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(公社)日本鍼灸師会の皆さまへ 令和2年度版
日本鍼灸師会
総合賠償保険のご案内
はり師、きゅう師、xxx・xxxxx・指圧師賠償責任保険
保険契約者である(公社)日本鍼灸師会が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。
安心 プラス!
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使用人(非会員の鍼灸師)個人の責任を問われた場合に備え、「加入者(会員で施術所の開設者・管理者)の業務に携わる場合に限り、使用人個人の責任を補償するオプション(追加被保険者特約)」をご用意しています。
〈 特 徴 〉
おすすめ
おすすめ
「情報漏えいオプション」の付帯をおすすめします。高額訴訟に備える大型補償プランが好評です。
柔道整復師オプション(柔道整復業務補償特約)で、柔道整復業務を遂行中の事故も補償できます。
地域支援事業における介護予防事業に従事中の事故も補償致します。
標準タイプでは、機能訓練指導員としての業務に従事中の事故も補償致します。
患者さまが施術所内の施設、設備に起因して被ったケガにより入院または通院された場合の患者へのお見舞金等もお支払いします。
令和2年2月1日から令和3年2月1日
保険期間
<自動継続の取扱いについて>
前年からご加入の皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては、前年同内容のセットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
(公社)日本鍼灸師会
日本鍼灸師会総合賠償保険について
日本鍼灸師会総合賠償保険は、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧業務による賠償事故や、施術所内の施設もしくは設備による賠償事故を補償する「基本プラン」と、任意に追加できる「柔道整復師オプション」「情報漏えいオプション」等から構成されています。
※この日本鍼灸師会総合賠償保険は『(公社)日本鍼灸師会』が保険契約者となる団体契約です。
保険金をお支払いする主な場合
< 基本プラン>
■標準タイプ・限定タイプ共通
(1)日本国内において被保険者(保険契約により補償を受けられる方)またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う、はり、きゅう、あん摩・マッサージまたは指圧の業務に起因して患者の身体に障害を与えた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見された患者の身体障害に限ります。
※「身体の障害」とは、傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
※「発見された」とは、次のいずれか早い時をもってなされたものとします。
○はり、きゅう、xxx・xxxxxまたは指圧の業務による患者の身体の障害を、被保険者が最初に認識した時、または認識し得た時
○被保険者に対して損害賠償請求が提起された時、提起されるおそれがあると被保険者が認識した時、または認識し得た時
■標準タイプのみ
(2)被保険者がはり、きゅう、あん摩・マッサージまたは指圧の業務を遂行するために所有、使用または管理する加入者証記載の施設もしくは設備、またはその業務(上記(1)以外の業務)の遂行に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損または汚損)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。自動セットされている被害者治療費等補償特約により、身体障害について法律上の賠償責任が無い場合の見舞金等もお支払いします。
(例)•施術所内の施設・設備の不備や従業員の過失が原因で、患者や見舞客、通行人などを傷つけたり、それらの人の持物をこわしたりして治療費や修理費などを賠償しなければならないとき。
•施術所内で患者が自分の不注意でケガをされ通院された場合に、見舞金をお支払いする場合。
•地域支援事業における介護予防事業(注)の遂行により、第三者を傷つけたり、それらの人の持物をこわしたりして治療費や修理費などを賠償しなければならないとき。
(注)介護予防事業とは、要支援介護状態になることを予防することを目的として実施する事業であり、介護保険法第 115 条の 45 に該当する事業をいいます。ただし、会員が事業免許を有して実施する介護事業については補償の対象外です(福祉事業者総合賠償責任保険等の他保険でのお引き受けとなります)。
•介護施設等においての所定期間の研修が終了して、終了証を発行された会員の方が機能訓練指導業務の遂行により指導対象者や第三者を傷つけたり、それらの人の持物を壊したりして治療費や修理費などを賠償しなければならないとき。
<柔道整復師オプション> ( 柔道整復業務補償特約)
施術に従事される方々が日本国内で柔道整復業務を遂行することにより患者に身体障害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見された患者の身体障害に限ります。
<情報漏えいオプション>
P.4 以降を参照してください。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
この保険にご加入できる方は/追加被保険者とは
ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、(公社)日本鍼灸師会の会員である場合に限ります。
なお、この保険は上記会員で施術所の開設者、管理者におすすめいたします。
施術所で雇用の会員の先生個人に対し賠償請求がなされることもありますので、雇用の会員の先生も加入いただくようおすすめいたします。
追加被保険者特約のご案内
安心プラス!
使用人(非会員の鍼灸師・xx師)個人の責任を問われた場合に備え、「加入者(会員で施術所の開設者・管理者)の業務に携わる場合に限り、使用人個人の責任を補償するオプション(追加被保険者特約)」をご用意しました。
お支払いの対象となる事故例
この保険では次のような事故が保険金支払いの対象となります。
※基本プラン標準タイプに加えて、柔道整復師オプションもご契約の場合は、柔道整復師業務による賠償事故も補償します。(基本プランのみの場合は、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧業務、施設の所有・使用・管理および地域支援の介護予防業務・機能訓練指導業務に起因する事故を補償します。)
〈賠償補償〉
○施術のミスにより患者にケガをさせた場合
○治療器具を患者に近づけすぎて、火傷させてしまった場合
○患者をベッド上で起こした際、誤ってベッドから転倒させてしまった場合
○施術中に誤って、患者のメガネなどの財物を壊してしまった場合
(被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊については補償されません。)
○施術所内の管理不備により床が濡れていたため、患者が足をすべらせてケガをされた場合
○施術所の看板が落下し、患者の車に当たって壊してしまった場合
(被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊については補償されません。)
○地域包括支援の介護予防業務を遂行中に、患者にケガをさせてしまった場合
○機能訓練指導業務を遂行中に指導対象者にケガをさせてしまった場合
〈被害者治療費等補償〉
○施術所で患者が自分の不注意でケガをされた場合
〈情報漏えいオプション〉
○個人情報データベースへ外部から不正アクセスがあり、個人情報が抜き出された場合
○患者宛の請求書を誤って別の患者へ送付してしまった場合
等
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
(情報漏えいオプションについてはP.4以降参照)
〈普通保険約款でお支払いしない主な場合〉
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。) 等
〈特別約款でお支払いしない主な場合-業務危険補償〉
○被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両(原動力がもっぱら人力であるものを含みます。)、自動車(原動機付自転車を含みます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
○名誉毀(き)損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任
○業務の結果を保証することによって加重された損害賠償責任
○被保険者が外科手術を行いまたは薬品を投与し、もしくはその指示をするなどの行為によって生じた損害賠償責任
○被保険者が、xxx・xxxxx・指圧師の場合は、医師の同意を得ず脱臼または骨折の患部に施術を行ったことによって生じた損害賠償責任
○被保険者が業務の遂行につき、所定の資格を有しない場合には、その業務の遂行に起因して被保険者が被る損害賠償責任 等
〈施設危険補償特約でお支払いしない主な場合〉
○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事によって生じた損害賠償責任
○航空機、昇降機、自動車(原動機付自転車を含みます。)または施設外における船舶もしくは車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理によって生じた損害賠償責任
○業務の遂行にあたり発生した、その業務の対象となる者の身体の障害によって生じた損害賠償責任
等
〈柔道整復師オプションでお支払いしない主な場合〉
○美容を唯一の目的とする柔道整復行為に起因する損害賠償責任 等
このパンフレット本文記載の免責事由以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お支払いの対象となる損害
この保険では、次のような損害について保険金をお支払いいたします。
(情報漏えいオプションについてはP.4以降参照)
■標準タイプ・限定タイプ共通
〈賠償責任補償〉 ※基本プラン・柔道整復師オプション共通
① 損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等
(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
② 損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④ 緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用
⑤ 協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
⑥ 争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
■標準タイプのみ
〈被害者治療費等補償〉 ※基本プランの標準タイプのみ
⑦ 被害者治療費等
身体障害事故に起因して被害者が事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院、通院、重度後遺障害、死亡した場合の治療費または見舞金等
※上記については、②損害防止費用、➃緊急措置費用に要した費用を除き、事前に引受保険会社より同意を得る必要がありますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
お支払いする争訟費用の額
上記①から➃までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
=
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、被害者治療費等補償特約のお支払いの対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
〈情報漏えいオプション〉について
① 対象となる情報漏えい
対象となる個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定される個人情報(注)をいいます。ただし、日本国内に所在するまたは所在したものに限ります。 (注)個人情報とは、死者の情報を含み、記名被保険者の役員に関する情報は含みません。 |
対象となる企業情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。ただし、日本国内に所在する、または所在した企業情報に限ります。 |
情報保管方法 | ○電子データベース(サーバー、ファイル等) ○紙ベース(紙のリスト、申込書、アンケート用紙等) 等 ⇒保管方法は問いません。 |
想定される 情報漏えいの原因 | ○外部からの攻撃(盗難、不正アクセス、ウイルス等) ○委託先(委託先での情報漏えい) ○内部犯罪(補助者、従業員、派遣社員、xxxxx等) ○過失(セキュリティ設定ミス、破棄ミス、単純ミス) 等 |
情報漏えいの時期 | 情報漏えいの発生時期は問いません。この特約をセットした最初の保険契約の保険期間開始日より前に発生した情報の漏えいもお支払いの対象とします。ただし、この特約をセットした最初の保険契約の保険期間開始日より前の漏えいの事実または漏えいのおそれが生じたことを知っていた(知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)情報の漏えいは、保険金支払いの対象になりません。 |
② 保険金をお支払いする主な場合
①情報漏えい賠償責任補償特約 ~個人情報・企業情報いずれも対象~ | |
基本リスク | 被保険者の「自らの業務遂行の過程における情報の管理または管理の委託」に伴って発生した情報の偶然な漏えいまたはそのおそれ(以下「事故」といいます。)に起因して、日本国内において保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金、争訟費用および求償権保全費用)に対して、保険金をお支払いします。ただし、基本契約で対象とならない損害に限ります。 |
求償リスク | 被保険者が「他の事業者から受託した情報」を偶然漏えいさせたまたはそのおそれが発生し、委託者から日本国内において損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
②プロテクト費用補償特約 ~個人情報が対象~ | |
