Contract
(約款の趣旨)
非課税口座約款
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、岡崎信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件及び当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当金庫が別途定める日(当金庫の営業所等に掲示)までに、当金庫に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当金庫以外の証券会社または他の金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当金庫に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、既に当金庫に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)をご提出いただくとともに、租税特別措置法施行規則第
18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当金庫および証券会社もしくは他の金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」をご提出いただくものとします。
4 当金庫が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当金庫はお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられていたとき。
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき。
5 お客様が当金庫の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を証券会社もしくは他の金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に株式投資信託受益権(租税特別措置法第37条の14第1項で規定する
「非課税口座内上場株式等」のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益権をいいます。以下「投資信託」といいます。)の受入れが行われていた場合には、当金庫は当該変更届出書を受理することができません。
6 当金庫は、「金融商品取引業者等変更届出書」を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7 当金庫がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当金庫は、原則として、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当金庫においては、所轄税務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、申込者からの投資信託の募集または買付の申込み等を受け付けないことといたします。
8 2028年1月1日以後、当金庫がお客様から「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」の提出を受けた場合、当金庫は、所轄税務署長から当金庫にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供を受けた日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当金庫においては、所轄税務署長から当金庫にお客様の特定累積投資勘定基準額および特定非課税管理勘定基準
額の提供があった日まで、お客様からの投資信託の募集または買付の申込み等を受け付けないことといたします。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年
(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 本条第1項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年
(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 本条第1項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 上記第1項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税投資勘定の設定)
第3条の4 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は上記第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づく投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づく投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
3 特定非課税累積投資契約に基づく投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理します。
(非課税管理勘定に受け入れる投資信託の範囲)
第5条 当金庫は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託(当該非課税口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様については当該お客様が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で、以下の①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れる次に掲げる投資信託の取得対価の額(下記イ.の場合、購入した投資信託については、その購入の代価の額をいい、下記ロ.の移管により受け入れる投資信託については、その移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(②により受け入れる投資信託がある場合には、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間にお客様が当金庫で募集または買付の申込みにより取得し、その取得後直ちに非課税口座へ受け入れられるもの
ロ.他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当金庫の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下、この条において同じ。)から、租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号規定に基づき移管がされる投資信託(下記②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、当該他年分非課税管理勘定から同日に設けら
れる非課税管理勘定に移管がされる投資信託
③ 租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する投資信託
なお、上記①から③に該当する投資信託であっても、当金庫の都合により非課税管理勘定に受け入れないことがあります。
(累積投資勘定に受け入れる投資信託の範囲)
第5条の2 当金庫は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、原則として、お客様が当金庫と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる投資信託(租税特別措置法第37条の14第1項第2号ロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様については当該お客様が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れる投資信託で、取得対価の額(購入した投資信託については、その購入の代価の額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する投資信託
(特定累積投資勘定に受け入れる投資信託の範囲)
第5条の3 当金庫は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、原則として、お客様が当金庫と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる投資信託(租税特別措置法第37条の14第1項第2号ロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様については当該お客様が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 上記第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れる投資信託で、取得対価の額(購入した投資信託については、その購入の代価の額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該投資信託を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている募集または買付の申込みにより取得した投資信託の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該投資信託を除く。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する投資信託
(特定非課税管理勘定に受け入れる投資信託の範囲)
第5条の4 当金庫は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託(当該非課税口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様については当該お客様が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で、以下の①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間にお客様が当金庫で募集または買付の申込みにより取得する投資信託で、その取得後直ちに非課税口座へ受け入れられるもので、受け入れた投資信託の取得対価の額(購入した投資信託については、その購入の代価の額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該投資信託を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該投資信託を除く。)
イ.当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ.当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている投資信託の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する投資信託
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める投資信託を受け入れることができません。
① 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、投資信託および投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの
(非課税口座を通じた取引)
第6条 お客様が当金庫との間で行う、非課税口座に受け入れる投資信託に関する取引については、取引の都度、非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。お客様より特にお申し出のない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。なお、当該投資信託に関する取引を行う際に、当金庫に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただいた場合で、以下
の①から④に該当する場合、当該超過部分の投資信託について、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)
① 上記第5条第1項①により非課税管理勘定に受け入れる投資信託の取得対価の額の合計額が120万円(上記5条第1項②により受け入れる投資信託がある場合には、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超える場合
② 上記第5条の2. ①により累積投資勘定に受け入れる投資信託の取得対価の額の合計額が40万円を超える場合
③ 上記第5条の3. ①により特定累積投資勘定に受け入れる投資信託の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合または当該投資信託を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている募集または買付の申込みにより取得した投資信託の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,
800万円を超える場合
④ 上記第5条の4第1項①により特定非課税管理勘定に受け入れる投資信託の取得対価の額の合計額が240万円を超える場合または同項①イ.もしくはロ.に該当する場合
