Contract
でんきお預かりサービス要綱
令和 2 年 4 月 1 日実施
でんきお預かりサービス要綱
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 サービス要綱の変更 2
3 定 義 3
4 単位および端数処理 3
5 実 施 細 目 4
Ⅱ 契約の申込み
6 | 預かりサービス契約の要件······································ | 5 |
7 | 預かりサービス契約の申込み···································· | 6 |
8 | 預かりサービス契約の成立および契約期間························ | 6 |
9 | 預かりサービス契約等の単位···································· | 7 |
10 | 預かりサービスの開始·········································· | 7 |
11 | 承諾の限界···················································· | 8 |
12 | 預かりサービス契約書の作成···································· | 8 |
Ⅲ | 料金の算定および支払い | |
13 | 料 金···················································· | 9 |
14 | 料金の適用開始の時期·········································· | 9 |
15 | 料金の算定期間················································ | 9 |
16 | 料金の算定···················································· | 9 |
17 | 日 割 計 算···················································· | 9 |
18 | 料金の支払義務および支払期日································· | 10 |
19 | 料金の支払方法··············································· | 10 |
20 | 延 滞 利 息··················································· | 11 |
Ⅳ | 預かりサービスの内容 | |
21 預かりサービス実施にともなう需給契約等の料金の取扱い········· | 13 | |
22 預かりサービス電力量および預かりサービス繰越電力量の算定等··· | 15 | |
Ⅴ | 契約の変更および終了 | |
23 預かりサービス契約の変更····································· | 17 | |
24 名義の変更··················································· | 17 | |
25 預かりサービス契約の廃止····································· | 17 | |
26 解 約 等··················································· | 17 | |
27 預かりサービス契約消滅後の債権債務関係······················· | 18 | |
Ⅵ | そ の 他 | |
28 準拠法および管轄裁判所······································· | 19 | |
29 反社会的勢力の排除··········································· | 19 | |
附 | 則 ························································ | 21 |
Ⅰ x x
1 適 用
⑴ 当社が,一般送配電事業者(青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県および新潟県を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)の供給区域内の場所(会社間連系点を除きます。)において,再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下「受給契約要綱」といいます。なお,当社が受給契約要綱を変更した場合には,変更後の要綱によります。)にもとづき低圧で受電する電気について,でんきお預かりサービス(以下「預かりサービス」といいます。)を行なうときの料金その他の条件は,このでんきお預かりサービス要綱(以下「このサービス要綱」といいます。)によります。
なお,このサービス要綱において預かりサービスとは,次のセルフプランおよび家族シェアプランをいいます。
イ セルフプラン
お客さまとの受給契約にもとづき受電した電気を一時的に預かったものと見なし,当該受給契約の発電場所と需要場所を同一とする需給契約
(低圧電気供給実施要綱または選択約款〔以下「実施要綱」といいます。〕に定める契約種別に限ります。)の電気料金の算定時に当該受電した電気を返却したものと見なして電気料金の算定を行なうことをいいます。
ロ 家族シェアプラン
お客さまとの受給契約にもとづき受電した電気を一時的に預かったものと見なし,当該受給契約の発電場所と需要場所が異なる,お客さまが指定する需要場所(以下「シェア先」といいます。)に係る需給契約(実施要綱または電気供給実施要綱[低圧]〔以下「域外実施要綱」といいます。以下,実施要綱とあわせて「実施要綱等」といいます。〕に定める契約種別に限ります。)の電気料金の算定時に当該受電した電気を返却したもの
と見なして電気料金の算定を行なうことをいいます。
⑵ このサービス要綱は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 サービス要綱の変更
⑴ 当社は,次の場合には,民法第 548 条の 4 の規定にもとづき,このサービス要綱を変更することがあります。この場合には,契約期間満了前であっても,料金その他の条件は,変更後のでんきお預かりサービス要綱によります。イ 当社が別に定める低圧電気標準約款(以下「標準約款」といいます。),
