(1)政府調達関する協定(WTO政府調達協定)
(1)政府調達関する協定(WTO政府調達協定)
(平成七年十二月八日 条約第二十三号)
修正 平成八年三月xx日 外務省告示第xx七号訂正 同八xx二月 三日 同第五八七号同九年二月xx日 同第四七号
同一〇年二月六日 同第二四号同一〇年二月一〇日 同第二九号 同一〇年九月二八日 同第四五〇号同xxxx月xx日 同第三九号 同xxxx月二六日 同第五七号 同xxxx〇月三〇日同第四六〇号
修正 同xx年二月二七日 同第六八号
この協定の締約国(以下「締約国」という。)は、
世界貿易の一層の自由化及び拡大を図り、かつ、世界貿易を規律する国際的な枠組みを改善するため、政府調達係る法令、手続及び慣行ついての権利及び義務関する効果的な多角的枠組みの必要性を認め、
政府調達係る法令、手続及び慣行は、国内産品若しくは国内のサービス又は国内供給者保護を与えるよう立案され、制定され、かつ、外国産品又は国内産品及び外国のサービス又は国内のサービス並び外国の供給者又は国内供給者適用されるべきでないこと並び外国産品若しくは外国のサービスの間又は外国の供給者の間差別を設けるべきでないことを認め、
政府調達係る法令、手続及び慣行を透明なものすることが望ましいことを認め、
政府調達係る国際的な規則のxxな、迅速な、かつ、効果的な実施を確保するため通報、協議、監視及び紛争解決関する国際的な手続を定めること並び権利及び義務の均衡をできる限り高い水準維持することの必要性を認め、
開発途上国、特後発開発途上国の開発上、資金上及び貿易上のニーズ留意する必要を認め、
千九百七十九年四月十二日作成され、千九百八十七年二月二日改正された政府調達関する協定第九条 6(b)の規定従って、相互主義基づいて同協定を拡充し及び改善し並び同協定の適用範囲サービス関する契約を含めるよう適用範囲を拡大することを希望し、
この協定の締約国でない国の政府よるこの協定の受諾及びこの協定への加入を奨励することを希望し、このような目的を達成するため更交渉を行って、
ここ、次のとおり協定する。第一条 適用範囲
1 この協定は、附属書1(注) おいて特定するこの協定の適用対象となる機関よる調達係る法令、手続及び慣行ついて適用する。
注1:附属書1は、各締約国ついて五の付表分けられる。
付表1 おいては、中央政府の機関を掲げる。付表2 おいては、地方政府の機関を掲げる。
付表3 おいては、この協定従って調達するその他のすべての機関を掲げる。
付表4 おいては、この協定の適用を受けるサービスを特定する(この協定の適用を受けるサービスを掲げる方法よるか、適用を受けないサービスを掲げる方法よるかを問わない。)。
付表5 おいては、この協定の適用を受ける建設サービスを特定する。基準額ついては、各締約国の付表
おいて特定する。
2 この協定は、購入、借入れ(購入を選択する権利の有無を問わない。)等の方法を通じて行う契約よる調達(産品とサービスとを組み合わせたものを含む。) ついて適用する。
3 1 掲げられていない企業対し、この協定の適用を受ける調達関連して当該企業が締結する契約つ
いて特定の要件従ったものであることを求める場合は、当該要件ついて第三条の規定が準用される。
4 この協定は、附属書1 おいて特定する基準額以上の価額の調達契約ついて適用する。
第二条 契約の評価
1 この協定を実施する上で、契約の価額(注)の算定当たっては、2から6までの規定を適用する。注:この協定は、第九条の規定従って公示を行う時点おいて契約の価額が基準額と同額又はこれを超えるものと見積もられる調達契約ついて適用する。
注2 : この協定は、第九条の規定従って公示を行う時点おいて契約の価額が基準額と同額又はこれを超えるものと見積もられる調達契約ついて適用する。
2 評価ついては、すべての形態の報酬(特別報酬、料金、手数料及びxxを含む。)を考慮する。
3 機関は、この協定の適用を回避する意図の下、評価の方法を選択してはならず、また、いかなる調達も分割してはならない。
4 一の調達のため、二以上の契約又は区分した契約を締結する場合は、評価の基礎は、次のいずれかの価額とする。
(a) 当初の契約が締結される会計年度の前会計年度又は当該契約の締結前十二箇月の間締結した同種の一連の契約の実際の価額(可能な場合は、当初の契約締結後の十二箇月の間の調達数量及び調達価額の予想される変動を調整した価額とする。)
(b) 当初の契約が締結される会計年度又は当該契約の締結後の十二箇月の間おける一連の契約の見積価額
5 産品若しくはサービスの借入契約の場合又は価格の総額を特定しない契約の場合おける評価の基礎は、次のとおりとする。
(a) 期間の定めのある契約の場合は、その期間が十二箇月以下のときは当該期間おける契約の価額の総額とし、その期間が十二箇月を超えるときは見積残存価額を含む当該期間おける契約の価額の総額とする。
(b) 期間の定めのない契約の場合は、一月当たりの支払金額四十八を乗じたものとする。疑義がある場合は、第二の評価の基礎、すなわち(b)が使用される。
6 調達計画が選択権条項を必要とする旨定めている場合おいては、評価の基礎は、選択権を行使して行う購入を含む最大限の調達価額の総額とする。
第三条 内国民待遇及び無差別待遇
1 各締約国は、法令、手続及び慣行であってこの協定の適用を受ける政府調達係るものついて、他の締約国の産品及びサービス対し並び他の締約国の供給者であって締約国の産品及びサービスを提供するもの対し、即時かつ無条件で、次の待遇よりも不利でない待遇を与える。
(a) 国内の産品、サービス及び供給者与えられる待遇
(b) 当該他の締約国以外の締約国の産品、サービス及び供給者与えられる待遇
2 各締約国は、法令、手続及び慣行であってこの協定の適用を受ける政府調達係るものついて次のことを確保する。
(a) 機関が、国内設立された特定の供給者を、当該供給者が有している外国企業等との関係(所有関係を含む。)の程度基づいて、国内設立された他の供給者より不利取り扱ってはならないこと。
(b) 機関が国内設立された供給者をその供給する産品又はサービスの生産国基づいて差別してはならないこと。ただし、次条の規定従って生産国とされる国が協定の締約国であることを条件とする。
3 1及び2の規定は、輸入ついて又は輸入関連して課されるすべての種類の関税及び課徴金、これらの徴収の方法その他の輸入関連する規則及び手続並びサービスの貿易影響を及ぼす措置(法令、手続及び慣行であってこの協定の適用を受ける政府調達係るものを除く。) ついては、適用しない。
第四条 原産地関する規則
1 締約国は、この協定の適用を受ける政府調達のため他の締約国から輸入され又は供給される産品又はサービスつき、通常の貿易おいてかつ当該他の締約国からの同一の産品又はサービスの輸入又は供給の取引の時適用する原産地関する規則と異なる規則を適用してはならない。
2 締約国は、世界貿易機関を設立する協定(以下「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの原産地規則関する協定基づいて行われる物品係る原産地規則の調和のための作業計画及びサービスの貿易関する交渉の終了の後、1の規定を適宜改正する当たり、当該作業計画及び交渉の結果を考慮する。
第五条 開発途上国対する特別のかつ異なる待遇目的
1 締約国は、この協定の実施及び運用当たり、この条定めるところより、開発途上国、特後発開発途上国の次のことの必要性照らしてその開発上、資金上及び貿易上のニーズ妥当な考慮を払う。
(a) 国際収支の状況の悪化をもたらさないこと及び経済開発計画を実施するため十分な通貨準備を確保すること。
(b) 国内工業の確立又は発展(都市化していない地域又は後進地域おける小規模工業及び家内工業の発展を含む。)及び経済の他の部門おける経済開発を促進すること。
(c) 政府調達全面的又は実質的依存をしている特定の産業部門をその依存をしている間援助すること。
