廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート及び分析証明書〉の伝達方法 甲の担当者所属氏名及び連絡先 担当者名・電話番号などをご記入下さい。 乙の担当者所属氏名 当社営業担当 文書の伝達方法及び伝達先(該当欄にチェック) □FAX( - - ) □e-mail( @ ) □ 郵送(〒 136 – 0083 )東京都江東区若洲二丁目8番21号東京エコリサイクル株式会社 緊急時の連絡先 - - (代表・直通)(内線) 営業時間 09:00 ~ 17:30 休業日...
印紙 割印
記入例
[ 収集運搬・処分用]
産業 廃棄物処理委 託契約書
平成
年
月
日
1万円未満 非課税 100 万円以下 200 円
割印
契約事業者の住所
会社名 役職 契約書氏名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
排出事業者(甲)
印
住 所
氏 名
収集運搬・処分業者(乙)
住 所 xxxxx区若洲二丁目8番21号
社印・代表者印・
部長印等の会社公印
氏 名 東京エコリサイクル株式会社 取締役工場長 ○○ ○○ 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
乙の事業範囲 | ||
(積込み場所) | (荷下ろし場所) | |
収集運搬業許可番号 | 第 00-00-000000 号 | 第 00-00-000000 号 |
(許可都道府県政令市名) | (xxx) | (xxx) |
燃え殻
汚 泥 廃 油
ガラスくず,コンクリートくず及び
陶磁器くず
廃 酸
鉱さい
廃アルカリ
廃プラスチック類 ゴムくず
がれき類
ばいじん
紙くず
金属くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物のふん尿 動物の死体 その他(
)
特別管理産業廃棄物(
)
許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)
処分業許可番号 第 00-00-000000 号 (許可都道府県政令市名) (xxx)
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬・処分業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬及び処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は上記及び別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第2条 甲が、乙に収集運搬・処分を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額、及びその他適正処理に必要な情報の提供に関しては別表1のとおりとする。
2 甲は必要な情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引き渡しの前に、別表 2 に記載の方法により 乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙であらかじめ協議の上で定めることとする。
(収集運搬・処分料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務及び処分業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬・処分したことを確認したときに、乙に料金を支払う。但し、具体的な支払方法について別途支払条件を定める場合はそれによる。
(保管)
第4条 乙は、甲から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和4
5年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)に定める保管基準を遵守し、かつ、第7条第1項に定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェスト)
第5条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて乙に交付する。
2 乙は、廃棄物を乙の事業場に搬入の都度、B1(収集運搬業者保管)票、B2(運搬終了)票に必要事項を記載し、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票を保管する。また処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に甲に送付するとともに、C1
(処分業者保管)票を5年間保存する。
3 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した後、10日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
(最終処分に係る情報)
第6条 当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別表1の最終処分欄のとおりとする。
2 甲は、乙と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等により、本条第1項に係る事項の確認を行うこととする。
3 別表1に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、乙は遅滞なく甲に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(契約期間及び保存)
第7条 この契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。なお、期間満了の1ヶ月前までに、当事者の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない
限り、満了日から更に1年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
(法令等の遵守)
第8条 乙は、法令等、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の収集運搬及び処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第9条 甲は、乙から要求があった場合は、第2条各項によるもののみならず、収集運搬・処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲は、委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(乙の義務と責任)
第 10 条 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から乙の事業場における処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければなら
ない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
3 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務の調査等)
第 11 条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の処理が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処理の状況に係る報告を求めることができる。
