Contract
物品類売買契約約款
(総則)
第1条 買受人及び売渡人は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 売渡人は、この契約の目的である仕様書等記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において買受人に納入するものとし、買受人は、その契約代金を支払うものとする。
3 売渡人は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 売渡人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して買受人と売渡人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、買受人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2x xxxは、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ買受人の承諾を得たときは、この限りでない。
(物品の納入等)
第3条 売渡人は、物品を納入するときは、買受人の定める項目を記載した納品書を買受人に提出しなければならない。
2 売渡人は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、買受人がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 売渡人は、買受人に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第4条 買受人は、前条第1項の規定により売渡人から物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に買受人の職員をして検査を行わせるものとする。
2 買受人は、前項の検査を行う場合において、必要があるときは、その理由を通知して、買受人が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 売渡人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 売渡人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 買受人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用す る。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて売渡人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第5条 売渡人は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、買受人により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 売渡人は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において買受人に納入しなければならない。
4 買受人は、前項の規定により売渡人から納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 第4条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第6条 買受人は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、買受人と売渡人とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第7条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、売渡人から買受人に移転し、同時にその物品は、買受人に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて売渡人の負担とする。ただし、その損害が買受人の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。
(契約不適合責任)
第8条 買受人は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないも
のがあるときは、売渡人に対し、物品の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。(履行追完過分負担)
2 前項の場合において、売渡人は買受人に不相当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、買受人が、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売渡人に通知しないときは、買受人は、同項の請求をすることができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 第1項の場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間に履行の追完がないときは、買受人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、買受人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第9条 売渡人が種類、品質又は数量に関して契約の変更に適合しない物品を買受人に引き渡した場合において、買受人がその不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないときは、買受人は、その不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、売渡人が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、買受人の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等に定めるところによる。
(納入期限の延長等)
第10条 売渡人は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、買受人に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が売渡人の責めに帰することができないものであるときは、買受人は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約内容の変更等)
第11条 買受人は、必要があるときは、売渡人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、買受人又は売渡人は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができ る。
(契約代金の支払い)
第13条 売渡人は、物品の納入が完了し、かつ買受人の検査に合格したとき、又は第6条第
2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、物品を分割して納入し買受人の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ買受人の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 買受人は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(買受人の催告による解除権)
第14条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により売渡人に損害があっても、買受人はその賠償の責めを負わない。
(1) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと買受人が認めるとき。
(2) 売渡人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、買受人の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第8条の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、売渡人が、この契約に違反したとき。
(買受人の催告によらない解除権)
第15条 買受人は、売渡人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により売渡人に損害があっても、買受人はその賠償の責めを負わない。
(1) 第2条の規定に違反し、物品代金債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 物品の全部を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 売渡人が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 売渡人が債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、売渡人がその債務の履行をせず、買受人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第17条の規定によらないで、売渡人から契約解除の申出があったとき。
2 買受人は、この契約に関して売渡人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除をすることができる。この場合において、解除により売渡人に損害があっても買受人はその賠償の責めを負わない。
(1) xx取引委員会が、売渡人に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54条)第3条の規定に違反する行為(売渡人を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、売渡人に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 売渡人又は売渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
3 買受人は、警察本部からの通知に基づき、売渡人(売渡人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により売渡人に損害があっても、買受人はその賠償の責めを負わない。
(1) 計画的又は常習的に暴力団不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下、
「暴力団組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号または第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約
(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非
難される関係を有しているとき。
(買受人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 前2条各号に掲げる事項が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(売渡人の催告による解除権)
第17条 売渡人は買受人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(売渡人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 前条に定める事項が売渡人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売渡人は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(買受人の損害賠償請求xx)
第19条 買受人は、売渡人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 第14条又は第15条の規定により、履行の完了後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合の他、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の第1号の損害金の額は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に実施予定数量を乗じた額に10パーセントを加算した金額とする。また、分割納入し、買受人の検査に合格した物品があるときは、分割納入した物品の契約金額相当額を控除した金額とする。以下同じ。)に遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、買受人の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
3 次のいずれかに該当するときは、第1項の損害賠償に代えて、売渡人は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として買受人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第15条第3項の規定によりこの契約が解除された場合を除き、契約保証金の納付又は担保の提供が行われているときは、買受人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1) 第14条又は第15条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に売渡人がその債務の履行を拒否し、又は、売渡人の責めに帰すべき事由によって売渡人の債務について履行不能になったとき。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(第4項の規定により第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項の規定は適用しない。
(売渡人の損害賠償請求xx)
第20条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして買受人の責めに帰することができない事由によるものであるとき は、この限りでない。
(1) 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合の他、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、売渡人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として買受人に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第21条 買受人は、この契約が解除された場合において、仕様書等において納入が完了し、かつ買受人の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定め、かつ既納物品があるときは、既納物品に相応する契約代金を売渡人に支払わなければならない。
2 この契約が解除された場合において、売渡人に納入できる物品があり、かつ買受人が当該物品の引渡しを受けることを承諾した場合は、買受人は、当該物品を検査の上、当該検査に合格した物品の引渡しを受けることができる。この場合において、買受人は、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた物品に相応する契約代金を売渡人に支払わなければならない。
(相殺)
第22条 買受人は、売渡人に対して有する金銭債権があるときは、売渡人が買受人に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第24条 売渡人は、第15条第2項に該当するときは、買受人が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を買受人が指定する期限までに支払わなければならない。売渡人が契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条第2項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他買受人が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、買受人は、買受人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、売渡人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(協議)
第25条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又は必要な事項については、買受人と売渡人が協議の上定めるものとする。