4-1 260MHz 非再生中継装置 13
デジタル移動通信システム整備工事
仕 様 書
令和 2 年度
岐阜県xx郡xx町
∽∽∽∽∽∽∽ 《 目次 》 ∽∽∽∽∽∽
・移動局配置計画一覧
第 1 章 総 x
x仕様書は、xx町(以下「発注者」と言う。)が設置する「xx町デジタル移動通信システム整備工事」(以下「本工事」と言う。)の機器製作、設置、調整、試験、免許手続き等一切について示すものであり、請負者(以下「受注者」と言う。)は、これに基づき行うものとする。
なお、施設更新に当たり既設設備の併用運用を図りつつ、スムーズな設備移行を行うものとする。
近年社会情勢の複雑化、高度化に伴い行政も多岐多様化した中で、様々な災害情報を収集し、その情報の合理的且つ迅速な処理が要求されている。本町では万一災害が発生した場合、情報の的確且つ迅速な収集伝達を図ることにより適切な避難誘導や応急対策を行って、災害の拡大を防止するための通信網を確立するため計画を策定している。
本工事により災害発生時に、的確な救済処置を迅速に指示伝達し、住民の生命・財産の安全を図り、防災、応急、救助、災害復旧に関する業務を遂行するため、また平常時には一般行政事務における連絡を図るため『デジタル移動通信システム(4 値 FSK 方式)』の整備を必要とする。
(1)統制局(基地局)設備 xx町役場
(2)中継局設備 「発注者」が指定する場所
(3)移動局設備 「発注者」が指定する場所
本仕様書に定めるほか、次に掲げる関係法規等を遵守すること。 (1)電波法及び関係規則、告示
(2)有線電気通信法及び同法施行令、同法施行規則
(3)電気設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房営繕部監修) (4)電気設備技術基準
(5)日本工業規格(JIS)
(6)日本電機工業会規格(JEM)
(7)市町村デジタル移動通信システム標準規格(ARIB STD-T116) 最新版 (8)岐阜県土木工事共通仕様書
(9)xx町地域防災計画等諸規則 (10)その他関係法令、条例、規則等
(1)本仕様書上で列記されている機能、構造及びその他記載のある内容については、原則として変更を認めない。但し、契約後に技術革新等により本仕様に定めのない機能が開発された場合、「発注者」の指示により、「発注者」「受注者」協議のうえ契約金額の範囲内でその機能の追加を行う場合がある。
(2)落札後の仕様変更並びに「受注者」の一方的な解釈による納入等は一切認めないものとする。 (3)本仕様内容遵守の確認は、契約締結後速やかな納入仕様書の提出により行うものとする。
本工事にかかる契約の範囲は、設備の設計、製作、搬入、据付、現地調整試験等の全般、並びにこの検査に必要な官公庁等への諸手続き及び検収に至るまでの一切とし、迅速且つ確実に行うものとする。
本工事の完成に必要な諸官公庁、電力会社等への書類作成及び諸手続きについては、「発注者」が委任した「受注者」と必要事項を打合せの上、「受注者」が遅滞なく行うものとする。また、この手続や関係機関等が実施する検査、その検査に必要な機材、労務等の費用については「受注者」の負担とする。
本工事の機器で特許等知的財産権に抵触するものについては、すべて「受注者」において責任を負うものとする。
「受注者」は、本工事の施工にあたり「労働安全衛生法」その他関係法規に従い、常に安全管理に必要な処置を講じ労働災害の防止に努めるものとする。
「受注者」は本契約締結後直ちに本仕様書に基づき詳細な打合せを行い、次の書類を「発注者」の指定する期日までに提出すること。(1)~(5)については契約締結後 15 日以内に提出すること。
(1)着工届 | ……………1 部 |
(2)工事工程表 | ……………1 部 |
(3)現場代理人・xx技術者届 | ……………1 部 |
(4)施工計画書 | ……………1 部 |
(5)納入仕様書 | ……………3 部 |
(6)工事完成届 | ……………1 部 |
(7)取扱説明書 | ……………3 部 |
(8)試験・検査・成績書 | ……………3 部 |
(9)工事写真 | ……………1 部 |
(10)完成写真 | ……………1 部 |
(11)完成図書 | ……………3 部 |
(12)その他「発注者」が必要とする書類 | ……………必要部数 |
本仕様書に疑義が生じた場合は、直ちに「発注者」、「受注者」協議の上決定するものとする。
なお、仕様書に示されていない事項であってもこれが当然必要と認められる事項については、「受注者」の責任において施工すること。
本工事の実施にあたっては、「受注者」は契約金額の範囲内で完成するものとし、契約の変更は認めない。ただし、「発注者」の都合により変更を必要とする場合は、その時点で「受注者」と協議の上書面で定める。
