第1条 本連盟は、全日本学生体操連盟と称し、国際関係においては、The Inter-collegiate Gymnastic Federation of Japan と称す。
諸 規 則
< 2015年 改正 >
全日本学生体操連盟規約
支 部 規 程 加 盟 規 程 役 員 経 費 規 程学生役員派遣規程x x x 程 慶 弔 見 x x 程個人情報保護方針
全日本学生体操連盟
役 員 総 会
[最高議決機関]
常 任 x x 会
理 事 会
【理 事】
【常任理事】
≪5支部≫
1.東北・北海道
2.関 東
3.東海・北信越
4.関 西
5.x x
x 事 会
代 表 委 員 会
加 盟 大 学
≪体 操 競 技≫
≪新 体 操≫
全日本学生体操連盟規約
第1章 名称及び事務所
第1条 本連盟は、全日本学生体操連盟と称し、国際関係においては、The Inter-collegiate Gymnastic Federation of Japan と称す。
第2条 本連盟は、事務所をxxxxx区神南1丁目1番1号 岸記念体育会館 公益財団法人日本体操協会内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は、加盟者相互の融和をはかり、合わせて体操の健全なる普及発展をはかるものとする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.全日本学生体操競技選手権大会の開催及び確立
2.全日本学生新体操選手権大会の開催及び確立
3.国際学生体操競技会への選手派遣及び選考会の開催
4.各支部学生体操競技・新体操選手権大会並びに実演会の後援
5.体操に関する講習会、実演会、合同練習会の主催または後援
6.優秀選手・優秀団体の認定及び表彰
7.その他、本連盟の目的に必要な事業
第3章 組織
第5条 本連盟は、本連盟に加盟する大学(短期大学・専修学校・高等専門学校を含む)をもって組織し、各地区に支部を置く。本連盟は、公益財団法人日本体操協会に直接加盟する。
第4章 加盟及び脱退
第6条 前条の加盟大学は、役員総会の決議を経て本連盟に加盟するものとする。加盟大学に所属している者(選手、役員及び指導者)は、本連盟に加盟することを要する。
但し、本連盟に加盟する大学は、公益財団法人日本体操協会の定める登録を完了していなければならない。
第7条 加盟大学は別に定める加盟規程を守らなければならない。
第8条 本規約第 2 章第 3 条の目的に違反する者は、役員総会の決議により脱退させる。
第9条 当該年度の維持費を納めない加盟大学は、脱退の対象とし役員総会の決議により脱退させることがある。
第5章 役員
第10条 本連盟は、次の役員を置く。
1. | 会長 | (1名) |
1. | 副会長 | (2名) |
1. | 名誉顧問 | (xxx) |
1. | 顧問 | (若干名) |
1. | 参与 | (若干名) |
1. | 理事長 | (理事から互選された1名) |
1. | 副理事長 | (理事から互選された1名) |
1. | 常任理事 | (各支部より1名) |
1. | 理事 | (10名~14名) |
1. | 監事 | (2名) |
1. | 幹事長 | (幹事から互選された 1名) |
1. | 副幹事長 | (幹事から互選された 体操競技・新体操各1名) |
1. | 会計 | (幹事から互選された 体操競技・新体操各1名) |
1. | 会計補佐 | (幹事から互選された 体操競技・新体操各1名) |
1. | 競技部長 | (幹事から互選された 体操競技男女・新体操男女各1名) |
1. | 代表委員 | (各支部幹事より2名 幹事長・副幹事長) |
1. | 幹事 | (幹事校から体操競技、新体操別に各1名以上) |
1. | 委員 | (加盟大学から体操競技、新体操、男女別に各1名) |
※ 幹事長、副幹事長、会計、会計補佐、競技部長、代表委員、幹事を学生役員と称する。