被保険者の「自らの業務遂行の過程における個人情報の管理または管理の委託」に伴って発生した個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれによって、被保険者が引受保険会社への通知の翌日から 180 日を経過するまでに行ったブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置として自ら支出した次の費用に対して保険金をお支払いします。 ●法律相談費用 ●コンサルティング費用 ●見舞金・見舞品費用(注)●事故対応費用 ●広告宣伝活動費用 (注)個人情報1件につき 500 円が限度となります。また従業員等に対する見舞金、見舞品を除きます。ただし、個人情報の漏えいが次の(a)、(b)の事由いずれかによって明らかになった場合に限ります。 (a)被保険者が行う公的機関に対する届出または報告等。ただし文書による届出、報告に限ります。 (b)被保険者が行う新聞、テレビ、雑誌、インターネット、またはこれらに準ずる媒体による会見、報道、発表、広告等 | |
③ネットワーク危険補償特約 | |
日本国内におけるホームページの運営、管理や電子メールの送受信により発生した次の事由により、被保険者に対して日本国内において損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ア.次のいずれかに起因する他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 ○コンピュータ・ウィルスまたはコンピュータ・ワームの感染 ○被保険者以外の者による不正アクセス ○被保険者または使用人等が電子メールで発信した電子情報の瑕疵(かし)イ.次のいずれかに起因する他人の電子情報の消失または損壊 ○コンピュータ・ウィルスまたはコンピュータ・ワームの感染 ○被保険者以外の者による不正アクセス ○被保険者または使用人等が電子メールで発信した電子情報の瑕疵(かし) ウ. 被保険者以外の者に対する人格権侵害(ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する人格権侵害を除きます→「①情報漏えい賠償責任補償特約」の対象。) |
※上記①~③はセットでご加入いただきます。
③ お支払いの対象となる損害
賠償損害 | ①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
②争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。 | |
③求償権保全費用 | 発生した情報漏えいまたはそのおそれについて、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用 | |
費用損害 | ➃法律相談費用 | 個人情報漏えいまたはそのおそれの対応のために、法律事務所または弁護士に対して支払う相談費用。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用は含まれません。 |
⑤事故対応費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれの直接の結果として、または個人情報の漏えいの影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に被る損害で、次のいずれかに該当する費用 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。) ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ➃事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤事故原因調査費用 ⑥被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 | |
⑥広告宣伝費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のために広告宣伝活動(注1)に要した費用 | |
⑦コンサルティング費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実等についての確認もしくは調査を行うため、または個人情報の回収もしくは広告宣伝活動の方法を策定するために、個人情報を漏えいされたまたはそのおそれのある本人(注 2)および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、引受保険会社があらかじめ承認したものに限ります。 | |
⑧見舞金・見舞品費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれにより個人情報を漏えいされたまたはそのおそれのある本人(注 2)に対して、謝罪のために支払う見舞金、送付する見舞品(注 3)にかかる費用。ただし、個人情報 1 件(注 4)あたり 500 円を限度とし、引受保険会社があらかじめ承認したものに限ります。 |
(注 1)個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことに対する謝罪を表明するための社告または個人情報の漏えいの再発防止もしくは危機管理改善を施した旨の宣伝もしくは広告に限ります。
(注 2)顧客の立場にない使用人等は除きます。本人が死亡している場合には家族とします。
(注 3)記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等や記名被保険者のみが提供可能なサービス、商品等は除きます。
(注 4)本人と家族の個人情報をまとめて 1 単位として構成されている場合は、1 件とみなします。
◎被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、費用損害補償の対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
➃ 保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては、保険金をお支払いしません。
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
○被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)
○被保険者の故意または重過失による法令違反
○被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
○法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さない、または免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
○法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
○初年度契約である場合において、保険契約者や被保険者が情報の漏えいの事実または漏えいのおそれが生じたことを保険期間の開始時に知っていたまたは知っていたと合理的に推定できる事故
○継続契約である場合において、保険契約者や被保険者が情報漏えいの事実または漏えいのおそれが生じたことをこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に知っていたまたは知っていたと合理的に推定できる事故
○偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
○国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)による情報の差押え、収用、没収、破壊、開示等。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
○被保険者による不正アクセス、ゲリラ活動等の侵害行為または犯罪行為
○履行不能または履行遅延 等
賠償損害費用損害共通
賠償損害の場合のみ適用 | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 ○利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないことによりなされた損害賠償請求 ○被保険者が本人に対して利用目的もしくは利用目的の変更を通知しない、または公表しないことによりなされた損賠賠償請求 ○被保険者が被保険者以外の者に情報を提供し、または情報の一部もしくは全部の取扱いを委託したことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求 ○被保険者が被保険者以外の者と情報を共同して利用したことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求 ○被保険者が支出したと否とを問わない違約金に起因する損害賠償請求 ○日本国外で提起された損害賠償請求 等 |
プロテクト費用損害の 場合のみ適用 | 次のいずれかに該当する費用または事由によって生じた損害 ○この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料 ○正当な理由がなく、通常の措置に係る費用を超えて要した費用 ○法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を、弁護士に委任したことにより生じた費用(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。) ○記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等や記名被保険者のみが提供可能なサービス、商品等にかかる費用 ○被保険者に生じた喪失利益 等 |
ネットワーク危険補償の 場合のみ適用 | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 ○この保険契約の保険期間開始日より前に被保険者に対して提起された損賠償請求の中で申し立てられていた事由に起因する損害賠償請求 ○電子マネー(出入金等金銭の情報を電子化した現物の通貨と同様の働きをするものをいいます。)に起因する損害賠償請求 ○ソフトウェア開発またはプログラム作成に起因する損害賠償請求 ○対象業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求 ○被保険者以外の者に販売、納入または引き渡した(対価の有無を問いません。)情報システムまたはネットワークの不具合に起因する損害賠償請求 ○被保険者以外の者に管理を委託された、またはメンテナンスを行った(対価の有無は問いません。)情報システムまたはネットワークの不具合に起因する損害賠償請求 ○被保険者による誹謗または中傷に対する損害賠償請求 ○財物(貨幣を除きます。以下同様です。)の損壊(滅失、破損または汚損)、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求。ただし、記名被保険者からのコンピュータ・ウイルスまたはコンピュータ・ワームの感染による被保険者以外の者の情報システム、ネットワークまたは電子情報の損壊に起因する場合を除きます。 等 |
ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合にはあらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
○保険料の算出基礎となる施術者数、施術所数等を変更する場合
保険料と保険金支払限度額
1年間の保険料と、事故の場合にお支払いする保険金の限度額は次のとおりです。
<基本プラン> (単位:円)
セット(型) | S 300 | DX100 | 50 | 30 | 20 | |||
年間保険料 | 標準タイプ 施術所1店について | 9,190 | 6,910 | 5,630 | 4,350 | 3,700 | ||
限定タイプ(注1) 1名について | 6,570 | 5,430 | 4,530 | 3,610 | 3,150 | |||
施術所開設者の使用人(鍼灸師)で当会会員ではない追加被保険者1名について(注2) | 4,600 | 3,460 | 2,820 | 2,180 | 1,850 | |||
支払限度額 | 業務(※1)に起因する事故 | 身体障害 | 1事故 | 3億 | 1億 | 5,000万 | 3,000万 | 2,000万 |
期間中 | 3億 | 3億 | 1.5億 | 9,000万 | 6,000万 | |||
建物や設備に基づく事故(※2) 介護予防業務・機能訓練指導業務に起因する事故(※2) 等 (標準タイプのみ対象) | 身体障害 | 1名 | 3億 | 5,000万 | 2,500万 | 1,500万 | 1,000万 | |
1事故 | 3億 | 1億 | 5,000万 | 3,000万 | 2,000万 | |||
財物損壊 | 1事故期間中 | 3億 | 1,000万 | 500万 | 300万 | 200万 |
注1 限定タイプは、業務に起因する事故のみがお支払いの対象となります。
注2 使用人を基本プランの補償対象とされる場合(追加被保険者)は、施術所開設者が基本プランの標準タイプにご加入いただく必要があります。
※1 業務とは、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧業務のことを言います。
※2 建物や設備に基づく事故および介護予防業務・機能訓練指導業務に起因する事故のときは、1 事故につき 1,000 円をご加入者(被保険者)にて自己負担していただきます(免責金額1事故につき 1,000 円)。
(被害者治療費等補償特約)標準タイプのみ対象
支払限度額(被害者1名につき) | 補償内容 | |
被害者が死亡した場合 | 50 万円 | 施術所内等で事故(※) が発生し、被害者がその身体の障害を直接の原因として、当該事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院または通院し、重度後遺障害を被り(被るおそれのある場合を含みます。)、または死亡した場合において、引受保険会社の同意を得て負担する治療費、見舞金等をお支払いします。 ただし、1回の事故につき 1,000 万円が限度です。 ※はり、きゅう、xxx・xxxxx・指圧業務に起因する事故は除きます。 |
被害者が重度後遺障害を被った場合 | 50 万円 | |
被害者が入院した場合 | 10 万円 | |
被害者が通院した場合 | 3 万円 |
(任意セット)
<柔道整復師オプション> (単位:円)
セット(型)(注3) | A | B | C | D | E | ||
年間保険料 | 会員オプションプラン | 6,070 | 5,450 | 5,000 | 4,600 | 3,860 | |
柔道整復業務のみを行う使用人(追加被保険者) 1名について(注4) | 3,780 | 3,280 | 2,870 | 2,580 | 2,130 | ||
鍼灸業務および柔道整復業務を行う使用人(追加被保険者) 1名について(※3)(注4) | 3,040 | 2,730 | 2,500 | 2,300 | 1,930 | ||
支払限度額 | 身体障害 | 1事故 | 1億 | 5,000万 | 3,000万 | 2,000万 | 1,000万 |
期間中 | 3億 | 1.5億 | 9,000万 | 6,000万 | 3,000万 |
