メールアドレス saisei@city.odawara.kanagawa.jp
xxx市新病院建設事業
実施要領
令和3年4月14日小田原市立病院
目次
1.告示日 1
2.発注者 1
3.事業概要等 1
(1)事業名 1
(2)事業場所 1
(3)事業概要 1
(4)事業期間 1
(5)契約方式 1
(6)業務範囲等 2
(7)廃棄物の再資源化等 3
(8)事業費参考価格 3
4.スケジュール 4
5.参加資格要件等 4
6.優先交渉権者の選定基準 13
7.実施要領等の交付 13
8.実施要領等に関する質問 13
9.参加資格確認申請書等の提出 13
10.一次審査 15
11.参加資格を満たさないと判断した者に対する理由の説明 15
13.参加を辞退する場合 16
14.技術提案書等の提出 17
15.改善提案(VE提案) 18
16.第2回競争的対話(技術対話) 18
17.改善された技術提案書等の提出 19
18.二次審査及び優先交渉権者の選定 20
19.優先交渉権者に選定されなかった者に対する理由の説明 20
20.見積書等の作成 22
21.提出書類の取扱い 22
22.契約に関する事項 23
23.支払い条件 24
24.無効・失格要件 24
25.費用負担 25
26.その他 25
xxx市新病院建設事業(以下「本事業」という。)に係る設計及び施工事業者の優先交渉権者の選定については、関係法令等に定めるもののほか、本実施要領及び要求水準書(資料含む)(以下
「実施要領等」という。)による。
1.告示日
令和3年4月14日
2.発注者
(1)発注者 xxx市立病院
(2)事務局 病院管理局 病院再整備課 再整備係
住所 x000-0000 xxxxxxxxxx 00 xx
電話 0465-34-3175
FAX 0465-34-3179
メールアドレス xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
3.事業概要等
(1)事業名
小田原市新病院建設事業
(2)事業場所
神奈川県xxx市xx46番ほか
(3)事業概要
「xxx市新病院建設基本計画」に示した、新病院の機能・諸室の設定、運用と建設条件に基づき、現病院の診療を継続しながら、現地に新病院を建設する。なお、現病院の解体撤去工事、現病院解体撤去工事後の駐車場整備工事、外構工事は原則含まない。
(4)事業期間
設計業務委託契約締結の日から令和11年3月末日(開発工事完了まで)(ただし、竣工引き渡しは、令和8年10月末日までとする。竣工引き渡し日は技術提案等があり、病院が認めた場合は当該期日とする。)
(5)契約方式
本事業は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)第 18 条に規定する技術提案の審査及び価格等の交渉による方式を踏まえて、技術提案と提案価格による総合的な評価に基づき、優先交渉権者に選定した者と基本協定の締結並びに基本設計及び実施設計の委託契約(以下「設計業務委託契約」という。)を締結した後、設計の過程で工法、価格等の交渉を行なうことにより仕様を確定した上で予定価格を定め、見積合わせの後、工事の契約(以下「工事請負契約」という。)を締結する方式である。
(6)業務範囲等
本事業の業務範囲は次のとおりであるが、詳細は、要求水準書【添付3】関係者役割分担表を参照すること。
ア 基本設計業務
・基本設計業務
・基本設計説明書 作成
・設備プロット図(機器・備品レイアウトを含む)作成
・概略工事工程表 作成
・設計図書に基づく積算業務と見積書作成
・各種申請業務
・発注者が行う各種申請に係る支援業務
・発注者が行う別途工事発注への図面提供等に係る支援業務イ 実施設計業務
・実施設計業務
・実施設計説明書 作成
・概略工事工程表 作成
・設計図書に基づく積算業務と見積書作成
・各種申請業務
・発注者が行う各種申請に係る支援業務
・発注者が行う別途工事発注への図面提供等に係る支援業務ウ 施工業務
・施工業務
・総合図(機器・備品レイアウトを含む)作成
・施工段階に係る各種申請業務
・発注者が行う各種申請に係る支援業務
・発注者が行う別途工事発注への図面提供等に係る支援業務
エ 施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務とその関連業 務(以下「設計意図伝達業務」という。)
・設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等
・工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等
・施工段階における諸官庁検査及び竣工検査への立ち会い等
・施工段階における設計変更への対応等
・施工段階における総合定例会議への出席等
・施工段階における設計意図伝達の観点からの総合図の確認等
・竣工引き渡し時の図面及び書類の確認等オ 工事監理業務
・工事監理業務 カ その他関連業務
・本業務の遂行にあたり提案参加者が必要と判断する各種調査業務
(地盤調査、既存建物調査等)
・その他
(7)廃棄物の再資源化等
本事業の施工は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(8)事業費参考価格
提案参加者の技術提案は、次の区分に応じてそれぞれの事業費参考価格の範囲内とする。
(各年度の支払金額については、発注者が継続費として設定する金額に基づき設定する。)
① 施工に係る費用の上限額
19,800,000,000 円(消費税等相当額 10%を含む税込)
<内訳>
ア 施工業務
イ その他関連業務
② 設計・監理等に係る費用の上限額
880,000,000 円(消費税等相当額 10%を含む税込)
<内訳>
ア 基本設計業務イ 実施設計業務
ウ 設計意図伝達業務エ 工事監理業務
4.スケジュール
(1)スケジュール
令和3年4月14日(水) | 公募手続きの開始(告示日) |
令和3年4月28日(水) | 実施要領等に関する質問書の提出期限 |
令和3年5月14日(金) | 質問書に対する回答期限 |
令和3年5月24日(月) | 参加資格確認申請書等・一次審査用技術提案書(簡易な 技術提案書)の提出期限 |
令和3年6月3日(木)頃 | 参加資格確認結果・一次審査結果の通知 |
令和3年6月10日(木)頃 | 第1回競争的対話 |
令和3年8月31日(火) | 技術提案書等の提出期限 |
令和3年9月29日(水)頃 | 第2回競争的対話(技術対話) |
令和3年10月13日(水) | 改善された技術提案書等の提出期限 |
令和3年10月21日(木)頃 | プレゼンテーション・ヒアリング |
令和3年10月25日(月)頃 | 優先交渉権者選定の通知 |
令和3年11月頃 | 設計業務に関する見積合わせ基本協定締結 設計業務委託契約の締結 |
