Contract
14 協定
災害時等の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、xx県又は新潟県で第1号に掲げる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合並びに第2号及び第3号に掲げる事態(以下「災害時等」という。)において、被災県又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある県(以下「被災県等」という。)では被災者等(避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害による被災者をいう。以下同じ。)の避難、救援等の対策が十分に実施できない場合に、被災県等の要請等に基づき行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害
(2)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「武力攻撃事態対処法」という。)第1条に定める武力攻撃事態等
(3)武力攻撃事態対処法第25条第1項に定める緊急対処事態
(相互連絡体制等の整備)
第2条 xx県及び新潟県(以下「両県」という。)は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局(以下「担当部局」という。)を定めるとともに、通信手段の多ルート化を図るなど、相互の迅速かつ円滑な情報伝達及び連絡系統の確立に努め、災害時等においては、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は次のとおりとする。
(1)人的支援及び斡旋
ア 避難、救援、救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員
ウ 支援物資の管理等に必要な要員エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋
(2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集及び人員、資機材輸送等イ 傷病者の受け入れのための医療機関
ウ 被災者を一時収容するための施設エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援
(4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(応援要請の手続き)
第4条 被災県等は、応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1)資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2)ヘリコプターの応援要請を行う場合は、派遣場所及びヘリポートの位置
(3)施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(4)職種及び人数
(5)応援区域又は場所及びそれに至る経路
(6)応援期間(見込みを含む。)
(7)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主的活動)
第5条 災害時等であって、被災県等との連絡が取れない場合、被災県等でない県は速やかにその被災状況等について、自主的に情報収集を行うものとする。
2 前項の情報収集により、応援を行おうとする県が必要と認めたときは、職員を派遣し、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。ただし、第1条第2号及び第3号に掲げる災害時等については、この限りでない。
(経費の負担)
第6条 応援を行った県が当該応援に要した経費は、原則として被災県等の負担とする。ただし、両県の間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではな い。
2 被災県等は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、応援を行う県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災地の情報収集活動に要した経費は、応援を行おうとする県の負担とする。
4 被災県等は、第2項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした県に対し繰戻しをしなければならない。
(訓練の参加)
第7条 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、防災訓練及び国民保護訓練等に相互に参加するよう努めるものとする。
(資料の交換)
第8条 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、次の資料を交換するものとする。
(1)地域防災計画及び国民保護計画
(2)担当部局の担当責任者及び補助者等の職、氏名並びに連絡方法等
(3)ヘリポート等の所在地及び位置図
(4)食料、飲料水及び生活必需品の備蓄状況
(5)その他必要な事項
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度両県が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、両県の担当部局が別途協議して定めるものとする。
(附則)
1 この協定は、締結の日から施行する。
2 平成8年1月9日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年3月31日
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xx県知事 x x x x
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新潟県知事 x x x x