第11条 代表委員、幹事、委員を除く全ての役員は、役員総会で決定し、会長が委嘱する。第12条 会長は会長選考委員会で推挙し、常任幹事会の承認を得る。
会長選考委員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、常任理事で構成し、任期満了の3ケ月前に召集される。
会長は、本連盟を代表し、会務を統轄する。
第13条 副会長2名は、体操競技・新体操各 1 名を会長が推薦する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第14条 顧問は本連盟に幹事を派遣している加盟大学の指導者および本連盟幹事長歴任者のうちから、常任幹事会で推挙する。
顧問は、会長の諮問に応ずる。
第15条 参与は、学識経験者、業者、その他のうちから、常任幹事会で推挙する。参与は常任幹事会の諮問に応ずる。
第16条 理事長並びに副理事長は、理事の中から会長が推挙する。
理事長並びに副理事長は、それぞれ異なる競技(体操競技・新体操)関係者でなければならない。
理事長は、本連盟の業務を掌理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
理事長並びに副理事長は、主にそれぞれが専門とする競技に関する職務を遂行する。第17条 常任理事は以下の各支部より各1名推挙される。
東北・北海道支部、関東支部、東海・北信越支部、関西支部、九州支部
第18条 理事は、本連盟に指導者として加盟している者とし、下記の条件により推挙される。
1.役員改選前年の全日本学生体操競技選手権大会および全日本学生新体操選手権大会の成績により、
(1)体操競技1部校の男子団体2位校まで各1名、女子団体2位校まで各1名
(2)体操競技2部校の男子団体1位校1名、女子団体1位校1名
(3)新体操男子団体2位校まで各1名、女子団体2位校まで各1名
2.その他、必要に応じて会長が推薦する体操競技男女各1名、新体操男女各1名第19条 理事の中から2名を庶務会計担当とし、会計、会計補佐の会計業務を監督する。 第20条 監事は会長が推挙する。
監事は、本連盟の業務及び財産を監査する。
第21条 幹事長・副幹事長・会計・会計補佐・競技部長は、幹事中より互選する。
幹事長は学生役員を掌理する。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
会計は、本連盟の会計業務を管理する。会計補佐は、会計を補佐し、会計に事故あるときはその職務を遂行する。
競技部長は体操競技・新体操それぞれの競技会の運営を総括する。
第22条 幹事長・副幹事長・会計・会計補佐・競技部長を総称して常任幹事とする。
常任幹事において2名以上に事故あるときは常にこれに代わる常任幹事を幹事中より互選することができる。
第23条 代表委員は、各支部より2名選出し、そのうち1名は支部委員長を兼ねる。
代表委員より、東日本地区・西日本地区に委員長(各1名)をおき、地区委員長は、東日本・西日本地区の大会及び事業を掌理する。
第24条 幹事は、本連盟を運営し、その業務を処理する。
第25条 委員は、役員総会に出席し、本連盟の運営や業務に関して意見することができる。原則として、委員は幹事と兼ねることはできない。
第26条 役員の任期は、会長、副会長、常任理事、理事及び監事は1期2年を原則とし、その他の役員は1年とする。但し、補欠による任期は、前任者の在任期間とする。役員は再任されることができる。
会長は名誉顧問(若干名)を推挙することができる。
第27条 役員はすべての本連盟業務に関して、報酬(日当、宿泊、交通費等を除く)を受けることはできない。諸事業に関わる役員等の諸経費については、役員経費規程として別に定める。
第6章 幹事校
第28条 幹事校は、加盟大学の代表校で構成され本連盟の基盤となる。
第29条 幹事校は、毎年度役員総会において承認される。幹事校の選定については、学生役員派遣規程として別に定める。
