名称 :レネックス電力合同会社登録番号 :A0647
ソーラーメイトでんき(「ソーラーメイト+」メニュー適用)電気需給約款[低圧](2021 年 3 月 15 日実施)対応
レネックス電力合同会社
本書面の内容を十分にお読みください。
重要事項説明
契約締結前交付書面[低圧]
レネックス電力合同会社(以下「当社」といいます。)は、電気事業法第 2 条の 13 に基づき、お客様と電気需給契約(以下「本契約」といいます。)を締結するにあたって、以下のとおり本契約の内容を事前に説明し、本書を提供します。
なお、本書に記載の事項は、本契約上特に重要となる事項を抜粋したものであり、本契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。本書に記載のない事項を含め、本契約の供給条件は、当社のソーラーメイトでんき(「ソーラーメイト+」メニュー適用)電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)、当社の料金メニュー表[低圧]及びお客様が作成された電気需給契約申込書
(ウェブサイト上のお申込内容を含みます。)により定まりますので、これらの書面の内容についても十分にお読みください。需給約款及び料金メニュー表[低圧]は、当社のホームページでご覧いただけます。
1. 小売電気事業者及び媒介・取次・代理業者
(1) 小売電気事業者
名称 :レネックス電力合同会社登録番号 :A0647
(2) 媒介・取次・代理業者
本契約の締結にあたっては、当社の委託先が媒介、取次又は代理を行うことがあります。この場合の、媒介、取次又は代理の別、媒介、取次又は代理業者の名称・連絡先は、当該当社の委託先がお客様に交付した説明書に記載のとおりです。なお、この媒介、xxxx 代理にかかわらず、お客様への小売供給は当社が行います。
2. お申込みの方法
当社所定の方式により必要事項を記載のうえご提出いただく方法によりお申込みください。なお、お申込みに先立ってお客様には以下の事項をご承諾いただきます。
(a) 一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送供給等約款」といいます。)に定められている需要家に関する事項を遵守すること
(b) 当社が、本契約及び託送供給契約に必要なお客様の情報について、一般送配電事業者から提供を受けること
3. 小売供給開始の予定年月日及び契約期間
(1) 需給開始予定日は、お客様に電気の供給を開始する日として、お客様と当社が協議により決定します。但し、本契約成立前に、需要場所についてお客様が無契約の状態で電気の使用を開始した場合には、当該電気の使用を開始した日を需給開始日とします。
(2) 契約期間は、当社が提供するxxx発電設備によるオンサイト電力供給サービスである「ソーラーメイト」(以下「ソーラーメイト」といいます。)に加入のお客様はソーラーメイトの契約の有効期間と同一の期間とします(但し、当該有効期間の満了前にソーラーメイトの契約が解除その他の事由により終了した場合には、当該終了時点後に最初に到来する需給開始日の各年の応当日までの期間を契約
期間とします。)。但し、需給約款若しくは申込みの際に別段の定めを行った場合又はお客様と当社との間で別段の合意をした場合は、当該定めによります。
(3) 契約期間満了の 1 か月前までにお客様又は当社から別段の意思表示がない場合、本契約は、契約期間満了時から 1 年間、同一条件で延⾧されるものとし、その後も同様とします。
(4) 契約締結後、天候、一般送配電事業者による拒絶、停電交渉等その他のやむをえない理由によって、当社は需給開始日に電気を供給できないことがあります。この場合には、お客様及び当社は、協議により、需給開始日を変更し、又は本契約を終了させることができます。
4. 供給条件(従量電灯/時間帯別電灯(オール電化))
(1) ソーラーメイトでんき(従量電灯)、またはソーラーメイトでんき(時間帯別電灯(オール電化))のうちいずれかのプランが適用されます。
(2) ソーラーメイトでんきは、供給電力の 5%以上を目標値としてxxx発電所由来の非化石証書を供給電力に付加することにより、実質的にxxx発電により調達した電力を供給します。
※ 上記数値は目標値であるため、実際の割合とは相違が生じることがあります。
※ なお、電源構成は当社のホームページをご参照ください。
(3) 各プランの料金については、別表 1 から3までをご覧ください。また、原則、現在ご契約中の小売電気事業者との契約電流・契約容量・契約電力に則り、プランの設定を行います。なお、供給電気方式、供給電圧及び周波数は、託送供給等約款の定めるところによります。
5. 料金の改定
託送供給契約若しくは託送供給等約款の変更、法令等の変更又は電気事業に関する事業環境若しくは市場環境の著しい変化(ハイパーインフレーション及び公租公課、発電費、燃料費、卸電力取引市場の取引価格その他の諸費用の高騰を含みますが、これらに限られません。)により本契約の基礎となる事情が実質的に変更された場合には、当社及びお客様は料金の改定について誠実に協議するものとします。
6. 工事費等の負担
託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から工事費等の負担又は精算を求められたときは、お客様に当該費用をご負担いた
だきます。なお、当該費用及びその支払期限は託送供給等約款の定めに従い、一般送配電事業者が算出及び決定するものとします。 工事完成後、お客様が支払った工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算を求められた場合には、その差額をお客様にお支払いいただきます。
7. その他のお客様の負担
(1) お客様の責めに帰すべき事由により当社が託送供給等約款の違約金を請求された場合は、お客様は、当該違約金の金額を負担するものとします。