令和5年11月頃 | 施工に関する価格等の交渉実施設計業務の完了 施工に関する見積合わせ |
令和5年12月頃 | 工事請負契約の締結 設計意図伝達業務委託契約の締結工事監理業務委託契約の締結 |
5.参加資格要件等
本プロポーザルの参加者(提案参加者)の要件は次のとおりとする。
(1)用語の定義
① | 建築分野 | 平成 31 年度国土交通省告示第 98 号 別xx 第1項第一号ロ(1)及 |
び第二号ロ(1)に示す「設計の種類」における「総合」 | ||
② | 構造xx | xx「構造」 |
③ | 電気設備xx | xx「設備」のうち、「電気設備」に係るもの |
④ | 機械設備xx | xx「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機 |
等」に係るもの | ||
⑤ | 病院 | 医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する「病院」 |
⑥ | 一般病床 | 医療法第7条第 2 項第 5 号に規定する「一般病床」 |
⑦ 同種業務 延べ面積が 20,000 ㎡以上の病院の新築又は増改築(増改築の場合は工事対象範囲の床面積が 20,000 ㎡以上とする。)で一般病床を有する建築物
(免震構造のものに限る。)
⑧ 類似業務 延べ面積が 10,000 ㎡以上の病院の新築又は増改築(増改築の場合は工事対象範囲の床面積が 10,000 ㎡以上とする。)で一般病床を有する建築物
(2)提案参加者の構成等要件
① 提案参加者の構成は、次のとおりとする。
ア 提案参加者は、本事業への参加を希望する複数の企業により構成されるグループであること。
イ 設計業務に当たる者と施工業務に当たる者がそれぞれ1者以上で構成すること。 ウ 設計業務に当たる者、工事監理業務に当たる者及び施工業務に当たる者は、共同企業
体(施工業務に当たる者は特定建設工事共同企業体(以下「特定 JV」という。))も可とし、特定 JV の場合は、共同実施方式(共同企業体の各構成員が業務全体について共同実施する方式)のみによる。
② グループ及び共同企業体の結成方法は、自主結成であること。
③ 提案参加者は、参加資格確認申請書の提出時に代表者を明記し、代表者が参加手続きを行うとともに、発注者との対応窓口となること。
④ 代表者は、施工業務に当たる者(特定JV の場合は、建築を担当する構成員かつ出資比率が最大の構成員(以下「代表構成員」という。))であること。
⑤ 特定 JV の場合の構成員数は、2ないし3とする。
⑥ 特定 JV の場合の最低出資比率は、構成員が2の場合 30%以上、3の場合 20%以上とする。また、代表構成員の出資比率は、50%を上回るものとする。
⑦ 設計業務に当たる者又は工事監理業務に当たる者が共同企業体の場合、建築分野を担当する構成員を代表構成員とすること。
(3)提案参加者の共通要件
提案参加者の各構成員は、次の要件を全て満たすこと。
① xxx市契約規則(昭和 39 年 6 月 1 日規則第 22 号)第 5 条の規定に該当する者であること。
② 該当業務に係る業種において、令和3・4年度xxx市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。ただし、xxx市競争入札参加資格者名簿に未だ登録されていないが、参加資格確認申請書の提出日において、該当業務に係る営業項目において現に申し込み中であり、技術提案書の提出日において登録が完了している場合はこの限りでない。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事
再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、
手続開始の決定を受けた後に審査を受けたxxx市における一般競争参加者の資格を有すること。
④ 参加資格確認申請書の提出日から優先交渉権者の選定が終了するまでの期間に、「xxx市工事等入札参加資格者の指名停止等措置要領」に基づく指名停止処分を受けていないこと。
⑤ 提案参加者の構成員のいずれかが、他の提案参加者の構成員でないこと。
⑥ 提案参加者の構成員のいずれかが、他の提案者の構成員との間に、次のいずれかに該当する関係がないこと。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法第 2 条第 3 号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が更生会社(会社更生法第 2 条第7項に規定する更正会社をいう。以下同じ。)又は再生手続が存続中の会社(民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第 2 条第 3 項第 2 号の規定による会社等をいう。以下同じ。))である場合は除く。
(ア)親会社(会社法第 2 条第 4 号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人(会社更生法第 67 条第 1 項又は民事
再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人)を現に兼ねている場合ウ その他の関係
上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
⑦ 本事業に係る別途業務の受託者(株式会社xxPMC)又は同受託者と次の資本人事関係において関連がある者でないこと。
ア 株式会社xxPMCの発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を保有し、又はその
出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしていること。
イ 代表権を有する役員が株式会社xxPMCの代表権を有する役員を兼ねていること。
⑧ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、xxx市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。「暴力団員が実質的に経営を支配する業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。また、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
6 号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。なお、これに準ずるものとは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
ア 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
