Contract
業務委託契約書(案)
1 業 務 名 令和5年度~7年度 那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託
2 履 行 場 所 xxxxxxxxxxxxx 000 xx
0 履 行 期 間 契約日から令和8年3月 31 日まで
準備期間:契約日から令和5年3月 31 日まで
業務期間:令和5年4月1日から令和8年3月 31 日まで
4 委 託 料 ¥ -
うち消費税及び地方消費税の額 ¥ -
(注)消費税及び地方消費税の額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに
地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出。
5 契約保証金 那覇市・南風原町環境施設組合契約規則(以下「契約規則」という。)第4条第1項第9号に基づき免除する。
6 前 金 払 い 適用なし。
7 支 払 方 法 令和5年度~7年度 那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託契約条項(以下「契約条項」という。)第 24 条の規定による。
上記業務について、発注者である那覇市・南風原町環境施設組合(以下「発注者」という。)と受託者である〇 〇 〇 〇 〇 〇(以下「受託者」という。)とは、契約条項に基づき、各々対等な立場における合意により、委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するために、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自がその
1通を所持する。 令和 年 月 日
発注者: xxxxxxx 000 xx
那覇市・南風原町環境施設組合管理者 x x x x
受託者:
令和5年度~7年度
那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託
契 約 条 項
目 次
頁
第33条 (業務不履行に関する手続き等) .................................. - 10 -
第34条 (緊急事態への対応、災害発生時等の協力) ........................ - 10 -
第35条 (不可抗力) ................................................... - 11 -
第36条 (原状復旧) ................................................... - 11 -
第37条 (管理運営期間終了に際しての処置) .............................. - 11 -
第38条 (秘密保持) ................................................... - 12 -
第39条 (疑 義)...................................................... - 12 -
【別紙一覧】
別紙 11.1 発注者がxxする保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 13 -
別紙 20.1 モニタリング要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 14 -
別紙 23.1 法令変更の場合の追加費用の負担割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 17 -
別紙 37.1 終了時検査の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 17 -
この契約条項は、那覇市・南風原町環境施設組合が保有する那覇・南風原クリーンセンターの令和5年度~7年度の那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託に関する基本的事項について定めるため、発注者と受託者との間で締結される委託契約(以下「本件契約」という。)の一部を構成する。発注者と受託者とは、本件契約とともに、以下に定義する「制限付き一般競争入札の実施について」、「要求水準書」、「質疑応答書」(以下総称して「委託関係図書」という。)に定める事項が適用されることをここに確認する。
本件契約において使用する用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1) 「委託料」 本件契約に基づく受託者の債務履行に対し、発注者が支払う対価をいう。
(2) 「業務開始日」 令和5年4月1日をいう。
(3) 「本件施設」 要求水準書に記載された委託の対象施設をいう。
(4) 「本件業務」 運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務及び関連業務をいう。
(5) 「運転管理業務」 本件施設の運転及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(6) 「維持管理業務」 本件施設に関する物品・用役調達管理(要求水準書に示す。)、設備保全管理、精密機能管理、公害防止性能の管理、安全管理、衛生管理、作業環境管理、施設清掃及び施設保全を総称していう。
(7) 「環境管理業務」 本件施設に関する環境保全、作業環境調査(大気、悪臭等)をいう。
(8) 「情報管理業務」 本件施設に関する報告書の作成と管理及びデータ管理をいう。
(9) 「関連業務」 本件施設に関する清掃及び防火管理等をいう。
(10) 「不可抗力」 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(11) 「制限付き一般競争入札の実施について」 本件契約の制限付一般競争入札にかかる、令和4年 月 日付、那覇市・南風原町環境施設組合公告第 号をいう。
(12) 「要求水準書」 本件契約の制限付一般競争入札の公募に関し、発注者が定めた「令和5年度~7年度 那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託要求水準書」をいう。
(13) 「質疑応答書」 本件契約の制限付一般競争入札に際して、入札参加者から当組合へ提出された質問及びこれに対する当組合からの回答を記載した書面を総称していう。
発注者及び受託者は、契約書記載の業務の委託契約に関し、この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき委託関係図書に従い、日本国の法令を遵守し、本件契約
を履行しなければならない。
2. 受託者は、契約書に記載する契約期間、この契約条項及び委託関係図書により履行することとされている業務について、指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3. この契約条項に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4. 本件契約の履行に関して発注者と受託者間で用いる言語は、日本語とする。
5. この契約条項に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6. この契約条項及び委託関係図書における期間の定めについては、この契約条項又は要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7. 本件契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本件施設を管理運営しなければならない。
