YOKOGAWAグループの皆さまのための団体契約保険
横河グループ福祉センター事業
2024年9月開始分
YOKOGAWAグループの皆さまのための団体契約保険
傷害総合保険
新・団体医療保険のご案内
(医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険)
YOKOGAWAグループ団体割引適用
28.8%
割引
団体割引 25%
32.5%
割引
募集締切のご案内
【新設!】
認知症サポートプラン熱中症危険補償特約
過去の損害❹による割引5% → 10%
【今年度の変更点】
2024年度は損害❹の改善により優良割引が
5%から10%へ割引拡大しました。
プラン内容に応じて補償内容を手厚く拡充又は保険料が引き下げとなります。
詳しくは本パンフレットをご確認ください。
一斉募集申込締切日 2024年7月26日(金)
一斉募集以降もご加入いただけます。毎月20日締切 翌月1日補償開始保険期間 2024年9月1日午後4時から1年間
払込方法 2024年11月より給与控除
お手続き方法
本契約は自動継続です。すでにご加入の方につきましては、ご加入の同等内容でご継続となりますのでお手続きは不要です。
ご住所、加入コース等に変更がある場合は、WEBサイトにてお手続きをお願いします。
お問い合わせ先・取扱代理店・引受保険会社
取扱代理店:横河商事株式会社 リスクコンサルティング事業本部
x000-0000 xxxx xxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxx0x電話:00-0000-0000(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
HP:xxxxx://xxxxx-xxx.xxx/ PW:ynclub E-mail: xxxxx@xx.xx.xxxxxxxx.xxx
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社 企業営業第xx第二課
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00
TEL 00-0000-0000(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
ご加入の皆さまへのご案内
【新・団体医療保険にご加入の皆さまへ】
健康状態に関する告知書を簡素化し、より分かりやすく・ご加入いただきやすい制度へ改定を行っています。
【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
日常生活補償プラン、ワイド補償プランに熱中症危険補償特約を新たにセットしています。 2023年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、
住宅内生活用動産補償特約、弁護士費用補償特約の補償内容等の改定を行っています。
商品ラインナップ(補償一覧表)
ケガ・病気のとき
区分等
死亡・
収入
後遺
補償 障害 入院
入院
通院 手術 一時金
プラン名 型名 ページ
個人型
ファミリーにおすすめ
家族型
収入補償プラン
日常生活補償プラン
交通事故補償プラン
+ 個人賠償責任特約
A
F
K
FB1~ FB3
別パンフレット 参照
●
P.5 ●
※いずれも交通事故のみ
P.5 ●
P.5
● ● ●
● ● ●
日常生活補償プラン
P P.7
● ● ● ●
幅広い補償
個人型
+ 個人賠償責任
+弁護士費用補償ワイド補償プラン
病気入院補償プラン
+ 先進医療特約
PB1~ PB3 L1・L2
W1~ W6
AD1~ AD3
100
P.9
P.13
P.15
P.15
● ● ●
● ○
※1
●
● ○
AD2・AD3
NEW!
+ 介護サポートプラン
S1~ S3
P.15
+ 認知症サポートプラン
N1~ N3
P.15
※1 病気で継続して4日を超えた入院の退院後に通院したとき
【今年度の変更点】
2024年度は過去の損害❹による割引❹(優良割引)が、5%から10%へ割引拡大しました。そのため、ご加入いただいているプラン内容に応じて、
「保険料の引き下げ」または「保険料を据え置きで補償額を引き上げ」となっております。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
けが・病気のとき | 身の回りのリスク | 介護 | 認知症 | ||||||||||||
退院一時金 | 疾病葬祭費用 | 先進医療 | 個人賠償責任 | 被害事故補償 | 携行品損害 | 救援者費用 | 住宅内生活用動産 | ホールイン ワン・ アルバトロス | 借家人賠償責任 | 修理費用 | 弁護士費用補償 | 本人介護 | 親介護 | 本人認知症 | |
● | |||||||||||||||
● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ○ W1~W4 | ○ W2・W4・ W5 | ○ W3・W4 | ○ W3・W4 | ● | |||||||
○ AD2・AD3 | ○ AD2・AD3 | ○ AD3 | |||||||||||||
● | |||||||||||||||
● | |||||||||||||||
● |
ご加入できる被保険者の方の範囲
○加入者となれる方
YOKOGAWAグループ従業員の皆さまご本人
○被保険者(補償の対象者)となれる方
① YOKOGAWAグループ従業員
② YOKOGAWAグループ従業員のご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)
商品ラインナップ
日本国内または国外においてケガをされた場合に保険金をお支払いします。
交通事故を含めたほとんどのケガを補償します。地震や津波に起因するケガも対象となります。
NEW
2024年9月1日からは熱中症による身体の障害もお支払いの対象となりました!
日常生活補償プラン(ケガの補償)
オプションプラン
弁護士費用補償
弁護士費用等
個人賠償責任
個人賠償責任
日常生活でのご家族の賠償事故を補償します。
所定の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
ワイド補償プラン(ケガの補償+身の回りのリスク)
日本国内または国外においてケガをされた場合に保険金をお支払いします。
交通事故を含めたほとんどのケガを補償します。地震や津波に起因するケガも対象となります。
NEW
2024年9月1日からは熱中症による身体の障害もお支払いの対象となりました!
入院 通院 手術保険金 死亡・後遺障害保険金
プランによって特約をカスタマイズできます!
○ワイド補償プラン共通の特約
個人賠償責任携行品損害 被害事故補償救援者費用
介護補償
○W1、W2、W3、W4型のみセット
住宅内生活用動産
○W2、W4、W5型のみセット
ホールインワン・アルバトロス
○W3、W4型のみセット
借家人賠償・修理費用
被保険者が働けなくなった場合に所定の保険金をお支払いします。詳細は別パンフレットをご確認ください。
収入補償プラン(働けなくなったときの補償)
お子さま
配偶者
従業員ご本人
ご両親
兄弟姉妹
同居のご親族
病気による入通院、手術を受けられた際に保険金をお支払いいたします。
入院 通院 入院一時金 通院一時金 葬祭費用
手術保険金
病気入院補償プラン(病気の補償)
オプションプラン
先進医療等費用等
病気・ケガにより国内で先進医療や臓器移植術を受けたときに保険金をお支払いします。
先進医療特約
親孝行一時金
被保険者(加入者のxxxx)が公的介護保険制度の要介護2から5のいずれかの認定を受け90日を超えて継続した場合に、一時金として保険金をお支払いします。
保険金額は100万円、200万円、300万円から選択できます。
保険金をお支払いした場合、本特約は失効するためお支払いは一回かぎりとなります。
介護サポートプラン
NEW
認知症一時金
2024年9月1日からの契約で新たに追加できるようになりました!
