賛助会員の種別は、特別賛助会員、一般賛助会員A、一般賛助会員B の3種類とする。
一般社団法人 日本微生物・感染免疫研究機構賛助会員規約
一般社団法人 日本微生物・感染免疫研究機構(以下、「当機構」という。)と称し、賛助会員規約を以下のとおり定めます。
(目 的)第1条
当機構は、国内トップクラスの感染症学・公衆衛生学の専門家(大学教授、医師、研究者)による指導・監修のもと、さまざまな団体、企業、商店、病院、各種施設、住宅等における必要な微生物測定を行い、その結果に応じた対応、対策を提案し、実施することを通じて、日本の感染症対策の質の向上並びに日本人の免疫力向上に資することを主目的とする。
本規約は、賛助会員との間に賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員の定義)第2条
賛助会員とは、当機構の目的に賛同し、この法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人および団体の会員をいう。
(賛助会員の種別)第3条
賛助会員の種別は、特別賛助会員、一般賛助会員A、一般賛助会員B の3種類とする。
(議決権)第4条
賛助会員は当機構の総会における議決権を持たない。
(入会)第5条
当機構への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当機構に申し込むものとする。
当機構は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者が本規約に反するおそれのある場合等、当機構が入会を不適当と判断した場合には、入会申込を承認しないことがある。
入会の承認を受けた者に対しては、当機構から本人に通知する。
(会費)第6条
賛助会員は、年会費として、毎年以下の金額を支払うものとする。
特別賛助会員 年会費 300,000円 (1 口 100,000円、3口以上)一般賛助会員A 年会費 200,000円 (1 口 100,000円、2口)
一般賛助会員B 年会費 100,000円 (1 口 100,000円、1口)
会費は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は当機構発行の請求書による一括払いとする。
(有効期限)第7条
賛助会員資格は、当機構が入会申込書を受領し、その入会を承認した日から起算し、3 月 31 日まで付与されるとのとする。以降は、本規約第12条(退会)若しくは第13条(除名)に該当した場合を除き、自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保xxの設定等をしたりすることはできない。
(特典)第8条
当機構は、本規約に基づきそれぞれの賛助会員に対して、最先端の感染症対策、免疫力向上のための情報を優先的に提供し、別途定めるサービスを特典として提供する。この特典内容に関しては定期的な情報発信に記載されるものとする。
(賛助会員の情報)第9条
当機構は、賛助会員が登録した情報を適正に管理することとする。
また、当機構の設立目的を達成するため外部委託等を必要とする場合、当機構は、外部委託先と秘密保持契約を締結したうえ、外部委託先に賛助会員情報を提供することができるものとする。
(会費の不返還)第10条
賛助会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。
(変更の届出)第11条
賛助会員は、登録した賛助会員情報に変更が生じた場合、遅滞なくその旨を、書面をもって通知する。その届出を行わなかったことにより生じる賛助会員の不利益については、当機構は一切の責任を負わない。
(退会)第12条
賛助会員は、当機構所定の書式を届け出ることにより、任意に退会することができる。ただし、既に納入された年会費は返還しない。
(除名)第13条
賛助会員が、次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該賛助会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
⑴ 当機構の定款、規則、本規約又は社員総会の決議に違反したとき
⑵ 当機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ 当機構の商標権、著作権その他財産、プライバシーを侵害した場合、又はそのおそれのある行為をした場合
⑷ 当機構に対し、虚偽の事項を報告した場合
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
この場合、既に納入された年会費は返還しない。
(反社会的勢力の排除)第14条
当機構は、賛助会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、賛助会員を退会させることができる。
⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、
「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⑶ 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑸ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑹ 自ら又は第三者を利用して、当機構の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2 当機構は、賛助会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合、何らの催告をすることなく、賛助会員を退会させることができる。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当機構の信用を棄損し、又は当機構の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 賛助会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、又、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当機構は、本条の規定により、賛助会員を退会させた場合には、その賛助会員に損害が生じても当機構は何らこれに対して、賠償又は補償することはしない。これにより、当機構に損害が生じたときは、賛助会員はその損害を賠償するものとする。
(著作権)第15条
当機構によって製作される著作物の著作権は、全て当機構に帰属する。
よって、当機構によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他いかなる方法においても、著作法に違反して使用することはできない。
(禁止行為)第16条
賛助会員は無断で当機構の名称および賛助会員名簿等、又はその活動趣旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
(損害賠償)第17条
賛助会員が、本規約その他当機構で定める各種規定に違反し、又はそれに類する行為によって当機構が損害を受けた場合、当該賛助会員は、当機構が受けた損害を当機構に賠償することとする。
(免責)第18条
当機構は、賛助会員に提供するサービス(特典を含む)の利用により発生した賛助会員の損害等に対して、当機構の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(規約の変更)第19条
本規約は、当機構の理事の過半数の一致により改廃することができ、賛助会員の同意なく適宜変更することができる。
又、本規約を変更した場合、当機構は適宜賛助会員に対して、その旨通知することとする。
(管轄裁判所)第20条
当機構と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属管轄裁判所とする。
(附則)
本賛助会員規約は、令和 3 年 4 月 1 日から施行するものとする。