旧 新 第 1 条(法人会員とカード使用者)6.法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わって カードを使用して、本規約に基づくカード利用(ショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)および第6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部 をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消...
「会員規約(一般法人用)」改定内容
旧 | 新 |
第 1 条(法人会員とカード使用者) 6.法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくカード利用(ショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)および第6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第33条第4項所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとしま す。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 | 第 1 条(法人会員とカード使用者) 6.法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカード(当該カードの カード番号を含む。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用 (ショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)および第 6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。また、モバ イル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用等をすることが可能となった場合には、当該行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第33条第4項所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 |
12.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法等の条件が適用されます。また、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。 | 12.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、付帯サービスの内容・条件その他の条件が適用されます。また、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。 |
第3条(カードの貸与およびカードの管理) 1.当行は、会員に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード (以下「ICカード」という。)を含みます。カード使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 | 第 3 条(カードの貸与およびカードの管理) 1.当行は、会員に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれた IC カー ド(以下「IC カード」という。)を含みます。カード使用者は、カード(た だし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードを除く。)を貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 |
2.カードの表面にはカード使用者氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されていま す。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 | 2.カードの券面またはカード使用者本人のみが閲覧できる画面等には、カード使用者氏名、カード番号およびカードの有効期限(以下併せて「カー ド番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 |
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、カード使用者本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 | 3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードおよびカード情報は、カード使用者本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 |
第4条(カードの再発行) 2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。 | 第 4 条(カードの再発行) 2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。 |
第6条(付帯サービス等) | 第 6 条(付帯サービス等) |
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード使用者がカード(第3 | 3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード使用者がカード(第 |
条に定めるものをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できない | 3 条に定めるものをいい、当該カードの種類やカード番号等を確認できな |
ETCカード等またはモバイル端末等は含まない。)をサービス提供会社ま | い ETC カード等またはモバイル端末等は含まない。)をサービス提供会社 |
たは加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカード によるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。 | または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカー ドによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。 |
(追加) | 4.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEB サー ビス(「MyJCB」「MyJ チェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。)の登録を行うことにより WEB サービスを利用することができます。ただし、一部のカードについてはこの限りではありません。なお、法人会員とカード使用者では WEB サービスの利用内容が異なります。会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意のうえ、「MyJCB」および「MyJ チェック」に登録するための当行所定の手続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。 |
4.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。 | 5.会員は、当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCB またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。 |
第7条(カードの有効期限) | 第 7 条(カードの有効期限) |
1.カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示された年 | 1.カードの有効期限は両社が指定するものとし、カードの券面またはカー |
月の末日までとします。 | ド使用者本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月の末日までとし |
ます。 | |
第8条(暗証番号) | 第 8 条(暗証番号) |
2.カード使用者は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・ | 2. カード使用者は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・ |
電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測 | 電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避けるものとします。推 |
されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の | 測されやすい番号等を使用したことにより生じた損害に対し、両社は一切 |
責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないよう | の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないよ |
に善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の | うに善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の |
際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カー | 際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はすべて当該カー |
ドを貸与されている会員による利用とみなし、その利用代金はすべて支払 | ドを貸与されている会員による使用とみなし、その利用代金はすべて支払 |
責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員 | 責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員 |
に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありませ | に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありませ |
ん。 | ん。 |
第10条(届出事項の変更) | 第 10 条(届出事項の変更) |
1.会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、 | 1.会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、 |
連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い | 連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い |
口座(第27条に定めるものをいう。)等、ならびにカード使用者に係る氏 | 口座(第 27 条に定めるものをいう。)、E メールアドレス等、ならびにカ |
名、住所、電話番号、暗証番号等(以下「届出事項」という。)について | ード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号、E メールアドレス等 |
変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なけ | (以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定 |
ればなりません。 | の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会 |
員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料 | |
の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。 | |
第11条(取引時確認等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。 | 第 11 条(取引時確認等) 1.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。 |
(追加) | 2.両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等や カード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。 |
第11条の2(反社会的勢力の排除) | 第 11 条の 2(反社会的勢力の排除) |
1.法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主 | 1.法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主 |