(1)本仕様書記載事項ついての変更は、原則として認めないものとする。ただし、監督官庁の指導等よりやむを得ない場合のみ、理由、根拠を提示し「発注者」の承認を得て行うこと。 (2)本工事の施工際して現場の収まり、機器の取付位置及び工法等の軽微な変更が生じた場合は、「発注者」の指示従うものとする。なお、この変更対する請負代金の増減は行わない
ものとする。
検査の内容、方法等ついては「発注者」と打合せて行うものとし、検査必要な測定機器類はすべて「受注者」が準備し、検査支障がないようするものとする。
「受注者」が工事完成届を「発注者」提出し受理された後、「発注者」の行う完成検査合格した日とする。
本施設の所有権は、工事検査完了後引渡し日をもって「受注者」移転するものとする。
本工事の保証期間は、検収日の翌日から起算して 1 年とする。保証期間中は通常使用より生じた故障で、設計・製作・施工上の不備よるものついては「受注者」の負担で速やか修理するものとする。ただし、この期間を過ぎた後おいても、受注者の瑕疵よるものと明らか認められるものは、無償て修理等を行うものとする。
「受注者」は、本工事の運用保守必要な説明書を作成し、「発注者」 対し十分な技術・運用指導を行うものとする。
自局から発射する電波より他の無線局妨害を与えた場合は、「発注者」と協議のうえ防止措置を講じるものとする。なお、これらかかる費用負担ついては「発注者」との協議よるものとする。
施工おいて発生する撤去材、梱包材はリサイクル法基づき、「受注者」の責任おいて処理するものとする。
本仕様書は大要を示すものであり仕様書定めの無い場合でも、業務履行上必要な事項ついては
「受注者」の責任おいて誠意を持って実施すること。
また、本施設は必要な機能・仕様を検討し作成したものであるため、「受注者」は本仕様書を遵守し本施設を納入するものとする。なお仕様書定める機能及び構造等を、現状機能として保有していない場合は開発を行い、仕様変更の申し出並び 一方的な解釈での納入は一切行わないものとする。
第 2 章 共通指定事項
設計あたっては、装置がこの仕様照合して最適の構造及び性能を有するととも、次掲げる事項を十分満足するものとなるよう配慮して行うこと。
(1)運用際して最適の機能を有するものであること。
(2)堅牢して長時間の使用十分耐え得るものであり、且つ維持管理が経済的行えるものであること。
(3)清掃、点検、調整及び修繕が容易行える構造であり、且つこれら際して危険のない構造のものであること。
次の条件下で異常なく安定動作するものとする。
(1)屋外設置する設備は、周囲温度-10℃~50℃、相対湿度は 35%~90%おいて支障なく動作すること。また、地域風速耐えるものであること。
(2)屋内設置する設備は、周囲温度 0℃~40℃、相対湿度 35%~85% おいて支障なく動作すること。ただし、パソコン等の機器ついてはこの限りではない。
(3)それぞれの設置場所あった特質性のもと支障なく動作すること。
(4)地震、暴風、雨及び雪等の異常現象下おいても確実運用が行えること。
(5)さび等は十分配慮した機器等を納入するととも、特屋外で使用される機器・材料ついては充分な対策を行うこと。
(1)電気回路は、過電圧対する保護装置または、保護回路を設けること。 (2)電源電圧は、機器定格電圧の 10%変動範囲内で正常動作すること。
(3)可能な限りプリント配線とし、盤間配線は原則として束線とする。更図面と対照して配線の識別が簡単で保守点検が容易できること。
(4)プリント基板、コネクタ等の接触部は接触不良よる障害が生じないよう堅牢なメッキを施すこと。
本施設の機器は堅牢で長時間の使用耐え得る構造のものであり、保守点検が容易行える構造であり、かつ人体危険を及ぼさないよう安全の保持を十分すること。また、十分な耐震性を備えるものとする。
(1)各装置は、品名、型式、製造番号、製造社名、製造年月を銘板て標示すること。 (2)特取扱上注意を要する箇所ついてはその旨特記すること。
各設置機器の構造より、耐震を考慮した構造検討を行い施工すること。
「受注者」は本整備関し充分 調査検討を行うと共 、必要 応じ電波伝搬の確認を行い、「受注
者」の使用機器おいて自社基準等と比較検討し、総合通信局、その他関係機関と協議を行い、システム運用支障がないようするものとし、本仕様のシステム 適合した実験試験局の機器を自社保有し、無線局免許を総務大臣より受けていること。また、実験試験局の無線設備は、納入する無線装置と同一製造者であること。
システムの併用(移行)期間おいて、非常災害が発生しても災害活動支障が無いよう、既設設備の運用を停止することなく、本工事を行なうこと。万一、既設設備が運用停止陥るような損傷を与えた場合は、即時監督職員および関係各所へ報告するととも、「受注者」の責任おいてそれを直ち修復しなければならない。
