[問い合わせ先]福島労働局総務課 会計第一係 佐藤 Tel024-536-0077
入 札 説 明 書
令和5年度福島労働局電力需給契約(低圧)
福島労働局
この入札説明書は、本件調達に関し、会計法、その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ尊守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容
(1)調達件名
令和5年度福島労働局電力需給契約(低圧)
(2)調達件名の特質等
別紙4「令和5年度福島労働局電力需給契約仕様書(低圧)」による。
(3)契約期間
令和5年4月1日0時から令和6年3月31日24時まで
(4)需要場所
別紙5「供給官署所在地一覧」のとおり。
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
① 入札者は、調達件名のほか、業務履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当局が別途掲示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した対価を入札金額とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された上記①の総金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 入札価格の算定にあたっては、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及びxxx発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
2 競争入札参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(イ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に
基づき過大な額で行った者
(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の承認として使用した者
(2)次の各号に該当する者は、競争に参加させないことがある。
(ア)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
(イ)経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」で等級が
「A」、「B」又は「C」に格付けされ、「東北地域」の競争資格を有する者であること。
(4)電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項により、経済産業大臣の許可を受けている一般電気事業者又は同法第16条の2第1項により経済産業大臣に届出を行い受理されている特定規模電気事業者であること。
(5)環境への配慮から、予算決算及び会計令第73条の規程に基づき、別途参加条件を設けることとする。支出負担行為担当官が別途定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数(調整後)、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関し、別紙6に掲げる入札適合条件を満たした者であること。
また、事前に入札適合条件を満たす者か確認を行うため、次の書類を下記期限まで提出すること。
(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については直近2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険
②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③船員保険
④国民年金
⑤労働者災害補償保険
⑥雇用保険
(7)予算決算及び会計令第73条の一般競争参加者の資格として
①厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
②過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(8)入札参加に必要な資格を確認するため、次の書類を下記期限までに提出すること。
①提出書類
・資格審査結果通知書(写)
・別紙1 「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(電子入札参加者は不要)
・別紙2 「事業所情報」
・別紙6 「適合証明書」
・別紙7 「誓約書」
・別紙8 「自己申告書」
・別紙9 「保険料納付に係る申立書」
②提出期限・提出場所問い合わせ先
期限:令和5年1月20日(金)17時00分まで
場所:x000-0000 xxxxx 0-00 xxxxxx5階 xx労働局総務課会計第一係
[問い合わせ先]xx労働局総務課 会計第一係 xx Xxx024-536-0077
③提出方法
(電子入札参加希望者)政府電子調達システム(GEPS)により提出する。
(紙 入 札 参 加 希 望 者)持参若しくは郵送(配達記録が残るものに限る)のみとする。
※理由の如何を問わず、上記②の日時までに当局への提出がなされなかった場合は、今入札参加を一切認めないものとする。
※入札参加者は、上記①提出書類の引換え、変更又は取消しをすることが出来ない。
④提出された適合証明書の審査
提出された適合証明書は、福島労働局において審査する。適合証明書の合否について、開設日の前日までに入札者に連絡することとし、不合格となった際については、理由を付して通知するものとする。
3 入札者の義務等
この入札に参加を希望する者は、環境への配慮から入札適合条件を満たす必要があり、必要書類を上記2(8)の②で示す提出期限まで提出しなければならない。
また、開札日までの間において、支出負担行為担当官から提出書類に関して説明を求められた場合、これに応じなければならない。
4 入札
原則として電子入札システムにより提出するものとするが、紙入札による参加を希望し、入札参加資格を有する場合は、紙入札により提出することを認める。
(1)電子入札システムにより入札を行う場合
①入札書の提出期限
令和5年1月24日(火)10時00分
(通信状況により提出期限時間内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。)