(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカ | (以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカ |
ード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」 | ード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」 |
といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。) | といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。) |
は、会員等、会員等の役員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配し | は、会員等、法人会員等の役員・顧問・従業員または法人会員等を実質的 |
もしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行 為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 | に支配しもしくは法人会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 |
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第32条第1項(6)に基づき支払責任者の期限の利益を喪失させ、第33条第3項(5) (6)の規定に基づき会員資格を喪失させます。 | 2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 32 条第 1 項(6)に基づき支払責任者の期限の利益を喪失させ、第 33 条第 3 項(5)、 (6)の規定に基づき会員資格を喪失させます。 |
(追加) | 第11条の3(xxx・xxxxxxx等の禁止) 会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。) に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。 |
第13条(会員情報の収集、保有、利用、預託) (1)①法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第10条等に基づき入会後に届け出た事項。 | 第 13 条(会員情報の収集、保有、利用、預託) ①法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、E メールアドレス等、法人会員等が入会申込時および第 10 条等に基づき入会後に届け出た事項。 |
②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)等、カード使用者等が入会申込時および第10条等に基づき入会後に届け出た事項。 | ②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、E メールアドレス等、カード使用者等が入会申込時および第 10 条等に基づき入会後に届け出た事項。 |
(2)②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含 む。)。 | ②当行もしくは JCB または両社のクレジットカード事業、その他の当行もしくは JCB または両社の事業(当行または JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上 の判断を含む。)。 |
第14条(個人信用情報機関の利用および登録) | 第 14 条(個人信用情報機関の利用および登録) |
(1)代表者等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人 | (1)代表者等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信 |
信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関 | 用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と |
と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。) | 提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に |
に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用するこ | 照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用するこ |
と。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開 | と。なお、登録されている個人情報には、官報等において公開されている |
されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である | 情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、 |
旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加 | 本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用 |
盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登 | 情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報 |
録した情報が含まれます。 | が含まれます。 |
第22条(ショッピングの利用) | 第 22 条(ショッピングの利用) |
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面 | 3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面 |
取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟 | 取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟 |
店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、また | 店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、また |
は当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規 | は当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規 |
定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、カード使用者はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 | 定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、カード使用者はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 |
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、支払責任者は第33条第1項なお書きおよび第33条第3項に従い、支払義務を負うものとします。 | 5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCB が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、支払責任者は第 33 条第 1 項なお書きおよび第 33 条第 3 項に従い、支払義務を負うものとします。 |
7.(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて法人会員の会員番号・所在地・電話番号およびカード使用者の氏名その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている会員情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 | (2)当行、JCB または JCB の提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行または JCB において法人会員のカード番号・所在地・電話番号およびカード使用者の氏名その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届 け出た情報と会員が両社に届け出ている会員情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 |
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。 | (3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。 |
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、カード使用者によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 | (4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力その他両社が別に定 める操作を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、カード使用者によるカード利用を一定期間制限することがあります。 |
8.当行は、約定支払額が約定支払日(第27条に定めるものをいう。以下同 じ。)に支払われなかった場合、支払責任者の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および支払責任者の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 | 8.(削除) |
9.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとし、支払責任者の当行に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。 | 8. 当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとし、支払責任者の当行に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。 |
10.カード使用者がカードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、カード使用者は法人会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は法人会員が負担するものとします。 | 9.カード使用者がカードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、カード使用者は法人会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は法人会員が負担するものとします。 |
11.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得 | 10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得 |
することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 | することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 |
12.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。 | 11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20 条第 1 項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利 用が制限され、カードを利用できない場合があります。 |
第23条(立替払いの委託) | 第 23 条(立替払いの委託) |
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに | 3.(削除) |
行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社 | |
と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権 | |
譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。 | |
第27条(約定支払日とお支払い方法) | 第 27 条(約定支払日とお支払い方法) |