2 お客様が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の投資信託を保有している場合であって、非課税口座で保有している投資信託を譲渡するときには、その旨および非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定のいずれに受け入れている投資信託を譲渡するかを明示していただく必要があります。なお、お客様が当金庫の非課税口座で保有している投資信託を譲渡する場合において、当該投資信託を非課税口座の同一勘定で複数回にわたって取得されているときは、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
3 お客様が、当金庫に開設した非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定で保有している投資信託から支払われた分配金について再投資の契約をしている場合、2024年以降、以下の各号の規定により取り扱わせていただきます。分配金の再投資を停止する場合には、当金庫へお申し出ください。
① 他年分非課税管理勘定(その年の勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定をいいます。)で保有している
投資信託から支払われた分配金について再投資の契約をしている場合
分配金再投資による追加取得分については、課税口座(特定口座が開設されている場合は特定口座、開設されていない場合は一般口座)に受け入れます。
② 他年分累積投資勘定(その年の勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の累積投資勘定をいいます。)で保有している投資信託から支払われた分配金について再投資の契約をしている場合
イ.特定累積投資勘定に当該他年分累積投資勘定で保有している投資信託と同一銘柄の投資信託を受け入れていない場合、分配金再投資による追加取得分については、課税口座(特定口座が開設されている場合は特定口座、開設されていない場合は一般口座)に受け入れます。
ロ.特定累積投資勘定に当該他年分累積投資勘定で保有している投資信託と同一銘柄の投資信託を受け入れている場合、分配金再投資による追加取得分については、その年の特定累積投資勘定に受け入れます。ただし、上記第1項③に該当する場合、課税口座(特定口座が開設されている場合は特定口座、開設されていない場合は一般口座)に受け入れます。
③ 特定累積投資勘定(その年の勘定を設けた非課税口座に係る特定累積投資勘定をいいます。)で保有している投資信託から支払われた分配金について再投資の契約をしている場合
分配金再投資による追加取得分については、その年の特定累積投資勘定に受け入れます。ただし、上記第1項③に該当する場合、課税口座(特定口座が開設されている場合は特定口座、開設されていない場合は一般口座)に受け入れます。
④ 特定非課税管理勘定(その年の勘定を設けた非課税口座に係る特定非課税管理勘定をいいます。)で保有している投資信託から支払われた分配金について再投資の契約をしている場合
分配金再投資による追加取得分については、その年の特定非課税管理勘定に受け入れます。ただし、上記第1項④に該当する場合、課税口座(特定口座が開設されている場合は特定口座、開設されていない場合は一般口座)に受け入れます。
4 お客様が、当金庫に開設した非課税口座に設けられた非課税管理勘定または累積投資勘定において、2023年12月末時点で定時定額購入取引に係る契約の申込みをしている場合、2024年以降、以下の各号の規定により取り扱わせていただきます。2024年以降の定時定額購入取引に係る契約を変更または中止する場合等には、2023年12月25日までに当金庫へお申し出ください。
① 非課税管理勘定を利用した定時定額購入取引に係る契約について
イ. 当該投資信託が特定非課税管理勘定の受入対象の投資信託(上記第5条の4.第2項に該当しない投資信託をいいます。)である場合、その年の特定非課税管理勘定を利用した定時定額購入取引に係る契約として継続されます。
ロ. 当該投資信託が特定非課税管理勘定の受入対象外の投資信託(上記第5条の4.第2項に該当する投資信託をいいます。)である場合、課税口座(特定口座が開設されている場合は特定口座、開設されていない場合は一般口座)を利用した定時定額購入取引に係る契約として継続されます。
② 累積投資勘定を利用した定時定額購入取引に係る契約について
その年の特定累積投資勘定を利用した定時定額購入取引に係る契約として継続されます。
(譲渡の方法)
第7条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座からの投資信託の払出しに関する通知)
第8条 お客様が租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条①ロ.および②に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第
25条の13第12項各号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合(同項各号に規定する事由により取得する投資信託で、非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
2 お客様が租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの投資信託の全部または一部
の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第
1号、第4号および第11号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する投資信託で、累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
3 お客様が租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する投資信託で、特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
4 お客様が租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第1
2項各号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合(同項各号に規定する事由により取得する投資信託で、特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第9条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 本条の終了時点で、非課税管理勘定に係る投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各項に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様の非課税管理勘定に係る投資信託について、当該お客様が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合には、一般口座に移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当金庫が別途定める日(当金庫の営業所等に掲示)までに当金庫に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当金庫に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 上記①に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第9条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 本条第 1 項の終了時点で、累積投資勘定に係る投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様の累積投資勘定に係る投資信託について、当該お客様が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合には、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当金庫が別途定める日(当金庫の営業所等に掲示)までに当金庫に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当金庫に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 上記①に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第10条 当金庫は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に
氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録がされているお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に
「非課税口座帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当金庫がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされている当該基準経過日における氏名および住所
② 当金庫からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当金庫に対して提出された場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第11条 当金庫は、お客様から提出を受けた上記第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録がされているお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「非課税口座帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当金庫がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされている当該基準経過日における氏名および住所
② 当金庫からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当金庫に対して提出された場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 上記第1項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(上記第1
項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に投資信託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、上記第
1項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第12条 お客様が、当金庫に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当金庫が別途定める日(当金庫の営業所等に掲示)までに、当金庫に対して「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。なお、当該異動届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に投資信託の受入れが行われていた場合には、当金庫は当該異動届出書を受理することができません。
(届出事項の変更)
第13条 「非課税口座開設届出書」の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく「非課税口座異動届出書」を当金庫にご提出いただくものとします。
(契約の終了)
第14条 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
① お客様が当金庫に対して「非課税口座廃止届出書」を提出した場合 当該提出日
② お客様が当金庫に対して「非課税口座継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の最終営業日までに「非課税口座帰国届出書」の提出をしなかった場合 「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の最終営業日)
③ お客様が当金庫に対して「出国届出書」を提出した場合 出国日
④ お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「非課税口座継続適用届出書」を提出した場合を除く) 「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 当金庫が定める日
(免責事項)
第15条 お客様が第13条の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、非課税口座における取扱等に関しお客様に生じた不利益および損害については、当金庫はその責を負いません。
(合意管轄)
第16条 本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意したものとみなします。
(個人番号未告知口座の取扱い)
第17条 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に2018年以降の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設定されていない場合は、2023年1月1日に当金庫に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(約款の変更)
第18条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2023年12月改訂)