第 3 章 機器の概要
本施設は、統制局(基地局)、中継局、移動局で構成する。
統制局と移動局間で基地局を経由した通信と基地局を介さない移動局相互間での直接通信を行うことができる防災行政用無線システムである。
また、本システムは、市町村デジタル移動通信システム標準規格(ARIB STD-T116)を準拠するものとする。
統制局は、施設の中枢機能を持った要の局であり、施設全体の通信を統括し移動局との間で情報の収集・伝達を行うものをいい、統制卓、指令卓、管理監視制御装置、スイッチングハブ、基地局無線装置、等から構成される。各装置は設置場所ごとラックもしくは操作台収容、もしくは自立型とし、使い勝手の良い構造とすること。
一斉通信、グループ通信、個別通信、統制通信、緊急通信、応援通信時等、各種通信する機能を持つ設備であること。
(1)統制卓
川辺町役場総務課設置し、管理監視制御装置・指令卓・基地局と IP ネットワーク網を介して接続することより、遠隔制御装置として操作が行えること。
(2)指令卓
川辺町役場各課内設置し、管理監視制御装置・統制卓・基地局と IP ネットワーク網を介して接続することより、遠隔制御装置として操作が行えること。
(3)管理監視制御装置
本装置は、統制卓・指令卓・ネットワーク機器・基地局無線装置等と IP ネットワーク網を介して接続することより、システム障害の検出、障害・操作・通信等の履歴管理、統制卓/指令卓・各基地局の遠隔設定等が行えること。また、障害や通信履歴を印字出力できるプリンタも有すること。
(4)ネットワーク機器 (SW)
本装置は、統制卓・指令卓・管理監視制御装置・基地局無線装置等を繋ぐ IP ネットワーク網の構築ができること。各装置を LAN ポート 接続し、ネットワークを形成する。
(5)基地局無線送受信装置
管理監視制御装置・統制卓・他の基地局と IP ネットワーク網を介して接続することより、移動局との通信および移動局相互間の無線中継が行えること。
(6)空中線共用器
基地局無線送受信装置内実装され、送信波の合成、受信波の分配を行うこと。 (7)同軸避雷器
基地局無線装置と空中線の間実装し、空中線から入った雷サージ突出高電圧を瞬時避雷アース 流して無線装置を雷被害から護ること。
(8)空中線
良好な通信を確保するため屋上鋼管柱空中線を設置する。設置は荷重、高さ、周囲の状況、 ケーブルxxを確認し、強固取り付けること。
(9)直流電源装置
停電時等の商用電源断を感知してから発動発電機からの電源供給が安定稼動するまでの 3 時間、DC13.8V電源を供給できるものとする。
(10)無停電電源装置(UPS)
停電時等の商用電源断を感知してから発動発電機からの電源供給が安定稼動するまでの 30 分間、AC100V電源を供給できるものとする。
中継局設備は、下xxx公民館及び鹿塩消防団詰所鋼管柱を建柱し装柱するものとする。
中継局機器は、260MHz 非再生中継器・送受信空中線・同軸避雷器・中継局用電源装置等で構成される。
(1)260MHz 非再生中継装置
本装置は 260MHz 帯の防災行政用移動系 ARIB STD-T116 準拠し、デジタル二周波方式無線の陸上移動中継局として、受信波を一定の電力まで増幅し不感帯地域出力するものとする。また、指定 CH を受信し、指定 CH 周波数変換し出力する非再生中継方式とする。中継局設備監視機能を有し、警報出力が可能であること。
(2)送受信用空中線(5 素子xx型)
統制局との良好な通信を確保するため鋼管柱空中線を設置する。設置は荷重、高さ、周囲の状況、ケーブルxxを確認し、強固取り付けること。
(3)送受信用空中線(コーリニア型)
移動局との良好な通信を確保するため鋼管柱空中線を設置する。設置は荷重、高さ、周囲の状況、ケーブルxxを確認し、強固取り付けること。
(4)送受信用空中線(カージオイド型)
移動局との良好な通信を確保するため鋼管柱空中線を設置する。設置は荷重、高さ、周囲の状況、ケーブルxxを確認し、強固取り付けること。
(5)同軸避雷器
非再生中継装置と空中線の間実装し、空中線から入った雷サージ突出高電圧を瞬時避雷アース 流して無線装置を雷被害から護ること。
(6)中継局用電源装置
蓄電池より DC24V、72 時間以上の連続使用を可能とすること。
移動局設備は、割り当てられる VHF 帯の電波を使用して、統制局(基地局)との間及び他移動局との間で通信できるものとする。
移動局はその用途より、可搬型、車載型、携帯型とし、無線装置及びその他の付属設備より構成される。
(1)無線送受信装置[可搬型]
内蔵蓄電池より送信 1 分、受信 1 分、待受け 18 分の動作条件で 5 時間以上使用できること。良好な通信を確保するため、外部空中線を接続することが可能で、装置本体を持ち運んで通信が行える構成であること。
