IYOCA BC会員規約・規定集
IYOCA BC会員規約・規定集
8 ポイントで印刷した会員規約・規定全文はカード送付時に同封します。
<目 次>
IYOCA BC会員規約・・・・・・・・・・・・・・P 1海外預金引出しサービス利用特約・・・・・・P 8個人情報の取り扱いに関する重要事項・・・・P 8 IYOCA BC保証委託約款・・・・・・・・・・・P11いよぎんICキャッシュカード規定・・・・・・P12デビットカード取引規定・・・・・・・・・・・P14 ETCカード特約・・・・・・・・・・・・・・・・・P15 iD利用特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
IYOCA BC会員規約
<第 1 章 一般条項>
第 1 条(会員)
1. 株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)に、本規約承認のうえ IYOCA BC(以下「カード」といいます。)の利用を申込み、当行が適格と認めた方を本会員とします。
2. 本会員が指定した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員とします。なお、本規約では、本会員と家族会員の両者を会員といいます。
3. 本会員は、家族会員のカード取引による当行に対する一切の債務について、家族会員と連帯して責任を負うものとします。なお、家族会員は、第 2 条第 2 項に基づいて貸与された自己のカードに基づく債務について責任を負うものとします。
4. 本会員は、申込時にカード取引を行う普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「利用口座」といいます。)を指定するものとします。
5. 会員と当行との契約は、当行が適格と認めたときに成立します。
第 2 条(カードの種類、貸与および管理)
1. 当行が発行するカードの種類は、「IYOCA BC」、「IYOCA BC ゴールド」とします。
2. 当行は、会員に希望する種類のカードを貸与します。なお、家族会員にカードを貸与する場合は本会員と同一種類のものとします。
3. 当行は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第 10 条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
4. カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
5. カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカードを貸与、譲渡および質入れする等カードの占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できません。
6. 日本国内にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに当行所定の書面により利用口座のある店舗に届け出てください。この届出を受けたときは、ただちにカードによるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの停止の措置を講じます。
7. 前項の届出の前に、電話による通知があった場合にも前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面により利用口座のある店舗に届出てください。
8. 海外にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに VISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)に加盟の最寄りの金融機関、クレジットカード会社または利用口座のある店舗に通知するとともに、帰国後すみやかに当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。
第 3 条(保証の委託)
会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、株式会社いよぎんディーシーカード(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲等については、別途 IYOCA BC 保証委託約款によるものとします。
第 4 条(サービスの範囲)
1. 会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
①当行および当行が提携した金融機関の現金自動預金機(現金自動入払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用した利用口座への預入れ。
②当行および当行が提携した金融機関の現金自動支払機(現金自動入払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用した利用口座からの払戻し。
③当行および当行が提携した金融機関の現金自動振込機(現金自動入払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用した振込資金の利用口座からの振替えによる払戻しおよび振込。
④第 17 条第 1 項に定める加盟店における商品の購入ならびにサービスの提供を受けたことにかかる代金および料金の立替支払い(以下「ショッピングサービス」といいます。)。
⑤支払機等による立替え現金払出し(以下「キャッシングサービス」といい、「キャッシング一括」、「キャッシングリボ」により構成されます。)。
⑥支払機等による利用口座の当座貸越借入金の払出しおよび預金機による当座貸越借入金の返済(以下「カードローンサービス」といいます。ただし、当行が別に承認した場合に限ります。)。
⑦その他のサービス。
2. 家族会員は、前項⑥を除くすべてのサービスを受けることができます。
3. クレジット機能単体型カードの場合は、本会員・家族会員ともに第 1 項①〜⑥までのサービスを受けることはできません。
4. 会員は、第 17 条第 1 項に定める提携 VISA 各社において自社のクレジットカード会員に対し実施する各種サービスのうち一部受けることのできないサービスがあります。
第 5 条(カードの利用方法)
1. 会員は預金機、支払機および振込機にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向に従って、キャッシュカードサービス(第 4 条第 1項①〜③および⑥)を利用する際には「キャッシュカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
2. 会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれかの機能を利用するかについて当該加盟店に申し出るものとします。
3. 前 2 項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員はこの場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4. クレジット機能単体型カードの場合は、キャッシュカードサービスおよびデビットカード機能をご利用いただけません。
第 6 条(特典および付帯サービス)
1. 当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、パンフレット等に記載します。
2. 当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または中止する場合があります。
3. 会員は、当行と契約しているサービス提供企業(以下「サービス提供企業」といいます。)が提供する付帯サービスを利用することができます。
4. 付帯サービスの利用にあたっては、サービス提供企業の定める規約等がある場合には、会員はそれに従うものとします。また、カードの種類によっては利用できない付帯サービスがあることをあらかじめ了承することとします。
5. サービス提供企業は会員に事前に通知することなく付帯サービスの内容を変更または中止する場合があります。
第 7 条(暗証番号)
1. 会員は、当行所定の方法により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとし、預金の預入れ、払戻し、振込に使用する暗証番号および第 17 条第 1 項に定める加盟店に設置の端末機を使用するショッピングサービス、キャッシングサービスに使用する暗証番号をそれぞれ届出るものとします。ただし、会員からの届出がない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行の指示に従い、あらためて暗証番号を登録するものとします。
2. クレジット機能単体型カードは、預金の預入れ、払戻し、振込に使用する暗証番号は不要です。
3. 会員は、暗証番号につき生年月日、電話番号、住所等他人から推測されやすい番号の登録は避け、また、会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4. 会員は、当行所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。ただし、カードの再発行手続きが必要となることがあります。
第 8 条(暗証番号の照合等)
1. 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が会員に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、日本国内のキャッシングサービスを行います。
2. 当行は、日本国外における VISA International に加盟する金融機関、クレジットカード会社が設置し、指定している支払機において、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を当行が確認のうえ、海外キャッシングサービスを行います。
3. 当行は、日本国外における VISA International に加盟する金融機関、クレジットカード会社がカードを確認し、カード上の署名とキャッシングサービス請求書類の署名の一致を確認のうえキャッシングサービスを行います。
4. 加盟店に設置の端末機によりカードを確認し、端末機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、ショッピングサービスを行います。
第 9 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、カード表面に月、年(西暦の下 2 桁)の順に記載し、当該月の月末日までとします。
2. 有効期限を経過したカードは使用できません。有効期限を経過したカードは、xxxによる裁断等の処理を施したうえで、会員の責任において廃棄するものとし
ます。
3. カードの有効期限が到来した場合、当行が継続を適当と認めたときは、新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
第 10 条(届出事項の変更等)
1. 当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3. 前 2 項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4. 第 1 項および第 2 項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5. 会員が第 31 条第 3 項第 2 号または第 3 号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第 11 条(年会費)
1. 会員は、当行に対し所定の年会費を毎年 1 回所定月の 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。なお、支払日に自動引落ができない場合においても、当行は、支払日後いつでも同様の取扱いができるものとします。また、本規約による契約が終了または解約されても年会費は返却しません。
2. 前項の年会費は、当行が必要と定めたときは相当な範囲で変更できるものとし、この場合、当行の店頭または支払機設置場所への掲示等当行所定の方法により会員に通知するものとします。
第 12 条(偽造カード等によるキャッシングサービスの利用)
偽造または変造カードによるキャッシングサービスの利用については、会員の故意による場合またはキャッシングサービスの利用について当行が善意かつ無過失であって会員に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、会員は、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第 13 条(カードの紛失・盗難等)
1. 会員は、カードの紛失・盗難等にあった場合には、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提出するものとします。
2. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じたキャッシングについては、次のすべてに該当する場合、会員は当行に対して当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知または届出が行われていること
②当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実として内閣府例で定めるものを示していること
3. 前項の請求がなされた場合、当該キャッシングが会員の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知または届出が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知または届出することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該キャッシングが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、会員に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
4. 前項の規約は、前項にかかる当行への通知または届出が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正なキャッシングが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5. 前項の規約にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該キャッシングが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A. 会員に重大な過失があることを当行が証明した場合
B. 会員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって当該キャッシングが行われた場合
C. 会員が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
6. カードを他人に使用され、キャッシングサービスを利用されたことにより生じた損害で、第 2 項および第 3 項により当行が補てんする以外のものは会員の負担とします。
第 14 条(カードの再発行等)
1. カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行が認めた場合で、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2. カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
ただし、カードの偽造、変造等の場合のカードの再発行は、その限りではありません。