(d) 開発途上国の間の地域的又は世界的な取極であって世界貿易機関の閣僚会議提出され、かつ、否認されなかったものを通じて経済開発を勧奨すること。
2 各締約国は、政府調達係る法令及び手続の立案及び適用当たり、後発開発途上国及び経済開発が初期の段階ある開発途上国の特別の問題留意して、この協定の定めるところよって開発途上国からの輸入の増大を促進する。
適用範囲
3 開発途上国がその開発上、資金上及び貿易上のニーズ合致する条件でこの協定参加することができることを確保するため、この協定の適用を受ける開発途上国の調達関する交渉の過程おいて、1 掲げることが十分考慮される。先進国は、この協定の適用範囲の表を作成する当たり、開発途上国がその輸出ついて関心を有する産品及びサービスを調達する機関をその表含めるよう努める。
合意よる適用除外
4 開発途上国は、この協定基づく交渉参加する他の国との間で、それぞれの場合おける特殊な状況を考慮し、当該開発途上国の適用範囲の表掲げる機関、産品又はサービスついての内国民待遇関する規則の適用除外つき相互受諾可能なものついて交渉することができる。この交渉おいては、1の(a)から(c)まで定めること妥当な考慮が払われる。1(d)の開発途上国の間の地域的又は世界的な取極 参加している開発途上国は、それぞれの場合おける特殊な状況を考慮し、特、当該地域的又は世界的な取極定める政府調達関する規定及び特定の産品又はサービスが共通の産業開発計画の対象とされることのあることを考慮して、これらの国の適用範囲の表ついてのこの協定の適用除外 ついても交渉することができる。
5 この協定の効力発生の後、開発途上締約国は、その開発上、資金上及び貿易上のニーズを考慮して、適用範囲の表の修正関する第二十四条6の規定より当該開発途上締約国の適用範囲の表を修正することができるものとし、また、それぞれの場合おける特殊な状況を考慮し、かつ、1の(a)から(c)までの規定 妥当な考慮を払い、その表掲げる機関、産品又はサービスついての内国民待遇関する規則の適用除外を認めるよう政府調達関する委員会(以下「委員会」という。) 要請することができる。開発途上締約国は、また、この協定の効力発生の後、開発途上国の間の地域的又は世界的な取極参加することかんがみ、それぞれの場合おける特殊な状況を考慮し、かつ、1(d)の規定妥当な考慮を払い、自国の適用範囲の表掲げる機関、産品又はサービスついてのこの協定の適用除外を認めるよう委員会要請することができる。開発途上締約国は、適用範囲の表の修正関し委員会要請する当たり、要請関連する文書又は問題の検討必要な情報を添える。
6 4及び5の規定は、この協定の効力発生の後この協定加入する開発途上国ついて準用する。
7 4から6まで定める合意よる適用除外ついては、14の規定従って検討する。開発途上締約国対する技術援助
8 各先進締約国は、開発途上締約国が政府調達係る問題を解決する当たって要請した場合は、適当と認めるすべての技術援助を開発途上締約国与える。
9 8の技術援助は、開発途上締約国の間おける無差別の原則の下、特次のもの関して与えられる。
― 契約の締結係る特定の技術的問題の解決
― 要請を行う締約国と当該要請を受ける締約国とが技術援助の枠内おいて取り扱うこと合意する他のすべての問題
10 8及び9の技術援助は、開発途上締約国の供給者が作成する資格の審査係る書類及び入札書を機関の指定する世界貿易機関の公用語翻訳することが含まれる。ただし、先進締約国が当該翻訳を負担と考える場合は、この限りでない。この場合おいて、先進締約国は、自国又はその機関対する開発途上締約国からの要請応じ、その旨説明しなければならない。
情報センター
11 先進締約国は、特、政府調達係る法令、手続及び慣行、調達計画ついての既行われた公示並び この協定の適用を受ける機関の所在地関する情報並び既調達された又は将来調達される産品又はサービスの特質及び数量関する情報ついての開発途上締約国からの妥当な要請応ずるため、個別又は共同して、情報センターを設置する。これらの情報は、将来の入札ついて提供し得る情報を含む。委員会も、情報センターを設置することができる。
後発開発途上国対する特別の待遇
12 異なるかつ一層有利な待遇、相互主義及び開発途上国の一層完全な参加関する千九百七十九年十一月二十八日付けの千九百四十七年のガットの締約国団の決定(ガット基本文書選集(BISD)追録第二十六巻二xxページから二百五ぺージまで)6を考慮し、開発途上締約国のための一般又は個別の措置関し、後発開発途上締約国対し及び後発開発途上締約国を原産地とする産品又はサービスの後発開発途上締約国の供給者対し特別の待遇が与えられる。締約国は、この協定の締約国でない後発開発途上国を原産地とする産品又はサービスのこの協定の締約国でない後発開発途上国の供給者対し、この協定の利益を与えることができる。
13 各先進締約国は、要請があったときは、後発開発途上国の潜在的な入札者対し、その入札の準備並び 自国の機関及び後発開発途上国の供給者が関心を有すると思われる産品又はサービスの選択ついて適当と認める援助を与える。先進締約国は、同様、これらの入札者が調達計画の対象となる産品又はサービス関する強制規格及び任意規格を遵守するよう 援助を与える。
検討
14 委員会は、毎年この条の規定の運用及び実効性ついて検討するものとし、また、締約国が提出する報告基づき、三年ごと、この条の規定の運用の影響を評価するため主要な検討を行う。委員会は、三年ごとの検討の一部として、特第三条の規定を含めこの協定を最大限度おいて実施するため、関係のある開発途上国の開発、資金及び貿易の状況を考慮して、4から6までの規定より認められる適用除外を修正するかどうか又は延長するかどうかついて検討する。
15 各開発途上締約国は、第二十四条7の規定よる新たな交渉の過程おいて、その経済、資金及び貿易の状況を考慮入れて、その適用範囲の表を増補する可能性ついて考慮する。
第六条 技術仕様
1 機関の定める技術仕様であって、品質、性能、安全、寸法等の調達される産品若しくはサービスの特性、記号、専門用語、包装、証票及びラベル等又は生産工程及び生産方法ついて規定したもの並び機関の定める適合性評価手続係る要件は、国際貿易対する不必要な障害をもたらすことを目的として又はこれをもたらす効果を有するものとして、立案され、制定され又は適用されてはならない。
2 機関は、技術仕様ついては、適当な場合は、(a) デザイン又は記述的示された特性よりも性能着目して、また、(b) 国際規格が存在するときは当該国際規格、国際規格が存在しないときは国内強制規格(注3)、認められた国内任意規格(注4)又は建築規準基づいて定める。
注3 この協定の適用上、強制規格とは、産品若しくはサービスの特性又はその関連の生産工程若しくは生産方法ついて規定する文書であって遵守することが義務付けられているもの(適用可能な管理規定を含む。)をいう。強制規格は、専門用語、記号、包装又は証票若しくはラベル等よる表示関する要件であって産品、サービス又は生産工程若しくは生産方法ついて適用されるものを含むことができ、また、これらの事項のうちいずれかのもののみでも作成することができる。
注4 この協定の適用上、任意規格とは、産品若しくはサービス又は関連の生産工程若しくは生産方法ついての規則、指針又は特性を一般的及び反復的な使用のため規定する、認められた機関が承認した文書であって遵守することが義務付けられていないものをいう。任意規格は、専門用語、記号、包装又は証票若しくはラベル等よる表示関する要件であって産品、サービス又は生産工程若しくは生産方法ついて適用されるものを含むことができ、また、これらの事項のうちいずれかのもののみでも作成することができる。
3 入札説明書おいては、調達当たって適合することを要求する要件として商標、商号、特許、デザイン若しくは型式又は産地、生産者若しくは供給者を特定してはならず、当該要件の説明おいてこれら言及してはならない。ただし、これらを用いなければ十分明確な又は理解しやすい当該要件の説明を行うことができない場合その説明おいて「又はこれと同等のもの」というような文言をこれら付すときは、この限りでない。