電気標準約款[低圧](以下「域外標準約款」といいます。以下,標準約款とあわせて「標準約款等」といいます。)および実施要綱等ならびに受給契約要綱の変更または法令の制定もしくは改廃により,このサービス要綱を変更する必要が生じた場合
この場合,当社は,変更後の標準約款等および実施要綱等ならびに受給契約要綱または法令をふまえ,このサービス要綱を変更いたします。
ロ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
この場合,当社は,変更された税率にもとづき,このサービス要綱を変更いたします。
ハ イおよびロ以外の事由であって,社会情勢の変化等合理的な理由により,このサービス要綱を変更する必要が生じた場合
⑵ 当社は,このサービス要綱の変更を行なう場合は,あらかじめお客さま(家族シェアプランを利用する場合は,シェア先に係る需給契約を締結するお客さま〔以下「シェア先お客さま」といいます。〕を含みます。)に変更しようとする事項をお知らせし,変更した後,変更した事項等についてお知らせいたします。
この場合,変更とならない事項については,お知らせを省略することがあります。
なお,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合は,あらかじめお客さま(家族シェアプランを利用する場合はシェア先お客さまを含みます。)に変更しようとする事項の概要についてのみお知らせし,変更した後のお知らせはいたしません。
⑶ 当社は,このサービス要綱の変更を行なう場合は,その内容について書面の交付,電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお知らせいたします。
3 定 義
次の言葉は,このサービス要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお,このサービス要綱において用いる用語は,別に定めのない限り,標準
約款等,実施要綱等または受給契約要綱に定める意味によるものといたします。
⑴ 預かりサービス電力量
受給地点において,当社がお客さまから受電する預かりサービスに係る電気の電力量をいいます。
⑵ 預かりサービス上限電力量
預かりサービス電力量のうち,1 月の料金の算定期間において需給契約の料金を算定する際に適用する電力量の上限値をいい,1 月につき 300 キロワット時といたします。
⑶ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,料金率には消費税等相当額を含みます。
4 単位および端数処理
このサービス要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
⑴ 預かりサービス電力量および預かりサービス上限電力量の単位は,1キロ
ワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑵ 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実施細 目
このサービス要綱の実施上必要な細目的事項は,このサービス要綱の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 申 込 み
6 預かりサービス契約の要件
お客さまが預かりサービスに係る契約(以下「預かりサービス契約」といいます。)を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
⑴ 当社が指定する実施要綱等に定める契約種別(低圧で電気の供給を受けて電灯または小型機器を使用する需要に適用する契約種別とし,当社ホームページにおいてお知らせいたします。)により需給契約を締結していること。ただし,受給地点からの受電の用に供することを主たる目的とする供給設備が設置されている需要場所に係る需給契約は除きます。
なお,電灯または小型機器を使用する需要には,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
⑵ 受給契約要綱により⑴に係る需給契約を締結している需要場所と同一の発電場所において受給契約を締結していること。ただし,xxx発電設備の受電に係る受給契約に限ります。また,再エネ買取制度の対象となる受給契約は除きます。
⑶ 当社が電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)の適用を受けていること。
⑷ お客さまが 1 年を通じてこのサービス要綱の適用を希望されること。
⑸ お客さまが家族シェアプランの利用を希望される場合は,次の要件を満たすこと。
イ お客さまが,シェア先お客さまにこのサービス要綱におけるシェア先お客さまに関する事項を遵守させ,かつシェア先お客さまがこのサービス要綱におけるシェア先お客さまに関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ロ シェア先お客さまが⑴および⑶の要件を満たすこと。
7 預かりサービス契約の申込み
お客さまが新たに預かりサービス契約を希望される場合は,あらかじめこのサービス要綱を遵守することを承認のうえ,預かりサービスに係る次の事項を明らかにして,当社が指定する方法で申込みをしていただきます。
なお,当社は,お客さまが家族シェアプランの利用を希望される場合は,シェア先お客さまがシェア先として指定されることを承諾していることを必要に応じて確認いたします。
⑴ セルフプランの場合
イ 当社との需給契約の内容 ロ 当社との受給契約の内容 ハ セルフプランの開始希望日
⑵ 家族シェアプランの場合イ 当社との需給契約の内容ロ 当社との受給契約の内容
ハ シェア先お客さまの需給契約の内容ニ 家族シェアプランの開始希望日
8 預かりサービス契約の成立および契約期間
⑴ 預かりサービス契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
⑵ 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,預かりサービス契約が成立した日から,預かりサービス契約が成立した際現に契約している需給契約の契約期間の満了日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さま(家族シェアプランを利用する場合はシェア先お客さまを含みます。)または当社から預かりサービス契約の消滅または変更の申出がない場合は,預かりサービス契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
