Contract
◆設計建設工事請負仮契約書(案)に対する質問・意見への回答
№ | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見 | 回答 |
48 | 4 | 第14条 | 第1項 | 甲の責任 | 「甲は、入札説明書等および設計建設工事請負契約の各別紙に示されている情報・データが不正確であることが判明し、そのために乙に損害が生じた場合、当該損害を賠償するものとする。」とありますが、入札説明書等、設計建設工事請負契約及び要求水準書に示されている情報・データのことと理解してよろしいでしょう か。 | ご質問のとおりです。 | |
49 | 5 | 第19条 | 第1項 | ライセンス等 | 「乙は、甲が本施設の設計、所有及び使用に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権を自らの責任で甲に付与し、また、かかる特許xxの権利者をして甲に付与せしめるものとする。」とあります。「本施設」の定義が「ごみ処理施設」となっていることから、ごみ処理施設一般の設計、所有及び使用に必要な特許等の実施権、使用権に関するものとして解することができますが、本条の規定は、本契約に基づき乙から甲に納入される岩手沿岸南部広域ごみ処理施設の所有及び使用に必要な特許等の実施権、使用権に関するものと理解してよろしいでしょうか。 | 本項は、ごみ処理施設一般の設計、所有及び使用に必要な特許等の実施権、使用権に関するとは解釈できません。本項は、甲が本施設の設計、所有及び使用に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権についての規定です。 | |
50 | 6 | 第19条 | 第5項 | ライセンス等 | 「甲は、成果物及び本施設について、甲の裁量により 利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、設計建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。」とありますが、その利用の目的は、基本仮契約に基づく岩手沿岸南部広域ごみ処理施設整備運営事業に限られると理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 | |
51 | 6 | 第19条 | 第7項 | ライセンス等 | 「乙は、甲が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第 19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。」とありますが、図面やノウハウ等、公開により開示者の競争力を害する成果物等については、事業者と協議のうえ、合理的な理由により情報公開に関する諸法令に従い、別途公開しないこととして頂けますでしょうか。 | 個別具体的な検討を要しますが、一般論としては、公開すれば、乙の競争上の地位を害するような情報について、組合は、事業者と協議のうえ、合理的な理由により情報公開に関する諸法令に従い、別途公開しないこととする対処に応じることも可能です。 | |
52 | 8 | 第23条 | 第6項 | 設計の手順 | 実施設計図書確定までの要求水準内の設計変更については、乙負担との理解ですが、実施設計図書確定後は要求水準内であっても設計変更による合理的増加費用は組合負担として頂きたくお願い致します。 | 本項は設計変更に関する甲の権利を規定したもので す。従って、設計建設請負仮契約書(案)のとおりとします。 | |
53 | 8 | 第23条 | 第6項 | 設計の手順 | 「甲は、承諾した実施設計図書についても、工事工程表に変更を及ぼさない限り、要求水準書等の範囲内において、いつでもその変更を申し出ることができる。」とありますが、要求水準書の内容を合理的に満たしている限りにおいては、承諾された設計図書の変更要求はなされないと理解してよろしいでしょうか。 | 本項は設計変更に関する甲の権利を規定したものです。従って、要求水準書の内容を合理的に満たされていても承諾された設計図書の変更要求を行う場合があります。 | |
54 | 8 | 第23条 | 第8項 | 設計の手順 | 必要に応じて協議の内容を本件設備の実施設計に反映させる場合とは、乙の実施設計が法令及び要求水準を合理的に満たしていないときに法令及び要求水準を合理的に満たすよう協議し、当該協議の内容を実施設計に反映させる場合のことと理解してよろしいでしょう か。 | 「必要に応じ」とはご指摘の場合とは限りません。 | |
55 | 10 | 第28条 | 第2項 | 施工方法及び建設公害対策 | 「乙は、設計建設工事請負契約締結後に、甲、乙及び地元住民との間で締結される協定の内容を遵守しなければならない。」とありますが、当該協定の内容が、法令等や要求水準と異なる場合で、協定の内容を遵守するために追加費用や工程変更等が必要な場合は、甲がこれを負担するものと理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 | |
56 | 10 | 第28条 | 第2項 | 施工方法及び建設公害対策 | 地元住民との協定内容について、貴組合と地元住民との間で合意済みの協定案がありましたら開示いただきたくお願い致します。 | 現段階では特にありません。 | |
57 | 12 | 第32条 | 第8項 | 現場管理 | 貴組合が作業を行わせる第三者との調整により事業者に生じる増加費用は、貴組合負担として頂きたく、お願い致します。 | 設計建設請負仮契約書(案)に示したとおりとします。 |
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58 | 12 | 第32条 | 第9項 | 現場管理 | 貴組合の発注に係る第三者との調整により事業者に生じる追加費用は、貴組合負担としていただきたくお願い致します。 | 設計建設請負仮契約書(案)に示したとおりとします。 | |
59 | 17 | 第45条 | 第3項 | 引渡し前の使用 | 「甲は、第一項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。」とあります が、乙に生じる損害は修補費用に限られませんので、 「・・・乙に損害を及ぼしたときは、当該損害を負担しなければならない。」としていただけませんでしょうか。 | 設計建設請負仮契約書(案)に示したとおりとします。 | |
60 | 17 | 第45条 | 第3項 | 引渡し前の使用 | 引渡し前の貴組合の使用により、税金等追加費用が生じた場合、貴組合に負担いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 組合の使用により費用が発生したと乙が証明したときには組合負担となります。 | |