注3 基本プラン加入セット(型)の支払限度額を越えるオプションセット(型)は選択できません。
注4 当会会員ではない使用人をさします。使用人を柔道整復師オプションの補償対象とされる場合(追加被保険者)は、施術所開設者が基本プランの標準タイプおよび柔道整復師オプションの会員オプションプランの両方にご加入いただく必要があります。
※3 当該使用人につき基本プランの追加被保険者特約に加えて柔道整復師オプションの追加被保険者特約を追加する場合。
<情報漏えいオプション>
(情報漏えい危険補償、プロテクト費用補償、ネットワーク危険補償)
プラン | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 |
支払限度額 賠償:1 請求・期間中 | (賠償)5千万 | (賠償)3千万 | (賠償)2千万 | (賠償)500万 | (賠償)300万 |
費用:1 事故・期間中 (円) | (費用)1千万 | (費用)300万 | (費用)200万 | (費用)100万 | (費用)100万 |
会員1名あたり合計保険料 (円) | 5,100 | 3,710 | 3,340 | 2,520 | 2,270 |
※免責金額:(賠償)20 万円、(費用)0 円
万が一事故が起きた場合は
〈事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等〉
鍼灸師業務・柔道整復師業務に起因した身体障害事故を発見した場合、または施設に起因した事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
24 時間 365 日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
事 故 は い ち 早 く
三井住友海上へのご連絡は
※日本鍼灸師会総合賠償保険については、全国各地の指定の代理店が皆様の安心と安全をサポートさせていただきます。
ご加入方法
加入申込票に必要事項を記入し、ご署名のうえお申込みください。
加入申込〆切日保険期間
令和2年 令和2年
月
日( )
2月 1日(土)から 1 年間
● 加入申込票提出先 (公社)日本鍼灸師会 各都道府県師会事務所
● 保険料払込方法 同封のご案内文書をご参照ください。
保険期間:xxxの翌月1日から令和 3 年2月1日までの期間とします。
保 険 料:年間保険料 × 未経過月数 /12 ヶ月(1円単位を四捨五入して 10 円単位とします。)
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
ご注意いただきたいこと
ご加入に際してご注意いただきたいことを記載しています。
ご加入いただく前に必ずお読みいただき、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
◆ 団体契約および加入資格者について
この保険は「(公社)日本鍼灸師会」が保険契約者となる団体契約です。会員でない方はご加入できません。ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、(公社)日本鍼灸師会の会員である場合に限ります。 申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
◆ ご加入のお申込の撤回等(クーリングオフ)について
この保険はクーリングオフ制度の対象外となります。
◆ 加入者証について
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
◆ 保険会社が経営破綻した場合等のお取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
◆ 個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および MS&AD インシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用し たり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
◆ 約款等の確認について
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
■引受保険会社連絡先 : 三井住友海上火災保険株式会社 広域法人部・営業第一課
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 XXX03-3259-6692
ならびに最寄の担当課・担当支社
はり師、きゅう師、xxx•マッサージ•指圧師賠償責任保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015 年 10 月1日以降始期契約用
この書面でははり師、きゅう師、xxx•マッサージ•指圧師賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款•特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款•特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款 + 施設危険補償特約(標準タイプに自動セット) + 対象業務に関する特約(標準タイプに自動セット) + 被害者治療費等補償特約(標準タイプに自動セット) + 柔道整復業務補償特約(任意セット) + 追加被保険者特約(鍼灸業務用)(任意セット) + 追加被保険者特約(柔道整復業務用)(任意セット) + 保険料支払に関する特約(自動セット) + 鍼灸師業務情報漏えい危険補償特約(任意セット) + プロテクト費用補償特約(任意セット) + ネットワーク危険補償特約(任意セット) |
任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
はり師、きゅう師、xxx・xxxxx・指圧師賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
■保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレット本文(日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。特約の内容の詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
2.保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法について
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
4.満期返れい金•契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。 注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務•通知義務等
特にご注意ください
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票(注)に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
○保険料算出の基礎数値となる施術者数、施術所数に変更(増加または減少)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第1回分割保険料)は、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)記載の方法により払込みください。パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
8.取扱代理店の権限
「その他のご説明」のページをご参照ください。
9.個人情報の取扱い
ウーベル保険事務所 〒104-0041 xxx中央区新富 2-4-5
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
取扱代理店
この保険商品に関するお問い合わせは
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【電話受付時間】平日 9:00~20:00
土日・祝日9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020 年 10 月より平日の電話受付時間は 9:00~19:00 になります。
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日9:15 ~ 17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
そ の 他 の ご 説 明
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.お申込み時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(2)ご加入条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
2.お申込み後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)加入者証の確認・保管
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
(2)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
3.事故が起こった場合の手続
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用 ・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
〈被害者治療費等補償保険金について〉
保険金のご請求に必要な書類 |
①治療費等の請求書または見積書等、治療費等の発生を証明する書類 |
②被害者以外の医師の診断書 |
③被害者またはその法定相続人の受領証等、治療費等の支払を証明する書類 |
〈プロテクト費用補償保険金について〉
保険金のご請求に必要な書類 |
①費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
②費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
賠償責任保険普通保険約款
用語の説明
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特別約款および特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50 xx)
用語 | 説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
さ | 財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第7条 (告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特別約款または特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項とは、第7条(1)に定める告知事項をいいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および支払保険金)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
保険証券記載の免責金額
本条(1)①から
④までの合算額
保険金の額
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った
たは騒擾 ( じょう ) に起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体には、煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープには、ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
区分 | 説明 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 |
② | 損害防止費用 | 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
③ | 権利保全行使費用 | 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
④ | 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ | 協力費用 | 第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(2)当社が、本条(1)①から④までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反 = -乱その他これらに類似の事変、暴動(注2)、労働争議ま
本条(1)⑥について支払うべき保険金の額
(3)当社が、本条(1)⑤および⑥について支払うべき保険金の額は、1回の事故について、その全額とします。ただし、本条(1)①の額が支払限度額を超える場合は、本条(1)⑥について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
本条(1)⑥の額
= ×
支払限度額 本条(1)①の額
第4条(保険責任の始期および終期)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第5条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されている場合は、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実は、保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)本条(1)の事実がある場合には、本条(4)ただし書きの規定に該当する場合を含みません。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査)
当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社
が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合。ただし、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または
便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められ
ること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から④までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の精算)
