SORACOM Air for Sigfox サービス契約約款
SORACOM Air for Sigfox サービス契約約款
第 1 章 総則 4
第 1.1 条 約款の適用 4
第 1.2 条 約款の変更 4
第 1.3 条 用語の定義 4
第 2 章 サービスの提供区域等 4
第 2.1 条 サービスの提供区域 4
第 2.2 条 サービスの提供条件の変更 5
第 3 章 本契約の締結 5
第 3.1 条 申込の方法 5
第 3.2 条 申込の承諾 5
第 3.3 条 契約の効力発生 6
第 3.4 条 契約者識別番号 6
第 3.5 条 アカウント 6
第 4 章 契約者の変更等 7
第 4.1 条 契約者の氏名等の変更の届出 7
第 4.2 条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継) 7
第 5 章 利用の制限、中断、中止及び停止等 8
第 5.1 条 利用の制限 8
第 5.2 条 サービス利用の一時中断 8
第 5.3 条 サービスの提供中止 8
第 5.4 条 サービスの廃止 9
第 6 章 本契約の解除 9
第 6.1 条 契約者が行う契約の解除 9
第 6.2 条 当社が行う契約の解除 9
第 7 章 責務等 10
第 7.1 条 守秘義務 10
第 7.2 条 信用の維持 10
第 7.3 条 必要事項の通知 10
第 8 章 契約者による第三者への提供 11
第 8.1 条 再提供の前提条件 11
第 8.2 条 利用者数等の報告 11
第 8.3 条 商標の使用 11
第 8.4 条 提供条件等の説明等 11
第 8.5 条 取引記録の作成、保管義務 12
第 9 章 端末機器 12
第 9.1 条 端末機器 12
第 10 章 通信 13
第 10.1 条 通信の技術仕様等 13
第 10.2 条 送受信回数の測定 13
第 11 章 国際ローミング 14
第 11.1 条 国際ローミングの利用等 14
第 12 章 SORACOM システムの利用 14
第 12.1 条 ソラコムシステムの提供 14
第 12.2 条 ソラコムサイトへの接続 14
第 12.3 条 ソラコムシステムの利用条件 14
第 13 章 禁止行為 15
第 13.1 条 禁止行為 15
第 14 章 料金等 15
第 14.1 条 サービス利用料 15
第 14.2 条 サービス利用料の支払義務 16
第 14.3 条 サービス利用料の支払方法 16
第 14.4 条 延滞利息 16
第 14.5 条 期限の利益喪失 16
第 15 章 保守 17
第 15.1 条 当社の維持責任 17
第 15.2 条 修理又は復旧 17
第 16 章 知的財産 17
第 16.1 条 知的財産権 17
第 17 章 保証の否認 18
第 17.1 条 保証の否認 18
第 18 章 補償 18
第 18.1 条 補償 18
第 18.2 条 責任の制限 18
第 19 章 雑則 19
第 19.1 条 約款の掲示 19
第 19.2 条 プライバシーポリシー 19
第 19.3 条 反社会的勢力の排除 19
第 19.4 条 分離可能性 20
第 19.5 条 合意管轄 20
第 19.6 条 準拠法 20
第 20 章 付加機能 21
第 20.1 条 SORACOM Beam サービス 21
第 20.2 条 SORACOM Funnel サービス 21
第 20.3 条 SORACOM Funk サービス 21
第 20.4 条 SORACOM Harvest Data サービス 21
第 20.5 条 クーポン 21
料金表
第1章 総則
第1.1条 約款の適用
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、SORACOM Air for Sigfox サービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結される SORACOM Air for Sigfox サービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、SORACOM Air for Sigfox サービスを提供します。
第1.2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して変更内容を告知するものとします。当該告知が行なわれた後に契約者が SORACOM Air for Sigfox サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の約款に規定される料金その他の提供条件を適用します。
第1.3条 用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、伝送路その他の電気的設備 |
電気通信回線 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
Sigfox 社 | 低消費電力で通信を実現する低スループット無線通信の世界的な基地局 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXX.XX 及びその関連会社 |
サービス用無線端末 | Sigfox サービスに用いるためのチップ、モジュール等を内蔵したデバイス その他の無線通信を行うための電気通信端末 |
第2章 サービスの提供区域等
第2.1条 サービスの提供区域
SORACOM Air for Sigfox サービスの提供区域は、日本国内かつSigfox 社ウェブサイトに掲示するカバレッジマップにより表示される区域とします。ただし、個別規約において別段の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。なお、その提供区域内であ
っても免許不要の周波数帯を利用する関係上、周囲の利用状況によってはサービス用無線端末で SORACOM Air for Sigfox サービスを利用できない場合があります。また、その提供区域内であっても屋内、地下、トンネル、建物の陰、山間部、xxx、電波の伝わりにくいところでは、SORACOM Air for Sigfox サービスを利用することができない場合があります。
第2.2条 サービスの提供条件の変更
SORACOM Air for Sigfox サービスに関する技術仕様その他の提供条件はSigfox 社あるい は京セラコミュニケーションシステム社により変更される場合があります。当社は、これ に伴い契約者その他第三者が何らかの費用の支払いを要することになった場合であっても、その費用を負担する義務を負いません。
第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
SORACOM Air for Sigfox サービスの利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定の手続に従ってオンラインサインアップによる申込(以下、「申込」といいます。)行うものとします。
