Contract
議案第38号
災害対応特殊救急自動車の購入物品供給契約について
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、災害対応特殊救急自動車の購入について、下記のとおり物品供給契約を締結するため、地方自治法第 96 条第1項第8号の規定によって、議会の議決を求める。
記
1.契 約 の 目 的 災害対応特殊救急自動車の購入
2.契 約 の 方 法 一般競争入札
3.契 約 金 額 一金20,845,000円
(消費税及び地方消費税を含む。)
4.契約の相手方 住所 xxxxxxxxxxxxx 000-0
氏名 神奈川トヨタ自動車株式会社 特販部部長 xx x
令和6年6月7日提出
子
xx町長 xx
第 14 号様式(第5条第 3 号関係)
物品供給契約書(案)
1.契 約 件 名 災害対応特殊救急自動車の購入
2.納 品 場 所 xx町消防本部
2023.04
3.契 約 金 額 金20,845,000円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金1,895,000円)
4.履 行 期 限 令和7年2月15日まで
5.部 分 払 □ する ☑ しない
6.契約保証金 xx町契約規則(平成8年xx町規則第10号)第37条第3号
の規定により免除する。
上記の物品供給契約について、発注者及び受注者は、対等な立場における合意によりxxな契約を締結し、契約約款及び本契約書と一体をなす設計図書に基づいて、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年6月 日
(住 所)xxxxxxxxxxx000xx
発注者
子
(氏 名)xx町長 xx ㊞
(住 所)xxxxxxxxxxxxx000-0xx者
(氏 名)神奈川トヨタ自動車株式会社 特販部部長 xx x ㊞
2023.04
物品供給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書、入札概要書、見本、その他発注者の指示及びこれらに係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の履行期限内に契約書記載の納品場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意 による専属的管轄裁判所とする。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受注者は、発注者の承諾なく、設計図書を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第28条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第5条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(設計図書の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の中止)
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第7条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を受注者に通知して、この契約の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第8条 受注者は、その責に帰すことができない事由により、履行期限までにこの契約の履行を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第9条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第10条 前2条による履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第11条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第12条 履行期限内に、日本国内での経済情勢の激変によりこの契約の内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又はこの契約の履行内容を変更することができる。
(一般的損害)
第13条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第14条 発注者は、第6条、第7条、第9条、第12条又は前条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(納品書等の提出等)
第15条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、物品を納入したときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から10日以内に、検査を完了しなければならない。
3 前項の場合において、検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、き損し、又は破壊した物品を原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格したとき又は第7項の採用を決定したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
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5 受注者は、第2項の検査に合格しない物品がある場合において、発注者が期限を指定して修補(交換又は手直しをいう。以下本条において同じ。)を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、修補が完了したときは、第2項から前項までの規定を準用する。