<第 2 章 ショッピング・金融サービス条項>
第 15 条(利用枠)
1. カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2. ショッピングサービスの利用枠(以下「ショッピング利用枠」といいます。)は、本会員と家族会員の利用枠を合算して当行が所定の方法により定めるものとします。また、当行は、ショッピング利用枠の範囲内でリボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの利用枠を別途定めることができるものとします。
3. 当行は、第 1、2 項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。会員は、当行が発行するカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い、ショッピングに関するリボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
4. 第 2 項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを使用した場合には、原則として超過した金額の全額を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
5. ショッピングサービス利用の際、利用金額、購入商品や提供を受けるサービス、利用状況等の事情によっては当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当行または「個人情報の取り扱いに関する重要事項」第 1 条に定める提携会社に対してカードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。なお、当行または提携会社が会員のカード利用が適当でないと判断したときはカードの利用はできません。
6. キャッシングサービスの利用枠(以下「キャッシング利用枠」といいます。)は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は第 1 項に定める総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
7. キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8. キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、第 6 項のキャッシング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
9. 日本国外におけるキャッシングサービスによる利用枠は第 2 項に定めるショッピング利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
10. カードローンサービスの利用枠は、別途カードローン契約によるものとします。
11. 会員は、利用枠を超えてカードを利用した場合においても当然に支払義務を負うものとします。
12. 当行は、本条に定める利用枠の金額は、会員に通知することなく増額または減額できるものとします。また、会員が増額を希望する場合は、当行所定の方法により申込むこととし、当行が適当と認めたときに増額するものとします。
第 16 条(手数料の料率、利率の変更)
リボルビング払い、分割払いの手数料の料率およびキャッシングサービスの利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することがあります。この場合、当行から手数料の料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い、キャッシングサービスの利用残高に対し、また分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料の料率、利率が適用されるものとします。
第 17 条(ショッピングサービス)
1. 会員は、VISA International に加盟の金融機関またはクレジットカード会社等(以下「提携 VISA 各社」という。)と契約した日本国内および国外の加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを呈示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことによりショッピングサービスを受けることができます。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作する等、所定の手続を行うことにより同様のサービスを受けることができます。
2. 前項の定めにかかわらず、当行が通信販売、カタログ販売等特殊な方法を定めた場合は、その方法によるものとします。この場合には、カードの呈示、署名等を省略することができるものとします。
3. 前項により会員が加盟店に支払うべき代金および料金は、加盟店および提携 VISA 各社からの請求に基づき当行が所定日までの間、会員の委託により立替支払いします。
4. 前項において提携 VISA 各社は加盟店から、会員の利用により生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡を受ける場合があります。この場合、会員は加盟店、提携 VISA 各社からの通知または承認の請求を省略して譲渡されることを予め承諾するものとします。
5. 会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては当行の承認が必要になります。この場合、会員は加盟店が当行に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、当行が会員本人の利用であることを確認することがあります。
6. 当行は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、または約定支払日に支払われなかった場合は、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属、金券類等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
7. 商品の所有権は、当行が加盟店に対して立替払いをしたとき、または加盟店から当行に債権が譲渡されたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを会員は承認します。
8. 会員は、カードの利用により購入した商品またはサービス等を加盟店との合意によって取消す場合、その代金および料金は当行所定の方法により精算するものとします。
第 18 条(ショッピング利用代金の支払区分)
1. ショッピング利用代金の支払区分は 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いは、一部の加盟店で指定できない場合、ボーナス一括払いは指定できない期間がある場合があります。なお、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかったときは、すべて 1 回払いを指定したものとして取り扱われます。また、リボルビング払い、分割払いを指定した場合でも、利用したカードを解約したときは、1 回払いとして取り扱われることがあります。
2. 前項にかかわらず、会員は、次の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をリボルビング払い、分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、キャッシングサービス、カードローンサービス、その他当行が指定するものには適用されません。
①本会員が申し出、当行が認めた場合、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。ただし、会員がカード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定したときは、当該ショッピング利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1 回払いとなることがあります。
②日本国外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。)でのショッピング利用代金について、事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合に、以後の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。
③カード利用の際に 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いを指定したショッピング利用代金の支払区分について、本会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申し出を行い、当行が適当と認めたときに、当該代金(2 回払いは利用額の全額)をリボルビング払い、分割払いに変更する方式。その場合、1 回払い、2 回払いからの変更のときは、カード利用の際にリボルビング払い、分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更のときは、ボーナス一括払いの支払日の締切日にリボルビング払い、分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申し出があった後で、ボーナス一括払いの支払日の締切日までに会員資格の取消しがあったときは、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
④支払日の前月 22 日以降に、前項により支払区分の変更を行ったショッピング利用代金については、事務上の都合により、利用時の支払方法に応じた各締切日の翌月 15 日を締切日とみなして取り扱われます。
第 19 条(代金等の支払い)
1. ショッピングサービス、第 24 条および第 25 条に定めるキャッシングサービスによる会員の当行に対する債務の締切日は、毎月 15 日とし、翌月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで本会員の利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、事務上の都合により支払日は翌々月以降の 10 日(xx)になることがあります。
2. 2 回払いは、ショッピング利用代金の半額(端数が生じた場合は、初回分に算入します。)を、締切日の翌月と翌々月の支払日に支払うものとします。ボーナス一
括払いの締切日は、毎年 7 月 15 日、12 月 15 日とし、それぞれ翌月の支払日に支払うものとします。
3. 本会員または家族会員が、本規約に違反してカードを利用した場合ならびに本規約に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払いの責を負うものとし、その利用代金および料金の支払いは前項と同様とします。
4. 会員の日本国外におけるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金および料金については、外貨額を円貨に換算した金額を第 1 項の定めにより支払うものとします。円貨への換算には、VISA International で売上処理した時点の VISA International が適用した交換レートに当行の海外取引に係わる事務処理など所定の費用分として、1.63% を加算したレートを適用するものとします。
ただし、日本国外におけるキャッシングサービスについては、海外取引に係わる事務処理など所定の費用分は加算しておりません。
5. 当行は、第 1 項および第 2 項の債務の支払金額をご利用代金明細書により通知いたします。また、第 1 項および第 2 項の債務が年会費のみの場合は、ご利用代金明細書の発行を省略することができるものとします。
6. 会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時、支払いを受けることができるものとします。また、弁済期の到来しているショッピングサービスによる債務とキャッシングサービスによる債務の合計額が利用口座の預金不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、ショッピングサービスによる債務と、日本国内におけるキャッシングサービスによる債務のいずれの債務にも充当できないときは、その債務の一部の引落しはいたしません。
第 20 条(リボルビング払い)
1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①(お店でリボ): カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②(マイ・ペイすリボ): 本会員が事前に申出て当行が適当と認めた場合において、あらかじめカードショッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1 回払いとなることがあります。
③(あとからリボ): カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、支払いコースを指定した際に指定した金額(5 千円、または、1 万円以上 1 万円単位。「IYOCA BC ゴールド」の場合は 1 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて第 3 項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
3. 手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(お店でリボおよびあとからリボ)
手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位 100 円)に対し、当行所定の手数料率により年 365 日(閏年は 366 日)で日割計算した金額を 1 か月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。
ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象といたします。
(マイ・ペイすリボ)
①手数料額は、支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(xx単位 100 円)に対し、当行所定の手数料率により年 365 日(閏年は 366 日)で日割計算した金額を 1 か月分として支払期日に後払いするものとします。
②新規にご利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
4. 本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
5. 第 17 条第 8 項に定めるカード利用後の取消の場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消にかかわらず第 3 項に定める手数料が発生し、
会員はこれを支払うものとします。
第 21 条(分割払い)
