Contract
八 街 市 児 童 館八街市老人福祉センター八街市南部老人憩いの家指定管理者 基本協定書
八街市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、八街市児童館、八街市老人福祉センター、八街市南部老人憩いの家の管理及び運営について以下のとおり合意したので、八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)第8条に基づき、基本協定を締結する。
この協定は仮協定とし、甲が八街市議会の議決を経て、乙を本施設の指定管理者として指定することにより、当該指定の日に次の条項を内容とする本協定が締結されるものとする。ただし、八街市議会の議決が得られないときは、甲は乙に対して不指定処分を行うものとし、当該不指定処分により、この協定は無効となるものとする。この場合において、甲乙双方とも相手方に対して損害賠償等の要求は行わないものとする。
(目的)
第1条 この基本協定は、甲と乙とが相互に協力し、適正かつ円滑に八街市児童館、八街市老人福祉センター、八街市南部老人憩いの家(以下「管理施設」という。) の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。) を行うために、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、管理施設の管理業務が民間事業者によって行われるものであることを十分理解し、対等な立場に立ってその趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、管理施設の設置目的、業務の範囲及び管理の基準に基づき、管理業務を行うことにより、公共の福祉の増進に資することを目的とするものであることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(管理の基準)
第3条 乙は、基本協定、指定期間内の各事業年度における事項について別に定め る協定(以下「年度協定」という。)、条例及び関係法令等のほか、八街市児童館、八街市老人福祉センター、八街市南部老人憩いの家指定管理者募集要項(以下
「募集要項」という。) 及び仕様書に従い、管理施設の管理業務を行わなければならない。
(基本協定以外の規定の適用関係)
第4条 基本協定、年度協定及び募集要項の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合、基本協定、年度協定、募集要項の順に、その解釈を優先させるものとする。
2 募集要項又は仕様書において、その記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲乙協議のうえ、これを決定するものとする。
3 第1項の規定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第5条 この基本協定の協定期間は、条例第7条に基づいて指定した管理施設の指定期間と同一期間であり、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
(指定管理料)
第6条 甲は、管理業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。各年度の指定管理料の上限額は、次のとおりとする。
令和 6 年度93,240,000円令和 7 年度93,240,000円令和 8 年度93,240,000円令和 9 年度93,240,000円令和10年度93,240,000円
2 指定期間を通じて甲が乙に対して支払う指定管理料の総額は、令和4年度八街市議会3月定例会における令和5年度八街市一般会計予算で債務負担行為を行った児童xxの管理運営委託料に係る限度額を上限とするものとし、各年度の指定管理料の額、支払い方法等の詳細は、年度協定に定めるものとする。
(指定管理料の上限額の変更)
第7条 指定管理料の上限額を変更すべき特別な事業が生じた場合には、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(費用負担及び余剰金の取り扱い)
第8条 年度協定を定める際に予測し得なかった事由により収入の減少や支出の増加が発生した場合の費用負担については、甲と乙が協議し定めるものとする。
2 指定管理料と利用料金による収入との合計額から実際の管理業務の実施に要した経費に係る適正な支出額を控除した額(以下「余剰金」という。)について、乙は次項に規定するものを除き、得ることができるものとする。
3 前項の余剰金は、業務の実施状況、決算状況、その他の状況に照らして過大であると認められる場合は、甲と乙が協議し、返還すべき額、又はその他の目的に充てるべき額を定める。
4 第1項及び前項の協議については、別紙1「費用負担及び余剰金の取扱いについて」を基準とする。
(利用料金)
第9条 管理施設の利用者が納付する次の利用料金は、乙の収入とする。 (1)老人福祉センター施設利用料
(2)老人福祉センター入浴料
(3)南部老人憩いの家施設利用料
2 前項の利用料金について、乙は八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例及び八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例に規定する範囲内において定め、甲の承諾を受けなければならない。
3 乙は、各施設で実施する主催事業の材料費等の実費相当分を徴収することができる。ただし、当該事業の実施内容及び費用等について、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(基本的な管理業務の範囲)
第10条 乙が行う管理施設の管理業務は、八街市児童館の設置及び管理に関する条例第5条及び八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例第4条に規定する次の各号に掲げる業務とする。
(1)児童館
ア 児童に対する居場所の提供に関すること。イ 児童に対する遊びの指導に関すること。 ウ 子育て支援に関すること。
エ その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。 (2)老人福祉センター・南部老人憩いの家
ア 老人の生活に関する相談及び指導に関すること。
イ 老人の健康管理に関する相談及び指導に関すること。ウ 老人の後退機能の回復訓練に関すること。
エ 老人の教養の向上、レクリエーション等の実施に関すること。オ 老人クラブの運営の援助に関すること。
カ 老人憩いの家に関すること。
キ 浴室の管理(ボイラーの運転を含む)に関すること。ク マイクロバスの運転による送迎に関すること。
ケ その他市長が必要と認めた事業に関すること。
2 前各号に掲げる管理業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(乙の範囲外の業務)