イ 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
ウ 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
エ 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。また、「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
⑨ 経営状況が健全であること。なお、健全であるとは、手形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者を指す。
⑩ 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
⑪ 選定委員会の委員が経営又は運営に関与していない者であること。
(4)提案参加者の資格要件
設計業務に当たる者、工事監理業務に当たる者及び施工業務に当たる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるが、施工業務に当たる者が工事監理業務に当たる単体企業又は共同企業体の構成員となることはできない。
① 設計業務に当たる者の資格
設計業務に当たる者は、次のア~エの要件を全て満たす単体企業又は一の設計共同企業体であること。
ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条に規定する一級建築士事務所の登録があること。
イ 設計業務の管理技術者及び分担業務分野のxx技術者(以下「設計技術者」という。)を配置できること。
ウ 設計単体企業又は設計共同企業体の代表構成員は、平成 18 年以降に設計業務が完了した同種業務の設計実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は出資比率 20%
以上を対象とする。)
エ 設計業務の再委託は不可とする。
② 工事監理業務に当たる者の資格
工事監理業務に当たる者は、次のア~オの要件を全て満たす単体企業又は一の共同企業体であること。
ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条に規定する一級建築士事務所の登録を行っていること。
イ 工事監理業務の管理技術者及び分担業務分野のxx技術者(以下「工事監理技術者」という。)を配置できること。
ウ 工事監理単体企業又は工事監理共同企業体の代表構成員は、平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種業務の工事監理実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は出資比率 20%以上を対象とする。)
エ 工事監理業務の再委託は不可とする。
③ 施工業務に当たる者の資格
施工業務に当たる者(特定 JV の場合は代表構成員)は、次のア~エの要件を全て満たすこと。また、特定 JV のその他の構成員は次のア及びオの要件を全て満たすこと。
ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)別表第一に規定する建築工事業に該当する許可を
有しての営業年数が 5 年以上であること。
イ 建築一式工事について、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 15 条第1項に規定する特定建設業の許可を有し、統括責任者、現場代理人、監理技術者及び施工業務のxx技術者(以下「施工技術者」という。)を配置できること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種業務の施工実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は出資比率 20%以上を対象とする。)
エ 建設業法第 27 条の 23 第1項に規定する経営事項審査における建築一式工事の総合評
定値(P)が 1,600 点以上であること。
オ 「xxx市指名競争入札に参加する者に必要な資格」別表の建築一式工事の等級がBランク以上であること。
(5)配置予定技術者の資格
設計・工事監理・施工の各業務の実施体制を下図に示す。
CMr
<発注者> <CMr>
監督員等
<受注者> <設計>
xx技術者(機械設備)
xx技術者(電気設備)
xx技術者(構造)
xx技術者(建築)
管理技術者
<品質・コスト管理チーム>
現場代理人
統括責任者
コスト管理技術者
施工計画技術者
<工事監理>
xx技術者(機械設備)
xx技術者(電気設備)
xx技術者(構造)
xx技術者(建築)
管理技術者
xx技術者(建築)
監理技術者
<施工>
配置予定技術者は、次の要件を満たすこと。なお、当該業務期間中、専任配置とすること。
※参加資格確認申請書の提出日において、施工・工事監理に関わる配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって参加資格確認申請書を提出する場合は、各々の業務着手時点までに当該候補者の中から配置技術者を決定すること。
① 統括責任者の資格
統括責任者は、本事業全体をマネジメントし、事業全体の進捗管理や、設計業務、工事監理業務及び施工業務の取りまとめを行う。また、受注者の窓口として、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理などについて取りまとめを行う。
ア 施工業務に当たる者(特定JVの場合は代表構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
<品質・コスト管理チーム>
② 施工計画技術者の資格
施工計画担当として事業全体の最適化を実現するよう施工計画の観点から設計業務及び施工業務を支援する役割を担う。なお、統括責任者、管理技術者、現場代理人、監理技術者及び各分野のxx技術者との兼務は認めない。
ア 施工業務に当たる者(特定JV の場合は代表構成員)又は設計業務に当たる者(共同企
業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
③ コスト管理技術者の資格
コスト管理担当として事業全体の最適化を実現するようコスト管理の観点から設計業務及び施工業務を支援する役割を担う。なお、統括責任者、管理技術者、現場代理人、監理技術者及び各分野のxx技術者との兼務は認めない。
ア 施工業務に当たる者(特定JV の場合は代表構成員)又は設計業務に当たる者(共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
<基本設計・実施設計>
④ 管理技術者(設計業務)の資格