1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2 回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合はボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また 24 回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3. 分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月・8 月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は 1 回当りのカードショッピング利用代金の 50% とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は 1,000 円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期 6 月・7 月・8 月、冬期 12 月・1 月・2 月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を 1 回当りのカードショッピング利用代金の 50% 以内で指定することができます。
5. 本会員は、別途定める方法により、分割払いにかかる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は 78 分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
6. 第 17 条第 8 項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず第 2 項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第 22 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が日本国内の加盟店と見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第 23 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いにより購入もしくは提供を受けた商品等について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵があること。
③その他商品等の販売、提供について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出るときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
4. 会員は、前項の申出をするときはあらかじめ第 2 項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、第 3 項の申出をしたときは、速やかに第 2 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第 2 項の事由について調査するときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①商品等の購入もしくは受領が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にかかるものを除く。)であるとき。
②リボルビング払いの場合で、1 回のカード利用にかかる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
③分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1 回のカード利用にかかる分割支払金合計額が 4 万円に満たないとき。
④海外加盟店でカードを利用したとき。
⑤会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
7. 会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第 2 項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続するものとします。
8. 本条に定める条項は、既払金の返還の請求を認めるものではありません。
第 24 条(キャッシングサービス)
1. 本会員は、当行および国内の金融機関等が設置している所定の VISA 標識のある支払機(以下「VISA 支払機」という。)および提携 VISA 各社が指定した日本国外の支払機(以下「提携支払機」という。)を使用して、カードにより当行からキャッシングサービスを受けることができます。
なお、家族会員がキャッシングサービスを利用した場合、当該家族会員は本会員の代理人としてキャッシングサービスを受けたものとみなします。
2. 提携支払機の取扱いは、当該支払機を設置した提携 VISA 各社の定めによるものとします。
3. 本会員は、日本国外で提携 VISA 各社が指定する取扱窓口にカードを呈示し、提携 VISA 各社所定の伝票に会員自身が署名することにより当行からキャッシングサービスを受けることができます。
4. キャッシングサービスは、「キャッシング一括」、「キャッシングリボ」により構成されます。会員は、キャッシングサービスの利用枠の範囲内で、生計費決済を取
引目的として、当行から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。
5. キャッシング一括を利用した場合、元利一括返済とし、当行所定の利率(xx単位 100 円)で年 365 日(閏年は 366 日)の日割計算による金額をキャッシング手数料として元金とともに第 20 条第 1 項に定める支払日に支払うものとします。
第 25 条(キャッシングリボ)
1. 会員は、キャッシングリボの利用枠の範囲内で、繰り返し利用できます。
2. キャッシングリボの返済方法は毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は会員があらかじめ届出るものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
3. 本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当行が定める本人確認手続きが完了しない場合等当行が必要と認めた場合には、当行はいつでもキャッシングリボの利用枠の金額を減額できるものとします。
4. 本会員はキャッシングリボの立替え金(xx単位 100 円)に対し借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただしキャッシングもあとからリボの申込を行いキャッシング一括・海外キャッシュサービスの立替え金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。毎月の利息額は、毎月の締切日までの日々の利用残高に対し年 365 日(閏年は 366 日)で日割計算した金額を 1 ヵ月分とし、第 19 条第 1 項に定める支払日に支払うものとします。
5. キャッシングリボの返済は、返済元金と前項の経過利息の合計として当行が指定した金額を第 19 条第 1 項に定める支払日に支払うものとします。
6. 本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの利用残高の全額または一部を繰り上げて返済することができます。
第 26 条(カードローンサービス)
当行が、別に承認した場合に限り会員は、いよぎんカードローン契約によりカードローンサービスを受けることができます。
第 27 条(普通預金の預入れおよび払戻し)
会員はいよぎん IC キャッシュカード規定により、利用口座の普通預金の預入れおよび払戻しをすることができます。
《リボルビング払いについて》
●毎月の元金支払額(元金定額方式)
5 千円、1 万円以上 1 万円単位にご指定いただきます。ただし、「IYOCA BC ゴールド」の場合は 1 万円以上 1 万円単位とします。
※リボルビングご利用残高がご指定の元金支払額に満たないときは、その元金と手数料の合計額をお支払いいただきます。
●リボルビング払いの手数料の料率
実質年率 一般カード 15.00%、ゴールドカード 12.00%(年 365 日の日割計算)
●手数料計算式
リボルビング払い残高×手数料の料率×手数料計算期間(日)÷ 365 日
●リボルビング払いの手数料計算期間 1.「お店でリボ」、「あとからリボ」の場合
利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。
締切日の翌日から翌月の締切日までを 1 か月分とし、翌々月の支払期日に後払いするものとします。初回 : 手数料計算の対象外
2 回目 : 最初に到来する締切日の翌日から 2 回目の締切日まで
3 回目以降 : 前月の締切日の翌日から締切日まで
2.「マイ・ペイすリボ」の場合
支払期日の翌日から締切日までの期間の手数料を翌月の支払期日に後払いするものとします。
締切日の翌日から翌月の締切日までを 1 か月分とし、翌々月の支払期日に後払いするものとします。初回 : 手数料計算の対象外
2 回目 : 最初に到来する支払期日の翌日から締切日まで
3 回目以降 : 前月の締切日の翌日から締切日まで
● お支払い例
1.「お店でリボ」、「あとからリボ」の場合
3 月 1 日に 5 万円(消費税込み)のご利用をされた場合
〈手数料の料率 15.00%、「元金定額(1 万円コース)」を選択された場合〉
①第 1 回目お支払い(4 月 10 日)
・元金支払額 10,000 円
・手数料 0 円
・弁済金 10,000 円
・お支払い後残高 50,000 円− 10,000 円 =40,000 円
②第 2 回目お支払い(5 月 10 日)
・元金支払額 10,000 円
・手数料 50,000 円× 15.00% × 26 日(3 月 16 日〜 4 月 10 日)÷ 365 日 +40,000 円× 15.00% × 5 日(4 月 11 日〜 15 日)÷ 365 日 = 616 円
※支払期日をまたぐので元本が途中で変ります。
・弁済金 10,616 円
・お支払い後残高 40,000 円− 10,000 円 =30,000 円
③第 3 回目お支払い(6 月 10 日)
・元金支払額 10,000 円
・手数料 40,000 円× 15.00% × 25 日(4 月 16 日〜 5 月 10 日)÷ 365 日 +30,000 円× 15.00% × 5 日(5 月 11 日〜 15 日)÷ 365 日 = 471 円
・弁済金 10,471 円
・お支払い後残高 30,000 円− 10,000 円 =20,000 円 2.「マイ・ペイすリボ」の場合
9 月 1 日に 5 万円(消費税込み)のご利用をされた場合
〈手数料の料率 15.00%、「元金定額(1 万円コース)」を選択された場合〉
① 第 1 回目お支払い(10 月 10 日)
・元金支払額 10,000 円
・手数料 0 円
・弁済金 10,000 円
・お支払い後残高 50,000 円− 10,000 円 =40,000 円
②第 2 回目お支払い(11 月 10 日)
・元金支払額 10,000 円
・手数料 40,000 円× 15.00% × 5 日(10 月 11 日〜 15 日)÷ 365 日 = 82 円
・弁済金 10,082 円
・お支払い後残高 40,000 円− 10,000 円 =30,000 円
③第 3 回目お支払い(12 月 10 日)
・元金支払額 10,000 円
・手数料 40,000 円× 15.00% × 26 日(10 月 16 日〜 11 月 10 日)÷ 365 日 +30,000 円× 15.00% × 5 日(11 月 11 日〜 15 日)÷ 365 日 = 488 円
※支払期日をまたぐので元本が途中で変ります。
・弁済金 10,488 円
・お支払い後残高 30,000 円− 10,000 円 =20,000 円
《分割払いについて》
●分割払いの支払回数、支払期間、手数料の料率(実質年率)、分割係数
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間 | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 |
手数料の料率 (実質年率) | 12.00% | 13.25% | 13.75% | 14.25% | 14.50% |
分割係数 | 2.01% | 3.35% | 4.02% | 6.70% | 8.04% |
支払回数 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間 | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 |
手数料率 (実質年率) | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
分割係数 | 10.05% | 12.06% | 13.40% | 16.08% |
※加盟店により、上記支払回数がご指定いただけない場合があります。
●分割払いのお支払例
3 月 1 日に 5 万円(消費税込み)の商品を 5 回払いでご購入された場合
①上表に基づく手数料総額(目安) 50,000 円× 3.35%=1,675 円
②上表に基づくお支払い総額(目安) 50,000 円 +1,675 円 =51,675 円
③毎月のお支払額(分割支払金)
51,675 円÷ 5 回 =10,335 円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整します。)
④初回お支払い(4 月 10 日)
・分割支払金 10,335 円
・内手数料額 50,000 円× 13.25% × 26 日(3 月 16 日〜 4 月 10 日)÷ 365 日 = 471 円
・内元金 10,335 円− 471 円 =9,864 円
・支払後残元金 50,000 円− 9,864 円 =40,136 円
⑤第 2 回目お支払い(5 月 10 日)
・分割支払金 10,335 円
・内手数料額 40,136 円× 13.25% × 30 日(4 月 11 日〜 5 月 10 日)÷ 365 日 = 437 円
・内元金 10,335 円− 437 円 =9,898 円
・支払後残元金 40,136 円− 9,898 円 =30,238 円
⑥第 3 回目お支払い(6 月 10 日)、第 4 回目お支払い(7 月 10 日)第 2 回目お支払いと同様の計算をします。
⑦最終回お支払い(8 月 10 日)
・支払後残元金 10,128 円
・手数料額 10,128 円× 13.25% × 31 日(7 月 11 日〜 8 月 10 日)÷ 365 日 = 113 円
・分割支払金 10,241 円
■ 以上により、分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,335 円 | 10,335 円 | 10,335 円 | 10,335 円 | 10,241 円 | 51,581 円 | |
内 手数料額 | 471 円 | 437 円 | 340 円 | 220 円 | 113 円 | 1,581 円 | |
内元 金 分 | 9,864 円 | 9,898 円 | 9,995 円 | 10,115 円 | 10,128 円 | 50,000 円 | |
支払後残元金 | 40,136 円 | 30,238 円 | 20,243 円 | 10,128 円 | 0 円 | ─ |
《キャッシングサービスについて》
●キャッシングリボ・キャッシング一括のご利用方法
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | キャッシングリボ | キャッシング一括 | |
当行が指定する ATM 等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ─ | ○ | ─ |
●キャッシングリボ・キャッシング一括の返済方法・回数、利率等
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ボーナス月 増額返済あり | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 < 返済例> 借入額5 万円、元利定額返済・毎月返済額1 万円、実質年率15.0% の場合、 7 ヵ月・7 回※。 ※6 回目・7 回目の返済額は1 万円未満 | 一般会員 …実質年率 15.0% ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21 日〜 56 日 (但し暦による)・1回 |
