第1 条 当会社は、フィンテック グローバル株式会社と称し、英文では FinTech Global Incorporated と称する。
フィンテック グローバル株式会社 定款
1994 年 11 月 22 日 | 作成 |
1994 年 11 月 25 日 | 公証人認証 |
1994 年 12 月 7 日 | 会社成立 |
2001 年 7 月 17 日 | 改訂 |
2001 年 7 月 30 日 | 改訂 |
2001 年 9 月 25 日 | 改訂 |
2001 年 12 月 25 日 | 改訂 |
2002 年 12 月 25 日 | 改訂 |
2003 年 12 月 25 日 | 改訂 |
2004 年 12 月 20 日 2005 年 3 月 30 日 | 改訂改訂 |
2005 年 12 月 20 日 | 改訂 |
2006 年 10 月 1 日 2006 年 12 月 20 日 2008 年 12 月 19 日 2009 年 12 月 18 日 2010 年 1月 6 日 2014 年 4 月 1日 | 改訂改訂改訂改訂改訂 改訂 |
2015 年 12 月 22 日 | 改訂 |
2016 年 12 月 22 日 2017 年 12 月 19 日 | 改訂改訂 |
2018 年 1 月 4 日 | 改訂 |
2018 年 12 月 19 日 | 改訂 |
2019 年 12 月 19 日 | 改訂 |
第1章 x x
(商 号)
第1 条 当会社は、フィンテック グローバル株式会社と称し、英文では FinTech Global Incorporated と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 信用補完およびその業務に関する仲介、コンサルティング
2 金融業務、組合財産の運用・管理およびこれらの業務に関する仲介、コンサルティング
3 融資および融資の斡旋、保証ならびに代行業務、投資および投資業
4 会社・個人の財産状況の診断、運用、指導、調査、研究ならびにコンサルティング
5 総合リース業ならびにその用品の保守管理およびその業務に関する仲介ならびにコンサルティング
6 不動産の賃貸借、売買、仲介、管理ならびにコンサルティング
7 生命保険の募集に関する業務
8 損害保険代理店業
9 経営コンサルタント業
10 金融商品取引法に規定する、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業および金融商品仲介業
11 不動産特定共同事業法に基づく事業
12 自然エネルギー等による発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業
13 商業施設の賃貸借、経営および維持管理
14 M&Aに関する仲介、斡旋およびコンサルティング
15 当会社は、次の事業を営む会社の株式等を所有等することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。
(1) 組合財産の運用および管理
(2) 不動産の賃貸借、売買、所有、交換、仲介、代理、鑑定、管理およびコンサルティングならびにこれらに関する情報処理サービスおよび情報提供サービス
(3) 企業・団体の委託を受けて行う下記業務
①福利厚生業務
②社宅管理業務
③請求・支払業務
(4) 食料品、食品添加物および飲食品の製造、加工、輸出入ならびに販売
(5) テーマパーク、美術館、ミュージアム、ライブラリー、レジャー施設等およびそれに関連する諸施設の経営・維持管理および関連する役務提供
(6) 金融商品取引法に規定する、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業および金融商品仲介業
(7) 不動産特定共同事業法に基づく事業
(8) コンピュータソフトウェアの研究、開発、製造および販売
(9) 情報処理サービスおよび情報提供サービス
(10)情報ネットワークシステムの構築およびコンサルティング
(11)地方公共団体等に対するコンサルティング
(12)航空機およびエンジンに関する技術的サービスならびにこれらに関するコンサルティングおよびアセットマネジメント
(13)M&Aに関する仲介、斡旋およびコンサルティング (14)著作権の譲渡契約および利用契約の仲介
16 前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx品川区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査等委員会
3 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、3 億 840 万株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。
1 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(自己の株式の取得)
第9条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。
(基準日)
第10 条 当会社は、毎年9月30 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議または取締役会の決議による委任を受けた取締役の決定によって、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または取締役会の決議による委任を受けた取締役の決定によって定める。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会の決議または取締役会の決議による委任を受けた取締役の決定によって定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。
(招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15 条 当会社は株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議
決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 18 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は4名以内とする。
② 当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。
(選任方法)
第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
② 法令または本定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、定時株主総会においてあらかじめ監査等委員である取締役の補欠者(以下
「補欠者」という。)を選任することができる。
③ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
④ 補欠者の選任の効力は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
⑤ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から、取締役社長1名を定め、必要に応じて、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
② 前項に定める取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。
(取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 26 条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき当該事項について取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役への重要な業務執行の決定の委任)
第 27 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要
な業務執行(同条第5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(議事録)
第 28 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役が記名押印または電子署名する。
(取締役会規程)
第 29 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第
423 条第1 項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(会社法第 2 条第 15 号イに
定める業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第1項に規定する取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査等委員会
(常勤の監査等委員)
第 32 条 監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議方法)
第34 条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第 35 条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第 36 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 計 算
(事業年度)
第 37 条 当会社の事業年度は、毎年 10 月1日から翌年9月 30 日までの1年とする。
(剰余金の配当)
第 38 条 当会社は株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当)
第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または
記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5 項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 40 条 期末配当金および中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
② 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第 1 条 2019 年9月 30 日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結前の会社法第 423
条第 1 項の行為に関する監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任の免除については、なお従前の例による。
第 2 条 2019 年9月 30 日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結前の会社法第 423
条第 1 項の行為に関する社外監査役(社外監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を限定する契約については、なお従前の例による。