した各表明・確約書に違反した場合そ の他IR事業者がIR整備法第39条に規定されるカジノ免許を取得することについて、疑義を生じさせるような状況が識別された場合を含むがこれらに限られない。)により、実施協定の締結に至らなかった場合、以下のとおりとする。
(1)既に県、コンソーシアム構成員及びIR事業者が和歌山IRの準備に関して支出した費用は、全てのコンソーシアム構成員及びIR事業者が連帯して負担する。
(2)県は、コンソーシアム構成員及びIR事業者に対して、違約金として、金 345,927,345円を請求することができる。この場合、全てのコンソーシアム構成員及びIR事業者は連帯して当該違約金を支払う。
(3)前号の規定は、県に生じた実際の損害額が当該違約金の金額を超える場合において、県がコンソーシアム構成員及びIR事業者に対して当該超過分につき賠償請求することを妨げるものではない。
2 県は、前項の違約金及び損害金について、第5条の履行保証金をもって違約金及び損害金に充当することができるものとする。
3 県の責めに帰すべき事由(第6条第5項に規定する和歌山県議会の議決が得られない場合、同条第4項に規定する和歌山市若しくは和歌山県公安委員会との協議が整わない場合、同項に規定する和歌山市若しくは和歌山県公安委員会の同意が得られない場合及び同条第6項に規定する和歌山市の同意が得られない場合並びに第11条に規定する不動産売買契約につき和歌山県議会の議決が得られない場合(以下、本条において総称して
「和歌山県議会の議決等が得られない場合」という。)を除く。)により、実施協定の締結に至らなかった場合、既にコンソーシアム構成員及びIR事業者が和歌山IRの準備に関して支出した費用は、県が負担する。
4 県、コンソーシアム構成員及びIR事業者のいずれの責めにも帰すべからざる事由(和歌山県議会の議決等が得られない場合を含むがこれらに限られない。)により、実施協定の締結に至らなかった場合は、次項に定めるほか、既に県、コンソーシアム構成員及びI R事業者が和歌山IRの準備に関して支出した費用その他の損害又は増加費用については各自これを負担するものとして相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
5 第3項の場合、及び前項のうち、和歌山県議会の議決等が得られない場合でこれにより実施協定の締結に至らない場合(ただし、コンソーシアム構成員又はIR事業者の責めに帰すべき事由により和歌山県議会の議決等が得られない場合を除く。)、県は、第4条第1項に基づき県に対して支払ったコンソーシアム構成員負担費用を代表企業に返還
する。この場合、当該費用の返還に利息は付さないものとする。
(損害賠償)
第17条 県、コンソーシアム構成員及びIR事業者は、本基本協定上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 全てのコンソーシアム構成員及びIR事業者は、前項に規定する損害賠償について、共同連帯して県に支払わなければならない。
(本基本協定以外の規定の適用関係)
第18条 本基本協定、認定区域整備計画、募集要項等、事業者提案の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用されるものとする。
2 募集要項等の各書類間で疑義が生じた場合は、県、コンソーシアム構成員及びIR事業者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案と募集要項等の内容に差異があり、事業者提案に記載された仕様又は水準が、募集要項等に記載された仕様又は水準を上回るときは、第1項の規定にかかわらず、その限度で事業者提案の記載が優先するものとする。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
第19条 県、コンソーシアム構成員及びIR事業者は、本基本協定又は和歌山IRに関連 して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本協定の履行又は和歌山IRの遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはなら ず、本基本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示しては ならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、自らの責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)県、コンソーシアム構成員及びIR事業者が、本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、県、コンソーシアム構成員及びIR事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示
する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)県、コンソーシアム構成員及びIR事業者につき守秘義務契約を締結したアドバイザリー業務受託者及びIR事業者の協力企業に開示する場合
