Contract
ペット保険
ペット通院保険
このたびは、弊社の保険をご契約いただきまして、誠にありがとうございます。
本冊子は保険証券とともに大切に保管ください。
ペット通院保険普通保険約款
第 1 章 総 則 1
第 2 章 保険金をお支払いする場合 5
第 3 章 保険金をお支払いしない場合 5
第 4 章 保険金の請求・支払手続き 6
第 5 章 保険料の払込 8
第 6 章 保険契約の失効、無効、取消 9
第 7 章 お客様または被保険者の義務 11
第 8 章 保険契約の解除 12
第 9 章 保険契約の解約 13
第 10 章 保険契約の更新 15
第 11 章 保険契約内容の変更 15
第 12 章 その他 16
別 表 1 対象とならない事由 17
特約
ペット入院特約 19
ペット手術特約 21
ペット賠償責任特約 23
幼犬・幼猫補償特約 28
待機期間補償特約 30
特定傷病除外特約 31
インターネットによる契約申込み手続きに関する特約 32
免責額適用特約 34
NP-043(210212)
ペット通院保険普通保険約款
第 1 章 総 則
第1条(仕組みと特徴)
この保険は、家庭で飼育されているペットの飼主を被保険者とし、ペットが傷病を被り、通院による獣医師の治療を受けた場合に、被保険者が負担した治療費用を約款にもとづいて、弊社が被保険者に保険金としてお支払いするものです。
第2条(用語及び用語の説明・定義)
約款において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりです。
用語 | 用語の説明・定義 | |
1 | 約款 | この保険契約の基本的な契約内容を定めるペット通院保険普通保険約款をいいます。 |
2 | 弊社 | 日本ペット少額短期保険株式会社をいいます。 |
3 | お客様 | この保険契約の契約者をいい、保険証券の保険契約者欄に記載されます。また、お客様(契約者)には保険料の支払義務があります。 |
4 | ペット | 保険証券に記載された、日本国内の家庭で飼育されている犬、猫のことをいいます。 |
5 | 被保険者 | ペットの飼主で保険証券の被保険者欄に記載されている方と、次の①及び②の方を含みます。また、これらの方が保険金を請求する権利を有しています。 ① 被保険者の保険金請求時における配偶者 ② 被保険者または配偶者と生計を共にする保険金請求時における同居の親族 |
6 | 治療 | 動物病院の獣医師が行う治療をいいます。 |
7 | 治療費用 | ペットの治療のために被保険者が負担した治療費用のうち、臨床獣医学上、一般に認められている診断または治療処置方法で要した診察料、時間外診料、検査料、処置料、薬剤料、材料または医療器具使用料をいいます。ただし、別表 1 記載の事由を除きます。 |
8 | 告知義務 | この保険契約の締結に際し、お客様または被保険者が、重要な事項についての弊社の質問に事実を回答いただく義務をいいます。 |
9 | 申込日 | お客様が保険契約をお申込みされた日(申込書ご記入日)をいいます。 |
用語 | 用語の説明・定義 | |
10 | 責任 開始日 | 第 3 条に記載した弊社が保険金の支払責任を有する期間の初日として保険証券に記載された日をいいます。 |
11 | 契約日 | 責任開始日の属する月の翌月 1 日をいいます。 |
12 | 保険期間 | この保険契約の契約期間をいいます。契約日から 1 年間です。 |
13 | 待機期間 | 初年度契約の責任開始日から 30 日をいいます。弊社は、その期間中に疾病による治療を受けた場合は保険金をお支払いしません。ただし、疾病がガンの場合は待機期間を 60 日とします。尚、傷害の場合は待機期間がありません。 |
14 | 主契約 | 保険契約の基本的な部分で、 適用される契約内容を記載しているのが普通保険約款です。 |
15 | 特約 | お客様のニーズにお応えするために、保障内容を拡大・縮小したり、契約手続を追加するなど、普通保険約款に記載されている内容と異なるお約束を主契約に付加する契約をいいます。 |
16 | 保険金 | この約款に定めるペットの事故について、弊社が被保険者にお支払いする金銭をいいます。 |
17 | 保険料 | この保険契約のためにお客様が弊社にお支払いされる金銭をいいます。 |
18 | 年払 | 保険料の払込方法(回数)のことで、1 年分を予め一時に払い込むことをいいます。 |
19 | 月払 | 保険料の払込方法(回数)のことで、1 年分を 12 分割して毎月払い込むことをいいます。 |
20 | クレジットカード | 弊社が保険料決済の取扱を提携している会社のクレジットカードのことをいいます。お客様は、このクレジットカードによって保険料を払い込む旨の申し出をし、弊社がこれを承認した場合に、保険料のお支払いができます。 保険料のお支払いができる方は、弊社の指定するクレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等にもとづく会員またはクレジットカードの使用が認められた方に限ります。 |
21 | 払込期日 | お客様が保険料をお支払いされる場合の支払期限の日をいいます。 |
22 | 払込 猶予期間 | お客様が払込期日に保険料のお支払いができなかった場合、この保険契約を有効に継続できるように設けられている一定の猶予期間のことをいいます。 |
23 | 無効 | 所定の事由が生じた場合に、この保険契約の全ての効力が契約締結時から生じなかったものとなることをいいます。 |
用語 | 用語の説明・定義 | |
37 | 通院 | 獣医師の治療が必要な場合において、動物病院に通い、または往診により獣医師による治療を受けることをいいます。 |
38 | 他の 保険契約 | 同一のペットを対象として、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他保険会社及び共済の保険契約のことをいいます。 |
39 | 初年度契約 | あるペットを対象に初めて弊社とご契約をされた場合の保険契約をいいます。 |
40 | 更新 | 初年度契約と同じペットを対象に契約を継続することをいいます。 |
41 | 更新契約 | 更新の対象となる契約の満了日の翌日を契約日として開始する保険契約をいいます。 |
42 | 重複 保険契約 | 同一のペットを対象として、支払責任の全部または一部が同じである、弊社並びに他保険会社及び共済の保険契約のことをいいます。 |
第3条(責任開始日及び待機期間)
1 弊社が保険契約の申込を承諾したときは、申込書類を受領した日と次の各号の該当する日のいずれか遅い日の午前 0時から責任を開始します。この日を責任開始日といいます。
一 弊社が保険料を現金で受領した日
二 お客様が保険料を弊社金融機関口座にお振り込みいただいた日
三 お客様がクレジットカードを利用する場合において、クレジットカードの有効性及び利用限度額内の利用であることの確認がとれ、弊社が承認した日
ただいた日
四 お客様がコンビニエンスストア等において払込書用紙を利用し、収納代行会社に保険料をお払い込みい
2 初年度契約の責任開始日から 30 日を待機期間といいます。弊社は、その期間中に疾病による治療を受けた場合は保険金をお支払いしません。ただし、疾病がガンの場合は待機期間を 60 日とします。尚、傷害の場合は待機期間がありません。
3 第 1 項の申込書類にはペットの写真その他弊社が引受に必要なものとしてお客様に求めた資料を含むものとします。
第4条(契約日)
前条に定める責任開始日の翌月 1 日を契約日とします。
第5条(保険期間)
この保険の保険期間は契約日から 1 年間とします。
用語 | 用語の説明・定義 | |
24 | 失効 | この保険契約の全ての効力を所定の事由が生じた時以降失うことをいいます。 |
25 | 解除 | 保険期間の途中で、所定の事由にもとづき弊社の意思表示で保険契約を終了させることをいいます。 |
26 | 解約 | 保険期間の途中で、お客様の意思表示で保険契約を終了させることをいいます。 |
27 | 消滅 | 保険期間の途中で、保険契約の無効等により保険契約が終了することをいいます。 |
28 | 未経過保険料 | 保険期間の途中で、失効、解除、解約または所定の無効となった場合に、お客様に返還する残りの期間分の保険料をいいます。 |