4 機関は、特定の調達のための仕様の準備利用し得る助言を、競争を妨げる効果を有する方法より、当該調達商業上の利害関係を有する可能性のある企業対し求め又は当該企業から受けてはならない。
第七条 入札の手続
1 各締約国は、自国の機関の入札の手続が無差別適用され、かつ、この条から第十六条までの規定合致することを確保する。
2 機関は、いかなる供給者対しても、特定の調達関する情報を競争を妨げる効果を有する方法よって与えてはならない。
3 この協定の適用上、
(a) 公開入札の手続とは、関心を有するすべての供給者が入札を行うことのできる手続をいう。 (b) 選択入札の手続とは、機関よって入札を行うよう招請された供給者が第十条3その他のこの協
定の関連規定より入札を行うことのできる手続をいう。
(c) 限定入札の手続とは、第十五条定める場合おいてのみ機関が供給者と個別折衝する手続をいう。
第八条 供給者の資格の審査
機関は、供給者の資格の審査の過程おいて、他の締約国の供給者の間又は国内供給者と他の締約国の供給者との間差別を設けてはならない。資格の審査係る手続は、次の規定合致するものでなければならない。
(a) 入札の手続への参加のためのいかなる条件も、関心を有する供給者が資格の審査係る手続を開始することができるよう、また、当該手続を早期完了することが調達制度の効率的な運用と両立する場合は当該供給者が当該手続を早期完了することができるよう、適当早い時期公示される。
(b) 入札の手続への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該入札係る契約を履行する能力を有していることを確保する上で不可欠なもの限定されなければならない。供給者要求される参加のための条件(供給者の資金上、商業上及び技術上の能力を証明するため必要な情報、資金上の保証並び技術的資格を含む。)及び資格の審査は、国内供給者よりも他の締約国の供給者が不利となるものであってはならず、かつ、他の締約国の供給者の間差別を設けるものであってはならない。供給者の資金上、商業上及び技術上の能力は、供給組織の間の法的関係妥当な考慮を払いつつ、調達機関が存する領域内おける供給者の事業活動及びその供給者の世界的な事業活動の双方基づき判断しなければならない。
(c) 他の締約国の供給者を供給者の名簿記載しないようするため、又は特定の調達計画ついて他の締約国の供給者を考慮しないようするため、供給者の資格の審査の過程及び当該資格の審査 必要な期間を利用してはならない。機関は、特定の調達計画への参加のための条件を満たしている国内供給者又は他の締約国の供給者を資格を有する供給者として認める。特定の調達計画参加しようとする供給者であって資格を有すると認められていないものも、資格の審査係る手続を完了するため十分な期間がある場合は、考慮される。
(d) 資格を有する供給者の常設名簿を保持する機関は、供給者がいつでも資格の審査の申請をすることができること及び当該名簿記載されることを要請するすべての資格を有する供給者の名称を適当な短期間内当該名簿記載することを確保する。
(e) 機関は、次条1の規定より公示が行われた場合おいて資格を有すると認められていない供給者が調達計画参加しようとするときは、速やか資格の審査係る手続を開始する。
(f) 機関は、資格を有する供給者となることを申請したいかなる供給者対しても当該申請係る決定を通知するものとし、常設名簿記載された資格を有する供給者対し常設名簿の失効又は当該供給者の常設名薄からの除外を通知する。
(g) 各締約国は、次のことを確保する。
(i) 各機関及びその構成機関が、異なった手続をとる必要があることを十分実証する場合を除き、単一の資格の審査係る手続をとること。
(ii) 機関の間おける資格の審査係る手続の相違を最小限するための努力が払われること。
(h) (a)から(g)までの規定は、倒産、虚偽の申告等を理由として供給者を排除することを妨げるものではない。ただし、この措置は、この協定の内国民待遇及び無差別待遇の規定合致することを条件とする。
第九条 調達計画への参加対する招請
1 機関は、2及び3の規定従い、第十五条(限定入札) 別段の定めがある場合を除くほか、すべての調達計画への参加対する招請を公示する。この公示は、附属書 2 掲げる適当な出版物より行われる。
2 参加対する招請は、6 規定する調達案件の公示より行うことができる。
3 付表2及び付表3掲げる機関は、7規定する調達予定の公示又は9 規定する資格審査制度係る公示を、参加対する招請として使用することができる。
4 参加対する招請として調達予定の公示を使用する機関は、関心を表明したすべての供給者対し、その後少なくとも6規定する情報を含む情報基づいてその関心を確認するよう招請する。
5 参加対する招請として資格審査制度係る公示を使用する機関は、関心を表明したすベての者が調達
への参加対する関心を評価するための有意義な機会を有することのできるような情報を、第十八条4の規定考慮を払いつつかつ時宜を得た方法で提供する。この情報は、可能な範囲で、6及び8の公示含まれる情報を含める。関心を有する一の供給者提供された情報は、その他の関心を有する供給者対し無差別提供される。
6 2の調達案件の公示は、次の事項関する情報を含める。
(a) 調達されるべき産品又はサービスの特質、数量、選択より更調達を行う場合はその調達及び可能な場合はそのような選択を行うことが見込まれる時期、並び一連の契約の場合おいては調達されるべき産品又はサービスの特質、数量及び可能な場合は次回以降の入札の公示の見込まれる時期
(b) 公開入札の手続又は選択入札の手続の別及び交渉を行う意図の有無 (c) 産品の納入又はサービスの提供の開始又は完了の日
(d) 入札招請されるため若しくは供給者の名簿記載される資格を得るための申請書の提出の場所及び最終期日又は入札書の受領の場所及び最終期日並び当該申請書又は当該入札書の作成用いる言語
(e) 仕様書その他の文書を入手するため必要な情報を提供し及び契約を締結する機関の所在地 (f) 供給者要求される経済上及び技術上の要件、資金上の保証並び情報
(g) 入札説明書対して支払うべき金額及びその支払条件
(h) 機関の要求する調達の方法(購入若しくは借入れ又はこれらの組合せ)
7 3の調達予定の公示は、6規定する情報をできる限り多く含めるものとし、また、いかなる場合おいても、8規定する情報及び次の事項を含める。
(a) 関心を有する供給者は機関対し当該調達ヘの関心を表明すべきである旨の記述 (b) 更なる情報を入手することのできる機関の連絡部局
8 機関は、世界貿易機関のいずれかの公用語で、各調達計画ついて公示の概要を公示する。当該公示の概要は、少なくとも次の情報を含める。
(a) 契約の対象事項
(b) 入札書又は入札招請されるための申請書の提出期限 (c) 契約関する文書を入手することができる場所
9 資格を有する供給者の常設名簿を保持する機関は、選択入札の手続関し、毎年、附属書3 掲げる出版物のうちいずれかのものより次の(a)から(c)までの事項ついて公示する。
(a) 保持する常設名簿の一覧表(常設名簿を使用して調達する産品若しくはサービス又は産品群若しくはサービス群関する見出しを含む。)
(b) 供給者が常設名簿記載されるため満たすべき条件及び当該機関がこれらの条件ついて審査する方法
(c) 常設名簿の有効期間及び更新手続
3の規定従って参加対する招請として公示を使用する場合は、当該公示は、更、次の情報を含める。
(d) 産品又はサービスの特質
(e) 当該公示を参加対する招請とする旨の記述
もっとも、資格審査制度の有効期間が三年以下であり、かつ、当該公示おいて当該制度の有効期間が明らかされるととも更公示が行われないことが明らかされている場合は、当該制度の適用の開始 当たり一回の公示を行うことで足りる。当該制度は、この協定を回避する目的で利用してはならない。