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当社は、本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(4)この普通保険約款において、賃金、入場者、領収金および売上高の説明は、それぞれ次のとおりとします。
区分 | 説明 | |
① | 賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 |
② | 入場者 | 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
③ | 領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき金額の総額をいいます。 |
④ | 売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売または提供する商品またはサービスの対価の総額をいいます。 |
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務 )( 1)に より告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務 )( 1)の 事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。ア.変更後の保険料が変更前の保険料 よりも高くなる場合は、次の算式に より算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過日数と変更後の保険 × 365 料との差額 |
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更前の保険料 × 未経過日数と変更後の保険 365 料との差額 (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 | |
③ 上記①および ②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料と変更後の保険料と (ア) の差額 既経過期間に × 1- 対応する短期 料率(注2) (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)
(1)保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第 8条(通知義務) (2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第 15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数た保険料 365 |
① 第13条(保険契約者による保険契約の解約) の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既経過期ア. 既に払い込ま × 1- 間に対応 れた保険料 する短期 料率(注) イ. 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
(注1)算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数た保険料 365 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第17条(保険料の精算)
(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして算出します。
第20条(保険料の返還-取消の場合)
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解約または解除となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第22条(追加保険料領収前の事故)
(1)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)
②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
( 2) 第18条( 保険料の返還または請求- 告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行うことを除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の損壊に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)
②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引い
て保険金を支払います。
(6)保険金請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書について、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第27条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、本条(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)本条(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、本条(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)本条(4)の場合のほか、被保険者の事情によって当社
が保険金を支払うことができない期間については、本条
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)本条(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権は、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)
①に対する保険金請求権に限ります。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から④までの規定により当社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10 か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11 か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12 か月まで | 100% |
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において、はり、きゅう、あん摩・マッサージもしくは指圧の業務(以下「業務」といいます。)を遂行することにより、他人(注)の身体の障害(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(注)他人
その業務の対象となる者をいいます。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
(1)当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に事故が発見された場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)に規定する「発見」とは、被保険者が事故の発生を
最初に認識した時(注1)、または被保険者に対して損害賠償請求が提起された時(注2)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。
(3)同一の原因または事由に起因するすべての事故は、発生した時もしくは場所、発見された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)に規定する「1回の事故」とみなします。なお、この場合の事故は、最初に発見された時にすべて発見されたものとみなします。
(注1)認識した時
認識をし得た時を含みます。
(注2)損害賠償請求が提起された時
提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
き
① 被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両(注1)、自動車(注2)、船舶もしくは動物の所有、使用もしくは管理によって生じた損害賠償責任
② 名誉毀損または秘密漏えいによって生じた損害賠償責任
③ 業務の結果を保証することによって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が外科手術を行いまたは薬品を投与し、もしくはその指示をするなどの行為によって生じた損害賠償責任
⑤ 被保険者が、あん摩・マッサージ・指圧師の場合は、医師の同意を得ずに脱臼または骨折の患部に施術を行ったことによって生じた損害賠償責任
(2)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の業務の遂行につき、所定の資格を有しない場合には、その業務の遂行に起因して被保険者が被る損害に対して、保険金を支払いません。
(注1)車両
原動力が専ら人力であるものを含みます。
(注2)自動車
原動機付自転車を含みます。
第4条(事故発見時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②に規定する事項のほか、事故発見の日時を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
第5条(代 位)
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づいて取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限りこれを行使しません。ただし、これらの者の故意によって事故が発生した場合を除きます。
第6条(読み替え規定)
この特別約款については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険料の払込方法)(2)の規定中「始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害」とあるのは「始期日から保険料領収までの間に発見された事故による損害」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは「事故の発見される前に」
③ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
④ 第7条(6)の規定中「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故が本条(2)に
規定する事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑤ 第8条(通知義務)(4)の規定中「変更届出書を受領するまでの間に発生した事故」とあるのは「変更届出書を受領するまでの間に発見された事故」
⑥ 第8条(5)の規定中「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故が本条(1)の事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
⑧ 第15条(3)の規定中「本条(1)①から④までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害」とあるのは「本条(1)①から④までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発見された事故による損害」
⑨ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「追加保険料領収までの間に生じた事故による損害」とあるのは「追加保険料領収までの間に発見された事故による損害」
第7条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
施設危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者がはり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の業務を遂行するため所有、使用もしくは管理する保険証券に記載された施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)または業務の遂行によって保険期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の新築、改築、修理、取壊し等の工事によって生じた損害賠償責任
② 航空機、昇降機、自動車(注1)または施設外における船舶もしくは車両(注2)の所有、使用もしくは管理によって生じた損害賠償責任
③ 業務の遂行にあたり発生したその業務の対象となる者の身体の障害によって生じた損害賠償責任
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶もしくは車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力である場合を除きます。
第3条(特別約款の適用除外)
この特約については、特別約款第6条(読み替え規定)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
対象業務に関する特約
第1条(業務の範囲)
この保険契約において、施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の業務には、日本国内において被保険者が行う地域支援事業における介護予防事業業務および指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11年厚生省令第37号)に規定する「機能訓練指導員」としての業務を含むものとします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
被害者治療費等補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款およびこの特約が付帯される特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
い | 医師 | 被害者以外の医師をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注)を除きます。 (注)医学的他覚所見のないものとは、被害者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