4 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、本基本協定の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、和歌山県個人情報保護条例(平成14年条例第66号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
(本基本協定の有効期間)
第20条 本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から実施協定締結の日までとする。ただし、実施協定の締結に至らないと合理的に判断される場合は、県が実施協定の締結に 至らないと判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第16条、第17条、第19条及び第22条の規定は、なおその効力を有する。
(本基本協定上の地位の譲渡等)
第21条 コンソーシアム構成員及びIR事業者は、県の同意がある場合を除き、本基本協定上の当事者としての地位又は権利義務の譲渡をすることはできないものとする。
(管轄裁判所)
第22条 本基本協定にかかる訴訟については、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第23条 本基本協定に関する紛争又は本基本協定に定めのない事項については、県、コンソーシアム構成員及びIR事業者は協議の上その解決に当たるものとする。
本基本協定の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、当事者記名押印の上、県と代表企業が原本各1通を保有し、その他のコンソーシアム構成員及びIR事業者がその写しを保有する。
2021 年8月25日
和歌山県知事 仁坂 吉伸
コンソーシアム構成員
(コンソーシアム構成員(代表企業))
東京都港区虎ノ門 5 丁目 13 番 1 号虎ノ門 40MT ビル 7 階クレアベストニームベンチャーズ株式会社
代表取締役 プラシャント・グプタ
(コンソーシアム構成員)
22St. Clair Avenue East, Suite 1700,Toronto,Ontario M4T 2S3,Canada
Clairvest Group Inc.
Vice Chairman B.Jeffrey Parr
別紙1 用語の定義集
1. 「IR事業者」とは、第7条の規定に基づき和歌山IRを遂行することを目的として設立される株式会社をいう。
2. 「延長後事業期間終了予定日」とは、実施協定に基づき事業期間が延長された場合の延長後の事業期間の終了予定日をいう。
3. 「カジノ管理委員会」とは、IR整備法第213条第1項に基づき設置されるカジノ管理委員会をいう。
4. 「カジノ免許」とは、IR整備法第39条第1項に規定されるカジノ事業の実施に関するカジノ管理委員会の免許(同法第43条第2項の更新を受けた場合には更新後の免許を含む。)をいう。
5. 「関連会社」とは、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2
0号に規定される関連会社をいう。
6. 「協力企業」とは、和歌山IRに関し、業務の委託又は請負等を受ける者(それらを受けようとする者を含む。)であってIR事業者に出資を行わない者として、コンソーシアム構成員が選任し、事業者提案に記載した者をいう。
7. 「許認可等」とは、許可、認可、認定、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する行政行為(IR整備法に基づくものを含む。)をいう。
8. 「子会社」とは、会社法第2条第3号に規定される子会社をいう。
9. 「コンソーシアム構成員」とは、IR事業者に出資を行う者であり、公募手続により和歌山IRを実施する民間事業者として選定されたコンソーシアムを構成するクレアベストニームベンチャーズ株式会社及び Clairvest Group Inc.を個別に又は総称していう。
10.「事業期間」とは、実施協定締結日から事業期間終了予定日(実施協定に基づき事業期間が延長された場合は延長後事業期間終了予定日)までの期間をいう。ただし、事業期間終了予定日(実施協定に基づき事業期間が延長された場合は延長後事業期間終了予定日)より前に実施協定の定めるところに従って実施協定が解除又は終了したときは、当該解除又は終了の日までの期間をいうものとする。
11.「事業期間終了予定日」とは、和歌山IRの終了日として予定されている日であり、当初の区域整備計画の認定日の40年後の応当日の前日とする。
12.「事業者提案」とは、和歌山IRに関し、県が実施する設置運営事業等を行おうとする民間事業者の募集及び選定手続において、優先権者が2021年1月15日付けで提出した提案審査書類及び提案審査に当たって提出した和歌山IRの実施にかかるその他の書類一式(県からの質問に対する回答書その他優先権者が県に対し、基本協定締結までに提出した一切の書類を含む。)並びに提案審査においてプレゼンテーションを