2. 受託者は、委託関係図書の定めるところに従い、本件契約を遂行するために必要かつ十分な人員を配置しなければならない。
3. 受託者は、本件施設の管理運営に関して、発注者又はその他の所轄官庁が報告、記録又は資料提供等を要求する場合は、速やかに対応しなければならない。
なお、発注者以外の所轄官庁からの報告、記録又は資料提供等の要求については、発注者の指示に基づき対応するものとする。
4. 受託者は、発注者が本件施設の管理運営全般に対する立ち入り監査・検査を行う場合は、その監査・検査に全面的に協力し、発注者が要求する資料等を速やかに提出しなければならない。
5. 受託者は、受託期間中、委託関係図書の定めるところに従い、本件契約に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底しなければならない。
6. 受託者は、受託期間中、本件施設の管理運営にあたり、要求水準書に記載の公害防止条件を遵守しなければならない。
7. 受託者は、前項の規定に違反し、発注者に損害を与えた場合においては、その費用を負担しなければならない。
8. 受託者は、本件施設の管理運営にあたっては、地元である那覇市及び南風原町からの雇用促進に配慮するものとする。また、必要となる物品等を調達する場合は極力地元より調達するものとする。
受託者は、委託関係図書に従い、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を総括責任者として選任しなければならない。
2. 総括責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括するものとする。
受託者は、受託期間中、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「労働安全衛生法」等の一切の関係法令等を遵守するとともに、関係官公署等の指導に従うこと。
2. 受託者は、受託期間中、発注者が毎年度定める「那覇市・南風原町環境施設組合ごみ処理実施計画」を遵守すること。
3. 受託者は、受託期間中、「那覇市・南風原町ごみ処理施設事務組合 ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価書」を遵守すること。また、発注者が実施する調査又は受託者が自ら行う調査により、環境に影響が見られた場合は、発注者と協議の上、その対応に協力すること。
4. 本件契約上の受託者の義務を履行するために必要となる許認可等は、受託者がその責任において取得・維持し、また、本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な届出についても受託者がその責任において提出すること。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可等は除く。
5. 受託者は、前項の本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。なお、発注者は、受託者からの要請がある場合は、受託者による許認可取得、届出等に必要な資料の提出、その他について協力するものとする。
6. 受託者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力するものとする。
受託者は、本件契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受託者は、本件業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、受託者が本業務に係る業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせたい旨を発注者に通知し、その承諾を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときは、この限りではない。
第8条 (第三者の使用)
受託者は、第7条の規定に従い、あらかじめ発注者の承諾した本業務の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項の委託又は請負いに係る業務従事者の名簿(役職・資格・担当業務・氏名を記載したもの)を作成し、当該委託開始日の30日前までにその写しを発注者に提出する。また、業務従事者に変更があったときは、速やかに変更後の名簿の写しを提出するものとする。
3 発注者は、前項に定める他、受託者から当該委託の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができる。
4 第三者等の使用はすべて受託者の責任において行い、第三者等の責めに帰すべき事
由は、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
受託者は、本件業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設に立ち入り、これを使用する権利を有するものとする。
2 受託者は、その他箇所での運営管理上、利用したい諸xxについては、発注者と協議の上施設利用届を提出し、承諾を受けた後、使用することとする。なお、発注者の責めに帰すべき事由により、受託者の本件施設の利用が遅延又は制限されたことによる受託者の増加費用は、発注者の負担とする。
3 受託者は、前項に規定する権利の他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
発注者は、本件業務を行うために必要な電力、用水、燃料、薬剤、その他管理運営上必要と認めた副資材等を調達し、受託者へ支給するものとする。
2 受託者は、前項により発注者から調達又は支給されたものについて、適切に管理し効率的に使用するものとする。
3 受託者は、発注者が調達、支給した備品・什器・物品等以外で、本件業務を実施するにあたり必要となる備品・什器・物品等について、受託者の責任において準備するものとする
発注者は、委託期間中、本件業務に関して、自己の責任及び費用負担において、別紙11.1に記載する保険をxxする。
2. 受託者は、受託期間中、本件業務に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用負担において、必要な保険をxxしなければならない。受託者は、かかる保険契約の内容について、発注者の事前の承諾を得なければならない。
発注者は、必要と認めるときは、統括責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
受託者は、この契約条項及び委託関係図書により、指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2. 発注者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届等の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができるものとする。
3. 受託者は、前項の規定による日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成のうえ、これを発注者に提示して検査を受けることができるものとす
る。
4. 受託者は、あらかじめ指定された日時において、第1項で規定する発注者による検査に立ち会わなければならない。
5. 受託者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6. 受託者は、第1項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