設計業務を統括管理する者とする。
ア 建築士法第2条に規定する一級建築士であること。
イ 設計業務に当たる者(設計共同企業体の場合は代表構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種業務の建築分野の設計に管理技術者又はxx技術者として従事した実績があること。
⑤ xx技術者(建築設計)の資格
建築分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、設計業務の管理技術者との兼務を認める。
ア 建築士法第 2 条に規定する一級建築士であること。
イ 設計業務に当たる者(設計共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の建築分野の設計に従事した実績があること。
⑥ xx技術者(構造設計)の資格
構造分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、設計業務の管理技術者及び他分野のxx技術者との兼務はできない。
ア 建築士法第 10 条の 2 の 2 に規定する構造設計一級建築士であること。
イ 設計業務に当たる者(設計共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した免震構造を有する鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造かつ延べ面積が10,000 ㎡以上の建築物の構造分野の設計に従事した実績があること。
⑦ xx技術者(電気設備設計)の資格
電気設備分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、設計業務の管理技術者及び他分野のxx技術者との兼務はできない。
ア 建築士法第 10 条の2の2に規定する設備設計一級建築士であること。
イ 設計業務に当たる者(設計共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の電気設備分野の設計に従事した実績があること。
⑧ xx技術者(機械設備設計)の資格
機械設備分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、設計業務の管理技術者及び他分野のxx技術者との兼務はできない。
ア 建築士法第 10 条の2の2に規定する設備設計一級建築士であること。
イ 設計業務に当たる者(設計共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の機械設備分野の設計に従事した実績があること。
<工事監理>
⑨ 管理技術者(工事監理業務)の資格
工事監理業務を統括管理する者とする。
ア 建築士法第2条に規定する一級建築士であること。
イ 工事監理業務に当たる者(工事監理共同企業体の場合は代表構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の建築分野の工事監理に管理技術者又はxx技術者として従事した実績があること。
⑩ xx技術者(建築工事監理)の資格
建築分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、工事監理業務の管理技術者との兼務を認める。
ア 建築士法第2条に規定する一級建築士であること。
イ 工事監理業務にあたる者(工事監理共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の建築分野の工事監理に従事した実績があること。
➃ xx技術者(構造工事監理)の資格
構造分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、工事監理業務の管理技術者及び他分野のxx技術者との兼務はできない。
ア 建築士法第2条に規定する一級建築士であること。
イ 工事監理業務に当たる者(工事監理共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した免震構造を有する鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造かつ延べ面積が 10,000 ㎡以上の建築物の構造分野の
工事監理に従事した実績があること。
⑫ xx技術者(電気設備工事監理)の資格
電気設備分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、工事監理業務の管理技術者及び他分野のxx技術者との兼務はできない。
ア 建築士法第2条に規定する一級建築士又は建築設備士であること。
イ 工事監理業務に当たる者(工事監理共同企業体の場合は構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の電気設備分野の工事監理に従事した実績があること。
⑬ xx技術者(機械設備工事監理)の資格
機械設備分野における担当技術者を統括する役割を担う。なお、工事監理業務の管理技術者及び他分野のxx技術者との兼務はできない。
ア 建築士法第2条に規定する一級建築士又は建築設備士であること。
イ 工事監理業務に当たる者(工事監理共同企業体の構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ウ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の機械設備分野の工事監理に従事した実績があること。
<施工>
⑭ 現場代理人
本事業における施工の現場代理人とする。
ア 現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者であること。
イ 施工に当たる者(特定 JV の場合は代表構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
⑮ 監理技術者の資格
本事業における施工の監理技術者とする。なお、現場代理人との兼務を認める。ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有するものであること。
イ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。
ウ 施工業務に当たる者(特定 JV の場合は代表構成員)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 平成 18 年以降に完成、引渡しが完了した同種又は類似業務の施工に監理技術者又はxx技術者として従事した実績があること。
(6)提案参加者の参加資格確認基準日
提案参加者の参加資格の確認は、参加資格確認申請書の提出日を基準として行う。
(7)構成員の変更