実施した場合には、プレゼンテーション時の提案内容及びこれに対する県からの質問に対する回答をいう。
13.「実施協定」とは、和歌山IRの公募手続における競争的対話に基づき調整された募集要項の添付書類である「和歌山県特定複合観光施設設置運営事業実施協定書(案)」
(修正があった場合は、修正後の記述による。)に基づき、IR整備法第13条第1項に基づき県とIR事業者が締結する実施協定をいう。
14.「代表企業」とは、コンソーシアム構成員のうち、県と共同して区域整備計画を作成し、IR事業者への出資及び運営開始日以降のIR事業者の経営について、主導的な役割を担うことになる主たる企業である、クレアベストニームベンチャーズ株式会社をいう。
15.「認定区域整備計画」とは、IR整備法第9条第11項に基づく国土交通大臣の認定を受けた和歌山IRの区域整備計画(同法第10条第2項に基づく認定の更新又は第
11条に基づく変更がなされた場合には、更新又は変更後の計画)をいう。
16.「不動産売買契約」とは、和歌山IRの公募手続における競争的対話に基づき調整された募集要項の添付書類である「和歌山県特定複合観光施設設置運営事業不動産売買仮契約書(案)」(修正があった場合は、修正後の記述による。)に基づき、和歌山IRに関し、IR整備法第2条第2項に規定される特定複合観光施設区域内の土地を含む不動産の売買のために、県とIR事業者が締結する不動産売買契約をいう。
17.「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定める全ての規程、政策、判断、措置等をいう。
18.「募集要項」とは、和歌山IRに関して県が2020年3月30日に公表した「和歌山県特定複合観光施設設置運営事業 募集要項」(修正があった場合は、修正後の記述による。)をいう。
19.「募集要項等」とは、募集要項、その添付書類及びそれらの補足資料(参考資料に該当する資料を除き、修正があった場合は、修正後の記述による。)並びにこれらにかかる公表した質問回答書その他これらに関して県が発出した書類(基本協定書(案)、実施協定書(案)、不動産売買契約書(案)、優先権者選定基準及び様式集及び記載要領を除く。)をいう。
20.「役員」とは、各法人における、IR整備法第23条第2項で規定される「役員」をいう。
別紙2 日程表
1. 区域整備計画の作成 ○年○月ころ
2. 近隣住民説明等 ○年○月ころ
3. 和歌山市及び和歌山県公安委員会との協議等 ○年○月ころ
4. 区域整備計画の申請にかかる和歌山県議会の議決 ○年○月ころ
5. 区域整備計画についての和歌山市の同意の取得 ○年○月ころ
6. 区域整備計画の認定申請 ○年○月ころ
7. 区域整備計画の認定 ○年○月ころ
8. 本件工事の着工予定日 ○年○月ころ
9. 運営開始予定日 ○年○月ころ
10. 事業期間終了予定日 ○年○月ころ
11. 延長後事業期間終了予定日 未定
別紙3 IR事業者の設立時の株主一覧
IR事業者の設立時の株主一覧
IR事業者の資本金の額:○○○○円
IR事業者の発行可能株式総数:○○○○株 IR事業者の発行済株式の総数:○○○○株
株主名 | 住所又は所在地 | 出資金額 | 引受株式数 | 保有割合 |
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
合計 | 円 | 株 | % |
別紙4 IR事業者の増資後の株主一覧
IR事業者の増資後の株主一覧
設立時
IR事業者の資本金の額 :○○○○円
IR事業者の発行可能株式総数 :○○○○株 IR事業者の発行済株式の総数 :○○○○株
増資後(○年○月○日)
IR事業者の資本金の額 :○○○○円
IR事業者の発行可能株式総数 :○○○○株 IR事業者の発行済株式の総数 :○○○○株
増資する株主
株主名 | 住所又は所在地 | 出資金額 | 引受株式数 | 保有割合 |
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
合計 | 円 | 株 | % |
別紙5 株主誓約書
和歌山県知事 仁坂 吉伸 殿
○年○月○日
株主誓約書
[IR事業者の名称](以下「IR事業者」という。)の株主である○○(以下「本件株主」という。)は、本日付けをもって、和歌山県に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証する。
なお、本書において用いられる用語の意義は、別段の定めがない限り、和歌山県特定複合観光施設設置運営事業に関して和歌山県と○○、○○及び○○との間で締結した○年○月
○日付けの基本協定書(以下「基本協定」という。)に定めるところによるものとする。
記
1 基本協定第7条第1項各号に定めるところに従い、和歌山IRにおけるIR事業者として[IR事業者の名称]を適法に設立し、本書の日付現在有効に存在すること。
2 IR事業者の発行済株式総数は、○株であり、株主構成は次のとおりであること。
株主名 | 持株数 |
株 | |
株 | |
株 |