10 調達計画への参加対する招請ついて公示した場合おいて、その公示又は入札説明書定める開札 の期日又は入札書の受領の最終期日の前当該公示を修正し又は再度公示することが必要となったときは、修正の公示又は再度公示される公示が行われる出版物は、変更の対象となった公示が行われた当初の出版 物が配布された範囲と同一の範囲配布される。特定の調達計画関して特定の供給者提供される重要 な情報は、供給者がその情報を検討し及びこれ対応することができるような適当早い時期、同時 他のすべての関係のある供給者提供される。
11 機関は、この条規定する公示又はその公示が行われる出版物おいて、当該調達がこの協定の適用を受ける旨を明らかする。
第十条 選択の手続
1 機関は、選択入札の手続の下で最適のかつ効果的な国際競争が行われるようするため、調達制度を効率的運用することとの両立を図りつつ、それぞれの調達計画おいて、できる限り多くの国内供給者及び他の締約国の供給者を入札招請する。機関は、xxかつ無差別な方法で、当該手続参加する供給者を選択する。
2 資格を有する供給者の常設名簿を保持する機関は、当該名簿記載されている供給者の中から入札招請される者を選択することができる。いずれの選択おいても、常設名簿記載されている供給者は、xxな機会を与えられる。
3 前二条の資格の審査係る手続を完了するため十分な期間があることを条件として、特定の調達計画 参加しようとする供給者であって資格を有すると認められていないものも入札を行うことを認められ、かつ、これらの供給者対し考慮が払われる。当該計画参加することを認められる追加の供給者の数が制限されるのは、調達制度の効率的な運用の観点から行われる場合限られる。
4 選択入札の手続参加しようとする場合は、テレックス、電報又はファクシミリよって要請することができる。
第十一条 入札の期限及び納入又は提供の期限通則
1 (a) いずれの期限も、他の締約国の供給者及び国内供給者が入札の行われる前入札書を準備し、かつ、提出することができるよう決定されるものとする。機関は、期限の決定当たり、合理的と認める自己の必要性基づき、調達計画の複雑なこと、予想される下請契約の範囲、外国及び国内の地点から入札書を郵送するため通常要する時間等の要素を考慮する。
(b) 各締約国は、機関が入札書の受領又は入札招請されるための申請書の受領の最終期日を設定する際公示の遅れを考慮するよう確保する。
期限
2 3 定める場合を除くほか、
(a) 公開入札の手続の場合は、入札書が受領される期間は、第九条1 定める公示の日から四十日未満であってはならない。
(b) 資格を有する供給者の常設名簿を使用しない選択入札の手続の場合は、入札招請されるための申請書を提出することができる期間は、第九条1 定める公示の日から二十五日未満であってはならず、入札書が受領される期間は、入札の招請状の発出の日から四十日未満であってはならない。
(c) 資格を有する供給者の常設名簿を使用する選択入札の手続の場合は、入札書が受領される期間は、入札の招請状の当初の発出の日が第九条1 定める公示の日と一致するかしないかを問わず、入札の招請状の当初の発出の日から四十日未満であってはならない。
3 2 定める期間は、次規定する状況おいては短縮することができる。
(a) 少なくとも次の(1)から(4)までの事項を含む別の公示が、四十日前既行われており、かつ、当該公示が行われてから十二箇月を超えていない場合は、入札書が受領される四十日の期間つき、有効な入札を可能とする十分な期間をもって代えることができる。当該期間は、原則として、二十四日未満であってはならないものとし、いかなる場合も十日未満であってはならない。
(i) できる限り多くの第九条6 規定する情報
(ii) 第九条8 規定する情報
(iii) 関心を有する供給者は機関対し当該調達への関心を表明すべきである旨の記述
(iv) 更なる情報を入手することのできる機関の連絡部局
(b) 第九条6 規定する一連の契約関する二回目以降の公示の場合は、入札書が受領される四十日の期間を二十四日以上の期間まで短縮することができる。
(c) 2定める期間は、機関が十分実証する緊急事態より当該期間が実際的でなくなる場合は、短縮することができる。ただし、第九条 1 定める公示の日から十日未満であってはならない。
(d) 2(c) 定める期間は、付表2及び付表3 掲げる機関よる調達ついては、機関とすべての選択された供給者との間の相互の合意より定めることができる。そのような合意が存在しない場合は、機関は、有効な入札を可能とする十分な期間を定めることができる。ただし、いかなる場合も十日未満であってはならない。
4 納入又は提供の期日の決定当たっては、機関の合理的と認める必要性基づき、調達計画の複雑なこと、予想される下請契約の範囲並び製造、在庫の積出し及び供給地点からの産品の輸送又はサービスの提供実際要する時間等の要素を考慮する。
第十二条 入札説明書
1 入札の手続おいて二以上の言語よる入札書の提出を機関が認める場合は、これらの言語のいずれか一は、世界貿易機関の公用語とする。
2 供給者提供される入札説明書は、供給者が有効な入札書を提出するため必要なすべての情報(調達計画の公示おいて公表すべき情報(第九条 6(g)のものを除く。)及び次の事項関する情報を含む。)を記載する。
(a)入札書を送付すべき機関の所在地
(b)補足的な情報を要請する場合おいてその要請を送付すべきあて先
(c)入札書及び入札係る文書の作成用いる言語
(d)入札書の受領の最終日時及び入札書が受領される期間
(e)開札立ち会うことを認められる者並び開札の日時及び場所
(f)供給者要求される経済上及び技術上の要件、資金上の保証並び情報又は文書
(g)要求される産品若しくはサービス又はこれら関する要件ついての完全な説明(技術仕様、満たすべき適合性の証明並び必要な設計図、図案及び解説資料を含む。)
(h)落札基準(入札を評価する際考慮される要因であって価格以外のもの並び輸送費、保険料及び検査費、他の締約国の産品又はサービスの場合おける関税その他の輸入課徴金、租税及び支払通貨等入札価格を評価する際含める費用の要素を含む。)
(i)支払条件
(j)その他の条件
(k)この協定の締約国でない国であって第十七条定める条件従うものからの入札が考慮されるための同条規定する条件がある場合は、当該条件機関よる入札説明書の送付
機関よる入札説明書の送付
3 (a)機関は、公開入札の手続おいて、その手続参加する供給者から要請があったときは入札説明書を送付するものとし、当該説明書ついての説明関する合理的な要請速やか応ずる。
(b)機関は、選択入札の手続おいて、その手続参加しようとする供給者から要請があったときは入札説明書を送付するものとし、当該説明書ついての説明関する合理的な要請速やか応ずる。
(c)機関は、入札の手続参加する供給者からの関連情報ついての合理的な要請速やか応ずる。ただし、その情報は、当該入札の手続おいて、競争者よりも当該供給者よる落札のため有利となるものであってはならない。
第十三条 入札書の提出及び受領、開札並び落札
1 入札書の提出及び受領、開札並び落札は、この条の規定合致するものでなければならない。
(a) 入札は、原則として、書面より、直接又は郵便で行う。テレックス、電報又はファクシミリよる入札が認められる場合は、これらよって行われる入札は、入札を評価するため必 要な情報、特、入札者が提示する確定的な価格並び入札の手続への参加関する条件及び規定 入札者が同意する旨の記述を含めなければならない。当該入札は、書簡よって又はテレックス、電報若しくはファクシミリの署名入り写しの送付よって速やか確認されなければならない。電話よる入札は、認められない。テレックス、電報又はファクシミリの内容と期限後受領した文書との間相違又は矛盾がある場合は、これらの内容は、当該文書優先する。
(b) 開札から落札までの間故意でない様式の誤りを訂正する機会を入札者与える場合は、差別的な措置となるようなものであってはならない。
入札書の受領