第3.2条 申込の承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者が SORACOM Air for Sigfox サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2. 当社は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込を承諾します。
(1) 申込者が本約款上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対する SORACOM Air for Sigfox サービスの提供により、当社又は他の契約者の信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対する SORACOM Air for Sigfox サービスの提供により、当社若しくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき。
(4) 申込者に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはその役員等が反社会的勢力に該当するとき。
(5) 申込者が第 5.1 条(利用の制限)第 3 項各号の事由に該当するとき。
(6) 当社が申込者との契約を解除したことがあるとき。
(7) 申込者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(9) 申込者がSORACOM Air for Sigfox サービスを適切に利用する意思が無いとき。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第3.3条 契約の効力発生
本契約は、申込を当社が第 3.2 条(申込の承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社の間で効力を生じるものとします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降の申込者を契約者と称するものとします。)。
第3.4条 契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号の付与は、契約者が SORACOM Air for Sigfox サービスを継続的に利用できることを保証することを意味するものではありません。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、SORACOM Air for Sigfox サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条 アカウント
1. SORACOM Air for Sigfox サービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。本約款で明示的に認められている場合を除き、契約者は一つの電子メールアドレスにつき、一つのソラコムアカウントのみ作成することができます。
2. 当社は、契約者に対し、前項に基づき作成されるソラコムアカウントに当社が提供するシステムにログインするためのIDであるログインID(以下「本ログインID」といいます。)及びログインパスワード(以下「本ログインパスワード」といいます。)を付与します。
3. 契約者は、自己の責任において本ログイン ID 及び本ログインパスワードを管理するものとし、本ログイン ID 及び本ログインパスワードを第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾又は第三者の利益のために使用してはならないものとします。また、契約者は、
ソラコムアカウントの不正使用若しくはそのおそれを認識した場合又はソラコムアカウント情報の紛失若しくは盗難があった場合、直ちに当社にその旨通知するものとします。
契約者は、自らのソラコムアカウントに基づき生じるあらゆる事象につき、かかる事象が契約者、契約者の役員若しくは従業員、又は第三者による不正使用若しくは誤使用のいずれによるものかを問わず一切の責任を負うものとし、当社は何らの責任も負担しないものとします。また、かかるソラコムアカウントの使用に基づき当社に損害が発生した場合、契約者は当社に対し、当該損害を賠償しなければならないものとます。
第4章 契約者の変更等
第4.1条 契約者の氏名等の変更の届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、電子メールアドレス、請求書の送付先、当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第 1 項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所への郵送あるいは電子メールアドレスへの電子メールの送信を行った場合は、当該通知は契約者に対して行われたものとみなします。
第4.2条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
1. 契約者は SORACOM Air for Sigfox サービス又は SORACOM システムの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、その契約者の法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係る SORACOM Air for Sigfox サービス(当社が別途定めるものに限ります。)を受ける権利を承継することができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の義務を含みます。)を引き継ぐものとします。
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持その他の公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、SORACOM Air for Sigfox サービスの利用を制限することができます。
2. 当社は、契約者が SORACOM Air for Sigfox サービス用に使用される設備又はシステムの使用若しくは運営に支障をきたす行為、又は契約者若しくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合又はこれらの行為が相当な確度をもってなされる可能性を当社があらかじめ察知した場合には、通信の利用を制限し、SORACOM Air for Sigfox サービスの利用を制限することができます。
3. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対するSORACOM Air for Sigfox サービスの利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払その他の本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき
(2) 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(3) 契約者が第 13.1 条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第 3.2 条(申込の承諾)第 2 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において SORACOM Air for Sigfox サービスを利用したとき。
第5.2条 サービス利用の一時中断
当社は、契約者から請求があったときは、SORACOM Air for Sigfox サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。但し、一時中断の期間は 1 年を超えることはできず、かかる期間経過後は、当社は契約者のソラコムアカウントその他の契約者情報を保管、維持又は提供する義務を負いません。
第5.3条 サービスの提供中止
1. 当社は、次の場合には SORACOM Air for Sigfox サービスの提供を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備又はシステムの保守上又は工事のためにやむを得ないとき。
(2) 電気通信事業者(以下「通信キャリア」といいます。)が当社への通信サービスの提供を停止するとき。
(3) クラウド提供業者が当社へのクラウドサービスの提供を停止するとき。
(4) 第3.4 条(契約者識別番号)第2 項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項の規定により SORACOM Air for Sigfox サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のウェブサイト等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5.4条 サービスの廃止
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、SORACOM Air for Sigfox サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
第6章 本契約の解除
第6.1条 契約者が行う契約の解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定の方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が予め定める日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、第 5.1 条(利用の制限)又は第 5.3 条(サービスの提供中止)第 1 項の事由が生じたことにより SORACOM Air for Sigfox サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。その場合、当社は、合理的な時期に契約者にその旨を通知します。
(1) 第 5.1 条(利用の制限)の規定により SORACOM Air for Sigfox サービスの提供を停止又はされた契約者が、なお当該利用停止の原因事実を解消しないとき。
(2) 第 5.1 条(利用の制限))各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社と通信キャリアとの間の当社への携帯電話サービスの提供に関する契約が通信キャリアによって解除されたとき。
(4) 当社とクラウド提供業者との間の当社へのクラウドサービスの提供に関する契
約がクラウド提供業者によって解除されたとき。
2. 第 5.4 条(サービスの廃止)の規定により SORACOM Air for Sigfox サービスの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されたものとします。
第7章 責務等
第7.1条 守秘義務
当社及び申込者(本契約の締結後は契約者。本条において同じとします)は、第 3.1 条(申込の方法)に基づく申込以降、相手方の技術上、経営上及び知り得た相手方のその他一般に公表していない一切の情報に関する秘密を厳守し、これを SORACOM Air for Sigfox サービスの提供又は使用の目的以外に使用しないこととします。ただし、法令又は裁判所、監督官庁その他当社又は申込者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い必要な範囲において当該情報を開示することができます。なお、本条は本契約の締結に至らなかった場合又は本契約が解除またはその他の理由により終了した場合であっても有効に存続するものとします。
第7.2条 信用の維持
契約者は、SORACOM Air for Sigfox サービスの使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。
第7.3条 必要事項の通知
1. 契約者は、第 14.5 条(期限の利益喪失)第(2)号乃至第(5)号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者が SORACOM Air for Sigfox サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあり、この場合は第 3.2 条(申込の承諾)第 1 項の規定を準用します。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業の休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等の監督官庁による取消し
(3) 第 5.1 条(利用の制限)に基づく SORACOM Air for Sigfox サービスの利用制限
(4) SORACOM Air for Sigfox サービスの提供条件に影響を及ぼす電気通信設備の変
更、増設又は廃止
(5) 当社の解散
第8章 契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
契約者は、SORACOM パートナースペース(当社が同名にて当社ウェブサイト等で提供するプログラムを意味します。)への登録、当社が指定する契約の締結その他当社が定める手続の履行を行った場合は、SORACOM Air for Sigfox サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、その場合、かかるサービスの提供に関する一切の責任は契約者が負担するものとします。また、契約者は契約者顧客の本契約の条件の遵守について責任を負うものとし、契約者顧客の本契約の不履行は、契約者の不履行とみなします。