(2)無線送受信装置[車載型]
車載型無線機、ハンドセット、空中線等より構成され、車両取り付けて使用できるものとする。空中線は車外設置し、車用蓄電池(13.8V および 26.4V)で動作すること。
必要応じ、外部スピーカ 切り替え可能なこと。 (3)無線送受信装置[携帯型]
携帯型無線機、空中線、充電器等より構成され、電池パックの使用より、送信 1 分、受信 1
分、待受け 18 分の繰返しで 8 時間以上使用できること。
№ | 機器名 | 規格 | 数量 | 備考 |
1 | 統制卓 | 卓上(ハンドセット)型 統制機能付 | 1 台 | |
2 | 指令卓 | 卓上(ハンドセット)型 | 3 台 | |
3 | 管理監視制御装置 | 各装置の遠隔設定等 | 1 台 | |
4 | ネットワーク機器 | SW(役場用・中央公民館用) | 2 台 | |
5 | 基地局無線送受信装置 | 現用予備 20W 以下 スリムラック型 共用器含む | 1 台 | |
6 | 同軸避雷器 | 260MHz 帯用 柱上用 | 1 基 | |
7 | 空中線 | コーリニア型 260MHz 帯用 | 1 基 | |
8 | 無停電電源装置(UPS) | 1KVA 以上 停電保障時間:30 分 | 2 台 | |
9 | 直流電源装置 | DC13.8V 停電補償時間 3 時間 | 1 基 |
№ | 機器名 | 規格 | 数量 | 備考 |
1 | 260MHz 非再生中継装置 | 1W 以下 | 2 台 | |
2 | 同軸避雷器 | 260MHz 帯用 柱上用 | 4 台 | |
3 | 送受信用空中線 | 260MHz 5 素子xx型 | 2 基 | |
4 | 送受信用空中線 | 260MHz コーリニア型 | 1 基 |
5 | 送受信用空中線 | 260MHz カージオイド型 | 1 基 | |
6 | 中継局用電源装置 | DC24V 停電補償時間 72 時間 収容 BOX 含む | 2 台 |
№ | 機器名 | 規格 | 数量 | 備考 |
1 | 無線送受信装置(可搬型) | 10W 以下 蓄電池内蔵 停電保障時間:5 時間 | 3 台 | |
2 | 無線送受信装置(車載型) | 10W 以下 車載型 ハンドマイク 取付金具付 | 31 台 | |
3 | 車載用空中線 | ホイップ型 2.15dB | 31 台 | |
4 | 車載用外部スピーカ | 10W | 15 台 | |
6 | スピーカ切り替え機 | 15 台 | ||
5 | 無線送受信装置(携帯型) | 5W 以下 携帯型 蓄電池内蔵 停電保障時間:8 時間 | 20 台 |
第 4 章 機器仕様
当該設備は、東海総合通信局から指定された無線周波数より市町村デジタル移動通信システム(4値 FSK)として運用できるものであること。災害時おいて適切運用するため必要なサービ スエリアを確保できるよう機器等よる電波の損失は最小限留めること。
他市町村との広域災害救援活動ができるよう、他市町村の統制局及び移動局と相互通信ができること。
基地局-移動局間及び移動局間おいて、個別番号を使用して特定の 1 局を対象とした音声通信を可能とする。
(2)グループ通信
基地局-移動局間及び移動局間おいて、グループ番号を使用して複数局を対象とした音声通信を可能とする。
(3)一斉通信
基地局-移動局間及び移動局間おいて、一斉呼出番号を使用してエリア内の全無線局を対象とした音声通信を可能とする。
(4)移動局間直接通信
基地局を介さず移動局間おいて、直接無線局免許範囲内の基地局ゾーン内外で音声通信又は定型メッセージ通信を使用できる。
(5)通信統制
統制局は、必要より通話モニタ(管轄エリア内で行われている通信を監視し必要応じて聴話するもの)、通話割込(2 周波のシステムおいては聴話中の通話割り込むもの)及び発信規制の通信統制を可能とする。
無線統制局は、必要より、通話監視(管轄エリア内で行われている通信の通信種別、発着信番号、 グループ番号等を監視するもの)及び発信規制の通信統制を可能とする。
(7)応援通信
災害時の応援関する規定(以下、応援協定という)を締結した応援側免許人と受援側免許人相互間で、受援側免許人のシステム 乗り入れ、一斉音声通信及び応援用のグループ番号を使用した音声通信を可能とする。
(8)緊急通信
基地局-移動局間及び移動局間おいて、発信規制中であっても移動局の緊急状態を通知することを可能とし、通信形態としては音声通信、又は定型メッセージとする。
(1) | 構造 | : | 卓上型(ハンドセット付) |
(2) | 通信形態 | : | 一斉・個別・グループ・統制・定型メッセージ通信 |
(3) | 操作部/表示部 | : | ハンドセット・選択ボタン・状態表示ランプ・調節ツマミ等 |
