また、この間、行政運営における環境負荷の低減の必要性や電気料金の値上げなどによる財政負担の増加などが課題となっていることから、今日広く導入されている省エネルギ ー・長寿命の LED 照明器具への更新が必要と考えている。 そこで、対象となる道路照明灯等の LED 化にあたり、民間企業のノウハウ、資金、技術力を活用した涌谷町道路照明灯等 LED 化事業(以下「本事業」という。)を実施し、町内の既存道路照明灯等を LED 化することで、環境にやさしいまちづくりを推進するものである。
涌谷町道路照明灯等LED化事業提案募集要項
令和5年1月涌 谷 町
目 次
1. 募集の趣旨 1
2. 事業概要 1
3. 事業者が行う業務の範囲 2
4. 契約者 3
5. 優先交渉権者決定からサービス開始までのスケジュール(予定) 3
6. 応募要件 3
7. 応募に関する留意事項 5
8. 事業者選定の流れ 6
9. 全体スケジュール(予定) 6
10.審査・結果の通知 9
11.留意事項 11
12.予想されるリスク分担表 12
13.契約に関する事項 13
14.提案書類作成要領 13
15.配布資料等 15
別添 提出書類様式
1. 募集の趣旨
涌谷町が管理する道路照明灯及び公園照明灯並び町営住宅街路灯(以下「道路照明灯等」という。)は、一部を除き水銀灯や高圧ナトリウムランプなどの既存光源が数多く点在しており、経年劣化による今後の維持管理が課題となっている。
また、この間、行政運営における環境負荷の低減の必要性や電気料金の値上げなどによる財政負担の増加などが課題となっていることから、今日広く導入されている省エネルギー・長寿命の LED 照明器具への更新が必要と考えている。
そこで、対象となる道路照明灯等の LED 化にあたり、民間企業のノウハウ、資金、技術力を活用した涌谷町道路照明灯等 LED 化事業(以下「本事業」という。)を実施し、町内の既存道路照明灯等を LED 化することで、環境にやさしいまちづくりを推進するものである。
ついては、対象箇所への照明設備導入調査・計画の策定、交換工事、保守・維持管理に関する事業者からの提案を受け、涌谷町(以下「町」という。)にとって最も優れていると考えられる提案を選定するため、本募集を実施するものである。審査の結果、最も優れている提案を行った応募者
(以下「優先交渉権者」という。)は、町と契約締結に向け協議を行い合意に至った場合、リース契約を締結し本事業を実施する。
2. 事業概要
(1)事業名称
涌谷町道路照明灯等 LED 化事業
(2)契約方式及び年数
付帯サービス付きリース契約(以下「リース契約」という。)契約年数 10 年
(3)事業内容
対象施設の照明器具の設置状況を踏まえて自ら行った提案を基に、本事業に係る LED 照明器具の設置、保守及び維持管理等を含め町と合意した内容でリース契約を締結する。
本事業の契約期間内においては、募集趣旨目的達成のため整備する LED 照明設備等(以下
「本設備」という。)を善良なる注意義務をもって、自らの費用負担により、以下の各種サービスを提供するものとする。
① 本設備の設置に係る計画、施工、施工管理
② 既設道路照明灯等の LED 照明への更新、リサイクル廃棄処分
③ 本設備の維持管理、保証(無償修繕等)
④ リース契約終了後の本設備の町への所有権帰属
⑤ その他、本事業実施に伴い必要となる事項
(4)事業限度額(消費税込)
総額 20,000 千円 (10 年間のリース料金)
3. 事業者が行う業務の範囲
業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)本設備の設置に係る計画、調査、施工、施工管理
① 関係諸法規を遵守しつつ、本事業のメリットを最大限に享受できる施工計画の策定及び施工・施工管理の実施
② 関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や交通に十分配慮した施工計画の策定及び調査、施工・施工管理の実施
③ 関係諸法規を遵守しつつ、作業の安全に十分配慮した施工・施工管理の実施
(2)既設照明器具の撤去、リサイクル廃棄処分
① 関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理の実施
② 撤去した設備(水銀灯、器具本体など)については、撤去品を項目ごとにそれぞれリサイクルの具体的な方法について報告すること。
(3)本設備の維持管理、保証(無償修繕等)
① 町からの修繕依頼にもとづき、本設備の調査・修繕を行う。
② 照明器具に関する町からの連絡に対して対象器具の特定が行えるよう設置箇所図作成等による管理体制を整備すること。
③ 町からの連絡受付体制を整備するものとし、町からの修繕依頼を受け付けること。な お、連絡を受けた時は 2 日以内(土日祝日及び閉庁日を除く)に状況を確認し、その結果修繕等が必要な場合は速やかに実施すること。
④ 費用負担について
(ア)事業者が費用負担する場合
・本設備の製品として不具合による故障
・本設備の取付け、施工不具合による故障
・動産総合保険の適用範囲(火災、落雷、破裂、爆発、風災、盗難、破損、水災、雪害、いたずら、車両の接触・衝突)の事象による損害
(イ)当町が費用負担する場合
・設備保守等で町又は町の依頼による作業者の責による損害
・動産総合保険の適用範囲外による損害