※障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
・ヘルプデスク 0570-014-889
・ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(2)紙により入札を行う場合
① 新型コロナウイルス感染予防の観点から入札者の立ち合いによる開札は行わないので、令和5年1月24日(火)10時00分まで事前に持参若しくは郵送(配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
[提出場所]〒960-8021 xx市霞町1-46 福島合同庁舎5階
福島労働局総務部総務課 会計第一係 xx Tel024-536-0077
② 入札書の提出については二重封筒とし、郵送用の外封筒には「(入札件名)入札書在中」の旨朱書きをすること。また、内封筒には入札件名と氏名を記入したものを提出し、かつ、同期限までに上記①提出場所へ連絡し到着したことを確認すること。
③再度入札になることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること(必要事項の他、何回目の入札であるかを必ず明記すること。)。
(3)入札の無効
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
②別紙7の誓約書に虚偽の誓約をし、又は誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
②入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(6)入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
5 開札
(1) 開札の日時及び場所
日時 令和5年1月24日(火)10時10分
場所 電子調達システム 及び xx労働局総務部総務課
(2) 電子入札システムによる入札の場合
電子入札システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3) 紙による入札の場合
当日の立ち合いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
(4)再度入札の取扱い
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合においては、同日中に時間指定の上、再度の入札を行う。再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。
6 落札の決定方法
①最低価格落札方式とする。
本入札説明書3に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときには、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに入札執行事務に関係ない当局の職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
④ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子入札システムの開札結果の通知書により通知するものとする。
⑤ 電子入札システムの利用の有無にかかわらず、落札者の業者名・落札価格等の落札結果を公表する。
7 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとして契約書
の1通を契約の相手方に送付するものとする。
② 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。
③ 業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払う。
8 その他
(1)電力の供給を行うにあたって、新たに設置・変更等を要する設備がある場合について、その費用は 電力供給業者が負担する。
(2)燃料費調整額、xxx発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の託送供給条件により、契約を締結する予定である。
9 真正性の確保
(1)担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
(2)押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴収する場合があり得ること。
◎ | 様式等 | |
・別紙-1 | 電子入札案件の紙入札方式での参加様式 | |
・別紙-2 | 事業所情報 | |
・別紙-3 | 入札書 | |
・別紙-4 | 令和5度福島労働局電力需給契約仕様書(高圧) | |
・別紙-5 | 供給官署所在地一覧表 | |
・別紙-6 | 適合証明書 | |
・別紙-7 | 誓約書 | |
・別紙-8 | 自己申告書 | |
・別紙―9 | 保険料納付に係る申立書 | |
・別紙―10 | 封筒記載例 | |
◎ | 提出書類 |
・資格審査結果通知書(写)
・別紙-2「事業所情報」
・別紙-3「入札書」
・別紙-6「適合証明書」
・別紙-7「誓約書」
・別紙-8「自己申告書」
・別紙―9「保険料納付に係る申立書」
(以下、紙入札の場合に追加して必要となる書類)
・別紙-1「電子入札案件の紙入札方式での参加様式」
別紙-1令和 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1.入札案件名
「令和5年度福島労働局電力需給契約(低圧)」
2.電子入札システムでの参加ができない理由
□ 電子入札への移行を検討中である
□ 認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため
別紙-2
事 業 所 情 報
① | 業者xxx又は登録番号 | ※資格審査結果通知書に記載されているコードを転記 | |||
② | 企 業 | 名 称 | |||
③ | 企 業 | 郵 便 番 号 | |||
④ | 企 業 | 住 所 | |||
⑤ | 代 表 者 | 氏 名 | |||
⑥ | 代 表 者 | 役 職 | |||
⑦ | 代 表 者 | 電 話 番 号 | |||
⑧ | 代 表 者 | FAX番号 | |||
⑨ | 担 当 部 署 | 名 称 | |||
⑩ | 担 当 者 | 氏 名 | |||