29 | 動物病院 | 獣医師が飼育動物の診療の業務を行う獣医療法に定める日本国内の診療施設をいいます。また、これと同等であると弊社が認める施設を含みます。 |
30 | 獣医師 | 獣医師法に定める獣医師名簿に登録され、獣医師免許証が交付されている方をいいます。 |
31 | 傷害 | ペットが急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。ただし、細菌性食物中毒及びウィルス性食中毒は含みません。 |
32 | 疾病 | ペットが被った傷害以外の身体障害をいいます。 |
33 | 傷病 | 傷害または疾病をいいます。 |
34 | ガン | 病理検査機関による病理組織検査にもとづき、獣医師が悪性腫瘍(ガン)と診断した場合をいいます。ただし、病理組織検査は、ペットが生存中の検査によるものとします。 |
35 | 獣医学の水準 | 獣医学における臨床上の知見及び専門的・学術的見地にもとづき、治療の有効性、合理性、適合性を確保するための一般的基準をいいます。それを基準とした具体的判断は、弊社が専門的知見を持つと認めた獣医師により行います。 |
36 | 入院 | 獣医師の治療が必要な場合において、通院治療では治療の目的を果たすことができない際に、動物病院で 1 泊 2 日以上にわたり常に獣医師の管理下で治療を受けることをいいます。 |
第 2 章 保険金をお支払いする場合
第6条(保険金をお支払いする場合)
ペットが傷病を被ったことにより動物病院に通院して獣医師が治療し、被保険者が治療費用を支払った場合、弊社はこの約款の規定にもとづいて保険金をお支払いします。
第7条(支払金額等)
弊社は、前条の保険金をお支払いする場合において、被保険者が動物病院に実際に支払われた治療費用(本条及び次条において「損害の額」といいます)に次の表に掲げるてん補割合を乗じ、円未満を切り捨てた金額を被保険者にお支払いします。
また、保険期間中の支払限度額を次に掲げる表のとおりとします。
保険種類 | 保険種目 | てん補割合 | 保険期間中の支払限度額 |
ペット 通院保険 | 90%プラン | 90% (た | 主契約と特約を合算して 90 万円だしペット賠償責任特約は合 算しません) |
70%プラン | 70% (た | 主契約と特約を合算して 70 万円だしペット賠償責任特約は合 算しません) | |
50%プラン | 50% (た | 主契約と特約を合算して 50 万円だしペット賠償責任特約は合 算しません) |
第8条(重複保険契約がある場合の保険金のお支払)
重複保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(本条において「他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額」をいいます)の合計額が前条に定める損害の額を超える場合は、弊社は次に定める額を保険金としてお支払いします。
一 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合、この保険契約の支払責任額
二 他の保険契約等から保険金が支払われていた場合、保険金の支払額に定める損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた額
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とし、弊社は支払限度額を超えて保険金をお支払いしません。
第 3 章 保険金をお支払いしない場合
第9条(保険金をお支払いしない場合その1)
弊社は、次に掲げる事項によって生じた支払事由については保険金をお支払いしません。
一 生後 60 日以内*に原因が生じたペットの傷病
(*:生後 60 日以内とは、生まれた日の翌日から数えて 60 日以内を指します)
二 待機期間中の疾病
三 責任開始日より前に原因が生じたペットの傷病
四 お客様または被保険者もしくは被保険者と同居する親族の故意または重大な過失により生じたペットの傷病
五 地震もしくは噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害により生じたペットの傷病
六 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)により生じたペットの傷病
七 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故により生じたペットの傷病
八 五、六、七の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱にもとづいて生じた事故により生じたペットの傷病
九 八以外の放射性照射または放射能汚染により生じたペットの傷病
十 被保険者または被保険者と同居の親族の脳疾患、精神障害または心神喪失に起因する事故により生じたペットの傷病
十一 獣医師または獣医療の治療施設の従業員による医療過誤または不正行為により生じたペットの傷病
十二 動物の愛護及び管理に関する法律及びその他の法令に反する不適切な飼育により生じたペットの傷病
十三 認定された保険金の額が支払限度額を超過した場合の超過部分
第10条(保険金をお支払いしない場合その2)
弊社は、別表 1 記載の事項によって生じた支払事由については保険金をお支払いしません。
第 4 章 保険金の請求・支払手続き
第11条(保険金の請求)
1 お客様または被保険者が第 25 条に定める保険事故の通知を行い、被保険者が保険金を請求する場合は、次の書類を完備して速やかに弊社に提出しなければなりません。
一 保険金請求書
二 診療費用の支払を証明する診療領収明細書(原本)三 その他個体識別上必要として弊社が求めたもの
2 動物病院発行の診療領収明細書において、被保険者名、ペット名、通院受診日、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など保険金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入し署名または記名・押印した弊社指定の診療項目別診療明細書及び領収証(原本)を弊社に提出しなければなりません。
第12条(保険金の請求期限)
保険金の請求権は、保険金の支払事由が発生した時から 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(保険金のお支払)
1 弊社は、第 11 条に定める書類が完備して届いた日からその日を含めて 30 日以内に、弊社が保険金をお支払いするために必要な次に掲げる各号の事項を確認した上、被保険者が指定した金融機関の口座に保険金を支払い、被保険者に書面により速やかに通知します。
一 ペットの傷病の発生時期、発生場所、発生状況について保険金支払事由発生の有無の確認に必要な事項
二 保険契約の無効、解除、失効または取消の事由に該当する事実の有無
三 保険金支払いの免責事由に該当する事実の有無
四 前各号の他、他の保険契約の有無及び内容等、弊社がお支払いすべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 弊社が前項各号の確認をするため、次に掲げる各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、前項の定める書類が届いた日からその日を含めて次に掲げる各号に定める日数(複数の号に該当する場合は、そのうち最長の日数)の経過する日までに保険金をお支払いします。この場合において、弊社は、確認が必要な事項及びその確認を終える時期を電話または電子メールもしくは書面にて被保険者に通知します。
一 警察等公の機関による捜査・調査結果の照会[弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会を含みます]:6 0 日
二 専門機関への鑑定等の依頼及び結果の分析:60 日 三 ペットの医療に従事した獣医師等(過去に医療行為
を行った獣医師等を含みます)に対する特別な照会または調査:60 日
四 前項第四号の事項を確認するための他の会社への照会:50 日
3 前項に定める必要な事項の確認に際し、お客様または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合及び確認を故意または過失により遅延させた場合を含みます)、これにより確認が遅延した期間は、前項の期間に算入しません。