第30条 幹事校は、体操競技、新体操別に各1名以上の幹事を推薦し、本連盟に協力する。
第7章 会議
1.役員総会第31条 役員総会は、本連盟役員をもって構成する。
第32条 役員総会は、本連盟の最高議決機関であり、会長が年1回以上招集する。
第33条 会長は、委員中の過半数及び幹事中の4分の3以上から要求があったときは、役員総会を招集しなければならない。
第34条 役員総会における議決権を有する役員は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事、常任幹事、幹事、代表委員、委員とする。
第35条 役員総会は、議決権を有する役員の半数以上の出席をもって成立する。第36条 役員総会の議長は、会長とする。
第37条 欠席の場合は、委任行為を認め、出席件数に加える。但し、白紙委任は除く。委任行為をするものは、委任状を議長に提出しなければならない。
第38条 役員総会の議決は、出席議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
但し、重要事項の決議は出席議決権の3分の2以上をもって決する。重要事項としての認定は、役員総会における動議により議場に諮られ、出席議決権の過半数をもって決する。
第39条 役員総会は、下記の事項を承認及び決議する。
1.予算並びに決算
2.加盟及び脱退
3.役員の改選
4.規約の改正
5.その他重要なる事項
2.理事会
第40条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、常任幹事で構成し、会長が必要と認めたときは他の役員並びに学識経験者、業者等を出席させることができる。
第41条 理事会は、原則として年2回(全日本学生選手権開催時及び12月)開催するが、理事長、副理事長を含む理事は、それぞれが専門とする競技の全日本学生選手権時に開催される理事会及び12月開催の理事会(計2回)に出席するものとする。
理事会は、3分の2以上の構成員の出席をもって成立とし、出席者の3分の2をもって議決する。
会長が必要と認めた時は、臨時理事会を招集することができる。
第42条 理事会は、本連盟の予算及び決算に関する事項、諸事業の推進、その他競技に関わる重要事項を審議し、常任幹事会の執行を補佐する。
第43条 理事会は体操競技並びに新体操の普及発展、競技内容の充実、競技会運営などの実務的運用をはかるため、常任幹事会と連携して、本連盟の会務を促進する。
3.常任幹事会
第44条 常任幹事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任幹事で構成し、会長又は幹事長が必要と認めたときに召集し、会長が必要と認めたときは、他の役員、学識経験者、業者等を出席させることができる。
第45条 常任幹事会は3分の2以上の出席をもって成立とし、出席者の3分の2をもって議決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第46条 常任幹事会は、本連盟の予算及び決算に関する事項、諸事業の推進、その他競技に関わる重要事項を審議し、執行する。
4.幹事会
第47条 幹事会は、常任幹事と幹事で構成し、重要事項、その他、規約に定められた事項を審議する。
第48条 幹事会は幹事長が必要と認めたとき、これを召集し、3分の2以上の出席をもって成立する。
5.代表委員会
第49条 代表委員会は、幹事長、常任幹事と各代表委員をもって構成し、重要事項及びその他を審議する。
第50条 代表委員会は、幹事長が必要と決めたとき、又は支部が要求した場合に開催することができ、幹事長が召集する。
第8章 財務
第52条 本連盟の該当年度の経費は、新加盟金、維持費、加盟料(選手・指導者)、事業によって生じる収入、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第53条 加盟大学は、毎年度別に定める維持費、加盟料を納入しなければならない。第54条 新加盟金、維持費、加盟料の額は、前年度役員総会において決定する。