この場合,当社は,あらかじめお客さま(家族シェアプランを利用する
場合はシェア先お客さまを含みます。)に新たな契約期間についてお知らせし,契約更新後には,新たな契約期間等についてお知らせいたします。
⑶ 当社は,預かりサービス契約が成立した場合および預かりサービス契約の更新を行なう場合は,その内容について書面の交付,電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお知らせいたします。
⑷ 契約期間満了に先だって,原則としてセルフプランから家族シェアプランへの変更または家族シェアプランからセルフプランへの変更を行なうことはできません。また,家族シェアプランの適用を受ける場合は,契約期間満了に先だって,原則としてシェア先の変更を行なうことはできません。
9 預かりサービス契約等の単位
⑴ 当社は,原則として 1 需要場所および 1 発電場所につき 1 預かりサービス契約を結びます。
⑵ 当社は,1 預かりサービス契約につき,1 需給契約に限り 21(預かりサービス実施にともなう需給契約等の料金の取扱い)⑴により電気料金の算定を行ないます。
⑶ 家族シェアプランの利用を希望される複数のお客さまが,同一の需要場所をシェア先とすることはできません。
10 預かりサービスの開始
当社は,お客さまの預かりサービス契約の申込みを承諾した場合には,お客さまと協議のうえ預かりサービスの開始日を定め,必要な手続きを経たのち,すみやかに預かりサービスを開始いたします。
なお,預かりサービスの開始日は,原則として,預かりサービス契約が成立した日の直後のお客さまの需給契約の検針日といたします。
11 承諾の限界
当社は,法令,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)等の理由により,預かりサービス契約の申込みをお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
12 預かりサービス契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さま(家族シェアプランを利用する場合はシェア先お客さまを含みます。)が希望されるときまたは当社が必要とするときは,預かりサービスに関する必要な事項について,預かりサービス契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
13 料 金
当社は,預かりサービスの実施にともない,料金として,1 月につき次に定めるでんきお預かりサービス料をお客さまから申し受けます。
6,980 円 00 銭
1 契約につき
14 料金の適用開始の時期
料金は,原則として,預かりサービス契約が成立した日の直後のお客さまの需給契約の検針日から適用いたします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は,お客さまの需給契約の料金の算定期間といたします。ただし,預かりサービスを開始し,または預かりサービス契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含むお客さまの需給契約の料金の算定期間の終期までの期間または消滅日の前日を含むお客さまの需給契約の料金の算定期間の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16 料金の算定
料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
⑴ 預かりサービスを開始し,または預かりサービス契約が消滅した場合
⑵ 需給契約の契約種別を変更した場合
17 日割計 算
当社は,16(料金の算定)⑴または⑵の場合は,標準約款 22(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金,預かりサービス電力量および預かりサービス上限電力量を算定いたします。
18 料金の支払義務および支払期日
⑴ お客さまの料金の支払義務は,お客さまの需給契約の支払義務発生日と同じ日に発生いたします。
また,預かりサービス契約が消滅した場合は,消滅日といたします。
⑵ お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
⑶ 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお,支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定
める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
19 料金の支払方法
⑴ 料金は毎月,当社が指定した金融機関等を通じて次のとおり支払っていただくものとし,お客さまの需給契約の料金の支払方法と同じ支払方法により,お客さまの需給契約の料金とあわせて支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
⑵ お客さまが料金を⑴イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ ⑴イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ ⑴ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
ハ ⑴ハにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
⑶ 当社は,⑴にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,⑵にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑷ 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
20 延滞利 息
⑴ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,
⑵の場合を除き,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を 19(料金の支払方法)⑴イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