4 弊社は第 1 項及び第 2 項に定める期日を超えて保険金をお支払いする場合には、その期日の翌日から商事法定利率で計算した遅延利息を加えて保険金をお支払いします。
5 弊社は、第 7 条に定める保険金の支払限度額に達した場合には、失効となりますので、その旨をお客様に書面により通知します。
第 5 章 保険料の払込
第14条(保険料の払込方法(経路)、払込回数、払込期日)
1 弊社は、次に掲げる保険料の払込方法(経路)を取り扱いますので、お客様はご契約時に払込方法(経路)を指定し、保険料を払い込まなければなりません。
一 弊社に現金を持参して払い込む方法
二 弊社金融機関口座に振り込む方法(口座振込み)三 クレジットカード会社を利用して払い込む方法
四 コンビニエンスストア等において払込書用紙を利用する収納代行会社に払い込む方法
2 お客様は契約時に指定した払込方法(経路)を使用して払い込みができない場合、他の払込方法(経路)を使用して払い込むことができます。
3 お客様は、保険期間の途中で保険料の払込方法(経路)を変更することはできません。ただし、お客様は、保険契約の更新時には、保険料の払込方法(経路)、払込回数を変更することができます。
4 弊社は、次に掲げる保険料の払込回数を取り扱います。一 保険料を年払で一時に払い込む方法
この場合、申込日から 30 日が経過した日を払込期日とします。
二 保険料を月払で毎月払い込む方法
この場合、申込日から 30 日が経過した日を第 1 回目の払込期日、責任開始日の属する月の翌月末日を第 2 回目の払込期日、以降同様に毎月末日を各回の払込期日とします。
5 保険契約更新の場合には、更新対象となる契約の満了日の
属する月の末日を払込期日とし、翌月末日までを払込猶予期間とします。この払込猶予期間中に保険料が払い込まれた場合は、保険料は払込期日までに払い込まれたものとします。この払込猶予期間までに保険料が払い込まれなかった場合は、更新対象となる契約は更新されなかったものとして契約の満了日に遡って満了します。
第15条(保険料収納時の領収証交付)
弊社は、保険料を現金で受領した場合は、領収証を発行・交付します。現金以外の方法で受領した場合は、お客様のご依頼に応じて領収証を発行・交付します。
第16条(保険料の払込猶予期間と未納通知)
1 弊社は、保険料月払の第 2 回目以降の払い込みにおいて、保険料の払込期日の属する月の翌月 1 日から末日を保険料の払込猶予期間とします。
2 弊社は、払込期日までに保険料の払い込みがない場合には、お客様に払込猶予期間内に保険料をお払い込みいただくように電話または電子メールもしくは書面で通知します。
3 前項のお払い込みがなかった場合は第 18 条第 2 項の規定により契約は失効し、その後の契約は新たな契約としてお客様に申込みいただくこととなり、その場合は審査、待機期間等の適用があります。
第17条(払込猶予期間における保険金のお支払)
払込猶予期間内に保険金の支払事由が発生した場合は、次のとおりとします。
一 支払われる保険金の額が未払込保険料額を上回る場合には、弊社は、支払われる保険金の額から未払込保険料額を差し引いてお支払いします。
二 未払込保険料額が支払われる保険金の額を上回る場合には、猶予期間満了日までに未払込保険料のお払い込みがなければ猶予期間満了日の翌日からこの保険契約は失効し、弊社は保険金をお支払いしません。
第 6 章 保険契約の失効、無効、取消
第18条(保険契約の保険料の未納による失効)
1 年払保険料または月払の第 1 回目保険料が払い込まれない場合は、この保険契約は成立しません。
2 月払の第 2 回目以降保険料が払込猶予期間内に払い込まれない場合は、この保険契約は払込期日に遡り失効します。
3 この保険契約(主契約)が失効した場合、付加されている特約も失効します。
第19条(保険契約のその他の失効)
1 次の各号に掲げるいずれかの事実があった場合、当該各号に定める時からこの保険契約は失効します。
一 保険期間中にペットが死亡した場合
お客様が申し出たペットの死亡の時からこの保険契約は失効します。
二 保険期間中の支払限度額に達した場合
支払限度額に達する支払事由が発生した時からこの保険契約は失効します。
2 この保険契約(主契約)が失効した場合、付加されている特約も失効します。
第20条(失効の場合の保険契約の取扱)
1 この保険契約が失効した場合、保険契約の効力が失われ終了します。
2 弊社は、お客様に失効した旨を書面にて通知します。
3 弊社は、保険契約の復活は取扱いません。
第21条(失効契約の未経過保険料の返還)
この保険契約が失効し、未経過保険料があった場合、弊社は第 31 条に掲げる未経過保険料をお客様に返還します。
第22条(保険契約の無効、消滅)
1 弊社は、この保険契約締結の際にお客様または被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていた場合、この保険契約を無効とします。この場合において、弊社は保険金をお支払いせず、既にお払い込みいただいた保険料及び未経過保険料は返還しません。ただし、弊社が保険事故の発生を知りながら保険契約の承諾をした場合は、この保険契約を無効としません。
2 弊社は、責任開始日以降に保険金支払事由が発生しないまま、契約日より前にペットが死亡した場合、この保険契約を無効とします。この場合において、弊社は保険金をお支払いせず、既にお払い込みいただいた保険料は返還します。尚、未経過保険料はありません。
3 弊社は、責任開始日以降に保険金支払事由が発生し、契約日より前にペットが死亡した場合、保険金をお支払いの後、この保険契約を消滅させます。この場合において、弊社は既にお払い込みいただいた保険料は返還せず、未経過保険
料がある場合は返還します。
第23条(保険契約の取消)
弊社は、この保険契約締結にあたって、お客様または被保険者の詐欺または強迫があった場合、お客様に書面で通知した上、この保険契約を取り消すことができます。弊社がこの保険契約を取り消した場合は、保険金をお支払いせず、既にお払い込みいただいた保険料及び未経過保険料は返還しません。尚、既に保険金をお支払いしていた場合は、その返還を請求することができます。
第 7 章 お客様または被保険者の義務
第24条(告知義務)
この保険契約締結の際、お客様または被保険者は、告知書の記載事項について事実を弊社に告知しなければなりません。
第25条(保険事故の通知、調査への協力)
1 お客様または被保険者は、ペットが傷病を被ったことにより動物病院に通院して獣医師が治療し、被保険者が治療費を支払った場合は、速やかに弊社に通知しなければなりません。この場合において、弊社が書面による通知もしくは説明の他、弊社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、弊社が行う調査に協力しなければなりません。
2 お客様または被保険者が正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または証拠を偽装し、もしくは変造した場合は、弊社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第26条(通知義務)
1 この保険契約締結の後、次の各号のいずれかの事由が発生した場合には、お客様または被保険者は事由発生後速やかに(第三号については 1 ヶ月以内に)その事実を書面にて弊社に通知しなければなりません。
一 保険期間中に、ペットが死亡した場合
二 お客様または被保険者が住所を変更した場合。ただしこの場合、電話にて弊社に通知することもできるものとします。
三 第 36 条第 1 項に定める契約者を変更する場合四 第 36 条第 3 項に定めるペットを譲渡した場合
五 保険契約締結後、お客様または被保険者が重複保険契約を締結または変更する場合
2 お客様が、前項第二号の通知をしなかった場合、弊社から
お客様に対して行う通知は、弊社に通知のあった最終の住所宛に発した通知が通常到達するために要する期間を経過した時に、到達したものとみなします。
第 8 章 保険契約の解除
第27条(告知義務違反による解除)
1 お客様または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または事実と異なる告知をした場合は、弊社はこの保険契約を解除することができます。