※担保・保証人…不要
<第 3 章 その他の条項>
第 28 条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
①リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②虚偽の申告をしたことが判明したとき。
③本規約の定める事項の 1 つにでも違反したとき。
④カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、当行に会員の所在が不明となったとき。
⑥支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑦破産または民事再生手続開始の申立があったとき。
⑧本会員または家族会員の預金について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
⑨当行の発行する他のカードを所持している場合において、その 1 枚のカードにつき上記②から⑤までに記載した事項のいずれかに該当したとき。
2. 前項の定めにかかわらず日本国内外のキャッシングサービス、カードローンサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第 29 条(損害金等)
1. 本会員は当行に対する債務を支払日に支払わなかった場合には、当該支払金の元金に対し支払日の翌日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日(閏年は 366 日)の日割計算とします。
① 1 回払い、リボルビング払いは年 14.60% を乗じた額。
②キャッシングサービスのうち、キャッシング一括は、年 20.00% を乗じた額。また、キャッシングリボは、年 20.00% を乗じた額。
③分割払い、2 回払い、ボーナス一括払いは、年 14.60% を乗じた額。ただし、分割支払金合計の残金金額に対し年 6.00% を超えない額。
2. 本会員が未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日(閏年は 366 日)の日割計算とします。
① 1 回払い、リボルビング払いは年 14.60% を乗じた額。
②キャッシングサービスのうち、キャッシング一括は、年 20.00% を乗じた額。また、キャッシングリボは、年 20.00% を乗じた額。
③分割払い、2 回払い、ボーナス一括払いは分割支払金合計の残金金額に対し年 6.00% を乗じた額。
3. 当行が会員に対する債権の保全ならびに取立に要した一切の費用は会員の負担とします。第 30 条(サービスの停止)
1. ショッピングサービス、キャッシングサービスによる債務のいずれかの支払いを怠ったときは、会員はその債務を完済するまで、これらのサービスを受けることはできません。なお、この場合、当行は、カードを回収することができるものとします。
2. 当行は次の各号に該当する場合には、カードによるショッピングサービス、キャッシングサービスの全部または一部について利用を停止することおよびカードを回収することができるものとします。
①会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがあると当行が判断した場合。
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
③ショッピングサービス、キャッシングサービスによる債務のいずれかの支払遅延が頻繁に発生する等により会員の信用状態が著しく悪化または悪化するおそれがあると当行が判断した場合。
④その他会員の信用状態が著しく悪化または悪化するおそれがあると当行が判断した場合。
⑤ショッピングサービスについて、会員がショッピング利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、ショッピング利用枠以内であっても短期間に商品を連続して購入する等カードの利用状況について当行が不審と判断した場合。
⑥会員に対し第 10 条第 5 項または同条第 4 項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
3. 前項第 2 号により、カードの利用が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印章を持参のうえ、利用口座のある店舗に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出を求めることがあります。
第 31 条(退会等)
1. 本会員が任意に退会する場合、当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。なお、家族会員だけの退会の場合においても、本会員が届出るものとします。
2. 利用口座を任意に解約したとき、また本会員につき相続が開始したときは、本規約による契約は終了します。
3. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等を要せず、本規約による契約を解除することができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
①第 28 条の事由のいずれかに該当する場合。
②会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、および次の⑴から⑵のいずれかに該当した場合
⑴自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
③会員が、自らまたは第三者を利用して、次の⑴から⑸までのいずれかに該当する行為をした場合
⑴暴力的な要求行為 ⑵法的な責任を超えた不当な要求行為 ⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ⑷風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑸その他前記⑴から⑷に準ずる行為
4. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等により本規約による契約を解除することができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
①当行に対する債務の 1 つにでも期限に履行しなかったとき。
②その他当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき。
5. 第 9 条に定めるカードの有効期限到来後、当行から新たなカードが貸与されなかったときは、本規約による契約は終了します。
6. 会員は退会または本規約による契約が終了したときは、本規約に定める当行に対する一切の債務をただちに支払うものとします。
7. 退会後または本規約による契約の終了後に当該カードの利用により生じた損害については、すべて会員の負担とします。
8. 契約終了後の債務は支払方法によらず一括請求とします。
第 32 条(当行からの相殺)
1. 会員が本規約に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺することができるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
2. 前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により年 365 日(閏年は 366 日)の日割計算とします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
第 33 条(会員からの相殺)
1. 会員は、相殺計算をする 7 営業日前までに当行に通知することにより、弁済期にある預金その他の債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、当行所定の手続きをとるものとし、また相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに当行に提出するものとします。
2. 前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
第 34 条(当行からの充当指定)
当行が相殺をする場合、会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 35 条(会員からの充当指定)
1. 会員から返済または相殺をする場合、この取引による債務のほかに債務があるときは、会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、当行が債権保全上支障が生じるおそれのあるときには指定できません。
2. 会員から指定がないときは当行が指定することができ、この場合、当行が指定する債務について期限未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第 36 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見の開始または任意後見監督人の選任がされたときは、直ちにxx後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
2. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がなされているときは、前項と同様に届出るものとします。
3. 前項の届出事項について、変更または取消等が生じたときにも同様に届出るものとします。
4. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第 37 条(業務の委託)
当行は、カードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを個人情報の保護措置を講じたうえで、株式会社いよぎんディーシーカード、株式会社バンクカードサービス、三井住友カード株式会社およびその他の企業に委託できるものとします。
第 38 条(費用負担)
会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関の振込手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課およびxx証書作成費用等債権の保全または実行のために要した費用を負担するものとします。
第 39 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合は、当行の請求に応じ、必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第 40 条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 41 条(合意管轄)
本規約による取引に関して会員と当行との間に訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または利用口座のある店舗の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 42 条(規約の変更)
本規約を変更する場合、当行はその変更内容または新規約を本会員にあてて通知します。その通知を受けた後、会員がカードによる取引を行ったときは、変更内容または新規約を承認したものとみなします。
第 43 条(規定の適用)
本規約に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座の場合は総合口座取引規定)、いよぎんカードローン利用申込書兼当座貸越契約書、いよぎん IC キャッシュカード規定、およびデビットカード取引規定により取扱います。
【お問合せ・相談窓口】
1. 商品・サービス等についてのお問合せは、カードをご利用された加盟店までお願いします。
2. 本規約についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、当行におたずねください。伊予銀行 カード業務室
〒 790-0003 xxxx番町 4-12-1 TEL 000-000-0000
海外預金引出しサービス利用特約
第 1 条(海外預金引出しサービスの内容)
1. 海外預金引出しサービス(以下「海外キャッシュサービス」といいます。)は、IYOCA BC(以下「カード」といいます。)の会員が、日本国外で現地通貨により利用口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。
2. クレジット機能単体型カードは本サービスを受けることができません。
第 2 条(海外キャッシュサービスの適用)
海外キャッシュサービスは、IYOCA BC 会員規約第 2 条第 1 項に定める種類のカード(クレジット機能単体型カードは除きます。)を貸与された会員に適用します。
第 3 条(利用できる支払機等)
海外キャッシュサービスは、日本国外に設置された VISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)または「PLUS」に加盟する金融機関またはクレジット会社が設置し、指定している現金自動支払機(現金自動入払機を含みます。以下「海外支払機」といいます。)により受けることができます。なお、海外支払機の利用方法等は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
第 4 条(利用枠)
1. 海外キャッシュサービスの利用枠は、ショッピング利用枠の範囲内で当行が定める金額とします。なお、海外キャッシュサービス利用による未決済額および日本国外におけるキャッシングサービス利用による未決済額があるときは、利用枠からこれら未決済額を除いた額とします。
2. 海外キャッシュサービス 1 回あたりの利用可能額は、VISA International またはVISA International に加盟・提携する金融機関、クレジット会社の定める額とします。
第 5 条(手数料)
1. 海外キャッシュサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。また、支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、クレジット会社の定めによります。
2. 前項の手数料は、第 6 条第 1 項による引落しと同時に引落します。
第 6 条(本サービスの支払方法等)
1. 海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しにかかる利用口座からの引落しは、VISA International の処理日の 3 営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
2. 前項の支払いについては、引出し現地通貨額を VISA International または VISA International に加盟・提携する金融機関またはクレジット会社が定める時期ならびに為替相場に基づき円貨に換算した金額を引落すものとします。
3. 日本国外における支払機によるキャッシングサービスの請求が当行にあったときは、当行は海外キャッシュサービスの利用があったものとして前項に基づき処理するものとします。
4. 海外キャッシュサービス利用による請求と弁済期の到来している IYOCA BC 会員規約に定める他のサービス利用による債務の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、海外キャッシュサービス利用による請求と弁済期の到来している他のサービス利用による債務のいずれについても充当できないときは、その請求および債務の一部の自動引落しはいたしません。