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日と | 1.毎月 10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日 |
し、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分に定められた該当 | とし、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分および海外キャ |
する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予 | ッシング 1 回払いに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以 |
め法人会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として法人 | 下「約定支払額」という。)を、予め法人会員が届け出た当行所定の金融 |
会員名義の口座等を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。) | 機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座を届け出るものとしま |
から口座振替の方法により支払うものとします。また、事務上の都合によ | す。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うも |
り当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当行が特 | のとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日 |
に指定した場合には、当行所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する | にお支払いいただくことや、法人会員の当行に対するお支払い口座の届け |
場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定 | 出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所 |
支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されてい | 定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による |
る金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額ま | 収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対 |
たは一部につき口座振替されることがあります。また、支払責任者が当行 | する支払いに係る手数料は原則支払責任者の負担となります。また、収納 |
所定の金融機関の預金 | 代行による支払方法において、収納代行業者に対する支払いとは別に、払 |
口座に振り込む方法で、支払責任者が本規約に基づき当行に支払うべき金 | 込票の発行および送付にかかる当行に対する手数料の支払義務が発生す |
額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に法 | る場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約 |
人会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを支払責任 | 定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されて |
者は承諾するものとします。なお、当行は支払責任者が翌月の約定支払日 | いる金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額 |
に支払うべき約定支払額から当行が支払責任者に返金すべき金額を差し | または一部につき口座振替されることがあります。また、支払責任者が当 |
引くことができます。 | 行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、支払責任者が本規約に基 |
づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行 | |
は翌月の約定支払日に法人会員に当該差額を返金するなどの方法により | |
精算することを支払責任者は承諾するものとします。なお、当行は支払責 | |
任者が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が支払責任者 | |
に返金すべき金額を差し引くことができます。 | |
第28条(明細) 当行は、支払責任者の約定支払額等(以下「明細」という。)を当月初め 頃、当行所定の方法により、法人会員に通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。 | 第 28 条(明細) 1.当行は、当行所定の方法(法人会員が「MyJCB」および「MyJ チェック」 に登録している場合は、電磁的記録の方法)により、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細 (以下「明細」という。)を法人会員に通知します。当行は、法人会員が 「MyJCB」および「MyJ チェック」に登録している場合は、明細の内容が 確定した後速やかに、明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という。)を法人会員が届け出た E メールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が 0 円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を行わない場合があります。 |
(追加) | 2.当行が法人会員に対して前項に基づき明細確定通知を送信したとき、ま たは明細を送付したときは、法人会員は速やかに明細の内容が、会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものとします。 |
第31条(当行の債権譲渡の承諾) 会員は、当行が必要と認めた場合、当行が支払責任者に対して有するカード利用に係る債権を当行が信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承諾するものとします。 | 第 31 条(当行の債権譲渡) 当行は、当行が必要と認めた場合、当行が支払責任者に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。 |
第32条(期限の利益の喪失) (7)第33条第3項(1)、(2)または(3)のいずれかの事由に基づき支払責任者が会員資格を喪失したとき。 | 第32条(期限の利益の喪失) (7)第33条第3項(1)、(2) 、(3)、(9)または(10)のいずれかの事由に基づき支払責任者が会員資格を喪失したとき。 |
(追加) | 第 32 条の 2(取引の制限等) 当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期 間、会員のカード利用(ショッピング利用を含むが、それに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、支払責任者のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。 (1)支払責任者が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他 支払責任者の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合 (2)前号のほか、会員のカードの利用状況および支払責任者の信用状況等 により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合 (3)会員が第 11 条の 3 に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合 (4)会員が第 10 条第 1 項第 2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、 あるいは第 11 条第 2 項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合 (5)前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあ る場合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合 |
第33条(退会および会員資格の喪失等) 3.会員((4)または(7)のときは、それに該当するカード使用者(個人事業主会員を含む。)をいい、カード使用者が(1)、(2)、(3)、(5)または(6)のいずれかに該当したときは、当該カード使用者のみならず、法人会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(4)においては当然に、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。なお、支払責任者は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、支払責任者は、会員資格喪失後に会員がカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、(7)に該当するカード使用者が個人事業主会員の場合で、当該個人事業主会員の事業を引き継ぐ旨の申告をした者(以下「事業承継者」という。)から、本契約上の地位の承継を希望する旨の申し出があり、当行がこれを認めた場合、事業承継者は法人会員として、本契約上の地位を承継し、この場合、会員資格は喪失しないものとします。この場合、事業承継者は、第2条に定める支払責任者としての義務(契約上の地位を承継する前に本契約に基づき発生した義務を含む。)を負うものとします。 (5)会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (6)会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が、自らまたは第三者を利用し て、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関し て、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を | 第 33 条(退会および会員資格の喪失等) 3.会員((4)または(8)のときは、それに該当するカード使用者(個人事業 主会員を含む。)をいい、カード使用者が(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、 (9)、(10)のいずれかに該当したときは、当該カード使用者のみならず、法人会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(4)においては当然に、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。なお、支払責任者は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、支払責任者は、会員資格喪失後に会員がカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、(8)に該当するカード使用者が個人事業主会員の場合で、当該個人事業主会員の事業を引き継ぐ旨の申告をした者(以下「事業承継者」という。)から、本契約上の地位の承継を希望する旨の申し出があり、当行がこれを認めた場合、事業承継者は法人会員として、本契約上の地位を承継し、この場合、会員資格は喪失しないものとします。この場合、事業承継者は、第 2 条に定める支払責任者としての義務(契約上の地位を承継する前に本契約に基づき発生した義務を含む。)を負うものとします。 (5)会員、法人会員の役職員等(法人会員の役員、顧問、もしくは従業員 または法人会員を実質的に支配しもしくは法人会員の経営に影響力を行使できる者をいう。以下同じ。)が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (6)会員または法人会員の役職員等が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅 迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いま |
用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 | たは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 |
(追加) | (7)会員または法人会員の役職員等が自らまたは第三者を利用して、当行、 JCB または両社の委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」 という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。 |