(4) | その他 | : | ➀移動局対して各種呼出が可能なこと。 |
: | ➁指令卓と移動局対する発信規制機能を有するこ と。 | ||
: | ③移動局 対する通信割り込み機能を有するこ と。 | ||
: | ④受話音量の調節が行えること。 |
(1) | 構造 | : | 卓上型(ハンドセット) |
(2) | 通信形態 | : | 一斉・個別・グループ |
(3) | 操作部/表示部 | : | ハンドセット・状態表示ランプ等 |
(4) | その他 | : | ➀移動局対して一斉呼出が可能なこと。 |
: | ➁受話音量の調節が可能なこと。 |
(1) | 構造 | : | 卓上型(FA コンピュータ) |
(2) | 電源電圧 | : | AC100V ±10%(バックアップ) |
(3) | 機器構成 | : | コンピュータ本体、ディスプレイ(19 型液晶)、マウス、キーボード、 管理監視制御アプリケーション プリンタ他 |
(4) | 状態表示 | : | 各機器の送受信状態や障害情報等を画面上て視認 及び印刷することができること。 |
(5) | 履歴表示 | : | 通信履歴、操作履歴、障害履歴を表示することができ ること。履歴の保存は 1 年以上とする。 |
(6) | 履歴検索 | : | 通信種別、装置種別の履歴検索及び障害履歴検索がで きること。 |
(7) | 各種設定 | : | IP ネットワーク網で接続された基地局無線装置及び指令x xの各種設定を遠隔て行うことができること。 |
(8) | 冗長化 | : | 記憶装置をミラーリング てデータの冗長化すること。 |
(1) | スイッチ | : | 卓上型もしくはラック型 |
(2) | ポート数 | : | 必要数 |
(3) | 接続先 | : | 基地局無線送受信装置、運用管理装置、統制卓、x x卓、等 |
(1) | 構造 | : | 収容架(スリムラック型) |
(2) | 送信出力 | : | 20W 以下(総合通信局の指定よる) |
(3) | 周波数帯域 | : | 255~275MHz |
(4) | 変調方式 | : | 4 値 FSK 方式(SCPC) |
(5) | 電波形式 | : | F1C.F1D.F1E.F1F |
(6) | 通信方式 | : | 2 周波半複信方式及び 1 周波単信方式 |
(7) | 電源 | : | DC13.8V |
(8) | その他 | : | 無線送受信盤と電源盤は現用・予備方式冗長化構成とする。 空中線共用機は受信用 LNA を内蔵したものとし、収容 架内蔵すること |
(1) | 構造 | : | 収容架(スリムラック)内蔵:基地局無線送受信装置 |
(2) | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(3) | VSWR | : | 1.5 以下 |
(4) | 共用数 | : | 必要数 |
(5) | 最大許容入力(送信側) | : | 総合通信局の指定送信電力おいて支障が無いこと |
(1) | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(2) | VSWR | : | 1.5 以下 |
(3) | 許容電力 | : | 総合通信局の指定送信電力おいて支障が無いこと |
(1) | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(2) | VSWR | : | 1.5 以下 |
(3) | 型式 | : | コーリニア型 |
(4) | 利得 | : | 6.15dBi |
(1) | 入力 | : | 単相 AC100V |
(2) | 出力電圧 | : | 単相 AC100V |
(3) | 停電補償時間 | : | 30 分以上 |
(4) | 接続機器 | : | 管理監視制御装置、ネットワーク機器等 |
(1) | 入力 | : | 単相 AC100V |
(2) | 出力電圧 | : | DC13.8V |
(3) | 停電補償時間 | : | 3 時間以上 |
(4) | 接続機器 | : | 基地局無線送受信装置等 |
(1) | 構造 | : | 柱上型 |
(2) | 使用周波数 | : | 基地局向け(TX):259.1MHz~259.3MHz 内の指定 1CH (RX):268.1MHz~268.3MHz 内の指定 1CH 移動局向け(TX):259.1MHz~259.3MHz 内の指定 1CH (RX):268.1MHz~268.3MHz 内の指定 1CH |
(3) (4) | 帯域選択幅 受信CH周波数離隔 | : : | 6.25kHz/CH 50KHz 以上 |