⑪ | 担当者連絡先 | 郵 便 番 号 | |||
⑫ | 担当者連絡先 | 住 所 | |||
⑬ | 担当者連絡先 | 電 話 番 号 | |||
⑭ | 担当者連絡先 | FAX番号 | |||
⑮ | 担当者連絡先 | メールアドレ ス | |||
⑯ | 他省庁での登録の有無 | 有 | ・ | 無 | |
➃ | 加入済労働保険番号 | ||||
⑱ | 加入済社会保険事業所 整理番号及び事業所番号 | ||||
⑲ | 社会保険料納入状況(直近2年間) | 未納なし | ・ | 未納あり | |
⑳ | 労働保険料納入状況(直近2年度) | 未納なし | ・ | 未納あり |
※ 入札への参加方法(該当する方に○をしてください)電子入札 ・ 紙入札
入 札 書
別紙-3
支 x x 担 行 為 担 当 官
x x 労 働 局 x x 部 長 殿
¥
(但し、消費税額抜の総金額である。)
令和4年度福島労働局電力供給契約(低圧)に関し、「入札説明書」の各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札いたします。
令和 年 月 日
入札者 住 所
名 称
低圧電力について
基本料金 電力量単価
入 札 内 訳 書
円/kW(税込)
円/kWh(税込)xx(7/1~9/30)円/kWh(税込)その他季
参考様式
基本料金 | 電力量料金 | 合計 | |||||||||
単価 (月額) | 契約電力 | 基本料金 (年額) | xx(7~9月) | xx以外 | |||||||
単価 | 使用量 | 小計 | 単価 | 使用量 | 小計 | ||||||
円/kw | kW | 円/年 | 円/kWh | kWh | 円 | 円/kWh | kWh | 円 | 円 | ||
xx労働基準監督署 | 0.00 | 25 | ×12ヶ月 | 0.00 | 0 | 2,037 | 0.00 | 0.00 | 8,241 | 0.00 | 0.00 |
白河労働基準監督署(旧) | 29 | 0.00 | 711 | 0.00 | 2,133 | 0.00 | 0.00 | ||||
須賀川労働基準監督署 | 27 | 0.00 | 3,480 | 0.00 | 2,937 | 0.00 | 0.00 | ||||
喜多方労働基準監督署 | 26 | 0.00 | 4,910 | 0.00 | 2,668 | 0.00 | 0.00 | ||||
相馬労働基準監督署 | 11 | 0.00 | 1,823 | 0.00 | 6,659 | 0.00 | 0.00 | ||||
xx労働基準監督署 | 16 | 0.00 | 1,469 | 0.00 | 6,308 | 0.00 | 0.00 | ||||
いわき公共職業安定所xx出張所 | 32 | 0.00 | 3,109 | 0.00 | 9,618 | 0.00 | 0.00 | ||||
会津xx公共職業安定所南会津出張所 | 20 | 0.00 | 1,246 | 0.00 | 10,898 | 0.00 | 0.00 | ||||
相双公共職業安定所 | 22 | 0.00 | 2,780 | 0.00 | 9,668 | 0.00 | 0.00 | ||||
相双公共職業安定所相馬出張所 | 18 | 0.00 | 3,767 | 0.00 | 13,203 | 0.00 | 0.00 | ||||
相双公共職業安定所xx出張所 | 16 | 0.00 | 467 | 0.00 | 3,484 | 0.00 | 0.00 | ||||
小計 | - |
上記金額は消費税(込・抜)価格である。
*入札価格の算定にあたっては、任意の様式により作成した内訳書を使用して差し支えない
従量電灯について
基本料金
0.00
円/kVA(税込)
入 札 内 訳 書
参考様式
電力量単価
0.00
0.00
0.00
円/kWh(税込) 最初の120kWhまで
円/kWh(税込) 120kWhを超え300kWhまで円/kWh(税込) 300kWhを超える
基本料金 | |||||
単価 (月額) | 契約ア ンペア | 基本料金 (年額) | 契約種別 | ||
円/kVA | kVA | 円/年 | |||
xx労働基準監督署 | 0.00 | 20 | ×12ヶ月 | 0.00 | 従量灯C |
白河労働基準監督署(旧) | 19 | 0.00 | |||
須賀川労働基準監督署 | 20 | 0.00 | |||
喜多方労働基準監督署 | 11 | 0.00 | |||
相馬労働基準監督署 | 15 | 0.00 | |||
xx労働基準監督署 | 30 | 0.00 | |||
いわき公共職業安定所xx出張所 | 28 | 0.00 | |||
会津xx公共職業安定所南会津出張所 | 12 | 0.00 | |||
相双公共職業安定所 | 19 | 0.00 | |||
相双公共職業安定所相馬出張所 | 24 | 0.00 | |||
相双公共職業安定所xx出張所 | 30 | 0.00 | |||
小計 | 0.00 | …② |
需要場所 | 範囲 | 予定使用電力量(キロワット時) | 単価 | 年計 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 使用量計 | ||||
郡山労働基準監督署 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
白河労働基準監督署 (旧) | ~120kWh | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
須賀川労働基準監督署 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
喜多方労働基準監督署 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
相馬労働基準監督署 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
xx労働基準監督署 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
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いわき公共職業安定所xx出張所 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
会津xx公共職業安定所南会津出張所 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