(ウ)上記(ア)及び(イ)以外に起因する損害については町と事業者の協議によりその費用負担を決定する。
⑤ 本設備について、事業者の負担により動産総合保険に加入すること。
⑥ 修繕対応の実績を定期的に報告すること。
(4)リース契約終了後の本設備所有権の帰属
リース契約終了後、事業者の設置した本設備の所有権帰属については契約にもとづき履行すること。
(5)地元事業者の活用
既存道路照明灯等の撤去・導入工事、本設備の設置工事及び維持管理において、地元電気工事業者の活用を優先的に行い、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。
4. 契約者
涌谷町
5. 優先交渉権決定からサービス開始までのスケジュール(予定)
(1)優先交渉権者の決定 令和 5 年 3 月下旬
(2)協定書の締結 令和 5 年 3 月下旬
(3)詳細協議 令和 5 年 4 月下旬
(4)リース契約締結 令和 5 年 4 月下旬
(5)LED化工事 令和 5 年 5 月から令和 5 年 9 月 30 日
(6)リース・維持管理開始日 令和 5 年 10 月 1 日
※但し、リース契約管理開始月日は詳細協議時に決定する。
6. 応募要件
(1)応募者の資格要件
① 応募者は、本事業を行う能力を有し、かつ、法人格を有する単体企業又はグループ(それぞれが法人格を有する複数の企業の共同)とする。
② グループで応募する場合は、事業役割を担い、契約者となる代表者を 1 者選定する。 なお、各構成員は、他のグループの構成員として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって当町との協議により町が認めたときは、この限りでない。
③ 参加表明時、応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。
④ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続き及び契約等に係る諸手続きを行う。
(2)応募者の役割
① 応募者は、次の役割をすべて担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担する。
(ア)事業役割
町とのリース契約締結等の諸手続きを行い(町との対応窓口)、事業遂行のすべての責を負う。
(イ)施工役割
施工に関する業務をすべて実施する。
(ウ)その他役割
上記(ア)~(イ)以外の維持管理、本設備の供給等に関する業務を各々実施する。
② 事業役割を担う企業、施工役割を担う企業、その他役割を担う企業が異なる場合には、適正な契約を締結し町に報告すること。
③ 事業役割が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する合意書(任意様式)を別途町に提出すること。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、町に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。また、事業役割の構成企業のうち1者を代表者として町との対応窓口とし、契約等諸手続きを行うものとする。
(3)応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
① 応募者は、参加表明書及び資格確認書類により、本要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
② 応募者は、事業運営、維持管理など、円滑に行うため迅速に対応できる者であること。
③ 事業役割を担う構成員は、宮城県内に本社または支店をおき、涌谷町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
④ 事業役割を担う構成員は、地方公共団体とリース契約実績を有していること。
⑤ 事業役割を担う構成員は、経常利益が直近 3 か年連続で赤字がないこと。
⑥ 施工役割を担う構成員は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく電気工事に係る監理技術者が所属する者であること。
⑦ 施工役割を担う構成員は、 建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定による経営事項審査
(参加表明書提出日において審査基準日から 1 年7ケ月以内かつ有効なもの)の総合評定値の通知を受けている者であること。
⑧ 施工役割を担う構成員は、「令和 3 年・令和 4 年度涌谷町建設工事等競争入札参加資格者名簿」の電気工事に登録されている事業者で、登録等級は S ランク及び A ランクの宮城県内に本社(店)を有していること。
⑨ グループでの参加で本担当役割が複数となった場合、全ての構成員は「令和 3 年・令和 4 年度涌谷町建設工事等競争入札参加資格者名簿」の電気登録されている事業者で、登録等級はS ランク及びA ランクの宮城県内に本社(店)を有していること。
⑩ 施工役割の下請業者又は協力事業者の選定に当たっては、可能な限り LED 照明更新工事の実績のある地元業者で、かつ社会保険等(健康保険、厚生年金、労働保険)に加入している業者を優先するなど、地域への経済波及効果に資するように配慮すること。