2 弊社は前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、この保険契約を解除することができません。
一 この保険契約の締結の時において、弊社が前項の事実を知り、または過失によって知らなかった場合
二 弊社の代理店または弊社の少額短期保険募集人が、お客様または被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げた場合
三 弊社の代理店または弊社の少額短期保険募集人が、お客様または被保険者に対し、事実と異なる告知をすることを勧めた場合
3 前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する弊社の代理店または弊社の少額短期保険募集人の行為がなかったとしてもお客様または被保険者が第 1 項の事実の告知をせず、または事実と異なる告知をしたと認められる場合には適用しません。
4 第 1 項の規定による解除権は、弊社が同項の規定による解除の原因があることを知った時から 1 ヶ月間行使しない場合は消滅します。この保険契約の締結の時から 5 年を経過した場合も同様とします。
第28条(重大事由による解除)
弊社は、次に掲げる事由がある場合には、この保険契約を解除することができます。
一 お客様または被保険者が、弊社にこの保険契約にもとづく保険金を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
二 被保険者が、この保険契約にもとづく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
三 お客様または被保険者が、次のいずれかに該当する場合。イ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること。
ロ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ハ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
ニ お客様または被保険者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
ホ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
四 前号に掲げるものの他、お客様または被保険者が、前号の事由がある場合と同程度に弊社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
第29条(契約解除の効力、お客様への通知)
1 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
2 弊社は、次の各号に掲げる規定により契約を解除した場合は、当該各号に定める保険金をお支払いしません。また、既にお支払いしていたときは、前項の規定にかかわらず、弊社はその返還を請求することができます。
一 第 27 条第 1 項(告知義務違反による解除)
解除がされた時までに発生した支払事由による保険金。ただし、同項の事実にもとづかずに発生した支払事由による保険金については、この限りではありません。
二 前条(重大事由による解除)
前条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した支払事由による保険金
3 弊社は、前項による解除の場合、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第 31 条に掲げる未経過保険料がある場合は返還します。
4 弊社が保険契約を解除した場合、お客様に書面にて通知します。
第 9 章 保険契約の解約
第30条(お客様による保険契約の解約)
1 お客様は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
2 解約をする場合、お客様は弊社所定の解約請求書を弊社に提出することを要します。
3 お客様による解約の効力発生日は、解約請求書記載の解約日もしくは解約請求書の弊社受付日(郵便物の場合はその消印日)のいずれか遅い日とします。
4 弊社は、本条による解約の場合、次条に掲げる未経過保険料をお客様に返還します。
5 弊社は、解約請求書記載の解約日もしくは解約請求書の弊社受付日(郵便物の場合はその消印日)のいずれか遅い日まで保険金支払責任を有します。
第31条(未経過保険料の計算方法等)
返還する金額 =
*1
年払 保険料
×
(対応する返還率 )
未経過月数*2に
*1:計算後、1 円未満を切り捨てた金額
*2:次のいずれかの日が属する月の翌月から満了日が属する月までの月数
①解約:解約請求書記載の解約日または解約請求書の弊社受付日(郵便物の場合、その消印日)のいずれか遅い日
②無効(責任開始日以降、支払事由が発生し、契約日より前にペット死亡):契約日
③解除:弊社がお客様に解除通知を発送した日
④その他の失効(ペットの死亡):お客様が申し出たペットの死亡の日
⑤その他の失効(支払限度額に到達):支払限度額に達する支払事由が発生した日
1 弊社が返還する未経過保険料は次のとおり計算します。一 保険料が年払の場合は、次の方法で計算した金額
未経過月 数 | 返還率 |
11 | 0.55 |
10 | 0.50 |
9 | 0.45 |
8 | 0.40 |
7 | 0.35 |
6 | 0.30 |
5 | 0.25 |
4 | 0.20 |
3 | 0.15 |
2 | 0.10 |
1 | 0.05 |
二 保険料の払込方法が月払の場合で、解約日の属する月の翌月以降の保険料を弊社が受領している場合はその金額
2 未経過保険料の返還請求権は、請求権が発生した時から 3年間経過した場合は、時効によって消滅します。
第 1 0 章 保険契約の更新
第32条(保険契約の更新)
1 弊社は、この保険契約を更新する場合、満了日の 2 ヶ月前までに次に記載する内容をお客様に通知します。
一 契約条件に変更がない場合は、更新前の保険契約と同一の内容を通知します。
二 契約条件を変更して更新する場合は、その内容を通知します。
三 更新しない場合は、その旨を通知します。
2 前項の通知に対しお客様から保険期間の満了日の 1 ヶ月前までに更新しない旨の意思表示がなされない場合、弊社は、お客様がその更新通知書の記載内容で更新する旨の意思表示をしたものとみなし、この保険契約を更新します。
3 前項により保険契約が更新された場合、弊社はお客様に保険契約の更新を保険契約継続通知書により通知し、更新前契約の保険証券と保険契約継続通知書をもって更新契約の保険証券とみなします。
第33条(契約更新時の保険料その他の契約内容の見直し) 弊社は収支を検証した結果、保険契約の更新時の契約について、弊社の定めるところにより、保険料その他の契約内容の見直しをする場合があります。この場合、満了日の 2 ヶ月前までにお客様に書面により通知します。
第34条(契約更新を引き受けない場合)
弊社は収支を検証した結果、更新契約の引受が困難になった場合には、弊社の定めるところにより、この保険契約の更新をお引き受けできないことがあります。この場合、満了日の 2 ヶ月前までにお客様に書面により通知します。
第 1 1 章 保険契約内容の変更
第35条(お客様からの申し出による保険期間中の契約内容の変更)弊社は、この保険契約についてお客様からの申し出による保険期間中の契約内容の変更を取り扱いません。
第36条(お客様または被保険者の変更)
1 お客様(保険契約者)は、保険契約締結の後、弊社の承認
を得て保険契約者を第三者に変更することができます。
2 前項の規定による変更を行う場合には、お客様は書面をもってその旨をペットの譲渡日から 1 ヶ月以内に弊社に申し出て、承認を得なければなりません。弊社が承認した場合は、お客様が弊社に通知したペットの譲渡日にこの保険契約にかかわる全ての権利義務がペットの譲受人に移転します。
3 保険契約締結の後、被保険者がペットを第三者に譲渡した場合、お客様は書面をもってその旨を速やかに弊社に申し出なければなりません。
4 保険契約者または被保険者を変更した場合は、弊社は保険証券にその旨を裏書きします。