6 前項の修補が指定した期限内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、発注者は、指定した期限経過後の日数に応じ、受注者に損害の賠償を請求することができる。
7 発注者は、第2項の検査に合格しない物品のうち、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めたものについては、契約金額を減額してこれを採用することができる。
8 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の支払)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したとき又は前条第7項の採用を決定したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第18条 受注者は、この契約の履行の完了前に、設計図書等で部分払の支払いを約した場合においては、既納部分に相応する契約金額相当額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の検査を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 受注者は、前項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 第3項の検査に合格したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
6 第4項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 17条又は前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第20条 受注者は、発注者が第18条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示して、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がこの契約の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追
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完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に履行しないとき。
(3) 第21条第1項に定める履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の全部の履行が不能であるとき。
(3) この契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(8) 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第24条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第25条 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第22条から前条まで及び第33条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に
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おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による契約の履行の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条から第24条までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるもの
であるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第33条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未払金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第30条 受注者は、この契約に関して、第24条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第24条第1項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第31条 発注者は、この契約に関して、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(受注者が反社会的勢力であった場合の発注者の解除権)
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第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、受注者、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契 約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、発注者は、受注者に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、すでに解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第34条 発注者及び受注者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第35条 受注者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。また、当該相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 受注者は、この契約の履行のために締結する契約において、第33条第1項及び前項により受注者が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 受注者が第1項の報告、届出等を怠ったときは、発注者はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第33条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