61 | 18 | 第47条 | 第1項 | 保証 | 第47条第1項では、「乙は、実施設計図書に記載した本施設の性能及び機能を保証する。」、第47条第2項では、「乙は、要求水準書添付の「表 性能試験の項目と方法(引渡し時試験)」に記述する本施設の性能試験の項目と保証値を、性能保証事項とし、甲に対し保証書を提出する。」、設計・建設業務編 要求水準書では 1.設計のかし担保において「1」提案図書及び提案参考図書、竣工図書に記載した施設の性能及び機能は、すべて受注者の責任において保証する。」、運営・維持管理委託契約第5条第4項では「乙は、要求水準書添付の「表 性能試験の項目と方法」(引渡し時試験)」に記載する基準値(但し、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。乙による要求水準書添付の「表 性能試験の項目と方法」(引渡し時試験)」に記載する基準値の未達は、乙による運営・維持管理委託契約の債務不履行とみなされるものとする。」としています。本施設の性能・機能の不足が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲乙いずれの責めにも帰さない事由による場合、及び本施設の操業・維持管理に起因する場合は、本条に定める乙の保証違反には当たらないものと理解してよろしいでしょうか。 | 保証は原則として、原因を問いません。ただし、本施設の性能・機能の不足が本施設の操業・維持管理にある場合に限り免責されます。 | |
62 | 18 | 第47条 | 第3項 | 保証 | 「保証期間は、要求水準書に記載があるものについ て、当該記載のとおりとする。」としていますが、要求水準書には性能保証に関する記載はありません。この 点、本条における保証とは、設計・建設業務編 要求水準書 第1章第6節 1.設計のかし担保の一環の規定であることから、当該保証期間とは、当該設計のかし担保 の期間と同じものと理解してよろしいでしょうか。 | 設計の瑕疵担保は10年間となります。 設計内容については10年間の保証を行っていただきます。さらに、10年の保証期間満了前に甲乙協議により内容の確認を行い、残存する事業期間に相当する期間の保証書を提出していただきます。 | |
63 | 18 | 第48条 | 第1項 | 本施設のかし担保責任 | 「甲は、本施設にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。」とありますが、部品・消耗品によっては、通常想定される環境下で使用した場合には、契約書に定められた瑕疵担保期間の満了まで持たないもの(本施設の性能には直接関係しないもの)も含まれることから、それらについては、瑕疵担保責任の対象から除外していただくか、別途瑕疵担保期間について定める(通常は契約仕様書等において別に定める)こととさせていただけないでしょうか。 | 対応年数の定めのある部品であって、その対応年数が徒過した部品については瑕疵担保の対象外となりま す。 | |
64 | 18 | 第48条 | 第5項 | 本施設のかし担保責任 | 「かxx判定に要する費用は、全て乙の負担によるものとする」とありますが、かしが生じた原因が貴組合の責による場合、不可抗力等による場合については、第47条第1項の考え方に準じて、かし判定の費用は甲が負担するものと理解してよろしいでしょうか。 | 本項には、前項のような例外規定を置きません。判定の費用は、その結果を問わず乙負担とします。 | |
65 | 21 | 第57条 | 第1項 | (3) | 条件変更等 | 「本件土地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、入札説明等に示された自然的又は人為的な条件と実際の工事本件土地が一致しないとき。」とありますが、入札説明等とは、定義集に定める「入札説明書」のことと理解してよろしいでしょうか。また、「実際の工事本件土地」との記述は、「実際の本件土地における工事の条件」としたほうが的確ではないでしょうか。 | 入札説明書等の場合には要求水準書が含まれます。定義を訂正いたします。また以下については、ご指摘のとおり修正します。 |
№ | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見 | 回答 |
66 | 23 | 第60条 | 第1項 | (2) | 工事の中断等 | 「甲が、建設工事の保安上又は周辺住民の健康上若しくは周辺地域の環境保全上必要であると認めたとき。」とありますが、この場合において、乙が法令等に反することもなく、かつ要求水準を合理的に達成している限りにおいては、乙の責めに帰すべからざる事由によるものとして、第2項及び第4項の適用があるものと理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 |
67 | 24 | 第61条 | 第1項 | 解除 | 「甲は、合理的な理由が生じたときは、請負契約解除通知により設計建設工事請負契約を解除することができる。」とありますが、不可抗力により事業の継続が困難となった場合には、「合理的な理由」が発生したものとして、本項に基づき契約が解除されるものと理解してよろしいでしょうか。 | 不可抗力により事業の継続が困難となった場合、本項の適用はありません。 | |
68 | 25 | 第62条 | 第1項 | 解除に伴う措置 | 第61条第2項及び第3項における解除の際には、甲が引渡しを受ける若しくは受けることができる対象を「既 施工部分」としていますが、本条においては、「部分及び部分払いの対象となった工事材料」としています。本条の措置は、法令変更による解除や甲の責めに帰すべき事由による解除の際に適用となるものですが、これに従うと、乙の責めに帰すべからざる事由による解除であるにもかかわらず甲による出来高の支払いが担保されず、リスク分担の観点からして乙が負担するのに合理的でないリスクを負うこととなってしまいます。従いまして、xxなリスク分担に鑑み、法令変更による解除及び甲の責めに帰すべき事由による解除の場合には、甲は乙に生じた損害(購入済みの工事材料、未払いの既施工部分を含むがこれらにかぎられないものとします。)を負担することとしていただきたくお願い致し ます。 | ご指摘の場合の損害の分担は、甲乙協議のうえ定めます。 | |
69 | 27 | 別紙1支払条件 | 1 | 交付金の有無に拘わらず、別紙1に基づき請負代金は支払われるとの理解でよろしいでしょうか。また、「支払限度額」を「支払額」として頂きたく、お願い致します。 | 交付金の有無に関わらず支払います。ただし、出来型が不足する場合は支払えませんので、「支払限度額」としています。 |