第55条 本連盟の会計は、一般会計と特別会計に分ける。一般会計は本連盟の日常業務等に関わるものであり、特別会計は競技会等の事業に関わるものである。
第56条 本連盟の会計年度は、前年度役員総会に始まり当該年度役員総会に終わる。
第57条 本連盟の財政的基盤を確立するため学連基金を設け、積立金とする。
但し、一般会計に欠損が出たときは、このなかから補充することができる。
第58条 一般会計において会計年度の終わりに余剰金があるときは、これを翌年度に繰り越す。但し、その一部を学連基金へ繰り入れることができる。
第59条 特別会計の決算後に余剰金のあるときは、一般会計に繰り入れる。
第60条 本連盟の予算及び決算は、毎年会計年度ごとに常任幹事会で作成し、役員総会の了承を得ることを要する。
第9章 支部
第61条 本連盟は、以下の地区に支部を設ける。
東日本地区:東北・北海道支部(宮城)、関東支部(東京)
西日本地区:東海・北信越支部(愛知)、関西支部(大阪)、九州支部(福岡)
また、東日本地区を総称して東日本学生体操連盟、西日本地区と総称して西日本学生体操連盟とする。
支部に関する事項は、別に定める。
第10章罰則
第62条 役員において、本連盟の目的に違反するものは、常任幹事会の決議により、その資格を失う。
第11章附則
第63条 次の規程及びその他必要な事項の細則は、常任幹事会の決議を経て会長が定める。
1.支部規程
2.加盟規程
3.役員経費規程
4.学生役員(幹事)派遣規程
5.表彰規程
6. その他
第64条 本連盟の規約改正は、役員総会において議決権を有する出席役員(委任状も含む)の
3分の2以上の賛成をもって成立する。
第65条 公益財団法人日本体操協会において規約改正が生じた場合、本規約も改正することがある。
本規約は、平成26年4月1日より施行する。本規約は、平成27年3月3日より施行する。
支部規程
第1条 本規程は、本連盟規約第9章第61条に基づき設ける。第2条 支部は、本連盟役員総会の承認を経て設立される。
第3条 支部は、本連盟規約の元に事業を行わなければならない。 第4条 支部は、該当地域内の本連盟加盟各大学をもって組織する。第5条 支部は、原則として次の役員を置く。
1.会 長 1 名
1.副会長 若干名
1.顧 問 若干名
1.参 与 若干名
1.監 事 若干名
1.委員長 1 名
1.副委員長 1 名
1.会 計 1 名
1.会計補佐 1 名
1.x x 若干名
第6条 支部役員は、各支部における役員総会において決定する。
第7条 支部は、毎年1回以上支部内における役員総会を開催しなければならない。
第8条 支部は、毎年度本連盟役員総会までに、次の事項を本連盟に報告しなければならない。
1.当該年度事務所所在地
1.当該年度に主催・主管した事業及び記録
1.決算及び当該年度予算
1.当該年度の役員
1.支部内における加盟大学及び大学所在地
1.支部規約
第9条 支部は、毎年 1 回以上、支部内における競技会を開催する。第10条 支部の経費は、以下の収入をもってあてる。
1.支部還元金(本連盟加盟料に収められる1名につき1,000 円の支部還元金)
2.支部援助金(本連盟より、当該年度の各支部の事業での支出額の1割を援助)
3.支部事業によって生ずる収入
4.寄付金
5.その他の収入
第11条 支部の会計年度は、その支部の前年度役員総会に始まり、当該年度役員総会に終わる。第12条 支部は、本連盟規約を基本として、必要に応じて別に支部規約を定めることができる。
本規程は、平成26年4月1日より施行する。
加盟規程
第1条 本規程は、本連盟規約第4章第7条に基づき設ける。
※但し、「登録」とは、各大学所在地の都道府県体操協会に当該年度の「所属団体・選手登録、指導者登録」を行うことであり、「加盟」とは、「登録」後、全日本学生体操連盟に
「所属団体・選手加盟、指導者加盟(連盟登録)」を行うことである。「登録」および「加盟」は、公益財団法人日本体操協会の会員登録管理システムから行うものである(Web 登録)。