し | 重度後遺障害 | 後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
治療費等 | 原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が現実に負担した次のいずれかに該当する費用をいい、通常要する費用に限ります。ただし、賠償責任保険普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)④に規定する費用を含みません。 ① 被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用 ② 被害者が重度後遺障害を被った場合 (注)において、その原因となった身体の障害の治療に要した費用 ③ 被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用 ④ 見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。 |
(50 xx)
(注)重度後遺障害を被った場合には、被るおそれのある場合を含みます。 | ||
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療(注)による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 (注)オンライン診療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療科の算定対象となる診療行為をいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ひ | 被害者 | 賠償責任保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、身体の障害を被った他人をいいます。 |
1回の事故および保険期間中につき別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
第5条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)治療費等について他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が治療費等の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を治療費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この特約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 治療費等の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(2)治療費等について他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、治療費等の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療費等保険金の額とします。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約に付帯される施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、保険期間中に賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、身体の障害を被った者(以下「被害者」といいます。)がその身体の障害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被った場合には、重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
⑥ はり、きゅう、あん摩・マッサージまたは指圧の業務の遂行にあたり発生した、その業務の対象となる者の身体の障害
(注)治療費等を受け取るべき者には、被害者を含みます。
第3条(損害賠償金との関係合)
この特約により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第4条(支払限度額)
治療費等の額
治療費等保険金の額
(1)当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。
=
(2)当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)治療費等の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(治療費等保険金の請求)
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 治療費等の請求書または見積書等、治療費等の発生を証明する書類 |
② 医師の診断書 |
③ 被害者またはその法定相続人の受領証等、治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(普通保険約款の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「治療費等」と読み替えて適用します。
(2)この特約については、普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第26条(保険金の請求)(3)および被害者治療費等補償特約第6条(治療費等保険金の請求)
(2)」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に
反しない限り、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の視力が 0.02以下になったもの ② 両眼の視力が 0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の視力が 0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
別表2 1回の事故につき被害者1名についての支払限度額
区 分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含みます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
被害者が通院した場合 | 3万円 |
別表3 1事故限度額
1事故限度額および保険期間中限度額は、次のいずれか低い額とします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 ① 特別約款の身体障害の1事故限度額 ② 1,000万円 |
柔道整復業務補償特約(オプション)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において柔道整復業務(以下「業務」といいます。)を遂行することにより他人(注)の身体の障害(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)他人
その柔道整復行為の対象となる者をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびはり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接である
とを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 美容を唯一の目的とする柔道整復行為によって生じた損害賠償責任
② 柔道整復の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
③ 所定の免許を有しない者が遂行した柔道整復行為によって生じた損害賠償責任
④ 被保険者が、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得ずに、脱臼または骨折の患部に施術をすることによって生じた損害賠償責任
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの特約により支払う保険金の額は、保険証券に記載された業務危険の支払限度額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険期間中支払限度額に含まれるものとします。
第4条(1事故の定義)
(1)支払限度額または免責金額の適用において1事故とは、同一原因または事由によって生じた一連の事故をいいます。
(2)同一被障害者に対して行った一連の柔道整復行為は、本条(1)に規定する同一原因または事由にあたるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
追加被保険者特約(鍼灸業務用()オプション)
第1条(追加被保険者)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯される特別約款にいう被保険者には、保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか、記名被保険者の使用人その他記名被保険者の業務の補助者を追加被保険者として含めるものとします。ただし、記名被保険者のはり、きゅう、あん摩・マッサージもしくは指圧業務を遂行することにより、追加被保険者が損害(注)を負担する場合に限ります。
(注)損害には普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の他、この保険契約に付帯される特約に規定する損害や費用も含みます。
第2条(支払限度額)
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約に規定する保険金を支払わない場合の適用については、被保険者ごとに個別に行うこととします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
追加被保険者特約(柔道整復業務用()オプション)
第1条(追加被保険者)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯される特別約款にいう被保険者には、保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか、記名被保険者の使用人その他記名被保険者の業務の補助者を追加被保険者として含めるものとします。ただし、記名被保険者の柔道整復業務を遂行することにより、追加被保険者が損害(注)を負担する場合に限ります。
(注)損害には普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の他、この保険契約に付帯される特約に規定する損害や費用も含みます。
第2条(支払限度額)
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約に規定する保険金を支払わない場合の適用については、被保険者ごとに個別に行うこととします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
鍼灸師業務情報漏えい危険補償特約(オプション
第1条(保険金を支払う場合-その1)
(1)当社は、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款(以下「特別約款」といいます。)により保険金が支払われる場合を除き、次のいずれかに該当する情報の管理(以下「対象業務」といいます。)を記名被保険者が行うにあたり、その情報の偶然な漏えいまたはそのおそれ(以下「事故」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、この特約に従って、保険金を支払います。
① 記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する情報(注2)
② 記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した情報(注3)
(2)同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起された損害賠償請求は、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
(注1)記名被保険者
記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
(注2)所有、使用または管理する情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(保険金を支払う場合-その2)
当社は、第1条(保険金を支払う場合-その1)の規定のほか、記名被保険者が被保険者以外の者から日本国内における情報の管理の委託を受けた場合において、その情報に生じた事故に起因して、日本国内において委託者から保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによる損害に対して、保険金を支払います。
第3条(被保険者)
(1)この特約において、被保険者とは、追加被保険者特約第
1条(追加被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
(2)(1)②に定める者については、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
第4条(損害の範囲および支払保険金)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合-その1)および第
2条(保険金を支払う場合-その2)の規定により保険金を支払う損害は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
③ 求償権保全費用
(2)普通保険約款第3条(2)および同条(3)の規定は、(1)に定める損害の額の合計に対して適用し、免責金額は別表1記載の免責金額を適用します。
(3)当社は、求償権保全費用を保険証券記載の支払限度額に加算して支払うものではありません。求償権保全費用は損害の一部であり、(2)の規定が適用されるものとします。
第5条(用語の定義)
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 情報
次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、日本国内に所在するまたは所在したものに限ります。
ア.個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)に規定される個人情報(注1)
イ.特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報
② 保有情報