(用語の定義)
第36条 第23条、第33条から第35条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。
(1) 反社会的勢力 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの)、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、契約の履行に関する秩序の維持、安全確保又は契約に基づく業務の実施に支障を生じさせる行為
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(3) 役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(補則)
第37条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
災害対応特殊救急自動車仕様書
令和6年度 xx町消防本部
第1章 x x
第1条 目的及び概要
1 本仕様書は、xx町( 以下「発注者」という。)が令和6 年度に整備する災害対応特殊救急自動車( 以下「救急車」という。)に関する仕様について必要な事項を定めることを目的とする。
2 契約の締結後受注者は、速やかに発注者との打ち合わせを行い、その内容を議事録として発注者に提出し承認を得ること。また、その後の打ち合わせ等についても同様とする。
3 受注者は、関係各社と調整を図り納車が遅滞なく行えるようにすること。
4 契約にあたっては、本仕様書を十分に検討し、疑義のある場合は発注者に質問し、その内容を納得のうえ契約するものとし、契約後における疑義はすべて発注者の解釈に従うものとする。
5 救急車の製作にあたり、使用の目的が達成されるよう、技術上の変更を要する場合又は疑義のある場合には、発注者と協議し承認を得ること。
6 救急車の製作にあたっては、この仕様書によるほか、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額( 平成16年3月30日総務省告示第281号)及び緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱( 平成18年4月1日消防消第49号)に定める災害対応特殊救急自動車の基準並びに道路運送車両法、道路運送車両の保安基準、その他関係法令に適合し、かつ、緊急自動車として承認が得られるものであること。
7 本仕様書に記載されていないものでも当然必要なものについては、製作及び積載すること。
8 各装置は、保守点検に容易な構造とすること。
9 製作にあたり、諸般の理由により本仕様書及び添付図に変更を必要とするとき、又は不明な点が生じたときは、速やかに発注者に連絡を取り、指示を受けること。なお、発注者が指示した事項については、本仕様書の追補とする。
10 完成車は、関東運輸局神奈川運輸支局が行う新規登録検査を受けるものとし、それに伴う書類は事前に発注者に提出し承諾を得ること。
11 完成車は、常時登録された車両総重量の状態において、十分耐え得るものであること。
12 車両製作完了後に実施する走行試験中及び納入までの事故については、受注者がすべての責任を負うものとする。
13 ぎ装にあたっては、発注者が別途契約した医療用具等の契約業者と取付け位置等について、調整検討を行うこと(取付け部品等は受注者の負担とする。)。
なお、取付け位置等が決定次第図面を提出し承認を得ること。第2条 提出書類
1 受注者は、契約締結後に発注者と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき、次に掲げる図書等( 承認図)を各2部提出し、発注者の承認を受けた後に製作に着手すること。また承認を受けた書類は、データ化( PDF版)を行い速やかに発注者に提出すること。
(1) 製作工程表
(2) 外観五面図
(3) 室内取付け装備品及び別途支給する資機材等の配置図 (4) 電気配線図( ぎ装電気配線図含む。) 及び消費電力一覧表 (5) その他発注者が指示するもの
2 納車時に提出するもの
(1) 納品書
(2) 自動車検査証の写し
(3) 自動車損害賠償責任保険の写し
(4) 外観五面図
(5) 車両装備品及び積載資機材の一覧表( メーカー名記入)
(6) 車両及び装備品の取扱説明書
(7) その他発注者が指示するもの
3 写真(写真及び写真を保存したメディア)
(1) 完成車体( 新規ナンバー登録後ナンバー付)上部前後左右上から撮影したも
の
(2) 完成各部
(3) 製作工程
(4) その他、発注者が指示するもの第3条 検査及び保証等
1 中間検査は、工程表に基づき随時実施する(部品検査含む。)。
2 完成検査は、本仕様に基づき、走行その他の検査を実施する。
3 検査は、本仕様書及び承認図に基づき総合的な検査を実施する。
4 検査を受けようとする際は、受注者が発注者に対して事前に調整後、書面をもって検査の依頼をすること。また、検査時の指示事項及び確認事項等については、検査確認書を受注者が作成の上、発注者に提出することとする。
5 検査の結果、発注者が不合格と認めた場合は、直ちに改修のうえ再検査を受けなければならない。
6 検査内容により、他の機関または社内試験をもってこれに代える場合は、事前に発注者の承認を得なければならない。
7 完成後、速やかに最終整備を実施し、法に定める検査登録・緊急自動車登録等の手続きを代行すること。
第4条 保証期間
保証期間は、納入後1 年間とする。ただし、メーカー保証期間が1 年以上を有する部品等の場合は、この限りではない。
また、保証期間経過後であっても、設計、製作、材質等の不良が起因した不具合については、受注者において無償にて修復すること。
第5条 事故防止