第8.2条 利用者数等の報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客との間で締結している SORACOM Air for Sigfox サービスに基づく電気通信サービスに関する契約の数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。また、必要に応じて対象法令等の遵守状況、その他 Sigfox 社または京セラコミュニケーションシステム社が Sigfox サービスの運営において合理的に必要とする事項についての報告を求められた場合、すみやかに、これに応じるものとします。
第8.3条 商標の使用
契約者は、第 8.1 条(再提供の前提条件)に従って SORACOM Air for Sigfox サービスに基づく電気通信サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社の登録商標又は商標の使用を希望するときは、当社の承諾を得るものとし、当社が別途定める条件を遵守するものとします。
第8.4条 提供条件等の説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自らの責任により、その電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要し、当社はその不順守等に基づく一切の責任を負いません。
2. 契約者は、第 8.1 条(再提供の前提条件)に従って SORACOM Air for Sigfox サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、自らの
責任により、契約者顧客その他の第三者からの契約者への通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、SORACOM Air for Sigfox サービスに基づく電気通信サービスに係る故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応等を行うことを要します。
第8.5条 取引記録の作成、保管義務
1. 契約者は、契約者顧客へのサービスの提供にあたり、契約者サービスの目的(公益事業、エネルギー、トラッキング、測定、モニタリング、生活支援、遠隔治療、アクセス・コントロール等)に関する情報、当該目的を達成するために制作されたアプリケーションの機能及び技術上の特性(センサーの種別、関連システム、送受信方法等)に関する情報、その他別途当社が指定する情報を記録するものとします。また、契約者は、Sigfox 社または京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、契約者が当該要請を拒絶するのに合理的に正当な理由がある場合を除き、当該記録を当社に提出し、Sigfox 社または京セラコミュニケーションシステム社への開示を許諾するものとします。
2. 契約者は、SORACOM Air for Sigfox サービス契約終了後3 年間においては引き続き、前項に従い作成された記録(以下「取引記録」といいます)を適切に保管するものとします。また、契約者は、Sigfox 社または京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、契約者が当該要請を拒絶するのに合理的に正当な理由がある場合を除き、当該記録を当社に提出し、Sigfox 社または京セラコミュニケーションシステム社への開示を許諾するものとします。
第9章 端末機器
第9.1条 端末機器
1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合したうえで、 Sigfox 社の定める Sigfox Ready Certification (P2 Certification) を取得し、 SORACOM Air for Sigfox サービスが対応する端末を利用することとします。
2. 前項の規定によるほか、契約者は電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合したうえで、Sigfox 社の定める Sigfox Verified Certification (P1 Certification)を取得している自営端末設備を接続する時は、以下に同意の上で当社に請求を行うものとし、当社はその利用を承諾します。
(1) その自営端末設備が Sigfox 社の定める Sigfox Verified Certification (P1 Certification) を取得していることを証するため、当社の要請に応じて Certification ID 等必要な情報を報告すること。
(2) Sigfox 社または京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、その自営端末設備の詳細を当社に報告すること。
(3) 当社が理由なく自営端末設備の追加を一時的あるいはxx的に許諾しない場合があることを了承すること。
3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されているサービス用無線端末に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、電波発射の停止命令があった場合等はそのサービス用無線端末の使用を停止させることができます。
第10章 通信
第10.1条 通信の技術仕様等
1. SORACOM Air for Sigfox サービスにかかる通信の技術仕様等は、以下のとおりとします。ただし、記載の伝送速度および通信容量を保証するものではなく、通信状況および通信環境によっては、当該通信速度および通信容量に達しない場合があり、または当該通信に接続できない場合があります。なお、SORACOM Air for Sigfox サービスにかかる通信プロトコルは、別途当社が定める内容に準拠します。
(1) 通信の伝送速度:上り 100bps、下り 600bps
(2) 通信容量:上り 12 バイト/回、下り 8 バイト/回
(3) 通信回数の上限値:上り 140 回/日、下り 4 回/日
(4) 通信方向:上り・下り
2. SORACOM Air for Sigfox サービスで利用する付加サービスの利用条件については
SORACOM Air Japan サービスで定める各サービスの利用条件に準じます。
3. 当社は、SORACOM Air for Sigfox サービスにかかり通信の制限等のために必要な場合、当該通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積等を行う場合があります。
第10.2条 送受信回数の測定
