(以下、「本件ローン契約」という。)に基づき負担する一切の債務についての保証を、PayPay カード株式会社(以下、一括して「保証会社」という。)に委託します。
保証委託約款(ほうわクィックカードローン)
保証委託者(以下、「委託者」という。)は次の各条項を承認のうえ、株式会社xx銀行(以下、「銀行」という。)とのほうわクイックカードローン契約
(以下、「本件ローン契約」という。)に基づき負担する一切の債務についての保証を、PayPay カード株式会社(以下、一括して「保証会社」という。)に委託します。
第 1 条(保証委託の内容)
1.委託者が保証会社に委託する保証の範囲は、委託者が銀行より借入れる本件ローンに基づき、委託者が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の金額(以下、「被保証債務」という。)とします。
2.保証会社による受託及び保証は、保証会社が保証を適当と認めて保証決定を行い、本件ローン契約に基づき委託者が銀行より金銭を借り入れた時に成立するものとします。
3.被保証債務の内容は、本件ローン契約その他本件ローン契約に付随または関連して委託者と銀行の間で締結された契約の各条項によるものとします。
第 2 条(信用保証料)
委託者は、保証会社の保証により銀行から借入れをしたときは、銀行が保証会社に対して保証会社所定の保証料を支払うことを承認いたします。
第 3 条(担保・保証人)
委託者は、保証会社が債権の保全が必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社からの請求により直ちに保証会社の承認する担保または保証人を差入れます。
第 4 条(求償権の事前行使)
1.委託者について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第
5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、委託者に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、委託者は直ちにこれを支払うものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前各号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。
(5)担保物件が滅失したとき。又は、担保物件について、差押、仮差押、又は競売開始決定がなされたとき。
(6)銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を延滞したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社において委託者の所在が不明となったとき。
(8)委託者が銀行または保証会社との取引約定に違反したとき。
(9)委託者が銀行または保証会社に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(10)前各号のほか求償権の保全を必要とする相当に事由が生じたとき。
2.保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 5 条(代位弁済)
1.委託者が被保証債務の全部または一部の履行を延滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から債務保証の履行を求められたときは、委託者に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社と銀行の間の包括保証契約に基づいて被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、委託者が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第 6 条(求償権の範囲)
保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、委託者は、保証会社に対しその弁済額、弁済に要した費用及び弁済額及び弁済に要した費用に対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.60%(年 365 日、ただし閏年は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。なお、委託者は、保証会社が求償権を行使した場合、被保証債務について生じた一切の理由に基づく抗弁権を、保証会社に対して主張しません。
第 7 条(弁済の充当順序)
委託者の弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、その他債務(以下「本契約から生じる債務」と総称します。)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。委託者について保証会社に対する複数債務があるときも同様とします。
第 8 条(保証契約の改定)
銀行と保証会社の間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第 9 条(調査及び報告)
1.委託者の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、または委託者を被相続人とする相続が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
2.委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発送した場合、延着しまたは到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
3.保証会社から請求があったときは、委託者の資産状態につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4.保証会社が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
5.前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示にしたがいます。
第 10 条(保証の解約等)
委託者は、本件ローン契約に定める契約満了前においても保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。
(1)銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。 (2)銀行に対し貸越の停止を申し入れること。
(3)保証委託契約を解約すること。
第 11 条(xx証書の作成)
委託者は、保証会社の請求があるときは、本契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第 12 条(費用の負担)
保証会社が保証にかかる債務保全のために要した費用ならびに求償権の保全、行使もしくは処分に要した費用その他本契約に基づき生じた一切の費用は、委託者が負担し、保証会社の請求により直ちに弁済します。
第 13 条(契約期間)
本契約の有効期限は、本件ローン契約に基づく委託者と銀行との一切の取引が終了するまでとします。
第 14 条(債権の譲渡)
1.委託者は、保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡することにあらかじめ承諾します。
2.委託者は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。
3.委託者は、被保証債務に対応する債権が第三者に譲渡された場合、本契約において銀行とされているものを当該第三者と読み替え、なおも本契約の各条項が適用されるものとする。
第 15 条(免責事項)
委託者は、保証会社が証書等の印影につき、委託者が届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これにより生じた損害は、証書等の文言にしたがって責任を負います。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.委託者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは
前項の各号いずれかに該当する行為をし、又は第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は直ちに保証委託契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
第 17 条(管轄の合意)
委託者は、本契約に関する訴訟・和解および調停などの必要が生じた場合には、保証会社の本・支店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 18 条(条項の変更)
1.委託者は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本契約条項を変更する必要が生じた場合には、保証会社が本契約条項を変更することがあることを承諾します。
2.保証会社は本契約条項の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、保証会社または銀行ホームページ上での公表その他の保証会社所定の方法により委託者にその内容をお知らせします。なお、保証会社からその内容をお知らせした後に、委託者が変更日までの間に異議を述べない場合は、委託者は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本契約条項を適用することに同意します。
以上
カードローン契約規定(ほうわクィックカードローン)
私(以下「申込者」という)は、PayPay カード株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社xx銀行(以下「銀行」という)とカードローン契約 (当座貸越契約)を締結するについて次の各条項を承諾のうえ、申込者は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、申込者は、カードローン契約は銀行が申込者に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。
第1条(取引口座の開設等)
1.申込者は本契約に基づくカードローン取引(以下「取引」という)を行うにあたって、この取引専用のカードローンロ座(以下「カードローン専用口座」という)を開設するものとします。
2.申込者はこの取引を行うにあたって、銀行本支店のうちいずれか 1 力店で前項のカードローン専用口座を開設することとします。
3.申込者は、第 1 項のカードローン専用口座の他に、その返済口座として申込者名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という)を指定します。
4.借入申込書、カードローン契約書、カードローン専用口座の届出印鑑は、返済用預金口座届出の印鑑と同一とします。
第 2 条(取引方法)
1.借入専用カードを発行するカードローンの場合
①この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
②この取引は、銀行からカードローン専用カード(以下「ローンカード」という)が交付されるものとします。この取引は、ローンカードまたは銀行所定の請求書を使用して行うものとします。ローンカードを使用して取引を行う場合、現金自動支払機等の取扱については、別に定めるローンカードおよびキャッシュカード規定によるものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
③本項②の取引の他、テレホンバンキング、インターネットバンキング、およびモバ イルバンキングを利用して取引を行えるものとします。これらの取引については、別に定める各々の利用規定によるものとします。
2.借入専用カードを発行しないカードローンの場合
①この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
②この取引は、返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座より払戻しする方法、または銀行所定の請求書を使用して行う方法により利用するものとします。なお、返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、現金自動支払機等の取扱については別に定めるローンカードおよびキャッシュカード規定によるものとし、また、テレホンバンキング、インターネットバンキング、およびモバイルバンキングの取扱については、別に定める各々の利用規定によるものとします。銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示して行うものとします。
③返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、銀行は不足金額を自動的に融資のうえ、返済用預金口座に入金するものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第 9 条の返済を含む銀行からの借入金の約定返済による場合、自動融資の対象とはなりません。なお、この取引外以外にその他の当座貸越契約がある場合、当座貸越利率の低い方を優先して利用するものとします。
④返済用預金口座に係る各種料金等の自動支払の請求があり、その残高が不足する場合についても本項③と同様とし、カードの提示または支払請求書の提出は不要とします。
⑤本項④の自動支払の請求が同日に数件ある場合、その総額がこの取引による当座貸越の極度額を超えるときは、そのいずれを支払うかは銀行が任意に指定できるものとします
第 3 条(取引期間)
1.この契約による取引期間は表記の通りとし、契約成立日から1年後の応答日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)とします。ただし、期限の前日までに銀行または申込者から別段の意思表示がない場合、取引期間はさらに表記期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限の前日までに、銀行または申込者から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
①申込者はローンカードを銀行に返却します。
②貸越元利金はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
③期限に貸越元利金がない場合には期限の翌日にこの契約は当然に解約されたものとします。
3.第 1 項に関わらず、この契約については原則として満 72 歳の誕生日以降、最初に到来する契約期限以降借入を行わないものとし、最終契約期限を超えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではないものとします。
4.契約後 1 年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解除できるものとします。この場合、銀行は申込者に対し書面にて通知するものとします。
5.期限到来前にこの契約を解除する場合、または前 3 項により銀行がこの契約を解約し、貸越元利金がある場合には、貸越元金及び利息(損害金を含む)の全額を即時に返済するものとします。
第 4 条(貸越極度額)
1.この取引による貸越限度額は、申込者が申込んだ金額に基づき、保証会社が審査のうえ決定した金額とし銀行はさらにこの貸越限度額を上限として利用限度を定めるものとします。なお、銀行がやむを得ないと認めて貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合も本契約規定が適用されるものとします。 2.銀行は前項にかかわらず貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行はあらかじめ新貸越極度額および変更日を申込者に通知するものとし
ます。
3.第 2 項により貸越極度額が減額された場合、銀行から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4.次の各号の一つでも該当した場合には、銀行は前 2 項の規定にかかわらず、あらかじめ通知を要せず貸越極度額の減額または貸越の中止を行うことができるものとします。この場合、異議の申立は一切行わないものとします。
①この取引について、保証会社が債権保全のために必要であると認めて銀行に通知したとき。
②その他債権保全上、銀行が必要と認めたとき。
第 5 条(新規貸越の停止)