発注者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2. 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3. 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用するものとする。
発注者は、受託者が再履行に応じないとき、又は、その他本件契約から生ずる義務を履行しないときは、受託者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受託者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
受託者は、委託関係図書により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2. 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めるものとする。
受託者の責に帰すべき理由により、委託関係図書により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延長することができるものとする。
2. 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、未納部分若しくは未済部分の価格又は対価に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3. 第14 条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を越えるときは、受託者は、前項の規定により遅延違約金を納付するものとする。
4. 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
本件契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に
帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
受託者は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、原則として、本件業務に関連して発生した本件施設における事故・トラブルに関する一切の責任を負い、これに対応するものとし、それに関連して発生した損害等について、発注者に対して、名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しない。なお、不可抗力により発生した損害等については、第 35 条の規定に従う。
発注者は、自己の費用負担において(ただし、第 33 条第1項第1号の是正勧告後に行われるモニタリングについては、受託者が負担する。)、受託者から提供される本件業務の業務水準を確保するため、本件業務及び本件施設について、別紙 20.1 記載の
モニタリング要領に基づいて、モニタリングを行い、翌月 10 日までに当該月の業務状況につき受託者に通知する。受託者は、発注者が行うモニタリングにつき、発注者の要請に応じて必要な協力を行わなければならない。
発注者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、本件契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2. 発注者は、委託関係図書に定める当該条件を変更する場合、事前に受託者へ通知の上、受託者と誠実に協議を行い、必要に応じ合意を得なければならない。
3. 発注者は、委託関係図書に定める当該条件を変更する場合を含め、発注者の責めに帰すべき事由により、本件業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担するものとする。
4. 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により、本件業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担するものとする。
5. 発注者の指示により、構成市町以外の廃棄物の受入等により、焼却炉の3炉運転を行うこととなった場合は、契約内容を変更することができるものとする。
6. 前各項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受託者が協議して定めるものとする。
契約締結後において、天災事変その他の不測の事態、又は日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その事情に応じ、発注者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
本件契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本件事業に関して追加の費用が発生した場合には、受託者は、発注者に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法について最長 90 日間にわたり
発注者と協議できる。かかる協議が整わない場合、発注者及び受託者は、別紙 23.1の法令変更の場合の追加費用の負担割合に基づき費用を負担するものとする。
2. 法令変更により、本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の
費用を要する場合の処理は、第 27 条の規定に従う。
契約代金の支払い方法等は、以下のとおりとする。令和5年度分 (年額)=¥ -
(月額)=¥ -令和6年度分 (年額)=¥ -
(月額)=¥ -令和7年度分 (年額)=¥ -
(月額)=¥ -
2. 受託者は、第 13 条または第 14 条の規定による検査に合格したときは、発注者が委託関係図書により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を翌月 10 日以降に発注者に対して請求するものとする。
3. 発注者は、受託者から前項による請求を受けたときは、その日から起算して30 日以内に、代金を支払わなければならない。
発注者は、次の各号の一に該当する場合は、受託者に対して書面により相当期間を定めて通知した上で、かかる期間中における違反行為が是正されない場合は、受託者に書面で通知して本件契約を解除することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により、発注者からの通告にもかかわらず、受託者が要求水準書に従って本件業務を行わないとき。ただし、支払停止及び本件契約の解除に関する手続きは、第 33 条の規定に従うものとする。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者による本件契約の履行が不能となったとき。
(3) 前2号に掲げる場合の他、受託者において重大な契約違反があったとき。
2. 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、受託者に書面で通知した上で、本件契約を解除することができる。
(1) 受託者が指定期日までに履行することとされている業務を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受託者が本件業務を放棄し、本件業務に重大な支障を及ぼしたとき。