5 保険契約締結の後、お客様がお亡くなりになった場合は、お客様の相続人を契約者とします。この場合、契約者が 2人以上いるときはその責任は連帯とし、当該契約者の中から他の契約者を代理する方を 1 人定めるものとします。
6 前項の方が定まらないかまたはその所在が不明であるときは、弊社が契約者の 1 人にした行為は、他の方に対しても効力を生じます。
第37条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額、保険金の削減払)
1 弊社は、保険契約の計算基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、弊社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。この場合、お客様に書面により予め通知します。
2 想定外の事象発生により、弊社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が生じた場合は、弊社の定めるところにより、保険金をお支払いしないこと、もしくは保険金を削減してお支払いすることがあります。この場合、お客様に書面により予め通知します。
第 1 2 章 そ の 他
第38条(お客様への配当)
弊社は、この保険契約についてお客様への配当を行いません。
第39条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
16 | 次に掲げる疾病及びこれらに起因する疾病 ①パルボウィルス感染症、ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、伝染性咽頭気管支炎(アデノウィルス 2 型感染症)、コロナウィルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、フィラリア感染症、狂犬病、犬ノミ・ダニ感染症 ②猫汎白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎(FVR)、猫白血病ウィルス感染症、猫免疫不全ウィルス感染症、猫ノミ・ダニ感染症 (①及び②の疾病の発症日がその予防措置の有効期間内である場合、及び獣医師の判断により、予防措置を講じることができなかったと認められる場合は、保険金をお支払いします) ③責任開始日以前に発症した遺伝子疾患及び先天性異常 (遺伝子疾患及び先天性異常を原因とする身体障害に対する治療、ただしこの保険契約の保険期間中に獣医師により初めて発見された遺伝子疾患及び先天性異常の場合は、この保険期間に限り、弊社は保険金を支払います) |
17 | 医療行為の補助者やトリマー等を養成する施設における教材 |
第40条(準拠法)
この約款に記載のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1 対象とならない事由
1 | 予防のためのワクチン接種、マイクロチップの装着 |
2 | ペットの交配、妊娠、出産、早産、帝王切開、流産及び人工流産、不妊手術、去勢 |
3 | 爪切り(狼爪の除去を含みます)、乳歯及び歯牙に関する処置、歯石取り、断耳、断尾、美容整形手術、声帯の除去、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍ヘルニア、鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全症、レッグペルテス、てんかん、チェリーアイ、気管虚脱、不正咬合、肛門腺しぼり |
4 | 健康体に施された傷病予防のための投薬・注射・外科的手術その他の医療、検査処置及びそれらの処置 |
5 | 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査(健康体を想定して行われた検査を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査は含みません) |
6 | 入院中の食餌に該当しない食物または療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等) |
7 | 中国医学(鍼・灸を除きます)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法、酸素療法等の代替医療または減感作療法 |
8 | トリミング、トリミング用品、シャンプー、薬用シャンプーまたは医薬品シャンプーまたはイヤークリーナー、ノミ・ダニの駆除または発生予防措置またはその薬品(動物病院内で治療時における処置に用いられるものを除きます) |
9 | 夜間・早朝等時間外診療(加算部分)、往診(加算部分)、予防目的のための初診または再診 |
10 | ペットホテルまたは同様の施設での預かり・散歩 |
11 | 動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される場合の配達またはこれらと同種のもの |
12 | 保険金請求のための文書作成、郵便・電話等による通信 |
13 | カウンセリング、相談または指導 |
14 | 安楽死、遺体処置または解剖検査 |
15 | 次に掲げる役務に従事させることにより生じたもの ①公式、非公式を問わず、競技(競技としての闘争行為を含みます)、曲技、演技またはそれらのための訓練 ②狩猟または公的機関の捜査・救助等の補助またはそのための訓練 |
ペット入院特約
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、主契約に付帯して、家庭で飼育されているペットの飼主を被保険者とし、ペットが傷病を被り、入院による獣医師の治療を受けた場合に、被保険者が負担した治療費用をこの特約及び主契約普通保険約款の規定にもとづいて、弊社が被保険者に保険金としてお支払いするものです。
第2条(用語及び用語の説明・定義)
用語 | 用語の説明・定義 |
治療 | 動物病院の獣医師が行う治療をいいます。 |
治療費用 | ペットの治療のために被保険者が負担した治療費用のうち、臨床獣医学上、一般に認められている診断または治療処置方法で要した診察料、時間外診料、検査料、処置料、薬剤料、材料及び医療器具使用料ならびに入院費をいいます。ただし、主契約普通保険約款の別表 1 記載の事由を除きます。 |
入院 | 獣医師の治療が必要な場合において、通院治療では治療の目的を果たすことができない際に、動物病院で 1泊 2 日以上にわたり常に獣医師の管理下で治療を受けることをいいます。 |
通院 | 獣医師の治療が必要な場合において、動物病院に通い、または往診により獣医師による治療を受けることをいいます。 |
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第 2 条の記載を準用します。
保険種類 | 保険種目 | てん補割合 | 保険期間中の支払限度額 |
ペット 入院特約 | 90%プラン | 90% (た | 主契約と特約を合算して 90 万円だしペット賠償責任特約は合 算しません) |
70%プラン | 70% (た | 主契約と特約を合算して 70 万円だしペット賠償責任特約は合 算しません) | |
50%プラン | 50% (た | 主契約と特約を合算して 50 万円だしペット賠償責任特約は合 算しません) |
第5条(保険金の請求)
1 お客様または被保険者が第 6 条に定める保険事故の通知を行い、被保険者が保険金を請求する場合は、次の書類を完備して速やかに弊社に提出しなければなりません。
第3条(保険金をお支払いする場合)
ペットが傷病を被ったことにより動物病院に入院して獣医師が治療し、被保険者が治療費用を支払った場合、弊社は、この特約及び主契約普通保険約款の規定にもとづいて保険金をお支払いします。
第4条(支払金額等)
弊社は、前条の保険金をお支払いする場合において、被保険者が動物病院に実際に支払われた治療費用に次の表に掲げるてん補割合を乗じ、円未満を切り捨てた金額を被保険者にお支払いします。
また、保険期間中の支払限度額を次に掲げる表のとおりとします。
一 保険金請求書
二 診療費用の支払を証明する診療領収明細書(原本)三 その他個体識別上必要として弊社が求めたもの