2 入札書が入札説明書指定する部局定められた日時の後到着した場合おいて、その遅延が専ら機関の取扱いの誤りよるものであるときは、供給者が不利取り扱われることはない。入札書は、他の例外的事態の下おいても、機関の手続が定めている場合は、考慮の対象となることがある。
開札
3 公開入札又は選択入札の手続おいて機関が求めた入札書は、開札が適正行われることを保証する手続及び条件従って受領され、かつ、開披される。入札書の受領及び開披は、この協定の内国民待遇及び無差別待遇の規定合致するものでなければならない。開札関する情報は、必要がある場合は第十八条から第二十条まで及び第二十二条の手続従って使用されるため、機関ついて責任を有する政府当局が利用することができるよう機関より保管される。
落札
4 (a) 落札の対象とされるためは、入札書が、開札の時公示又は入札説明書の基本的要件適合したものでなければならず、かつ、参加の条件を満たした供給者から提出されたものでなければならない。機関は、他の入札書記載された価格よりも異常低い価格を記載した入札書を受領した場合は、当該入札書を提出した入札者が参加の条件を満たし、かつ、契約の条件を履行することができることを確保するため、当該入札者照会することができる。
(b) 機関は、公共の利益のため契約を締結しないと決定した場合を除くほか、国内産品若しくは国内のサービス係る入札であるか他の締約国の産品若しくはサービス係る入札であるかを問わず、十分契約を履行する能力があると決定された入札者であって、最低価格よる入札を行ったもの又は公示若しくは入札説明書定める特定の評価基準より最も有利であると決定された入札を行ったものを落札者とする。
(c) 落札者の決定は、入札説明書記載された落札基準及び基本的要件従って行う。選択権条項
5 選択権条項は、協定を回避する目的で利用してはならない。
第十四条 交渉
1 締約国は、機関が次のいずれかの場合交渉を行うことを認めることができる。
(a) 第九条2の公示(調達案件の手続への供給者の参加対する招請) おいて機関が交渉を行う意図を明示した調達の場合
(b) 評価を行った結果、公示又は入札説明書定める特定の評価基準よりいずれかの入札が明白 最も有利であると認められない場合
2 交渉は、主として入札の長所及び短所を確認するため用いられる。
3 機関は、入札書を秘密のものとして取り扱う。機関は、特、特定の参加者がその入札書を他の参加者の入札書の水準まで改善することを支援することを意図して情報を提供してはならない。
4 機関は、交渉おいて、異なる供給者の間おいて差別をしてはならないものとし、特、次のことを確保する。
(a)参加者の排除は、公示及び入札説明書定める基準従って行われること。
(b)基準及び技術的要件ついてのすべての変更は、引き続き交渉参加しているすべての者対し書面より通知されること。
(c)引き続き交渉参加しているすべての者は、変更された要件基づき新たな又は修正された提案を行う機会を与えられること。
(d)引き続き交渉参加しているすべての者は、交渉が終了した場合は、これらの者共通の期限まで最終的な入札を行うことを認められること。
第十五条 限定入札
1 公開入札及び選択入札の手続を規律する第七条から前条までの規定は、次の場合は適用する必要がない。ただし、限定入札の手続が、最大限可能な範囲での競争を避けるため又は他の締約国の供給者の間おける差別の手段若しくは国内の生産者若しくは供給者の保護の手段となるよう用いられないことを条件とする。
(a) 公開入札若しくは選択入札応ずる入札がない場合又は行われた入札が、なれ合いよるものである場合、入札の基本的要件合致していないものである場合若しくはこの協定より定められた参加の条件を満たしていない供給者よるものである場合。ただし、当初の入札の要件が契約の締結当たって実質的修正されないことを条件とする。
(b) 産品又はサービスが、美術品若しくは特許権、著作xxの排他的権利の保護との関連を有するものであるため又は技術的な理由より競争が存在しないため、特定の供給者よってのみ供給されることが可能であり、かつ、他合理的選択される産品若しくはサービス又は他の合理的な代替の産品若しくはサービスがない場合。
(c) 機関の予見することができない事態よりもたらされた極めて緊急な理由のため公開入札又は選択入札の手続よっては必要な期間内産品又はサービスを入手することができない場合おいて真必要なとき。
(d) 機関が供給者を変更することより既存の供給品若しくは設備又はサービスとの互換性の要件 合致しない供給品若しくは設備又はサービスを調達せざるを得なくなるため、既存の供給品若しくは設備の部分品の交換又は既存の供給品の補充、既存のサービスの拡大若しくは既存の設備の拡張のための追加の納入又は堤供を当初の供給者から受ける場合。(注5)
注 5「既存の供給品若しくは設備」は、ソフトウェアの当初調達が協定の適用を受けた場合は、当該ソウトウェアを含む。
(e) 調査、実験、研究又は独自の開発係る特定の契約の過程おいて、かつ、当該契約の対象として、機関の要請より開発された原型又は最初の産品若しくはサービスを当該機関が調達する場合。当該契約が履行された後おいては、産品又はサービスは、第七条から前条までの規定従って調達される。(注6)
注 6 最初の産品又はサービスの独自の開発は、実用実験の結果を取り入れるため及び受入れ可能な品質基準合致する産品又はサービスとして当該産品又はサービスを多量生産し又は供給することができることを証明するため限られた生産又は供給を行うことを含むことができるが、商業的採算を確立し又は研究開発の費用を回収するため多量生産し又は供給することを含まない。
(f) 当初の契約は含まれていないが当初の入札説明書の目的の範囲内ある追加の建設サービスが、予見することができない事情より、当該当初の契約定める建設サービスを完了するため必要なった場合おいて、当該追加の建設サービスを当該当初の契約定める建設サービスから分離することが技術的又は経済的な理由より困難であり、かつ、機関とって著しく不都合であることから、当該機関が当該当初の契約定める建設サービスを提供する契約者と当該追加の建設サービスの契約を締結する必要があるとき。ただし、当該追加の建設サービスのため締結する契約の総価額は、主たる契約の額の五十パーセントを超えてはならない。
(g) 基本的な事業計画合致する新たな建設サービスであって当該事業計画係る当初の建設サービスと同様の建設サービスの繰り返しから成るもののうち、当該当初の建設サービスの契約が第七条から前条までの規定従って落札され、かつ、機関が当該当初の建設サービス係る調達計画の公示おいて当該新たな建設サービスの契約の締結つき限定入札の手続を用いる可能性があることを公示している場合
(h) 商品市場おいて購入される産品
(i) 極めて短い期間おいてのみ生ずる例外的有利な条件の下で購入される場合。この(i)の規定は、通常は供給者でない企業よる例外的な処分又は清算中の若しくは管財人より管理されている企業の資産の処分を対象とするものであり、通常の供給者からの日常の購入を対象とすることを意図したものではない。
(j) 契約が、設計コンテストの受賞者と締結される場合。ただし、当該コンテストは、その受賞者と設計契約を締結することを目的として独立の審査員団よって審査されるものとし、特、適格な資格を有する供給者の当該コンテストへの参加対する招請ついての第九条規定されているような公示は、この協定の原則合致する方法で行われることを条件とする。
2 機関は、1 の規定よる個々の契約の締結ついて報告書を作成する。この報告書は、調達を行った機関の名称、調達された産品又はサービスの価額、種類及び原産国並びこの条規定する場合のうちいずれか該当するものついての説明を含める。この報告書は、必要がある場合は第十八条から第二十条まで及び第二十二条の手続従って使用されるため、機関ついて責任を有する政府当局が利用することができるよう機関より保管される。
第十六条 調達の効果を減殺する措置