(2) お客様が故意又は過失によって一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、お客様は、その設備について一般送配電事業者より当社に請求のあった金額を賠償するものとします。
(3) 以下の場合、お客様には、当社との間で、本契約の終了又は変更の日に、それぞれ以下に定めるとおり料金及び工事費等を精算いただきます。但し、当社が違反当事者となって本契約が解除される場合及び非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(a) 契約電力等を新たに設定し又は増加した後 1 年に満たないで終了する場合
それまでの期間の料金について、遡って、新たに設定し又は増加した契約電力等分につき、該当料金の10%を割り増ししたものを適用して算定される額と、既に支払われた料金との差額をお支払いいただきます。この場合において、託送供給等約款に基づき当社が料金又は工事費の追加の支払いを求められるときには、お客様はその追加支払額を負担するものとします。なお、増加後に終了する場合には、それぞれの使用電力量は、契約電力等の増加分と残余分の比で按分したものとします。
(b) 契約電力等を新たに設定し又は増加した後 1 年に満たないで減少する場合
それまでの期間の料金について、遡って、減少する契約電力等(増加後に減少する場合で、減少する契約電力等分が増加した契約電力等分を上回るときは、増加した契約電力等分とします。)につき、該当料金の 10%を割増ししたものを適用して算定される額と、既に支払われた料金との差額をお支払いいただきます。この場合において、託送供給等約款に基づき当社が料金又は工事費の追加の支払いを求められるときには、お客様はその追加支払額を負担するものとします。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は、契約電力等の減少分と残余分の比で按分したものとします。
8. 供給電力量・料金の算定方法
(1) 計量又は検針は、託送供給等約款の規定に基づき一般送配電事業者が決定した日に、一般送配電事業者が実施します。
一般送配電事業者が、託送供給等約款の規定に基づき、計量又は検針を行わないものとした場合には、一般送配電事業者が別途定める日を計量日又は検針日とします。
(2) 使用電力量は、原則として、一般送配電事業者が需給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量します。料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、需給地点ごとに、料金の算定期間において合計した値とします。当社は、お客様に対して、一般送配電事業者から毎月通知される需給地点ごとの計量の結果を速やかに通知します。計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合の算定使用電力量は、託送供給等約款によって定めます。
(3) 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間等とします。但し、(i)電気の供給を開始した場合、又は(ii)本契約を解除した場合の料金の算定期間は、それぞれ、(i)需給開始日から需給開始日を含む計量期間等の終期までの期間又は(ii)最後の計量期間等の始期から解除日の前日までの期間とします。
料金は、①電気の供給を開始し、又は本契約が終了した場合、②契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより料金に変更があった場合、③「5. 料金の改定」に定める料金改定により料金が変更された場合を除き、料金の算定期間を 1 月として計算します。
上記①、②又は③の場合、基本料金はそれぞれ、(①の場合)需給開始日から初回の計量期間等の終期までの日数、若しくは本契約終了日の直前に終了した計量期間等の終期の翌日から本契約終了日までの日数、(②③の場合)直前に終了した計量期間等の終期の翌日から料金の変更が生じた日の前日までの日数、若しくは料金の変更が生じた日から当該日の後最初に到来する計量期間等の終期までの日数による 1 月の基本料金の日割計算とし、電力量料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間の実際の使用電力量により計算します。
なお、当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度使用電力量の計量値の確認をします。
9. 料金その他の支払義務・支払方法
(1) お客様の各月の料金の支払義務は、①当該月の計量日若しくは検針日又は②本契約が終了した場合には本契約の終了日に発生します。
料金は、支払義務が発生した日の属する月の翌月末日(但し、当該日が銀行の非営業日に該当する場合には、翌銀行営業日)までにお支払いください。
(2) 料金等の支払方法は、原則としてクレジットカード払いとし、クレジット会社により当社指定の金融機関に払い込まれたときに履行されたものとします(但し、当社が別途指定する場合には、その他の方法によることとします。)。料金については毎月(ソーラーメイトにご加入のお客様には、ソーラーメイトの当該月の料金と同時に)、その他の費用等についてはその都度ご請求致します。当社によるお客様への請求は、原則として、(a)当社のホームページにおけるMy Page 上でお客様の閲覧に供する方法又は(b)電子メールの送信による方法により行います。