受注者は、救急車の製作・整備、回送・移動に当たっては、事故防止に万全を期し、
万一事故が発生した場合は、速やかに発注者に連絡するとともに、その人的・物的被害についてすべての責任を負うものとする。
第6条 費用負担
1 車両登録に要する費用は、受注者が負担すること。ただし、「自動車損害賠償責任保険」、「自動車重量税」及び「自動車リサイクル手数料」に要する費用は除く。
2 納車後に救急車の取扱い指導及び保守管理指導を十分行うとともに巡回サービスを実施すること。なお、取扱い指導及び保守管理指導にかかる費用については、すべて受注者の負担とする。
3 完成車両の検査登録、緊急自動車登録、回送費用、試験及び技術指導に関する一切の経費については、すべて受注者の負担とする。
第7条 その他
1 仕様書に基づかない取付品・付属品の追加又は変更については、発注者と協議し、指示を受けるものとする。
2 メーカーが公表した仕様は、本仕様に関わらず施工するものとする。
3 納車時は、燃料を満タンとし各部の点検、清掃を十分行うこと。
4 納入後の 1 か月又は走行距離が、1,000 ㎞に達するいずれか早い時期に、メーカーが通常行うべき点検を無償にて行うこと。また、同時にエンジンオイル・エンジンオイルエレメントの交換を無償にて行うこと。
5 新型コロナウイルス等の影響により、発注者が車両購入業務の中止を決定し、受 注者に対して、その旨を通知した場合には、契約に基づく業務の履行を直ちに中止 し、必要に応じて原状回復をするものとする。また、契約金額の定めに関わらず、 業務中止後は発注者及び受注者双方で協議の上、発注者は、受注者が中止するまで に履行した業務に要した費用及び原状回復に要した費用のみを支払うものとする。
6 既存の「xx救急2」に表示している隊名表示「救急2」の表示を発注者が指定する表示に変更すること。
7 車両登録番号は、下記要領に基づき希望番号とすること。
〇〇- 〇〇
① ②
①車両登録年( 西暦) の下二桁
②車両登録時の月
例) 2024年1月に登録なら「24- 01」
第2章 仕様
第8条 総則
1 救急車はすべて日本産業規格に基づき精選された耐久性に富むものを使用するものとする。
2 救急車及び装備・付属品は、すべて新規製品のものとする。また、すべての材料は軽量、強靭、防水、耐蝕、耐摩耗及び溶接性を考慮すること。
3 ステップ・ブラケット・手摺り等各種器具を取付ける箇所の補強を十分施すこと。
4 乗車人員の昇降時及び走行時において安全のため必要な手摺り、握り棒を取付けること( 数、箇所は、別途協議)。
5 乗車及び資機材等の積み下ろしなどで塗装に損傷を与える恐れのある箇所には、保護板又は保護枠を取付けること。
6 ステップは、端部周辺を折り曲げる構造とし、切断部は丸みをつけること。
7 ステップは、堅牢かつ乗降に容易な上、滑り止め加工を施したものを使用すること。
8 バッテリー収納庫は、点検が容易に行えること。
9 各操作用スイッチは、運転席及び助手席の居住性を侵すことのないようコンパクトにするとともに、十分な防水対策を行い、降雨時の作業に支障を来たさないも
のとすること。また、各バルブ及びスイッチ等は、泥等で操作に支障を来たさない構造であること。なお、バルブ類は、バルブカバーを取付けてバルブ保護及び外観の向上を図ること。
第9条 仕様詳細
1 主要諸元
(1) 乗車定員 7名以上
(2) エンジン
ア 使用燃料 ガソリン
イ 総排気量 2,400cc以上
(3) 駆動方式 4WD(四輪駆動)
(4) 操舵装置 パワーステアリング
(5) 変速装置 オートマチック
(6) 車両寸法
ア 全 長 5,700mm以下
イ 全 幅 2,000mm以下
ウ 全 高 2,600mm以下
エ x x 量 3,500kg未満
車両総重量については、発注者が指定する全ての救急用資機材等を積載した状態で、自動車検査登録事務所に持ち込み新規登録を行うこと。
第10条 ぎ装
取付け装備品は標準仕様のほか、別表の仕様とし、そのぎ装は堅牢で耐久性を有する構造とし、次による。
1 車両外部
(1) 車両前面
ア 赤色点滅灯2個をフロントバンパー上部に取付け、赤色警光灯と連動させること。
イ 消防章を中央に取付けること。
ウ フロントメッキグリルを取付けること。
エ LEDフォグランプ又はハロゲンフォグランプを取付けること。オ フロントアンダーミラーを左側フェンダー部に取付けること。 カ デイライト2個を赤色点滅灯付近に取付けること。
(2) 運転席及び助手席
ア 運転席及び助手席用ドアは、乗降に支障ない幅及び高さを有すること。イ 運転席及び助手席用ドアに大型サイドバイザーを取付けること。
x 助手席用後方確認ミラーを助手席側ドア付近に取付けること。エ 車両バッテリー自動充電器を運転席後方下部に取付けること。
(3) 左右側面
ア 左側中央ドアは、乗降に支障ない幅及び高さを有すること。また、開閉はスライド式とし、半ドア状態から確実に閉まる構造とするとともに、全開時に固定ができるストッパーを設けること。
イ LEDランプの路肩灯を後部両側タイヤハウス付近に取付け、スモールランプと連動させること。
ウ レスキューセットを固定すること。
エ エキゾーストパイプは、排気が後部ドアから室内に流入しない構造とすること。
オ 車両両側面( 前後左右4箇所) にLED作業灯を取付けること。
(4) 後部
ア 後部ドアは、乗降及びメインストレッチャー積載等に支障ない幅及び高さを有すること。また、開閉は跳ね上げ式とし、半ドア状態から確実に閉まる構造とすること。
イ 後部ドア内側に車両後方等を照射できる、角度調整可能なスポットランプを1基取付けること。
ウ 後部ドアにバックドア停止表示灯を取付けること。
エ 雨水等で滑らない材質の乗降用リアステップを設けること。
オ リアバンパーにプロテクターを取付けること( 素材は別途協議)。
カ リアバンパー付近にマグネット式のAC100V用外部電源( 車両バッテリー自動充電器の電源を兼ねる。)を設けること。なお、電源供給時はエンジンが始動できない構造とすること。
キ 全周囲モニターを取付けること。
(5) 屋根( ルーフ) 部
ア 赤色警光灯を屋根前部( スピーカー内蔵式またはフロントバンパー下部)及び後部両側面に設けること( 赤色のパターン及び点灯及び点灯パターンが変化するもの)。