1 機関は、供給者、産品若しくはサービスの資格審査及び選択おいて又は入札の評価若しくは落札の決定おいて、調達の効果を減殺するような措置を課し、求め又は考慮してはならない。(注7)
注 7 政府調達おける調達の効果を減殺する措置とは、国内産品若しくは国内のサービスを組み入れること、技術の使用を許諾すること、投資を行うこと、見返り貿易を行うこと、又はこれらと同様のことを要求することより、国内の開発の奨励又は国際収支の改善のため利用する措置をいう。
2 開発途上国は、一般的な政策上の考慮(開発関するものを含む。) 配慮し、加入の時、国内産品又
は国内のサービスの組入れの要求等の調達の効果を減殺するような措置を用いることができる条件を交渉することができる。このような要求は、調達手続への参加のための資格審査のためのみ用いられるものとし、落札のための基準として用いられてはならない。当該条件は、明確定義されるものとし、また、客観的かつ無差別なものでなければならない。当該条件ついては、当該開発途上国の附属書 I 定めるものとし、当該条件おいては、この協定の適用を受ける契約ついて調達の効果を減殺するような措置を課すること ついての明確な範囲を定めることができる。当該条件の存在 ついては、委員会 通報するととも 、調達計画の公示その他の文書 含める。
第十七条 透明性
1 各締約国は、この協定の締約国でない国であって落札の透明性を高めるため次の(a)から(c)まで 定める条件従うものある供給者からの入札を考慮するための条件(競争入札の手続又は苦情申立ての手続従わないことを含む。)を、機関が明示することを奨励する。
(a) 第六条(技術仕様)の規定従って契約を特定すること。
(b) 第九条定める調達の公示を行うこと(世界貿易機関のいずれかの公用語よる第九条8(調達計画の公示の概要)の公示は、この協定の締約国ある供給者からの入札を考慮するための条件関する記述を含める。)。
(c) 調達関する規則が原則として調達の過程おいて変更されないことを確保する意思を有すること。また、そのような変更が避けがたい場合の十分な救済措置を確保する意思を有すること。
2 この協定の締約国でない国の政府であって1の(a)から(c)まで定める条件従うものは、締約国 通報する場合は、委員会オブザーバーとして出席することが認められる。
第十八条 機関の義務係る情報及び検討
1 機関は、附属書 II 掲げる適当な出版物より第十三条から第十五条までの規定基づく落札の決定の後七十二日以内公示を行う。この公示は、次の事項を含める。
(a)落札係る産品又はサービスの特質及び数量
(b)契約を締結する機関名及びその所在地
(c)落札の日
(d)落札者の名称及び住所
(e)落札価額又は落札の決定当たり考慮された最高及び最低の入札価額
(f)適当な場合は、第九条1の規定基づき行われた公示を確認するための方法又は第十五条の手続の使用を正当化する同条の規定基づく理由
(g)使用された手続
2 各機関は、締約国の供給者から要請があった場合は、速やか次の説明を行い又は情報を提供する。
(a)自己の調達関する手続及び慣行ついての説明
(b)当該供給者の資格審査の申請が拒否された理由、当該供給者が資格を失った理由及び当該供給者が選択されなかった理由関する適切な情報
(c)落札者とされなかった入札者対し、その者の入札が落札とならなかった理由関する適切な情報(落札とされた入札の特色及び相対的な利点関する情報を含む。)及び落札者の名称
3 機関は、入札参加した供給者対し、落札の決定を、要請があったときは書面より、速やか通知する。
4 もっとも、機関は、1及び2(c)定める落札関する一定の情報ついて、当該情報の公開が法令の実施を妨げる等公共の利益反し、公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害し、又は供給者の間のxxな競争を害することとなる場合は、公開しないことを決定することができる。
第十九条 締約国の義務係る情報及び検討
1 各締約国は、附属書 IV 掲げる適当な出版物おいて、かつ、他の締約国及び供給者が知ることのできるような方法より、法令、司法上の決定、一般適用する行政上の決定及び手続(標準契約条項を含む。)であってこの協定の適用を受ける政府調達係るものを速やか公表する。各締約国は、要請があったときは他の締約国対し自国の調達関する手続ついて説明することができるよう準備しておく。
2 落札者とされなかった入札者係る政府であるこの協定の締約国の政府は、第二十二条の規定の適用を妨げることなく、調達がxxかつxx行われたことを確認するため必要な落札関する追加の情報を求めることができる。このため、調達を行った政府は、落札とされた入札の特色及び相対的な利点ついての情報並び落札の価格ついての情報を提供する。落札者とされなかった入札者係る政府は、公表する権利を慎重行使することを条件として、原則として落札の価格ついての情報を公表することができる。この情報の公表が将来の入札おける競争を害することとなる場合は、当該情報は、落札者とされなかった入札者係る政府がこれを提供した締約国と協議し、かつ、その同意を得た後でなければ、公表してはならない。
3 機関よる調達及び個々の落札関する利用可能な情報ついては、要請があったときは、他のいずれの締約国対しても堤供する。
4 締約国堤供された秘密の情報であって、法令の実施を妨げる等公共の利益反することとなるもの、公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなるもの又は供給者の間のxxな競争を害することとなるものは、その情報を提供した締約国の正式の許可がなければ公表してはならない。
5 各締約国は、毎年、この協定の適用を受けるその調達関する統計をとり、委員会提出する。この統計関する報告は、この協定の適用を受ける機関よって締結された契約関する次の情報を含める。
(a)付表1の機関ついては、締結された契約(基準額以上及び基準額未満の価額のもの)の概算価額関する機関別及び全体の統計。付表2及び付表3の機関ついては、締結された契約(基準額以上の価額のもの)の概算価額関する機関の種類別及び全体の統計
(b)付表1の機関ついては、基準額以上の価額より締結された契約であって、機関別並び単一の分類制度基づく産品群別及びサービス群別区分されたものの件数及び価額関する統計。付表2及び付表3の機関ついては、基準額以上の価額より締結された契約であって、機関の種類別並び産品群別及びサービス群別区分されたものの概算価額関する統計
(c)付表1の機関ついては、第十五条の規定より締結された契約の件数及び価額関する機関別並び産品群別及びサービス群別の統計であって、同条1の(a)から(j)までの各項別のもの。付表2及び付表3の機関ついては、基準額以上の価額より締結された契約であって、同条1の
(a)から(j)までの各項別区分されたものの価額関する機関の種類別の統計
(d)付表1の機関ついては、関連する付表中のこの協定の適用除外を認める規定よって締結された契約の件数及び価額関する機関別の統計。付表2及び付表3の機関ついては、関連する付表中のこの協定の適用除外を認める規定よって締結された契約の価額関する機関の種類別の統計
各締約国は、機関が調達した産品及びサービスの原産地関する統計係る利用可能な情報を提供する。委員会は、当該統計を比較可能なものとすることを確保するため、用いられるべき方法ついて指針を提供する。委員会は、この協定の適用を受ける調達を効果的監視することを確保するため、(a)から(d)まで定める項目の修正関し、その種類、提供すべき統計関する情報の範囲並び用いられるべき内訳及び分類ついて全会一致より決定することができる。
第二十条 苦情申立ての手続協議
1 各締約国は、調達おけるこの協定対する違反関する供給者の苦情ついては、調達機関との協議
より当該苦情を解決するよう供給者奨励する。このような場合は、調達機関は、苦情申立ての制度 より是正措置がとられることを妨げないよう、当該苦情ついてxxかつ時宜を得た考慮を払う。