3 和歌山県の事前の書面による承諾がある場合を除き、【当社/私】が所有するIR事業 者の株式の譲渡(信託譲渡を含む。)、担保設定その他の方法による処分(自己信託を含む。)を行わないこと。ただし、実施協定締結日以後、IR事業者の株主がかかる処分を行おう とする場合において、実施協定に基づく和歌山県の事前の書面による承諾が必要とされ ない場合はこの限りではない。
4 【当社/私】が所有するIR事業者の株式の譲渡(信託譲渡を含む。)、担保設定その他の方法による処分(自己信託を含む。)をしようとする場合は、当該譲受人をして、基本協定別紙5の様式による「株主誓約書」及び別紙6の様式による「表明・確約書(IR事業者の株主等)」をあらかじめ和歌山県に提出させること。
5 基本協定第8条第2項その他和歌山県の事前の書面による承諾がある場合を除き、I R事業者をして、IR事業者の株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行又は自己株式の処分をさせてはならないこと。ただし、実施協定締結日以後、IR事業者がかかる発行又は処分を行おうとする場合において、実施協定に基づく和歌山県の事前の書面
による承諾が必要とされない場合はこの限りではない。
6 IR事業者が、IR事業者の株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行又は自己株式の処分をする場合は、当該株式等の取得予定者をして、基本協定別紙5の様式による「株主誓約書」及び基本協定別紙6の様式による「表明・確約書(IR事業者の株主等)」をあらかじめ和歌山県に提出させること。
7 県の事前の書面による承諾がある場合を除き、IR事業者をして、事業の譲渡若しくは譲受、合併、会社分割、株式併合、株式交換、株式移転又は組織変更等の会社組織上の重要な変更を行わせてはならないこと。
8 県の事前の書面による承諾がある場合を除き、IR事業者をして、子会社若しくは関連会社を設立し、又はその株式若しくは持分を保有させてはならないこと。
9 株主間契約(2者以上のIR事業者の株主との間で締結されるIR事業者における出資割合、議決権割合、運営方針その他の事項を定める全ての契約をいう。)を締結した場合、直ちにその写しを和歌山県に提出すること。当該契約が変更された場合も同様とし、当該契約が解除又は終了した場合はその旨和歌山県に通知すること。
10 本書は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本書に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は和歌山地方裁判所とすること。
株主
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
別紙6-1 表明・確約書(IR事業者の株主等・法人用)
表明・確約書(IR事業者の株主等・法人用)
○年○月○日
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 殿
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
○○(以下「当社」という。)は、本日付けをもって、和歌山県に対して下記の事項を表明・確約し、誓約いたします。なお、特に明示のない限り、本表明・確約書において用いられる用語の定義は、和歌山県並びに○○、○○及び○○との間で締結された○年○月○日付け和歌山県特定複合観光施設設置運営事業 基本協定書に定めるとおりとします。
記
1.当社は、本表明・確約書提出日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するとともに、今後、事業期間の終了日まで、いずれにも該当することがないことを誓約します。
(1)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(3)役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(4)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(5)役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難さ
れるべき関係を有していると認められる者
(6)暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用している者
2.当社は、今後、事業期間の終了日まで、次の各号の全てを遵守することを誓約します。
(1)当社が、IR事業者との契約に関し、第三者との間で再委託、再請負、仕入れ、転貸その他の契約(その後の再委託等の契約を含み、以下「再委託等契約」という。)を締結する場合には、当該第三者との契約締結前までに、当該再委託等契約の相手方から本表明・確約書の様式(相手方が自然人である場合は自然人用のもの)による表明・確約書を取得して、取得後速やかに、当該表明・確約書の原本をIR事業者に提出します。