構成員は、原則として変更できない。ただし、技術提案書の提出期限の日までに、構成員を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、発注者と協議し、発注者がやむを得ないと認め
た場合で、かつ、技術提案書の提出期限の日までに参加資格の確認を受けた場合はこの限りでない。
(8)配置予定技術者の変更
配置予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休・死亡・退職等やむを得ない理由により技術者を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、発注者と協議し、発注者が診断書等によりやむを得ないと認めた場合で、かつ、同等以上の資格及び経験を有する技術者を配置することの確認を受けた場合はこの限りでない。なお、他の業務を受注したことを理由とする配置予定技術者の変更はできない。
6.優先交渉権者の選定基準 別添「xxx市新病院建設事業設計・施工一括発注に伴う公募型プロポーザル優先交渉権者選定基準」による。
7.実施要領等の交付
(1)実施要領等の閲覧及び交付の方法
小田原市立病院ホームページからダウンロードできる。
ただし、要求水準書の添付資料及び参考資料については、事務局にてCD-R にて配付するため、受領を希望する者は、添付資料受領申請書兼誓約書(様式 21)を記入の上、事務局に持参すること。
8.実施要領等に関する質問
実施要領等に関する質問がある場合は、質問書(様式6、Excel 形式)により提出すること。
(1)提出期限 令和3年4月28日(水)17 時
(2)提出方法 事務局メールアドレスに Microsoft Excel 形式で送信すること。
件名は、「【会社名】xxx市新病院建設事業(質問書)」とすること。送信後、事務局に電話にて受信の確認をすること。
(3)回答方法 令和3年5月14日(金)までに、xxx市立病院ホームページに公開する。
9.参加資格確認申請書等の提出
提案参加者は、次の書類を提出すること。
(1)提出書類
① 参加資格確認申請書(様式1)
申請書には次の書類を添付すること。
ア 建築士事務所登録の写し、建築一式工事の特定建設業の許可証の写し
(ア)設計業務に当たる者(設計共同企業体の場合は全構成員)の建築士事務所登録の写し
(イ)施工業務に当たる者(特定 JV の場合は全構成員)の建築一式工事の特定建設業の許
可証の写し
(ウ)工事監理業務に当たる者(工事監理共同企業体の場合は全構成員)の建築士事務所登録の写し
※各業務を構成する企業に同一の企業がある場合は、それぞれ提出すること。
イ 各業務に当たる者の実績
(ア)設計業務に当たる者の設計実績(様式2-1)
(イ)工事監理業務に当たる者の工事監理実績(様式2-2)
(ウ)施工業務に当たる者の施工実績(様式2-3)
※1.実績は、設計、施工、工事監理の各業務に当たる者それぞれについて3実績を上限とする。
※2.設計業務に当たる者の設計実績と工事監理業務に当たる者の工事監理実績が同一の場合も、それぞれ提出すること。
※3.業務の実績については、契約書の写し、平面図等の写し、配置予定技術者の従事状況の証明書類を提出すること。当該業務が、一般社団法人公共建築協会の公共建築設計者情報システム(PUBDIS)又は一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登録されている場合は、記載部分の写し、記載した業務又は工事の内容が確認できる平面図等の写しを提出すること。
ウ 配置予定技術者の資格及び実績
(ア)統括責任者等の資格及び実績(様式3-1)
(イ)設計技術者の資格及び実績(様式3-2)
(ウ)工事監理技術者の資格及び実績(様式3-3)
(エ)施工技術者の資格及び実績(様式3-4)
※1.業務の実績は、配置予定技術者ごとに3実績を上限とする。
※2.複数の配置予定技術者の経験が同一の場合も、配置予定技術者ごとに提出すること。
※3.業務の実績については、契約書の写し、平面図等の写し、配置予定技術者の従事状況の証明書類を提出すること。なお、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の公共建築設計者情報システム(PUBDIS)又は一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登録されている場合は、記載部分の写し、記載した業務又は工事の内容が確認できる平面図等の写しを提出すること。
エ xxx市競争入札の参加資格者名簿に未だ登録されていない者は、「競争入札参加資格認定申請に関する資料」の写し
オ 参加資格要件をすべて満たしている旨の誓約書(様式1)
② 委任状(様式4)
③ 設計共同企業体協定書の写し(様式5-1)
工事監理共同企業体協定書の写し(様式5-2)
特定建設工事共同企業体協定書の写し(様式5-3)
④ 一次審査用技術提案書提出届(様式7)一次審査用技術提案書(様式8)
(2)提出期限 令和3年5月24日(月)17 時(ただし、土、日、祝日は受け付けない。)
(3)提出先 2.発注者に同じ
(4)提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)による。(郵送、託送による場合は、封筒に「xxx市新病院建設事業参加資格確認申請書在中」と朱書きにより明記すること。)
(5)提出部数 正1部(写し10部)
(6)結果通知 参加資格確認結果は「10.一次審査」の結果通知書とともに電子メールにより通知する。
10.一次審査
(1)一次審査について
一次審査は、参加資格を満たすことを確認できた者に対する客観評価と簡易な技術提案書
(一次審査用技術提案書)に基づく審査を行い、二次審査に参加できる者(5者程度)の選定を目的として実施する。審査は、選定委員会が行う。なお、参加資格を満たすことを確認できた者が5者未満の場合においても実施する。
(2)一次審査結果の発表
審査結果は、参加資格確認申請書を提出した者に対して電子メールにて通知するとともに、令和3年6月3日(木)頃、二次審査に参加できる者(以下「技術提案書提出要請者」という。)に対して技術提案書提出要請書を送付する。
(3)その他
11.に示す参加資格を満たさない場合の理由の説明を除き、一次審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けない。
11.参加資格を満たさないと判断した者に対する理由の説明 参加資格を満たさない旨の通知を受けた者は、理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(1)提出期限 令和3年6月7日(月)17 時(ただし、土、日、祝日は受け付けない。)
(2)提出先 2.発注者に同じ