(5) | 搭載チャンネル数 | : | 基地局向け:高群低群ペア波各 1 波 移動局向け:高群低群ペア波各 1 波 |
(6) | 空中線電力 | : | 1W 以下 設定値対して+20% -50% |
(7) | 電波の形式 | : | F1D/F1E |
(8) | 空中線インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(9) | VSWR | : | 各入出力接栓おいて、1.50 以下 |
(10) | 対応通信方式 | : | ARIB STD-T116 準拠 |
(11) | 電源 | : | DC24V |
(12) | 接地方式 | : | マイナス接地 |
(13) | 警報出力 | : | 無電圧接点 |
(1) | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(2) | VSWR | : | 1.5 以下 |
(3) | 許容電力 | : | 総合通信局の指定送信電力おいて支障が無いこと |
(1) | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(2) | VSWR | : | 1.5 以下 |
(3) | 型式 | : | 5 素子xx型 |
(4) | 利得 | : | 11.15dBi |
(1) | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(2) | VSWR | : | 1.5 以下 |
(3) | 型式 | : | コーリニア型 |
(4) | 利得 | : | 6.15dBi |
4-5 空中線
(1) | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 |
(2) | VSWR | : | 1.5 以下 |
(3) | 型式 | : | カージオイド型 |
(4) | 利得 | : | 6.15dBi |
(1) | 入力 | : | 単相 AC100V |
(2) | 出力電圧 | : | DC24V |
(3) | 停電補償時間 | : | 72 時間以上 |
(4) | 接続機器 | : | 260MHz 非再生中継装置 |
5. 移動局設備
(1) | 可搬型無線装置 | |||
➀ | 構造 | : | 可搬型(蓄電池および充電器内蔵) | |
➁ | 送信出力 | : | 10W 以下 設定値対して+20%-50% (総合通信局の指定よる) | |
③ | 周波数帯域 | : | 255~275MHz | |
Ⓐ | 変調方式 | : | 4 値 FSK 方式(SCPC) | |
Ⓒ | 電波形式 | : | F1C.F1D.F1E.F1F | |
⑥ | 通信方式 | : | 2 周波半複信方式及び 1 周波単信方式 | |
⑦ | 通信形態 | : | 一斉・個別・グループ・定型メッセージ通信 | |
⑧ | 補償時間 | : | 内蔵蓄電池おいて、送信 1 分、受信 1 分、待受け 1 8 分の動作条件で 10 時間以上運用可能なこと。 | |
⑨ | 電源 | : | AC100V(内蔵蓄電池より本体供給) | |
⑩ | スピーカ出力 | : | 運用支障が無いこと。また、ボリュウム調整より音 量を変更できること。 | |
➃ | スキャン機能 | : | 実装した全通話チャンネルを対象としたスキャン機能を有する こと。 | |
⑫ | 表示 | : | 電源起動時、液晶表示部自局の管理名称を表示する こと。 | |
⑬ | 構成 | : | 本体、空中線(可搬時)、マイク |
(1) | 車載型無線装置 | |||
➀ | 構造 | : | 車載型 | |
➁ | 送信出力 | : | 10W 以下 設定値対して+20%-50% (総合通信局の指定よる) | |
③ | 周波数帯域 | : | 255~275MHz | |
Ⓐ | 変調方式 | : | 4 値 FSK 方式(SCPC) | |
Ⓒ | 電波形式 | : | F1C.F1D.F1E.F1F | |
⑥ | 通信方式 | : | 2 周波半複信方式及び 1 周波単信方式 | |
⑦ | 通信形態 | : | 一斉・個別・グループ・定型メッセージ通信 | |
⑧ | 電源電圧 | : | DC13.8V および DC26.4V | |
⑨ | スピーカ出力 | : | 運用支障が無いこと。また、ボリュウム調整より音 量を変更できること。 | |
⑩ | スキャン機能 | : | 実装した全通話チャンネルを対象としたスキャン機能を有する こと。 | |
➃ | 表示 | : | 電源起動時、液晶表示部自局の管理名称を表示する こと。 | |