⑪ その他役割を担う構成員は、涌谷町競争入札参加資格者名簿に登録されている事。
⑫ その他役割を担う構成員は、国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成 13 年政令第 34 号)第 1 条に規定する法人を含む。)又は宮城県内の地方公共団体の類似事業の中で、維持管理業務の業務実績を有していること。
(4)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者又は応募者の構成員となることはできない。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
② 本募集要項の配布日から事業提案書提出までの期間に、涌谷町指名停止基準に基づく指名停止措置を受けている者
③ 本募集要項の配布日から事業提案書提出までの期間に、涌谷町入札契約暴力団等排除要綱に基づく指名除外の措置を受けている者
④ 本募集要項の配布日から事業提案書出までの期間に、建設業法第 28 条第 3 項若しくは
第 5 項の規定による営業停止処分を受けている者
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 3 条又は
第 4 条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者
⑥ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
⑦ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続
開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件(以下「更生事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年律第 172 号。以下「旧法」という)第 30 条第 1 項及び第 2 項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の承認の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生計画承認の決定を含む。)があった場合においては、更生手続開始の申し立てをしなかった者又は更生手続の申し立てをなされなかった者とみなす。
⑧ 応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑨ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者若くは妨げた者
⑩ 法人税、事業税、地方税を滞納している者
7. 応募に関する留意事項
(1)応募に関するすべての書類の作成及び提出に関する費用は、応募者の負担とする。
(2)提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。また、町が本件の選定の公表等に必要な場合には、町は提出書類の著作権を無償で使用できることとする。
(3)提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
(4)応募者は、1 つの提案しか行うことができない。
(5)応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(6)応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって町との協議により町が認めたときは、この限りでない。
(7)提案書の提出後は、加筆、修正及び差し替えは認めない。なお、本提出書類について、後日参考資料を求めることがある。
(8)参加表明書又は提案書に虚偽の記載があったと認められる場合、若しくは重要な事実について記載しなかった場合は、当該提案書等は無効とする。
(9)町が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
また、応募者は、応募に当たって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(10)提出書類の提出期限を順守すること。遅延した書類は受理しない。
8. 事業者選定の流れ
(1)応募資格要件の確認及び提案要請
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、資格要件を満たした応募者に提案書の提出を文書で要請する。
(2)最優秀提案者及び優秀提案者の選定
審査委員会により提案内容を審査し、最優秀提案者及び優秀提案者を選定する。
(3)協定書の締結
最優秀提案者は、優先交渉権者となり、町との間で本事業の募集要項に定める詳細協議に関連する事項ついて、協定書を締結する。
(4)詳細協議
優先交渉権者は、事業計画、最終提案書作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、町と協議を進めるものとする。
(5)事業者の選定
優先交渉権者は、当町と協議を行い、協議が整えばリース契約を締結し、契約事業者となる。なお、契約までの費用については優先交渉権者の負担とする。
(6)事務局