(3)提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)による。
(4)回答方法 令和3年6月9日(水)までに、書面を郵送
12.第1回競争的対話 技術提案書提出要請者の本事業に対する理解をより深め、創意工夫を引き出し、技術提案の検討の方向性や具体化への一助となることを目的に、本事業の提案に関する全般な事項を対象とし、実施希望者に対して行う。
(1)提出書類
① 第1回競争的対話申込書(様式9)
② 第1回競争的対話協議事項(様式 10、Excel 形式)
③ 第1回競争的対話に用いる提案資料(様式は自由、A3 判)
(2)提出期限 令和3年6月8日(火)16 時(ただし、土、日、祝日は受け付けない。)
(3)提出先 2.発注者に同じ
(4)提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)による。
(5)提出部数 正10部。同内容の電子ファイル1部(CD-R 等の記録用メディア媒体。必ずウイルス対策を実施すること。なお、競争的対話協議事項(様式 10)は Microsoft Excel 形式とすること。)
(6)実施日 令和3年6月10日(木)頃 ※個別に連絡する。
(7)実施場所 xxx市立病院(予定) ※個別に連絡する。
(8)参加人数 技術提案書提出要請者に所属する者で、10 名以内とする。
(9)留意事項
① 競争的対話は、本事業の提案に関する全般な事項を対象とし、実施希望者ごとに対面による質問応答形式により実施する。
② 発注者は、競争的対話の実施の有無により、技術提案書提出要請者提案参加者間の優劣が生じることがないよう、xx性の確保に十分留意する。
③ 競争的対話の内容は、技術提案書提出要請者の権利、競争上の地位及び正当な利益を害することを防ぐため、公表の対象としない。
④ 競争的対話の結果により、発注資料の変更等が生じる場合には、速やかに小田原市立病院ホームページにて公表する。
13.参加を辞退する場合 技術提案書提出要請者が、参加を取りやめる場合は、令和3年8月31日(火)までに、参加辞退届(様式は自由)を提出すること。
14.技術提案書等の提出
技術提案書提出要請者は、次の書類を提出すること。
(1)提出書類
① 技術提案書等提出届(様式 11)
② 技術提案書(様式 12-1~8)
③ 地域貢献・社会貢献提案書(様式 13)
④ 技術提案書参考資料(様式は自由、A3 判 片面)
※ 文字サイズは、図表中を除き 10.5 ポイント以上とすること。ア 外観パース・内観パース (2 枚以内)
イ 計画図面 (全体で 15 枚以内)
(ア)計画概要書(構造種別、延床(法定床)面積、容積対象面積の各階面積表を明記)
(イ)配置図(1/1,000)
(ウ)各階平面図(1/500)
(エ)立面図(1/500、2面)
(オ)断面図(1/500、1 面、階高、主要xxxを明記)
(カ)集団規定検証図(日影図、道路斜線、隣地斜線、高度斜線等の検証図)
(キ)構造計画概要
(ク)設備計画概要
ウ 総合工程表 (1枚以内)
・設計着手から、竣工引き渡し日、供用開始日までを記載すること。
・主要資機材の概算数量、工事車両台数/日平均、延人工数/日平均等について記載すること。
・主要資機材や仕上げ材、各種図面等について、発注者による承認時期、発注時期、納期について記載すること。
エ 総合仮設計画図 (1枚以内)
⑤ 提案時見積書(様式 14-1)、提案時見積内訳書(様式 14-2、Excel 形式)
内訳明細書(様式は自由、Excel 形式)
⑥ 改善提案(VE 提案)総括表(様式 15-1、Excel 形式)、改善提案(VE 提案)説明資料(様式 15-2)
「②技術提案書、③地域貢献・社会貢献提案書、④技術提案書参考資料、⑥改善提案(VE提案)総括表、改善提案(VE 提案)説明資料」には、会社名、ロゴマーク等、技術提案書提出要請者を特定できる表現は不可とする。
(2)提出期限 令和3年8月31日(火)16 時(ただし、土、日、祝日は受け付けない。)
※提出期限までに技術提案書等を提出しない者は、参加を辞退したものとみなす。
(3)提出先 2.発注者に同じ
(4)提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)による。(郵送、託送による場合は、封筒に「xxx市新病院建設事業技術提案書在中」と朱書きにより明記すること。)
(5)提出部数 正10部。同内容の電子ファイル1部(CD-R 等の記録用メディア媒体。必ずウイルス対策を実施すること。) 但し、「⑤提案時見積書、提案時見積内訳書、内訳明細書」の提出は1部で良い。また、「提案時見積内訳書、内訳明細書、改善提案(VE 提案)総括表」は、Microsoft Excel 形式とすること。
15.改善提案(VE提案) 技術提案書の提出とともに改善提案( VE提案) を行うことができる。VE( Value Engineering)とは、機能・品質を低下させずにコストを低減できる手段又はコストを上げずに機能・品質を向上させる手段を採用することにより、コスト縮減や機能・品質の向上を図る取組みである。
本事業においては、既に基本計画図における上限額を定めている状況にあるため、基本的には次の①~③が前提となる。(価値=機能・品質/コスト)
① 機能・品質を維持したままコストを下げる。
② 機能・品質を向上させ、コストを下げる。
③ 機能・品質を向上させ、コストを維持する。
※上限額の範囲内で、機能・品質を向上させ、コストを上げる提案は、技術提案書に記載する。
(1)提案対象 改善提案(VE提案)は本事業に関わる全ての項目とするが、要求水準書の内容を逸脱する提案は認めない。
(2)採否の通知 発注者は、各改善提案(VE提案)の採否を判断し、第2回競争的対話(技術対話)までに、その結果(暫定)を技術提案書提出者に通知する。
その際、改善提案(VE提案)の内容の一部を改善することで、より優れた提案になると認められる場合や、一部の不備を解決できると認められる提案については、採否判断を保留し、第2回競争的対話(技術対話)を通じて内容を確認し、改善できる機会を設ける。
16.第2回競争的対話(技術対話) 技術提案書等の提案内容の理解を深めるとともに、提案された改善提案(VE提案)のうち、採否の判断を保留した項目について内容を確認する観点から、発注者と技術提案書提出者による対話を行う。
(1)実施日 令和3年9月29日(水)頃 ※個別に連絡する。
(2)実施場所 xxx市立病院(予定) ※個別に連絡する。
(3)参加人数 技術提案書提出者に所属する者で、10 名以内とする。
(4)留意事項
① 第2回競争的対話(技術対話)は、発注者と技術提案書提出者との意思疎通を図る場でもあり、技術提案書提出者の固有の提案に直接関わる内容になることが想定されるため、技術提案書提出者ごとに個別に実施する。
② 発注者から、技術提案書等の内容の不明点について質問等を行う。
