2 前項の商号は、英文では West Japan Railway Company とする。
定 款
西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社
西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 本会社は、西日本旅客鉄道株式会社と称する。
2 前項の商号は、英文では West Japan Railway Company とする。
(目的)
第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 旅客鉄道事業
(2) 貨物鉄道事業
(3) 海上運送事業
(4) 旅客自動車運送事業
(5) 旅行業
(6) 倉庫業
(7) 駐車場業
(8) 広告業
(9) 金融業
(10)クレジットカード業
(11)情報処理及び情報提供サービス業
(12)損害保険代理業その他の保険媒介代理業 (13)自動車整備業
(14)旅行用品、スポーツ用品、がん具、書籍、衣料品、身の回り品、日用品雑貨等の販売及び輸出入業
(15)生鮮食料品の加工、飲食料品の販売 (16)旅館業及び飲食店業
(17)一般土木・建築の設計、工事監理及び工事業 (18)設備工事業
(19)前2号の事業に関するコンサルタント業 (20)動産の賃貸業
(21)不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業 (22)輸送用機械器具製造業
(23)精密機械器具及び一般産業用機械器具製造業 (24)遊園地、体育施設、文化施設等の経営
2 本会社は、前項各号の事業に附帯又は関連する一切の事業その他前項の目的を達成するために必要な事業を営むことができる。
(本店所在地)
第3条 本会社は、本店を大阪市に置く。
(機関)
第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。
(公告方法)
第5条 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 本会社の発行可能株式総数は、16 億株とする。
(単元株式数)
第7条 本会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の売渡請求)
第9条 本会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを本会社に請求することができる。
(自己の株式の取得)
第 10 条 本会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(株式取扱規則)
第 11 条 本会社における株式に関する取扱いについては、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定める株式取扱規則による。
(基準日)
第12 条 本会社は、毎年3月31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を定めるために必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第 13 条 本会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、公告する。
3 本会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録その他株式及び新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、本会社においては取り扱わない。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第 14 条 本会社の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要がある場合に随時、取締役会の決議に基づいて、社長が招集する。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
3 本会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(株主総会の議長)
第 15 条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
第 16 条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主又はその法定代理人は、本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、法人が株主である場合には、その使用人1名に議決権の行使を委任することができる。
2 株主又はその法定代理人が議決権の行使を委任するには、株主総会ごとにあらかじめ本会社に委任状を提出しなければならない。
(株主総会の議事録)
第 19 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 20 条 本会社に 20 名以内の取締役を置く。
2 本会社の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。
(取締役の選任決議)
第 21 条 取締役の選任の決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 22 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 23 条 本会社に、社長1名を置き、取締役会の決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定する。
2 本会社には、会長1名並びに副会長、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。
3 前項の会長、副会長、副社長、専務取締役及び常務取締役の選定については、第1項の規定を準用する。
4 社長は、会社を代表する。
5 社長のほか、取締役会の決議によって、会社を代表する取締役若干名を選定することができる。
6 社長は、取締役会の決議に基づき、会社の業務を総理する。
7 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締
役がその職務を行う。
(取締役会)
第 24 条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
2 会長を置いた場合には、前項の規定にかかわらず、取締役会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長に事故があるときは、この限りでない。
3 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。
4 取締役会を招集するには、会日の3日前までに、各取締役にその通知を発するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
5 取締役会の決議の目的事項について、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する取締役会の決議があったものとみなす。
6 取締役会に関するその他の事項は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会において定める取締役会規則による。
(相談役及び顧問)
第 25 条 本会社に、取締役会の決議により、相談役及び顧問各若干名を置くことができる。
2 相談役は本会社の業務一般について、顧問は特定の業務について、社長の諮問に応ずるものとする。
(社外取締役との責任限定契約)
第 26 条 本会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、会社法第
423 条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(重要な業務執行の決定の委任)
第 27 条 本会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
第5章 監査等委員会
(常勤の監査等委員)
第 28 条 監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第 29 条 監査等委員会を招集するには、会日の3日前までに、各監査等委員にその通知を発するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規則)
第 30 条 監査等委員会に関する事項は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 計 算
(事業年度)
第 31 条 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(期末配当金)
第 32 条 本会社は、株主総会の決議によって、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。
2 期末配当金が支払開始の日から起算して3年以内に受領されないときは、本会社は支払の義務を免れる。
3 期末配当金には、前項の期間内であっても、利息を付さない。
(中間配当金)
第 33 条 本会社は、取締役会の決議によって、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載又
は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第 454 条第5項の規定による剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、中間配当金に準用する。
沿 革
制 | 定 | 1987 年3月 18 日認可 |
変 | 更 | 1990 年6月 26 日認可 |
変 | 更 | 1991 年6月 25 日認可 |
変 | 更 | 1992 年6月 24 日認可 |
変 | 更 | 1993 年6月 24 日認可 |
変 | 更 | 1994 年6月 24 日認可 |
変 | 更 | 1996 年6月 20 日認可 |
変 | 更 | 2002 年6月 26 日 |
変 | 更 | 2003 年6月 25 日 |
変 | 更 | 2004 年6月 23 日 |
変 | 更 | 2006 年6月 23 日 |
変 | 更 | 2009 年6月 23 日 |
変 | 更 | 2011 年6月 23 日 |
変 | 更 | 2018 年6月 21 日 |
変 | 更 | 2020 年6月 23 日 |
変 | 更 | 2022 年6月 23 日 |
変 | 更 | 2024 年4月1日 |