本事業の提案募集に関する事務局は、次のとおりとする。所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 000-2担当窓口:涌谷町 建設課 建設班
電話:0000-00-0000
E-Mail:xx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
9. 全体スケジュール(予定)
(1)本事業は、次の日程で行う。ただし変更となる場合がある。
項 目 | 日 程 |
募集要項の配布(ホームページで公開) | 令和 5 年 2 月 1 日(水)~令和 5 年 2 月 15 日 (水) |
募集要項に関する質問受付 | 令和 5 年 2 月 1 日(水)~令和 5 年 2 月 15 日 (水) |
質問の回答 | 令和 5 年 2 月 17 日(金) |
参加表明書受付 | 令和 5 年 2 月 1 日(水)~令和 5 年 2 月 22 日 (水)17:00 必着 |
資格審査結果通知 | 令和 5 年 2 月 28 日(火) |
提案書受付 | 令和 5 年 3 月 1 日(水)~3 月 10 日(金) |
プレゼンテーション、優先交渉権者の選定 | 令和 5 年 3 月中旬 |
審査結果通知 | 令和 5 年 3 月下旬 |
協定締結・詳細協議 | 令和 5 年 3 月下旬~4 月下旬 |
リース契約締結 | 令和 5 年 4 月下旬 |
各施設照明器具LED化工事 | 令和 5 年 5 月上旬~令和 5 年 9 月 30 日(予定) |
本設備のリース開始・維持管理等 | 令和 5 年 10 月 1 日(予定) |
(2)本事業の提案募集に係る手続き
① 募集要項の配布
募集要項は、町のホームページに掲載する。
(「涌谷町道路照明灯等 LED 化事業」に係るプロポーザルの実施ついて)
② 質問受付・回答
本募集要項等に関する質問受付・回答は、次により行う。
(ア)質問方法
質問書【様式第 2 号】を使用し、質問対象の引用文(章名及び頁番号)及び質問内容を具体的に記載することとし、質問受付は電子メールのみとする。なお件名 は、「涌谷町道路照明灯等 LED 化事業(○○社)」とし、電子メール送信後、電話で電子メールの到着確認をすること。
(イ)提出先
涌谷町 建設課 建設班
E-Mail:xx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
電 話:0000-00-0000
受付時間 令和 5 年 2 月 1 日(水)から令和 5 年 2 月 15 日(水)まで
但し、受信確認は、土日祝日を除く午前 9 時から午後 4 時まで
(正午から午後 1 時までの間を除く)
(ウ)質問への回答
令和 5 年 2 月 17 日(金) 受付期間終了後、準備が出来次第、質問者全員に電子メールで回答するものとし、口頭での個別対応は行わない。
(3)参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認に必要な書類を持参する。
① 受付期間 令和 5 年 2 月 1 日(水)から令和 5 年 2 月 22 日(水)まで
受付時間は、土日祝日を除く午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までの間を除く。)22 日(水)については午後 5 時まで必着
② 受付場所 涌谷町 建設課 建設班 (北庁舎 1 階)
③ 参加表明書及び資格確認書類
応募者は、提出書類に書類符号を記した表紙とインデックスを付け A4 縦ファイルに綴じたものを2部(xx1部・副本1部)提出すること。なお、代表者又はグループ構成員の代表者が支店・営業所等の代表者(○○支店xx)となる場合は、委任状を添付すること。
(ア)参加表明書【様式第 3 号】
グループで参加の場合は、代表者名で作成すること。
(イ)グループ構成表【様式第 4 号】
応募者の構成員を明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
(ウ)会社概要【様式第 5 号】
所在地、直近決算の状況、職員数、営業年数、その他について記載すること。
※各社が印刷している「パンフレット」等があれば適宜添付のこと。
(エ)商業登記簿謄本(受付日前 3 カ月以内に発行されたもの、写し可)
(オ)納税証明書(写し可)
最新決算報告をした事業年度の確定申告分の法人税、法人事業所税の納税証明書を各 1 通、複数の事業所がある場合は、本社所在地の官公庁が発行する納税証明書を提出すること。
(カ)財務諸表(写し可)
最新決算報告をした事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書など財務諸表を綴じたもの。
(キ)同種事業等の実績【様式第 6 号の 1~3】
国又は地方公共団体など公共施設LED 化事業の実績
(ク)経営事項審査結果通知書
施工役割を担う者は、「経営事項審査結果通知書(参加表明書提出日において審査基準日から 1 年7ケ月以内かつ有効なもの)」の写しを提出すること。
(ケ)有資格技術職員内訳表【様式第 7 号】
(コ)各役割の責任者業務実績表【様式第 8 号】
(4)参加資格確認結果通知
参加資格確認結果は、文書(電子メール)で町から応募者(代表者)に通知する。
なお、提案書の提出者として資格が確認された者については、次のとおり提案要請書を郵送する。
通知日 令和 5 年 2 月 28 日(火)