③ 技術提案や改善提案(VE提案)の内容に関して、その一部を改善することで、より優れた提案になると認められる場合や、一部の不備を解決できると認められる提案については、技術提案書提出者に内容を確認した上で、必要に応じて改善できることとする。
④ 技術・工法の実現性等を確認するための資料が不足している場合には、追加資料の提出を求める場合がある。
⑤ 技術提案書提出者は、第2回競争的対話(技術対話)を踏まえて、改善された技術提案書・見積書を提出することができる。
(5)各改善提案(VE提案)の採否判断結果(最終)の通知
発注者は、第2回競争的対話(技術対話)後に、各改善提案(VE提案)の採否判断の結果
(最終)を通知する。(令和3年10月4日(月)頃)
なお、技術提案書提出者の権利、競争上の地位、正当な利益を害することを防ぐため、技術提案書提出者の改善提案(VE提案)ごとに判断し通知する。
17.改善された技術提案書等の提出 技術提案書提出者は、改善提案(VE提案)の採否に関する通知及び第2回競争的対話(技術対話)を踏まえ、改善された技術提案書及び提案時見積書を提出することができる。
(1)提出書類
① 改善された技術提案書等提出届(様式 16)
② 改善された技術提案書(様式 17-1~8)
③ 改善された地域貢献・社会貢献提案書(様式 18)
④ 改善された技術提案書参考資料(様式は自由、A3 判)
⑤ 改善された提案時見積書(様式 19-1)、改善された提案時見積内訳書(様式 19-2、Excel形式)、内訳明細書(様式は自由、Excel 形式)
⑥ 提案概要資料(様式 20)
※②、③、④、⑤は、「16 技術提案書等の提出」にて提出し、第2回競争的対話(技術対話)を経て発注者と協議し、合意した内容のみを改善した内容にて提出すること。それ以外の加筆、修正等を行った場合は失格とする。
※⑥は、後日、優先交渉権者の選定結果・選定過程を公表する際に、全ての技術提案書提出者の提案内容を公表する際に使用するものである。
※上記に記載以外の項目については、「14.技術提案書等の提出」に準じる。
(2)提出期限 令和3年10月13日(水)16 時(ただし、土、日、祝日は受け付けない。)
※提出期限までに改善された技術提案書等を提出しない者は、改善された技術提案書等の提出を辞退したものとみなす。
(3)提出先 2.発注者に同じ
(4)提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)による。(郵送、託送による場合は、封筒に「xxx市新病院建設事業技術提案書(改善)在中」と朱書きにより明記すること。)
(5)提出部数 正10部。同内容の電子ファイル1部(CD-R 等の記録用メディア媒体。必ずウイルス対策を実施すること。) 但し、「⑤改善された提案時見積書、改善された提案時見積内訳書、内訳明細書」の提出は1部で良い。また、「改善された提案時見積内訳書、内訳明細書」は、Microsoft Excel 形式とすること。
18.二次審査及び優先交渉権者の選定
審査は、選定委員会において行う。
技術提案書提出者は、選定委員に技術提案書等の提案内容の理解をより深めてもらうためにプレゼンテーションを行い、その後、選定委員からのヒアリングを受ける。
選定委員会は、技術提案書及び見積書に対し、優先交渉権者選定基準に基づいて二次審査を行い、評価点が最も高い者を優先交渉権者、2番目に高い者を次点交渉権者として特定する。優先交渉権者の選定過程については、一次審査・二次審査の過程とともに、公表する。
(1)プレゼンテーション及びヒアリングの実施日
令和3年10月21日(木)頃 ※個別に連絡する。
(2)実施場所 小田原市立病院(予定) ※個別に連絡する。
(3)参加人数 技術提案書提出者に所属する者で、10 名以内とする。なお、配置予定技術者のうち、統括責任者、管理技術者(設計業務)、監理技術者の 3 名は必ず参加すること。
(4)結果通知 令和3年10月25日(月)頃
(5)通知方法 技術提案書提出者に郵送
(6)結果公表 小田原市立病院ホームページで公表
(7)プレゼンテーションにおける留意事項
① プレゼンテーションでは、提出した技術提案書の拡大パネル(A1版)やパワーポイント等によるスライドを使用できるが、模型及び動画の使用はできない。なお、プレゼンテーションに使用する資料は、技術提案書の内容のみを表現したものとする。
② プロジェクター及びスクリーンは、発注者において用意する。
19.優先交渉権者に選定されなかった者に対する理由の説明
優先交渉権者に選定されなかった者は、理由について、書面(様式は自由)により説明を求め
ることができる。
(1)提出期限 選定結果の公表日の翌日から7日以内(ただし、土、日、祝日は受け付けない。)
(2)提出先 2.発注者に同じ
(3)提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)による。
(4)回答方法 提出期限の 10 日後までに、書面を郵送。
20.見積書等の作成
(1)提案時見積書
提案時見積書・内訳書は、次のとおり作成すること。
① 提示の発注資料に基づいて行うこと。
② 今回提示した発注資料は、設計業務に先立ち要求水準書に基づき見積を行うことから、発注資料に記載されていない項目でも、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものについては、これまでの経験・実績を生かし、当該見積の範囲として見込み、その内容を見積書・内訳書に記載すること。見積書に記載されていない項目についても、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものと判断される項目は、含まれているものと判断する。
③ 内訳書の作成に当たっては、全ての項目明細の作成を求めるものではないが、提案時に提出した見積価格を上回らないよう設計業務を行うことが求められることから、その主旨に配慮して内訳書を作成すること。
④ 今回の見積に当たって、端数調整が必要な場合は諸経費(一般管理費等)にて行うこと。
(2)設計後見積書
実施設計完了時(工事着工前)に設計後見積書と詳細な内訳書(以下「設計後内訳書」という。)を、次のとおり作成すること
① 実施設計図書に基づいて作成すること。
② 単価は、提案時内訳書に用いた単価を採用すること。提案時内訳書に示されていない新たな単価が生じた場合は、提案時内訳書の単価に準じて、発注者と優先交渉権者が協議の上、発注者が承諾した金額で単価設定を行うこと。ただし、要求水準書に示す性能等を満たすための工事費目については、その数量増減に関わらず、当該工事費の増額を認めないため、採用する単価について、発注者と優先交渉権者が協議の上、調整する可能性がある。
③ 工事段階のコスト管理は、設計後内訳書に沿って行うこと。
21.提出書類の取扱い