第 7 条(引落し不能時の取扱い)
第 5 条第 1 項および第 6 条第 2 項の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、海外キャッシュサービス利用による請求の自動引落xx取扱い
はなかったものとし、かわりにその全額について、日本国外におけるキャッシングサービスを行ったものとして取扱います。なお、この場合の手数料は、第 5 条にかかわらず IYOCA BC 会員規約第 24 条第 5 項に定める手数料をいただきます。
第 8 条(サービスの停止)
IYOCA BC 会員規約第 30 条によるサービスの停止がなされたときは、海外キャッシュサービスを利用することはできません。
第 9 条(解約等)
海外キャッシュサービスの解約等については、IYOCA BC 会員規約第 31 条によるものとします。 なお、利用口座を解約したとき、またはカードを退会したときは、本特約による契約は終了します。
第 10 条(規定の適用)
本特約に定めのない事項については、IYOCA BC 会員規約によるほか、普通預金規定(総合口座規定)、いよぎんカードローン利用申込書兼当座貸越契約書、いよぎん IC キャッシュカード規定、およびデビットカード取引規定により取扱います。
個人情報の取り扱いに関する重要事項
第 1 章【株式会社伊予銀行に対する同意内容】
本重要事項は、IYOCA BC 会員規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成します。
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
会員、入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)が会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)に関し、保護措置を行ったうえで次の取り扱い(銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他の特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)をすることに同意します。
1. 当行が本規約および入会申込書等を含む当行との取引の与信業務(途上与信を含む。)および債権管理業務(以下「与信関連業務」といいます。)、ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で、次項記載の個人情報を収集、保有、利用すること。
①クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
②「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」という。)に基づくご本人さまの確認等
③金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認
④入会審査等や継続的なご利用等に際しての判断
⑤利用代金決済等における期日管理等、クレジットカード発行後の管理
⑥カード付帯サービス等を含むカード機能の履行
⑦市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発
⑧ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案
⑨提携会社等の金融商品やサービスの各種ご提案
なお、上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってお知らせします。
2. 当行が前項記載の利用目的のため、次の個人情報を収集、保有、利用すること
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報および当行届出電話番号の過去 5 年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報
②入会申込時に届け出た事項
③本契約に関する申込日、契約日、利用枠、契約終了の有無等の契約内容
④クレジットカード番号
⑤カード利用状況
⑥カード利用場所
⑦決済情報(延滞情報等を含む。)
⑧「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載事項
3. 当行が次の業務を委託するにあたり、個人情報の預託または提供に関する契約を締結した次の提携会社へ前項記載の個人情報を預託または提供し、当該提携会社が利用すること。
なお、提携会社への個人情報の預託期間は、契約期間中および本契約終了日から 5 年間とします。
①「犯罪収益移転防止法」に基づくご本人さまの確認等
②商品やサービスをご利用いただく資格等の確認ならびにデータ処理、事務処理、発送等
③会員の日本国内外のショッピングサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
④会員の日本国内外のキャッシングサービスおよび海外預金引出しサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
⑤前③、④に関する売上処理
⑥カード付帯サービス等の宣伝物・印刷物の営業活動
⑦前⑥に関するダイレクトメール等による送付
「提携会社」株式会社いよぎんディーシーカード
「電話番号」000-000-0000
「本社所在地」〒 790-0003 xxxx番町 4-12-1
「ホームページアドレス」xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
第 2 条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)
会員等は、当行が会員等の第 1 条第 2 項①③⑤⑦の個人情報について保護措置を行ったうえで次の取り扱いをすることに同意します。
1. 当行が与信関連業務をするにあたり、後記第 4 項記載の当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関に会員等の信用情報が登録されている場合には、これを利用すること。
2. 当行は、本規約により発生した客観的な取引事実に基づく個人信用情報を当行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録すること、また登録した情報を当該個人信用情報機関の加盟会員ならびに当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用すること。
登録情報 | 登録期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約等に係る申込みをした事実 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録:当社が利用した日より 1 年を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは 3 か月を超えない期間) 株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構への登録:当社が利用した日より 6 か月を超えない期間 |
③本規約等に係る客観的な取引事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中及び契約終了後 1 年を超えない期間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から 1 年を超えない期間 |
⑥不渡情報 | 全国銀行個人信用情報センターの登録:第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑧本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から 5 年を超えない期間 |
(注 1)上記①の住所の全国銀行個人信用情報センターへの登録情報には、本人への郵便不着の有無等を含みます。
(注 2)上記③の本規約等に係る客観的な取引事実には、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
3. 前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
4. 当行が加盟する個人信用情報機関、ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関が開設しているホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行では行いません)。
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス | 提携個人信用情報機関 |
全国銀行 個人信用情報センター(KSC) | 〒 100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 0000-000-000 | xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/index.html | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | 〒 160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 | 0000-000-000 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) | |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 〒 101-0042 xxxxxx区xxxxx町 41-1 | 0000-000-000 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に銀行、信用金庫などの金融機関や、銀行系カード会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関であり、割賦販売法の認定を受けた指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
○契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
第 3 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行および第 2 条で記載する個人信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、第5 条記載のお問合せ・相談窓口または最寄りの支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 開示請求により、個人情報の登録内容に誤りがあることが判明したときには、会員等は、当行に当該情報の訂正または削除の請求ができるものとし、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第 4 条(個人情報の取扱に対する不同意)
1. 当行は、会員等が入会申込書本契約に必要な事項の記入を希望しない場合、または第 1 条および第 2 条の内容の全部または一部に同意しない場合は、入会を断ること、退会の手続きをとることができるものとします。
2. 第 1 条第 1 項⑧に同意いただけない場合でも、これを理由に当行が本契約の締結を断ることはありません。ただし、当行の商品、サービス等の提供が受けられない場合があることを会員等は承認するものとします。
第 5 条(個人情報の取扱いに関するお問合せ・相談窓口)
個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問合せや利用・提供中止、およびダイレクトメール等による宣伝・印刷物の送付等営業案内の中止の申出、その他のご意見の申出に関しては、当行のお客さまサービス向上部までお願いします。
伊予銀行 お客さまサービス向上部
〒 790-8514 xx市南堀端町 1 番地 TEL 000-000-0000
第 6 条(同意条項の変更等)
1. 第 1 条および第 2 条について変更が生じた場合には、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)により遅滞なく会員に変更事項を通知または公表します。
2. 当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更事項に同意したものとみなします。
①会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき
②会員が、前項の通知または公表後から 1 か月以内に変更事項に同意しない旨の申出を行わないとき
第 7 条(本契約が不成立の場合の入会申込の事実利用)
本契約が不成立となった場合、または当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は承認をしない理由のいかんを問わず、第 1 条および第 2 条に基づき個人情報を一定期間保有、利用されますが、入会審査等の判断以外に利用されることはありません。
第 2 章【株式会社いよぎんディーシーカードに対する同意内容】
本重要事項は、IYOCA BC 保証委託約款(以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。
第 1 条(保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
1. 会員等は、株式会社いよぎんディーシーカード(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記①と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
①保証依頼時に会員等が IYOCA BC 保証委託申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)
②官報や電話帳等の公開情報
第 2 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. カードの本人会員および本人会員の予定者(以下、総称して「本人会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が各々加盟する下記の個人信用情報機関※(以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が登録されている場合には、貸金業法第 30 条等により、本人会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
※個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員 に当該情報を提供することを業とする者をいいます。
2. 本人会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本人会員等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意するものとします。ただし、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
〈登録される情報とその期間〉
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所※ 1、電話番号、勤務先等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本約款に係る申込みをした事実 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録 : 保証会社が利用した日より 1 年を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは 3 か月を超えない期間) |