被保険者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および被保険者以外の者への提供の停止を行うことのできる権限を有する情報であって、その情報の存否が明らかになることにより次のいずれかに該当するおそれがある情報を除きます。
ア.被保険者以外の者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれ
イ.違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれ
ウ.国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
エ.犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれ
③ 使用人等
記名被保険者の使用人をいい、従業員、短時間労働者(注2)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤・臨時社員、出向契約に基づき他の事業者から記名被保険者に出向してきている者、労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者に派遣された労働者、またはこれらの地位にあった者を含みます。ただし、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者(注3)を除きます。
④ 役員
会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、初年度契約の保険期間開始日以後に退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。
⑤ 本人
次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.①ア . に規定する情報によって識別される特定の個人イ.①イ . に規定する情報によって識別される特定の事
業者
⑥ 利用目的
情報の利用の目的をいいます。
⑦ 不正アクセス
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)第3条(不正アクセス行為の禁止)第2項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス
イ.コンピュータ・システムのセキュリティを侵害することまたはセキュリティ・ポリシーを侵害することを目的として故意に行われるアクセス
⑧ 求償権保全費用
普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③に規定する手続に必要かつ有益であると当社が認めた費用をいいます。
⑨ 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注4)またはその行為に関する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
⑩ 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(注5)の加重された部分および被
保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
⑪ 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(注6)によって生じた費用(注7)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。
⑪ 継続契約
普通保険約款、特別約款および鍼灸師業務情報漏えい危険補償特約に基づく当社との保険契約(以下「鍼灸師賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(注8)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする鍼灸師賠償責任保険契約をいいます。
⑪ 初年度契約
継続契約以外の鍼灸師賠償責任保険契約をいいます。
(注1)個人情報
死者の情報を含み、記名被保険者の役員に関する情報は含みません。
(注2)短時間労働者
パートタイム労働者、アルバイト等をいいます。
(注3)登録された者
登録されていた者を含みます。
(注4)同一の行為
複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。
(注5)倍額賠償金
類似するものを含みます。
(注6)争訟
訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。
(注7)争訟によって生じた費用
被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。
(注8)保険期間の終了日
その鍼灸師賠償責任保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。
第6条(保険期間開始前の事故)
(1)この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと
合理的に推定される場合を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合ーその1)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為によって生じた事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の犯罪行為(注1)
② 被保険者の故意または重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
④ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより届出または
登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合ーその2)
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害に対する損害賠償請求
② 被保険者による誹謗または中傷に対する損害賠償請求
③ 財物(注1)の損壊、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求。ただし、情報が含まれる財物の紛失または盗難に起因する事故の場合を除きます。
④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求
⑥ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注1)財物
貨幣を除きます。
(注2)財物の損壊、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
第9条(保険金を支払わない場合ーその3)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて行う情報の取扱い
② 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱い
③ 被保険者の情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に発生した法令違反
④ 国または公共団体の公権力の行使(注)による情報の差し押さえ、収用、没収、破壊、開示等。ただし消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 被保険者による不正アクセス、ゲリラ活動等の侵害行為または犯罪行為
⑥ 履行不能または履行遅延
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては保険金を支払いません。
① 利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないことによりなされた損害賠償請求
② 被保険者が本人に対して利用目的もしくは利用目的の変更を通知しない、または公表しないことによりなされた損害賠償請求
③ 被保険者が被保険者以外の者に情報を提供し、または情報の一部もしくは全部の取扱いを委託したことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
④ 被保険者が被保険者以外の者と情報を共同して利用したことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑤ 被保険者が被保険者以外の者から情報を提供され、または情報の一部もしくは全部の取扱いを委託されたことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑥ 被保険者が本人の求めに応じて、その本人が識別される保有情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または消去を行わないことによりなされた損害賠償請求
⑦ 被保険者が本人の求めに応じてその本人が識別される保有情報の被保険者以外の者への提供を停止しないことによりなされた損害賠償請求
⑧ 株主代表訴訟に起因する損害賠償請求
⑨ 企業その他組織の信用き損、信頼の失墜またはブランドの劣化に起因する損害賠償請求
⑩ 風評損害に起因する損害賠償請求
⑪ 被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求
⑪ 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 166 条第2項に定められる重要事実、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権に関する情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害賠償請求
(注)国または公共団体の公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
第10条(保険契約締結の宣伝の禁止)
(1)保険契約者および被保険者は、その手段を問わず、この保険契約を締結している事実を他人(注)に宣伝するための表示を行うことはできません。
(2)保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合は、当社は、この保険契約を解除することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合には、当社は、宣伝のための表示をした時以降に被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注)他人
保険契約者および被保険者以外の者をいいます。
第11条(保険金を支払わない場合の適用除外)
この特約においては、第7条(保険金を支払わない場合-その1)①から③までの規定は、記名被保険者の使用人等(注)の行った行為に対しては、適用しません。
(注)使用人等
記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者を含みます。
第12条(支払限度額)
(1)当社がこの特約により支払うべき保険金の額は、一連の損害賠償請求および保険期間中につき別表2に記載された額を限度とします。
(2)(1)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された特別約款の業務危険に適用される支払限度額に含まれるものとします。
第13条(事故の通知)
(1)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注1)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して次の事項を通知しなければなりません。
① 事故が発生した日(注2)
② 事故の発生を知った日
③ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
④ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)、(2)および(3)に規定する通知を行わない場合または(1)、
(2)および(3)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれの状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
(注2)事故が発生した日
複数ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日
第14条(損害賠償請求の期限)
第13条(事故の通知)(2)の規定により保険期間中に当社になされた通知については、この保険契約の終了(注)後
5年以内に損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金を支払います。
(注)保険契約の終了
失効、解約または解除の場合は、その失効、解約または解除の日とします。
第15条(保険金の請求)
被保険者が求償権保全費用について保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、求償権保全費用の額を示す見積書または請求書(注)を当社に提出しなければなりません。
(注)求償権保全費用の額を示す見積書または請求書
既に支払いがなされた場合は、その領収書とします。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第3条(損害の範囲および支払保険 金)(2)および(3) | 1回の事故 | 一連の損害賠償請求 |
② 第5条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間に生じた事故 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故 |
③ 第6条(保険責任のおよぶ地域) | 日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されているときは、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害 | 被保険者が日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されているときは、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)においてなされた損害賠償請求による損害 |
④ 第7条(告知義務)(3) ③ | 事故が発生する前に | 事故の発生またはそのおそれを被保険者が知る前に |
⑤ 第7条(5) | 事故の発生した後に | 事故の発生またはそのお そ れ を 被 保 険 者 が 知った後に |
⑥ 第8条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間に発生した事故 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故 |
