取扱代理店:JTB 京都支店引受保険会社:ジェイアイ傷害火災保険株式会社
一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換他地区合同機構が契約している海外旅行保険 「その他包括契約(全員加入)」
補償項目 | 保険金額(ご契約金額) |
傷害死亡 | 1,000 万円 |
傷害後遺障害 | 1,000 万円 |
治療・救援費用 | 無制限 |
個人賠償責任(自己負担額 0 円) | 1 億円 |
携行品損害 (自己負担額 0 円) | 10 万円 |
航空機遅延費用 | 2 万円 |
※上記保険タイプには「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされております。
※上記保険タイプの補償の概要については、「海外旅行保険の概要」または、別途お渡しする「海外旅行保険のご契約のxxx」をご確認ください。
※無制限:「治療・救援費用補償特約」の保険金額(支払限度額)を無制限とすることです。「治療・救援費用」を終身補償するものではありません。
※上記掲載のタイプは、お支払い項目によってはご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換他地区合同機構が契約している旅行事故対策費用保険(安全退避費用特約セット)
補償項目 | 保険金額(ご契約金額) | |
基本契約 | 見舞費用(弔慰金 30 万円限度) | 100 万円 |
見舞費用(見舞金 10 万円限度) | ||
救援者費用/事故対応費用/臨時費用 | ||
特約 | 安全退避費用 | 500 万円 |
※補償の概要については、「旅行事故対策費用保険(安全退避費用補償特約付)の概要」をご参照ください。
※「疾病等危険補償特約」「保険金支払責任拡大特約(入院 3 日型)」がセットされております。
〇保険契約者
一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構
〇被保険者
[海外旅行保険]
一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構が承認する交換留学プログラムで、海外に訪問する「留学生」と「引率者」
[旅行事故対策費用保険]
一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換他地区合同機構
〇保険期間
2023年4月1日 ~ 2024年3月31日の間に出発する旅行の自宅出発から自宅帰着まで
取扱代理店:JTB 京都支店引受保険会社:ジェイアイ傷害火災保険株式会社
2023 年 2 月作成 JI2022-374
海外旅行保険の概要
ご契約に際しては、重要事項説明書、個人情報の取扱説明書、ご契約内容確認事項を必ずご覧ください。ご契約タイプによってはセットされていない補償項目がありますのでご注意ください。
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
海外旅行中の事故によるケガが原因で 180 日以内に死亡した場合 | 傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人に支払います。 | 次の❼~➏のいずれかによって生じたケガ ❼保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ❷けんか、自殺、犯罪行為 ❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 ➍脳疾患、疾病、心神喪失 ❺妊娠、出産、早産、流産 ➏外科的手術 ❼戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) ❽核燃料物質による事故、放射能汚染 ➏自動車等による競技、競争、試運転 など | |
注 同一のケガにより、【傷害後遺障害】を支払いしている場合には、既にお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した残額となります。 | |||
傷害死亡 | |||
傷害後遺障害 | 海外旅行中の事故によるケガが原因で 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の 4% ~100%を支払います。 傷害後遺障害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。 | 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】に加え、 ・むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合 |
治療・救援費用 妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約セット | <治療費用> 被保険者が次のいずれかに該当した場合 ①海外旅行中の事故によるケガにより治療を受けた場合 ②海外旅行中に発病した病気により旅行終了後 72 時間を経過するまでに治療を受けた場合 ③海外旅行中に感染した特定の感染症により旅行終了後 30 日を経過するまでに治療を受けた場合 <救援費用> 被保険者が次のいずれかに該当した場合 ①海外旅行中の事故によるケガにより 180 日以内に死亡した場合または3日以上続けて入院した場合 ②海外旅行中に発病した病気により海外旅行終了後 30 日以内に死亡した場合または3日以上続けて入院した場合 ③海外旅行中に病気、妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合 ④海外旅行中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が遭難した場合、山岳登はん中に遭難した場合 ⑤海外旅行中の事故により被保険者の緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが公的機関により確認された場合 ⑥海外旅行中に誘拐され公的機関に届出された場合 など | 1回のケガ、病気、事故などにつき、治療・救援費用保険金額を限度とします。 <治療費用> 被保険者が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。 ⑴診療費・入院費関係、入院・通院のための交通費、治療のための通訳雇入費 ⑵保険金請求のために必要な医師の診断書の費用 ⑶法令に基づく消毒費用 ⑷入院時の被保険者の通信費、身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円、通信費と合算で 20 万円まで) ⑸治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額等は控除します。) 注1 <治療費用>は、ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は治療開始日からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。 注2 日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)、灸(きゅう)の施術のために支出した費用についてはお支払いできません。 <救援費用> 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。 ⑴捜索救助費用 ⑵救援者の現地までの往復運賃(救援者3名分まで) ⑶救援者の宿泊施設客室料(救援者3名分かつ1名につき 14 日分まで) ⑷治療を継続中の被保険者の現地からの移送費用(払戻しを受けた金額等は控除します。) ⑸遺体処理費用(100 万円まで)、遺体輸送費用 ⑹救援者の渡航手続費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費等(合計 20 万円まで) | 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】の❼(※1)、❷(※1)、❷(※2)、 ➏、❼、❽、➏によって生じたケガまたは発病した病気に加え、 ・むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合 ・妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気(海外旅行中に発生した妊娠初期の異常(妊娠満 22 週以後の発生は除く)により海外旅行中に治療を開始した場合については保険金を支払います。) ・歯科疾病(ただし、【緊急歯科治療費用】でお支払いできる場合があります。) 注 旅行出発前に発病した病気の疾病治療費用および救援費用は【疾病に関する応急治療・救援費用】で保険金をお支払いできる場合があります。 (※1)自殺行為により、死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。 (※2)死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。 など |
注3 【保険金をお支払いする主な場合】<救援費用>の | |||
左記⑥は、1事故につき、300 万円限度に支払います。 | |||
個人賠償責任 | 海外旅行中に偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、紛失したことにより損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 注 責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となりま す。 | 1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金を支払います。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。 注 賠償金額の決定には、事前に弊社の承認が必要です。 | 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】の❼、❽により生じた損害に加え、 ・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害 ・職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・同居する親族および同一旅行行程の親族に対する損害賠償責任 ・所有、使用、管理する財物の損壊、紛失に対する損害賠償責任(※) ・心神喪失に起因する損害賠償責任 ・暴行・殴打による損害賠償責任 ・自動車等の車両、船舶、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 ・罰金、違約金、懲罰的賠償金 など |
(※)次の損害に対しては、右記の【保険金をお支払いできない主な場合】の記載に関わらず、保険金を支払います。 ・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外のセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害 ・居住施設内の部屋、部屋内の動産(xx全体を賃借している場合を除きます。)に与えた損害 ・賃貸業者より直接借り入れた旅行用品、生活用品に与えた損害 |
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