株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構への登録 :保証会社が利用した日より 6 か月を超えない期間 | |
③本約款に係る客観的な取引事実※ 2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 |
⑤不渡情報 | 全国銀行個人信用情報センターの登録 : 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
⑥本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から 5 年を超えない期間 |
※ 1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※ 2 上記「本約款に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む。)となります。
3. 本人会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
〈保証会社が加盟する個人信用情報機関、ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号〉
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス | 提携個人信用情報機関 |
全国銀行 個人信用情報センター(KSC) | 〒 100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 0000-000-000 | xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/index.html | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | 〒 160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 | 0000-000-000 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社 日本信用情報機構(JICC) | |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 〒 101-0042 xxxxxx区xxxxx町 41-1 | 0000-000-000 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関であり、割賦販売法の認定を受けた指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
○銀行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○上記の信用情報機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います(銀行および保証会社では行いません)。
第 3 条(個人情報の第三者からの提供) 銀行から保証会社に提供される個人情報
⑴会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
①会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下、「契約情報」といいます。)
②会員等のカード利用残高、支払い状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
④会員等の銀行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
⑵会員等は、第 4 条 1 項にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
第 4 条(個人情報の第三者への提供)
1. 保証会社から銀行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記①から③の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
①保証会社での保証審査の結果に関する情報
②保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2. 保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等をする場合に第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第 6 条(会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第 2 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第 7 条(規約等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第 8 条(本重要事項の変更)
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 9 条(個人情報に関する問合せ先)
第 5 条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
<保証会社の問合せ窓口>
株式会社いよぎんディーシーカード
〒 790-0003 xxxx番町 4-12-1 TEL : 000-000-0000
ホームページアドレス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
IYOCA BC 保証託約款
第 1 条(委託の範囲および契約の成立)
1. IYOCA BC(以下、「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、株式会社いよぎんディーシーカード(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)の定める「IYOCA BC 会員規約(以下、「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担する IYOCA BC 利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3. 会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。第 2 条(調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第 3 条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第 4 条(求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
①前条による保証会社の代位弁済額。
②保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
③保証会社が弁済した翌日から年 14.4% の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
④保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第 5 条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第 6 条(求償権の事前行使)
1. 会員が次の各号の 1 つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社は第 3 条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
①保証会社および当行に対する債務の 1 つでも期限に弁済せずまたは取引規定の 1 つにでも違反したとき。
②仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
③手形交換所から不渡処分を受けたとき。
④租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
⑤支払いを停止したとき。
⑥会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
⑦その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は、民法 461 条にもとづく抗弁権を主張しません。会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、ただちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥ その他前各号に準ずる者
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 会員は、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
4. 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第6条2項の規定を準用するものとします。
5. 第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第 8 条(xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第 9 条(費用負担)
保証会社が第 3 条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第 10 条(合意管轄)
会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 11 条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第 12 条(保証の打ち切り)
1. 会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2. 会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第 13 条(届出事項)
1. 会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2. 前項の届出がないために保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第 1 条(IC カードの利用)
いよぎん IC キャッシュカード規定
⑴普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したいよぎんIC キャッシュカード、貯蓄預金について発行した貯蓄預金IC キャッシュカード(以下これらを「IC カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用し、次の取引に利用することができます。
①当行の自動機を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
②当行および当行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする場合
③当行および当行が振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払出し、振込の依
頼をする場合
④当行の自動機を使用して預金の払戻しを行い、同時に替り金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(以下この取扱いを「振替入金」といいます。)場合
⑤その他当行所定の取引をする場合
⑵ IC カードの再発行などで、IC カードを発行する際には、当行所定の手数料をいただきます。
第 2 条(自動機による預金の預入れ)
⑴自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
⑵自動機による預入れは、自動機の種類により当行所定の紙幣に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第 3 条(自動機による預金の払戻し)
⑴自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵自動機による払戻しは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、法人 IC キャッシュカードは全国の地方銀行 64 行以外の提携先の自動機による取扱いはしません。
なお、1 日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。
⑶提携先の自動機を使用して預金の払戻しをする場合は、1 日あたりの払出しを当行所定の金額の範囲内とします。
⑷自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 7 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
第 4 条(自動機による振込)
自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第 5 条(自動機による振替入金等)
⑴当行の自動機を利用して振替入金をする場合には、自動機に払戻口座の IC カードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
⑵自動機による振替は、1 円単位とし、1 回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
⑶自動機の案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、自動機でのこの振替入金の取消はできません。取消を必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行った自動機設置店の窓口にご照会ください。
第 6 条(自動機利用手数料)
⑴自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
⑵自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
⑶振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
第 7 条(代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込)
⑴代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、本人(法人の場合は代表者)から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のための IC カードを発行します。
⑵個人のお客様は配偶者を代理人として選任できます。また、法人のお客様は、当該法人の役職員 1 名を代理人として選任できます。
⑶代理人 IC カードにより振込の依頼をする場合には、自動機の操作の際に特に指定したときを除き、振込依頼人名は本人名義となります。
⑷代理人の IC カードの利用についても、この規定を適用します。
第 8 条(自動機故障等の取扱い)
⑴停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で IC カードにより預金に預入れすることができます。
⑵停電・故障等により当行の自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定める金額を限度として当行本支店の窓口で IC カードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