被保険者が保険期間中に認知症と診断確定された場合は、認知症一時金をお支払いします。
保険金をお支払いした場合、本特約は失効するためお支払いは一回かぎりとなります。
認知症サポートプラン
ゴルフ中のケガや用品、賠償事故を補償します。詳細は別パンフレットをご確認ください。
ゴルファー保険(ゴルフに関する補償)
加入者となれる人
YOKOGAWAグループ従業員の皆さま
被保険者(補償の対象者)となれる人
YOKOGAWAグループ従業員
(補償の対象となる方の範囲)
① YOKOGAWAグループ従業員ご本人
② YOKOGAWAグループ従業員の配偶者
③ 従業員ご本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子
≪天災危険補償特約セット≫
地震、噴火またはこれらによる
津波によってケガをされた場合
も補償されます
日常生活補償プラン 基本補償
国内外を問わず補償
階段から落ちてケガ
交通事故でのケガ
海外旅行中のケガ
NEW
≪熱中症危険補償特約セット≫
熱中症になった場合でも補償対象に!
≪特定感染症危険
補償特約セット≫
特定感染症に感染、発病した場合の補償(7ページ※)
スポーツ中のケガ
交通事故補償プラン 基本補償
国内外を問わず補償
交通事故でのケガ 自転車で転倒してケガ
(注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。
オプション
国内の事故は
示談交渉つき!
個人賠償責任
お店の商品を壊した 他人にケガを負わせた 愛犬が他人に噛みついて
ケガを負わせた
自転車で第三者に
ケガを負わせてしまった
(注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。
個人賠償責任補償をセットした場合、日本国内で発生した事故については損保ジャパンによる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
保険期間1年 職種級別A級(基本補償) 団体割引25% 優良割引10%
日常生活補償プラン 基本補償 加入限度口数6口まで [天災危険補償特約、特定感染症危険「後遺障害保険金、 入院保険金、通院保険金」補償特約、熱中症危険補償特約セット] | 型 名 おすすめ | |||
F | ||||
本人 | 配偶者 | 親族 | ||
死亡・後遺障害 | ケガで死亡または後遺障害が残ったとき | 150万円 | 70万円 | 50万円 |
入院保険金日額 | ケガで入院したとき | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
通院保険金日額 | ケガで通院したとき | 800円 | 600円 | 600円 |
手術保険金 | ケガで手術を受けたとき | 入院中に受けた手術:入院保険金日額の10倍外来で受けた手術:入院保険金日額の5倍 | ||
1口あたり月額保険料 | 1,120円 |
交通事故補償プラン 基本補償 加入限度口数6口まで [交通傷害危険のみ補償特約セット] | 型 名 | |||
K | ||||
本人 | 配偶者 | 親族 | ||
死亡・後遺障害 | ケガで死亡または後遺障害が残ったとき | 150万円 | 100万円 | 100万円 |
入院保険金日額 | ケガで入院したとき | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
通院保険金日額 | ケガで通院したとき | 2,200円 | 1,000円 | 1,000円 |
手術保険金 | ケガで手術を受けたとき | 入院中に受けた手術:入院保険金日額の10倍外来で受けた手術:入院保険金日額の5倍 | ||
1口あたり月額保険料 | 530円 |
オプション 加入口数1口のみ 口数選択不可 | 型 名 | |||
FB1 | FB2 | FB3 | ||
個人賠償責任 | 国内外で他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等により法律上の損害賠償責任を負われたとき | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
月額保険料 | 120円 | 130円 | 130円 |
おすすめ
※ 個人賠償責任は、記名する被保険者本人以外に本人の家族(配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族、別居の未婚の子)も被保険者(補償の対象者)となります。
※ 個人賠償責任補償特約の加入限度額は、被保険者1名につき個人補償プラン・家族補償プラン合わせて、3億円が上限となります。
※ 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内で発生した事故については、損保ジャパンによる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。保険金お支払い対象の事故件数やお支払金額総額によっては、次年度更改時の引受を条件付とさせていただく場合がございます。
【個人型】日常生活補償プラン傷害総合保険
[天災危険補償特約、
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金」
補償特約、熱中症危険補償特約セット]
加入者となれる人
YOKOGAWAグループ従業員の皆さま
被保険者(補償の対象者)となれる人
① YOKOGAWAグループ従業員
② YOKOGAWAグループ従業員のご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)
基本補償
階段から落ちてケガ
交通事故でのケガ
海外旅行中のケガ
NEW
国内外を問わず補償
≪天災危険補償特約セット≫
地震、噴火またはこれらによる
津波によってケガをされた場合
も補償されます
弁護士費用補償
詳細は9ページ以降を
ご覧ください
≪熱中症危険補償特約セット≫
熱中症になった場合でも補償対象に!
≪特定感染症危険 補償特約セット≫
特定感染症に感染、発病した場合の補償(※)
スポーツ中のケガ
オプション
個人賠償責任
国内の事故は 示談交渉つき!