2 甲は、乙に対し、予告無く処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、乙はその状況について適切な説明をしなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬・処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に収集運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむを得ない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第 13 条 甲及び乙は、契約期間、予定数量及び最終処分の場所の変更等については、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第 14 条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第 15 条 甲又は乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条各項又は第9条第 1 項の規定により提供した情報により、廃棄物の収集運搬又は処分を適正に行なうことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第 16 条 甲または乙は、相手方につき次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他手続を要しないで、甲乙間で締結する本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 甲または乙(甲または乙の役員、株主あるいは実質的に経営権を有する者等を含む。以下、本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 甲または乙が反社会的勢力と人的、資本的または経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含む。)に関係があると認められた場合
(3) 自ら反社会的勢力であることを標榜し、または自らの関係者が反社会的勢力であると標榜する場合
(4) 甲または乙が自らあるいは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合
(5) 甲または乙が自らあるいは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
(6) 甲または乙が自らあるいは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある場合
(7) 甲または乙が自らあるいは第三者を利用して、違法行為または法的責任を超えた不当要求行為をした場合
(8) 甲または乙が継続して、あるいは反復して法令に違反し、または公序良俗に反する行為や事業を行っている場合
2 甲または乙は、本条の規定により、この本契約または個別契約の全部または一部を解除した場合、解除した当事者である甲または乙の被った損害について、被解除当事者となる相手方に賠償請求することができる。
3 甲または乙は、本条の規定により本契約または個別契約の全部または一部を解除した場合、被解除当事者となる相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。
(反社会的勢力でないことの表明)
第 17 条 甲、乙は、前条第1項(1)、(2)および(8)に規定するものでないことを表明し、保証する。
(協議)
第 18 条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
別表2(第2条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート及び分析証明書〉の伝達方法 | |
甲の担当者所属氏名及び連絡先 | 担当者名・電話番号などをご記入下さい。 |
乙の担当者所属氏名 | 当社営業担当 |
文書の伝達方法及び伝達先 (該当欄にチェック) | □FAX( - - ) |
□e-mail( @ ) | |
□ 郵送(〒 136 – 0083 ) xxxxx区若洲二丁目8番21号東京エコリサイクル株式会社 | |
緊急時の連絡先 | - - (代表・直通)(内線) |
営業時間 | 09:00 ~ 17:30 |
休業日 | 毎週土、日曜、祝日、xx休暇、年末年始 |
別表1 (第1条、第2条、第3条、第6条関係)
廃棄物の品名 | 契約単価 | 契約期間中の予定数量 | 乙の事業範囲 | ||||
廃棄物の種類 | 処分方法・能力 | 施設の所在地 | |||||
デスクトップ パソコン | 1,000円/台 | 0 台 | 予定数量 廃プラスチック類金属屑 ガラス屑 コンクリート屑陶磁器屑 | は、実際の廃棄 破砕・169 t/日 | 数量を下回らないようする。 xxxxx区若洲二丁目8番21号 | ||
ノートパソコン | 1,000円/台 | 0 台 | |||||
液晶モニタ (一体型を含む) | 1,000円/台 | 0 台 | |||||
ブラウン管モニタ (一体型を含む) | 2,000円/台 | 0 台 | |||||
OA機器 (2L) | 6,000円/台 | 0 台 | |||||
OA機器 (L) | 3,000円/台 | 0 台 | |||||
OA機器 (M) | 1,500円/台 | 0 台 | |||||
OA機器 (S) | 500円/台 | 0 台 | |||||
電子媒体 | 3,000円/箱 | 0 箱 | |||||
電子媒体 | 5,000円/箱 | 0 箱 | |||||
収集運搬 (個別単価) | 3,000円/台 | 0 台 | 運搬の最終目的地の所在地は乙の施設所在地に同じ収集運搬にあたって積替・保管はおこなわない | ||||
収集運搬 (個別単価) | 1,000円/台 | 0 台 | |||||
収集運搬 (車輌単価) | 17,000円/車輌 | 0 車輌 | |||||
契約期間中の合計予定金額 (消費税別途) | 変動単価の場合、最高値に 予定数量を乗じた金額とする。0 円 | 契約期間は第7条記載のとおり | |||||
排出場所 | 排出場所の住所記入 | 契約期間中の合計予定金額に応じて収入印紙を貼付する。 | |||||
上記以外の排出場所が発生した場合は、覚書を取交すものとする。 | |||||||
適正処理に必要な情報 | 性状および荷姿 | 固形状(固体)、バラ積載 | |||||
性状の変化 | なし | 資料「JIS0950 に規定する有害物質」をご参考下さい。 | |||||
混合等による変化 | なし | ||||||
取り扱いの注意事項 | なし | ||||||
JISC0950に規定する有害物質 (有or無に○を記入) | グリーンマーク ( 有 ・ 無 ) 含有マーク ( 有 ・ 無 )有の場合…含有物質( | ) | |||||
石綿含有産業廃棄物 | なし |
中間処理(2次廃棄物)および再資源化(最終処分)に関する情報
№ | 廃棄物の種類 | 中間処理 | 再資源化(最終処分) | ||||
会 社 名 | 処分方法 (能力) | 許可番号 | 会 社 名 | 処分方法 (能力) | 許可番号 | ||
1 | 廃プラスチック類 | ○○○ | □□□ | ××× | △△△ | □□□ | ××× |
所在地:○○○ | 所在地:△△△ |