(3) 当社は、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)がx xした金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した書式により、お客様に料金及びその他の債務の支払いを請求できるものとします。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に料金その他の払い込みが行われたときに、当社に対する支払いがなされたものとしま
す。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
(5) 本契約に基づく金銭債務が支払期日までに支払われない場合には、お客様は、支払期日の翌日より実際の支払日までの経過日数
に応じて、年率 14.6%(1 年間を 365 日とします。)の遅延損害金を支払うものとします。
10. 保証金
供給の開始又は再開に先だって、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で、お客様から保証金を預けていただくことがあります。また、お客様の支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、供給継続の条件として、お客様から新たに又は追加の保証金を預けていただくことがあります。
保証金の預かり期間は、契約期間終了の日以降 60 日目の日までとします。なお、保証金には利息を付しません。
本契約が終了した場合又は本契約に基づくお客様の金銭債務が支払期日までに支払われなかった場合には、保証金をお客様の金銭債務に充当することがあります。
11. 供給の停止・中止や利用の制限
(1) 託送供給等約款に基づき一般送配電事業者が託送供給を停止した場合には、お客様に対する電気の供給が停止されることがあります。この場合、当社はお客様のうけた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 次の場合には、契約期間中に電気の供給が中止され、又はお客様による利用が制限され、若しくは中止されることがあります。なお、この場合であっても、当社の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、お客様には、その停止等の期間中についても基本料金を増減することなくお支払いいただきます。また、以下の事由が当社の責めによらない理由であるときは、当社はお客様のうけた損害について賠償の責任を負いません。
(a) 一般送配電事業者が、その維持及び運用する供給設備について使用を制限又は中止した場合
(b) 一般送配電事業者の供給設備に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
(c) 一般送配電事業者による供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(d) 非常変災の場合
(e) その他需給上又は保安上必要がある場合
(3) その他当社の責めによらない理由(「19. 不可抗力」に規定する不可抗力事由又は一般送配電事業者の責めに帰すべき事由による場合を含みます。)によりお客様に損害が生じた場合、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責任を負いません。
12. お客様にご協力いただく事項
(1) お客様には、一般送配電事業者が建設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等についてご協力いただきます。
(2) 当社が本契約の遂行上必要と認めるとき、又は一般送配電事業者が業務を遂行する過程で必要なときは、お客様の承諾を得て、お客様の土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、正当な理由がない限り、お客様には立ち入り及び業務の実施を承諾していただきます。なお、お客様の求めに応じ、一般送配電事業者の係員は証明書を提示します。
(3) お客様の電気の使用により、次のいずれかの原因により第三者の電気の使用を妨害し、若しくは妨害するおそれがある場合、又は一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客様には、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を設置していただきます。特に必要がある場合には、一般送配電事業者はお客様の負担で、供給設備を変更し、又は専用供給設備を設置することができるものとします。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波又は高調波を発生する場合
(e) その他前各号に準ずる場合
お客様が、発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合にも、上記と同様とし、この場合、お客様は、法令で定める技術基準、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続するものとします。
(4) お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合、お客様には、当該工事の完成後、速やかにその旨を一般送配電事業者又は登録調査機関に通知していただきます。一般送配電事業者は、お客様の電気工作物が技術基準に適合しているか否かを調査するにあたり、必要があるときは、お客様の承諾を得て、電気工作物の配線図等の提供をお客様に対して要求することがあります。
