Contract
●(以下「調理設備企業」という。)及び●●(以下「維持管理企業」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「この基本協定」という。)を締結する。
発注者は、xxxxxx 0000 x 000 に所在する土地に、中学校給食センターを整備し、これを運営することとした。
発注者は、公募型プロポーザル方式により事業者の募集を実施し、運営企業、設計企業、建設企業、工事監理企業、調理設備企業及び維持管理企業から構成される●●グループを受注者として決定した。
第1条 この基本協定は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 この基本協定本文に定義されていない用語については、別紙 1 の定義集に定義された意味を有するものとする。
第2条 発注者は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の事業日程については、別紙 2 に示す。
2 設計・建設期間は、本件設計等委託契約の日から令和●年●月●日(うち、建設期間は、本件請負契約締結の日から令和●年●月●日まで)までとする。ただし、本件設計等委託契約又は本件請負契約の規定により変更されることがある。
3 開業準備期間は、令和●年●月●日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。ただし、本件維持管理・運営委託契約の規定により変更されることがある。
4 維持管理・運営期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 22 年 7 月 31 日(以下「維持管理・運営満了日」という。)までとする。ただし、本件維持管理・運営委託契約の規定により変更されることがある。
5 本事業の事業期間は、この基本協定の締結日から維持管理・運営満了日までとする。
6 本条及び別紙 2 の事業日程については、発注者及び受注者全員の合意により変更できるものとする。ただし、当該日程は、本件施設の引渡し後においては、発注者、運営企業及び維持管理企業の合意により変更することができる。
第4条 本事業の実施において、受注者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1)設計業務は、設計企業がこれを行う。
(2)建設業務は、建設企業がこれを行う。
(3)工事監理業務は、工事監理企業がこれを行う。
(4)調理設備調達業務は、調理設備企業がこれを行う。
(5)維持管理業務は、維持管理企業がこれを行う。
(6)運営業務は、運営企業がこれを行うとともに、運営企業は代表企業として事業マネジメントや本事業全体についての総合的な調整を行う。
第5条 発注者と設計企業及び工事監理企業で構成する●●〔設計共同体名〕は、この基本協定締結後速やかに、募集要項等に基づき、本件設計等委託契約を締結する。
2 発注者と建設企業及び調理設備企業で構成する●●〔特定建設工事共同企業体名〕は、この基本協定締結後速やかに、募集要項等に基づき、本件請負契約を締結する。なお、本件請負契約は、和歌山市議会において議決を得られたときに本契約の効力が発生する仮契約として締結する。
3 発注者と運営企業及び維持管理企業で構成する●●〔特定委託業務共同企業体名〕は、本件請負契約が本契約として効力が発生した後速やかに、募集要項等に基づき、本件維持管理・運営委託契約を締結する。
第6条 受注者は、設計・建設業務及び維持管理・運営業務についての総合的な調整を行う統括責任者を、この基本協定の締結後速やかに運営企業から定め、その者の氏名その他発注者が指示する事項を発注者に通知しなければならない。統括責任者を変更したときも、同様とする。なお、統括責任者の選任の要件は募集要項等の規定に従う。
2 受注者は、設計・建設業務の実施にあたり、発注者との連絡窓口になる設計・建設業務責任者をこの基本協定の締結後速やかに定め、その者の氏名その他発注者が指示する事項を発注者に通知しなければならない。設計・建設業務責任者を変更したときも、同様とする。なお、設計・建設業務責任者の選任の要件は募集要項等の規定に従う。
3 発注者は、前 2 項に基づき配置又は変更された各責任者が、募集要項等に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該者を変更するよう受注者に求めることができる。受注者は、発注者の要求に速やかに応じなければならない。
第7条 発注者及び受注者は、設計・建設業務及び維持管理・運営業務に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、発注者と受注者が協議して定める。
2 発注者及び受注者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 関係者協議会及びその下部組織(ワーキンググループ等)の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第8条 事業契約に係る事項のうち、事業契約で当事者間の協議に委ねている事項又は事業契約に定めがなく協議によって決定することを要する事項について、関係者協議会における協議が整わなかった場合、最終的な決定権は発注者が持つこととする。ただし、発注者は、決定に当たり、合理的な範囲において受注者から意見の聴取を行う。
2 発注者は、前項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
第9条 受注者は、この基本協定の締結後速やかに、設計・建設業務及び維持管理・運営業務の実施体制、実施スケジュール等を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を作成し、発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらにこの基本協定及び募集要項等と矛盾する場合は変更を求めることができる。受注者は、発注者のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第 1 項で提出された事業計画書は、別段の定めがある場合を除き、発注者と受注者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 第 2 項による事業計画書の変更により受注者に発生した増加費用又は損害は受注者が負担するものとする。ただし、当該変更が法令変更又は不可抗力による場合、当該変更により受注者に発生した増加費用又は損害の負担は、事業契約の規定に従う。
