Contract
ロ ー ン 契 約 書
10万円以下
印 50万円以下
200円
400円 印
(金銭消費貸借契約証書)
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 10,000円
5,000万円以下 20,000円
10,000万円以下 60,000円
契約日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
資金交付日 (銀行記入欄) | 年 | 月 | 日 | ||||||||
株式会社 御中
取扱店 )
(
借入利率は変動金利とし、裏面規定第 3 条に基づき、年2回見直しを行います。固定金利型を選択される場合は、別途「特約書」(次頁)が必要です。
金利の変動について
借主 (連帯債務者:甲) | 住 所 | 実 印 | |
氏 名 | |||
借主 (連帯債務者:乙) | 住 所 | 実 印 | |
氏 名 | |||
連帯保証人 | 住 所 | 実 印 | |
氏 名 |
借主が裏面規定第 2 条の繰上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
繰上げ返済の手数料
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年 14%(1 年を 365 日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。
損 害 金
元利金の返済方法 | 返 | 済 | 方 | 法 | 元利均等返済 | ||||||||||||
毎 回 の 元 利 金 返 済 額 | 毎月返済部分 | 半年毎増額返済部分 | |||||||||||||||
(銀行記入欄) | 円 | (銀行記入欄) | 円 | ||||||||||||||
第 1 回 元 利 金 返 済 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
第2回以降返済日 (月末日の場合は「末日」) | 毎月 | 日 | 毎年 | 月 | 日 | 毎年 | 月 | 日 | |||||||||
元金据置期間中の利息返済方法 (元金据置がある場合) | 年 毎月 | 月 日 | 日 から | 年 月と | 月 月の各 | 日 から 日 | |||||||||||
返 済 用 預 x x 座 | 取 扱 店 名 | 種 目 | 口座番号 | ||||||||||||||
普通預金 | |||||||||||||||||
1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。 (1)毎月返済の利息は「毎月返済部分の元金残高 × 年利率 ×12 分の 1」で計算します。 (2)半年毎の増額返済の利息は「半年毎増額返済部分の元金残高 × 年利率 ×12 分の 6」で計算します。 (3)借入日から第 1 回返済日までの期間中に 1 ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1 年 を 365 日として日割りで計算します。 (4)初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の元利金返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1 回返済日の前月の応当日が据置期間満了日となります)がある場合の利息は、上記1 と同様とします。 3.半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。 4.元利金の返済およびこの契約に関して借主が負担すべきローン保証料、登記費用、印紙代、その他一切の費用ならびに裏面規定第 2 条で定める繰上げ返済手数料については、借主名義の上記の預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、裏面規定第 2 条によって繰上返済をする場合は除きます。 |
借主は、裏面規定ならびに下記「同意事項」を承認のうえ、株式会社福岡中央銀行(以下「銀行」という)から下記の「借入要項」のとおり(借主が複数の場合は、連帯債務者として、甲および乙相互に連帯して)金銭を借り受けました。本契約は、銀行から借主に対する以下の借入金の交付によって成立することとします。
借 入 要 項 | 借 | 入 | 金 | 額 | 千x | x万 | 内 訳 | 毎 月 返 済 部 分 | 万円 | |||||||||||
万円 | 半年毎増額返済部分 | 万円 | ||||||||||||||||||
利 | 率 | 年 | % | 融資実行日時点の | 年 | % | 遅 | 延 | 年14% | |||||||||||
変動金利型 基準金利 | 損害金 | |||||||||||||||||||
固定金利型は記入不要 | ||||||||||||||||||||
最終回返済日 | 年 | 月 | 日 | 返 | 済 | 回 | 数 | 回 | ||||||||||||
資 | 金 | 使 | 途 | 1.住宅の新築・購入 3.土地の購入 | 2.住宅の増改築 4.借換え | 5.その他:下の( ( | )にご記入ください | ) | ||||||||||||
借入金の受領は、借主名義の預金口座への入金の方法によります。 |
1.上記記載の住所が銀行届出の内容と相違する場合は、私が銀行に保有するすべての口座・取引について本契約書記載の内容に基づき、変更を行うことに同意します。なお、銀行が所定の手続きを求めた場合は、速やかに手続きを行います。
2.資金交付日については、銀行において記入することに同意します。
3.毎回の元利金返済額については、銀行所定の方法で計算のうえ、融資実行後に送付される「返済予定表」にて確認いたします。
連帯債務の場合は次によるものとします。
①この契約に関する銀行からの連絡・諸通知が甲乙のいずれか一人にでもなされた場合、その通知の効力は、甲乙両者に及ぶものとします。
②この契約に関し、銀行と甲乙いずれか一人の間にて債務の更改がなされた場合、その効力は甲乙両者に及ぶものとし、債務全額について更改の内容に従い、引き続き甲乙連帯して債務履行の責めを負うものとします。
③前記の返済用預金口座の名義人にかかわらず、規定第 1 条による返済用預金口座からの元利金の返済については、甲乙両者で返済するものとします。
④規定第 2 条による繰上返済、第 5 条による返済または第 7 条による相殺の場合、ならびに第 13 条により返済に充当した場合も、その返済部分について甲乙両者で返済したものとします。
⑤甲ならびに乙は、銀行が相当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
【団体信用生命保険について】
①本ローン契約については、本契約書および別途提出した団体信用生命保険加入申込書にて指定した、団体信用生命保険被保険者(以下「団体加入連帯債務者」という)に対してのみ、銀行が指定する生命保険会社(以下「保険会社」という)の取り扱う団体信用生命保険がxxされていることを確認します。
②団体信用生命保険に加入していない連帯債務者について、保険会社の定める保険金の支払事由が発生した場合でも、保険金による本ローンの返済は行われず、引き続きxx加入連帯債務者がxxに対して返済の義務を負うことに同意します。
連帯債務の場合の特約
同意事項
〈銀行使用欄〉
部・支店長 | 検印 | 受付者印 | 印鑑照合 |
【保証付き住宅ローン共通書類】
・対象商品:住宅ローン
・担保権者:保証会社が九州総合信用の場合は「保証会社」、全国保証の場合は「銀行」
・返済日が月末日の場合は「末日」と記入する。
・資金交付日は、融資実行日を銀行担当者が記入する。
・借主および保証人に、3枚目「お客さま控」を交付する。
①
【規定】
2. 前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第 2 条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が銀行休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と遅延している元金に対する損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日(半年ごと増額返済併用の場合には、第 1 回目増額返済日以降の毎月返済日)とし、この場合には繰上げ返済日の 7 営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとし、下表とのとおり取扱うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年ごと増額返済併用の場合 | |
繰上げ返済できる金額 | 繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上げ返済日に続く 6 ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更)