(
⑦ 第15条 (重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) (3) | 事故の発生した後に | 事故の発生またはそのお そ れ を 被 保 険 者 が 知った後に |
発生した事故による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故に起因 する損害 | |
⑧ 第22条 (追加保険料 領収前の事 故)(1)および(2) | 追加保険料領収までの間に生じた事故 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理 的に推定される事故 |
⑨ 第23条 (事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1) | 事故が発生したことを知った場合 | 被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対し て 損 害 賠 償 請 求 が なされるおそれのある状況(事故の発生またはそのおそれを含みま す。)を知った場合 |
⑩ 第26条 (保険金の請求)(4) | 事故の内容 | 事故もしくは損害賠償請求の内容 |
⑪ 第27条 (保険金の支 払)(1)①および(2)⑥ | 事故の原因 | 事故または損害賠償請求の原因 |
⑪ 第27条注1) | 第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第26条(保険金の請求)(3)および鍼灸師業務情報漏えい危険補償特約第15条(保険金の請求)の規定によ る手続 |
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
一連の損害賠償請求についての支払限度額および保険期間中限度額は、加入プランごとに次の金額とします。 P1:300 万円
P2:500 万円 P3:2,000 万円 P4:3,000 万円 P5:5,000 万円
一連の損害賠償請求について 20 万円
別表1 免責金額 別表2 支払限度額
プロテクト費用補償特約(オプション
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款(以下「特別約款」といいます。)により保険金が支払われる場合を除き、次のいずれかに該当する個人情報の管理(以下「対象業務」といいます。)を記名被保険者が行うにあたり、その個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれ(以下「事故」といいます。)が発生した場合に、記名被保険者が措置(注1)を講じることによって被る損害に対して、この特約にしたがって、プロテクト費用保険金を支払います。
① 記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する個人情報(注2)
② 記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した個人情報
(注3)
(2)当社は、事故の発生またはその事故への対応が、記名被保険者の事業活動等に影響を与えるおそれのある危機に直面し、営業収益の減少をもたらすおそれのある場合であって、かつ、事故の発生が次のいずれかの事由によって客観的に明らかになったときに限り、(1)の規定を適用します。
① 記名被保険者が行う公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
② 記名被保険者が行う新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、広告等
(注1)措置
第6条(用語の定義)②に規定する措置をいいます。
(注2)所有、使用または管理する個人情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した個人情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(損害の範囲)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、被保険者が次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
① 法律相談費用
② 事故対応費用
③ 広告宣伝活動費用
④ コンサルティング費用
⑤ 見舞金・見舞品費用
(2)(1)の損害には、次の費用を支出することによって被る損害は含みません。
① この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
② 金利等資金調達に関する費用
③ 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与(注1)
④ 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別の約定がある場合において、その約定によって通常の措置に係る費用を超えて要した費用
⑤ 正当な理由がなく、通常の措置に係る費用を超えて要した費用
⑥ 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を、弁護士に委任したことにより生じた費用(注2)
(注1)報酬または給与
通常要する額を超える部分は除きます。
(注2)弁護士に委任したことにより生じた費用
弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。
第3条(被保険者)
(1)この特約において、被保険者とは、追加被保険者特約第
1条(追加被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
(2)(1)②に定める者については、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
第4条(支払限度額)
(1)当社が、この特約により支払うプロテクト費用保険金の額は、1回の事故につき、損害の額から別表記載の免責金額を控除した額または別表記載の1事故限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)保険期間中のプロテクト費用保険金の総額は、別表記載
の期間中限度額を超えないものとします。
(3)被保険者が支出した費用に対して、被保険者以外の者から損害賠償金等を回収した場合には、損害の額からその回収金のうち第2条(損害の範囲)(1)に規定する費用に相当する額を除いた額に対して、プロテクト費用保険金を支払います。
(4)(1)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された特別約款の業務危険に適用される支払限度額に含まれるものとします。
第5条(継続契約の支払限度額の取扱い)
この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるときは、当社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された支払責任額
② 事故の発生またはそのおそれを知った時または知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された支払責任額
第6条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定される個人情報(注1)をいいます。ただし、日本国内に所在するまたは所在したものに限ります。
② 措置
事故が生じた場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置をいいます。ただし、事故解決期間内に日本国内において講じられた措置に限ります。
③ 事故解決期間
記名被保険者が事故の発生を認識した日に始まり、第
11条(事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して 180 日が経過した日に終わる期間をいいます。
④ 法律相談費用
事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。
⑤ 事故対応費用
事故の直接の結果としてまたは事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。
ア.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注2)イ.通信業務のコールセンター会社への委託費用
ウ.事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
エ.事故対応により生じる出張費および宿泊費オ.事故原因調査費用
カ.被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用
⑥ 広告宣伝活動費用
事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。
ア.事故が生じたことに対する謝罪を表明するための社告イ.事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の
宣伝または広告
⑦ コンサルティング費用
事故の事実等についての確認もしくは調査を行うため、または個人情報の回収もしくは広告宣伝活動の方法を策定
するために、個人情報を漏えいされたまたはそのおそれのある本人(注3)および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社が承認した費用に限ります。
⑧ 見舞金・見舞品費用
事故により個人情報を漏えいされたまたはそのおそれのある本人(注3)に対して、謝罪のために支払う見舞金、送付する見舞品(注4)にかかる費用をいいます。ただし、見舞金および見舞品費用は個人情報1件(注5)あたり 500 円を限度とし、当社があらかじめ承認したものに限ります。
⑨ 家族
次のいずれかに該当する者をいいます。ア.本人の配偶者
イ.本人またはその配偶者と生計をともにする同居の親族ウ.本人またはその配偶者と生計をともにする別居の未婚
の子
(注1)個人情報
死者の情報を含み、記名被保険者の役員に関する情報は含みません。
(注2)通信費用
文書の作成および封筒代を含みます。
(注3)個人情報を漏えいされたまたはそのおそれのある本人顧客の立場にない使用人等は除きます。本人が死亡してい
る場合にはその家族とします。
(注4)見舞品
記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等や記名被保険者のみが提供可能なサービス、商品等は除きます。
(注5)個人情報1件
本人と家族の個人情報をまとめて1単位として構成されている場合は、1件とみなします。
第7条(保険期間と保険責任の関係)
(1)当社は、保険期間中に当社に対して第11条(事故発生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと
合理的に推定される場合を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合ーその1)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為によって生じた事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の犯罪行為(注1)
② 被保険者の故意または重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
④ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をし
ていない間に被保険者が行った行為
⑥ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第9条(保険金を支払わない場合ーその2)
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害に対する損害賠償請求
② 被保険者による誹謗または中傷に対する損害賠償請求
③ 財物(注1)の損壊、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求。ただし、情報が含まれる財物の紛失または盗難に起因する事故の場合を除きます。
④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もし くはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求
⑥ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注1)財物
貨幣を除きます。
(注2)財物の損壊、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
第10条(保険金を支払わない場合ーその3)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、プロテクト費用保険金を支払いません。
① 関係者(注1)の故意、重大な過失または法令違反
② 保険契約者または記名被保険者の倒産(注2)または資金不足
③ 国または公共団体の公権力の行使(注3)による個人情報の差し押さえ、収用、没収、破壊、開示等。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
④ 保険契約者、記名被保険者または関係者(注1)の犯罪行為、闘争行為(注4)またはこれらの者の逮捕もしくは出入国拒否等の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 政変、国交断絶、国家的服喪、経済恐慌、物価騰貴、通貨不安または株式もしくは為替等の市場動向の影響
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊、紛失または盗難(注5)。ただし、個人情報が含まれる財物の紛失または盗難を除きます。
⑦ 身体の障害またはこれに起因する死亡に対する損害
⑧ 被保険者が、次のいずれかに起因する損害賠償責任を負担することにより被る損害
ア.被保険者以外の者の財物の損壊
イ.被保険者以外の者の身体の障害または人格権の侵害 ウ.業務の遂行にあたり職務上相当な注意を用いなかった
ことによって生じた法律上の損害賠償責任
⑨ 不法な財物強要または脅迫
⑩ 不当拘束(注6)
⑪ 被保険者に生じた喪失利益
⑪ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さない間または免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑪ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑭ 履行不能または履行遅延に起因する損害