⑵ 25(預かりサービス契約の廃止)⑵または 26(解約等)によって預かりサービス契約が消滅した場合または預かりサービス契約を解約した場合は,消滅日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない料金について,支払期日の翌日から消滅日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,消滅日が支払期日の翌日から起算して 10 日以内である場合は,この限りではありません。
⑶ 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
⑷ 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金 を支払われた直後に支払義務が発生する料金(⑵の場合は,消滅日以降に 支払義務が発生する料金といたします。)とあわせて支払っていただきます。
Ⅳ 預かりサービスの内容
21 預かりサービス実施にともなう需給契約等の料金の取扱い
⑴ 当社は,預かりサービスの実施により,お客さまがセルフプランの適用を受ける場合はお客さまの需給契約の料金を,お客さまが家族シェアプランの適用を受ける場合はシェア先お客さまの需給契約の料金を,次のとおり取り扱います。
イ 各月の需給契約の料金は,お客さままたはシェア先お客さまが適用を受ける実施要綱等(以下「適用実施要綱等」といいます。)によって需給契約の料金として算定された金額(以下「差引前料金」といいます。)から(イ)によって算定された金額(以下「預かりサービス差引額」といいます。)を差し引いたものといたします。ただし,適用実施要綱等に最低月額料金の定めがある場合で,差引前料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金および預かりサービス差引額を差し引いてえた金額が適用実施要綱等に定める最低月額料金を下回るときは,その 1 月の需給契約の料金は,適用実施要綱等に定める最低月額料金と再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(イ) 預かりサービス差引額
預かりサービス差引額は,預かりサービス差引電力量料金率およびその1 月の預かりサービス電力量により,次のとおり算定いたします。
預かりサービス差引額=
預かりサービス
差引電力量料金率
その 1 月の預かり
×
サービス電力量
(ロ) 預かりサービス差引電力量料金率
預かりサービス差引電力量料金率は,差引前料金の算定において適用される電力量料金率といたします。
(ハ) 預かりサービス電力量
預かりサービス電力量は,22(預かりサービス電力量および預かり
サービス繰越電力量の算定等)にもとづき算定された電力量といたします。
(ニ) 差引前料金の算定において複数の電力量料金率が適用される場合の預かりサービス差引額の算定にかかわる取扱い
a その 1 月の差引前料金の算定において複数の電力量料金率が適用される場合は,当該複数の電力量料金率のうち最も高い電力量料金率を預かりサービス差引電力量料金率とし,預かりサービス差引額を算定いたします。
b その 1 月の預かりサービス電力量が,その 1 月の差引前料金の算定において当該複数の電力量料金率のうち最も高い電力量料金率が適用になる使用電力量を上回る場合は,その上回る電力量については,当該複数の電力量料金率のうち 2 番目に高い電力量料金率を用いて預かりサービス差引額を算定いたします。
c bの場合で,当該上回る電力量が,その 1 月の差引前料金の算定において当該複数の電力量料金率のうち 2 番目に高い電力量料金率が適用になる電力量を上回るときは,その上回る電力量については,当該複数の電力量料金率のうち 3 番目に高い電力量料金率を用いて預かりサービス差引額を算定いたします。
d cの場合で,当該上回る電力量が,その 1 月の差引前料金の算定において当該複数の電力量料金率のうち 3 番目に高い電力量料金率が適用になる電力量を上回るときは,その上回る電力量については,当該複数の電力量料金率のうち 4 番目に高い電力量料金率を用いて預かりサービス差引額を算定いたします。
e dの場合で,当該上回る電力量が,その 1 月の差引前料金の算定において当該複数の電力量料金率のうち 4 番目に高い電力量料金率が適用になる電力量を上回るときは,その上回る電力量については,当該複数の電力量料金率のうち 5 番目に高い電力量料金率を用いて預かりサービス差引額を算定いたします。
ロ 需給契約の料金その他の支払方法は実施要綱等に定めるところによるものといたします。
⑵ 当社は,預かりサービスの実施により,受給契約に係る料金について,受給契約要綱Ⅲ(料金の算定および支払い)にかかわらず,お支払いいたしません。ただし,料金の算定期間の終期が 3 月となる場合で,22(預かりサービス電力量および預かりサービス繰越電力量の算定等)⑵に定める預かりサービス繰越電力量が発生するときは,当該預かりサービス繰越電力量について,受給契約要綱 13(料金)にもとづき受給契約の料金を算定し,お客さまにお支払いいたします。
なお,受給契約の料金その他の支払方法は受給契約要綱に定めるところによるものといたします。
⑶ 当社は,25(預かりサービス契約の廃止)⑵または 26(解約等)によっ て預かりサービス契約が消滅した場合または預かりサービス契約を解約し た場合で,消滅日の前日を含む料金の算定期間において 22(預かりサービ ス電力量および預かりサービス繰越電力量の算定等)⑵に定める預かりサー ビス繰越電力量が発生するときは,当該預かりサービス繰越電力量について,受給契約要綱 13(料金)にもとづき受給契約の料金を算定し,お客さまに お支払いいたします。
なお,受給契約の料金その他の支払方法は受給契約要綱に定めるところによるものといたします。
⑷ 預かりサービス契約の成立日から預かりサービス開始までの間および消滅日以降に受電した受給電力量は,受給契約要綱により取り扱います。
22 預かりサービス電力量および預かりサービス繰越電力量の算定等
⑴ 料金の算定期間の預かりサービス電力量は,受給契約要綱 16(受給電力量の計量,検針および算定)により計量したその 1 月の受給電力量といたし
ます。ただし,その 1 月の受給電力量が預かりサービス上限電力量または標準約款 20(使用電力量の計量および算定)もしくは域外標準約款 20(使用
電力量の算定)で算定した料金の算定期間の使用電力量のうちいずれか小さい値を上回る場合は,預かりサービス電力量は,預かりサービス上限電力量または標準約款 20(使用電力量の計量および算定)もしくは域外標準約款 20(使用電力量の算定)で算定した料金の算定期間の使用電力量のうちいずれか小さい値といたします。