第2 条 本連盟への加盟とは、学生体操界の一員として体操を愛好する者が、その普及発展に寄与するために、それぞれの大学においてその名誉を守り、アマチュア資格を確保する目的により自ら申請するものである。
第3条 本連盟に加盟するに際しては、本連盟規約第4章第6条により加盟するものとする。
第4条 本連盟に新たに加盟する場合、所定の様式による加盟願及び、契約書を提出しなければならない。
第5条 役員総会後に新たに加盟申請をする大学の団体は、会長により仮承認される。本連盟から加盟(仮)承諾書を受理した加盟大学は、直ちに本連盟規約第9章第54条により定められた新加盟金、維持費、加盟費(選手、指導者)を本連盟に支払わなければならない。
第6条 加盟大学に在籍する選手および指導者は、毎年度、大学所在地の都道府県体操協会を経由して各大学単位で公益財団法人日本体操協会に個人登録をし、その後本連盟に加盟申請をしなければならない。
第7条 本連盟の選手としての加盟者は、体操競技男子または体操競技女子、新体操男子または新体操女子の4種類に区分する。選手として大会に参加しない学生コーチや学生審判等もそれぞれの区分において加盟する。
第8条 本連盟に加盟する大学は、大学に所属する1名以上の指導者を登録及び加盟申請しなければならない。指導者とは、加盟大学の部長、監督、コーチを指し、学生は指導者としての登録・加盟はできない。
第9条 (1)選手(学生)としての申請回数は、各大学が定める修業年数で年度ごとの連続性を必要としない最高4回までとする。大学院生の登録は認めない。
(2)本連盟の学生役員は、加盟規程第8条における指導者には含まれず、所属団体から選手として登録及び加盟申請をしなければならない。
第10条 加盟申請は、原則として毎年4月1日から4月30日までに行うこととする。
ただし、4月30日以前に競技会が行われる場合は、その競技会の参加申し込みまでに加盟申請をしなければならない。
上記の期限外に申請し受理された者は、当該年度会員と認めるが、申請が受理されるまでの期間については本規程第13条が適用される。
第11条 加盟の有効期間は、本連盟が申請を受理してから、当該年度の3月31日までとする。 第12条 加盟に関する納入金は次のとおりとする。加盟大学としての納入金は体操競技、新体操、
それぞれ男女別に納入する。
(1)毎年度の維持費
加盟人数 選手 4 名以下の場合 10,000円選手 5 名以上の場合 20,000円
(2)新加盟金 10,000円
(3)選手の加盟費 1名につき4,000円
(内訳:全日本学連3,000円、支部還元金1,000円)
(4)指導者の加盟費 1名につき2,000円
(内訳:全日本学連1,000円、支部還元金1,000円)
第13条 本連盟への加盟申請をしない選手および指導者は、当該年度会員と認めず、本連盟及び各支部の運営する競技会・各種行事等に参加することができない。
第14条 加盟大学は、本連盟規約第5章第10条に定められた本連盟に派遣する委員を置き、本連盟規約第7章第31条の役員総会に派遣出席させることができる。
第15条 加盟大学は、毎年度加盟申請時に、次の事項を本連盟に報告しなければならない。
1.前年度に主催した事業及びその記録
2.当該年度の大学所在地
3.当該年度の指導者(部長、監督およびコーチ)の氏名と連絡先住所
4.当該年度の主将および主務の氏名と連絡先住所
5.当該年度の本連盟への派遣する委員
第16条 加盟大学は、本連盟規約第4章第8条、第9条により脱退させられることがある。
第17条 本連盟を脱退する際には、本連盟役員総会の少なくとも1ヶ月前までに所定の様式による脱退願を提出しなければならない。脱退は、本連盟役員総会の決議によって承認される。脱退承諾書は所定の様式による。
本規程は、平成26年4月1日より施行する。本規程は、平成27年3月3日より施行する。
役員経費規程
第1条 <定義>