1. SORACOM Air for Sigfox サービスについては、当社は、契約者に対して契約者回線と当社の間において伝送されるデータの送受信回数に応じて課金し、かかる回数は当社の機器により測定します。
2. SORACOM Air for Sigfox で利用する付加サービスの利用条件についてはSORACOM Air Japan サービスで定める各サービスの利用条件に準じます。
第11章 国際ローミング
第11.1条 国際ローミングの利用等
契約者は、SORACOM Air for Sigfox サービスにおいて、国際ローミングを利用することはできません。ただし、個別規約において別段の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第12章 SORACOM システムの利用
第12.1条 ソラコムシステムの提供
当社は、契約者に対し、SORACOM Air for Sigfox サービスのコンソールシステム(以下、
「SORACOM システム」といいます。)を、WEB サイト(以下、「SORACOM サイト」といいます。)を通じて提供します。
第12.2条 ソラコムサイトへの接続
契約者が SORACOM サイトへ接続する場合、契約者が自らの費用と責任で行うものとします。SORACOM サイトへの接続中、回線・無線 LAN の環境等の不具合で接続が中断した場合であっても当社は一切の責任を負いません。
第12.3条 ソラコムシステムの利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって通常の用法に従って、 SORACOM Air for Sigfox サービスを使用ためにのみ SORACOM システムを利用するものとします。
2. 当社は、契約者に事前に連絡することなく、SORACOM システムにより提供する情報 (以下、「SORACOM 提供情報」といいます。)の内容その他の SORACOM システムの内容を変更することができます。当該変更が重要なものである場合は、当社は、契約者に対して事前に通知します。
3. SORACOM システムの所有権及び SORACOM システムに関する発明、考案、意匠、商標、著作物等に係る一切の知的財産権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)その他の権利は当社に帰属します。また、SORACOM システム上のテキスト情報及びデジタル情報はすべて当社の著作物であり、当社は、契約者によるテキスト情報及びデジタル情報の利用行為で当社が不適当と判断する行為を禁止することができます。
4. SORACOM 提供情報に係る一切の権利は当社に帰属します。
第13章 禁止行為
第13.1条 禁止行為
本約款の他の規定において定めるものに加え、契約者は、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等の関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利用すること
(2) SORACOM Air for Sigfox サービスが対応しない端末を利用すること
(3) 原子力産業、航空産業、兵器その他の軍需産業、その他高度な危険を伴うと判断される分野において利用すること
(4) 当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、 SORACOM Air for Sigfox サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(5) SORACOM システムの利用者資格を含む SORACOM 提供情報の全部若しくは一部の第三者への譲渡、承継、転貸、質権その他担保に供する等の行為
(6) 第三者の使用に供するために SORACOM システムの利用者資格を含む
SORACOM 提供情報の全部若しくは一部を複製すること。
(7) 第三者(契約者顧客を除きます。)に SORACOM システム及び SORACOM 提供情報を取扱わせること。
(8) SORACOM 提供情報を改変又は改竄すること。
(9) 第三者が提供する商品又はサービスに対して SORACOM 提供情報を利用すること。
(10) 当社の知的財産権を侵害する商品又はサービスに対して SORACOM 提供情報を利用すること。
(11) SORACOM 提供情報を基にして知的財産権を出願すること。
(12) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いて SORACOM 提供情報を格納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(13) SORACOM システムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他一切の解析を行うこと。
(14) 前各号の行為を第三者に行わせること。
第14章 料金等
第14.1条 サービス利用料
当社が提供する SORACOM Air for Sigfox サービスの料金(以下、「SORACOM Air for
Sigfox サービス料金」といいます。)は、SORACOM Air for Sigfox 通信料、付加機能使用料及びその他の手続に関する料金とし、その額及び計算方法は、料金表第 1 表(料金)(以下、
「本料金表」といいます。)に定めるところによります。
第14.2条 サービス利用料の支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本料金表に規定する SORACOM Air for Sigfox サービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能の提供を受ける場合、かかる付加機能の提供開始日から、本料金表に規定する料金を支払う義務を負います。
3. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始して以降は、第 5.2 条(サービス利用の一時中断)、第 5.3 条(サービスの提供中止)又は第 5.1 条(利用の制限)第 3 項により SORACOM Air for Sigfox サービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっても、基本使用料及び付加機能使用料を支払う義務を負います。
第14.3条 サービス利用料の支払方法
契約者は、SORACOM Air for Sigfox サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第14.4条 延滞利息
契約者は、SORACOM Air for Sigfox サービス料金その他の本契約に基づく支払債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第14.5条 期限の利益喪失