携行品損害 | 海外旅行中に携行品(※)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合 (※)被保険者が所有(旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れた物を含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次の物は対象となりません。 ・現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器、データ・ソフトウェア・プログラムなど ・被保険者が携行していない物 | 携行品1つ(1点・1組または1対)あたり 10 万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額を支払います。携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。 注1 損害額とは再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)または修繕費のいずれか低い方をいい、修繕が可能な場合には再調達価額を限度として修繕費を支払います。 注2 旅券は、渡航先において旅券または渡航書の取得に要した交通費、発給手数料等を損害額とします(1事故につき合計 10 万円まで)。 注3 運転免許証は、再発給手数料を損害額とします。 | 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】の❼、❷、❼、❽により生じた損害に加え、以下によリ生じた損害 ・差押え等の公権力の行使 ・携行品の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥 ・すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷 ・偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(故障等) ・置き忘れ、紛失 (※) など (※)日本国外における旅券の置き忘れ、紛失は除きます。 注 有償で借りた携行品の損害に対しては、お支払いできません。 ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から損害賠償請求された場合は、【個人賠償責任】で保険金をお支払いできる場合があります。 |
航空機遅延費用 | 海外旅行中に次のいずれかに該当した場合 ①搭乗予定の航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合 ②搭乗した航空機の遅延(搭乗予定航空機の出発遅延、欠航、運休、搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能を含みます。)または着陸地変更により乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合 | 被保険者が支出した費用で社会通念上妥当な次の費用を支払います。ただし、1回につき、2万円を支払いの限度とします。 ⑴出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間の宿泊施設等客室料、食事代、交通費、国際電話料等通信費(払戻しを受けた額等を控除します。) ⑵目的地で提供を受ける予定であった旅行サービスの取消料等 | 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】の❼、❽により生じた損害に加え、 ・保険契約者や被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ・地震・噴火、これらによる津波 など |
◆保険期間が3か月以上の場合は、「一時帰国中補償特約」がセットされます。
一時帰国中補償 | 保険期間の途中で、被保険者が一時的に日本に帰国する場合に、被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して 30 日間、非居住者である場合は 90 日間を旅行行程中とみなしてご契約いただいたプランに基づく保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金、個人賠償責任保険金に限ります。)をお支払いします。 |
用語のご説明
●「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
●「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
●「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「特定の感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症、政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいいます。
●「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(その代理人を含みます)をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
旅行事故対策費用保険の概要
(安全退避費用補償特約付)
《基本契約》
見舞費用/救援者費用/事故対応費用/臨時費用
《特約》
安全退避費用(海外用)
■保険金をお支払いする場合
●責任期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日から180日以内に死亡または通算して3日以上入院された場合
●責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により遭難してから48時間を経過しても、なおその旅行者が発見されない場合
●責任期間中に病気または妊娠、出産、早産もしくは流産により死亡された場合
●責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、流産による病気および歯科疾病は含みません。)により、3日以上続けて入院された場合(責任期間中に医師の治療を開始した場合に限ります。)