(5)提案書の提出
提案要請書を通知された応募者は、当町が提供する配布資料を基に、「15.提案書類作成要領」に従い提案書を作成し、事務局へ持参すること。
① 受付期間 令和 5 年 3 月 1 日(水)から 3 月 10 日(金)まで
受付時間は、土日祝日を除く午前 9 時から午後 4 時まで
(正午から午後 1 時までの間を除く。)
② 受付場所 涌谷町 建設課 建設班 (北庁舎 1 階)
(6)参加を辞退する場合
提案要請書の通知を受けた応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付締切日の午後 5 時までに、提案辞退届【様式第 9 号】を 1 部、事務局に持参又は郵送(必着)で提出すること。
10. 審査・結果の通知
(1)審査
項目 | 評価事項 | |
企画提案書・ | 事業実施体 | 町の計画どおりに事業実行が可能な体制を構築しているか |
プレゼンテー | 制について | など |
ション審査 | 使用機器や労務の供給体制は十分な配慮をしているかなど | |
評価 | 県内企業活用に向け、構成企業の体制構築に配慮している | |
かなど | ||
施工体制に | 工期短縮の検討がされ、適切な工程計画となっているかな | |
ついて | ど | |
施工管理体制が通常時・緊急時ともに明確になっているか | ||
など | ||
町内業者の活用に十分配慮しているかなど | ||
LED 照明器 | 規格・品質が信頼に足りる国内メーカーの製品であるかな | |
具について | ど | |
施工を行う上で手戻りを極小化できる仕様となっているか | ||
など | ||
類似事業における導入実績があるかなど | ||
維持管理に | リース契約期間中の機能維持保証(無償修理・交換)があ | |
対する配慮 | るかなど | |
について | 動産総合保険の保険事項については満足のいく内容である | |
かなど | ||
長期賃貸期間中においても事業構成員が変更となる可能性 | ||
が無く、町内業者の参画機会を考慮した維持管理体制の構 | ||
築ができているかなど | ||
価格評価 | 提案内容の見積金額 |
別に定める審査委員会が、応募者からの提案書類及びプレゼンテーションの内容をもと に、事業の課題に対する提案、事業の実施方針、使用器具、工事体制、維持管理体制、環 境・安全性への配慮などの観点から総合的に審査を行い、最優秀提案者 1 者を選定する。なお、審査においては、次の事項を重視する。
(2)評価点は、次の計算式により算定する。
価格評価点
企画提案書・プレゼンテーション審査評価点
評価点
= +
(3)企画提案書・プレゼンテーション審査評価点と価格評価点の配点は、次のとおりとする。
①企画提案書・プレゼンテーション審査評価点 100点
②価格評価点 100点
※評価点は、小数点以下第3位を切り捨てし、小数点以下第2位とする。
(4)審査の流れ
本事業の提案書の審査にあたっては、以下の要領で行う。
① 応募者からの提案書類及びプレゼンテーションをもとに、提案内容を審査する。
② 審査の結果、総合得点の最も大きい提案をした応募者を最優秀提案者とし、リース契約に向けての優先交渉権者とする。また、次点を優秀提案者とし、次点交渉権者とする。
③ 総合得点の最も高い提案をした応募者が複数存在した場合(同得点 1 位)、委員長を除く審査委員会委員の多数決をもって、優先交渉権者を決定する。同数の場合は、委員長が決定する。
(5)プレゼンテーション
① プレゼンテーションは、提出した提案書の内容を具体的に説明すること。
② プレゼンテーションは、1 応募者あたり 45 分以内(説明 15 分、質疑応答 30 分)を予定している。
③ プレゼンターは、4 名以内とする。総括責任者、xx技術者又は事業を実施する際の責任者が出席すること。
④ プレゼンテーション審査の日時、場所は、参加表明書提出後に通知する。
⑤ パソコン、その他説明に必要なものがある場合は、参加者が用意する。
(6)審査の結果通知
① 審査結果は、応募者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。
② 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
③ 審査結果は、町のホームページに掲載する。
(7)失格
次に該当する応募者は失格とする。
① 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合。
② 提案書類に虚偽の記載があった場合。
③ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合。
④ 本募集要項に違反すると認められる場合。
⑤ 「2.事業概要(4)」に記載する事業限度額以上の見積額が提案された場合および事業限度額の6割未満の見積額が提案された場合。
11. 留意事項
(1)提案書における留意事項
① 本事業に係るリース契約の経費は、「2.事業概要(4)」に記載する事業限度額以下であること。
② 本設備のリース開始は、令和 5 年 10 月から予定しているため、これに整合した事業計画であること。
③ リース契約終了後の本設備等の所有権の帰属について言及すること。
④ 郵送、電子メール等通信事故について、町は一切責任を負わない。