相双公共職業安定所 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
相双公共職業安定所相馬出張所 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
相双公共職業安定所xx出張所 | ~120kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0.00 | 0.00 |
121~300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | 0.00 | 0.00 | |
301~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | #REF! | |
合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
…③
上記金額は消費税(込・抜)価格である。
*入札価格の算定にあたっては、任意の様式により作成した内訳書を使用して差し支えない
別紙4
令和5年度福島労働局電力需給契約仕様書(低圧)
1.概要
(1)件名 令和5年度福島労働局電力需給契約(低圧)
(2)需要場所 別紙5「供給官署所在地一覧」のとおり
(3)業種及び用途 官公署(事務所)
2.仕様
(1)各受電場所にかかる予定契約電力及び予定使用電力量 別紙4-1「需要場所の仕様及び月別使用電力量」及び別紙4-2「月別使用電力量内訳」のとおり。
(2)需給地点及び電気工作物の財源分界点
別紙の重要場所における発注者の施設の低圧電力の引込点の一般電気事業者の架空引込線と発注者の開閉器電源側との接続点
(3)保安上の責任分界点
需給地点及び電気工作物の財源分界点に同じ。
(4)供給電気の種類等
供給先各官署に対する供給電力のうち、「RE100 TECHNICAL RRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が
30%以上を満たすこと。また、その環境価値については発注者に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
*参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件
https://xxx.xxxxx000.xxx/sites/re100/files/2020-10/RE100%20Technical%2 0riteria.pdf
3.使用期間
令和5年4月1日0時から令和6年3月31日24時まで
4.電力量等の検針について
別紙4-1「需要場所の仕様及び月別使用電力量」のとおり。
5.その他
(1)使用期間中の力率は90%を保持する予定。
(2)フリッカ発生機器等の負荷設備は、有していない。
(3)非常用自家発電設備は、有していない。
(4)電力の供給を行うにあたって、新たに設置・変更等を要する設備がある場合について、その費用は電力供給業者が負担する。
(5)受注者は電力等の検針に必要な機器の準備、交換作業等について調整が必要な場合には、一般電気事業者と調整すること。
(6)入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額、xxx発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
(7)再生可能エネルギー電気確認資料
乙は、契約年度における電力供給が終了後翌月8日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別添「特定電源割当証明書」を甲に送付すること。また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別添「特定電源割当証明書」提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載された情報が2.仕様を満たしていない場合、乙は、2.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等により補修すること。
(8)この仕様書に定めのない供給条件については、別途協議するものとする。
需要場所の仕様(低圧受電施設)
需要場所の仕様及び月別使用電力量
別紙4-1
需 | 要 | 場 | 所 | 契約種別 | 予 定 契 約 容 量 予 定 契 約 電 力 | 予 定 使 用 電 力 量 ( kWh ) | 予 定 力 率 ( % ) | 自 動 検 針 装 置 | 検 針 方 法 | ||
xx労働基準監督署 xx市xx2丁目1-18 | 従量灯C | 20kVA | 15,917 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 25kW | 10,278 | |||||||||
白河労働基準監督署(旧) 白河市郭内1-124 | 従量灯C 低圧電力 | 19kVA | 540 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
29kW | 2,844 | ||||||||||
須賀川労働基準監督署 xxx市旭町204-1 | 従量灯C | 20kVA | 7,857 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 27kW | 6,417 | |||||||||
喜多方労働基準監督署 喜多方市xx91 | 従量灯C | 11kVA | 5,789 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 26kW | 7,578 | |||||||||
相馬労働基準監督署 xx市xx桜ヶ丘68 | 従量灯C | 15kVA | 8,185 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 11kW | 8,482 | |||||||||
xx労働基準監督署 双葉郡xx町中央二丁目104 | 従量灯C | 30kVA | 8,358 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 16kW | 7,777 | |||||||||