イ サイドフラッシャーランプを運転席及び助手席上部に設けること。
(6) その他
本仕様書に記載する灯火類は、別に記載のない場合、原則としてLEDランプを使用すること。ただし、LEDランプの仕様がない場合は、この限りではない。
2 車両内部
(1) 運転席及び助手席
ア スイッチ類等は、運転席及び助手席から容易に操作が行える配置とすること。
イ 運転席ハンドル周囲に容易に操作が行える直進音声メッセージ及び交差点音声メッセージスイッチを配置すること。
ウ 電子サイレンアンプを運転席及び助手席から容易に操作が行える位置に取付けること。なお、マイクロホンは、運転席及び助手席用に各1個を設け、フレキシブルマイクを運転席右側上部に、助手席用ハンドマイクを電子サイレンアンプ本体付近に取付け、運転操作時等であっても安全に操作できる構造とすること。
エ 運転席付近に誤発進防止装置を取付けること。 オ 衝突回避又は被害軽減サポートを搭載すること。
カ マップランプを助手席のフロントピラー付近に取付けること。
キ 運転席付近にAVMディスプレイと無線機本体、無線受話器を取付けるための架台を地図入れ前方に取付け、小物入れを取付けること。
ク 運転席後方にA3サイズの地図入れを取付けること。
ケ 運転席及び助手席から後部患者室へ容易に行き来ができる構造とすること。コ リアビューカメラ等用モニターを運転席及び助手席から見やすい位置に取
付けること(ナビゲーション一体型可能)。
サ ルームミラーは、極力視界を妨げない方法で2 箇所に取付けること。そのうち 1 つは電子式であること。
シ F M・AMラジオ付・SD一体型ナビゲーションシステムをインストルメントパネル内に取付けること。なお、スピーカーを運転席及び助手席ドアに各1 個を取付けること( TVチューナーなし)。
ス 前席ですべてのドアをロック及び解除ができる構造とすること。
セ 運転席及び助手席付近のタイヤハウス上部に滑り止めを取付けること。ソ ドライブレコーダーを取付けること。
タ ETC車載器( セットアップ済み) 等を取付けること。
チ 運転席及び助手席の後部にC型バネ付きフックを3個取付けること。
(2) 後部(患者室)
ア 患者室側面の窓ガラス及び後部ドアガラスは一部くもりガラスとすること。イ 右側窓部はくもりガラスとすること。
ウ 9 .4 L酸素ボンベ2本が収納でき、外部から酸素ボンベの交換が容易にできる構造とすること。
エ ストレッチャーは、エクスチェンジストレッチャーTC4080- S( 枕・
抗菌マットレス・ベルト含む。) とし、両サイドにサイドアームプレート(患 者両側リリースリンケージ付)、カバー及びガードル架キットを取付けること。
オ メインストレッチャーを搭載固定する防振架台は、メンテナンスフリーとし、磁気ダンパー式構造とすること。また、手動で水平移動できる機能を有すること。
カ スクープストレッチャーは、設置部に固定ブラケットを設け取付けること。キ 防振架台右側に全身固定用ボードの固定用ブラケットを設け取付けること。
なお、内装部等接触する恐れがある箇所には保護板を取付けること。
ク 防振架台頭部側に救急処置用の後ろ向き 1 人掛け跳ね上げ式シートを設けること(シートベルト及び頭、腰部パッド付き)。
ケ 救急処置用シート付近に、DC12 Vコンセントを取付けること( AC10
0V外部電源で作動可能)。
コ 患者室左側に連続して前向き 1 人掛け折りたたみ式( ヘッドレスト、背当固定機能付き)及び横向き2 人掛け若しくは、3人掛けの跳ね上げ式シートを設けること(各座席シートベルト付き)。
サ 次の位置に収納庫を設け、その構造は堅牢かつ、走行中の振動等により異音の発生が少なく、扉及び引き出しは開放しない構造とし、必要に応じ収納品を固定する措置を講ずること。
(ア) 運転席後部に大型縦型収納庫( 3段式)
(イ) 縦型収納庫の扉は隔壁扉として使用できること。
(ウ) 助手席後部に胸骨圧迫デバイス収納庫( AC100Vコンセント2口、 AC100V電源自動切換え)
(エ) 手指消毒用収納庫(ウェルパス1L用)
(オ) 患者室後方に収納庫
(カ) ME機器取付け部付近に引き出し式の収納庫
(キ) ホワイトボード( A4判・マグネット式)
(ク) ルーフサイド収納庫
(ケ) その他発注者の指示する場所
(コ) 上記設置個所及びその他の設置個所については、発注者と協議すること。
シ 次の位置に収納ネットを設けること。
(ア) 天井部中央部付近に前後2箇所
(イ) その他発注者の指示する場所
ス 患者室に次のME機器等を設置するためのブラケット(取付け器具)等を取付けること。なお、取付け方法及び位置は、発注者と協議すること。
(ア) 自動体外式除細動器
(イ) ベッドサイドモニター
(ウ) 人工呼吸器
(エ) 携帯用吸引器
(オ) 定置型吸引器用吸引ポンプ (カ) 酸素吸入装置( 配管含む) (キ) 電波式デジタル時計
(ク) ウォール型アネロイド血圧計
(ケ) C型バネ付きフック(天井5個・右側3個)
(コ) 車内関係の各スイッチ( 銘板表示付き)
(サ) グローブボックス固定用ベルト( 2箇所以上、取付位置は別途協議)
(シ) 換気扇
(ス) 手すり( 天井部及び右側に各2箇所)
(セ) ABC粉末消火器( 1. 8㎏)( 取付位置は別途協議)
(ソ) 300Wインバーター( 自動切換え)
(タ) 資機材の固定器具と必要口数以上の電力供給兼充電用コンセント
(取付位置は別途協議)
(チ) アシストグリップ( バックドア付近)
(ツ) 開閉用ストラップ(バックドア付近)
3 その他
(1) 上記を含め別表1「車両・ぎ装関係一覧」のとおりとする。
4 付属品及び積載資機材等
(1) 車両取付品及び付属品関係は、別表2「車両取付品及び付属品関係一覧」のとおりとする。
(2) 積載する資機材は、参考1「高度救命処置用資機材及び一般救急資機材」のとおりとする。
5 車載型移動局無線装置( 転載)
(1) 発注者が指定する車両から無線装置を移設すること。
(2) 送受話器を運転席及び助手席の中央下部に取付け、後部は傷病者室に取付けること。
(3) スピーカーを前席及び患者室( ON・OFFスイッチ付) に取付けること
