Contract
委 託 契 約 書
公立大学法人国際教養大学(以下「甲」という。)と株式会社〇〇(以下「乙」という。)とは、大学案内パンフレット企画制作業務委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1条 甲は、大学案内パンフレット企画制作業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 委託業務の内容は、別記仕様書、見積書、工程表及び個人情報取扱特記事項に定めるところによる。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、契約締結の日から令和 6 年 5 月 31 日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務に対する委託料は、次のとおりとする。
----円(うち消費税額及び地方消費税額 円)
2 甲は、本業務の完了を検査確認した後、乙の請求に基づき、請求書を受理した日の翌月末日までに委託料を支払うものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を国際教養大学契約事務規程第 22 条第3号により免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、別記仕様書及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を実施するものとする。
(調査等)
第6条 甲は、乙の委託業務の実施状況について随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の実施に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、この契約について受託者は、本業務のすべてを第三者に再委託し、ま たは、請け負わせてはならない。やむを得ず本業務の一部を第三者に再委 託することは可能とするが、その場合は再委託先の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容、制作の体制図及び工程表を事前に書面にて提出の うえ、本学の承認を得ることとする。
(秘密の保持)
第9条 乙は、委託業務を実施する上で知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、前項について事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約内容の変更)
第 10 条 甲は、必要があるときには、委託業務の内容を変更することができる。この場合において、委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定める。
(著作xxの取扱い)
第 11 条 著作xxの取扱いについては、別記仕様書に定めるところによる。
(履行延滞)
第 12 条 乙の責めに帰する事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、甲が履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金の額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率割合で計算した額とする。
(成果品の内容に契約不適合があった場合の乙の責任)
第 13 条 乙がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰すべき事由により、この契約に定める債務の本旨に従った履行をせず、それによって成果品の内容の全部又は一部が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が成果品の交付を受けたのちに判明した場合、甲は、乙に対し、相当の期間を定めて履行の追完を請求することができる。
2 前項の履行の追完が指定された期間内になされない場合、甲は契約不適合の程度に応じて委託費用の減額を請求することができる。
3 甲は、乙に対し、契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が本条第5項で定める通知をしなかったときは、当該通知をしていれば生じなかったと認められる損害については、この限りでない。
4 第1項から第3項に規定する請求は、成果品交付の日から1年以内に行わなければならない。
5 甲は、成果品の交付を受けたのちに、契約不適合があることを知ったときは、遅滞なく、当該契約不適合の内容を通知しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第 14 x xは、次の事項を確約する。
一 自らが、国際教養大学における反社会的勢力への対応に関する規程で定める反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし
いないこと。
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
六 この契約に関して、自らまたは第三者を利用して次の行為をしないこと。ア 甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し委託料を交付せず、又は交付した委託料の一部若しくは全部を返還させることができる。
一 乙の責めに帰すべき事由により契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に委託業務を完了することができないと認めたとき。
二 乙の責めに帰すべき事由によりこの契約に違反したとき。
三 第3項に規定する理由によらないで、契約解除の申し出をしたとき。四 別記仕様書に定める各条件に反したとき。
2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、甲は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、乙に通知しなければならない。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、この契約を履行することができないと認められるときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲は、必要があるときは、委託業務の既済部分の引渡しを乙に請求できるものとする。この場合において、甲は、その既済部分に相応する委託金額を乙に支払うものとし、その支払額は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 16 条 乙は、前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、委託料の 10 分の1に相当する額の賠償金を甲の指定する期限まで支払わなければならない。
2 前条第2項又は第3項の規定により、この契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、その責めに帰すべき事由により委託業務の実施に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 前項の規定による賠償額は、甲乙協議して決定するものとする。
5 乙は、委託業務の実施に関し第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲の負担とする。
(契約の費用)
第 17 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(個人情報の保護)
第 18 条 乙は、委託業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(協議)
第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して生じた疑義については、甲乙協議して決定するものとする。
(xxxxの原則)
第 20 条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(合意管轄)
第 21 条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を締結するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年 月 日
(委託者)甲 xxxxxxxxxxx 000-0公立大学法人国際教養大学理事長 xxx・xxx
(受託者)乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)
第3 乙は、個人情報の適正な取扱いについて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者(以下「責任者」とい う。)及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじ め、甲に届け出なければならない。これらの者を変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、責任者に、従事者がこの特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、従事者に、責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者の利用時の措置)
第5 乙は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合の守秘義務の期間は、第2の期間に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
3 乙は、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して、派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施等)
第6 乙は、個人情報の適正な取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項において責任者及び従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、責任者及び従事者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、責任者及び従事者に対して、在職中又は退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならないこと、これに違反した場合の罰則規定が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)にあることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を周知しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為(以下「再委託」という。再委託の
相手方が当該再委託をする者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。
2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければならない。承認を得た再委託の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(1)再委託を行う業務の内容
(2)再委託で取り扱う個人情報
(3)再委託の期間
(4)再委託が必要な理由
(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7)再委託の相手方に求める個人情報の適正な取扱いに関する措置の内容
(8)再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報 の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の適正な取扱いの方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 第2項から前項までの規定は、再委託の相手方が更に再委託(以下「再々委託」という。)を行う場合以降について準用する。これらの場合において、「乙」とあるのは
「再々委託する者」等と、「再委託の相手方」とあるのは「再々委託の相手方」等と、
「再委託契約」とあるのは「再々委託契約」等と委託の段階に応じて読み替えるものとする。
(取得の制限)
第8 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第10 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(個人情報の安全管理)
第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いについて、法に基づく安全管理措置を講ずるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う業務、個人情報の範囲及び従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 従事者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒
体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除、機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。
(漏えい等の防止)
第12 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受ける場合は、甲が指定した手段、日時及び場所で引渡しを受けた上で、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更する場合も、同様とする。
4 乙は、甲が承認した場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を特定した作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を運搬する場合は、その方法
(以下「運搬方法」という。)を特定し、甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとする場合も、同様とする。
6 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携帯させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承認した場合を除き、当該パソコン等を特定した作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。
9 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
10 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、秘匿性等その他の内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存又は甲の承認を得て持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録されたパソコン等及びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は 複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、日時及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、業務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄又は消去する場合は、事前に廃棄又は消去すべき個人情報の項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法及び処理予定日を書面により甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による業務に関して知り得た個人情報を消去 する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
6 乙は、個人情報を廃棄又は消去した場合には、甲に対し、その日時、担当者名及び廃棄又は消去の内容を記録した書面で報告しなければならない。
(報告)
第14 乙は、甲からこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第15 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、乙及び再委託の相手方(第7に基づき再々委託を行う場合以降の当該再々委託の相手方等も、同様とする。以下同じ。)に対して、随時、実地の監査又は検査をすることができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託の相手方に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
3 乙は、甲からこの契約による業務の処理に関して改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時の対応)
第16 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合 は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、当該事故に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等の事故があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事故に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
4 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約の解除)
第17 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第18 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。