(2)事業実施に関する項目
① 誠実な業務遂行
(ア)事業者は、本要項及び配布資料など諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
(イ)業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。ただし、当町が書面にて再委託を許可した場合はこの限りではない。
(ウ)業務遂行にあたり疑義が生じた場合は、町との間で誠意をもって協議すること。
(エ)業務の遂行上知り得た内容は、第三者に漏らしてはならない。
② 事業契約期間中の事業者との関わり
事業者は、事業者の責により事業を遂行すること。町は契約書に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
③ 事業の継続が困難となった場合における措置
(ア)事業者の責に帰すべき事由により事業継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、町は、事業者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合において、事業者が当該期間内に改善することができなかった場合は、町は、事業者との契約を解除することができるものとする。
(イ)事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、契約に基づく事業の継続が困難と認められる場合には、町は、事業者との契約を解除することができるものとする。
(ウ)上記(ア)又は(イ)により契約を解除した場合は、事業者は、町に生じた損害を賠償しなければならない。
(エ)不可効力その他町又は事業者の責めに帰すことができない事由により事業の継続が困難となった場合は、町と事業者は、事業継続の可否について協議する。
12. 予想されるリスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担 | ||
町 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤り | ○ | |
事業提案の誤り | 事業の提案が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 調査・工事による騒音・振動による場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 工事・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 工事・維持管理における環境の確保 | ○ | ||
制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | ○ | ○ | |
保険 | 維持管理期間のリスクを保証する保険 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 当町の指示 | ○ | ||
設備導入に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破たんによるもの | ○ | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・遅延 (詳細は契約書による) | ○ | ○ |
物価 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に影響があるもの) | ○ | ○ | |
設計変更 | 当町の指示・判断によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断によるもの | ○ | |||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
工事段階 | 第三者賠償 | 工事における第三者への損害賠償義務 | ○ | |
不可抗力 | 天災などによる設計変更・中止・遅延 | ○ | ○ | |
物価 | 急激なインフレ・デフレ(工事費に影響があるもの) | ○ | ○ | |
用地の確保 | 資材置き場の確保 | ○ | ||
設計変更 | 当町の指示・判断によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断によるもの | ○ | |||
工事遅延・完成 | 当町の責による工事遅延・未完工による引き渡し遅延 | ○ | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡し遅延 | ○ | |||
工事費増大 | 当町の指示、承認による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の指示、判断によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合 | ○ | ||
一般的改善 | 引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
引き渡し前に工事に起因して施設に生じた損害 | ○ | |||
支払 | 金利 | 期中金利の変更 | ○ |