第11条 次の各号に掲げる業務については、乙の管理業務の範囲に含めないものとする。
(1)不服申し立てに対する決定 (2)行政財産の目的外使用許可
(3)その他法令により甲が行うべきものとされている業務
(個人情報の保護等)
第12条 乙は、管理運営業務を実施するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 前項の個人情報の保護については、協定終了後も遵守するものとする。
(情報の公開)
第13条 乙は、八街市公文書公開条例(平成12年条例第1号)の趣旨を踏まえ、乙自身の情報公開制度を設け、基本方針や財務状況等について、個人情報を保護 したうえで、積極的に情報の公開に努めなければならない。
(会計区分)
第14条 管理施設の管理業務に係る会計区分は、毎年4 月1 日から翌年3 月
31日までとし、独立した区分経理を行わなければならない。
(事業計画書)
第15条 乙は、毎年度3月末(指定期間の最初の年度にあっては甲が指定する日)までに翌年度の事業計画書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 乙は、条例第9条の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1)管理業務の実施状況 (2)利用者の利用状況
(3)利用料金の収入の実績
(4)管理業務に要した経費の収支決算の状況
(5)前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
2 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 乙は、業務の実施にあたり、事故が生じたときは、乙の責に帰すべき理由によると否とを問わず、遅滞なく甲にその状況を報告しなければならない。
(管理業務の実施状況の調査)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙による管理業務の実施状況を確認することを目的として、乙の管理する施設の事務所等に、随時に立ち入り、実施状況の調査を行い、又は乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の管理業務の実施状況の調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
3 甲は、第1項による調査の結果、乙による管理業務の実施が仕様書等、甲が示 した条件を満たしていない場合は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(財産の管理)
第18条 乙は、管理施設に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理し、管理業務の運営に使用するものとする。
2 乙は、甲が支払う対価によって乙が取得した備品については速やかに備品台帳に登載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
3 乙は、管理施設に係る財産を業務運営の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、管理施設に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、天災地変その他の事故により管理施設に係る財産を滅失し、又は毀損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(指定管理者の指定の取消し)
第19条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。) 第
244条の2第11項の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、乙に生じた損害については、甲はその賠償の責を負わないものとする。
(1)法第244条の2第10項の指示に従わないとき。
(2)管理業務を行う管理施設の設置目的に反した管理を行っていると認められるとき。
(3)この基本協定及び別に定める年度協定の規定に違反したとき。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)、 破産法(平成16年法律第7
5号)の適用その他乙がその管理施設の管理を引き続き行う財政的能力がなくなったと認められるとき。
(5)刑事事件その他の不祥事により指定管理者の信用が失墜したと認められるとき。
(6)その他乙が指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認めるとき。
(協定の解除)
第20条 甲は、前条の規定により指定を取り消したときは、この協定を解除するものとする。
(損害賠償)
第21条 甲は、第19条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を行った場合に生じた乙の損害については、賠償の責を負わない。
2 乙は、第19条の規定により、指定を取り消された場合において、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙の故意又は過失を問わず、乙が基本協定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
4 乙は、損害に係る負担に備えるために協定履行中は事業所(管理者)賠償責任保険に加入していなければならない。
(原状回復義務)
第22条 乙は、第5条に定める協定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(第三者への損害賠償)
第23条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第24条 乙は、この基本協定に定める管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(xxxxの禁止)
第25x xは、この基本協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、担保に供してはならない。
(指定管理業務の引継ぎ)
第26条 乙は、第5条に定める協定期間が満了したとき以後に管理施設の管理業務が引き続き円滑に実施されるよう、甲の指示に従い、甲又は後任の指定管理者等に対して管理業務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。
(指定管理者が行う不利益処分)
第27条 乙は、管理業務を行う管理施設の使用の許可等の申請があった場合において、当該申請に対し不利益な処分をしようとするときは、当該使用の許可等の申請をしたものに対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づく教示をしなければならない。この教示の文例は、別途甲が指示するものとする。