(取付位置は別途協議。)。
(4) 電源としてヒューズを設けた配線を直接バッテリーから無線機本体設置位置まで配線を行うこと。
(5) デジタル及びアナログの各アンテナを取付けること。なお、無線機本体とアンテナの配線は同軸ケーブルを使用すること。
(6) 設置に関する点検、検査、技術等については、発注者が指示する業者と協議し、適切に取付けを行うこと。
6 車両運用端末装置( AVM装置:転載)
(1) 発注者が指定する車両から車両運用端末装置を移設すること。なお、車両運用端末装置は、運転に支障がなく、かつ運転席及び助手席から操作が可能な位置に取付けを行うこと。
(2) 端末装置関連機器の設置場所を確保するとともに、関連機器を保護するための措置を行うこと。なお、資機材等の積載する可能性のある構造の場合は、関連機器を保護するための措置を行うこと。
(3) アンテナの取付けを行うこと。
(4) 端末装置以外のアンテナ等の配線類は、すべて新品を使用すること。
(5) 移設に関する点検、検査、技術等については、発注者が指示する業者と協議し適切に取付けを行うこと。
(6) AⅤM取付け用の点検口が必要な場合は、適切な位置に設け、雨漏り等がないよう必要な措置を講ずること。
7 電気配線
(1) 電気配線は、使用電流に充分耐えられる安全性の高い自動車用配線を使用すること。
(2) 電気配線は、色別しヒューズボックスには名称及び負荷を標示すること。
(3) すべての電気部品は、湿気及び塩害等により機能に異状が生じない装置を講ずること。
(4) 電気配線が金属部を貫通する場合は、ゴムブッシュを取付けること。
(5) アースボンディングを取付けること。
(6) 傷病者室内に音声遮断スイッチ付モニターを取付け、余裕を持たせて配線すること。
8 塗装等
(1) 車体は下処理を入念に行い、白色焼付け塗装とする。
(2) メッキ加工、ステンレス部、アルミ部以外はすべて塗装すること。
(3) 車両の周囲に朱色帯テープを取付けること( バックドア部及び車両側面は、再帰性に富んだ反射材とすること。デザインは別途協議)。
(4) 別途指示する場所に水色ゴシック体で文字を記入すること。
なお、文字の大きさ及び再帰性に富んだ反射材の使用箇所については別途協議とする。
ア イウ | 車両側面 車両後部車両全面 | 「xx町消防署」 「xx町消防署」 「xx救急」 |
エ | ルーフサイド | 「NINOMIYA」 |
「神奈川県」 | ||
オ | 左右ドア | 「救急2」 |
カ | 対空文字(屋根) | 「神奈川 xx 救急」(横文字) |
(5) 別途指示する箇所に文字等を記入する際は、発注者と協議の上決定すること。
(6) メーカーのマークは取外すこと。
9 車両装備品
(1) 車両には、下記の装備品を付属すること。ア スタッドレスタイヤ( ホイール付)
イ 非常停止板
ウ 標準工具及びブースターケーブルエ タイヤチェーン
オ 牽引用ロープ
カ 予備電球及びヒューズキ フロアマット
別表1
車両・ぎ装関係一覧
場所等 | 品名 | 数量 |
車両 | 4WD | 1式 |
外装等 | 消防章( 150mmクロームメッキ製・白地台座付き) | 1式 |
助手席用後方確認ミラー(アウトサイドミラー) | 1式 | |
サイドバイザー(運転席及び助手席※大型のもの) | 1式 | |
運転席・助手席乗降滑り止め取付 | 1 式 | |
リアステップ乗降滑り止め取付 | 1式 | |
アンダーミラー(左前部) | 1 式 | |
ヘッドライト | 1 式 | |
デイライト2個取付 | 1 式 | |
各ドアエッジモール( 運転席・助手席) | 1 式 | |
サイドフラッシャーランプ取付 | 1 式 | |
リアバンパープロテクター(ステンレス製) | 1式 | |
警告装置等 | 赤色点滅灯( 音声合成装置と連動・発光自動切換え) | 1式 |
路肩灯左右1灯取付 | 1式 | |
作業灯(左右両側面上部各2灯) | 1式 | |
運転室内 | 電流計・電圧計取付 丸形 | 1式 |
ルームミラー( 液晶モニター内蔵) | 1式 | |
AVM用台地図入れ付(運転席、助手席間) | 1式 | |
地図入れ(運転席後部)(A3・厚さ50mm) | 1式 | |
小型収納庫 | 1式 | |
C型バネ付フック3個取付 | 1式 | |
マップランプ(助手席) | 1式 | |
傷病者室内 | 換気扇 | 1式 |
窓部フィルム 左側面スライドドアの一部透明( Ⅰ) | 1式 | |
窓部フィルム 後面3/ 4くもり | 1式 | |
窓部フィルム 右全面くもり | 1式 | |
大型収納庫 運転席後部 隔壁扉(詳細は別途協議) | 1式 | |
大型収納庫 扉内側 ネットシェルフ2個取付 | 1式 | |
大型収納庫 助手席後部 自動心肺蘇生器収納固定ベルト取付 | 1式 | |
グローブボックス固定ベルト取付( 詳細は別途協議) | 1式 | |
グローブボックス酸素ボンベ庫上部壁取付( 後側) | 1 式 | |
グローブボックス( マグネット式) | 1式 |
傷病者室内 | ルーフサイド収納庫取付 右前 | 1式 |
DC12V出力コンセント取付(温冷蔵庫用) | 1 式 | |
ルーフサイド収納庫取付 右後 | 1式 | |
ルーフサイド収納庫取付 左後 | 1式 | |
ルーフネット天井部 左前後ロング | 1式 | |
3段収納庫取付 右前( 半自動式除細動器用プリンター設置) | 1式 | |
酸素ボンベ収納庫上レール取付 | 1 式 | |
3段引出し収納庫取付 右後 | 1式 | |
扉付収納庫 右後上段(処置トレイ付) | 1式 | |
アクリル扉付スライド収納庫 右後下段 | 1式 | |
ホワイトボード ペン立て付( A4型・マグネット対応) | 1式 | |
小型ゴミ箱搭載 | 1式 | |
アシストグリップ取付 天井 | 1式 | |
アシストグリップ取付 右前 | 1式 | |
アシストグリップ取付 右後 | 1式 | |
バックドアストラップ取付 地上高1800mm | 1式 | |
デジタル時計(電波式)取付 | 1式 | |
ウォール型アネロイド血圧計固定装置取付 | 1式 | |