⑶前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名・金額・住所および代理人については代理人名を記入のうえ、IC カードとともに提出してください。
⑷停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第 9 条(IC カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
IC カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替・振込資金として払戻した金額を含みます。以下同じ)自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の自動機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口で IC カードにより取扱った場合にも同様とします。
第 10 条(IC カード・暗証の管理等)
⑴当行は、自動機の操作の際に使用された IC カードが、当行が本人に交付した IC カードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
⑵ IC カードは他人に使用されないように保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。IC カードが偽造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに IC カードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
⑶ IC カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
第 11 条(偽造 IC カード等による払戻し等)
偽造または変造 IC カードによる払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、IC カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第 12 条(盗難 IC カードによる払戻し等)
⑴本人が個人の場合であって、IC カードを盗取され、当該 IC カードによりなされた不正な払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① IC カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
⑶前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取にかかる盗難 IC カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年が経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して IC カードが盗取された場合第 13 条(IC カードの紛失、届出事項の変更等)
IC カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
第 14 条(IC カードの再発行等)
⑴ IC カードの盗難、紛失等の場合の IC カードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵ IC カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第 15 条(自動機への誤入力)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第 16 条(解約、IC カードの利用停止等)
⑴預金口座を解約する場合または IC カードの利用を取りやめる場合には、その IC カードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
⑵ IC カードの改ざん、不正使用など当行が IC カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに IC カードを当店に返却してください。
⑶次の場合には、IC カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 17 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ IC カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第 17 条(譲渡、質入れ等の禁止)
IC カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第 18 条(規定の適用)
この規定に定めない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
デビットカード取引規定
第 1 条(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行したいよぎんキャッシュ カード(代理人カードを含みます。)またはいよぎんバンクカード(家族会員カードを含みます。)その他当行所定のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である─または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
第 2 条(利用方法等)
⑴カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員も含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
⑶次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
③ 1 回あたりのカード利用金額が、加盟店の定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
④購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
⑷次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑸当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
⑹カードによるデビットカード取引をご希望されない場合は、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続を行なってください。この手続を行なったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 3 条(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻し指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第 4 条(預金の復元等)
⑴デビットカード取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して、払戻された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵前項にかかわらず、当該デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
⑶第 1 項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
第 5 条(規定の準用)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるいよぎんキャッシュカード規定の適用については、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払い戻しを依頼
する場合」とあるのは「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 10 条第 2 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
(注意)
貯蓄預金キャッシュカード・カードローン専用キャッシュカードは、本サービスをご利用いただけません。
以 上
ETC カード特約
第 1 条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国 連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)が指定する者とします。
2.「ETC システム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器に ETC カードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETC カード」とは、ETC システムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するIC カードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETC システムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
6.「ETC 前払割引」とは、道路事業者が主となり運用する ETC 利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETC 前払割引を利用する会員は道路事業者が定める「ETC前払割引サービス利用約款」を遵守するものとします。
7.「ETC マイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC 利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETC マイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETC マイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第 2 条(ETC カードの貸与と取扱い)
1. 当行は、IYOCA BC の会員が、本特約および IYOCA BC 会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた会員(以下「会員」といいます。)に対し、ETC カードを IYOCA BC(以下「カード」といいます。)に追加して発行・貸与します。
2. 会員は ETC カードの裏面に署名を行なわないものとします。
3. ETC カードの所有権は当行に属します。ETC カードは ETC カード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4. 会員は、ETC カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETC カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETC カードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第 3 条(ETC カードのご利用)
1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETC カードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2. 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETC カードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第 4 条(ご利用代金の支払い)
1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いにかかる支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規約第 20 条の定めに基づき支払うものとします。
第 5 条(利用枠)
ETC カードは、カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えて ETC カードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第 6 条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETC システムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第 7 条(紛失・盗難)
1. ETC カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、会員は、その ETC カード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、ETC カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第 8 条(年会費)
会員は、当行に対して入会申込書およびホームページ等に記載する所定の ETC カード年会費を支払うものとします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第 9 条(ETC カードの有効期限)
1. ETC カードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。
2. ETC カードの有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しい ETC カードと特約を送付します。
3. ETC カードの有効期限内における ETC カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第 10 条(解約)
1. 会員が本特約を解約する場合は、所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
2. 会員がカードを退会する場合は、会員の本特約も同時に解約となるものとします。
第 11 条(再発行)
1. ETC カードの再発行は、当行所定の届出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定の ETC カード再発行手数料を支払うものとします。
2. ETC カードの再発行により ETC カードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、ETC 前払割引、ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでの ETC カードの利用が割引(ETC マイレージサービスのポイント付与を含みます。)対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当行は、ETC カードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含みます。)対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または ETC カードもしくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなく ETC カードの利用停止措置をとることができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。当行は、ETC カードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第 13 条(ETC 前払割引利用の場合の道路事業者への情報提供)