苦情申立て
2 各締約国は、供給者が関心を有し又は有していた調達関するこの協定対する違反の疑いつき苦情を申し立てることを可能とする、無差別な、時宜を得た、透明性のある、かつ、効果的な手続を定める。
3 各締約国は、苦情中立ての手続を文書より定め、かつ、当該文書を一般利用可能なものとする。
4 各締約国は、この協定の適用を受ける調達のすべての側面係る文書が三年間保管されることを確保する。
5 関心を有する供給者は、苦情の原因となった事実を知り又は合理的知り得た時から一定の期間内苦情申立ての手続を開始し、当該期間内調達を行う機関通知することを要求されることがある。ただし、その期間は、十日を下回ってはならない。
6 苦情申立ては、裁判所又は調達の結果いかなる利害関係も有しないxxなかつ独立した検討機関であって任期中外部からの影響を受けない構成員から成るものより取り上げられるものとする。検討機関
(裁判所でないもの)ついては、その意見又は決定を司法上の審査の対象とするか、又は次の手続を有するものとする。
(a)参加者は、検討機関の意見が出され又は決定が行われる前意見を述べることが認められること。
(b)参加者は、代理人及び補佐人を認められること。
(c)参加者は、すべての手続参加することができること。
(d)手続を公開で行うことが認められること。
(e)検討機関の意見又は決定が、その根拠関する説明と共書面よって与えられること。
(f)証人の出席が認められること。
(g)検討機関対し文書が開示されること。
7 苦情申立ての手続は、次の事項を定める。
(a)この協定対する違反を是正し、商業上の機会を維持するための迅速な暫定的措置関すること。当該措置の結果として、調達の過程が停止されることがある。もっとも、苦情申立ての手続は、当該措置を適用すべきかどうかを決定する当たり、公共の利益等関係者の利益及ぼす著しい悪影響を考慮することができることを定めることができる。当該措置を適用すべきでないことを決定する場合は、その正当な理由を書面より堤供する。
(b)苦情申立ての正当性つき評価すること及び決定する可能性があること。
(c)この協定対する違反の是正又は損失若しくは損害対する賠償関すること。当該賠償ついては、入札の準備又は苦情の申立て係る費用限定することができる。
8 苦情申立ての手続は、関連する商業上その他の利益を保護するため、原則として適時完了させる。第二十一条 この協定の機関
1 各締約国の代表で構成する政府調達関する委員会を設置する。委員会は、議長及び副議長を選出する
ものとし、また、この協定の実施又はこの協定の目的の達成関する事項ついて協議する機会を締約国 与えるため、及び締約国より与えられた他の任務を遂行するため、必要応じ(少なくともxx回)会合する。
2 委員会は、委員会が付与する任務を遂行する作業部会その他の補助機関を設けることができる。
第二十二条 協議及び紛争解決
1 世界貿易機関協定の紛争解決係る規則及び手続関する了解(以下「紛争解決了解」という。)は、2から7まで別段の定めがある場合を除くほか、適用される。
2 締約国は、他の締約国がこの協定基づく義務の履行を怠った結果として、又は他の締約国がこの協定の規定抵触するかどうかを問わず何らかの措置を適用した結果として、この協定基づき直接若しくは間接自国与えられた利益が無効され若しくは侵害されており又はこの協定の目的の達成が妨げられていると認める場合は、問題の相互満足すべき解決を図るため、関係があると認める他の締約国対して書面より申立て又は堤案をすることができる。このような措置ついては、次の3から7までの規定よって特定される紛争解決了解基づいて設置される紛争解決機関速やか通報する。この申立て又は提案を受けた締約国は、当該申立て又は提案対して好意的な考慮を払う。
3 紛争解決機関は、小委員会を設置し、小委員会及び上級委員会の報告を採択し、問題ついて勧告又は裁定を行い、裁定及び勧告の実施を継続的監視し並びこの協定基づく譲許その他の義務の停止又はこの協定違反していると認められる措置の撤回が可能でないときの救済措置関する協議を承認する権限を有する。ただし、この協定の締約国である世界貿易機関の加盟国のみが、この協定係る紛争関する紛争解決機関の決定又は行動参加する。
4 小委員会は、紛争当事国が小委員会の設置の後二十日以内別段の合意をする場合を除くほか、次の付託事項を有する。
「この協定(及び紛争当事国が引用したその他の対象協定の名称)の関連規定照らし(当事国の名称) より文書(文書番号)よって紛争解決機関付された問題を検討し、及び同機関がこの協定規定する勧告又は裁定を行うため役立つ認定を行うこと。」
この協定及び紛争解決了解附属書一掲げるその他の一又は二以上の協定の双方の規定ついて当該紛争当事国の一が援用する紛争おいては、3の規定は、小委員会の報告のうちこの協定の解釈及び適用係る部分ついてのみ適用する。
5 この協定係る紛争を検討するため紛争解決機関より設置される小委員会は、政府調達の分野おいて適格性を有する者を含めなければならない。
6 手続が、最大限可能な限り速やか行われるようあらゆる努力を払うものとする。小委員会は、紛争解決了解第十二条の8及び9の規定かかわらず、小委員会の構成及び付託事項が合意された日の後、四箇月以内及び遅延した場合は七箇月以内、紛争当事国対し最終報告を提出するよう努める。その結果、紛争解決了解の第二十条及び第二十一条4定める期間ついても二箇月短縮するようあらゆる努力を払う。更、小委員会は、紛争解決了解第二十一条5の規定かかわらず、勧告及び裁定を実施するためとられた措置の有無又は当該措置と対象協定との適合性ついて意見の相違がある場合は、六十日以内決定するよう努める。
7 紛争解決了解第二十二条2の規定かかわらず、この協定以外の同了解附属書一掲げる協定の下で生ずるいかなる紛争もこの協定基づく譲許その他の義務を停止する理由としてはならないものとし、また、この協定の下で生ずるいかなる紛争も同了解附属書一掲げるその他の協定基づく譲許その他の義務を停止する理由としてはならない。
第二十三条 この協定の適用除外
1 この協定のいかなる規定も、締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のため必要と認める措置又は情報であって武器、弾薬若しくは軍需品の調達又は国家の安全保障のため若しくは国家の防衛上の目的のため不可欠の調達関連するものつきその措置をとること又はその情報を公表しないことを妨げるものと解してはならない。
2 この協定のいかなる規定も、締約国が公衆の道徳、公の秩序若しくは公共の安全、人、動物若しくは植物の生命若しくは健康若しくは知的所有権の保護のため必要な措置若しくは心身障害者、慈善団体若しくは刑務所労働より生産される産品若しくは堤供されるサービス関する措置を講ずること又はこれらの措置を実施することを妨げるものと解してはならない。ただし、これらの措置が同じ条件の下ある国の間おいて恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又は国際貿易対する偽装した制限となるような態様で適用されないことを条件とする。
第二十四条 最終規定
1 受諾及び効力発生
この協定は、合意された適用範囲をこの協定の附属書 I の付表1から付表5まで掲げた政府(注8)であって、千九百九十四年四月十五日署名よってこの協定を受諾したもの又は批准を条件として同日までこの協定署名しその後千九百九十六xx月一日前この協定を批准したものついては、千九百九十六xx月一日効力を生ずる。
注 8 この協定の適用上、「政府」は、欧州共同体の権限のある当局を含むものとする。
2 加入
世界貿易機関の加盟国又は世界貿易機関協定の効力発生の日前おいては千九百四十七年のガットの締約国であり、かつ、この協定の締約国でない国の政府は、締約国との間で合意される条件よりこの協定加入することができる。加入は、合意された条件を記載した加入書を世界貿易機関事務局長寄託することよって行う。この協定は、加入政府ついては、この協定への加入の日の後三十日目効力を生ずる。