1.申込者に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合には、契約期限到来前においても銀行は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
①第 13 条第 1 項または第 2 項の事由があるとき。
②第 4 条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
③家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
④保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
⑤銀行または保証会社が申込者について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
⑥金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
2.当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第 7 条(約定返済等)、
第 9 条(約定返済金の自動支払)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。
3.この契約が新規貸越停止状態となった場合は、銀行はいつでも契約を解除できるものとします。
第 6 条(貸越金利率)
1.この取引による利率は表記の通りとし、保証会社所定の保証料率を含むものとします。なお、保証料率は銀行と保証会社との協議で決定するものとします。
2.銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される貸越利率を申込者に対して優遇し変更することができるものとします。また、申込者に対して貸越利率を優遇した場合には、銀行は申込者に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
3.第 4 条により貸越極度額が減額もしくは増額された場合には、減額もしくは増額時の融資残元金の貸越利率および減額もしくは増額後の新たな貸越についての貸越利率が引上げ、もしくは引下げられることがあることを予め承諾します。
4.貸越利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第 7 条(約定返済)
1.この契約による約定返済は毎月表記記載の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)および前月約定返済日の貸越残高に応じた約定返済額で行うものとします。
2.第 1 項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。
3.任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が大きい場合は、第 1 項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。
4.この契約による貸越金の利息は、xx単位を100円とし、銀行所定の月、所定の日に銀行の定める利率方法により計算のうえ、貸越元金に組入れ、または返済用預金口座から引落とすものとします。(年365日の日割計算)
5.約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第 8 条で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
6.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越は出来ないものとします。
第 8 条(損害金)
申込者は銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し表記損害金利率(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
第 9 条(約定返済金の自動支払)
申込者は、第7 条に基づく約定返済の約定日までに每月の約定返済相当額を返済用預金口座に入金するものとします。銀行は、各約定日に普通預金・総合口座通帳および同払出請求書によらず、返済用預金口座から引落xxうえ、毎回の返済にあてるものとします。
第 10 条(任意返済)
1.第 7 条による約定返済のほか、申込者は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.第 1 項の任意返済は、第 9 条の自動支払によらず、ローンカードまたは返済用預金口座通帳を銀行に提出して、カードローン専用口座に直接入金することおよび銀行の定める方法により行うものとします。貸越金利息については別途返済するものとします。
第 11 条(費用の支払)
次の各項に掲げる費用は、申込者が負担するものとし、約定日に関わらずまた普通預金・総合口座通張および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引落xxうえ、支払にあてることに同意します。
1.印紙代。
2.xx証書作成に要した費用。
3.催告書等支払督促に要した費用。
4.送達費用等法的措置に要した費用。
5.その他申込者に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年をを経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ ロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.申込者が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれか
に該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.第2 項もしくは第3 項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、申込者が その責任を負います。
5.第 1 項から第 4 項までの条項は、申込者がすでに銀行と取り交わしている一切の融資・ ローン・クレジット取引契約にも同様に適用されることに同意します。
第 13 条(期限前の全額返済義務)
1.申込者について、次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行からの通知、催告がなくても、申込者はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①申込者が返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②申込者が差押または競売の申立を受けたとき、支払いの停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき、または清算にはいったとき。
③申込者が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④申込者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤申込者が電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
⑥申込者が住所変更の届出を怠るなど、申込者の責めに帰すべき事由によって銀行に申込者の所在が不明になったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、申込者は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①申込者が仮差押、仮処分の申立をうけたとき。
②申込者が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
③申込者が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
④申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
⑤債権保全のために特に必要と認められるとき。
第 14 条(解約・中止)
1.前条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解除することができるものとします。