(3) 受託者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 受託者に係る破産、会社更生、会社整理、特別清算もしくは民事再生法その他の倒産法制上の手続きについて、その申立てがなされたとき。
(6) 受託者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当することが判明したとき。
(7) 受託者が重大な法令違反をしたとき。
(8) 前各号のほか、受託者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(9) 第 29 条の規定によらないで、受託者から契約解除の申出があったとき。
3. 受託者は、前2項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。この場合において、検査
に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
4. 受託者が第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する代金相当金額から違約金として充当した相当金額を差し引いて支払うものとする
5. 受託者が第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、発注者は、第 24 条に規定する契約代金の一部不払いをもって違約金として充当することができる。
発注者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令又は独占禁止法第 66 条の規定による審決において、当該命令が確定したとき。ただし独占禁止法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。
(2) xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った審決に対し、受託者が独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2. 前条第3項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
発注者は、本件契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本件業務の継続が不能となった場合又は本件契約の継続に過分の費用を要する場合は、本件契約の解除に伴う権利義務関係等について受託者と協議の上、本件契約を解除することができる。かかる場合、発注者は、受託者が行った本件業務の内、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を速やかに受託者に支払う。
発注者は、必要があるときは、受託者と協議のうえ、本件契約を解除することができるものとする。
2. 発注者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3. 発注者は、受託者が行った本件業務の内、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を速やかに受託者に支払うものとする。
受託者は、次の各号の一に該当する場合は、発注者に書面で通知した上で、本件契約を解除することができる。
(1) 第 21 条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようと
する場合において、その中止期間が3ヶ月以上に及ぶとき。
(2) 第 21 条の規定により、発注者が契約内容を変更する場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 発注者が本件契約に基づいて履行すべき支払いを遅延し、発注者が受託者からの催促を受けた後6ヶ月を経ても支払いを行わないとき。
2. 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
受託者は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
2. 受託者は、契約が解除された場合において、履行場所に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
3. 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し立てることができず、また発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4. 第1項及び第2項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 25 条又は第 26 条の規定によるときは発注者が定め、第 27 条、第 28 条又は前条の規定によるときは、発注者と受託者が協議して定めるものとする。
受託者が、本件契約に関して第 26 条第1項各号の一に該当するときは、発注者は、
契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を受託者に請求することができる。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 26 条第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第
2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第
15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第 26 条第1項第3号のうち、受託者が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
発注者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権を相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
受託者の行う本件業務の一部が委託関係図書を満たさない場合(以下「業務不履行」と総称する。)の手続きは以下のとおりとする。
(1) 発注者による定期モニタリングの結果、委託期間中において業務不履行が確認された場合、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか又は初めて発生したものであっても重大な不履行である場合には、発注者は受託者に改善措置をとることを通告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めること(以下「是正勧告」という。)ができる。受託者は、改善計画書の内容につき、発注者と協議の上、発注者の承認を得ることを要する。ただし、発注者のかかる承認によっても発注者は改善結果について一切責任を負わない。
(2) 発注者がその後の定期又は随時モニタリングの結果、前号の承認を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、発注者は、再度受託者に対して前号と同様の手続きにより是正勧告(以下「再度の是正勧告」という。)を行い、かかる手続きが行われたにもかかわらず、受託者による業務改善が認められない場合、発注者は、受託者に対して業務不履行にかかる受託者等の関係者を変更するよう請求するか、又は、受託者が業務不履行にかかる業務を自ら行っていた場合には、受託者によって、最長 12 ヶ月にわたり、当該業務を発注者が指定する第三者に委託させることができる。当該業務を発注者が指定した第三者が行う期間、受託者は、第三者に委託する当該業務にかかる費用を全額負担しなければならない。なお、再度の是正勧告に関して、発注者が必要と認めた場合には、発注者はその是正勧告の内容を公表することができる。