(2)和歌山県の求めに応じて、当社、協力企業及び再委託等契約の相手方が表明・確約書第1項各号のいずれにも該当しないことを確認するために和歌山県公安委員会に対して行う照会に当たって必要となる事項についての情報を提供します。
(3)協力企業又は再委託等契約の相手方が、表明・確約書に違反することが判明したときは、直ちに、その旨をIR事業者に報告するとともに、当該再委託等契約の相手方との契約を解除し、又は当該再委託等契約の相手方をしてその再委託等契約の相手方との契約を解除させます。
(4)当社は、協力企業又は再委託等契約の相手方が表明・確約書第1項各号のいずれかに該当する者であることが判明したときは、和歌山県公安委員会に対し、当該情報を提供します。
(5)当社は、IR事業者との契約に関し、暴力団員、暴力団その他これらと密接な関係を有していると認められる者等から、業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、直ちに、その旨をIR事業者に報告し、かつ和歌山西警察署に届け出て、捜査に必要な協力を行います。
(6)(1)から(5)のほか、反社会的勢力との関係を遮断し、反社会的勢力による被害を防止するため、行動指針を作成するなど適切な措置を講じます。
3.当社は、本表明・確約書に基づく対応により、当社及び再委託等契約の相手方その他の関係者に損害が生じた場合であっても、県がその賠償の責めを負わないことを確認します。
4.当社は、本表明・確約書提出日において、次の各号のとおりであることを表明・確約するとともに、今後、事業期間の終了日まで、法令等を遵守し、次の各号の全てを維持することを誓約します
(1)募集要項に定められた参加資格要件を全て満たすこと。
(2)IR整備法第60条第2項第2号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しない
こと。
5.当社は、本表明・確約書提出日において、IR事業者がIR整備法第39条に規定されるカジノ免許を取得し、同法第44条に規定されるカジノ管理委員会による完成検査に合格することについて、疑義を生じさせるような状況は識別されていないことを表明・確約します。
6.当社は、当社又はIR事業者が、IR関係法令若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合、直ちにその詳細を県に報告するとともに、県に対して速やかに是正対応計画を提出し、是正対応するものとします。また、当社又はIR事業者が、その他の法令等に違反し、又はそのおそれがあると認められる場合、是正対応するほか、県の求めに応じて県に報告するものとします。
以上
別紙6-2 表明・確約書(IR事業者の株主等・自然人用)
表明・確約書(IR事業者の株主等・自然人用)
○年○月○日
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 殿
[住 所]
[氏 名] 印
○○(以下「私」という。)は、本日付けをもって、和歌山県に対して下記の事項を表明・確約し、誓約いたします。なお、特に明示のない限り、本表明・確約書において用いられる用語の定義は、和歌山県並びに○○、○○及び○○との間で締結された○年○月○日付け和歌山県特定複合観光施設設置運営事業 基本協定書に定めるとおりとします。
記
1.私は、本表明・確約書提出日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するとともに、今後、事業期間の終了日まで、いずれにも該当することがないことを誓約します。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(2)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(3)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4)暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5)暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用している者
2.私は、今後、事業期間の終了日まで、次の各号の全てを遵守することを誓約します。
(1)私が、IR事業者との契約に関し、第三者との間で再委託、再請負、仕入れ、転貸その他の契約(その後の再委託等の契約を含み、以下「再委託等契約」という。)を締結する場合には、当該第三者との契約締結前までに、当該再委託等契約の相手方から本表明・確約書の様式(相手方が法人である場合は法人用のもの)による表明・確約
書を取得して、取得後速やかに、当該表明・確約書の原本をIR事業者に提出します。
(2)和歌山県の求めに応じて、私、協力企業及び再委託等契約の相手方が表明・確約書第
1項各号のいずれにも該当しないことを確認するために和歌山県公安委員会に対して行う照会に当たって必要となる事項についての情報を提供します。