2.申込者はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、申込者は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前各項によりこの契約が解除された場合、申込者は直ちにローンカードを銀行に返却し貸越元利金を返済するものとします。
第 15 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による申込者からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、申込者の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.第 1 項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、申込者に代わり諸預け金の払出をうけ、この債務の返済に充当することができるものとします。
3.前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算するものとします。
第 16 条(申込者からの相殺)
1.申込者は、この契約による債務と期限の到来している申込者の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第 1 項の相殺ができる場合には、相殺実行の 7 営業日までに銀行へ書面により相殺の通知をなし、相殺通知と同時に預金その他の債権証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
第 17 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、この契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるか指定することができ、申込者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.申込者から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、申込者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.申込者の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の申込者の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは銀行は遅滞なく異議を述べ、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって銀行が指定する申込者の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 19 条(印鑑照合等)
銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)との相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 20 条(届出事項の変更・通帳の再発行等)
1.ローンカード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、申込者は直ちに書面で取扱店に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.申込者が第1 項の届出を怠ったために、銀行から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付された書類などが延着、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また届出を怠ったため に申込者に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
3.ローンカード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
第 21 条(xx後見人等の届出)
1.申込者について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、申込者は直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。また、申込者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
2.申込者について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、申込者は直ちに任意後見監督人の氏名、その他の必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.申込者がすでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に届出るものとします。
4.第3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第 4 項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために申込者に生じた
損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。なお申込者は、第1 項から第3 項の場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第 22 条(約定の変更)
この契約の内容を変更する場合には、銀行は変更内容及び変更日をあらかじめ書面で通知することします。この場合、変更日以降は変更後の内容にて取引を行うものとします。
第 23 条(報告および調査)
1.申込者は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況および申込者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.申込者は、申込者の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 24 条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約に関しての訴訟、調停、および和解については銀行の本店ならびに支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 25 条(債権譲渡)
1.申込者は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡 (以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、申込者に対する通知は省略するものとします。また、申込者は、前記債権譲渡の際に銀行に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人 (以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。申込者は、銀行に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.申込者は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
4.保証会社は将来、申込者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、申込者は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第 26 条(第三者弁済)
申込者は、第三者による弁済申出があった場合に、申込者の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第 27 条(銀行取引約定書の適用)
申込者が、別に銀行との取引約定書を銀行に差し入れている場合、または、将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 28 条(カードローン規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上