3 経過措置
(a)香港及び韓国は、第二十一条及び第二十二条を除くほか、この協定の規定の適用を千九百九十七xx月一日以前のいずれかの日まで延期することができる。千九百九十七xx月一日前当該規定の適用を開始する場合は、当該規定の適用を開始する日の三十日前その日付を世界貿易機関事務局長通報する。
(b)この協定の効力発生の日から香港よるこの協定の適用の日までの期間おいて、香港とこの協定の他のすべての締約国(千九百九十四年四月十五日おいて、千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成され千九百八十七年二月二日改正された政府調達関する協定(千九百八十八年協定)の締約国であるもの限る。)との間の権利及び義務ついては、千九百八十八年協定(修正し又は訂正された附属書を含む。)の実体規定(注9) より規律される。これらの規定は、この目的のためこの協定組み入れられ、千九百九十六年十二月三十一日まで引き続き効力を有するものとする。
注9 千九百八十八年協定のすべての規定(ただし、前文、第七条並び 5 の(a)及び(b)並び 10 以外の第九条の規定を除く。)
(c)千九百八十八年協定の締約国であるこの協定の締約国の間おいては、この協定基づく権利及び義務は、千九百八十八年協定基づく権利及び義務代わるものとする。
(d)第二十二条の規定は、世界貿易機関協定の効力発生の日までは、効力を生じない。それまでの間、千九百八十八年協定第七条の規定をこの協定係る協議及び紛争解決ついて適用するものとし、当該規定は、この目的のためこの協定組み入れられ、この協定の委員会の下で適用される。
(e)世界貿易機関協定の効力発生の日前おいては、世界貿易機関の機関言及している場合は対応するガットの機関をいうものとし、また、世界貿易機関事務局長及び世界貿易機関事務局という場合はそれぞれ千九百四十七年のガット事務局長及びガット事務局をいう。
4 留保
この協定のいかなる規定ついても、留保を付することができない。
5 国内法令
(a)この協定を受諾し又はこの協定加入する各政府は、この協定が自己ついて効力を生ずる日以前、自国の法令及び行政上の手続並びこの協定附属する表掲げられている機関よって適用される規則、手続及び慣行をこの協定適合したものとすることを確保する。
(b)各締約国は、この協定関連を有する自国の法令の変更及びその運用おける変更つき、委員会通報する。
6 訂正又は修正
(a) 附属書 I から附属書 IV まで係る訂正、一の付表から他の付表への機関の転記及び例外的な場合のその他の修正は、この協定定める相互合意された適用範囲が変更されることより見込まれる影響関する情報と共委員会通報する。当該訂正、転記及びその他の修正であって純粋形式的又は軽微なものは、三十日以内異議の申立てがない場合効力を生ずる。その他の場合おいては、委員会の議長は、速やか委員会の会合を招集する。委員会は、当該通報の前の権利及び義務の均衡並びこの協定定める相互合意された適用範囲つき当該通報の前の水準と同等の水準を維持することを目標として、修正の提案及び補償的な調整の要求を検討する。当該提案及び要求ついて合意が得られなかった場合は、第二十二条の規定従って問題を検討することができる。
(b) 締約国は、機関対する政府よる監督又は政府の影響が実効的排除されたことを理由とし て附属書 I から自国の権利の行使として当該機関を削除することを希望する場合は、委員会通 報する。そのような修正は、当該通報の後開催される委員会の会合が終了した翌日効力を生ず る。ただし、当該会合が当該通報の日から三十日以後開催されたものであること及び異議の申立 てがないことを条件とする。異議の申立てがある場合は、第二十二条定める協議及び紛争解決 係る手続従って問題を検討することができる。附属書 I を修正する提案及びこれ伴う補償的 な調整の検討当たり、政府よる監督又は政府の影響の排除よる市場開放の効果考慮を払う。
7 検討、交渉及び将来の作業
(a)委員会は、この協定の目的を考慮入れて、毎年この協定の実施及び運用ついて検討する。委 員会は、検討の対象となった期間おける進展ついて毎年世界貿易機関の一般理事会通報する。
(b)締約国は、この協定の効力発生の日から三年以内、その後は定期的、開発途上国ついて定める第五条の規定を考慮入れ、相互主義基づいてこの協定を改善し及びすべての締約国の間おけるこの協定の適用範囲の拡大を可能な限り達成するため新たな交渉を行う。
(c)締約国は、開放的な調達を阻害する差別的な措置及び慣行の導入又は延長を避けるよう、また、この協定の効力発生の日おいて存続するこのような措置及び慣行を(b)の規定基づく交渉おいて撤廃するよう努める。
8 情報係る技術
締約国は、この協定が技術の進歩対する不必要な障害となることのないようするため、政府調達おける情報係る技術の使用関する進展つき委員会おいて定期的協議し及び、必要な場合は、この協定の修正ついて交渉する。その協議は、特、政府調達を透明性のある手続よる開放的、無差別かつ効率的なものするという目的を情報係る技術の使用よって促進すること、並びこの協定の適用対象となる契約が明確識別され及び個別の契約係る利用可能なすべての情報が明らかされるようすることを目的とする。締約国は、新た 情報係る技術を導入しようとする場合 は、潜在的な問題 関して他の締約国が表明する見解を考慮するよう努める。
9 改正
締約国は、特この協定の実施より得られた経験を考慮入れ、この協定を改正することができる。改正は、委員会の定める手続従って締約国より承認された後、いずれかの締約国よって受諾された時当該受諾をした締約国ついて効力を生ずる。
10 脱退
(a)締約国は、この協定から脱退することができる。脱退は、世界貿易機関事務局長が書面よる脱退の通告を受領した日から六十日を経過した時、効力を生ずる。締約国は、脱退の通告がされた場合は、委員会の会合を直ち開くことを要求することができる。
(b)この協定の締約国は、世界貿易機関協定の効力発生の日から一年以内世界貿易機関の加盟国とならなかった場合は当該一年が経過した日、世界貿易機関の加盟国でなくなった場合はその日、この協定の締約国でなくなる。
11 特定の締約国の間おけるこの協定の不適用
いずれかの締約国がこの協定を受諾し又はこの協定加入した時、当該いずれかの締約国又は他のいずれかの締約国が、これら二の締約国の間おけるこの協定の適用同意しなかった場合は、この協定は、これら二の締約国の間おいては適用されない。
12 注釈、附属書及び付表
この協定の注釈、附属書及び付表は、この協定の不可分の一部を成す。
13 事務局
この協定必要な役務は、世界貿易機関事務局が提供する。
14 寄託
この協定は、世界貿易機関事務局長寄託するものとし、同事務局長は、速やか、各締約国対し、この協定の認証謄本、6の規定基づくこの協定の訂正又は修正の認証謄本、9の規定基づくこの協定の改正の認証謄本、1及び2の規定基づくこの協定の受諾又ば加入の通告書並び 10 の規定基づくこの協定からの脱退の通告書を送付する。
15 登録
この協定は、国際連合憲章第百二条の規定より登録する。
千九百九十四年四月十五日マラケシュで、この協定の附属書関して別段の定めがある場合を除くほか、ひとしくxxである英語、フランス語及びスペイン語より本書一通を作成した。
注釈
この協定(附属書を含む。) おいて用いられる「国」は、この協定の締約国である独立の関税地域を含む。この協定おいて「国」を含む表現(例えば、「内国民待遇」、「国内法令」)は、この協定の締約国である独立
の関税地域ついては、別段の定めがある場合を除くほか、当該関税地域係るものとして読むものとする。第一条 1
タイドエイド関する一般的な政策上の考慮(開発途上国の目指している援助のアンタイイングという目標を含む。) 配慮し、締約国よりタイドエイドが行われる限り、開発途上国向けのタイドエイドを実施するための調達ついては、この協定を適用しない。