いわき公共職業安定所xx出張所 いわきxxxxx丁目28-3 | 従量灯C | 28kVA | 19,052 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 32kW | 12,727 | |||||||||
会津xx公共職業安定所南会津出張所 南会津郡南会津町xx字行司12 | 従量灯C | 12kVA | 11,688 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 20kW | 12,144 | |||||||||
相双公共職業安定所 南xx市原町区桜井町1丁目127 | 従量灯C | 19kVA | 23,116 | 90 | 有(従量灯のみ) | 訪問検針 | |||||
低圧電力 | 22kW | 12,448 | |||||||||
相双公共職業安定所相馬出張所 xx市xx1丁目12-1 | 従量灯C | 24kVA | 19,547 | 90 | 無 | 訪問検針 | |||||
低圧電力 | 18kW | 16,970 | |||||||||
相双公共職業安定所富岡出張所 双葉郡xx町xxxx町字大膳町109-1 | 従量灯C | 30kVA | 12,408 | 90 | 有 | 自動検針 | |||||
低圧電力 | 16kW | 3,951 | |||||||||
合 | 計 | 従量灯C | ― | 132,457 | ― | ― | ― | ||||
低圧電力 | 101,616 |
月別使用電力量内訳 別紙4-2
需 | 要 | 場 | 所 | 契約種別 | 予 | 定 | 使 | 用 | 電 | 力 | 量 | ( | kWh | ) | 合 | 計 | ||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
xx労働基準監督署 xx市xx2丁目1-18 | 従量灯C | 1,714 | 1,139 | 1,107 | 1,056 | 1,134 | 1,249 | 1,085 | 1,214 | 1,440 | 1,533 | 1,648 | 1,598 | 15,917 | ||||||
低圧電力 | 974 | 301 | 76 | 171 | 1,017 | 849 | 136 | 377 | 1,015 | 1,567 | 1,989 | 1,806 | 10,278 | |||||||
白河労働基準監督署(旧) 白河市郭内1-124 | 従量灯C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540 | ||||||
低圧電力 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 2,844 | |||||||
須賀川労働基準監督署 xxx市旭町204-1 | 従量灯C | 863 | 665 | 497 | 546 | 549 | 507 | 523 | 678 | 794 | 742 | 769 | 724 | 7,857 | ||||||
低圧電力 | 537 | 387 | 35 | 26 | 1,451 | 2,003 | 180 | 62 | 278 | 467 | 522 | 469 | 6,417 | |||||||
喜多方労働基準監督署 喜多方市xx91 | 従量灯C | 540 | 440 | 403 | 387 | 486 | 443 | 435 | 479 | 588 | 531 | 499 | 558 | 5,789 | ||||||
低圧電力 | 261 | 43 | 26 | 1,666 | 1,841 | 1,403 | 394 | 24 | 304 | 509 | 590 | 517 | 7,578 | |||||||
相馬労働基準監督署 xx市xx桜ヶ丘68 | 従量灯C | 667 | 615 | 552 | 600 | 628 | 594 | 602 | 656 | 659 | 769 | 935 | 908 | 8,185 | ||||||
低圧電力 | 581 | 243 | 196 | 434 | 894 | 495 | 317 | 559 | 1,003 | 1,279 | 1,371 | 1,110 | 8,482 | |||||||
xx労働基準監督署 双葉郡xx町中央二丁目104 | 従量灯C | 777 | 751 | 662 | 630 | 599 | 693 | 612 | 683 | 700 | 735 | 748 | 768 | 8,358 | ||||||
低圧電力 | 750 | 359 | 75 | 235 | 663 | 571 | 231 | 197 | 623 | 1,094 | 1,469 | 1,510 | 7,777 | |||||||
いわき公共職業安定所xx出張所 いわきxxxxx丁目28-3 | 従量灯C | 1,696 | 1,574 | 1,461 | 1,429 | 1,503 | 1,476 | 1,469 | 1,538 | 1,621 | 1,725 | 1,845 | 1,715 | 19,052 | ||||||
低圧電力 | 954 | 367 | 131 | 363 | 1,852 | 894 | 483 | 604 | 1,262 | 1,733 | 2,145 | 1,939 | 12,727 | |||||||
会津xx公共職業安定所南会津出張所 南会津郡南会津町xx字行司12 | 従量灯C | 1,015 | 1,001 | 978 | 901 | 975 | 945 | 921 | 1,063 | 1,023 | 953 | 981 | 932 | 11,688 | ||||||
低圧電力 | 279 | 207 | 159 | 162 | 680 | 404 | 172 | 243 | 433 | 4,375 | 3,367 | 1,663 | 12,144 | |||||||
相双公共職業安定所 南xx市原町区桜井町1丁目127 | 従量灯C | 2,093 | 1,805 | 1,849 | 1,782 | 1,821 | 1,989 | 1,818 | 1,865 | 2,002 | 1,966 | 2,091 | 2,035 | 23,116 | ||||||
低圧電力 | 1,008 | 387 | 152 | 320 | 1,494 | 966 | 498 | 478 | 1,161 | 1,764 | 2,243 | 1,977 | 12,448 | |||||||