⑫ | 防塵/防水 | : | IP54 | |
⑬ | 構成 | : | 本体、電源ケーブル、ヒューズ、マイク、取付金具等 | |
⑭ | 取付方法 | : | 取付位置を確認後、設置すること。 | |
(2) | 空中線 |
➀ | インピーダンス | : | 50Ω不平衡 | |
➁ | VSWR | : | 1.5 以下 | |
③ | 型式 | : | ホイップ型 (取付車両応じマグネット、ルーフタイプ等考慮すること) | |
Ⓐ | 利得 | : | 2.15dBi | |
Ⓒ | 取付方法 | : | 取付位置を確認後、設置すること。 | |
(3) | 車載用外部スピーカ | |||
➀ | 出力 | : | 10W | |
(4) | スピーカ切り替え機 | |||
➀ | 機能 | : | 無線機スピーカと車載外部スピーカの切り替えが可能なこ と。 |
(1) | 携帯型無線装置 | |||
➀ | 構造 | : | 携帯型(アンテナ付) | |
➁ | 送信出力 | : | 5W 以下 設定値対して+20%-50% (総合通信局の指定よる) | |
③ | 周波数帯域 | : | 255~275MHz | |
Ⓐ | 変調方式 | : | 4 値 FSK 方式(SCPC) | |
Ⓒ | 電波形式 | : | F1C.F1D.F1E.F1F | |
⑥ | 通信方式 | : | 2 周波半複信方式及び 1 周波単信方式 | |
⑦ | 電源電圧 | : | AC100V(急速充電器より本体供給) | |
⑧ | スピーカ出力 | : | 運用支障が無いこと。また、ボリュウム調整より音 量を変更できること。 | |
⑨ | 通信形態 | : | 一斉・個別・グループ・定型メッセージ通信 | |
⑩ | 補償時間 | : | 内蔵蓄電池おいて、送信 1 分、受信 1 分、待受け 1 8 分の動作条件で 10 時間以上運用可能なこと。 | |
➃ | スキャン機能 | : | 実装した全通話チャンネルを対象としたスキャン機能を有する こと。 | |
⑫ | 表示 | : | 電源起動時、液晶表示部自局の管理名称を表示する こと。 | |
⑬ | 防塵/防水 | : | IP67 スピーカマイクも本体と同等の防水機能を有すること。 | |
⑭ | 充電 | : | 充電は本体カバーを付けた状態でも可能なこと。 充電器は複数台連結可能で省スペース化できること。 | |
⑮ | 構成 | : | 本体、急速充電器、スピーカマイクもしくはハンドマイク+イヤホン、 カバー等 |
第 5 章 機器据付工事仕様
本工事の施工際し、本仕様書及び図示記載されていない事項ついては、国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室電気通信設備工事共通仕様書(最新版) よるものとする。
契約期間中の事故等ついては、「発注者」は一切その責任を負わない。
「発注者」から監督を命じられたものをいう。
監督職員が、「受注者」 施工上必要な事項を示すことをいう。
「受注者」が申し出た事項ついて、監督職員が合意することをいう。
監督職員と「受注者」が対等の立場で合議することをいう。
工事は、単体各機器をこの仕様書及び関連諸規定、基準の定める事項を十分な経験を持った専門技術者より施工し、設備として優れた総合的機能を長期間安定して発揮させるものとする。
(1)施工計画は工事の手順、工程、工法、安全対策その他工事施工の全般的計画であるから、監督職員との打ち合わせ、現地調査、関連業者との連絡など十分行って施工計画書を作成し、契約後速やか監督職員提出するものとする。なお重要な変更が生じた場合は、変更施工計画書を提出しなければならない。
(2)「受注者」は、機器配置図、工事施工図及び監督職員から特指示された資料をあらかじめ提出し、承諾を得なければならない。
(3)「受注者」は、「発注者」の指定した工法等ついて代案を申し出ることができる。
(4)「発注者」から示された以外、「受注者」が施工上必要とする工事用地等は、監督職員とあらかじめ協議のうえ、「受注者」の責任おいて確保しなければならない。
(5)施工上必要な機械、材料等は貸与または支給されるもの以外は、すべて「受注者」の負担とする。
(6)設備の設置意図を理解し、工事工程(停波、工事順序、仮設等)や、構造検討(各種基礎、あと施工アンカ、柱強度等)を十分行い工事の計画を立てること。
(1)施工管理は施工計画基づき、工期内完全な竣工ができるよう行わなければならない。 (2)工事施工関わる法令、法規等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
(3)工事施工必要な関係官庁等対する手続きは、速やか行うものとする。