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担 | ||
当市 | 事業者 | |||
維持管理関係 | 設計変更 | 当町の責による事業内容の変更 | ○ | |
事業者が必要と考える計画変更 | ○ | |||
利用者等に及ぼ した損害賠償 | 設備に起因して生じた利用者への損害に対する賠償 | ○ | 〇 | |
維持管理費のx x | 設計変更以外の要因による維持管理費の増大 | ○ | ||
本設備の損傷 | 当町の故意・過失又は施設に起因する本設備の損傷 | ○ | ||
事業者の故意・過失による本設備の損傷 | ○ | |||
施設損傷 | 事業者の故意・過失又は本設備に起因する施設・設備の 損傷 | ○ | ||
不可抗力以外のその他の原因による施設・設備の損傷 | ○ | ○ | ||
瑕疵担保 | 本設備に関する隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
不可抗力 | 火災・天災など不可抗力による本設備の損傷 | ○ | ○ | |
本設備の不良 | 本設備が所定の性能を達しない場合 | ○ |
13. 契約に関する事項
(1)契約の手順
町と優先交渉権者は、詳細協議の結果、双方が合意した場合にリース契約締結の手続きを行う。優先交渉権者と詳細協議の結果、双方が合意しない場合など、契約の締結が不可能となった場合は、次点交渉権者と詳細協議を行う。
(2)契約の時期
令和 5 年 4 月下旬(予定)
(3)契約の概要
募集要項、提案書及び維持管理計画に基づき、契約を締結するものであり事業者が遂行すべき工事及び維持管理に関する業務内容や支払方法などを定めるものとする。
また、町と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。
14. 提案書類作成要領
(1)一般的事項
① 使用言語は日本語、通貨は日本通貨、単位は計量法に定めるものとし、すべてを横書きとする。なお、フォントは見やすい書体と大きさで統一すること。
② 副本は、審査のxx、xxを期すため、応募者名や応募者を表すロゴマークなどを空欄又は黒塗りしたうえで、提出すること。
③ 提出書類に各々書類符号を記した表紙及び目次を付けて、A4 縦長ファイルに左綴じし、各書類にページを付し、応募書類がわかる様に右端にインデックスを付けたものを 8 部
(正 1、副 7)提出すること。なお、A4 判以外の様式については A4 判サイズに折り込むこと。
(2)提出書類
① 提案書提出届(様式第 10 号)
② 提案書類表紙(様式第 11 号)
③ 事業の課題に対する提案(様式第 13 号)
④ 使用器具提案書(様式第 14 号)
⑤ 維持管理等提案書(様式第 15 号の 1 から第 15 号の 2 号)
⑥ 工事中の対応・廃棄計画書(様式第 16 号)
⑦ 契約終了後の対応(様式第 17 号)
⑧ 見積書(任意様式)
(3)作成要領
課題 1 | 地元事業者及び県内事業者の活用について |
課題 2 | 町内に点在している照明灯位置の調査方法 |
① 事業の課題に対する提案(様式第 13 号)本事業の課題は次のとおりとする 。
② 使用器具提案書(様式第 14 号)
使用器具については、基本仕様書に規定する規格に合う製品選定であること。使用する LED 照明の生産体制及び供給体制、ワット数その他エネルギーの消費状況の評価内容、器具仕様に関する内容説明などについて記載すること。
③ 維持管理等提案書(様式第 15 号の 1 から第 15 号の 2 号)
(ア)維持管理計画書(様式第 15 号の 1)
本設備の維持管理業務について、設備の点検や補修などの計画内容を記載すること。また、コスト削減及びサービス水準の向上の視点で工夫している点があれば記載す ること。
(イ)緊急時対応提案書(様式第 15 号の 2)
器具の不具合を発見又は通報を受けたときの対応、サポート体制、その他災害を含む緊急時対応方法の考え方について記載すること。
④ 工事中の対応・廃棄計画書(様式第 16 号)
設置工事の安全管理、工程管理など実施計画の内容や既設照明の処理方法などに関する内容を記載すること。
⑤ 契約終了後の対応(様式第 17 号)
リース契約期間終了後の対応、本設備の取り扱いについて記載すること。
⑥ 見積書(任意様式)
本事業に要する経費全体の経費(リース料を含む)について見積りを行うこと。なお、内訳については次の(ア)~(オ)を参考にすること。
(ア)照明器具の調達に要する経費
(イ)照明器具設置に要する経費
(ウ)維持管理に要する経費
(エ)その他の経費
(オ)リース料に要する経費
15. 配布資料等
当町が応募者に配布する資料は次のとおりとする(無償配布)。
① 配布資料
(ア)東北電力契約者情報(電力契約内容がわかる資料)
(イ)その他作業上必要と認める資料
配布期間 令和 5 年 2 月 1 日(水)から令和 5 年 2 月 15 日(水)まで(土日祝日を除く。)
受付時間は、午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後 1 時までの間を除く。)
上記期間に、資料提供申請書【様式第 1 号】に必要事項を記載し、申請すること。
② 配布方法
電子メールにて直接配布、または涌谷町建設課にて手渡しとする。
③ 配布場所
涌谷町 建設課 建設班 (北庁舎 1 階)