勤労者の労働基本権は憲法第 25 条の生存権の保障にその基礎を置き、さらに、この憲法第 28 条において勤労者の基本的人権としてこれを保障したものであると言え ます。このような考え方は、世界の労働運動の多年にわたる努力の成果として高く評価されるものですし、日本国憲法のみならず、わが国が批准している ILO 条約 87 号や 98 号でも団結権、団体交渉権、労働協約締結権が保障されています。言うならば、労働基本権である団体交渉権は国際的に認められた勤労者の基本的権利であると言...