2 動物病院発行の診療領収明細書において、被保険者名、ペット名、手術日、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など保険金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入し署名または記名・押印した弊社指定の診療項目別診療明細書及び領収証(原本)を弊社に提出しなければなりません。
第6条(保険事故の通知、調査への協力)
1 お客様または被保険者は、ペットが傷病を被ったことにより動物病院に入院して獣医師が治療し、被保険者が治療費を支払った場合は、速やかに弊社に通知しなければなりません。この場合において、弊社が書面による通知もしくは説明の他、弊社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、弊社が行う調査に協力しなければなりません。
2 お客様または被保険者が正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または証拠を偽装し、もしくは変造した場合は、弊社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第7条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
ペット手術特約
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、主契約に付帯して、家庭で飼育されているペットの飼主を被保険者とし、ペットが傷病を被り、獣医師の手術を受けた場合に、被保険者が負担した手術費用をこの特約及び主契約普通保険約款の規定にもとづいて、弊社が被保険者に保険金としてお支払いするものです。
第2条(用語及び用語の説明・定義)
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第 2 条の記載を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
手術費用 | ペットの治療のために被保険者が負担した臨床獣医学上、一般に認められている手術料をいいます。ただし、主契約普通保険約款の別表 1 記載の事由を除きます。 |
手術 | 獣医師の治療が必要なペットの傷病について、動物病院において獣医師による次に掲げる処置を受けることをいいます。 ①手術 病態の制御及び失われた機能の回復を目的として、メス、剪刀、鑷子、鉗子、内視鏡、レーザー等の器具を用いて病巣の切除または摘出を行うこと、もしくは組織及び器官(臓器を含みます)の形成、移植を行うことをいい、当該獣医師が手術と認定した場合をいいます。 ただし、切創の縫合、皮膚病治療に伴う切開・排膿処理の外科的処置、手術完了後に行われる抜糸、ピン・ワイヤー・ネジ(ボルトを含みます)・釘、金属プレート除去の 2 次的処置は、手術から除外します。 ②麻酔または手術を行うための検査で、血液検査、組織検査、尿検査、検便、エックス線検査、MRI 検査、超音波検査等 ③手術に伴う注射、点滴 |
第3条(保険金をお支払いする場合)
ペットが傷病を被り、動物病院で獣医師が手術し、被保険者が手術費用をお支払いされた場合、弊社はこの特約及び主契約普通保険約款の規定にもとづいて、保険金をお支払いします。
第4条(支払限度額等)
弊社は、前条の保険金をお支払いする場合において、被保険者が動物病院に実際に支払われた手術費用に次の表に掲げるてん補割合を乗じ、円未満を切り捨てた金額を被保険者にお支払い
します。また、保険期間中の支払限度額を次に掲げる表のとおりとします。
保険種類 | てん補割合 | 保険期間中の支払限度額 |
ペット 手術特約 | 90% (た | 主契約と特約を合算して 90 万円 だしペット賠償責任特約は合算 しません) |
70% (た | 主契約と特約を合算して 70 万円 だしペット賠償責任特約は合算 しません) | |
50% (た | 主契約と特約を合算して 50 万円 だしペット賠償責任特約は合算 しません) |
第5条(保険金の請求)
1 お客様または被保険者が第 6 条に定める保険事故の通知を行い、被保険者が保険金を請求する場合は、次の書類を完備して速やかに弊社に提出しなければなりません。
一 保険金請求書
二 診療費用の支払を証明する診療領収明細書(原本)三 その他個体識別上必要として弊社が求めたもの
2 動物病院発行の診療領収明細書において、被保険者名、ペット名、手術日、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など保険金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入し署名または記名・押印した弊社指定の診療項目別診療明細書及び領収証(原本)を弊社に提出しなければなりません。
第6条(保険事故の通知、調査への協力)
1 お客様または被保険者は、ペットが傷病を被ったことにより動物病院で獣医師が手術し、被保険者が手術費用を支払った場合は、速やかに弊社に通知しなければなりません。この場合において、弊社が書面による通知もしくは説明の他弊社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、弊社が行う調査に協力しなければなりません。
2 お客様または被保険者が正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または証拠を偽装し、もしくは変造した場合は、弊社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第7条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
ペット賠償責任特約
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、主契約に付帯して、ペットの日本国内における行為に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約及び主契約普通保険約款にもとづいて、弊社が被保険者に保険金としてお支払いするものです。
第2条(用語及び用語の説明・定義)
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第 2 条の記載を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
財物の損壊 | 他人の財物を滅失、汚損もしくは毀損することをいいます。 |
他人 | この特約において被保険者以外の人をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 損害賠償請求権を有する人をいいます。 |
被保険者 | 主契約の被保険者をいいます。ただし、この特約において責任無能力者は含まないものとします。 |
責任 無能力者 | 概ね 11・12 歳程度までの判断能力の人、心神喪失者などの不法行為による損害賠償責任を負わない人をいいます。 |
第3条(保険金をお支払いする場合)
弊社は下表記載の保険金種類別の支払事由に該当した場合、保険金をお支払いします。
保険金種類 | 支払事由 |
被保険者が、日本国内において生じた次の 1 に掲げるペットの行為に起因する偶然な事故により、次の 2 に掲げる法律上の損害賠償責任を負担する場合 | |
ペット 賠償責任保険金 | 1.ペットの行為 ①咬みつき ②引っ掻き ③飛びつき、体当たり ④なすりつけ ⑤その他の他人の身体に障害を与える行為または他人の財物を損壊する行為 |
保険金種類 | 支払事由 |
2.法律上の損害賠償責任 ①他人の身体の障害 ②他人の財物の損壊 |
第4条(支払金額、支払限度金額)
1 弊社は、前条の支払事由において被保険者が被った損害のうち、次の各号に掲げる金額をお支払いします。
一 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引きます。
二 損害賠償責任の解決について、被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます)
三 損害賠償責任の解決について、被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