5 受注者は、この基本協定に別段の定めがある場合を除き、第 2 項又は第 3 項の手続きを経た事業計画書に従って設計・建設業務及び維持管理・運営業務を遂行する。
第10条 本件施設の設計・建設業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 設計企業及び工事監理企業は、発注者との本件設計等委託契約を締結した後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、本件施設の引渡予定日までに同契約に定める本件成果物を完成させ、発注者に引き渡す。
3 建設業務及び調理設備企業は、発注者との本件請負契約が本契約として効力が発生した後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、引渡予定日までに本件施設を完成させ、発注者に引き渡す。ただし、工事の着工は、本事業に係る学校施設環境改善交付金の交付決定後とする。
4 本件施設の設計・建設業務に係る契約条件の詳細は、本件設計等委託契約及び本件請負契約による。
第11条 本件施設の開業準備業務及び維持管理・運営業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 運営企業及び維持管理企業は、本件維持管理・運営委託契約の締結後、開業準備期間及び維持管理・運営期間において維持管理・運営業務を実施する。
3 本件施設の開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る契約条件の詳細は、本件維持管理・運営委託契約による。
第12条 受注者は、本事業の設計・建設業務完了時、開業準備業務完了時及び維持管理・運営期間中の毎年度末に、市内事業者が受け取った代金を証する書類(請求書等)を発注者へ提出しなければならない。
2 発注者は、前項の市内事業者が受け取った代金が、本事業の設計・建設業務完了時及び維持管理・運営業務完了時の各時点において、受注者が提案書類(様式集 様式 41-3)において提案した市内事業者への発注額を下回った場合には、受注者に対し違約金を請求することができる。受注者が発注者に支払う違約金の金額は、次の式により算出する。
違約金 =受注者が提案書類において提案した市内事業者への発注額
- 受注者が市内事業者へ実際に発注したことを発注者が確認できた額
第13条 発注者は、受注者がこの基本協定又は各事業契約で定める解除事由を充足する場合は、本事業の履行期間中であってもこの基本協定及び各事業契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、本項の規定は、この基本協定及び各事業契約に定められる発注者の解除権を何ら制限するものではない。
2 発注者は、前項の規定によりこの基本協定及び事業契約の全部又は一部を解除した場合は、この 基本協定又は当該事業契約の締結当事者である相手方に対して一切の損害賠償の責めを負わない。
第14条 発注者は、受注者が本事業に係る公募型プロポーザルに関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの基本協定を解除して仮契約を含む事業契約を締結せず、又はこの基本協定及び締結済の仮契約を含む事業契約を解除することができるものとする。
(1)xx取引委員会が、受注者に本事業の公募型プロポーザルにおける違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止
法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令又は第 64 条第 1 項に規定する競争回復措置命令を行い、当該措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者に本事業の公募型プロポーザルにおける違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第 1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定し
たとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が本事業の公募型プロポーザルに関し行った行為について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条
又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(4)第 17 条第 1 項及び第 2 項に規定する事項を遵守していないと認められるとき。
(5)第 18 条に規定する個人情報取扱特記事項を遵守していないと認められるとき。
(6)第 19 条第 1 項及び第 2 項に規定する事項を遵守していないと認められるとき。
2 発注者が、前項第 1 号から第 3 号の規定によりこの基本協定又は事業契約若しくはその仮契約を解除するか否かにかかわらず、当該各号の該当性に対し帰責性を有する受注者は、連帯して事業契約の契約金額を合計した金額の 100 分の 20 を支払わなければならない。この基本協定及び事業契約が終了した後も同様とする。ただし、前項第 1 号又は第 2 号のいずれかに該当する場合で、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づき定められた不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りではない。
3 第 1 項にかかわらず本件維持管理・運営委託契約の締結までに、受注者において、募集要項等に定める本事業の参加資格を欠くに至った場合、発注者は、この基本協定を解除して仮契約を含む事業契約を締結せず、又はこの基本協定及び締結済の仮契約を含む事業契約を解除することができるものとする。
4 前項に定める場合において、代表企業を除く構成員が前項の参加資格を欠くに至った場合には、発注者は事業契約の締結にあたり、発注者が別途指定する期間内に、募集要項等に従い、参加資格を欠いた構成員に代わって、参加資格を有する代替企業の補完を求める場合がある。