(5) ①お客様が、一般送配電事業者の電気工作物に異常若しくは故障があり、又は異常若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合、又は②お客様が、お客様の電気工作物に異常若しくは故障があり、若しくは異常若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合、お客様には速やかにその旨を一般送配電事業者に通知いただきます。 お客様が一般送配電事業者の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みますがこれに限られません。)の設置、変更又は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知いただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の電気工作物に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を一般送配電事業者に通知ください。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、お客様に対し、その内容の変更を要求することができます。
一般送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客様と協議を行うことができます。
13. 契約の変更
(1) お客様が料金メニュー又は契約電力等の変更を希望される場合、当社が指定する方法により当社にお申込みください。
(2) 需給約款又は料金メニューは、当社が必要と判断した場合、変更することがあります。この場合、当社は変更後の需給約款又は料金メニューを、事前に当社のホームページ等を通じてご案内し、当該変更は、ご案内の際に定める効力発生日に効力を生じます。当社が需給約款又は料金メニューの変更をお客様に通知した日(当該変更に関するメール・書面などをお客様のご連絡先に発送した日)から
30 日以内にお客様から当社へ連絡がなかった場合、お客様が当該変更に同意したものとみなし、変更後の需給約款又は料金メニューが適用されるものとします。
(3) 需給約款若しくは料金メニュー又は本契約が変更される場合、当社は、供給条件の説明並びに契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行います。
(a) 供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(b) 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、かかる書面には当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載します。
但し、小売供給約款若しくは料金メニュー又は本電気需給契約の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の実質的な変更をともなわない内容である場合には、当社は、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明し、また契約締結後の書面交付を行いません。
14. お客様からの解除
(1) お客様が本契約の解除を希望する場合は、当社が指定する方法により、当社に申し出るものとします。
(2) この場合、当該申出の際に記載された解除希望日が本契約の終了日となります。但し、お客様が当該申出より前に電気の使用を廃止していた場合は、当社がお客様からの解除の申出を受領した日を本契約の終了日とし、また、当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日を本契約の終了日とします。
(3) (1)の場合、当社はお客様のうけた損害について賠償の責任を負いません。
15. 契約違反による解除
(1) お客様は、当社が以下のいずれかに該当する場合、当社に通知のうえ、本契約を解除することができます。
(a) 本契約に違反した場合
(b) 倒産手続の申立がなされた場合
(c) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は手形交換所から不渡り処分を受け、その他財産状態が悪化した場合
(d) 合併によらずして解散した場合
(e) 本契約の履行に関して、不正又は背信的な行為があった場合
(2) 当社は、お客様が以下のいずれかに該当する場合、お客様に通知のうえ、本契約を解除することができます。当該解除によって、お客様は、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務の全額を一括弁済するものとします。
(a) 本契約に基づく金銭の支払いを怠った場合
(b) 本契約に違反した場合
(c) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は手形交換所から不渡り処分を受け、その他財産状態が悪化した場合
(d) 合併によらずして解散した場合
(e) 本契約の履行に関して、不正又は背信的な行為があった場合
(3) 当社は、お客様が以下のいずれかに該当する又は該当するおそれがある場合には、お客様に通知のうえ、本契約を解除することがあります。当該解除によって、お客様は、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務の全額を一括弁済するものとします。
(a) お客様の責に帰すべき事由により、保安上の危険が生じた場合
(b) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、又はなくした場合
(c) 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続を行った場合
(d) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、又は電気を使用された場合
(e) 電灯及び小型機器をご使用のお客様向けの料金メニューを契約せずに、電灯及び小型機器を使用した場合
(f) 「12. お客様にご協力いただく事項」に記載している事項に協力いただけなかった場合