(3)協力企業又は再委託等契約の相手方が、表明・確約書に違反することが判明したときは、直ちに、その旨をIR事業者に報告するとともに、当該再委託等契約の相手方との契約を解除し、又は当該再委託等契約の相手方をしてその再委託等契約の相手方との契約を解除させます。
(4)私は、協力企業又は再委託等契約の相手方が表明・確約書第1項各号のいずれかに該当する者であることが判明したときは、和歌山県公安委員会に対し、当該情報を提供します。
(5)私は、IR事業者との契約に関し、暴力団員、暴力団その他これらと密接な関係を有していると認められる者等から、業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、直ちに、その旨をIR事業者に報告し、かつ和歌山西警察署に届け出て、捜査に必要な協力を行います。
(6)(1)から(5)のほか、反社会的勢力との関係を遮断し、反社会的勢力による被害を防止するため、行動指針を作成するなど適切な措置を講じます。
3.私は、本表明・確約書に基づく対応により、私及び再委託等契約の相手方その他の関係者に損害が生じた場合であっても、県がその賠償の責めを負わないことを確認します。
4.私は、本表明・確約書提出日において、次の各号のとおりであることを表明・確約するとともに、今後、事業期間の終了日まで、法令等を遵守し、次の各号の全てを維持することを誓約します。
(1)募集要項に定められた参加資格要件を全て満たすこと。
(2)IR整備法第60条第2項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないこと。
5.私は、本表明・確約書提出日において、IR事業者がIR整備法第39条に規定されるカジノ免許を取得し、同法第44条に規定されるカジノ管理委員会による完成検査に合格することについて、疑義を生じさせるような状況は識別されていないことを表明・確約します。
6.私は、私又はIR事業者が、IR関係法令若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合、直ちにその詳細を県に報告するとともに、県に対して速やかに是正対応計画を提出し、是正対応するものとします。また、
私又はIR事業者が、その他の法令等に違反し、又はそのおそれがあると認められる場合、是正対応するほか、県の求めに応じて県に報告するものとします。
以上
別紙7 表明・確約書(役員)
表明・確約書(役員)
○年○月○日
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 殿
[法人名・役職]
[住 所]
[氏 名] ○印
○○(以下「私」という。)は、本日付けをもって、和歌山県に対して下記の事項を表明・確約し、誓約いたします。なお、特に明示のない限り、本表明・確約書において用いられる用語の定義は、和歌山県並びに○○、○○及び○○との間で締結された○年○月○日付け和歌山県特定複合観光施設設置運営事業 基本協定書に定めるとおりとします。
記
1.私は、本表明・確約書提出日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するとともに、今後、事業期間の終了日まで、いずれにも該当することがないことを誓約します。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(3)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4)暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5)暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用している者
2.私は、暴力団員、暴力団その他これらと密接な関係を有していると認められる者等から、業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、直ちに、その旨をIR事業者に報告し、 かつ和歌山西警察署に届け出て、捜査に必要な協力を行うことを誓約します。
3.私は、本表明・確約書に基づく対応により、私その他の関係者に損害が生じた場合であ
っても、県及びIR事業者がその賠償の責めを負わないことを確認します。
4.私は、本表明・確約書提出日において、IR整備法第41条第2項第2号に掲げる者のいずれにも該当しないことを表明・確約するとともに、私が[役員を務める法人名]の役員である限りにおいて、今後、事業期間の終了日まで、同号に掲げる者のいずれにも該当しないようにすることを誓約します。
5.私は、本表明・確約書提出日において、IR事業者がIR整備法第39条に規定されるカジノ免許を取得し、同法第44条に規定されるカジノ管理委員会による完成検査に合格することについて、疑義を生じさせるような状況は識別されていないことを表明・確約します。
以上
別紙8 表明・確約書(契約の相手方)
表明・確約書(契約の相手方)
○年○月○日
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 殿
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