(3) 前号の場合、発注者は受託者と協議の上、本件業務の委託を終了させるか否か
を検討し、発注者が本件業務の委託を終了させると判断した場合、発注者が受託者に通知することにより本件契約は終了する。
2. 前項の改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて受託者の負担とする。
3. 受託者は、やむを得ない事由により、本件業務の全部又は一部について委託関係図書を満たすことができない場合には、発注者に対して、かかるやむを得ない事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について発注者と協議する。発注者が受託者の報告した事由に合理性があると認めた場合には、発注者は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止又は停止を認め、当該期間中は、第 1 項の規定にかかわらず、当該業務について是正勧告を行わない。
受託者は、災害、機器の故障、停電その他緊急時においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び本件施設に与える影響を最小限に抑えるように本件施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努める。
2. 受託者は、緊急時における人身の安全確保、本件施設の安全停止、本件施設の復旧、発注者への報告等の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し、発注者の承諾を受けるものとする。緊急時にはマニュアルに従って適切な対応を行うものとする。なお、受託者は、作成した緊急対応マニュアルについて必要に応じて随時改善していかなければならない。
3. 受託者は、台風・大雨等の警報発令時や、火災、事故、作業員の怪我等が発生した場
合に備えて、自主防災組織を整備するとともに、警察・消防・病院・発注者等への連絡体制を整備し、その内容を発注者に報告する。なお、防災組織又は連絡体制が変更された場合は、速やかにその内容を発注者に報告する。
4. 受託者は、緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、法令に基づき定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、防災訓練の開催については、事前に発注者に連絡し、発注者の参加について協議するものとする。
5. 受託者は、本件施設において事故が発生した場合は、事故の発生状況及び事故時の運転記録等を直ちに発注者に報告するとともに、関係各所と相互に連携し、速やかに事故の原因究明を行い、再発防止のための対応策等を記載した事故報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
6. 受託者は、震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物等が発生した場合等でかかる廃棄物等の処理を発注者が行う際には、その処理・処分に協力しなければならない。
発注者及び受託者は、不可抗力によりこの契約の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行ったものは、通知を発した日以降、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2. 不可抗力により、本件業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、追加費用は発注者が負担する。
3. 不可抗力により、本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 27 条の規定に従う。
発注者は、不可抗力及び本件施設における事故等に伴って設備等に被害が生じた場合、発注者がxxする保険適用内の原状復旧については、本件業務の継続に支障を来さないよう速やかに原状復旧を行う。
2. 原状復旧における保険適用外及び保険の免責金額の負担については、以下のとおりとする。
(1) 発注者の責に帰すべき事由により生じた被害については、発注者がこれを負担する。
(2) 受託者の責に帰すべき事由により生じた被害については、受託者がこれを負担する。
(3) 発注者及び受託者双方の責に帰すべき事由により生じた被害については、発注者及び受託者の双方が、被害の生じた原因の割合に応じて、これを負担する。
3. 発注者は、前項における受託者の負担金については、第24 条に規定する契約代金の一部不払いをもって負担金として充当することができる。
受託者は、管理運営期間終了後、速やかに本件施設を発注者に引き渡すものとす
る。発注者は、本件施設の引渡しを受けるに際して、本件施設につき別紙37.1終了時検査の内容に記載された検査を行うことができ、かかる検査により、発注者が要求水準書に記載の業務を実施するために継続して本件施設を使用することに支障のない状態とするために修繕すべき点が存在することが判明した場合(本件施設の設計又は施工の瑕疵に起因するものであると受託者が合理的に証明したものを除く。)には、受託者に対してこれを通知し、受託者はその責任にてこれを修繕する。
2. 前項の引渡しに際して、本件施設内に受託者のために設けられた諸xxに受託者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、発注者は、受託者に対して、相当期間を定めて当該物件を撤去又は処分すべき旨要請することができる。かかる要請にもかかわらず、受託者が当該物件の撤去等を行わない場合には、受託者は、当該物件の取扱いにつき発注者の要請に従わなければならない。
3. 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、受託者に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合においては、受託者は、発注者の処置について異議を申し出ることができず、また、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
4. 受託者は、本件施設を発注者に引き渡すまでに、発注者が要求水準書に記載の業務を実施するために必要な業務の引継ぎを行わなければならない。
発注者及び受託者は、互いに本件契約に関して入手した相手方の秘密の内容を、自己の役職員、代理人若しくは本件契約に関するコンサルタントその他の専門アドバイザー以外の第三者に漏らし、又は本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、発注者又は受託者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
この契約書の各条項若しくは要求水準書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは要求水準書等に定めていない事項については、発注者と受託者が協議の上定めるものとする。
別紙 11.1
発注者がxxする保険
発注者は、本件契約第 11 条第 1 項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1)公益社団法人 全国市有物件災害共済会「建物総合損害共済」