役員経費とは、諸業務並びに諸事業に関わる役員の諸経費、交通費、食費、宿泊費、日当等をいう。
第2条 <適応役員>
本連盟規約第5章の役員、大会本部依頼の審判員・補助役員等に該当経費を支援する。第3条 <会計>
役員経費の支出は、一般会計及び特別会計によるものとする。第4条 <交通費>(一般会計および特別会計)
1.一般会計(事務・業務・会議関係)
諸業務の運営に直接関わる役員並びに学生役員の交通費は、一般会計より実費を支給する。
2.特別会計(大会・その他の事業関係)
大会や諸事業の交通費は特別会計より実費を支給する。
但し、車賃による燃料費については、10kmにつき200円を支給する。第5条 <食費>
大会・視察・その他の事業において本連盟が食事を準備できない場合、食費として下記の額を支給する。
朝食代1,000円 昼食代1,000円 夕食代 1000円第6条 <宿泊>
大会・視察・その他諸事業において宿泊を要する場合は、原則として本連盟が宿泊場所を確保し、その他の場合は実費を支給する。但し、電話代、FAX 代等は除くものとする。
第7条 <日当>
大会・その他の事業における特別会計は、下記の通りである。
1.会長、副会長、審判長 3,000円
2.大会本部依頼審判員 2,000円
3.学生役員 1,500円
4.大会本部依頼補助役員 1,000円
本規程は、平成26年4月1日より執行する。
学生役員(幹事)派遣規程
第1条 本規程は、本連盟規約第5章第10条に基づき、学生役員(幹事)の派遣に関する事項を定める。
第2条 本連盟の諸業務や諸事業を円滑に遂行するための学生役員として幹事を置く。
第3条 幹事の派遣義務のある大学を幹事校と呼ぶ。幹事校の選定は、以下に示す当該年度の競技会出場状況および結果等により、次年度の幹事校を役員総会にて決定する。
(1)体操競技は、全日本学生体操競技選手権大会に団体として出場した1部校および次年度の 1 部昇格校
(2)新体操は、全日本学生新体操選手権大会の団体競技、個人競技の両方に出場した大学
(3)その他、必要に応じて本連盟より推薦された大学
第4条 幹事校は、原則として1年の期間を通じて、体操競技、新体操別にそれぞれ1名以上の幹事を所属支部に派遣しなければならない。
派遣された学生がなんらかの理由により年度途中で不在となった場合は、その幹事校の責任において補充するものとする。
第5条 派遣された幹事で、支部または本連盟所在地に日常的に通うことが可能な学生を学生役員とし、通うことが不可能な学生を準学生役員とする。学生役員および準学生役員の選定は、常任幹事会で行う。
学生役員は、常に本連盟の運営を支える人であり、各支部または本連盟において業務する。
準学生役員は、学生役員の日常業務の支援、および、各支部または本連盟が主催する諸事業を推進協力する。準学生役員が、各支部主催事業ならびに本連盟主催事業に協力できない場合、事業の最低2ヶ月前までに各支部または本連盟に理由書を提出する。
第6条 学生役員および準学生役員の日常業務における交通費等については、各所属支部から実費を支給する。
本規程は、平成26年4月1日より施行する。本規程は、平成27年3月3日より施行する。
表彰規程
第1条 本会の表彰は次の4賞とする。
1. 栄光賞
2. 功労賞
3. 優秀賞
4. 感謝状
第2条 栄光賞は、本連盟の加盟者でオリンピック大会、世界選手権大会に出場した選手、および、ユニバーシアード大会、アジア大会において入賞した団体並びに個人選手に贈る。
第3条 功労賞は、本連盟諸事業の企画・運営等に極めて顕著な功績があった者に贈る。第4条 優秀賞は、全日本学生選手権大会において優勝した団体並びに個人選手に贈る。
第5条 感謝状は、本連盟諸事業の開催について、きわめて顕著な後援・支援をいただいた個人又団体に贈る。
第6条 4賞受賞者は、幹事会の推薦により常任幹事会の承認を経て決まる。
第7条 4賞の表彰は、全日本学生体操連盟役員総会または、全日本学生選手権大会時に行う。
本規程は、平成26年4月1日より施行する。本規程は、平成27年3月3日より施行する。