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社に対して負担する SORACOM Air for Sigfox サービス料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその SORACOM Air for Sigfox サービス料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。また、以下の各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生したのちに発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないものとします
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分の命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取り消されたとき。
(6) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(7) 契約者の所在が不明なとき。
(8) その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第15章 保守
第15.1条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
第15.2条 修理又は復旧
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第16章 知的財産
第16.1条 知的財産権
SORACOM Air for Sigfox サービス、SORACOM システム、SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産及び実証実験のデータその他の記録は当社に帰属するものであり、本約款、 SORACOM Air for Sigfox サービス、SORACOM システム又はこれらに付帯するサービス提供の過程での当社による契約者に対する情報の開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社の特許権、実用新案権、意匠権、著作権、xxxxその他一切の知的財産に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、又は譲渡を構成するものでは
ありません。
第17章 保証の否認
第17.1条 保証の否認
契約者は、SORACOM Air for Sigfox サービス、SORACOM システム、SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスは現状のままで提供されることに合意するものとします。当社は、提供されるSORACOM Air for Sigfox サービス、SORACOM システム及びこれらに付帯するサービスに関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者の権利を侵害しないこと、特定目的への適合性の保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類の表明も保証も行いません。
第18章 補償
第18.1条 補償
当社及び契約者は、本約款に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第18.2条 責任の制限
1. 当社は、第三者の責めに帰すべき事由によって SORACOM Air for Sigfox サービス、 SORACOM システム、SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場合、責任を負わないものとします。
2. 当社は、SORACOM Air for Sigfox サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により SORACOM Air for Sigfox サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じた SORACOM Air for Sigfox サービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただし、契約者が利用不能となったことを知った日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月の月額相当の SORACOM Air for Sigfox サービス料金を上限とし
ます。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4. 前各項の規定にかかわらず、通信キャリア・クラウド提供業者の帰責事由による SORACOM Air for Sigfox サービスの利用不能の場合には、当社は、通信キャリア・クラウド提供業者から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、SORACOM Air for Sigfox サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者顧客その他の第三者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものとし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第19章 雑則
第19.1条 約款の掲示
当社は、最新の本約款を当社のウェブサイトにおいて掲示することとします。
第19.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイトにおいて公表します。
第19.3条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。その後の改正を含みます。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団
員」といいます。)又は同条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)
と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第 1 項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
(1) 第 1 項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第 2 項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
第19.4条 分離可能性