お店の商品を壊した他人にケガを
負わせた
愛犬が他人に噛みついてケガを負わせた
自転車で第三者にケガを負わせて しまった
(注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。
個人賠償責任補償をセットした場合、日本国内で発生した事故については損保ジャパンによる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
※特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金」補償特約:
特定感染症(※)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支 払いします。ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険 金をお支払いできません。
(※) 「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 2024年5月現在、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)等が該当します。
【個人型】日常生活補償プラン [天災危険補償特約
傷害総合保険
、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金」
補償特約セット]
保険期間1年 職種級別A級(基本補償) 団体割引25% 優良割引10%
【基本補償】 加入限度口数15口まで [天災危険補償特約、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金」補償特約、熱中症危険補償特約セット] | 型 名 | |
P | ||
死亡・後遺障害 | ケガで死亡または後遺障害が残ったとき | 150万円 |
入院保険金日額 | ケガで入院したとき | 1,000円 |
手術保険金 | ケガで手術を受けたとき | 入院中に受けた手術:入院保険金日額の10倍外来で受けた手術:入院保険金日額の5倍 |
通院保険金日額 | ケガで通院したとき | 660円 |
1口あたり月額保険料 | 390円 |
【オプション】 加入口数1口のみ 口数選択不可 | 型 名 | |||
PB1 | PB2 | PB3 | ||
個人賠償責任 | 国内外で他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた こと等により法律上の損害賠償責任を負われたとき | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
月額保険料 | 120円 | 130円 | 130円 |
【オプション】 加入口数1口のみ 口数選択不可 | 型 名 | |||
L1 | L2 | |||
弁護士費用補償 | 弁護士費用 (自己負担額割合10%) | 弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士費用を補償します。 | 通算 200万円限度 | 通算 200万円限度 |
法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | 弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。 | 通算 10万円限度 | 通算 10万円限度 | |
月額保険料 | 230円 | 540円 |
L1型、L2型では対象となるトラブルが異なります。詳細は9ページ以降をご覧ください
※ 個人賠償責任は、記名する被保険者本人以外に本人の家族(配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族、別居の未婚の子)も被保険者(補償の対象者)となります。
※ 個人賠償責任補償特約の加入限度額は、被保険者1名につき個人補償プラン・家族補償プラン合わせて、3億円が上限となります。
※ 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内で発生した事故については、損保ジャパンによる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。
※ 保険金お支払い対象の事故件数やお支払金額総額によっては、次年度更改時の引受を条件付とさせていただく場合がございます。
弁護士費用補償
L1型は①と②の2つのトラブルを補償します。
L2型は①から⑤までの5つのトラブルを補償します。
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
【L1型の場合】
【対象となるトラブルの当事者】
<被保険者ご本人が親権者の場合>
被保険者ご本人またはお子さま(※)が遭遇されたトラブルが対象となります。トラブルの当事者
複数のお子さまを補償の対象とすること
<被保険者ご本人がお子さまの場合>
被保険者ご本人が遭遇されたトラブルが対象となります。トラブルの当事者
お子さまが成人後も補償の対象となります。
被保険者ご本人
お子さま
が可能です。
被保険者ご本人
(※)被保険者が親権を有する未xxの子が対象となります。
なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。
【L2型の場合】
トラブルの当事者
次の①~③の法的トラブルについては、被保険者ご本人だけでなく、
トラブルの当事者
次の④~⑤の法的トラブルについては、被保険者ご本人に関わる調停等に要する
被保険者
ご本人
お子さま
お子さま(※1)が遭遇された
トラブルについても対象となります。
被保険者
ご本人
弁護士への各種費用が対象となります。
①人格権侵害(※2)
● こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
● 昔の交際相手からストーカー行為をされている。
●ソーシャルネットワーキング サービス(SNS)上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
②被害事故
● 路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
● インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
④遺産分割調停
● 兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
● 母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
⑤離婚調停(※3)
初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。
● 夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
● こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
③借地・借家
● 賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
● アパートの雨漏りにより家具にxxが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
● 借りている土地に建てた家の増築を、xxが正当な理由もなく承諾してくれない。
(※1)被保険者が親権を有する未xxの子が対象となります。
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等 に要した費用のみ対象となります。
×
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関する トラブル など
(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるト ラブルにかぎります。
(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日 までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします
国内補償(※)
1 弁護士費用保険金
2 法律相談・書類作成費用保険金
弁護士等へのトラブル
解決の委任を行うときに負担した弁護士費用を補償します。
■保険金額
(保険期間1年間につき)
200
弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を
■保険金額
(保険期間1年間につき)
通算10万円限度
行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。
■ お支払いする保険金の額
1つのトラブルに関する弁護士等への委任にかかった費用
通算
× ( 100%-
万円限度
■ お支払いする保険金の額
自己負担割合 10%
) 1つのトラブルに関する法律相談・ -
書類作成にかかった費用
自己負担額
1,000円
(免責金額)
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。
いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
弁護士等への委任にかかった費用 40万円
着手金 15万円、報酬金 25万円
お支払い事例(人格権侵害に関するトラブル)
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束をしてくれたため、合意書面を作成した。
弁護士費用保険金のお支払い額
40万円×(100%-10%(自己負担割合))=36万円
法律相談・書類作成費用保険金のお支払い額
1万円 - 1,000円(自己負担額) = 9,000円
法律相談・書類作成にかかった費用 1万円
合計 36万9,000円をお支払い
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
「被害事故・嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
(注1) 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。 (注2) ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。 (注3) ご利用は日本国内からにかぎります。(注4) 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 (注5) 「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポート センターまたは取扱代理店までご連絡ください。事故サポートセンター: 【受付時間】24時間365日 0120-727-110
(注1)保険金のお支払い方法等重要な事項は、15ページこの保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
(注2)弁護士費用補償における補償の重複については、22ページをご確認ください。
弁護士費用補償に関する保険責任について
■保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険金をお支払いします。
■ 保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行 政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および 弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
【「保険責任の開始」と「原因事故発生日および法律相談・弁護士委任と保険期間との関係」(イメージ図)】
ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)
保険期間(ご加入初年度契約)
×
×
保険期間(更改契約)
継続加入
継続なし継続加入
×
×保険金をお支払いできません。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
○ 保険金をお支払いします。
○ 保険金をお支払いします。
×:原因事故発生日 :法律相談・書類作成依頼 :弁護士等への委任
【「離婚調停に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】
×:原因事故発生日 :法律相談・書類作成依頼 :弁護士等への委任
× 保険金をお支払いできません。
○ 保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
ご加入初年度契約保険期間開始日
責任開始日
(91日目)
保険期間(ご加入初年度契約) 90日間
×
×
保険期間(更改契約) 継続加入
(注)「離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります
(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたこれらのトラブルについては、保険金をお支払いできません。
加入者となれる人
YOKOGAWAグループ従業員の皆さま
被保険者(補償の対象者)となれる人
① YOKOGAWAグループ従業員
② YOKOGAWAグループ従業員のご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)
≪天災危険補償特約セット≫
地震、噴火またはこれらに
よる津波によってケガを
された場合も補償されます
≪特定感染症危険補償特約
セット≫
特定感染症に感染、発病した場合の補償(7ページ※)
基本補償
国内外を問わず補償
NEW
階段から落ちてケガ
≪熱中症危険補償特約セット≫
熱中症になった場合でも補償対象に!
海外旅行中のケガ
個人賠償責任
お店の商品を壊した
他人にケガを負わせた 自転車で第三者に
ケガを負わせてしまった
携行品損害補償
旅行中にカメラを壊した
ゴルフクラブが折れた
オプション(各型共通)
国内の事故は
示談交渉つき!