(1)提出された参加資格確認申請書及び技術提案書等を、発注者の了解なく公表、使用してはならない。
(2)提出された参加資格確認申請書は、返却しない。なお、提出された参加資格確認申請書は、提案参加者の選定以外に提案参加者に無断で使用しない。
(3)提出された技術提案書は、優先交渉権者等の選定以外に提案参加者に無断で使用しない。また、特定された技術提案書を公開する場合は、事前に技術提案書提出者の同意を得るものとする。
なお、xx性、透明性及び客観性を確保するため技術提案書とともに提出する「提案概要書」を公開する予定である。
(4)提出期限以降における参加資格確認申請書、技術提案書等及び資料の差し替え・修正再提出は、発注者から指示する場合を除き認めない。なお、発注者が必要と認めた場合、追加資料の提出を要求することがある。
(5)本手続及び本事業に関して提案参加者が作成し又は提出する資料等(技術提案書及び成果物を含むがこれらに限定されない。)は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下、「特許xx」という。)等を侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。
提案参加者は、当該資料等が第三者の有する特許xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、提案参加者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
22.契約に関する事項 本事業は、優先交渉権者選定後、基本協定・設計業務委託契約に基づき、設計業務を行った後に、価格の交渉を行い、成立した場合に工事請負契約を締結する。
(1)事業費参考価格
技術提案書に事業費の縮減に係る内容があった場合は、提案時見積書に記載された事業費
(以下「提案事業費」という。)に基づき本事業を実施することを原則とし、優先交渉権者の責による事業費の増額に係る交渉には応じない。ただし、設計段階において、発注者からの設計変更の求めに応じ、それに係る事業費の増額を発注者が認めた場合はその限りではない。
(2)基本協定の締結
発注者と優先交渉権者は、速やかに基本協定を締結する。
(3)設計業務委託契約の締結
① 発注者と優先交渉権者は、基本協定の締結後、すみやかに設計業務に関する見積合わせを行い、要求水準書等に基づく契約を締結する。
② 優先交渉権者は、見積合わせ時に設計業務の工程を提出し、着実に設計業務を実施する意思を示すこと。
(4)価格等の交渉
① 工事の施工に向けた価格等の交渉については基本協定による。
② 価格等の交渉には、優先交渉権者が配置する統括責任者が出席すること。
③ 優先交渉権者との交渉が不成立となった場合は、優先交渉権者から辞退届を提出させ、次点交渉権者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(5)工事請負契約の締結
① 価格等の交渉の成立後、発注者は、xxx市契約規則により、優先交渉権者と見積合わせを行い、工事請負契約の相手方を決定する。
② 見積合わせの結果、契約に至らなかった場合は、優先交渉権者から辞退届を提出させ、次点交渉権者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(6)契約保証金の納付等
① 契約保証金は納付すること。有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
② 契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、xxx市契約規則(昭和 39 年6月1日規則第 22 号)による。
(7)技術提案の責任の所在
提出した技術提案に基づき、責任を持って確実に本事業を履行すること。
(8)技術提案が達成されなかったときの取扱い
技術提案が達成されなかった時は、受注者の不可抗力により達成されない場合を除き、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。この場合の違約金は基本協定による。
(9)契約書類等の作成
「基本協定」、「設計業務委託契約書」、「工事請負契約書」を作成すること。
23.支払い条件 設計業務委託契約に係る費用(前払金を含む。)は、優先交渉権者からの請求に基づき2回/年以内に支払う。
工事請負契約に係る費用(前払金及び部分払金を含む。)は、受注者からの請求に基づき2回
/年以内に支払う。いずれも、詳細は各契約書及び現場説明書による。
24.無効・失格要件
(1)参加資格確認申請書及び技術提案書等に虚偽の記載をした場合には、参加資格確認申請書又は技術提案書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
(2)提出された参加資格確認申請書及び技術提案書等が次のいずれかに該当する場合は、原則、その参加資格確認申請書及び技術提案書等を無効とする。
ア 参加資格確認申請書、技術提案書等の全部または一部が提出されていない場合イ 参加資格確認申請書、技術提案書等と無関係な書類である場合
ウ 他の業務の参加資格確認申請書、技術提案書等である場合エ 白紙である場合
オ 実施要領等に指示された項目を満たしていない場合カ 発注者名に誤りがある場合
キ 発注案件名に誤りがある場合 ク 提案参加者名に誤りがある場合
ケ その他、未提出又は不備がある場合
25.費用負担 参加資格確認申請書及び技術提案書等の作成提出、プレゼンテーション・ヒアリング等の実施に関する費用は、提案参加者の負担とする。ただし、技術提案書提出要請者のうち、プレゼンテーション・ヒアリングに参加し、優先交渉権者に特定されなかった者に対して、1グループ当たり 100 万円程度の謝金を支払う予定である。
26.その他
(1)賃金又は物価の変動に関する取扱いについて
小田原市建設工事請負契約約款第 26 条第1項から第4項(全体スライド)については、次の適用方針とする。
① xxx市建設工事請負契約約款第 26 条を適用する基準日は「工事請負契約締結の日」とする。
② 物価指数は、建設工業経営研究会「東京・経研標準建築費指数」を基に市が算出する指数を使用する。
③ 物価指数算出の起算日は「初回に提出された実施設計図書が確認された日」とする。
④ 積算基準類に設定のない工種等の見積について、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合には、その工種等については請求の対象外とする。
(2)受領資料の取扱い
技術提案書等の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく、公表、使用してはならない。
(3)使用言語及び単位
本手続において使用する言語は日本語、通貨単位は円に限る。