(g) その他お客様の責めに帰すべき事由により託送供給等約款に基づき託送供給が停止し又は託送供給契約が終了した場合
(4) お客様が解除の申し出をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合には、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に本契約は当然に終了するものとします。
16. 供給開始に至らないで本契約を終了又は変更する場合の費用
供給設備の一部又は全部が施設された後、お客様の都合によって供給開始に至らないで本契約が終了又は変更される場合には、お客様は、一般送配電事業者が請求した費用を支払うものとします。なお、この場合には、実際に供給設備の工事が行われなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、お客様は、その実費を支払うものとします。
17. セット販売に関する留意点
(1) (i)ソーラーメイトにご加入のお客様が本契約を締結された場合、又は(ii)本契約を締結されたお客様がソーラーメイトにご加入の場合は、本契約に基づくサービスとソーラーメイトのサービスはセット販売となります。この場合、本契約を中途解約される場合にはソーラーメイトも終了します(なお、ソーラーメイトを中途解約される場合には、本契約を継続することが可能です。)。これにより、本契約を中途解約した場合には、①本契約に基づく違約金等(「7. その他のお客様の負担」及び「16. 供給開始に至らないで本契約を終了又は変更する場合の費用」に定めるもの)のほか、②ソーラーメイトの解約についての違約金(具体的な内容はソーラーメイトの約款をご参照ください。)も発生する点にご留意ください。
(2) お客様がソーラーメイトにご加入の場合、ソーラーメイトの契約に基づきお客様の債務を連帯保証いただく連帯保証人には、本契約上、お客様が当社に対して負担する債務も、ソーラーメイトに基づく債務とあわせて、連帯保証いただきます。なお、この場合、連帯保証人の責 任は、ソーラーメイトの約款に記載される「本補償金額」に 50 万円を加えた金額を上限とします。
18. 譲渡の禁止
お客様は、当社の事前の書面による同意なしに、本契約に基づく地位並びに権利及び義務を譲渡できないものとします。
19. 不可抗力
(1) 天災、戦争、テロ、疫病その他の当社又はお客様のどちらの責めに帰すべき事由ともならない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により、いずれかの当事者の本契約上の義務の全部又は一部の履行ができなくなった場合には、当該不可抗力事由が継続する期間において、当該当事者は、当該義務の履行を免れるものとします。また、他の当事者は、当該不可抗力事由が継続する期間において、当該義務に応じた本契約上の義務の履行を免れるものとします。
(2) 不可抗力事由が発生した場合には、お客様及び当社は、不可抗力事由による本契約上の義務の履行ができなくなった状況の解消について誠実に協議するものとします。
20. その他
当社以外の小売電気事業者から当社に電気の契約を切り替えた場合、ポイント等の特典の失効や解約による違約金・精算金等が発生する場合があります。詳しくは、現在の小売電気事業者へご確認ください。
停電や電気の供給設備に関するお問い合わせは、一般送配電事業者までご連絡ください。
21. 訪問販売時の説明書交付
当社の委託先が訪問販売を行う場合、当社及び当該当社の委託先の所在地及び代表者氏名、並びに担当者氏名、お申込みいただいた年月日及びお申込みいただいたプランの種類は、当該当社の委託先がお客様に交付する説明書に記載致します。
22. 個人情報の取扱いについて
お客様の個人情報の取扱いに関しては、別添の「個人情報等の取扱いに関する条項」をご参照ください。
クーリングオフについて
この書面は、ご契約者様の権利に関する重要な事項をご説明するものですので、十分に内容をお読み頂くようお願いいたします。
1. 本書面を受領した日(但し、お申込時にも本書面をお渡ししている場合は、当該書面を受領した日)を含む8日間は書面により、無条件に本契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下「クーリングオフ」という)ができま す。但し、本契約の申込みが営業のため又は営業として行われた場合又は訪問販売、電話勧誘販売若しくは訪問購入によらず本契約の申込みをされた場合にはクーリングオフできません。
2. ご契約者様がクーリングオフをした場合、ご契約者様は損害の賠償又は違約金の支払を行う必要はなく、既に支払った金額は、速やかにその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供を受け、又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。本契約に基づき、既にお客様の不動産等に当社が変更を加えていた場合、お客様は当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で行うことを請求することができます。
3. ご契約者様がクーリングオフに関しての不実のことを告げられて誤認し、又は脅迫され困惑してクーリングオフしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領し、その内容について説明を受けた日を含む8日間を経過するまではクーリングオフができます。
_________________________
お問い合わせ先:
電気小売事業者:レネックス電力合同会社
電子メールアドレス:xxxx@xxxxx-xxxx.xx 電話番号:0000-000-000対応時間帯:[平日]9 時 00 分~17 時 00 分