個人賠償責任補償をセットした場合、
日本国内で発生した事故については損保ジャパンによる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。
(注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。
オプション (型によってセット内容が異なります。)
ホールインワン・アルバトロス
ホールインワン・アルバトロス達成
住宅内生活用動産
火災による家財の損害
借家人賠償
火災を起こし借家室を焼いてしまった
救援者費用補償
海外旅行先で遭難、 海で溺れて捜索して親族が駆け付けた もらった
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
保険期間1年 職種級別A級(基本補償) 団体割引25% 優良割引10%
ワイド補償 加入口数1口のみ 口数選択不可 [天災危険補償特約、特定感染症危険「後遺障害保険金,入院保険金、通院保険金」補償特約、熱中症危険補償特約セット] | 型名 おすすめ | |||||
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | |
死亡・後遺障害 | ケガで死亡または後遺障害が残ったとき | 150万円 | ||||
入院保険金日額 | ケガで入院したとき | 1,000円 | ||||
手術保険金 | ケガで手術を受けたとき | 入院中に受けた手術:入院保険金日額の10倍外来で受けた手術:入院保険金日額の5倍 | ||||
通院保険金日額 | ケガで通院したとき | 660円 | ||||
介護補償 | ケガで所定の要介護状態になったとき | 100万円(年額) | ||||
被害事故補償 | 犯罪被害によるケガで死亡または所定の重度後遺障害が残ったとき | 1,000万円 | ||||
携行品損害 | 外出先で携行品を破損したり、盗まれたとき | 30万円 (自己負担額1事故3,000円) | ||||
個人賠償責任 | 国内外で他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等により法律上の損害賠償責任を負われたとき | 1億円 | ||||
救援者費用 | ハイキング中に遭難し捜索救助の費用や交通費を負担したときなど | 500万円 | ||||
住宅内生活用動産 | 家財が火災・水災等で破損したとき | 500万円 (自己負担額1事故3,000円) | - | - | ||
ホールインワン ・ アルバトロス | ホールインワン・アルバトロスを達成したとき (祝賀会等の費用) | - | 53万円 | - | 53万円 | - |
借家人賠償 | 借用xxに損害を与え、貸主に対し法律上の賠償責任を負ったとき | - | - | 2,000万円 | - | - |
修理費用 | 借用xxの修理費用を家主との契約に基づき負担したとき | - | - | 300万円 (自己負担額1事故3,000円) | - | - |
月額保険料 | 1,620円 | 2,040円 | 2,070円 | 2,490円 | 1,150円 | 730円 |
※ 個人賠償責任は、記名する被保険者本人以外に本人の家族(配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族、別居の未婚の子)も被保険者(補償の対象者)となります。
※ 個人賠償責任補償特約は、日本国内で発生した事故については、損保ジャパンによる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。
※ 保険金お支払い対象の事故件数やお支払金額総額によっては、次年度更改時の引受を条件付とさせていただく場合がございます。
加入者となれる人
YOKOGAWAグループ従業員の皆さま
被保険者(補償の対象者)となれる人
① YOKOGAWAグループ従業員
② YOKOGAWAグループ従業員のご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)
病気入院補償 加入口数各コース1口のみ 口数選択不可 | 型 名 | |||
AD1 | AD2 | AD3 | ||
疾病入院保険金 | 病気治療のために入院したとき (1回の入院で180日まで 通算1,000日まで補償) | 1日につき 5,000円 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 5,000円 |
疾病手術保険金 | 病気で手術を受けたとき | 入院中の手術は、入院保険金日額の10倍外来の手術は、入院保険金日額の5倍 | ||
疾病退院後通院保険金 | 病気で継続して4日を超えた入院の退院後に通院したとき | 1日につき 1,000円 | 1日につき 1,000円 | 1日につき 1,000円 |
入院一時金 | 病気で継続して180日を超えて入院したとき | なし | 10万円 | 10万円 |
退院一時金 | 病気で継続して20日を超えて入院し、退院したとき | なし | 10万円 | 10万円 |
疾病葬祭費用 | 保険期間中に疾病を被り、かつ死亡され、ご親族が葬祭費用を負担したとき | なし | なし | 100万円 |
★オプション 加入口数1口のみ 口数選択不可 | 型 名 | |
100 | ||
先進医療等費用補償 | 病気・ケガにより 国内で先進医療や臓器移植術を受けたとき | 500万円 |
※病気入院コースにご加入の方のみのオプションです。
おすすめ
※先進医療とは病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出によ り行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
型 名 | ||||
S1 | S2 | S3 | ||
介護サポートプラン (親孝行一時金支払特約) | 被保険者(親)が所定の要介護状態になり 90日を超えてその状態が継続したとき | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
★オプション 加入口数1口のみ 口数選択不可
NEW!
※介護サポートプラン(親孝行一時金支払特約)単独でのご加入も可能です。
★オプション 加入口数1口のみ 口数選択不可 | 型 名 | |||
N1 | N2 | N3 | ||
認知症サポートプラン (認知症限定特約(軽度認知 障害等一時金用)) | 被保険者が認知症と診断確定されたとき | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
※認知症サポートプラン(認知症限定特約(軽度認知障害等一時金用))単独でのご加入も可能です。
<告知の大切さについてのご説明>
〇告知画面はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご入力ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
〇告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
病気入院補償
【2024年9月1日(中途加入の場合は、中途加入日)時点の本人満年齢】
月額保険料
型 名 | |||
満年齢 | AD1 | AD2 | AD3 |
~ 24歳 | 300円 | 480円 | 490円 |
25 ~ 29歳 | 400円 | 490円 | 510円 |
30 ~ 34歳 | 480円 | 590円 | 630円 |
35 ~ 39歳 | 510円 | 650円 | 710円 |
40 ~ 44歳 | 560円 | 710円 | 820円 |
45 ~ 49歳 | 700円 | 860円 | 1,050円 |
50 ~ 54歳 | 890円 | 1,090円 | 1,410円 |
55 ~ 59歳 | 1,290円 | 1,570円 | 2,070円 |
60 ~ 64歳 | 1,740円 | 2,100円 | 2,900円 |
65 ~ 69歳 | 2,620円 | 3,080円 | 4,400円 |
先進医療等費用補償 月額保険料
型 名 | |
100 | |
先進医療等費用補償 | 40円 |
介護サポートプラン(親孝行一時金支払特約)
【2024年9月1日(中途加入の場合は、中途加入日)時点のxxxxの満年齢】
月額保険料
型 名 | ||||
S1 | S2 | S3 | ||
xxxxの満年齢 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | |
40~44歳 | 20円 | 30円 | 40円 | |
45~49歳 | 30円 | 50円 | 80円 | |
50~54歳 | 50円 | 100円 | 150円 | |
55~59歳 | 100円 | 200円 | 300円 | |
60~64歳 | 210円 | 410円 | 620円 | |
65~69歳 | 450円 | 900円 | 1,340円 | |
70~74歳 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | |
75~79歳 | 1,990円 | 3,980円 | 5,960円 | |
継続のみ | 80~84歳 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
85~89歳 | 7,470円 | 14,930円 | 22,390円 |
(※1)保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
(※2)年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)とします。
(※3)ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
(※4)新規加入の場合、満69歳(継続契約の場合は満79歳)までの方が対象となります。介護サポートプラン(親孝行一時金)の新規加入の場合、被保険者(親の年齢)が満40歳以上79歳以下(継続契約の場合は満89歳以下)の方が対象となります。
(※5)団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
(※6)本保険は介護医療保険料控除の対象になります。ただし、疾病葬祭費用補償特約保険料を除きます。(2024年5月現在)
(※7)親孝行一時金支払特約をセットする場合、特約保険料は特約の被保険者(加入者のxxxx)の保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
認知症サポートプラン(認知症限定特約(軽度認知障害等一時金用))
【2024年9月1日(中途加入の場合は、中途加入日)時点の本人満年齢】
月額保険料
型 名 | |||
満年齢 | N1 | N2 | N3 |
保険金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
~ 24歳 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
25 ~ 29歳 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
30 ~ 34歳 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
35 ~ 39歳 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
40 ~ 44歳 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
45 ~ 49歳 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
50 ~ 54歳 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
55 ~ 59歳 | 560円 | 1,110円 | 1,660円 |
60 ~ 64歳 | 770円 | 1,530円 | 2,290円 |
65 ~ 69歳 | 1,240円 | 2,470円 | 3,700円 |
NEW
(※1)保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
(※2)年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)とします。
(※3)ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
(※4)新規加入の場合、満69歳(継続契約の場合は満79歳)までの方が対象となります。満70歳以上の方の保険料については、取扱代理店までお問い合わせください。
(※5)団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
(※6)本保険は介護医療保険料控除の対象になります。ただし、疾病葬祭費用補償特約保険料を除きます。(2024年5月現在)
のご案内
以下の保険の被保険者さま(加入者さま)、対象者さまとそのご家族の方がご利用いただけます。
⚫ 親孝行一時金支払特約、認知症限定特約( 軽度認知障害等一時金用) のいずれかがセットされた団体総合保険
( 新・団体医療保険)
「SOMPO笑顔倶楽部」は、認知症早期発見のための認知機能チェックや認知機能低下の予防サービスを中心に、介護関連サービスの情報までも網羅したプラットフォームです。
認知症の予防から介護までをサポートいたします。
知る
認知症に関する基礎知識・情報のご提供
チェックする
認知機能チェックツールのご提供
ケア
予防する
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xxx/
介護関連サービスのご紹介
認知機能低下予防サービスのご紹介
(注1)本サービスの詳しい内容につきましては、SOMPO笑顔倶楽部のサービス利用規約をご確認ください。
(注2)お住まいの地域や、やむを得ない事情によってサービスのご利用までに日数を要する場合やサービスをご利用いただけない場合があります。
(注3)本サービスはSOMPO笑顔倶楽部を運営する損保ジャパンのグループ会社およびその提携先の企業が提供するサービスです。
(注4)本サービスは、サービスパートナー企業のサービスについて、損保ジャパンが紹介をするものです。サービスをご利用の場合にかかる費用はお客さまのご負担となります。
(注5)写真、イラストはイメージです。実際に提供されるサービスとは異なる場合があります。
(注6)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
傷害総合保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 : 横河電機株式会社
■保険期間 : 2024年9月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 : 2024年7月26日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : XXXXXXXXグループ従業員の皆さま
●被保険者 : 従業員の皆さままたはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。
ただし、弁護士費用補償の「離婚調停に関する紛争」「遺産分割調停に関する紛争」「借地または借家に関する紛争」のいずれかを含めるタイプ(L2型)に加入される場合は未xx者を除きます。
【家族型】被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
【個人型】 被保険者本人のみが保険の対象となります。
●お支払方法 : 2024年11月より給与控除(12回払)
●お手続方法 : 【W日EB常で生お活手補続償き・くワだイさドい補。償の場合】
継続前の職業・職種に変更が必要な場合、横河商事・リスクコンサルティング事業本部までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中途加入 : 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)から2025年9月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月より給与控除となります。
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店の横河商事・リスクコンサルティング事業本部までご連絡ください。
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
【日常生活補償・ワイド補償】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。P,W1,W2,W3,W4,W5,W6,F型では特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金」補償特約で対象となる特定感染症を 原因とする食中毒にかぎり、同特約の内容に従いお支払いの対象となります。
「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登 はん、ロッククライミング(フリークライミング を含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし 、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(1,000日限度) | ||