1. 利率の変動
⑴ この契約に定めた借入利率は、毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(いずれも以下「基準日」という)における銀行が定める「変動金利型基準金利」とこの契約に定める「融資実行日時点の変動金利型基準金利」の変動幅だけ変動するものとします。なお、変動金利型基準金利は、銀行の短期貸出最優遇金利のほか、変動金利等及びxxxxの動向等を勘案のうえ決定するものとし、銀行の店頭に提示するものとします。
⑵ 前項による変更後の利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する 6 月または 12 月の約定返済日の翌日とします。ただし、半年毎増額返済を併用している場合は、6 月または 12 月以降最初に到来する増額返済日の翌日とします。
⑶ 本条により借入利率が変更された場合、銀行は原則として借入利率変更後の第 1 回約定返済日までに変更後の借入利率及び毎回の元利金返済額に占める元金及び約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
2. 利率の変更による元利金返済額
⑴ 毎回返済額(毎月元利金返済額および増額元利金返済額、以下同じとします)は、毎年 10 月 1 日を基準日とする借入利率の 5 回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。
⑵ 10 月 1 日を基準日とする借入利率の 5 回目の見直しにより毎回返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
ただし、新返済額は、従前の返済額の 1.25 倍を限度とします。その後、更に 10 月 1 日における借入利率の見直しを 5 回行うまでは、その間に借入利率の変更があっても毎回返済額を変更しません。
⑶ 前項による新返済額への変更以降、毎年 10 月 1 日での借入利率の 5 回目の見直し毎に算出した新返済額(ただし、従前の返済額の 1.25 倍を限度とします)を支払うものとします。
3. 未払利息の取扱い
⑴ 利率の変動により毎月の約定利息が所定の毎月元利金返済額を超える場合、その超過額(以下「利率変更による未払利息」という)の支払いは繰延べ、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、利率変更による未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また半年毎増額返済部分についても同様とします。
⑵ 返済額の見直し基準日において利率変更による未払利息の繰延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は前期⑴と同様とします。
4. 最終約定日の取扱い
最終の返済額見直し以降、利率変更に伴い最終期限に借入金の一部および利率変更による未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
5. 固定金利への変更
銀行所定の方法により銀行に申出し、銀行が承諾した場合は銀行所定の手数料を支払い、固定金利型に変更することができるものとします。この場合の利率は当該変更日の銀行が取扱う固定金利型の住宅ローン金利(以下「固定金利型基準金利」という)とし、新利率・返済方法等については別途特約書等により定めるものとします。
第4条(担保)
1. 担保価値の減少、借主または連帯保証人(その債務の保証会社、保証提携先または保険者を含む)の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価 格等により銀行において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済に充てることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4. 借主が差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。第5条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行からの通知、催告がなくても、借主は、この契約によるいっさいの債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴ 借主が銀行に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
⑵ 借主が差押えまたは競売の申立を受けたとき、破産、民事再生の申立、または債務弁済協定調停もしくは特定調停の申立を行ったとき、または清算に入ったとき。
⑶ 借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑷ 借主が支払を停止したとき。
⑸ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑹ 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明になったとき。
2. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴ 借主が仮差押、仮処分の申立を受けたとき。
⑵ 借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
⑶ 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
⑷ 連帯保証人に前項各号の一つ、または前 2 号の事実があったとき。
⑸ 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
⑹ 借主が暴力団員もしくは第 6 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑺ 借主が、本契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場合。
⑻ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。第6条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計または威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3. 借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
5. 借主または連帯保証人は、本契約締結日時点で借主と銀行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意します。第7条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3. 前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第8条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利息については預金規定等の定めによります。第9条(債務の返済等に充てる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れのあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4. 第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第10条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。第11条(印鑑照合等)
借主が銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、銀行が届出印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引した場合は、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第12条(費用の負担)
借主は、印紙代、(根)抵当権設定、抹消または変更の登記に関する費用、催告書等支払い督促に要した費用等について負担するものとします。第13条(手数料の支払い)
借主が次の各項の手続きを行う場合には、借主は銀行所定の手数料を支払うものとします。
1. 借主が第 2 条の繰り上げ返済を行う場合
2. 返済額、返済期間、金利種類、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応ずる場合