●責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、流産は含みません。)により、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(責任期間中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)
●責任期間中に自殺行為を行い、その日を含めて180日以内に死亡または3日以上続けて入院された場合
●責任期間中に身体に不法な支配を受け行動の自由を妨げられた場合
●責任期間中に行方不明となり、48時間を経過しても発見されなかった場合
■お支払いする保険金 (概要)
<事故対応費用>
●被保険者の役員、使用人または代理人を現地に派遣した場合の交通費、宿泊費、渡航手続費など
●ランドオペレーターに事故対応のために支払った費用(1人1日につき1万円かつ通算して50人日分限度)
●通信費用
●被保険者が旅行者の法定相続人またはその代理人と応対した場合のホテル・事務所等の応対施設借上げ費用、旅行者の法定相続人またはその代理人が日本国内における被保険者の営業店舗または被保険者の指定する連絡 場所を訪問した場合の交通費および宿泊費(宿泊費は1名につき14日分限度)
●遭難した旅行者の捜索活動のために要した現地捜索費用
<救援者費用>
●旅行者の親族等が救援者として現地にむかう際にかかる交通費、宿泊費・渡航手続費(2名分を限度)
●死亡した旅行者の遺体移送費及び遺体処理費
●通算して7日以上入院した留学生を現地から自宅まで移送した費用
<見舞費用>
●死亡した場合は弔慰金として30万円限度、死亡以外の場合は見舞金として10万円限度にお支払いします。
<臨時費用>
●被保険者が臨時に負担した費用として、救援者費用保険金と事故対応費用保険金との合計額の20%に相当する額をお支払いします。
■保険金をお支払いする場合
●責任期間中に下記➀から③までのいずれかに該当したことにより安全退避
を要し、被保険者が安全退避費用を負担した場合
① 旅行者の渡航先において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動またはテロ行為
イ.運送・宿泊機関等の事故または火災ウ.渡航先に対する退避勧告等の発出
② 旅行者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
③ 旅行者に対して災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条(市町村長の避難の指示等)または第61条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合
■お支払いする保険金 (概要)
●旅行にかかる費用で次に掲げるものをいいます。
① 航空運賃等交通費
旅行者の安全退避に要する航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、旅行者が安全退避したことにより払戻しを受けた運賃はこの費用の額から控除します。
② 宿泊施設(注1)の客室料および諸雑費
ア.安全退避の行程における旅行者の宿泊施設(注1)の宿泊料をいい、旅行者1名につき、14日分を限度とします。ただし、旅行者が安全退避したことにより払戻しを受けた金額または旅行者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
イ.諸雑費とは、被保険者または旅行者が必要とした国際電話料等通信費、旅行者の渡航手続費(注2)等をいいます。
ウ.アおよびイの費用は、旅行者1名につき、合計して20万円を限度とします。
(注1)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注2)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
用語の説明 : 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害・急性中毒をいいます。急性中毒とは、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒症状をいい、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
「救援者」とは、旅行者の捜索、看護または事故処理のために現地に赴いたその旅行者の法定相続人またはその代理人をいいます。
補償の詳細は、旅行事故対策費用保険の普通保険約款・特約をご参照ください。 2023年2月作成 JI2022-374
👉少年プログラム及びロータリークラブの
👉少年海外派遣事業、交換留学生に関する保険料金のご案内
モデル保険料金表 | |
RIJYEM保険 Plan | |
期間(日) | 保険料(円) |
5 | 4,301 |
10 | 6,872 |
15 | 9,163 |
20 | 11,523 |
25 | 12,414 |
30 | 13,345 |
35 | 21,356 |
40 | 25,667 |
45 | 25,838 |
50 | 30,829 |
55 | 35,989 |
60 | 36,160 |
65 | 50,651 |
70 | 50,822 |
75 | 50,993 |
80 | 51,164 |
85 | 51,334 |
90 | 51,505 |
注意事項
以下に該当する場合は、RIJYEM にお問合せ下さい。
1.90 日以内で、保険料表にない場合
2.90 日以上の場合
3.引率者の年齢が 70 歳以上の場合
ロータリーxx
👉少年の旅行に関する規程の抜粋
本文書は、ロータリープログラムに参加する👉少年の旅行に関してご参照いただくためのものです。そのほかの関連資料は、最新のロータリーxxをご参照ください。Ri 理事会が決定したロータリーxxへの変更は、以下の抜粋よりも優先されます。