・被保険者 :発注者
・保険の対象:那覇・南風原クリーンセンターの下記の建物及び機械装置
・分担金:3,440,083 円(令和4年度の共済基金分担金)
<保険対象明細>
工場棟、計量棟、タンク・ポンプ庫、危険物庫、据付機械装置、工作物ランプウェイ
(2)公益社団法人 全国都市清掃会議「全都清廃棄物処理プラント保険」
・被 保 険 者:発注者
・保険の対象:那覇・南風原クリーンセンタープラント内のすべての機械設備
・保険料:6,291,590 円(令和4年度の保険料)
別紙 20.1
モニタリング要領
発注者は、本件施設の委託期間中、本件業務の実施状況を監視(モニタリング)し、受託者が委託関係図書及び本件契約に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、受託者が委託関係図書及び本件契約に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
報告・モニタリング結果により発注者
が必要と判断した場合
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(委託全体の中断決定)→発注者による終了
随時モニタリング(是正確認)
業務担当者の変更
随時モニタリング(是正確認)
是正勧告(2 回目)
随時モニタリング(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告(1 回目)
モニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
●是正勧告等措置
●モニタリング
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じて、当該業務の是正を期限を定め受託者に勧告する。 |
2回目 | 1回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場 合に再度勧告を行う。 | |
業務担当者の変更要求 | 協力企業の変更要請 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、受託者が当該業務を協力企業に委託しているときには、発注者は 当該業務の業務担当者の変更請求を行う。 |
第三者への業務委託 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、当該業務を受託者自らが行っているときには、当該業務を発注者が指定する第三者に委託する。 | |
契約解除等 | 契約の解除 | 上記の手続を経ても業務の改善が認められない場合で、発注者が契約継続を希望しないときには、本件契約を解除する。 |
1. モニタリングの概要
(1) モニタリング実施計画書の作成
発注者は、本件契約締結後、モニタリングの時期、内容、組織、手続、様式等の詳細内容を定めたモニタリング実施計画書を作成する。
(2) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
a 業務日報等の提出
受託者は、発注者が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し、発注者へ提出する。
b 業務実施状況の確認
発注者は、受託者が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、受託者が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、発注者は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
受託者 | 発注者 | |
日常モニタリング | 各業務の遂行状況を確認のうえ、業務 日報を作成 | 業務日報の確認、業務水準の評価、 生成物の品質の確認 |
定期モニタリング | 各業務の遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに業務報告書をx x | 業務報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | 各種環境計測値の確認、その他、必要に応じ不定期に、直接確認 |
イ モニタリング費用の負担
発注者が行うモニタリングの費用は、発注者の負担とする。
2. 業務水準低下に対する措置
発注者は、受託者の業務水準内容が委託関係図書及び本件契約に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。
(1) 是正勧告(1回目)
発注者は、受託者の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は受託者に適切な是正措置をとることを通告し、受託者に改善策の提出を求めることができる。この改善策の内容は、発注者の承諾を受けなければならない。なお、改善策実施に係る経費については、原則、受託者の負担とする。
イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により委託関係図書及び本件契約の内容を満たすことができない場合、受託者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。受託者の報告した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
(2) 改善効果の確認
発注者は、定期又は随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。
(3) 再度の是正勧告
上記(2)のモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記(1)のア又はイの手続を行う。なお、ここでいう再度の是正勧告については、発注者が必要と判断したとき、その内容を公表することができる。
(4) 改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は業務改善方法等を最長1ヶ月間協議の上、以下の措置をとることができる。
① 当該業務を担当している協力企業を変更することを受託者に請求する。
② 受託者が直接当該業務を行っていた場合には、発注者が指定する第三者に最長 12 ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託する。
(5) 委託の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置をとった後、改善効果が認められないと発注者が判断した場合、業務全体の中断を決定し、本件契約を解除する。
別紙 23.1
法令変更の場合の追加費用の負担割合
a) 本件事業に直接関係する法令の変更の場合発注者負担割合=100%
受託者負担割合=0%
b) 本件事業に直接関係する法令以外の法令の変更の場合発注者負担割合=0%
受託者負担割合=100%
なお、本別紙において「本件事業に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、これに該当しない法人税その他の税制変更(消費税率の変更は除く。)及び受託者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
別紙 37.1
終了時検査の内容
終了時検査は、以下の項目について、発注者及び受託者が別途協議の上行う。
① 処理能力に関する検査
② 公害防止条件に関する検査
③ プラント機械・電気設備に関する検査
④ 建築機械・電気設備に関する検査
⑤ その他発注者が必要と認める検査