傷害 (国内外補償 ) | 手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき 1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | |||
通院保険金の額=通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日 以内の90日限度) | |||
通院保険金 | (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時 装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することが出来るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コル セット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | ||
【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金」補償特約】 特定感染症(※)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。 ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。 (※) 「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 2024年5月現在、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)等が該当します。 |
【交通事故補償】
被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災 など
(※)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
傷害 (国内外 補償 ) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑩交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ➃船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑫航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦 または職務として搭乗している間の事故 ⑬グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故 ⑭被保険者が職務として、交通乗用具への 荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 など | ||
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) | ||||
入院 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(1,000日限度) | ||||
保険金 | |||||
手術 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) | ||||
保険金 | <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) | ||||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||||
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | |||||
通院保険金の額=通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日 以内の90日限度) | |||||
通院保険金 | (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時 装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定する ことが出来るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
【オプション】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害 (国内外 補償 ) | 介護保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害(※)が生じ、所定の要介護状態となった場合、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対し、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。重度後遺障害による要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。 介護保険金の額=介護保険金年額 ×要介護期間(年)(事故の発生の日から 181日目以降の要介護状態である期間) (※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 (注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登 はん、ロッククライミング(フリークライミング を含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習 を含みます。)の間の事故 など |
賠償責任 | 個人賠償責任 (国内外補償) (注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎりま す。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、 パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、 美術品・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 ・不動産 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または 管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ➃受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 | 借家人賠償 (国内のみ補償) (注) | 日本国内において被保険者(※)が借用・使用する借用xxを火災・破裂・爆発により損壊したことにより、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、 1回の事故につき損害賠償金は、借家人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (※)被保険者には以下の①または②のいずれかに該当する者を含みます。 ①借用xxの賃借名義人が被保険者と異なる場合はその賃借名義人 ②①に該当しない被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および 監督義務者に代わって被保険者を監督する方(被保険者の親族にかぎります。)。 ただし、被保険者が未xx者または責任無能力者であって、被保険者に関する事故にかぎります。 | ①故意 ②心神喪失による損害 ③借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事による損害 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償責任 ⑦借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任 など |
物の損害の補償 | 偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※2) 「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■動物、植物等の生物 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌー を含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■漁具 ■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物 ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など | ①故意または重大な過失 | |
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 | |||
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転また | |||
は麻薬等により正常な運転ができないおそれ | |||
がある状態での運転 | |||
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除 | |||
きます。)、核燃料物質等によるもの | |||
⑤地震、噴火またはこれらによる津波 | |||
携行品 | ⑥欠陥 | ||
損害 | ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変 | ||
(国内外 | 色、ねずみ食い、虫食い等 | ||
補償) | ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 | ||
(注) | ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・ | ||
機械的事故 | |||
⑩置き忘れ(※)または紛失 | |||
➃楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断また | |||
は打楽器の打皮の破損 | |||
⑫楽器の音色または音質の変化 | |||
など | |||
(※)保険の対象を置いた状態でその事実また | |||
は置いた場所を忘れることをいいます。 | |||
住宅内 生活用動産 (国内のみ補償) (注) | (1)損害保険金 日本国内に所在する被保険者(※1)の居住の用に供される加入依頼書等記載の建物(※ 2)に収容されている被保険者が所有する生活用動産(※3)について、日本国内における偶然な事故によって生じた損害に対して、再調達価額(※4)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、住宅内生活用動産の保険金額を限度とします。 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (注)加入依頼書等記載の建物(※2)に収容されている生活用動産が対象になりますので、それ以外の単身赴任先・就学に伴う下宿先等の建物に収容されている生活用動産は対象になりません。 (※2) 「建物」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅建物をいいます。土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。 (※3)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、什器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいい 、物置、車庫その他の付属建物に収容される生活用動産ならびに敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車を含みます。 (※4)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用 途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。 (注1)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合、合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)貴金属等の場合は時価額とし、1個または1組の時価額が30万円を超える貴金属等の場合は30万円を損害額の限度とします。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④欠陥 ⑤自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑥機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑦偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑧置き忘れ(※)または紛失 ⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑩楽器の音色または音質の変化 ➃保険の対象である生活用動産が加入依頼書等記載の建物外および付属建物外にある間に生じた事故による損害。ただし、敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故を除きます。 ⑫運送業者等に託されている間に保険の対象 | |
(2)費用保険金 ①臨時費用保険金 (1)の損害保険金をお支払いする場合において、その事故によって保険の対象が損害を 受けたため臨時に生ずる費用に対し、臨時費用保険金として損害保険金の10%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。 ②残存物取片づけ費用保険金 (1)の損害保険金をお支払いする場合において、その事故によって損害を受けた生活用動産の残存物取片づけ費用に対し、残存物取片づけ費用保険金として損害保険金の10%に相当する額を限度に残存物取片づけ費用の額をお支払いします。 | に生じた損害 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 (次ページに続く) | ||
(次ページに続く) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
物の損害の補償 | 住宅内 | ③失火見舞費用保険金 保険の対象または保険の対象を収容する加入依頼書等記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に、見舞金等の費用に対し、失火見舞費用保険金として被災世帯(※1)の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、生活用動産の保険金額または損害額の再調達価額(※2)のいずれか低い額の20%に相当する額を限度とします。 (※1)「被災世帯」とは、失火見舞費用保険金のお支払対象となる損害が生じた世帯または法人をいいます。 (※2)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用 途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 (注)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■動物、植物等の生物 ■自動車、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機およびこれらの付属品 ■通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物。ただし、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合は、これらを保険の対象として取り扱います。 ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ■商品・製品等 ■業務用の什器・備品等 ■テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物 など | |
生活用動産 | |||
(国内のみ 補償) | <前ページより続きます。> | ||
(注) | |||
(続き) | |||
