Nl 総価契約単価合意方式の適用
Nl 総価契約単価合意方式の適用
(号外政府調達第 号)
1)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
2)本方式の実施方式としては、
イ)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。下記ロ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。
報
ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、上記1)の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
官
3)受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する
平成 年 月 日 金曜日
「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
4)その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
N2 本工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を、通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工
事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
N3 本工事は、建設業の担い手確保・育成のため、建設現場への新規入職者を増やす環境作りの一環として、現場閉所の週休2日化を促進する対象工事(発注者指定型)である。
2 競争参加資格
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
近畿地方整備局における鋼橋上部工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
平成15年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記及びの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記及びは、同一工事の施工実績を有すること。
道路橋(TL-20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の工事。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常J V」という。)にあっては、構成員のうちの1社が平成15年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員はそれぞれ平成15年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記の要件を満たす工事(発注機関は
問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
道路橋(TL-20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
同種工事の実績及びその他構成員の実績が国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
次の基準を満たす監理技術者又はxx技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事の現地での架設据付期間に専任で配置できること。
ただし、本入札公告において申請できる架設据付現場の配置予定技術者は、1名とする。上記1の工事概要で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも、架設据付現場の配置予定技術者は1名のみとし、2名以上申請した場合は、欠格とする。
なお、製作現場(工場)の配置予定技術者と架設据付現場の配置予定技術者は同一でなくてもよいが、同一でない場合は、それぞれが次の基準を満たすこと。
また、製作現場(工場)の配置予定技術者は下記⒝の同種工事の経験は必要としない。
⒜ 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
⒝ 平成15年度以降に元請として架設据付を行い完成し、引渡しが完了した上記及びの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が 20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。
ただし、上記及びは、同一工事の施工実績を有すること。
なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る経験であ
る場合は、工事成績評定点の合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
⒞ 配置予定技術者が、監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
⒟ 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
⒠ 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又はxx技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)(」平成28年5月31日付け国土建第119号)又は
「持株会社の子会社が置くxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月 19日付け国土建第358号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。