○○(以下「当社」という。)は、本日付けをもって、和歌山県に対して下記の事項を表明・確約し、誓約いたします。
記
1.当社は、本表明・確約書提出日において、IR整備法第94条第1項第2号イからト及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するとともに、今後、[IR事業者]
(以下「IR事業者」という。)との取引終了まで、いずれにも該当することがないことを誓約します。
(1)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(3)役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(4)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(5)役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(6)暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用している者
2.当社は、今後、IR事業者との取引終了まで、IR事業者との契約に関し、第三者との間で再委託、再請負、仕入れ、転貸その他の契約(その後の再委託等の契約を含み、以下
「再委託等契約」という。)を締結する場合、次の各号の全てを遵守することを誓約します。
(1)当社が再委託等契約を締結する場合には、当該再委託等契約の締結前までに、当該再委託等契約の相手方から前項各号のいずれにも該当しないことを書面にて表明・確約させるとともに、今後、当該再委託契約等の取引終了まで、いずれにも該当することがないことを誓約させるものとします。また、当該再委託契約等の相手方がさらに第三者との間で再委託契約等を締結する場合(当該相手方がさらに第三者との間で再委託契約等を締結する場合を含む。その後の再委託等契約も同じ。)には、当該再委託契約等の契約当事者間で、各自前項各号のいずれにも該当しないことを書面にて表明・確約させるとともに、今後、当該再委託契約等の取引終了まで、いずれにも該当することがないことを誓約させるものとします。
(2)和歌山県の求めに応じて、当社及び再委託等契約の相手方(当該相手方がさらに第三者との間で再委託等契約を締結する場合の相手方を含む。その後の再委託等契約も同じ。)が第1項各号のいずれにも該当しないことを確認するために和歌山県公安委員会に対して行う照会に当たって必要となる事項についての情報を提供します。
(3)再委託等契約の相手方(当該相手方がさらに第三者との間で再委託等契約を締結する場合の相手方を含む。その後の再委託等の契約も同じ。)が、第1号に基づく表明・確約又は誓約に違反することが判明したときは、直ちに、その旨をIR事業者に報告するとともに、当該再委託等契約の相手方との契約を解除し、又は当該再委託等契約の相手方をしてその再委託等契約の相手方との契約を解除させるものとします。
(4)再委託等契約の相手方(当該相手方がさらに第三者との間で再委託等契約を締結する場合の相手方を含む。その後の再委託等の契約も同じ。)が第1項各号のいずれかに該当する者であることが判明したときは、和歌山県公安委員会に対し、当該情報を提供します。
(5)IR事業者との契約に関し、暴力団員、暴力団その他これらと密接な関係を有していると認められる者等から、業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、直ちに、その旨をIR事業者に報告し、かつ和歌山西警察署に届け出て、捜査に必要な協力を行います。
3.当社は、本表明・確約書に基づく対応により、当社及び再委託等契約の相手方(当該相手方がさらに第三者との間で再委託等契約を締結する場合の相手方を含む。その後の再委託等の契約も同じ。)その他の関係者に損害が生じた場合であっても、県及びIR事業
者がその賠償の責めを負わないことを確認します。再委託等契約の相手方(当該相手方がさらに第三者との間で再委託等契約を締結する場合の相手方を含む。その後の再委託等の契約も同じ。)が、県又はIR事業者に対して損害賠償請求その他の請求をした場合には、当社が、当社の責任及び費用負担により、当該問題に対応し、解決するものとし、県及びIR事業者に負担が生じた場合には、当該負担を賠償します。
以上
別紙9 基本協定参加申請書
○年○月○日
和歌山県知事 仁坂 吉伸 殿
[代表企業名]
[代表者 役職 氏名] 殿
[コンソーシアム構成員名]
[代表者 役職 氏名] 殿
基本協定参加申請書
[IR事業者の名称](以下「当社」という。)は、本日付けをもって、和歌山県特定複合観光施設設置運営事業に関して和歌山県と○○、○○及び○○との間で締結した○年○月
○日付けの基本協定書に規定されたIR事業者の責務及び債務を負担し、基本協定書に参加することを申請し、基本協定書に規定されたIR事業者の責務及び債務を適切かつ遅滞なく履行することを誓約いたします。
以上
IR事業者
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印