相双公共職業安定所相馬出張所 xx市xx1丁目12-1 | 従量灯C | 1,872 | 1,620 | 1,524 | 1,528 | 1,543 | 1,559 | 1,508 | 1,650 | 1,674 | 1,692 | 1,736 | 1,641 | 19,547 | ||||||
低圧電力 | 882 | 316 | 414 | 908 | 1,739 | 1,000 | 000 | 000 | 1,671 | 2,350 | 3,783 | 2,792 | 16,970 | |||||||
相双公共職業安定所富岡出張所 双葉郡xx町xxxx町字大膳町109 | 従量灯C | 1,147 | 1,077 | 960 | 899 | 881 | 1,014 | 873 | 1,071 | 1,181 | 1,175 | 1,102 | 1,028 | 12,408 | ||||||
低圧電力 | 357 | 184 | 48 | 44 | 180 | 243 | 93 | 153 | 362 | 640 | 837 | 810 | 3,951 | |||||||
合 | 計 | 従量灯C | 12,429 | 10,732 | 10,038 | 9,803 | 10,164 | 10,514 | 9,891 | 10,942 | 11,727 | 11,866 | 12,399 | 11,952 | 132,457 | |||||
低圧電力 | 6,820 | 3,031 | 1,549 | 4,566 | 12,048 | 9,185 | 3,342 | 3,328 | 8,349 | 16,015 | 18,553 | 14,830 | 101,616 |
※予定使用電力量については、経費削減による節電の取り組みを見込み、令和3年度の使用実績より10%削減した値とした。
別添
特定電源割当証明書
xx労働局 様
住所名称
代表者氏名
〇年〇月〇日
以下の通り福島労働局管轄11官署に電力を供給したことを証する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、福島労働局に移転したことと、いかなる第三者へも移転されないことをここに証する。
1お客様情報
お客様番号需要施設名 需要施設住所
契約電力
2供給期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
3再生可能エネルギー由来電力量(環境価値の属性情報は別紙のとおり)
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累積 |
再エネ由来電力量 (kWh)【A】 | |||||||||||||
供給電力量 (kWh)【B】 | |||||||||||||
再エネ比率 (%)【C】 |
【別紙】環境価値の属性情報
環境価値の付与に 使用した証書の種類 | 供給元発電所名 | 住所 | 発電設備 | 環境価値移転量 (kWh) | 発電期間 | 認証番号 |
FIT非化石証書(再エネ指定) | 〇〇発電所 | 〇県〇市〇 | 〇年〇月〇日~〇年〇月〇日 | |||
非FIT非化石証書(再エネ指定) | ||||||
供給官署所在地一覧表
別紙5
番号 | 官署名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
1 | 郡山労働基準監督署 | 963-8025 | xx市xx2-1-18 | 024-922-1370 |
2 | 白河労働基準監督署(旧) | 961-0074 | 白河市字郭内1-124 | 0248ー24ー1256 |
3 | 須賀川労働基準監督署 | 962-0834 | xxx市旭町204-1 | 0248-75ー3519 |
4 | 喜多方労働基準監督署 | 966-0896 | 喜多方市xx91 | 0241-22-4211 |
5 | xx労働基準監督署 | 976-0042 | xx市xx字桜ヶ丘68 | 0244-36-4175 |
6 | 富岡労働基準監督署 | 979-1112 | xx町中央2-104 | 0240-22-3003 |
7 | いわき公共職業安定所xx出張所 | 974-8212 | いわきxx田町1-28-3 | 0246-63-3171 |
8 | 会津xx所南会津出張所 | 967-0004 | 南会津町大字xx字行司12 | 0241-62-1101 |
9 | 相双公共職業安定所 | 975-0032 | 南xx市原町区桜井町1-127 | 0244-24-3531 |
10 | 相双公共職業安定所相馬出張所 | 976-0042 | xx市xx1-12-1 | 0244-36-0211 |
11 | 相双公共職業安定所富岡出張所 | 979-1111 | xx町大字xx字大膳町109-1 | 0240-22-3121 |
別紙-6
適 合 証 明 書
令和 年 月 日
住所
商号又は名称代表者氏名
下記のとおり相違ないことを証明します。
1 令和2年度の状況
項 目 | 自社の基準値 | 点数 | |
① | 令和2年度1kWhの二酸化炭素排出係数 (単位:㎏‐CO2/kWh) | ||
② | 令和2年度の未利用エネルギーの活用状況 (単位:%) | ||
③ | 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況(単位:%) |
項 目 | 取組の有無 | 点数 | |
④ | 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | ||
① ~ ④ の合計点数 |
注1)1の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙8により算出した値を記載すること。注2)1の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注3)1の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
別紙6-2
二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件
① 令和2年度の1kWh 当たりの調整後二酸化炭素排出係数、②令和2年度の未利用エネルギー活用状況、③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の点数の合計が70点以上であること。
項 目 | 区 | 分 | 配点 |
① 令和2年度の1kWh 当たりの調整後二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO2/kWh) ※1 | 0.000 以上 | 0.375 未満 | 70 |