⑪ 被保険者の不正アクセス、ゲリラ活動等の侵害行為
⑩ 国または公共機関による法令などの規制
⑪ 第7条(保険期間と保険責任の関係)(2)または(3)に規定する事故の継続または反復として発生した一連の漏えいまたはそのおそれ
(注1)関係者
保険契約者または記名被保険者の役員をいいます。ただし、被保険者の使用人等を除きます。
(注2)倒産
破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続きが開始されている事実があるときを含みます。
(注3)公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
(注4)闘争行為
労働争議を除きます。
(注5)財物の損壊、紛失または盗難
これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
(注6)不当拘束
誘拐およびハイジャック等の拘禁状態を含みます。
第11条(事故発生の通知)
(1)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注1)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して次の事項を通知しなければなりません。
① 事故が発生した日(注2)
② 事故の発生を知った日
③ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
④ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)、(2)および(3)に規定する通知を行わない場合または(1)、
(2)および(3)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)(3)の通知がなされた場合は、(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注1)被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれの状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
(注2)事故が発生した日
複数ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日
第12条(1回の事故)
同一の事故を原因(注)として被保険者が講じた一連の措置は、講じた時または場所を問わず、1回の事故とみなします。
(注)原因
原因を特定できない場合は、その被保険者において直前に発生した事故と同一の事由を原因とするものとみなします。
第13条(保険金の請求)
(1)当社に対するプロテクト費用保険金の請求権は、被保険者が第2条(損害の範囲)(1)に定める費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書
類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書 類 |
(3)この特約の保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の 規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第5条(保険料の払込方 法)(2) | 保険料領収までの間に生じた事故 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に 推定される事故 |
② 第6条(保険責任のおよぶ地域) | 日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されているときは、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故に よる損害 | 日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されているときは、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において講じた措置による損害 |
③ 第7条(告知義務)(3)③ | 事故が発生する前に | 事故の発生またはそのお それを被保険者が知る前に |
④ 第7条(5) | 事故の発生した後に | 事故の発生またはそのお そ れ を 被 保 険 者 が 知った後に |
⑤ 第8条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間に発生した事故 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される 事故 |
⑥ 第15条 (重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 事故の発生した後に | 事故の発生またはそのお そ れ を 被 保 険 者 が 知った後に |
発生した事故による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故に起因 する損害 | |
⑦ 第22条 (追加保険料領収前の事故) (1)および(2) | 追加保険料領収までの間に生じた事故 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理 的に推定される事故 |
⑧ 第23条 (事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1) | 事故が発生したことを知った場合 | 被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(事故の発生またはそのおそれを含みます。) を知った場合 |
⑨ 第26条 (保険金の請求) (4) | 事故の内容 | 事故もしくは措置の内容 |
⑩ 第27条注1) | 第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第26条(保険金の請求 )( 3)およびプロ テクト費用補償特約第 13条(保険金の請求) の規定による手続 |
(
第15条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 プロテクト費用保険金の支払限度額等
免責金額 | 1事故について0円 |
1事故限度額および保険期間中限度額 | 加入プランごとに次の金額とします。 P1:100 万円 P2:100 万円 P3:200 万円 P4:300 万円 P5:1,000 万円 |
ネットワーク危険補償特約(オプション
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、記名被保険者が行う次のいずれかに該当する業務(以下「対象業務」といいます。)の遂行にあたり、(2)に規定する偶然な事由のいずれかに起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従って、保険金を支払います。
① 記名被保険者のホームページの運営・管理(注)
② 被保険者または使用人等による電子メールの送信または受信
(2)(1)に規定する偶然な事由とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 次のいずれかに起因する他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
ア.コンピュータ・ウィルスまたはコンピュータ・ワームの感染
イ.被保険者以外の者による不正アクセス
ウ.被保険者または使用人等が電子メールにより発信した電子情報の瑕疵
② ①ア.からウ.までのいずれかに起因する他人の電子情報の消失または損壊
③ 被保険者以外の者に対する人格権侵害。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する人格権侵害を除きます。
(注)ホームページの運営・管理
日本国内において行う運営・管理に限ります。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 情報システム
コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信に係るシステム(注1)をいいます。
② ネットワーク
通信のために用いられる装置および回線をいいます。
③ 電子情報の瑕疵
次のいずれかに該当することをいいます。
ア.電子情報の構成が予定されたフォーマット(注2)に則っていないこと
イ.電子情報の内容が予定された内容と異なっていること(注3)
ウ.電子情報の完全性(注4)が損なわれていること
④ 電子情報
情報システムで取り扱われまたはネットワークで通信される、電子的に存在する情報(注5)をいい、データまたはプログラムを含みます。
⑤ 人格権侵害
名誉毀き 損、プライバシーの侵害、差別(注6)、虚偽告訴、屈辱、侮辱および信用き損、氏名権(注7)もしくは肖像権(注8)の侵害またはパブリシティー権(注9)の侵害をいいます。
⑥ アクセス
コンピュータ・システムを利用できる状態とすることまたはその内部の電子情報を取り扱うことをいいます。
⑦ コンピュータ・ウィルスまたはコンピュータ・ワーム 他人の情報に対して、意図的に何らかの被害を及ぼすよ
うに作られたプログラムまたはファイルであって、次のいずれかの機能を有するものをいいます。
ア.自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写すること(注10)等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能
イ.情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能
(注1)システム
人的組織を含みます。
(注2)フォーマット
記録形式をいいます。
(注3)電子情報の内容が予定された内容と異なっていること送付先情報が異なっている場合を含みます。
(注4)電子情報の完全性
電子情報が作成された時点のものと完全に合致していることをいいます。
(注5)電子的に存在する情報
電子的に存在する形で利用されることが予定されている情報を含みます。
(注6)差別
不正取引行為を除きます。
(注7)氏名権
自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。
(注8)肖像権
自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。
(注9)パブリシティー権
経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。
(注 10)システム機能を利用して自らを他のシステムに複写すること
システム感染機能、ファイル感染機能および複合感染機能を含みます。
第3条(被保険者)
(1)この特約において、被保険者とは、追加被保険者特約第
1条(追加被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
(2)(1)②に定める者については、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
第4条(保険金を支払わない場合ーその1)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為によって生じた事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、本条の規定が適用され
るものとします。
① 被保険者の犯罪行為(注1)
② 被保険者の故意または重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
④ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合ーその2)
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害に対する損害賠償請求
② 被保険者による誹謗または中傷に対する損害賠償請求
③ 財物(注1)の損壊、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求。ただし、記名被保険者からのコンピュータ・ウィルスまたはコンピュータ・ワームの感染による被保険者以外の者の情報システム・ネットワークまたは電子情報の損壊に起因する場合を除きます。
④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求
⑥ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注1)財物
貨幣を除きます。
(注2)財物の損壊、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合ーその3)
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始日(注1)より前に被保険者に対して提起された損害賠償請求の中で申し立てられていた事由に起因する損害賠償請求
② 電子マネー(注2)に起因する損害賠償請求
③ ソフトウェア開発またはプログラム作成に起因する損害賠償請求
④ 対象業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て、製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者以外の者に販売、納入または引き渡した(注3)情報システムまたはネットワークの不具合に起因する損害賠償請求
⑥ 被保険者以外の者に管理を委託されたまたはメンテナンスを行った(注4)情報システムまたはネットワークの不具合に起因する損害賠償請求
(注1)この保険契約の保険期間の開始日
保険証券にこれと異なる日を適用する旨記載されている場合には、その日とします。
(注2)電子マネー
出入金など金銭の情報を電子化した、現物の通貨と同様の働きをするものをいいます。
(注3)販売、納入または引き渡した対価の有無を問いません。
(注4)管理を委託されたまたはメンテナンスを行った対価の有無を問いません。
第7条(保険金を支払わない場合の適用除外)
第4条(保険金を支払わない場合-その1)①から③までの規定は、記名被保険者の使用人等(注)の行った行為に対しては、適用しません。
(注)使用人等
記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者を含みます。
第8条(免責金額と支払保険金)
(1)当社が、この特約により支払う免責金額と保険金の額は、鍼灸師業務情報漏えい危険補償特約記載の別表1、別表
2に記載された額とします。
(2)(1)に規定する支払限度額は、鍼灸師業務情報漏えい危険補償特約記載の別表2に記載された支払限度額に含まれるものとします。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。