Contract
特許共同出願契約書(タイプ2)
〔共同研究契約書11条4項2号選択〕
国立大学法人電気通信大学(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、平成○○年○○月○○日付け締結の共同研究契約( 研究題目名「○○
○○○○○」)に基づき、両者の共同出願に係る発明「○○○○○○○(甲の整理番号
○○‐○○○○○)」(以下「本件発明」という。)の取扱いについて、以下の通り契約する。
(持分)
第1条 本件発明について特許を受ける権利及びこれに基づく特許権(以下「本件特許権」という。)は、甲乙共有とし、その持分は、甲○○% 乙○○%とする。
(手続)
第2条 本件発明の特許出願手続及び本件特許権の維持保全のための手続は、乙
(甲)が行うものとする。ただし、出願審査の請求、出願の取下げ、拒絶査定への対応、権利の放棄、その他両者協議の上手続をすることが適当と認められる場合については、事前に甲(乙)と協議するものとし、甲(乙)はこれに協力する。
(費用)
第3条 前条の各手続に要する費用(弁理士費用を含む。)及び本件特許権に係る特許料は、その持分に応じて負担する。
(通知)
第4条 乙(甲)は、第2条の各手続の経過をその都度遅滞なく甲(乙)に通知しなければならない。
(持分譲渡及び実施権)
第5条 甲及び乙は、第三者に対して、本件特許権の持分の全部又は一部を譲渡すること及び本件特許権を実施許諾することができる。
(実施料)
第6条 甲及び乙は、本件発明を無償で実施することができる。
2 本件特許権を第三者に実施許諾した場合の実施料は、交渉等の手続きに要した費用を除き、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。ただし、乙が乙の商法上の子会社に実施させたときはこの限りではない。
(相手方へのxxxx)
第7x xxx乙は、自己の権利の持分を相手方に譲渡するときは、その取扱いについて協議するものとする。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は、本件発明に関連して知り得た相手方の技術上及び営業上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
2 本件発明の内容については、これが出願公開もしくは登録になった場合又は甲乙協議して合意に至った場合を除き、甲乙ともにその秘密を保持するものとし、これを第三者に発表してはならない。
(準用)
第9条 本契約書の各規定は、本件発明に係る特許出願を分割、変更及び国内優先する場合にも準用する。
(外国出願)
第10条 甲又は乙が本件発明の外国出願を希望する場合、特許出願日から5ヶ月以内に相手方に通知するものとする。
2 外国出願の可否、出願国、手続き、費用負担等は甲乙協議の上定めるものとする。
(有効期間)
第11条 本契約は、平成○○年○○月○○日( 本件発明の特許出願日) から効力を生じ、本件特許権の存続期間満了の日まで有効とする。ただし、本件発明の特許出願について拒絶をすべき旨の査定もしくは審決が確定し又は本件特許権の無効が確定した場合は、当該確定日をもって終了するものとする。
(協議)
第12条 本契約書に定めのない事項又は本覚書の各条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙誠意をもって協議解決する。
(裁判管轄)
第13条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 xxxxxxxxxxxxx0xx0国立大学法人電気通信大学
契約責任者
理事 x x x
乙 住所・・・
○○○○ 株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○