Contract
みやぎ境界紛争解決支援センター費用規程
(目的)
第1条 この費用規程(以下「規程」という。)は、みやぎ境界紛争解決支援センター規則(以下
「規則」という。)第57条の規定に基づき、みやぎ境界紛争解決支援センター(以下「本センター」という。)の利用に関し必要な費用を定めることを目的とする。
尚、この規程において使用する用語は、特に定めがある場合を除き、不動産登記法(平成16年法律第123号)及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第1
51号)において使用する用語の例による。
(費用の種類)
第2条 規則第50条に定める費用は、相談費用、申立費用、調査費用、期日費用、成立費用、鑑定費用及びその他の費用とする。
(相談費用)
第3条 相談の申込人(以下「申込人」という。)は、本センターに対し相談時に、相談費用として1時間毎に金5,000円を納付する。
2 申込人は、本センターに対し、弁護士が同席する相談時には、相談費用として1時間毎に金
15,000円を納付する。
(申立費用)
第4条 調停の申立人(以下「申立人」という。)は、本センターに対し申立時に、申立費用として金20,000円を納付する。
2 申立費用は、申立受理後は返還しない。ただし、相手方が手続に応諾せず1度も期日に出席することなく手続が終了したときは、その半額を返還する。
(調査費用)
第5条 申立人は、調査が必要と判断された場合は本センターに対し、調査費用金30,000円を納付する。なお、調査に係る登記印紙等の公租公課は別途申立人の負担とする。
2 本センターは、受領した調査費用は原則として返還しない。ただし、本センターは調査が簡易なときは、調査費用の一部を返還することができる。
3 本センターは、内容の複雑な事件については、追加の調査費用を申立人又は相手方あるいはその双方から徴収することができる。
4 前二項につき、本センターは運営委員会の意見を聞くことができる。
(期日費用)
第6条 申立人及び相手方(以下「当事者」という。)は、本センターに対し、各自手続期日の開始前に、当該期日費用として金10,000円を納付する。
2 当事者双方の合意により、一方が他方の期日費用を負担する旨を同意し、他方がこれに異議を述べない場合には、同意した当事者は、前項に準じて本センターに対し、自らの費用に加えて他方の費用をも納付する。
3 一方の当事者が欠席した状態で調停期日を開催した場合における期日費用は、その調停期日に出席した当事者が納付しなければならない。この場合において、その調停期日に出席した当事者が納付する期日費用に相当する額は、第1項に規定する期日費用の半額とする。
(成立費用)
第7条 申立人及び相手方(以下「当事者」という。)は、本センターに対し、和解が成立した場合に、次に定める標準額を基準として本センターが定める成立費用を本センターに納付する。
2 調停期日の回数が3回までの成立費用は16万円とする。ただし、それ以降の期日については、一期日につき4万円を加算する。
3 成立費用に関する当事者間の負担割合は、原則として折半とする。ただし、当事者の合意がある場合は、この限りではない。
4 当事者双方は、調停が成立したときは、成立後7日以内(当日が本センターの休日の場合はその翌日とする。)に、前項によって定められた成立費用を本センターに納付しなければならない。
5 本センターは、当事者が前項の費用を納付した後に和解契約書を交付する。
(鑑定費用等)
第8条 センター長は、規則第51条第1項で定める調査、測量又は鑑定の費用(以下「鑑定費用等」という。)について、事前に見積を当事者双方に提示し、承諾を求めるものとする。
2 申立人及び相手方は、調停委員が鑑定員に鑑定を委嘱したときは、前項の見積金額を鑑定費用等として予納する。予納する鑑定費用等の当事者間の負担割合は、原則として折半とする。
3 前項の負担割合は、当事者の同意を得て担当調停委員が定めることができる。
(その他の費用)
第9条 手続の審理に要する速記、通訳、翻訳、調停委員が出張したときの旅費、宿泊費、その他の諸費用については、費用発生時に調停委員が申立人又は相手方の負担額及び負担割合を定め、各当事者はそれに従って本センターへ諸費用を支払う。
2 当事者は、手続終了時にこれらの費用の負担額及び負担割合を合意によって変更することができる。
(消費税に相当する額)
第10条 この規程に定める額は,消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、本センターの役割に対して課せられる消費税の額に相当する額を含む。ただし第7条に定める額は、消費税の額に相当する額を含んでいない。
(費用の減免)
第11条 センター長は、調停委員会の意見を聞いて、事案の内容、背景、当事者の事情、手続の経緯その他の事情により、費用の一部を減免することができる。
(閲覧又は謄写手数料)
第12条 調停実施記録の閲覧手数料は1件につき1,000円とし、謄写手数料は、1枚30円とする。ただし、定型外用紙の謄写手数料は実費とする。
2 前項の手数料は、それぞれの申請時に本センターに納付するものとする。
(各手数料及び費用の支払い)
第13条 各手数料及び費用の支払いは、原則として現金で支払うものとする。ただし、事前に金融機関への振込みによって支払うことができる。
2 当事者は、各手数料及び費用を金融機関への振込みによって支払ったときは、当該振込みをしたことを証する書面を本センターに提示するものとする。
(規程に定めのない事項)
第14条 この規程に定めるもののほか、相談及び調停の実施に関する費用が発生したときは、運営委員会で定める。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、評議委員会の決議による。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の認証を取得した日
(平成22年3月23日)から施行する。
第2条 この規程の施行前に申込みを受けた相談手続及び申立を受理した調停手続については、尚従前の例による。