(協定の変更)
第28条 管理施設の管理業務の前提条件若しくは内容が変更となったとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議のうえ、この基本協定を変更することができる。
(利用者xxxの把握)
第29条 乙は、利用者へのアンケートの実施等により管理業務に係る利用者ニーズの把握を行うこととし、その結果及び業務改善への反映状況について、甲に報告を行うものとする。
(モニタリングの実施)
第30条 乙は、管理業務の履行状況について、モニタリングの実施に努めるものとする。
2 乙は、モニタリングの実施にあたり、甲が管理業務の実施状況の調査又は文書の提出を求めたときは、これを拒み若しくは妨げ、または怠ってはならない。
3 乙は、モニタリングにおいて甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容に従い、管理業務の改善等を行わなければならない。
4 乙は、モニタリングの評価に関する事項が甲の判断で公表されることを拒み若しくは妨げることはできないものとし、当該公表を承諾するものとする。
(申請の内容の変更等)
第31条 乙は、条例第3条の規定により提出した申請書若しくはその添付書類の内容について変更しようとするとき又は指定を辞退しようとするときは、速やかに八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成
17年規則第41号)第2条第1項及び2項に規定する申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 乙は、生じた変更が軽微なときは、速やかに文書により変更内容を甲に提出しなければならない。
(xxx)
第32条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの基本協定を履行しなければなら
ない。
(疑義等の決定)
第33条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
(各事業年度における協定)
第34条 この基本協定の発効により、別に年度協定書を締結する。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxx00xx00八 街 市
八街市長 x x x x
乙
別紙1
費用負担及び余剰金の取扱いについて
1.費用負担及び余剰金についての考え方
指定管理料は、指定管理者から提出される事業計画書や過去の実績等を踏まえ、八街市と指定管理者の間で協議を行い、毎年度「年度協定」において定めることから、基本的には大きな過不足が生じることはないと考えられます。
このため、指定管理者の管理責任において不足が生じた場合の補填は行わないと同時に指定管理者の経営努力により余剰金が発生した場合も返還を求めないことを原則とします。
ただし、年度協定を定める際に予測し得なかった事由により収入の減少や支出の増加が発生した場合は、費用負担について協議を行い定めるものとします。また、明らかに指定管理者の経営努力ではない事由により余剰金が発生した場合や、一定の率以上の過大な余剰金が発生した場合は、当該余剰金のうち八街市に返還すべき額、又はその他の目的に充てるべき額について協議を行い定めるものとします。
2.協議が必要な状況及び算定の基準
①年度協定を定める際に予測し得なかった事由により収入の減少や支出の増加等が発生した場合は、仕様書の業務分担に基づき、費用負担について協議を行うものとします。
②指定管理者の経営努力ではない事由により、余剰金が発生した場合は、当該余剰金から経費を除いた額について、八街市に納付すべき額、又はその他の目的に充てるべき額について協議を行うものとします。
【指定管理者の経営努力ではない事由による剰余金の例】
ア 事業計画において実施を予定していた業務が行われなかったことにより経費が減少し、余剰金が発生した場合
イ 施設の臨時閉鎖等により、光熱水費等の施設管理に要する経費が減少し、余剰金が発生した場合
ウ 仕様書で定める職員数を配置していなかったことにより余剰金が発生した場合
※災害等の不可抗力によって業務を中止した場合や臨時閉鎖した場合等を含む
③年度協定における指定管理料の100分の10を超える過大な余剰金が発生した場合は協議を行うものとし、原則として、指定管理料の100分の10を超えた額の2分の1を八街市に返還するものとします。
3.協議の届け出
指定管理者は、上記による協議が必要な状況となった際は、八街市に届け出るものとする。
別紙2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この協定による個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 乙は、この協定による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。基本協定終了後も同様とする。
(管理目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 乙は、この協定による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4x xは、この協定による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(第三者への個人情報の処理の委託の禁止又は制限)
第5条 乙は、この協定による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、甲の承諾を得るものとする。
(事故発生時の報告義務)
第6条 乙は、この協定の事務を処理するにあたり個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第7条 乙がこの協定の事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、指定期間の満了後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは甲の指示に従い抹消するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(損害賠償義務)
第8条 乙が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは、乙はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
(適正管理)
第9条 乙は、この協定による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても同様とする。