3. その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合第14条(届出事項)
1. 借主および連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所あてに通知または送付書類を発送した場合には、延達または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。また届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
第15条(xx後見人等の届出)
1. 借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された場合、借主または連帯保証人は直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主の補助人、保佐人、後見人および連帯保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも同様に届出るものとします。
2. 借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3. 借主または連帯保証人がすでに、補助、補佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に届出るものとします。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5. 前 4 項の届出前に生じた損害および届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害については、銀行にいっさい負担をかけないものとします。なお、借主および連帯保証人は、第 1 項から第 3 項の場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第16条(報告および調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3. 借主は、この契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場合、または変更する予定がある場合は、銀行に報告するものとします。第17条(債権譲渡)
1. 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾する ものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主、連帯保証人または担保提供者は、前記債権譲渡の際に銀行に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。借主は、銀行に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3. 借主、連帯保証人、または担保提供者は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
4. 保証会社は将来、借主、連帯保証人または担保提供者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主、連帯保証人または担保提供者は、保証会社に対すて有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第18条(管轄裁判所の合意)
この契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。第19条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 連帯保証人は、借主の銀行に対する預金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 連帯保証人は、銀行が相当と認めるとき、他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残高がある場合、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5. 連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6. 借主と連帯保証人は、銀行がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶこと、および借主または連帯保証人が複数あるときの借主相互間または連帯保証人相互間においても同様であることを了承します。
7. 連帯保証人は、銀行に対し、本保証契約締結日において、連帯保証人が以下の者に該当することを表明および保証します。その他、保証契約締結に際して保証意思xxxx証書の作成が不要とされる要件を満たしていることを表明および保証します。
⑴ 主たる借主が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
⑵ 主たる借主が法人である場合の次に掲げる者
①主たる借主の総株主の議決権の過半数を有する者
②主たる借主の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
③主たる借主の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
④株式会社以外の法人が借主である場合における①、②又は③に掲げる者に準ずる者
⑶ 主たる借主が個人である場合の主たる借主と共同して事業を行う者又は主たる借主が行う事業に現に従事している主たる借主の配偶者
8. 前項に誤りがあり、もしくは不正確であったことが判明した場合には、連帯保証人は銀行が被ったいっさいの損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。
9. 連帯保証人となるものが保証債務を履行する意思が示されたxx証書を作成する場合は、借主はその作成につき協力するものとし、その作成にかかる費用は借主または連帯保証人が負担します。
10. 連帯保証人および借主は、銀行に対し、次の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明および保証します。
⑴ 主たる借主は、既に連帯保証人に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ、借主が連帯保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではありません。
⑵ 連帯保証人は、既に借主から、前号記載の各情報の提供を受けております。
⑶ 前項の表明保証事項の何れかがxxでなく若しくは不正確であった場合には、銀行がこれにより被った損害、損失、費用または責任を賠償又は補償し、また銀行が融資の実行を中止しても異議を述べません。
11. 銀行は、連帯保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
第20条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険に加入する場合は、次の各項によるものとします。
1. 借主は、この契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
2. 銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じた場合、借主は、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
3. 保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
4. 万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続きを執るものとします。
5. この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、銀行がその保険金を受領したとき、銀行は保険金を当該ローンの返済に充当することとし、借主はこれに同意するものとします。
6. 借主または連帯保証人は、本条 1 項の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、銀行に対しなんら異議を述べないものとします。
第21条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。第22 条(本契約の変更)
1. 本契約の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトの掲載による好評その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上