(4)仕様書等で指定され、またはあらかじめ指示した箇所ついては監督職員の検測または確認を 得なければならない。
(5)休日、夜間等、通常の勤務時間外作業を要する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得て行うものとする。
(6)工事施工中、監督職員と行った主要な協議事項等は、「受注者」が打ち合わせ記録簿を作成し、監督職員の確認を得なければならない。
(7)貸与品及び支給品ついての受け払い状況を記録し、常残高を明らかしておくものとする。
(1)工事施工当っては、確実な工法、安全、工期内完成等を常考慮して現場管理を行うものとする。
(2)指定または指示された箇所を除き造営物加工してはならない。施工上必要がある場合は、あらかじめ承諾を求めるものとする。
(3)改修工事、増設などで、すで運用中の設備関係する工事の場合、監督職員と十分打合せ協議を行い、その影響を極力少なくすること。
(4)施工が完了した時は、跡片づけ、清掃等を完全実施しなければならない。
(1)「発注者」 よる変更は変更部分の金額ついて、双方協議より定めるものとする。ただし、監督官庁の指示、条件、規則、規格等よるものついては、「受注者」の負担より行う。 (2)「受注者」の都合よる変更はあらかじめその内容理由を明らかし、監督職員申し出るも
のとし、その理由がやむを得ないものと認められ、かつその内容が同等以上の仕様と認めたとき限り 承諾するものとし、原則として請負金額は増額しないものとする。
(3)仕様書指定され、または指示された内容が施工困難な場合はその理由、変更内容を申し出、協議するものとする。変更部分の金額ついては(1)項準ずる。
仕様書等、その他指示された事項等ついて疑義を生じた場合は 3-5(3)項準ずる。
工事施工あたって労働安全衛生法等関係諸法規を遵守し、安全の確保万全の対策を講じて、
「受注者」の責任おいて行うものとする。
(1)安全確保のため総括安全責任者及び作業現場ごと安全責任者を設け、連絡会議等を行い、緊急時の措置など安全体制(組織)を確立しなければならない。
(2)総括安全責任者は安全のための守則、方法など具体的な対策を定めこれを推進するものとする。
(3)総括安全責任者は、それぞれ責任者等の氏名を明らかし、これを作業員の見やすい場所掲示しておくものとする。
安全責任者は安全関する諸法令、作業の安全のための知識、方法及び安全体制ついて周知徹底しておくものとする。
(1)工事用機械は、日常点検、定期点検等を着実行い、仮設設備は、材料、構造などを十分点検し事故防止努めるものとする。
(2)高所作業、電気作業、その他作業危険を伴う場合は、それぞれ適合した防護措置を講ずるものとする。
(3)火気の取り扱い及び使用場所留意するととも、必要な消火器類を配備しておくこと。 (4)工事場所の状況応じて交通整理員を配置し車両運転中の事故、作業の種類、場所等よる
交通阻害、車両の飛び込み防止等努めること。
(5)電気、ガス、水道等の施設近接し工事を行う場合は、あらかじめ当該施設管理者と打ち合わせ、必要であればその立会を求めその指導を得て行うものとする。
(6)作業員の保健、衛生留意するととも、工事現場内の整理整頓を図るなど、作業環境の整備努めること。
(1)人身事故が生じた場合は、事故者の救助最善を尽くすととも速やか監督職員報告すること。
(2)設備事故が生じた場合は、事故の拡大防止努めるととも、速やか監督職員及び関係者 連絡し、「受注者」 より迅速な復旧努めること。
JIS 規格等各種規格適合している材料を使用すること。
工事後形状が変わるか、内容が隠蔽される箇所(名称、日時、寸法等が確認できること)は特注意すること。
工事の種類ごと体系的判りやすく纏められるよう考慮し、撮影時期、場所、構図等を決めること。
工事施工前の着手前状況、工事施工中の施工状況、工事完成後の竣工状況の写真
工事日報は次の内容を毎日記録し、提出するものとする。 (1)日時、天候
(2)作業内容および場所
(3)作業人員(職種)および時間
(4)記事(工事施工上記録し、残置しておくべき事項、その他)
(5)使用機械(主なもの)
工事が終了すれば総合的な調整、試験を行い、施設の機能を確認しなければならない。また基地局からの受信状態を確認し、主要ルートのエリア図を作成すること。
既設設備の撤去は停波や不可時間を極力短くし計画よく行うこと。時期・手順等おいては監督職員と協議の上決定すること。
既設設備の改修は停波や不可時間を極力短くし計画よく行うこと。時期・手順等おいては監督職員と協議の上決定すること。
産業廃棄物の処理、処分を委託した場合は、マニフェスト(廃棄物処理委託伝票)の写し、写真等を提出するものとする。
他の無線局等混信又はその他の障害が発生した場合は、「発注者」報告すると共必要な処置を行うこと。