※媒介、取次又は代理業者がお問い合わせ対応を行う場合の連絡先及び対応時間帯は、当該当社の委託先がお客様に別途交付した説明書の記載のとおりです。
別表 1 各メニューの料金表
料金表(ソーラーメイトでんき 時間帯別電灯(オール電化))
エリア | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | ||||||
北海道電力 | 1kW あたり | 日中 | 休日 | 夜間 | ||||
396.00 円 | 27.05 円 | 17.63 円 | 16.75 円 | |||||
東北電力 | 10kVA/kW まで | 10kVA/kW を超える | 午前 6:00~翌日午前 1 時 | 午前 1 時~午前 6 時 | ||||
1,980 円 | 440 円/1kVA・kW | 25.80 円 | 16.89 円 | |||||
東京電力 | 10A/1kVA あたり | 午前 6:00~翌日午前 1 時 | 午前 1 時~午前 6 時 | |||||
286 円 | 25.80 円 | 16.89 円 | ||||||
中部電力 | 10kVA まで | 10kVA を超える | デイタイム | ホームタイム | ナイト | |||
1,487.04 円 | 286 円/1kVA | 38.71 円 | 28.52 円 | 15.49 円 | ||||
北陸電力 | 10kVA まで | 10kVA を超える | 午前 6:00~翌日午前 1 時 | 午前 1 時~午前 6 時 | ||||
1,650 円 | 242 円/1kVA | 25.80 円 | 16.89 円 | |||||
関西電力 | 10kVA まで | 10kVA を超える | デイxx | デイその他 | リビングタイム | ナイト | ||
2,200 円 | 396 円/1kVA | 28.96 円 | 26.33 円 | 22.89 円 | 14.44 円 | |||
中国電力 | 10kW まで | 10kW を超える | デイxx | デイその他 | ホリデータイム | ナイト | ||
1,650 円 | 407 円/1kW | 32.68 円 | 30.62 円 | 14.87 円 | 14.13 円 | |||
四国電力 | 10kW まで | 10kW を超える | 平日昼間 | 休日 | 夜間 | |||
1,650 円 | 562.22 円/1kW | 32.49 円 | 21.64 円 | 14.87 円 | ||||
九州電力 | ~10kW | ~15kW | 15kW を超える | 平日xxx冬 | 平日昼間春秋 | 休日xxx冬 | 休日昼間春秋 | 夜間 |
1,650 円 | 4,400 円 | 550 円/1kW | 26.84 円 | 23.95 円 | 21.22 円 | 17.82 円 | 12.55 円 |
料金表(ソーラーメイトでんき 従量電灯)
エリア | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | |||||
北海道電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~280kWh | 281kWh~ |
1,023 円 | 1,364 円 | 1,705 円 | 2,046 円 | 22.77 円 | 28.75 円 | 32.28 円 | |
東北電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
990 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | 1,980 円 | 17.65 円 | 24.06 円 | 27.82 円 | |
東京電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
858 円 | 1,144 円 | 1,430 円 | 1,716 円 | 18.89 円 | 25.16 円 | 29.04 円 | |
中部電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
858 円 | 1,144 円 | 1,430 円 | 1,716 円 | 19.99 円 | 24.23 円 | 27.04 円 | |
北陸電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
726 円 | 968 円 | 1,210 円 | 1,452 円 | 16.95 円 | 20.64 円 | 22.27 円 | |
関西電力 | 最低料金(15kWh まで) | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
341.01 円 | 19.29 円 | 24.42 円 | 27.27 円 | ||||
中国電力 | 最低料金(15kWh まで) | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
336.87 円 | 19.72 円 | 26.07 円 | 28.08 円 | ||||
四国電力 | 最低料金(15kWh まで) | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
411.40 円 | 19.35 円 | 25.64 円 | 28.98 円 | ||||
九州電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
891 円 | 1,188 円 | 1,485 円 | 1,782 円 | 16.59 円 | 21.91 円 | 24.76 円 |