本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該 規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとし ます。
第19.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19.6条 準拠法
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第20章 付加機能
第20.1条 SORACOM Beam サービス
契約者は、SORACOM Air Japan サービス契約約款に則り、SORACOM Beam サービスを利用することがxxxx。
第20.2条 SORACOM Funnel サービス
契約者は、SORACOM Air Japan サービス契約約款に則り、SORACOM Funnel サービスを利用することがxxxx。
第20.3条 SORACOM Funk サービス
契約者は、SORACOM Air Japan サービス契約約款に則り、SORACOM Funk サービスを利用することがxxxx。
第20.4条 SORACOM Harvest Data サービス
契約者は、SORACOM Air Japan サービス契約約款に則り、SORACOM Harvest Data サービスを利用することがxxxx。
第20.5条 クーポン
1. 契約者は、第 14.3 条(サービス利用料の支払方法)に定める支払い方法に代えて、 SORACOM Air for Sigfox サービスを利用することができる金額枠(以下、「クーポン」といいます。)を受領もしくは購入し、SORACOM システムに登録することにより、 SORACOM Air for Sigfox サービス料金の支払いを行うことができます。
2. 当社は、いかなる理由であっても、クーポンの払い戻し、換金及び再発行を行わないものとします。
3. その他、クーポンに関する利用条件は当社がウェブサイトに掲示するクーポンの利用方法その他の提供条件(クーポンに関する規約を含みますがこれに限りません。)に定めるものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1. 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改
正を含みます。)第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2. 当社は、SORACOM Air for Sigfox サービス料金について、各月 1 日の日本時間午前 9
時から翌月 1 日の午前 8 時 59 分までの期間を料金月とし、1 料金月毎に計算します。
3. 当社は、日額で課金される料金及び通信回数を計算されるサービスについては、当日の日本時間午前 9 時から翌日午前 8 時 59 分までの期間毎に計算します。
4. 契約者が通信又はセッションを開始した期間と、通信又はセッションが完了した期間が異なる場合は、当社は当社が別途定める方法により計算するものとします。
5. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金について、1 料金月単位で計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
6. 前各項の規定にかかわらず、当社は、必要と認めるときは、上記期間と異なる期間毎に料金を計算することができます。
(端数処理)
7. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(料金等の支払い)
8. 契約者は、料金について、第 10 項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。
9. 料金は支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10. 当社は、1 料金月の料金が 50 円に満たない場合及び当社に特別の事情がある場合は、
2 月以上の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。また、全回線の解約を行った場合等で 1 料金月の料金が 50 円に満たない場合、料金を 50 円に切り上げて支払っていただくことがあります。
第 1 表 SORACOM Air for Sigfox サービス料金第 1 SORACOM Air for Sigfox 通信料金
1. サービスの種類
1 契約ごとに
種類 | 年額料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
SORACOM Air for Sigfox 通信料金 | 1,440 円 (1,584 円) |
SORACOM Air for Sigfox の通信は、1 契約あたり上り 140 回/日・下り 4 回/日まで送信可能です。
契約期間は 1 年単位となります。お申し出が無い場合は、さらに 1 年間を契約期間として自動更新となります。なお、契約期間満了前の解約の場合、契約期間終了までの SORACOM Air for Sigfox 通信料金を頂戴します。
第 2 付加機能使用料
1. SORACOM Beam サービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
2. SORACOM Funnel サービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
3. SORACOM Funk サービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
4. SORACOM Harvest Data サービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
5. 無料利用枠
当社は、毎月の付加機能使用料から、SORACOM Air for Sigfox1 契約あたり 10 円分の付加機能使用料を無料利用枠として減額するものとします。なお、毎月の付加機能使用料が本無料枠に満たなかった場合であっても、月末に残った未使用分の無料利用枠提供金額が翌月に持ち越されることはありません。
また、無料利用枠の提供開始は SORACOM システムへのサービス用無線端末の登録タイミングで実施され、日割りは行いません。
第 3 手続きに関する料金
1. 手続きに関する料金の種別
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | SORACOM Air for Sigfox サービスの申込みをし、その承諾を受 けた時に支払いを要する料金 |
2. 料金額
料金種別 | 単位 | 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 1,440 円 (1,584 円) |