ETC 前払割引を利用する会員は、ETC 前払金の立替金債務を支払わない場合、当行が会員に対する立替金債務に充当することを目的に、当行が道路事業者に対し会員番号、会員氏名、生年月日、当行登録の自宅住所および不払いの事実を通知する場合があることについてあらかじめ承諾するものとします。
第 14 条(免責)
1. 当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETC システムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2. 会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETC カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETC カードの使用を止め、ただちに当行に通知するものとします。
3. 当行は、ETC カード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第 15 条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に ETC カードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第 16 条(ETC システム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程を遵守し、ETC カードを利用するものとします。
第 17 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
iD 利用特約
第 1 条(定義)
「iD 決済システム」(以下「本決済システム」といいます。)とは、携帯電話等に搭載された非接触 IC チップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第 2 条(iD 会員)
1. 株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)が発行する IYOCA BC の会員(以下「会員」といいます。)で、本特約および IYOCA BC 会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方を iD 会員とします。
2. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員が iD 会員である場合に限り、当行は当該家族会員を iD 会員とするものとします。
3. 本会員は、iD 会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む。)を負うものとします。この場合、iD 会員である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む。)を本会員に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4. 本会員は、iD 会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD 会員番号、アクセスコード、iD 会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む。)を賠償するものとします。
第 3 条(iD 会員番号およびアクセスコードの発行)
1. 当行は、iD 会員に対し、iD 会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2. iD 会員は当行から通知された iD 会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD 会員本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3. iD 会員は、第 5 条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、ただちに当行にその旨届出るものとします。
4. 第三者が、アクセスコードおよび第 4 条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」といいます。)を使用して第 5 条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員本人の利用とみなします。
第 4 条(暗証番号)
1. 当行は、iD 会員より申出のあった iD の暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2. iD 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iD の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD 会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 5 条(会員情報登録)
1. 当行は、iD 会員に対しアクセスコードを通知することにより、iD 会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」といいます。)に装備された非接触 IC チップに、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD 会員情報」といいます。)を登録(以下「会員情報登録」といいます。)することを承認します。なお、 iD 会員は、当行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」といいます。)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2. iD 会員は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当行が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」といいます。)を、当行所定の方法で使用携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。た だし、使用携帯電話にあらかじめ指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
3. iD 会員は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4. iD 会員が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第 6 条(iD 携帯の利用)
1. iD 会員は、前条 2 項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯電話(以下「iD 携帯」といいます。)を当行所定の方法で使用することにより、iD 会員が予め指定する IYOCA BC(以下「決済用カード」といいます。)に代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD 加盟店」といいます。)での支払い手段とすることができます。
2. iD 会員は、決済用カードの代わりに iD 携帯を用いて当行が別途指定する ATM 等において当行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一括として、当行から現金を借り受けることができます。また、iD 会員は、会員規約に定める方法以外に、当行が別途指定する ATM 等において iD 携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第 7 条(iD 携帯の管理)
1. iD 会員は、iD 携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD 会員本人以外の第三者に iD 携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2. iD 会員は、iD 携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届出るものとし、あわせて iD 携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3. iD 会員は、iD 携帯に装備された非接触 IC チップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。
4. iD 会員が前項に違反したことにより iD 会員本人以外の第三者が iD 携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員本人の利用とみなします。
第 8 条(ご利用代金の支払い)
1. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い決済用カードの利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いのうち iD 加盟店での利用にかかる支払期日および支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あ とからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規約第 20 条の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 21 条の定めに基づき支払うものとします。
第 9 条(利用枠)
1. iD 会員は、決済用カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりに iD 携帯を第 6 条に定めるとおり利用できるものとします。
2. 当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD 会員はこれに従うものとします。
3. iD 会員は、当行が適当と認めた場合、第 1 項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて iD 携帯を利用できるものとします。その場合も、iD 会員は当然に支払の責を負うものとします。
第 10 条(紛失・盗難)
1. iD 会員は、iD 携帯または iD 会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. iD 会員は、iD 携帯または iD 会員情報が紛失・盗難にあった場合、ただちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第 11 条(有効期限)
1. iD 会員情報の有効期限は、当行が指定し、アクセスコードの通知とあわせて iD 会員に通知します。
2. iD 会員情報の有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き iD 会員として認める場合には、有効期限を更新し、iD 会員に通知します。
3. 前項の場合、iD 会員は改めて第 5 条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第 12 条(解約、会員資格の取消)
1. iD 会員が本特約を解約する場合は、当行所定の方法により当行に届出るものとします。
2. iD 会員が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時に iD 会員としての会員資格を失うものとします。
3. iD 会員は iD 会員としての会員資格を取り消された場合または解約した場合、速やかに iD 携帯に登録されている iD 会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者が iD 携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員本人の利用とみなします。
第 13 条(再発行)
1. 当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、または iD 携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD 会員が iD 会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合には iD 会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2. 前項の場合、iD 会員は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第 5 条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第 14 条(利用停止措置)
当行は、iD 会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合または iD 携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなく iD 携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD 会員は予めこれを承諾するものとします。
第 15 条(本サービスの一時停止、中止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD 会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD 会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
①天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
②その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおける iD 携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第 16 条(免責)
1. 当行は、iD 会員が iD 携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD 携帯の各種機能または iD 携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD 会員または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2. 当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD 携帯および iD 携帯内に装備された非接触 IC チップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により iD 会員が iD 携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、当行の故意または重過失による指定アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第 17 条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に iD 携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第 18 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
平成 29 年 2 月 1 日現在