メインストレッチャー用スイング式防振ベッド(左右スライド式) ストレッチャー落下防止改造 | 1式 | |
スクープストレッチャー・バックボード汎用固定装置取付 | 1式 | |
定置型吸引器用吸引ポンプ取付(PSP-80) | 1式 | |
携帯用吸引器固定装置取付 | 1 式 | |
酸素ボンベ固定装置取付 | 1式 | |
C型バネ付フック 天井5個取付 | 1式 | |
C型バネ付フック 右側3個取付 | 1式 | |
ベッドサイドモニター固定装置取付 | 1式 | |
酸素吸入装置取付( ジュンロン型2口+川重型1口) | 1式 | |
半自動式除細動器固定装置取付 | 1式 | |
人工呼吸器固定装置取付(着脱金具付) | 1式 | |
DC12V出力コンセント3口取付 | 1式 | |
手すり スライドドア後乗降用 | 1式 | |
大型手すり 後部乗降用 | 1式 | |
消火器(適所へ移設含む) | 1式 | |
指定文字記入・ステッカー(詳細は別途協議) | 1 式 |
塗装関係 | 再帰性に富んだ反射材(左右側面及びバックドア) | 1 式 |
後部ドアスポットランプ(後部ドア内側) | 1式 | |
電装関係 | スライドドアランプ( ドア連動型) | 1式 |
患者灯xxx取付 | 1 式 | |
AC100V電源自動切換改造 | 1式 | |
DC12V電源自動切換改造 | 1式 | |
300Wインバーター | 1式 | |
外部入力用マグネット式コンセント(AC1 00Ⅴ接続、10mコ ード) | 1式 | |
車両バッテリー自動充電器( 全自動電子バッテリー管理器SA -1 2PX、DC12V、100V電源自動切替改造) | 1式 | |
通 信 用 装 置 等 | デジタル無線機 ※ 転載 | 1 式 |
送受話器 ※転載 | 2式 | |
無線機取付ブラケット | 1式 | |
無線機取付ブラケット 傷病者室側 | 1式 | |
無線アンテナ点検口 ルーフ部 | 1式 | |
無線子機用6芯線通線 センターコンソールから運転席後部 | 1式 | |
無線子機用6芯線通線 運転席後部からCピラー部上 | 1式 | |
無線機用同軸ケーブル配線 アンテナベース後から運転席後 | 1式 | |
無線機用同軸ケーブル配線 アンテナベース前から運転席後 | 1式 | |
無線アンテナケーブル用フレキ配管 アンテナベース前 | 1式 | |
無線アンテナケーブル用フレキ配管 アンテナベース後 | 1式 | |
運転室内無線モニター用スピーカー取付( 左) 助手席後部 | 1 式 | |
傷病者室無線モニター用スピーカー取付(左) 助手席後部 | 1式 | |
無線機用電源端子 | 1式 | |
AVM等用電源端子 | 1式 | |
共用器取付用鉄板 | 1式 | |
アースボンディング | 1式 | |
AC100V出力コンセント2口 | 1式 | |
角度調整可能AVM取付ブラケット | 1式 | |
AVM装置 ※転載 | 1 式 | |
無線アンテナ | 1 式 | |
その他 | 誤発進防止装置取付 | 1式 |
別表2
車両取付品及び付属品関係一覧
種別 | 品名 | 数量 |
電子サイレンアンプ | TCD edeck又は同等品以上 マイク2個(助手席1個・運転席用フレキシブルマイク1 個)入力音声は別途指示 | 1式 |
カーラジオ等 | FM・AM付き( フロントスピーカー2個) | 1式 |
ナビゲーション | モニター付き・SD方式 ※ SDカード含む | 1式 |
ドライブレコーダ ー | 1式 | |
ETC | ナビ連動、セットアップ含む | 1式 |
メインストレッチャー | エクスチェンジTC4080-S(抗菌マット、枕) ガードル架セット 左右サイドアームリンケージ | 1式 |
レスキューセット | バール・万能斧・ガラスカッター・シートベルトカッター ボルトクリッパ( 5点) | 1式 |
スタッドレスタイ ヤ | ホイール付/4本 | 1式 |
タイヤチェーン | 非金属タイプ | 1式 |
フロアマット | 運転席・助手席 | 1式 |
予備電球・ヒュー ズ | 1式 | |
車両始動キー | リモコンキー3本、アナログキー2本 | 1式 |
保安基準に定める 附属品 | xx停止表示板・タッチペン | 1式 |
牽引用ロープ | 1式 | |
書類関係 | 必要書類 | 1式 |
参考1
種別 | 品名 | 数量 |
自動体外式除細動器 | 半自動式除細動器 TEC-2603 | 1式 |
リチウムイオンバッテリ SB-220V | 3式 | |
記録器 WS-261V | 1式 | |
フィンガープローブ TL-201T2 | 1式 | |
除細動レポート表示ソフトウェア QP-551V | 1式 | |
電極リード線 BR-903P | 1式 | |
SD メモリーカード | 1式 | |
ベッドサイドモニタ | ベッドサイドモニタ BSM-3562 | 1式 |
バッテリパック SB-671P | 1式 | |
フィンガープローブ TL-201T2 | 2式 | |
マルチプローブ TL-220T | 1式 | |
電極リード線 BR-923P | 1 式 | |
CO2センサーキット TG-940P | 1式 | |
エアウェイアダプタ YG-211T 30個入 | 1式 | |
気道確保用資器材 | LTSD3号 | 1式 |
LTSD4号 | 1式 | |
LTSD5号 | 1式 | |
開口器 ハイステル氏( ステンレス) | 1式 | |
マギール鉗子 25cm大) | 1式 | |
マギール鉗子 18cm(小) | 1式 | |
舌鉗子 コラン氏 | 1式 | |
舌xx 板状 1 枚 ステンレス | 1式 | |
血中酸素飽 和度測定器 | マシモ SET フィンガーパルスオキシメーター マイティサット 59-133 | 2式 |
自動式心マッサージ器 | LUCAS3 心臓マッサージシステム一式 Ver.3.1 | 1式 |
LUCAS3 バッテリ | 1式 | |
LUCAS3 AC電源アダプタ | 1式 | |
ビデオ硬性挿 管用喉頭鏡 | エアウェイスコープ喉頭鏡 AWS-S200NK | 1式 |