5 第 1 項及び第 3 項に掲げる場合のほか、本件維持管理・運営委託契約の締結までに、受注者がこの基本協定に違反し、その違反によりこの基本協定の目的を達することができないと発注者が認めたとき、又はその他受注者の責めに帰すべき事由により、この基本協定の履行が困難であると最終的に発注者が認めたときは、前各項の規定にかかわらず、発注者は、この基本協定を解除して仮契約を含む事業契約を締結せず、又はこの基本協定及び締結済の仮契約を含む事業契約を解除することができるものとする。
6 発注者が、第 1 項第 4 号から第 6 号、第 3 項又は第 5 項の規定によりこの基本協定又は事業契約若しくはその仮契約を解除するか否かにかかわらず、当該各号の該当性に対し帰責性を有する受注者は、連帯して本件請負契約の契約金額の 100 分の 10 を支払わなければならない。
7 発注者に生じた実際の損害額が第 2 項又は第 6 項に規定する額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、受注者は当該賠償金全額を支払わなければならない。
第15条 発注者及び受注者は、他の当事者の承諾なくこの基本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第16条 この基本協定の各当事者は、この基本協定上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第17条 発注者及び受注者は、本事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、この基本協定及び事業契約に別段の定めがある場合を除き、相手方当事者の事前の承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント又は下請負人等若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者がこの基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)法律、規則、官庁又は裁判所により開示が命ぜられた情報
2 発注者及び受注者は、この基本協定及び事業契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 受注者が事業契約の規定に基づき委任し、又は請け負わせた第三者による前 2 項の違反は、受注者による違反とみなす。
4 受注者は、第 1 項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、受注者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、受注者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
第18条 受注者は、この基本協定及び事業契約の履行に関して別紙 4 の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
第19条 受注者は、この基本協定及び事業契約の履行に当たり、和歌山市情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)を遵守しなければならない。
2 受注者は、この基本協定及び事業契約による事務を履行するに当たり、ポリシーで規定する重要情報資産を取り扱う際には、当該情報が個人情報に該当しない場合においても、個人情報と見なして第 18 条に規定する別紙 4 の個人情報取扱特記事項を遵守すること。
3 発注者は、受注者が第 1 項及び前項の規定に違反して重要情報資産の取扱いをしていると認めたときは、受注者の名称、事業所又は事業所の所在地及び代表者(受注者が個人の場合にあっては、受注者の氏名及び住所)並びに当該違反事実の公表をすることができるものとする。
第20条 この基本協定の有効期間は、この基本協定の締結の日から本件維持管理・運営委託契約の終了の日までとする。ただし、第 14 条第 2 項、同条第 3 項、第 16 条及び前条に定める事項については、この基本協定終了後も効力を有するものとする。
第21条 この基本協定は、本件請負契約について和歌山市議会における議決を得られなかったときは、その効力を失う。
2 前項に基づきこの基本協定が効力を失った場合、発注者は本件設計等委託契約を締結せず、又は締結済の本件設計等委託契約を解除することができるものとする。
3 前 2 項について発注者は受注者に対し何らの賠償責任を負わない。
第22条 発注者及び受注者は、この基本協定に関して生じた当事者間の紛争について、和歌山地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第23条 この基本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本協定、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、この基本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この基本協定の変更は、書面で行うものとする。
第24条 この基本協定に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
この基本協定の証として、本書 2 通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、発注者及び受注
者を代表して●●【運営企業】が各自 1 通を保有し、●●【運営企業】以外の受注者はその写しを保有する。
令和●年●月●日
発 注 者 和歌山市七番丁 23 番地
和歌山市
和歌山市長 尾 花 正 啓
受 注 者
代表企業 【住所】
【企業名】
【代表者職氏名】
構成員 【住所】
【企業名】
【代表者職氏名】
構成員 【住所】
【企業名】
【代表者職氏名】
(別紙 1)
この基本協定において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)「本件設計等委託契約」とは、発注者と●●〔設計共同体名〕が本件施設の設計業務及び工事監理業務の委託を目的として締結する、中学校給食センター整備運営事業設計・工事監理業務委託契約をいう。