慶弔見舞規程
第1条 本会の慶弔見舞はこの規程の定めるところにより行う。第2条 対象者は次のとおりとする。
(1) 本連盟規約・第10条の役員本人および配偶者
(2) 本連盟元および前役員本人(学生を除く)
(3) 本連盟・協賛社代表
(4) その他、会長が特に必要と認めた者
第3条 慶弔見舞の内容は、次のとおりとする。
(1) 祝 第2条・対象者の国家的規模の表彰・褒章受章者
(2) 見舞 第2条・対象者の病気入院、療養(1 ヶ月以上の入院・療養)
(3) 不祝儀 第2条・対象者・配偶者および常任幹事会で承認された弔事第4条 慶弔見舞金額は、下記を原則とする。
項 目 | x x | 金 額 | 備 考 |
祝 | 第3条(1) | 20,000円 | 祝金または供花 |
見舞い | 第3条(2) | 10,000円 | 見舞金 |
不祝儀 | 第3条(3) | 3,000~20,000円 | 弔電・弔慰金・供花 |
第5条 前条の他についての事案は、その都度会長が定め、常任幹事会の承認を得るものとする。
本規程は、平成21年4月1日より施行する。
個人情報保護方針
【基本方針】
全日本学生体操連盟は、㈶日本体操協会・加盟団体として、㈶日本体操協会個人情報保護規定を遵守し、本連盟諸事業の推進にあたって、個人情報保護の立場から「個人情報保護方針」を策定し、皆様の個人情報の保護に取り組みます。
【個人情報保護への取組み】
1、法令の遵守
個人情報の取り扱い、管理、利用において、個人情報保護に関する諸法令、その他の規範を遵守します。
2、個人情報の収集
個人情報の収集に際しては、利用目的を明らかにし、所定の規定を守り適正に取り扱います。
3、個人情報の利用および提供の制限
取得した個人情報は、利用目的の範囲内において取り扱います。また、法令等による例外事項や本人の同意を得た場合を除き、収集した情報を第三者に提供いたしません。
4、個人情報の管理
個人情報管理責任者は本連盟理事長とし、個人情報保護の実施および運用に関する責任および権限を与え、個人情報の厳重な管理を行います。また、個人情報保護監査責任者は、本連盟副会長とし、適時監査を実施します。
5、個人情報の開示・訂正・消去等
保有個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等の申し出が本人より有った場合、必要な手続きにより速やかに対応いたします。
6、個人情報の廃棄
利用目的に照らし、今後もその目的に使われることがないと判断される個人情報は、再生不可能な形で廃棄いたします。
7、本連盟以外での情報の保護
この個人情報保護方針の適用範囲は、本連盟が提供する事業やサービスに限られ、リンク等でつながった他の組織・会社等のホームページ・サービスは適用範囲外となり、本連盟は責任を負いかねます。
8、個人情報保護法規定の策定・実施・改善等
本連盟は、この個人情報保護方針を安全に実施するため、不正アクセス・紛失・改ざん・漏洩などの問題が起きないよう適切に対応し、常に保護規定の策定・実施・改善等に努めます。
【個人情報の取り扱い問い合わせ】
個人情報の取り扱いに関するご意見・問い合わせ等につきましては、下記までご連絡下さい。適切かつ迅速に対応いたします。
〒100-0000 xxxxxxxx 0-0-0 (公財)日本体操協会気付 全日本学生体操連盟
TEL:000-0000-0000 FAX:00-0000-0000 Email:xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.xx
諸規則
平成7年4月1日/一部改訂 平成8年4月1日/一部改訂 平成10年4月1日/一部改訂平成13年4月1日/一部改訂平成15年4月1日/一部改訂平成18年4月1日/一部改訂平成21年4月1日/一部改訂平成23年4月1日/一部改訂平成24年4月1日/一部改訂平成26年4月1日/一部改訂平成27年3月3日/一部改訂
全日本学生体操連盟