「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業」担当宛メールアドレス kityo07@mz.pref.chiba.lg.jp
半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託企画提案募集要項
1 業務委託名
半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託
2 業務委託期間
契約締結の日から令和3年3月25日まで
3 業務委託内容
「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託企画提案仕様書」に記載のとおり。
4 委託料の上限額
1,980千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
5 業務の実施方法
企画提案を募り、審査・選考を経て 1 企業(団体)を決定し、業務を委託する。
6 応募資格
応募者は、次の全ての要件を満たすこととする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)xx県物品等入札参加資格を有する者であること。
(3)募集開始の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)募集開始の日から審査完了の日までの間に、xx県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)別に定める「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託企画提案選定委員会設置要領」により設置された選定委員会の委員及び委員が所属している団体ではないこと。
7 応募方法等
(1)提 出 物 企画提案書一式 ※「10 応募書類」参照
(2)提出部数 10部(様式第1号のみ1部)
(3)提 出 先 xx県 総合企画部 政策企画課 地域振興班
「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業」担当宛
〒260-8667 xx市中央区市場町1番1号電 話 043-223-2447
FAX 043-225-4467
(4)応募方法 持参又は郵送(FAX、メールでの応募は不可)
郵送による場合は、期限までに確実に到達する方法で行うものとし、発送後に、その旨を上記担当あて連絡すること。
(5)応募期限 令和2年11月12日(木)午後5時(必着)
8 業務説明会
本業務に関する説明会を次のとおり開催する。参加を希望する場合は、令和2年
10月28日(水)午後5時までに、メールにて申し込むこと。
なお、業務説明会に出席しない場合も、本件への応募は可能とする。
(1)日 時:令和2年10月29日(木)午前11時10分から
(2)場 所:千葉県庁本庁舎9階 総合企画部会議室
(3)申 込 先:xx県 総合企画部 政策企画課 地域振興班
「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業」担当宛メールアドレス xxxxx00@xx.xxxx.xxxxx.xx.xx
件名は「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託説明会の参加申込」とし、本文中に、企業(団体)名、参加者数及び連絡先を記載すること。(任意様式)
9 質問の受付
本業務に関する質問は、電子メールで受け付ける。
質問の範囲は業務に関するものに限り、提案状況、選定委員名等に関する質問は受け付けない。
なお、質問のあった事項とそれに対する回答は、軽微なものを除き、xx県ホームページに掲載する。
受付期間:令和2年10月26日(月)から同11月6日(金)午後5時まで問 合 先:xx県 総合企画部 政策企画課 地域振興班
「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業」担当宛メールアドレス xxxxx00@xx.xxxx.xxxxx.xx.xx
件名は「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託についての質問」とし、本文に、質問(簡潔に)、企業(団体)名及び連絡先を記載すること(任意様式)。
10 応募書類
以下の企画提案書一式について作成、提出すること。
(1)企画提案書(様式第1号)
(2)企画提案説明書(様式第2号)
本様式以外に添付したい資料等があれば、用紙は全てA4判(やむを得ずA
3判の用紙を使用する場合は、A4判に折って綴じる。)とし、企画提案説明書の最後に綴じること。ただし、量的に過度な資料としないこと。
(3)業務スケジュール(様式第3号)
(4)経費見積書(様式第4号)
受託業務の実施に係る全ての経費を算定・計上すること(消費税含む。)。
(5)企業(団体)概要(様式第5号)
受注実績は、本県からの受注に限定しないが、類似かつ同程度の規模を有し、概ね3年以内に受注した業務がある場合は、最大5例まで記載すること。
(6)業務実施体制(様式第6号)
11 審査・選考方法