2.120. 👉少年の保護
2.120.1. 👉少年と接する際の行動規範に関する声明
国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての👉少年のために安全な環境をつくり、これを維持するよう努める。xxxxxx、そのパートナー、その他のボランティアは、接する児童および👉少年の安全を考え、肉体的、性的、あるいは心理的な虐待から身の安全を守るため、最善を尽くさなければならない(2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号)。
出典:2002 年 11 月理事会会合、決定 98 号。2006 年 11 月理事会会合、決定 72 号、2019 年 10 月理事会会合、
決定 58 号により改正
2.120.3. 👉少年の旅行および宿泊
ロータリークラブと地区は👉少年を育成する活動を実施するよう奨励されていることを踏まえ、クラブと地区のプログラムあるいは活動で、未xx者が地元地域の外に旅行するもの、または宿泊を伴うものについては、👉少年保護方針と書面による手続きを作成、維持し、これを順守しなければならない。受入地区によって、または受入地区に代わって運営される旅行およびツアーを除き、👉少年交換の旅行は、ロータリーxx第 41.050.節「👉少年交換」に概説されている方針に準拠する。
ガバナーは、地区内のすべてのプログラムおよび活動で、未xx者が地元地域の外に旅行するもの、または宿泊を伴うものの監督と管理に対し責任を持つ。
クラブと地区は以下を行う。
1. 地元地域の外に旅行する、または宿泊を含む旅行をする👉少年参加者全員の両親または保護者から事前に書面で許可を得るものとする。
2. 両親または保護者に、プログラムの詳細、行事の場所、旅行日程、宿泊先、プログラム運営者の連絡先を出発前に提供するものとする。
3. 自宅から 150 マイル(241 キロ)以上離れた場所、あるいは母国外に旅行する場合は、
旅行する未xx者の両親または保護者が旅行保険を提供するよう義務づけるべきである。その補償内容には、医療(母国を離れる旅行の場合)、緊急医療移送、遺体の本国送還、法的責任を含め、補償額は、活動または行事を主催するクラブまたは地区にとって満足 のいくものでなければならない。また、補償期間は、未xx者が自宅を出発し、自宅に 帰るまでとする。
クラブと地区の方針および手続きには以下を含めるべきである。
1. ボランティアの申請と審査の手続き
2. xxxxxxの任務内容と責務の概要
3. 未xx者数に対する成人数の割合に関する監督基準
4. 以下を含む危機管理計画
a. 医療とそのほかの緊急事態への対応と成人の支援の提供
b. 両親および法的保護者との連絡の手続き
5. RI の方針に準じて、申し立てあるいは事態を報告し、これに十分に対応するための書面による指針(2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号)。
出典:2009 年 1 月理事会会合、決定 155 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 210 号。2013 年 6 月理事会会合、
決定 196 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 57 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号により改正
41.010. インターアクト
41.010.13. インターアクターのための旅行保険
クラブと地区が、インターアクトクラブ会員を地元地域外のプログラムや活動に参加する よう招待する場合、自宅から 150 マイル離れた場所、または母国外に旅行するインターア クターには、その両親または保護者が旅行保険を提供するよう義務づけるべきである。こ の保険は、医療(母国外に旅行する場合)、緊急医療移送、遺体の本国送還、法的賠償責任 に適用され、行事を運営するクラブまたは地区が十分と認める額で、インターアクターが 自宅を出発する時点から自宅に帰るまでを補償すべきである。(2020 年 4 月理事会会合、決定 199 号)。(2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号)。
出典:1967 年 7 月理事会会合、決定 298 号。出典:1967 年 7 月理事会会合、決定 58 号。出典:1967 年
7 月理事会会合、決定 58 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 155 号。12 月理事会会合、決定 155 号
41.050.5. 👉少年の国外旅行
いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、未xxを海外へ派遣するために、RI の👉少年保護方針、前述の👉少年交換方針、国または政府の移民方針、旅行方針を回避するような代替的なプログラムを始めてはならないものとする。
いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、提案された旅行の全側面について事前に慎重な計画(地区👉少年保護役員と地区👉少年交換委員長による承認を含む)を立てることなく👉少年を海外派遣活動のために送り出すことを援助したり、協力してはならないものとする。👉少年保護役員のいない地区では、地区ガバナーと地区👉少年交換委員長が手配を承認しなければならない。
いかなる地区も、受入地区による受入や援助に関して事前に完全な相互の合意を得ることなく、身分証明書や紹介状、援助要請状、その他👉少年の身分を明かしたり、紹介するよ
うな書類を、他国の地区に提供すべきではない。