費用の補償 | 修理費用 (国内のみ補償) (注) | 以下①から⑧までのいずれかに該当する事故により、借用住宅(日本国内において被保険者が借用または使用する建物または住戸室をいいます。)に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、修理費用(借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。)に対して、修理費用の額から免責金額(1回の事故につき 3,000円)を差し引いた金額をお支払いします(1回の事故につき修理費用の保険金額を限度とします。)。ただし、火災、破裂または爆発の事故による損害に対して、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。 ①火災 ②落雷 ③破裂または爆発 ④借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられその他これらに類する物の落下もしくは飛来、台風、暴風雨、水災(豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。)による損害を除きます。 ⑤給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用住宅で生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水による水濡れ ⑥騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ⑦風災、雹(ひょう)災または雪災。ただし、借用住宅の内部については、借用住宅またはその一部が風災、雹(ひょう)災または雪災によって直接破損したために生じた損害にかぎります。 ⑧盗難(強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。) | ①故意もしくは重大な過失または法令違反 ②被保険者または借用住宅の貸主が所有しまたは運転する車両の衝突・接触 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)等 ④地震、噴火またはこれらによる津波 など |
物
の損害の補
償
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いできない主な場合
費
用の補
償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
費用の補償 | 保険期間中に以下①から③までのいずれかに該当した場合、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した費用(※1)に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。 ①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 ②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合 ③住宅(※2)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事 故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超える ボルダリング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ⑩頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など | |
救援者費用 (国内外補償) (注) | (※1)次のア.からオ.までの費用がお支払いの対象となります。ア.捜索救助費用 遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。イ.交通費 救援者(※3)の現地(※4)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。 ウ.宿泊料 現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。 エ.移送費用 被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または現地から病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。 オ.諸雑費 救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(国外20万円、国内3万円を限度としま す。)。 | ||
(※2)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される申込画面等入力の住宅をいい、その敷地を含みます。 | |||
(※3)「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。 | |||
(※4)「現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
(傷害総合保険) 補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】 (続き) | |||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
費用の補償 | ホールインワン ・ アルバトロス費用 (国内のみ補償) (注) | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することに よって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会費用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) (※1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上 の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期に ついて告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたは アルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! ・キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※5)が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※4)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 (※5)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロ ス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
被害事故 国内外補償 | 被害事故補償 (注) | 被保険者が、被害事故(※1)により死亡された場合または所定の重度後遺障害(※2)が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 など (※1)被害事故とは、第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 (※2)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 (注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の親族のうち3親等内の方、 被保険者の同居の親族 など |
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)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||||
弁護士費用 (日本国内の法令に基づき解決するトラブ ルが対象 ) | 弁護士費用(注)弁護士費用 保険金 + 法律相談・書類作成費用保険金 | 被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下に該当するトラブル(※1)について、弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を負担することにより被った損害に対して、 弁護士費用保険金または法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、以下1・2・5 のトラブルの場合は、被保険者の未成年の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。なお、1・5のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する 権利を有するのは法定相続人となります。 該当するトラブルとは、L1型は1・5のいずれか、L2型は1から5までのいずれかをいいます。 1.被害事故に関するトラブル ケガを負わされた、財物を壊された、盗取(※2)にあった等の被害を被ったことによるトラブルをいいます。 2.借地または借家に関するトラブル 賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者の未成年の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みま せん。 3.離婚調停に関するトラブル 被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。 ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。 (注1) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。 (注2) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 4.遺産分割調停に関するトラブル 被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分侵害額請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。 (注) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 5.人格権侵害に関するトラブル 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、 ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。 (注) 警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実 を客観的に証明できるトラブルにかぎります。 | 【全トラブルに共通の事由】 ①故意、重大な過失または契約違反 ②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥国または公共団体の強制執行または即時強制 ⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の 財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払いします。 ⑧被保険者または被保険者の未成年の子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル ⑨主として被保険者または被保険者の未成年の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由 ⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するト ラブルを含みます。)。ただし、盗取による被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。 ➃保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルについては保険金をお支払いします。 など (※) この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自 殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いします。 【各トラブル固有の事由】左記1に該当する場合 ⑫自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未成年の子が被った被害事故に関するトラブル ⑬医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 ⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等 ⑮薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示 ⑯身体の美容または整形 | |||
(注 | 保険金種類 | お支払いする保険金の額 | ||||
弁護士費用保険金 | 弁護士等への委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、報酬、訴訟費用、仲裁・和解または調停に要した費用等を負担することにより被った損害に対し、弁護士費用保険金をお支払 いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士費用の保険金額を 限度とします。 弁護士費用保険金の額= 損害の額×(100%- 自己負担割合10% ) | |||||
法律相談・書類作成 費用保険金 | 弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成費用(※4)の対価として弁護士等および行政書士に支払われるべき費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談・書類作成費用の保険金額を限度とします。 法律相談・書類作成費用保険金の額= 損害の額-自己負担額 1,000円 | |||||
) 初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 | ||||||
① 被保険者または被保険者の未成年の子に原因事故が発生した時のお支払 条件により算出した保険金の額 ② 保険金請求権者が行った最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額 (※1) 日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。 (※2) 詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。 (※3) 遺留分の侵害額請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。 (※4) 同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等 および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金 | 左記1・ 2・ 5に該当する場合 ➃被保険者または被保険者の未成年の子とその親族との間で発生した事由 | |||||
左記1 ・5に該当する場合 ⑱環境汚染 ⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由 ⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等電磁波障害 | ||||||
左記3に該当する場合 被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関 するトラブル | ||||||
の限度額を適用します。 | など |
士費用総合補償特約)
弁護士費用補償(弁護
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、 いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が被害を被った時 |
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が賃借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) |
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 |
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 |
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が精神的苦痛を初めて被った時 |
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
【交通乗用具】 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、三輪以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 |
【先進医療】 | |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
【未婚】 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
【配偶者】 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
【親族】 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