(2)「本件請負契約」とは、発注者と●●〔特定建設工事共同企業体名〕が建設業務及び調理設備調達業務の請負を目的として締結する、中学校給食センター整備運営事業建設工事請負契約をいう。
(3)「本件維持管理・運営委託契約」とは、発注者と運営企業及び維持管理企業が本件施設の開業準備業務、維持管理業務及び運営業務の委託を目的として締結する中学校給食センター整備運営事業維持管理・運営業務委託契約をいう。
(4)「事業契約」とは、本件設計等委託契約、本件請負契約及び本件維持管理・運営委託契約を文脈に応じて、併せて又は個別にいう。
(5)「設計業務」とは、別紙 3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める設計業務をいう。
(6)「建設業務」とは、別紙 3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める建設業務をいう。
(7)「工事監理業務」とは、別紙 3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める工事監理業務をいう。
(8)「調理設備調達業務」とは、別紙 3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める調理設備調達業務をいう。
(9)「設計・建設業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務及び調理設備調達業務をいう。
(10)「開業準備業務」とは、別紙 3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める開業準備業務をいう。
(11)「維持管理業務」とは、別紙 3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める維持管理業務をいう。
(12)「運営業務」とは、別紙 3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める運営業務をいう。
(13)「維持管理・運営業務」とは、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(14)「募集要項」とは、中学校給食センター整備運営事業の実施に関して発注者が作成し、令和 5
年 8 月 23 日に公表した募集要項(公表後の変更を含む。)をいう。
(15)「募集要項等」とは、募集要項、募集要項と合わせて公表した要求水準書その他の資料(公表後の変更を含む。)及びこれらに関する質問回答書をいう。
(16)「提案書類」とは、受注者が本事業に係る公募型プロポーザル手続において発注者に提出した提案資料、発注者からの質問に対する回答書その他受注者がこの基本協定締結までに提出した一切の書類をいう。
(17)「本件施設」とは、中学校給食センターの建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、植栽・外構、土木構造物等を含む全ての施設をいう。
(18)「市内事業者」とは、以下の者をいう。
・和歌山市内に本社、本店等の主たる営業所を有する受注者
・上記受注者以外の受注者が設計・建設業務及び維持管理・運営業務の一部を委託し又は請け負わせた和歌山市内に本社、本店等の主たる営業所を有する者。
(1)本件設計等委託契約の締結 この基本協定の締結後、速やかに締結
(2)本件請負契約の締結(効力発生) 和歌山市議会における当該契約に係る議案の議決の日
(3)本件維持管理・運営委託契約の締結 本件請負契約の締結(効力発生)後、速やかに締結
(4)設計・建設業務開始 本件設計等委託契約の締結日
(5)本件施設の引渡し 令和●年●月●日
(6)開業準備業務期間 令和●年●月●日から令和 8 年 3 月 31 日まで
(7)維持管理・運営業務開始 令和 8 年 4 月 1 日
(8)維持管理業務及び運営業務終了 令和 22 年 7 月 31 日
設計業務
(ア) 事前調査業務
(イ) 設計業務
(ウ) 各種許認可申請等の手続業務
(エ) 検査及び引き渡し業務
(オ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
建設業務
(ア) 建設業務
(イ) 近隣対応・周辺対策業務
(ウ) 検査及び引き渡し業務
(エ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
工事監理業務
(ア) 工事監理業務
(イ) 検査及び引き渡し業務
(ウ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
調理設備調達業務
(ア) 調理設備調達業務
(イ) 調理備品調達業務
(ウ) 食器・食缶等調達業務
(エ) 事務備品調達業務
(オ) 検査及び引き渡し業務
(カ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
開業準備業務
(ア) 各種設備・備品等の試運転
(イ) 什器備品台帳・調理設備台帳の作成
(ウ) 各種マニュアルの作成
(エ) 開業準備期間中の施設の維持管理
(オ) 本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟
(カ) 従業員等の研修
(キ) 調理リハーサル
(ク) 配送リハーサル
(ケ) 給食提供訓練業務
(サ) 事業説明資料の作成
(シ) 映像紹介資料の作成
(ス) その他これらを実施する上で必要な関連業務
維持管理業務
(ア) 建築物保守管理業務
(イ) 建築設備保守管理業務
(ウ) 外構等保守管理業務
(エ) 調理設備保守管理業務
(オ) 事務備品保守管理業務
(カ) 清掃業務
(キ) 警備業務
(ク) 長期修繕計画作成業務
(ケ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
運営業務
(ア) 食品検収補助・保管業務
(イ) 調理業務
(ウ) 配送・回収業務
(エ) 洗浄・消毒等業務
(オ) 配膳業務
(カ) 廃棄物処理業務
(キ) 運営備品保守管理業務(調理備品の修繕・補充・更新業務、食器・食缶等の修繕・補充・更新業務を含む。)
(ク) 配送車維持管理業務
(ケ) 衛生管理業務(従事者の健康管理を含む。)
(コ) 食育推進促進業務
(サ) 広報支援業務(見学者対応支援を含む。)
(シ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