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する 言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求 | |
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動 を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求 | |
③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為 | |
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求 | |
⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現 するための手段・態様が社会通念上不相当な行為 | |
(7)カード使用者が死亡したことを当行が知ったとき、または連絡責任者もしくはカード使用者の親族等からカード使用者が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。 | (8)カード使用者が死亡したことを当行が知ったとき、または連絡責任者もしくはカード使用者の親族等からカード使用者が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。 |
(追加) | (9)会員が第 11 条の 3 に違反したと当行が合理的に判断したとき、または 会員が第 10 条第 1 項第 2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第 11 条第 2 項に基づく両社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。 |
(10)会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗 に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。 | |
4.カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 | 4.カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者によるカードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 |
8.当行は、第3項または第4項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反 し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。 | 8.(削除) |
第34条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカ ードの利用代金は支払責任者の負担とします。 | 第 34 条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人に カードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は支払責任者の負担とします。 |
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合には、当行は、支払責任者に対して当行または JCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 | 2.前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失 した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行または JCB に両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行または JCB の請求により両社所定の紛失・盗難届を当行または JCB に提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカードについて、当行または JCB が通知を受けた日の 60 日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用 |
されたものにかかるカード利用代金を免除します。 | |
(追加) | 3.会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を 使用した他人が会員または法人会員の役職員等と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき支払責任者がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 |
4.第 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、支払責任者は第 1 項に基づいて、カード利用代金を当行に 支払うものとします。 | |
(2)会員の従業員、家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用した とき。 | (2)法人会員の役職員等、カード使用者の家族もしくは親族(同居の有無 を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 |
(3)会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、 取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 | (3)会員(法人等にあっては、その理事、取締役または法人等の業務を執 行するその他の機関)が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。 |
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 | (4)(削除) |
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 | (4)会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物 の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 |
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。(第8条第 2項ただし書きの場合を除く。) | (6)(削除) |
(追加) | (5)第 2 項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 |
(6)会員が第 3 項に違反したとき。 | |
(7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはそ の他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 | |
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 | (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。 |
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 | (9)その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき。 |
(追加) | 第 34 条の 2(カード番号等の不正利用) 1.カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難 等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合 (モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末 等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は支払責任者の負担とします。 2.前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくは カード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行または JCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行または JCB の請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行または JCB に提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。 3.他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、明細に ついての次の(1)、(2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するにあたっては、第 10 条(届出事項の変更)第 3 項が適用されるものとする。)から 60 日以内に、会員が前項に基づき当行または JCB に対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピング 2 回払いである場合には、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60 日が経過していないか否かを判定するものとし、 2 度目以降の記載にかかる明細を基準とはしません。 (1)当行が明細確定通知を法人会員が登録した E メールアドレス宛に送信 した日 (2)当行が法人会員に対して明細を送付した場合にあっては、当該明細が 法人会員の届出住所に到達した日 4.会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号 等を使用した他人が会員または法人会員の役職員等と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき支払責任者がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 5.第 2 項および第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カ ード利用代金は免除されず、支払責任者は第 1 項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 (1)会員が第 3 条に違反したとき。 (2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員の カード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 (3)会員(法人等にあっては、その理事、取締役または法人等の業務を執 行するその他の機関)が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (4)会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、また は当行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物 |
の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 (5)第 2 項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項 (4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれると き、または重要事項を告知していなかったとき。 (6)会員が第 4 項に違反したとき。 (7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、 認証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたと き。 (9)その他本規約に違反している状況において紛失・盗難等が生じたとき。 6.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人に カード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。 7.当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の法人会員による負担 およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として 3 ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。 | |
第40条(会員規約およびその改定) 2020年3月31日現在 (KKG16・00555・20200331) | 第40条(会員規約およびその改定) 2023年3月31日現在 (KKG16・00555・20230331) |