0.375 以上 | 0.400 未満 | 65 | |
0.400 以上 | 0.425 未満 | 60 | |
0.425 以上 | 0.450 未満 | 55 | |
0.450 以上 | 0.475 未満 | 50 | |
0.475 以上 | 0.500 未満 | 45 | |
0.500 以上 | 0.525 未満 | 40 | |
0.525 以上 | 0.550 未満 | 35 | |
0.550 以上 | 0.575 未満 | 30 | |
0.575 以上 | 0.600 未満 | 25 | |
0.600 以上 | 0.690 未満 | 20 | |
0.690 以上 | 0 | ||
②令和2年度の未利用エネルギー活用状況 ※2 | 0.675%以上 | 10 | |
0%超 | 0.675%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | ||
③令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況 ※3 | 7.50%以上 | 20 | |
5.00%以上 | 7.50%未満 | 15 | |
2.50%以上 | 5.00%未満 | 10 | |
0%超 | 2.50%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | ||
④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提 供の取組 ※4 | 取り組んでいる | 5 | |
取り組んでいない | 0 |
※1 1kWh 当たりの調整後二酸化炭素排出係数とは、地球温暖化対策推進法に基づき、環
境大臣及び経済産業大臣によって電気事業者ごとに個別に公表された調整後排出係数をいう。
※2 令和2年度の未利用エネルギー活用状況とは、令和2年度の未利用エネルギーに
よる発電電力量(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値をいう。
1
(算定方式)
令和2年度の未利用エネルギーの活用状況(%)=(令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量÷令和2年度の供給電力量(需要端))×100
未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利用エネルギー活用分については、含まない。)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧
② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(FIT 法で定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
③ 高炉ガス又は副生ガス
未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、次の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
※3 再生可能エネルギー導入状況とは、次の①及び②に示した再生可能エネルギー電気の利用量(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した 数値をいう。
① 令和2年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端
(kWh))
② 令和2年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端
(kWh))(ただし、xxx発電の余剰電力買取制度及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)という。)
(算定方式)
令和2年度の再生可能エネルギー導入状況(%)
=令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(①+②)(kWh)
÷令和2年度の供給電力量(需要端)(kWh)×100
※供給電気量には他電気事業者への販売分は含まない
※4 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家への省エネルギー促進の観点から、下記の内容を加点項目とする。
① 電力デマンド監視による使用電力量の表示
② 受給逼迫時における需要家の電力使用抑制に資するサービス
2
誓 約 書
別紙-7
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 南摩 xx x
令和 年 月 日 住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。(T・S・H 年 月 日)
※ 法人の場合は裏面に役員の氏名及び生年月日を記入すること。
役 員 氏 x | x | x | 月 | 日 | |
T・S・H | 年 | 月 | 日 | ||
T・S・H | 年 | 月 | 日 | ||
T・S・H | 年 | 月 | 日 | ||
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別紙-8
自己申告書
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日
住所
商号又は名称代表者氏名
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
別紙-9
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
__________________
(名 称)
__________________
(代表者)
__________________
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
令和
年
月
日
所在地
会社名 代表者名
第〇回 入札
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
「令和
年 月 日開札
の入札書在中
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別紙-10
封書記載例
裏 面
表 面