原因事故 | トラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。 原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。 対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 |
被保険者の未成年の子 | 被保険者が親権を有する、未成年の子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行う者を含みます。 |
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、申込画面等の入力に間違いがないか十分ご確認ください。
●申込画面等にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込画面等の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(日常生活補償・ワイド補償の場合)
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
●弁護士費用総合補償特約において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
【日常生活補償・ワイド補償の場合】
●申込画面等入力の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■日常生活補償・ワイド補償では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
【共通】
●申込画面等入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ず取扱代理店にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
中途加入の場合は毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
【弁護士費用総合補償特約】
●離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払い できないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故
の解決にあたる 「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類など |
①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する | ||
賠償事故の場合 | ||
死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、 | ||
治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書 | ||
類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など | ||
②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 | ||
修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高 | ||
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | 等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購 |
入費用領収書、祝賀会費用領収書 | ||
•④ 弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担した場合 | ||
弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など | ||
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の
責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引 受 保 険 会 社 | 引 受 割 合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 61.3% 33.7% 5% |
※2024年5月時点
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき ご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等 損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合が あります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と
認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
(傷害総合保険) 【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、 「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合がありま す。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約』をセットしたプランにご加入になる場合のみご確認ください】
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
【日常生活補償・ワイド補償にご加入になる方のみご確認ください】
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、
保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。) 、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。) 、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
【家族型にご加入になる方のみご確認ください】
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
新・団体医療保険(医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険)のあらまし(契約概要のご説明)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
■商品の仕組み : この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約等をセットしたものです。
■保険契約者 : 横河電機株式会社
■保険期間 : 2024年9月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 : 2024年7月26日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : YOKOGAWAグループ従業員の皆さま
●被保険者 : 従業員またはご家族(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族)を被保険者としてご加入いただけます。
(新規加入の場合、満69歳(継続加入の場合は満79歳)までの方が対象となります。親孝行一時金支払特約の被保険者は、新規加入の場合、満40歳から満79歳(継続加入の場合は満89歳)までの方が対象となります。)
●お支払方法 : 2024年11月より給与控除(12回払)
●お手続方法 : WEBでお手続きください。
●中途加入 :保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)から2025年9月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月より給与控除となります。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店の横河商事・リスクコンサルティング事業本部までご連絡ください。
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に通院された場合等に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
保険 | 金の種類 | ||
疾病 | 疾病入院 | 保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。 ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。 疾病入院保険金の額= 疾病入院保険金日額 × 入院した日数 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥傷害 ⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※2)の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの ⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしく は宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、 「家族療養費」、「保険外併用療養費」、 「入院時食事療養費」、「移送費」および 「家族移送費」をいいます。以下同様とします。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
保険金 | |||
以下の(1)または(2)のいずれかの場合に保険金をお支払いします。 (1)保険期間中に疾病を被り、その疾病の治療のために病院または診療所において以下①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ②先進医療に該当する手術(※2) ③放射線治療に該当する診療行為 | |||
<入院中に受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×10(倍) | |||
<外来で受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍) | |||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等) など (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患 | |||
部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||
(2)骨髄幹細胞採取手術(※1) (※2)を受けた場合は、保険期間中に確認検査(※3)を受け | |||
た時を疾病を被った時とみなして、(1)と同様の保険金額を疾病手術保険金として | |||
お支払いします。 | |||
疾病手術保険金 | (※1)組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいい、末梢血幹細胞採取を除きます。 また、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。 | ||
(※2)ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受け | |||
た場合にお支払いの対象となります。 | |||
(※3) 「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認す | |||
るための検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナー | |||
の登録の検査を除きます。 | |||
疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、 | |||
お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。 | |||
(1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。 (※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。 (3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。 (4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払 いを限度とします。 | |||
疾病退院後通院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通院した場合、1回の通院責任期間につき30日を限度として、通院した日数に対し、通院1日につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、1回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾病退院後通院保険金をお支払いしません。 | ||
疾病退院後通院保険金の額=疾病退院後通院保険金日額 × 通院した日数 | |||
疾病入院一時金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して180日を超えて入院した場合、疾病入院一時金保険金額をお支払いします(1回の入院について1回かぎりとなります。)。 | ||
疾病退院一時金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して20日を超えて入院し、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日以内に生存している状態で退院した場合、疾病退院一時金保険金額をお支払いします(1回の入院について1回かぎりとなります。)。 |
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病 | 疾病葬祭費用保険金 (※) | 保険期間中に疾病を被りかつ死亡され、被保険者の親族の方が葬祭費用を負担された場合、疾病葬祭費用保険金額を限度として、その負担した費用をお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転または酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、 シンナー等の使用 (治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥傷害 ⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」 )、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害 など |
(※)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、 「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、 「移送費」および「家族移送費」をいいます。 | |||
その他の特約 | 保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」 )、 腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑧妊娠、出産 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが 5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など | |
等(※1)を受けたことにより負担した先進医療(※2)の技術料や臓器移植に | |||
要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。 | |||
先進医療等 | (※1)先進医療および臓器移植術をいいます。 | ||
費用保険金 | (※2)病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満 | ||
(※) | たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいい | ||
ます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となる | |||
ことがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 | |||
(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) | |||
被保険者(本人の親で、加入時に指定された方となります。)が保険期間 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥先天性異常 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など | ||