四 被保険者が損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずるために支出した、必要または有益と認められる費用
五 損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる措置を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につき予め弊社の書面による同意を得た費用及び被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
六 被保険者が弊社の要求に従い、協力するために直接要した費用
七 被保険者が他人に対して求償権を有する場合、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用
八 弊社の損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
2 保険期間中の支払限度金額を 500 万円とします。
第5条(保険金をお支払いしない場合その1)
弊社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
一 お客様または被保険者及び被保険者と同居する親族による故意、重大な過失
二 地震、噴火またはこれらによる津波、風水害等の自然災害
三 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款
においては、群衆または多数の者の集団の行動によっ | 2 | 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、次の書類ま | |
て、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ | たは証拠のうち、弊社が求めるものを提出しなければなり | ||
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいま | ません。 | ||
す) | 一 保険金請求書 | ||
四 | 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号にお | 二 被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害 | |
いて同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染 | 賠償責任の額を示す示談書及び損害賠償金の支払ま | ||
された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、 | たは被害者等の承諾があったことを示す書類 | ||
爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による | 三 財物の損壊にかかわる保険金の請求に関しては、被 | ||
事故 | 害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要 | ||
五 | 二、三、四の事由に随伴して生じた事故またはこれら | する費用の見積書及び被害が生じた物の写真 | |
に伴う秩序の混乱にもとづいて生じた事故 | 四 その他弊社が保険金の支払に必要な事項の確認を行 | ||
六 | 五以外の放射性照射または放射能汚染 | うために欠くことのできない書類または証拠として | |
七 | 被保険者もしくは被保険者と同居の親族の脳疾患、精 | 定めたもの | |
神障害または心神喪失に起因する事故 |
八 獣医師または獣医療の治療施設の従業員による医療過誤または不正行為
九 動物の愛護及び管理に関する法律及びその他の法令に反する不適切な飼育
十 認定された保険金の額が支払限度額を超過した場合の超過部分
十一 被保険者がペットにワクチンを接種していないことによる感染
第6条(保険金をお支払いしない場合その2)
弊社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いしません。
一 被保険者と同居している者に対する損害賠償責任
二 被保険者の使用人が被保険者の事業もしくは業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者についてはこの限りではありません。
三 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
四 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任
五 被保険者の指図に起因する損害賠償責任
第7条(保険金の請求)
1 弊社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者等の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
第8条(弊社による解決)
1 弊社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において被保険者は、弊社の求めに応じその遂行について協力しなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がなく前項の協力に応じない場合は、弊社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第9条(保険事故の通知、調査への協力)
1 第 6 条に定める支払事由が発生したことを知った場合は、お客様または被保険者(これらの方の代理人を含みます。以下この条において同様とします)は、次に掲げる事項を行わなければなりません。
一 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、事故の状況及びこれらの事項の証人となる者がある場合、その住所、氏名、また損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく弊社に通知すること。この場合において、弊社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
二 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減するために必要な一切の手段を講ずること。
三 損害賠償責任の全部または一部を負担しようとする場合は、予め弊社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることはこの限りではありません。
四 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく書面により弊社に通知すること。
幼犬・幼猫補償特約
2 お客様または被保険者が正当な理由なく前項に規定する義務に違反した場合、弊社は、同項第一号及び第四号の場合はそれによって弊社が被った損害の額を、第二号の場合は防止または軽減することができたと認められる損害額を、第三号の場合は弊社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。
第10条(特約の失効)
支払われた保険金の額が保険証券記載の保険金額に達した場合はこの特約は失効するものとし、弊社はその旨をお客様に書面にて通知します。この場合においても主契約は失効しませんので、弊社は保険証券にこの特約の失効を裏書します。
第11条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、主契約に付帯して、保険期間の初日における満年齢が1 歳未満のペットを保険の目的とする場合に適用されます。またこの特約の対象となるペットは、弊社の代理店である動物販売業者によって販売されたものに限ります。
第2条(用語及び用語の説明・定義)
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第 2 条の記載を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
動物 販売業者 | 生体販売店もしくはブリーダー(育種家)をいいます。 |
第3条(保険期間)
保険期間は、申込日から 30 日間とします。