ロータリークラブまたは地区から派遣されたことを示す書類やそういった主張があっても、受入地区が事前にそのような受入や援助を提供することに明確に同意していない場合、地 区は他国からの👉少年に対して受入や援助を提供する義務はない(2019 年 10 月理事会 会合、決定 58 号)。
出典:1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号。2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2009 年 6 月理事会会合、
決定 242 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号により改正
41.050.12. ロータリー👉少年交換学生の旅行保険
派遣地区と受入地区は、国の健康保険または旅行保険の補償範囲について差異がありうる項目を判定し、最低限の補償を満たすための補完的な保険を特定して加入するものとする。
学生旅行保険の加入証明書は、学生が自宅を出発する前に、受入地区に送達、受理され、承認されるものとする。受入地区は必要に応じて即時かつ緊急の治療を手配する立場に置かれるため、学生が加入している保険が信頼できる保険会社によるものであり、(医療)サービス提供者が支払いを全額、迅速に受け取ることをこの会社が保証するなど、受入地区が承認するものでなければならない。👉少年交換学生の両親または法的保護者は、すべての医療および事故の費用の支払いについて責任を負う。
各学生の両親または法的保護者は、事故によるけがおよび疾病に対する医療および歯科治療、遺体の本国送還、緊急搬送、24 時間緊急援助サービス、および個人法的賠償責任を含む(ただしこれに限るものではない)場合に適用される旅行保険に加入するものとする。補償額は以下の最低限度額および学生あたりの保険給付額を下回らないものとする。
a) 保険期間は、合意した交換期間前後の個人旅行を含め、交換学生が自宅を出発する時点から自宅に戻るまで、毎日 24 時間有効であること。
b) 学生の母国を除き、受入国、経由国、およびすべてのツアーに含まれる国において有効であること。
c) 24 時間緊急援助サービスを提供すること。
d) 病院、医師、歯科医、救急車、その他の通常かつ慣習的医療サービスなど、けがまたは病気に関連する費用として最低 100 万米ドル
e) 重篤な病気または身体のけがの場合に必要とされる学生の緊急搬送または移送に対して最低 5 万米ドル
f) 学生が死亡した場合の遺体の本国送還または火葬費用として最低 5 万米ドル
g) 政治危機または自然災害など医療以外の緊急事態における学生の緊急搬送または移送に対して最低 5 万米ドル
h) 学生の行為または不作為から生じる、第三者への対人または対物賠償に対する個人の法的賠償責任に対して最低 50 万米ドル。
両親または法的保護者は、以下についても補償する旅行保険への加入も検討することができる。
a) 事故による死亡、四肢切断、または身体障害。
b) 緊急訪問費用。緊急訪問費用として、一名の近親者または友人が、学生の重篤なけが、病気、または死亡により、学生の所在地への旅行、学生に同伴しての旅行、学生に同伴し
ての滞在、または学生の付添のために発生した、合理的な移動および宿泊の費用を支払うため。
c) 旅行のキャンセルまたは縮小。旅行のキャンセルまたは縮小の費用を支払うため。けがまたは病気による予期しないキャンセルによって発生した旅行費用の補償。
d) 対物補償。学生の現金遺失、または盗難、または荷物など所有物の全損を含む、個人の所有物遺失に対する補償。
e) 誘拐および恐喝の保険。学生の誘拐事件、または殺害、損傷、誘拐の脅迫が発生し、身代金が要求された場合に、対応する訓練を受けた専門家を派遣し、身代金の費用を支払うため。
受入国において旅行保険の加入が法定または法的に義務づけられている場合、そのような保険は上記の限度額および補償内容に従うものとする。それ以外のすべての場合は、派遣側および受入側の双方の合意による場合を除き、二重保険は回避すべきである。
クラブおよび地区は、賠償責任保険およびその他の補償の加入に関して保険専門の弁護士に相談することが強く奨励されており、保険の補償範囲の要件を含め、外国人の学生に関する政府の方針および規制に関して十分精通すべきである。
ハンググライディング、ロッククライミング、バンジージャンプなどの過激なスポーツへの参加は控えるものとする。学生が過激なスポーツへの参加を認められた場合は、受入地区と両親または法的保護者の書面による許可を得た上で活動を行い、十分な保険に加入すべきである(2019 年 1 月理事会会合、決定 112 号)。
出典:1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。2004 年 6 月理事会会合、決定 260 号、2005 年 3 月理事会会合、
決定 218 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 64 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2012 年 1 月理事
会会合、決定 189 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 112 号により改正
41.050.13. 👉少年交換学生の旅行
👉少年交換学生は、ホストファミリーの親とともに、またはロータリークラブや地区の行事のため、承認された旅行をすることができる。受入地区は、事前に受入地区が定義した地元地域以外への旅行について、学生の両親または法的保護者の書面による許可を得るものとする。 その他のすべての旅行について、受入地区はプログラム、場所、旅程、宿泊施設、連絡先など具体的な詳細を確実に両親または法的保護者に提供しなければならない。受入地区により、あるいは受入地区の代理者により実施される旅行とツアーは、ロータリーxx第 2.120.3.項に従う(2010 年 6 月理事会会合、決定 210 号)。
出典:2010 年 6 月理事会会合、決定 210 号
文責:RIJYEM 保険管理