桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約書
(案)
桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約書
桜井市(以下、「甲」という。)と株式会社●●●●(以下、「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により賃貸借(リース)契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約書の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和●年●月●日 | ||
甲 | xxxxxxx000xxx0桜 井 市 桜井市長 x x x x | ㊞ |
乙 | ●●●●●●●●●●●●株式会社●●●● 代表取締役 ● ● ● ● | ㊞ |
【契約要目】
1.件名
桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約
2.リース物品
(1)LED 照明器具一式(xx、xxシステム、付属品、その他設置に必要な資材一式)
※「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書」に記載のとおり
(2)使用場所
桜井市立小中学校 15 校の屋内体育施設
※「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書内、(別紙1)対象施設情報一覧」のとおり
(3)導入工事
「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書」に基づき、導入工事を実施すること。
3.リース期間
(1)契約期間
契約締結日から導入工事完了まで及び導入工事完了月の翌月1日から59ヶ月を経過した月の末日まで。
※導入工事は令和5年12月25日までに完了すること。
(2)リース期間
導入工事完了月の翌月1日から59ヶ月を経過した月の末日まで。
4.リース料
(1)総額
●●,●●●,●●●円(うち、消費税等額 ●,●●●,●●●円)
リース料金には、「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書」に記載の取替工事や保証等に係る一切の費用を含む。
(2)内訳
導入工事完了後、別紙「リース料の年度内訳」を作成し、本契約書に帰属させる。
(案)
【約款】
(総則)
第1条 甲及び乙は、契約書記載の業務(以下、「業務」という。)に関し、本契約書、「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書」及びその他関係書類(以下、「契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 乙は、契約要目に記載のリース物品(以下、「リース物品」という。)を、契約要目に記載のリース期間(以下、「リース期間」という。)中、甲に貸し付けるものとし、xはこれを借り受け、契約要目に記載のリース料(以下、「リース料」という。)を乙に支払うものとする。
(関係法令の遵守)
第2条 甲は、この契約の履行にあたり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金
法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、その他関係法令を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約の債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値(有価証券の場合にあっては時価の 10
分の 8 の額)、保証金額又は保険金額は、リース料総額の 100 分の 10 以上としなければならない。ただし、甲は、特に必要があると認めたときはこの限りでない。
3 乙が、第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 23 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても、保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 この契約によって生ずる乙の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託の禁止及び誓約書等の提出)
第5条 乙は、原則として、この契約の履行について、業務を第三者へ委託(以下、「再委託」という。)してはならない。ただし、あらかじめ甲に承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により再委託の承認を得ようとするときは、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容並びに再委託先に対する履行状況の管理及び監督の方法等を明確にした書面により、申請しなければならない。
3 前項の規定による申請を受けた甲は、その承諾の可否を書面により乙に通知しなければならない。なお、承諾しない場合は、当該承諾をしない理由を具体的に記載するものとする。
4 再委託の承諾を得た乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、本業務に係る再委託先の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとする。
5 乙は、再委託先に対して、その履行状況を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
6 乙は、再委託先が桜井市暴力団の排除等に関する条例(平成 23 年条例第 21 条)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、甲に提出しなければならない。
7 乙は、桜井市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱(平成 23 年1月1日告示第2号)に基づく指名停止措置を受けている者、桜井市建設工事等暴力団排除措置要綱
(平成 23 年1月1日告示第3号)に基づく入札参加除外措置を受けている者を再委託先としてはならない。
8 乙が前項に該当する者を再委託先としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
9 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(特許xxの使用)
第6条 乙は、この契約の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(現場責任者)
第7条 乙は、現場責任者を定め、書面により甲に通知しなければならない。
2 乙又は現場責任者は、甲の指示に従いこの契約の履行に係る業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
3 甲は、乙の定める現場責任者について、この契約の履行に係る業務の実施又は管理について、著しく不適当と認めるときは、乙に対し、その理由を明示し、その交替を求めるこ
とができる。
(業務の調査等)
第8条 甲は、必要と認めるときは、乙に対してこの契約の履行に係る業務の処理状況について、調査をし、又は報告を求めることができる。
(契約内容の変更等)
第9条 甲は、必要と認めるときには、乙に対し、その理由を明らかにした上で、契約内容を変更し、又は契約を一時中止することを求めることができる。この場合において、リース料又はリース期間を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議し、書面によりこれを定めるものとする。
(消費税等額の変動)
第 10 条 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって、リース料に係る消費税等の額に変動が生じた場合は、甲はリース料に相当額を加減して支払う。この場合において、リース料の変更について改めて書面に定めることを要しない。
(リース物品の保守及び管理)
第 11 条 乙は、リース物品を常時正常な作動状態に維持できるよう、「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書」内、
「8.賃貸借(リース)契約及び維持管理業務について」に記載のある内容を適切に実施すること。
(期間の延長)
第 12 x xは、その責めに帰することができない事由により、契約要目記載の契約期間内にこの契約の履行に係る業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対し遅滞なくその理由を付して、書面により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲及び乙協議の上、これを定めるものとする。