※業務内容は、受注者各構成員の役割分担に応じて修正する。
(基本的事項)
第 1 この基本協定及び事業契約により、和歌山市(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けたもの(以下「受注者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この基本協定及び事業契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他個人情報に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(従事者等の明確化)
第 2 受注者は、この基本協定及び事業契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者(以下
「この基本協定及び事業契約に係る事務に従事する者等」という。)並びにこの基本協定及び事業契約に係る個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。
(適正な管理)
第 3 受注者は、この基本協定及び事業契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、個人情報の取扱いをこの基本協定及び事業契約に係る事務に従事する者等に限定し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)この基本協定及び事業契約に係る事務を処理するために発注者から貸与を受けた、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(以下「個人情報が記録された資料等」という。)について、発注者から求めがあったときは、記録を作成すること。
(2)個人情報が記録された資料等は、この基本協定及び事業契約に係る事務に従事する者等以外の者が利用できないよう、施錠等管理すること。
(3)その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。
(教育の義務)
第 4 受注者は、この基本協定及び事業契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に必要なこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等個人情報の保護に関して必要な教育を行わなければならない。
(秘密の保持)
第 5 受注者は、この基本協定及び事業契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。この基本協定及び事業契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(受託目的以外の利用等の禁止)
第三者に提供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は発注者の指示があった場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第 7 受注者は、この基本協定及び事業契約に係る事務を処理するに当たって、発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は発注者の指示があった場合は、この限りでない。
(持ち出しの禁止)
第 8 受注者は、この基本協定及び事業契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報を持ち出してはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、発注者の承認を得た上で、書面に記録するものとする。
(再委託の禁止)
第 9 受注者は、この基本協定及び事業契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。ただし、発注者の書面による承諾をあらかじめ得た場合は、この限りではない。その際は、受注者の責任において、再委託者にこの特記事項の規定を遵守させなければならない。
(資料等の返還又は廃棄)
第 10 受注者は、個人情報が記録された資料等を、この基本協定及び事業契約が終了し、又は解除された後速やかに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。なお、発注者の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄する場合は、復元不可能な方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第 11 発注者は、個人情報を保護するために必要な限度において、受注者に対し、個人情報の管理状況の履行について書面で報告を求めること及び受注者の作業場所への立入調査ができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第 12 受注者は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場合に備え、発注者に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。また、事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。この基本協定及び事業契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(1)直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、発注者に報告すること。
(2)当該事故の原因を分析すること。
(3)発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。
(漏えい等が発生した場合の責任)
第 13 受注者は、この基本協定及び事業契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態が発生した場合において、その責に帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。また、発注者は、必要に応じ、受注者の名称、所在地及び代表者並びに当該事故の事実を公表できるものとする。