第4条(支払金額、支払限度日数、手術限度回数)
1 本特約が付加された場合は、主契約普通保険約款及び他の特約が定めるてん補割合、支払限度日数及び手術限度回数を次の表のとおりとします。
①初年度契約の申込日から 30 日以内かつ責任開始日以降に支払事由が発生した傷病に対して | 左記①の翌日から契約終了日までに支払事由が発生した傷病に対して | |
てん補割合 | 100% | 主契約普通保険約款及び他の特約記載のてん補割合 |
支払限度日数 | 通院日数・入院日数のそれぞれにつき 10 日間 | 制限なし |
手術限度回数 | 1 回 | 制限なし |
2 この特約を付加した保険契約の保険種目別の保険期間中の支払限度額は次に掲げる表のとおりとします。
保険種目 | 保険期間中の支払限度額 |
90%プラン | 主契約と特約を合算して 90 万円 (ただしペット賠償責任特約は合算しません) |
70%プラン | 主契約と特約を合算して 70 万円 (ただしペット賠償責任特約は合算しません) |
保険種目 | 保険期間中の支払限度額 |
50%プラン | 主契約と特約を合算して 50 万円 (ただしペット賠償責任特約は合算しません) |
第5条(保険金をお支払いしない場合の読み替え)
弊社は、この特約に従い、動物販売業者で満 0 歳のペットを購入と同時にこの保険契約を締結した場合は、主契約普通保険約款第 9 条(保険金をお支払いしない場合その 1)第一号中に「6 0日」とあるのを「30 日」と読み替えます。
第6条(保険料の払込方法(経路)、払込回数、払込期日)
払込方法(経路)は、主契約の規定を準用します。払込回数は一時払いとし、払込期日は申込日から 30 日とします。
第7条(保険契約のその他の失効)
次の各号のいずれかに該当した場合は、この特約は失効するものとし、弊社はその旨をお客様に書面で通知します。尚、第二号の事由によりこの特約が失効した場合は、主契約は失効しません。
一 支払保険金の額が限度に達した場合
二 支払限度日数及び手術回数がそれぞれ限度に達した場合
第8条(保険契約の更新)
本特約は更新を取り扱いません。
第9条(契約更新時の保険料その他の契約内容の見直し)
本特約は更新を取り扱いません。
第10条(契約更新を引き受けない場合)
本特約は更新を取り扱いません。
第11条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
待機期間補償特約
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、主契約普通保険約款で定める待機期間の規定を適用しないこととするために付加するものです。またこの特約の対象となるペットは、弊社の代理店である動物販売業者によって販売されたものに限ります。
第2条(用語及び用語の説明・定義)
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第 2 条の記載を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
動物 販売業者 | 生体販売店もしくはブリーダー(育種家)をいいます。 |
第3条(保険期間)
待機期間(疾病の場合は初年度契約の責任開始日から 30 日間、ガンの場合は 60 日間)と同一とします。
第4条(保険金をお支払いしない場合の適用除外)
弊社は、この特約に従い、主契約普通保険約款第 9 条(保険金をお支払いしない場合その 1)第二号の「待機期間中の疾病」を適用しません。
第5条(保険契約の更新)
本特約は更新を取り扱いません。
第6条(契約更新時の保険料その他契約内容の見直し)
本特約は更新を取り扱いません。
第7条(契約更新を引き受けない場合)
本特約は更新を取り扱いません。
第8条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
特定傷病除外特約
契約申込み手続きに関する特約
インターネットによる
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、特定の傷病を保障の対象から除外することにより保険契約を締結することができる主契約に付加します。
第2条(保険金をお支払いしない場合の追加)
弊社は、この特約が付加された保険契約について、保険証券等記載の傷病を被ったことによって被保険者が負担した治療費
(手術料を含みます)に対しては、保険金をお支払いしません。
第3条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、インターネットによる契約申込み手続きを行う保険契約に付加します。
第2条(用語及び用語の説明・定義)
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりであり、これ以外は主契約普通保険約款を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
申込日 | お客様が保険契約をお申込みされた日(申込情報ご入力日)をいいます。 |
インターネット | 情報処理の用に供する機器を使用して接続する電気通信回線ネットワークのことをいいます。 |
インターネットによる契約手続 | インターネット通信を媒体として、弊社所定の保険契約申込みその他の画面に所定の事項を入力し、弊社に送信することにより行う契約手続きをいいます。 |
第3条(責任開始日及び待機期間)
1 弊社は、インターネットの申込み画面等によりお客様から申込情報のすべてを受領したときに申込を承諾するものとし、その受領の日と次の各号の該当する日のいずれか遅い日の午前 0 時から責任を開始します。この日を責任開始日といいます。
一 弊社が保険料を現金で受領した日
二 お客様が保険料を弊社金融機関口座にお振り込みいただいた日
三 お客様がクレジットカードを利用する場合において、クレジットカードの有効性及び利用限度額内の利用であることの確認がとれ、弊社が承認した日
四 お客様がコンビニエンスストア等において払込書用紙を利用し、収納代行会社に保険料をお払い込みいただいた日
2 初年度契約の責任開始日から 30 日を待機期間といいます。弊社は、その期間中に疾病による治療を受けた場合は保険金をお支払いしません。ただし、疾病がガンの場合は待機期間を 60 日とします。尚、傷害の場合は待機期間がありません。
3 第 1 項の申込情報にはペットの写真を含むものとします。
第4条(保険期間)
この特約は、インターネットによる契約申込み時にのみ適用します。
第5条(保険契約の更新)
本特約は更新を取り扱いません。
第6条(契約更新時の保険料その他契約内容の見直し)
本特約は更新を取り扱いません。
第7条(契約更新を引き受けない場合)
本特約は更新を取り扱いません。
第8条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、主契約の規定を準用します。
免責額適用特約
第1条(仕組みと特徴)
この特約は、主契約に付帯し、主契約普通保険約款および主契約に付帯されている他の特約の規定にかかわらず、保険証券に記載の免責額を控除した金額を保険金としてお支払いすることを定めるものです。
第2条(用語および用語の説明・定義)
この特約において使用する用語及び用語の説明・定義は次の表のとおりで、これ以外は主契約普通保険約款第 2 条の記載を準用します。
用語 | 用語の説明・定義 |
免責額 | 保険金から控除する治療 1 回あたりの金額をいいます。 |
治療回数 | 第 3 条に定める方法で数えた治療の合計回数をいいます。 |
第3条(治療回数の数え方)
治療回数は以下の方法で数えます。なお、この数え方はこの特約においてのみ適用されます。
1.1 回の通院を 1 回の治療として数えます。
2.1 回の手術を 1 回の治療として数えます。 3.入院を伴う治療の場合は1泊を1回の治療として数えます。
第4条(お支払いする保険金の計算方法)
お支払いする保険金は、以下の式に基づいて算出し、円未満を切り捨てた金額とします。
お支払いする保険金 ={動物病院に実際に支払われた治療費用
-(免責額 × 治療回数)}× てん補割合
第5条(準用規定)
本特約に規定しない事項については、ペット通院保険普通保険約款およびペット手術保険普通約款ならびにペット入院特約およびペット手術特約の規定を準用します。