(損害賠償)
第 13 条 この契約の履行に伴い、甲及び第三者が被った被害については、乙が損害賠償の責を負うものとする。ただし、その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。
(履行遅滞の場合における延滞違約金)
第 14 条 乙の責めに帰すべき事由により契約要目記載の契約期間内にこの契約の履行に係る業務を完了することができない場合において、契約期間経過後、甲が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、甲は延滞違約金を徴収し、履行期間を延長することができる。
2 前項に規定する延滞違約金の額は、リース料総額に対して、桜井市契約規則(昭和 44
年3月 20 日規則第3号)第 30 条に定める率により計算した額とする。
(検査)
第 15 条 乙は、この契約の履行に係る業務を完了したときは、甲の指示する手続きに従っ
て、業務完了届とともに、「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書」内に記載の提出書類一切を、甲に対し提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了届を受理したときは、検査を行わなければならない。
3 前項の検査に要する全ての費用は、乙の負担とする。
4 乙は、検査の結果、契約書類の記載内容及び甲と乙の協議により定めた事項と適合しない事項について、甲より補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査をうけなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完了とみなし、前各号の規定を準用する。
(危険負担等)
第 16 条 取替が完了する前(成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前)において、天災等で甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができないものにより、当該業務が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、甲及び乙の誠実な姿勢により、これを協議するものとする。
(契約不適合責任期間)
第 17 条 乙は、リース物品の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約不適合があった場合は、特別定めのない限り、リース期間中、補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。
(リース料の支払)
第 18 条 乙は、甲に対し毎月1回、当該年度のリース料を履行期間の当該年度の月数で除した額の支払いを請求するものとする。ただし、金額に1円未満の端数があるときは、端数の合計を1回目の支払に加算して請求するものとする。
2 前項の場合において、甲は、乙から甲が適正と認める請求書を受理したときは、受理日から起算して 30 日以内に当該リース料を乙に支払わなければならない。
(権利の帰属)
第 19 条 乙から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切甲に帰属するものとする。
(賃借人の解除権)
第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な事由なくリース物品を引き渡さないとき。
(2)期間内にこの契約の履行に係る業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)この契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(2)第 21 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(3)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下、「独占禁止法」という。)第 49 条に
規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62条第1項に規定する納付命令)を行い、これが確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(5)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(6)役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(7)役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(8)役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(9)第5条第2項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約にあたり、その契約の相手方が第1号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 甲は、リース期間が満了するまでの期間中、第 20 条及び前条の規定に該当する場合は、この契約を解除することができる。
4 前項又は次条の規定により契約が解除されたときは、リース料の未済額等については甲及び乙協議の上、これを定めるものとする。
(賃貸人の解除権)
第 21 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約を履行することが不可能となるに至ったときは、甲と協議のうえ、契約を解除することができる。
(談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等)
第 22 x xが、この契約に関して、第 20 条第2項第3号又は第4号のいずれかに該当し
たときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、甲は、賠償金として、リース料月額に 12
を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければな
らない。ただし、第 20 条第2項第4号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、リース期間が終了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 23 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、リース料の総額の 100 分
の 5 に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)甲が、第 20 条又は同条第2項の規定に基づきこの契約を解除した場合
(2)乙が、その債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が付されているときは、乙は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われ
る保証金又は保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第1項に規定する違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(違約金の控除)
第 24 条 乙が、この契約に基づく違約金等を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲はリース料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。
(リース物品の所有権の帰属)
第 25 条 リース期間の満了によりこの契約が終了したときは、リース物品の所有権は、甲に帰属するものとする。契約の解除によりこの契約が終了したときは、その時点で取替作業済みのリース物品の所有権は、甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第 26 条 乙は、この契約の履行上知り得た秘密を漏らしてはならない。リース期間終了後も同様とする。
(補則)
第 27 条 この契約書及び別紙「令和6年度桜井市立小・中学校屋内体育施設 LED 照明機器賃貸借(リース)契約に係る入札の業務仕様書」に定めのない事項については、桜井市契約規則(昭和 44 年3月 20 日規則第3号)に従い、同規則に定めない事項については、甲及び乙協議の上、これを定めるものとする。