第1条 当会社は、三井倉庫ホールディングス株式会社と称する。英文では MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.と表示する。
定 款
(2024 年 6 月 25 日現在)
三井倉庫ホールディングス株式会社
三井倉庫ホールディングス株式会社定 款
第1章 ▇ ▇
(商号)
第1条 当会社は、三井倉庫ホールディングス株式会社と称する。英文では MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。
1.倉庫業
2.港湾運送業
3.貨物自動車運送業
4.貨物利用運送業
5.国際複合一貫輸送業及びその代理店業
6.航空船舶代理店業
7.通関業
8.医薬品、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造業並びに販売業
9.国際船舶登録代行業 10.物流センターの運営業
11.流通加工業
12.機器物品の梱包、開梱及び搬入据付業
13.物流に関するコンサルティング業
14.ビジネスプロセスアウトソーシング受託業
15.不動産の売買、賃貸及び管理業
16.建築工事の設計、監理並びに請負業
17.輸送、荷役用機器の賃貸業並びに売買業及びその代理業
18.前各号に付帯または関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を▇▇▇中央区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、8 千万株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2.会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式 の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 10 条 ① 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及びその手数料並びに株主の権利行使に際しての手続き等は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 14 条 ① 株主総会は、社長が招集し、議長となる。
② 社長が欠員又は差支えのあるときは、予め取締役会の定めた順位により他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 ① 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議方法)
第 16 条 ① 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権
の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の委任)
第 17 条 ① 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として議決権の行使を委任することができる。
② 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。
(取締役の選任)
第 19 条 ① 取締役選任の決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役選任の決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役等)
第 21 条 ① 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役の中から社長 1 名を定め、必要に応じ取締役会長 1 名及び副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
③ 取締役会は、その決議によって代表取締役以外の取締役の中から当会社の業務を執行する者を選定することができる。
(取締役会の招集及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。取締役会長が欠員又は差支えのあるときは社長が、取締役会長、社長共に欠員又は差支えのあるときは、予め取締役会の定めた順位により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議方法とその省略)
第 24 条 ① 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、会社法第 370 条に定める要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的事項につき取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役の報酬等)
第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。) は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 26 条 ① 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。) の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
② 当会社は、社外取締役との間で、その者の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意
でかつ重大な過失がないときは、金 1,500 万円以上で予め定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として、責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第 27 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。
(監査役の選任)
第 28 条 監査役選任の決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 29 条 ① 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役及び常任監査役)
第 30 条 ① 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
② 監査役会の決議によって常勤の監査役の中から常任監査役若干名を定めることができる。
(監査役会の招集通知)
第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(監査役会の決議方法)
第 32 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役の報酬等)
第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 34 条 ① 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。) の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
② 当会社は、社外監査役との間で、その者の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意
でかつ重大な過失がないときは、金 1,000 万円以上で予め定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として、責任を負担する契約を締結することができる。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第 35 条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(会計監査人の任期)
第 36 条 ① 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第 37 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 38 条 当会社は、剰余金の配当等、会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める。
(剰余金の配当の基準日)
第 39 条 ① 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
③ 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
第 40 条 配当財産が金銭である場合は、その支払いを開始した日より起算して 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
附則
第3条の変更は、2025年に開催される第177回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。
以 上