中に公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要 | |||
介護2から5のいずれかに該当する認定を受け、その状態が要介護認定 | |||
を受けた日(公的介護保険制度に基づいて申請を行った日)からその日を | |||
含めて90日を超えて継続した場合、被保険者へ親孝行一時金保険金額を | |||
親孝行一時金 | お支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。 | ||
(注1)本特約の被保険者(親)の引受対象年齢は、新規加入の場合40 | |||
歳以上79歳以下 (継続加入は89歳以下)の方となります。 | |||
(注2)保険金支払条件変更特約(親孝行一時金用)がセットされています | |||
認知症一時金 | 被保険者が、保険期間中に、認知症と診断確定された場合は、認知症一時金をお支払いします。 保険金をお支払いした場合、特約(※)は失効するため、お支払いは一回かぎりとなります。 (※)軽度認知障害等一時金支払特約および認知症限定特約(軽度認知障害等一時金用)をいいます。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥先天性異常 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など |
。
•親孝行一時金
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に要介護認定を受けた場合を除きます。
①疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由が生じた時の支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が要介護認定を受けた日の支払条件により算出された保険金の額
•認知症一時金
(注)初年度契約の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払います。ただし、疾病、傷害その他の認知症の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に認知症に該当した場合を除きます。
①疾病、傷害その他の認知症の原因となった事由が生じた時の支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が認知症と診断確定された日の支払条件により算出された保険金の額
(※)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金 額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。(※2)
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
●特定疾病等対象外特約について
・「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約を継続される場合、継続後契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
(注)「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約は、該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされています。補償対象外とする疾病・症状が発病した場合については、保険金をお支払いできません。
セットされる条件 | 補償対象外とする疾病・症状 | 補償対象外期間 |
特定疾病等対象外の条件 | 該当する疾病群に属するすべての疾病 (注)例えばA群を補償対象外としてご加入いただいている場合、下表記載の疾病に 関わらず、胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。 | 全保険期間(継続契約においても原則として同様です。) |
<補償対象外とする疾病・症状の例>
疾病群 | 補償対象外とする疾病・症状 |
A群 胃・腸の疾病 | 炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病)、胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、 腸閉塞、大腸炎 など |
B群 肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎、急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 など |
C群 腎臓・泌尿器の疾病 | 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう、腎盂炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 など |
D群 気管支・肺の疾病 | 結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、(COPD(慢性気管支炎・肺気腫など))、肋膜炎、膿胸、ぜんそく、 気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 など |
E群 脳血管・循環器関係の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤、高血圧症、静脈瘤など |
F群 腰・脊椎の疾病 | 骨のしゅよう性疾患、腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 など |
H群 眼の疾病 | 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 など |
I群 ご婦人の疾病 | 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維腺腫を含みます。)、不正出血 など |
・ご継続手続き時に再告知いただくことで、継続後契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。
ただし、再告知時点における告知内容によりお引受条件を決定するため、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。なお、保険期間の中途での削除はできません。
・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 | |||
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 | |||
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 | |||
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |||
通院責任期間 | 1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。 | |||
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。 | |||
1回の入院 | 入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害(疾病については、前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。)により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った場合は、当初の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。 | |||
先進医療 | ||||
放射線治療 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(※)。ただし、血液照射を除きます。 ② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 | |||
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | |||
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |||
認知症 | (1) 認知症とは、次の①および②のすべてに該当する器質性認知症であることをいいます。 ① 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること ② 正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること (2) (1)の器質性認知症、器質的な病変あるいは損傷および器質的障害とは、次のとおりとします。 ① 器質性認知症 器質性認知症とは、表3に規定される疾病とします。 ② 器質的な病変あるいは損傷、器質的障害 器質的な病変あるいは損傷、器質的障害とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。 表3 対象となる器質性認知症は、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年 版)準拠」に定められた分類項目中下記のものとします。 | |||
分類項目 | 基本分類 | |||
アルツハイマー病の認知症 | F00 | |||
血管性認知症 | F01 | |||
ピック病の認知症 | F02.0 | |||
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 | F02.1 | |||
ハンチントン病の認知症 | F02.2 | |||
パーキンソン病の認知症 | F02.3 | |||
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病の認知症 | F02.4 | |||
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 | F02.8 | |||
詳細不明の認知症 | F03 | |||
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中のせん妄、認知症に重なったもの | F05.1 | |||
注 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに器質性認知症に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。 |
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、申込画面の内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●申込画面でご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者(※1)には、告知事項(※2)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※1)親孝行一時金支払特約をセットする場合、特約の被保険者である加入者の親御さまも含まれます。
(※2)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している病気・症状名が申込画面にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一
と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、申込画面にある病気・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時 (※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額(特定疾病等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合があります。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額(特定疾病等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病に対しては、保険金をお支払いできません。
ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
(注)特別な条件付き(特定疾病等対象外特約セット)でご加入いただいている場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、
全保険期間補償対象外となります。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
【親孝行一時金】
●疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であるときは、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約においては、疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過した後に要介護認定に該当した場合は、保険金をお支払いします。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただいている場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、 全保険期間補償対象外となります。
【認知症一時金】
●疾病、傷害その他の認知症の原因となった事由が生じた時が、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であるときは、保険金をお支払いできません。
継続契約においては、疾病、傷害その他の認知症の原因となった事由が生じた時が、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過した後に認知症に該当した場合は、保険金をお支払いします。
3.ご加入後における留意事項
●申込画面等入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ず取扱代理店にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
親孝行一時金支払特約等については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は、中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。
*中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
・親孝行一時金支払特約において、ご加入初年度の契約に待機期間設定特約がセットされている被保険者の保険金支払いの取扱いは、対象となる特約 等により異なります。
詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。入院を開始した日あるいは手術を受けた日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | 疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写) 、死体検案書(写) 、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、 治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写) 、調停調書(写) 、和解調書(写) 、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお 問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に
限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
(新・団体医療保険) 【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあ
たっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
TEL :03-3231-4219 FAX:03-3231-9928
損害保険ジャパン株式会社 企業営業第三部第二課
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
●引受保険会社
横河商事株式会社 リスクコンサルティング事業本部 https://hoken-ycl.com/ PW:ynclub
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル2階 TEL:03-5745-6181
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
●取扱代理店
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJ24-03680(2024/06/28)