第1条 当会社は、株式会社帝国ホテルと称し、英文ではImperial Hotel,Ltd.とする。第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
株式会社帝国ホテル 定款
第1章 x x
第1条 当会社は、株式会社帝国ホテルと称し、英文ではImperial Hotel,Ltd.とする。第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 内外賓客の宿泊、貸席及び宴会
2 食堂の経営及び食品、酒類、その他ホテル関連物品の販売業
3 煙草小売販売業
4 食品、飲料及びホテル用機械器具の輸入業務
5 一般乗用旅客自動車運送事業及び路外駐車場業務
6 不動産の売買及び賃貸
7 ホテル及び宿泊・料飲施設等の経営、運営、業務の受託及び技術指導
8 スポーツ施設及びライブハウス、ナイトクラブの経営
9 旅行業法に基づく旅行業 10 前各号に附帯する業務
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
第6条 当会社の発行可能株式総数は、192,000,000株とする。
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。当会社の株主名簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第10条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第11条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度の定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株 主 総 会
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長と なる。
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことが できる。
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
第4章 取締役及び取締役会
第17条 当会社の取締役は20名以内とする。
第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
取締役会の決議により、相談役若干名を定めることができる。
第21条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。取締役会長に欠員又は事故があるときは取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し議長となる。
取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。取締役会に関する事項は、 法令又は本定款のほか取締役会において定める取締役会規程による。
第22条 当会社は、取締役の提案した取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項に ついて議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。
第23条 取締役の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
第25条 当会社の監査役は5名以内とする。
第26条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第28条 監査役会の招集通知は、会日の2日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の
必要があるときは、この期間を短縮することができる。監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第29条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
第30条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第31条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項に規定する監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査人
第32条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第33条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
第35条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第36条 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し行う。
第37条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
第38条 剰余金の配当(中間配当を含む。)は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。未払の剰余金の配当については、利息をつけない。
附則
第1条 変更前定款第14条の削除及び変更後定款第14条の新設は、会社法の一部を改正する法律
(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については変更前定款第14条はなお効力を有する。
3. 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以 上
2022年6月24日改正