なお,この場合,使用電力量は,セルフプランの適用を受けるときはセルフプランの適用を受ける需給契約の使用電力量とし,家族シェアプランの適用を受けるときはシェア先お客さまの需給契約の使用電力量といたします。ただし,家族シェアプランの適用を受ける場合で,お客さまの需給契約とシェア先お客さまの需給契約の料金の算定期間が異なるときは,使用電力量は,お客さまの需給契約の料金の算定期間の終期が含まれる月に支払義務が発生するシェア先お客さまの需給契約の料金の算定期間の使用電力量といたします。
⑵ ⑴の算定において,その 1 月の受給電力量が預かりサービス上限電力量または標準約款 20(使用電力量の計量および算定)もしくは域外標準約款 20(使用電力量の算定)で算定した料金の算定期間の使用電力量のうちいずれか小さい値を上回る場合は,その上回る受給電力量を翌月の受給電力量に合算し,預かりサービス電力量を算定いたします。この場合,その上回る受給電力量を預かりサービス繰越電力量といい,翌月の預かりサービス電力量の算定において⑴の「その 1 月の受給電力量」は「その 1 月の受給電力量と前月の預かりサービス繰越電力量の合計」と読み替えるものといたします。
⑶ 料金の算定期間の終期が 3 月となる場合,⑵にかかわらず,その 1 月の預かりサービス繰越電力量は,翌月の預かりサービス電力量の算定において合算いたしません。
Ⅴ 契約の変更および終了
23 預かりサービス契約の変更
お客さまが預かりサービス契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに預かりサービス契約を希望される場合に準ずるものといたします。
24 名義の変更
⑴ お客さまの需給契約および受給契約の名義が変更になる場合は,預かりサービス契約についても,名義変更の手続きによることができます。
なお,この場合,新たなお客さまは,これまで預かりサービスの適用を受けていたお客さまの当社に対する預かりサービスに係るすべての権利義務を受け継ぐものとし,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電話等により申し出ていただきます。
⑵ お客さまが家族シェアプランの適用を受ける場合で,シェア先お客さまの需給契約の名義が変更になるときは,シェア先の変更について,⑴に準じて取り扱います。
25 預かりサービス契約の廃止
⑴ お客さまが預かりサービスの利用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
⑵ 預かりサービス契約は,26(解約等)の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料金の算定期間の始期までさかのぼって消滅するものといたします。
26 解 約 等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,預かりサービス契約
を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。また,この場合,預かりサービス契約は,解約日を含む料金の算定期間の始
期までさかのぼって消滅するものといたします。
⑴ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
⑵ このサービス要綱によって支払いを要することとなった料金以外の債務
(延滞利息その他このサービス要綱から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑶ 6(預かりサービス契約の要件)に定める要件を満たさない場合
⑷ お客さまがその他このサービス要綱に反した場合で,当社がその旨を警告しても改めないとき。
27 預かりサービス契約消滅後の債権債務関係
預かりサービス契約期間中の料金その他の債権債務は,預かりサービス契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ そ の 他
28 準拠法および管轄裁判所
このサービス要綱に関する準拠法は日本法とし,このサービス要綱に関する 訴訟については,仙台地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所といたします。
29 反社会的勢力の排除
⑴ お客さまおよび当社は,相手方が暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当し,または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には,事前に通知のうえ,預かりサービス契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り,または第三者に損害を加える等,反社会的勢力を利用していると認められるとき。
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑵ お客さまおよび当社は,相手方が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに定める行為をした場合には,事前に通知のうえ,預かりサービス契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または
相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる行為
⑶ お客さまおよび当社は,自己が将来にわたり⑴および⑵に該当しないことを表明および確約いたします。
⑷ お客さまおよび当社は,自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否するものといたします。
⑸ お客さまおよび当社は,相手方が⑶または⑷に違反した場合は,事前に通知のうえ,預かりサービス契約の全部または一部を解除できるものといたします。
⑹ お客さままたは当社が⑴,⑵または⑸により預かりサービス契約の全部または一部を解除した場合は,解除された当事者は,解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず,解除により解除した当事者に損害が生じたときは,その損害を賠償するものといたします。
附 則
附 則
このサービス要綱の実施期日
このサービス要綱は,令和 2 年 4 月 1 日から実施いたします。