別表 2 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とします。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)×基準単価/1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価/1,000
(2) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計(関税法に基づき公表される統計をいいます。)の輸入
品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100
円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) α、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値
(1)及び(2)に定めるα、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値は、需給地点が属する供給区域毎に、次の表に定めるとおりとします。なお、基準単価は消費税等相当額を含みます。
供給区域 | 北海道電力ネットワーク 株式会社 | 東北電力ネットワーク 株式会社 | 東京電力パワーグリッド 株式会社 |
α | 0.4699 | 0.1152 | 0.1970 |
β | - | 0.2714 | 0.4435 |
γ | 0.7879 | 0.7386 | 0.2512 |
基準燃料価格 | 37,200 円 | 31,400 円 | 44,200 円 |
基準単価 | 低圧:19 銭 7 厘/kWh | 低圧:22 銭 1 厘/kWh | 低圧:23 銭 2 厘/kWh |
供給区域 | 中部電力パワーグリッド 株式会社 | 北陸電力送配電 株式会社 | 関西電力送配電 株式会社 |
α | 0.0275 | 0.2303 | 0.0140 |
β | 0.4792 | - | 0.3483 |
γ | 0.4275 | 1.1441 | 0.7227 |
基準燃料価格 | 45,900 円 | 21,900 円 | 27,100 円 |
基準単価 | 低圧:23 銭 3 厘/kWh | 低圧:16 銭 1 厘/kWh | 低圧:16 銭 5 厘/kWh |
供給区域 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 四国電力送配電株式会社 | 九州電力送配電株式会社 |
α | 0.1543 | 0.2104 | 0.0053 |
β | 0.1322 | 0.0541 | 0.1861 |
γ | 0.9761 | 1.0588 | 1.0757 |
基準燃料価格 | 26,000 円 | 26,000 円 | 27,400 円 |
基準単価 | 低圧:24 銭 5 厘/kWh | 低圧:19 銭 6 厘/kWh | 低圧:13 銭 6 厘/kWh |
(4) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次の表に定めるとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日ま での期間 |
(5) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に(1)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
2. 燃料費調整単価等の通知
当社は、各月の料金に係る第 1 項(2)の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格及び第 1 項(1)によって算定された燃料費調整単価を、当社のホームページにおけるMy Page 上でお客様の閲覧に供する方法によって、お客様に通知します。
別表 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
第 1 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価
を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の初日から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の最終日までの期間に使用される電気に適用します。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該月の算定使用電力量に第 1 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
② お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客様が当社にその
旨通知したときは、お客様からの通知直後の 5 月の料金に係る計量期間等の初日から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の最終日まで(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項又は第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、認定取消日を含む計量期間等の最終日までとします。)の期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可 能エネルギー発電促進賦課金は、(i)にかかわらず、(i)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免
額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。