(1)提出された企画提案書一式は、下記審査基準に基づき、選定委員会で書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングによる審査を行い、最も優れた提案を行った企業(団体)を最優秀提案者とする。
なお、応募数が6件以上となった場合、プレゼンテーション等による選定委員会の前に、選定委員による書類選考を行う場合がある。
(2)選定委員会は、令和2年11月24日(火)に実施する予定であり、選定委員会におけるプレゼンテーション等は、応募書類のみで行うこと。
なお、詳細については、企画提案者に別途通知する。
(3)審査基準
審査は、別表に掲げる項目及び基準により行う。
(4)審査結果
審査結果は、応募者全員に郵送で通知する。
12 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1)応募資格のない者が提案したとき。
(2)所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき。
(3)同一の企画提案募集に、2以上の提案をしたとき。
(4)同一の企画提案募集に、自己のほか他人の代理人を兼ねて提案したとき。
(5)同一の企画提案募集に、2以上の代理人をしたとき。
(6)経費見積書(様式第4号)の金額に誤脱や判読しがたい数字の記載がされているとき、又は金額を訂正した見積をしたとき。
(7)選定委員会を欠席したとき。
(8) 上に掲げるもののほか、提出書類の記載不備や選定委員会への大幅な遅刻等により、xx県が無効であると判断したとき。
13 委託契約
上記 11 により選定した最優秀提案者を委託先候補とし、別添「業務委託契約書
(案)」を元に詳細な業務内容及び契約条件について協議、合意したのちに委託契約を締結する。
(1)契約期間 契約締結の日から令和3年3月25日まで
(2)契約にあたっての主な留意事項
ア 契約にあたっては、契約書を作成し、各1通を保有する。 イ 提案された企画内容をそのまま委託するものではないこと。
ウ 提案された企画内容を元に業務委託仕様書を作成し、契約するものとする(別添提案仕様書は業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書の作成については受託者決定後、協議の上、県が作成する。)。
エ 契約にあたっては、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納入すること。なお、契約保証金は免除する場合がある。
オ 業務の全部又は一部について第三者に再委託してはならない。
ただし、受託業務の一部の再委託について書面により県の承諾を得たときはこの限りではない。
(3)委託料
ア 委託料上限は、消費税及び地方消費税相当額込み 1,980千円 とする。イ 対象経費は、事業の実施に通常必要となる直接経費(施設等使用料、通信運搬費(電話・送料等)、事業実施のための人件費等)とするが、備品等の財産取
得にかかる経費は除く。
ウ 委託料には、事業終了後の完了報告書の作成経費を含む。エ 委託料の支払は、全ての業務の履行後を原則とする。
14 注意事項
(1)企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。
(2)提出された書類等は返却しない。
(3)提出された書類について、必要に応じて企画提案者から聞き取りを行う。
(4)提出された書類等はxx県情報公開条例(平成12年xx県条例第65号)に基づき開示する場合がある。
(5)提出された書類等は必要に応じて複写することがある。
(6)提案内容には民間団体の秘密に属するものが含まれるため、審査は非公開で行う。
(7)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
別表 審査項目及び基準
項目 | 審査基準 | 係数 a | 採点 b | 得点 a×b | 配点 |
企画構成力 | 周遊ルートについて、ターゲット層を意識した半島地域の魅力を引き出すものとなっているか。 | 5 | 50 | ||
宿泊を促進する特集ページについて、半島地域への興味を惹くようなものとなっているか。また、特集ページを掲載する旅行予約サイトについて、サイトへのアクセスを促し、宿泊予約に繋げる ような工夫がされているか。 | 5 | ||||
電子クーポンについて、設定した周遊ルートに応じてターゲット層の宿泊を促すように設定しているか。 | 3 | 30 | |||
電子クーポンについて、ターゲット層が活用しやすい宿泊施設を選定しているか。 | 3 | ||||
実績報告書について、県や市町が半島振興策の立案に活用できるものとなっているか。 | 1 | 5 | |||
業務遂行 能力・実績 | 観光振興事業に関し高い専門性や技術等を有しており、また、類似業務の実績も豊富で、高い事業成果を出すことが期待できるか。 | 1 | 10 | ||
業務の遂行にあたり、必要かつ十分な人員体制及び連携体制を確保しているか。また、実現可能なスケジュールとなっているか。 | 1 | ||||
経費の 適正性 | 見積書に所要経費・算定根拠が明確に示されており、適正な内容となっているか。 | 1 | 5 | ||
合 計 | 20 | 100 |
採点基準 5:非常によい 4:よい 3:普通 2:やや悪い 1:悪い