喉頭鏡 | オプティマXLEDンドルスタンダード【スミス】 | 1式 |
オプティマ喉頭鏡 MAC NO.1ブレード【スミス】 | 1式 | |
オプティマ喉頭鏡 MAC NO.2ブレード【スミス】 | 1式 | |
オプティマ喉頭鏡 MAC NO.3ブレード【スミス】 | 1式 |
オプティマ喉頭鏡 MAC NO.4ブレード【スミス】 | 1式 | |
酸素吸入器一式 | オキシパックOXS- ⅢS (三方チーズ高圧用両端60cm、配管ホース緑6M、減圧弁 SA-303ヨーク型ジュンロンチャック付2式、エアウェイ大小含む) | 1式 |
酸素吸入器 | ガスサプライバルブ | 1式 |
接続アダプタ26/31mm AMガスサプライバルブ用 | 1式 | |
接続アダプタ15/22mm AMガスサプライバルブ用 | 1式 | |
シリコンアダプター ガスサプライバルブ用 | 1式 | |
流量計付減圧弁 FLW2型 ヨーク型 | 2式 | |
モデル5120 オキシゲンキャリーキットレッド | 1 式 | |
吸引器一式 | WS-1400壁掛吸引器 ( P型/ブルー/救急車仕様) | 1式 |
アキュバック・プロ D | 1式 | |
ACアダプター | 1式 | |
ショルダーストラップ | 1式 | |
吸引ホース | 3式 | |
フィンガーチップ | 4式 | |
ディスポボトルセット | 1式 | |
吸引バック | 1式 | |
吸引チューブ | 1式 | |
自動式人工呼吸器一式 | アンブ蘇生バック マークⅣ成人用 | 1式 |
アンブ蘇生バック マークⅣベビー用 | 1式 | |
アンブ シリコンカフマスク サイズ5大人用 青 透明ドー ム | 2式 | |
アンブ シリコンカフマスク サイズ2小児用 青 透明ドー ム | 2式 | |
アンブ 酸素リザーバーバッグ一式 (マークⅣ/シリコンプラス用) | 1式 | |
アンブ 酸素リザーバーバッグ用アダプタ (マークⅣ/シリコンプラス用) | 1式 | |
メデュマット・イージー・CPR基本セット WMED-6EC( 8年保証) | 1式 | |
血圧計 | ウェルチアレンアネロイド血圧計 DS58 3ツ組バンド付 1 チューブ(ケース付) | 1式 |
血圧計 | 電子血圧計 エレマーノ2 | 1式 |
ウェルチアレンアネロイド型血圧計ウォール型成人用 (中)カフ付 | 1式 | |
成人用カフ(標準) | 1式 | |
成人用カフ(小 | 1式 | |
小児用カフ | 1式 | |
幼児用カフ | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ 2チューブ送気球無 大腿部用 | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ 成人用(中)カフのみチューブ無 | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ 小児用(中)カフのみチューブ無 | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ 乳幼児用(中)カフのみチューブ無 | 1式 | |
体温計 | テルモ電子体温計 C206( 20~45℃測定可能) | 1式 |
ヒュービディック 非接触赤外線体温計スマートサーモ FS- 700 | 1式 | |
聴診器 | 3Mリットマン マスターカーディオロジー ステソスコープ 2160 ブラック | 1式 |
血糖値測定器 | メディセーフフィットスマイル 血糖測定スタートキット MS-SSFD30B | 1式 |
搬送用資器材 | ターポリン担架 48cm×180cm固定ベルト2本付 | 2式 |
ハイテックバックボード 3本セット | 1式 | |
モデル65EXL スクープエクセル ピン付 (# 436-IP×3本付属) | 1式 | |
モデル445-SP ヘッドイモビライザー (スクープストレッチャー用) | 1式 | |
救出用資器材 | 自動膨張式救命浮環 ライフボールS | 1式 |
救命浮環用ロープ 30m | 1式 | |
バッグ類 | モデル5130 トラウマキットⅡ オレンジ | 1式 |
モデル5110 トラウマ/エアウェイキット ブルー | 1式 | |
ベーシックトラウマソフトバッグ AK-500 | 1式 | |
モデル5130 インチュベーション ウルトラミニ | 1式 |
モデル5116 イントラベノス ミニキット ブルー | 2式 | |
収納カバン ビニール製 | 1式 | |
NSY 多目的イモビライザーバッグ | 1式 | |
分娩用資器材 | OB リネンセットⅡ救急用 分娩モデルM | 1式 |
臍帯剪刃 16cm | 1式 | |
臍帯クランプ 10個入 | 1式 | |
その他資器材 | NAR ターニケット CAT(オレンジ) EMS用 | 1式 |
コ・ボレーヌ男性用尿器 | 1式 | |
コ・ボレーヌ女性用尿器 | 1式 | |
レスキューシザーⅡ | 1式 | |
万能ハサミ | 1式 | |
じゅすいぼん 700ml 目盛付 | 1式 | |
リングカッター KIND( OS-I 型)刃付 | 1式 | |
LED アルカプッシュライトシルバー | 3式 | |
駆血帯 井ノ内式 ブラック | 3式 | |
雨おおい フレーム付 | 1式 | |
LEDLENSER P7CORE | 3式 | |
毛布 シングルレギュラー R-2200 1400cm×1950 | 2式 | |
タオルケット | 2式 | |
リーダー氷のう(大) | 1式 |
入札結果概要
1.入札件名 災害対応特殊救急自動車の購入
2.入札期日 令和6年4月30日(火)
3.入札方法 一般競争入札
4.予定価格 ¥22,940,000
5.落札額 ¥18,950,000
(税込:¥25,234,000)
(税込:¥20,845,000)
6. 履行場所 電子入札(一般)
入札高 | 摘要 | 事業者名 | |
No | 第1回 | ||
1 | 18,950,000 | 落札 | 神奈川トヨタ自動車 株式会社 |
2 | ー | 辞退 | 株式会社 xx自動車 |