1 . 被災状況 災 害 の 発 生 日 時 、 場 所 、 災 害 廃 棄 物 等 の 発 生 状 況 な ど 2 . 災害廃棄物等の内容 支 援 を 必 要 と す る 災 害 廃 棄 物 等 の 性 状 、 処 理 量 等 3 .支援業務等の内容 支 援 を 必 要 と す る 業 務 、 人 員 、 物 資 、 車 両 、 資 機 材 等 4 . 処理を行う 災害廃棄物等の場所及び期間 場 所 : 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 5 .その他必要な事項 6 . 連絡責任者 県 所...
奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定書
(趣旨等)
第1条 この協定は、災害の発生時に、奈良県(以下「県」という。)並びに県内の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、県内で発生した災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互支援について、必要な事項を定めるものとする。
2 この協定は、県及び別表1に掲げる市町村等の相互間において締結するものとする。
(定義)
第2条 この協定において「災害廃棄物等」とは、地震、豪雨等による大規模な災害の発生により生じた災害廃棄物及び被災した市町村等による処理が困難と認められる廃棄物のことをいう。
2 この協定において「支援要請市町村」とは、災害廃棄物等の処理に支障が生じ、県及び市町村等に支援の要請を行う市町村等をいう。
3 この協定において「支援市町村」とは、支援要請市町村からの支援要請を受けて支援を行う市町村等をいう。
(支援要請)
第3条 市町村等は、災害廃棄物等の処理に支障が生じた場合、県に支援を要請することができる。県は要請を受け、広域的な支援を調整することとし、支援を要請された市町村等は、可能な限りこれに応じるものとする。
2 支援要請市町村は、次に掲げる事項を明確にし、県に、できる限り速やかに、「大規模災害時における災害廃棄物等の処理等支援要請書」(様式第1号)を提出するものとする。この要請書の提出については使用可能な伝達手段によることとし、提出するいとまがないときは、口頭、電話等により県に対し必要な調整を求め、その後、速やかに、県に提出するものとする。
(1)災害の発生日時、場所、災害廃棄物等の発生状況
(2)支援を必要とする災害廃棄物等の性状、処理量等
(3)支援を必要とする業務、人員、物資、車両、資機材等
(4)処理を行う災害廃棄物等の場所及び期間
(5)その他必要な事項
(6)連絡責任者
3 第1項の規定は、被災した市町村等が、他の市町村等に直接支援を要請することを妨げるものではない。この場合において、直接支援を要請した市町村等は、その旨を県に報告するものとする。また、緊急に支援を行う必要があると認めた市町村等は、自主的に支援を行うことができるものとする。この場合においても、支援を行う市町村等は、その旨を県に報告するものとする。
(支援業務)
第4条 県は、災害発生時の広域的支援として、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)災害発生後、速やかに、県内の廃棄物処理施設等の被害状況、災害廃棄物等の発生状況を調査し把握する。
(2)支援要請市町村からの要請を受け、被害状況や災害廃棄物等の発生状況等を確認の上、被害を受けていない市町村等と調整し、「大規模災害時における災害廃棄物等の処理等の協力要請書」(様式第2号)により、支援を要請するものとする。
(3)必要に応じて、「奈良県地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書」に基づき、別表2に定める関係団体に支援を要請し、民間事業者の協力確保を図るものとする。
(4)県内で適切な災害廃棄物等の処理が困難な場合には、他府県及び国に支援を要請し調整を図るものとする。
2 支援市町村は、その処理能力等に応じて、可能な限り次に掲げる支援を行うものとする。
(1)災害廃棄物等の処理(収集、運搬、破砕、焼却、埋立等)
(2)災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供
(3)災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣
(4)前各号に掲げるもののほか、災害廃棄物等の処理に関し必要な行為
(本部体制)
第5条 県は、災害廃棄物等の広域的処理が必要となった段階から、情報のxx管理、指示系統の統括等を行うため、奈良県災害廃棄物等処理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。本部の構成は、次のとおりとする。
(1)本部長及び副本部長を置き、本部長は県くらし創造部景観・環境局長
を、副本部長は県くらし創造部景観・環境局次長をもって充てる。
(2)本部の構成員は、本部長が指名する者をもって構成する。
2 奈良県地域防災計画で規定する奈良県災害対策本部が設置されたときは、本部は、奈良県災害対策本部のもとに連携を密にして、第4条第1項に掲げる業務を行うこととする。
3 災害廃棄物等の発生が局所的で、本部の設置を必要としないと判断される場合には、本部は設置しないこととし、県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課の所管業務として第4条第1項に掲げる業務を行うこととする。
(処理計画等)
第6条 支援要請市町村は、県による支援市町村、関係団体とのマッチングの支援を受けたときは、できる限り速やかに、第3条第2項各号の事項を記載した災害廃棄物等処理計画(以下「処理計画」という。)を作成し、県に報告するものとする。
2 処理計画の作成にあたって、県は、支援要請市町村からの要請に応じて、支援市町村との調整や技術的な支援等を行うものとする。
3 支援要請市町村は、処理計画に基づき、支援市町村等と個別に委託契約等を締結するものとする。
(経費負担)
第7条 支援に要する経費は、原則として、支援要請市町村が負担するものとし、支援市町村に支払うものとする。
2 その費用は、原則として、支援市町村の単価によることとし、当事者間で協議の上、決定するものとする。
3 関係団体及び市町村等の調整等により選定する民間事業者にかかる契約方法や単価設定については、別途、関係者が協議の上、決定するものとする。
(施設能力等の事前把握)
第8条 県は、災害時における相互支援の迅速かつ円滑な実施を確保するため、通常時から、市町村等の施設の処理能力など次に掲げる事項等について、把握、整理するため、原則、xx回(年度当初)調査をすることとし、市町村等はこれに協力するものとする。
(1)支援可能な処理内容、規模
(2)提供可能な資機材等
(3)職員派遣の可否(人数)
(4)組織、連絡体制
(5)支援にあたっての課題等
(補足)
第9条 この協定に定めのない事項については、県及び関係する市町村等がその都度協議して定めるものとする。
(同意書)
第10条 この協定の成立は、別表1に掲げる市町村等の長の同意書(様式第
3号)をもって証する。
2 この協定の成立の時に同意書を提出していない市町村等は、その後同意書を県に提出して、この協定に参加することができる。
附 則
(県組織の変更)
第1条 県組織の変更が生じた場合は、この協定書の第5条第1項に規定する本部長は、変更後の組織の廃棄物対策を所管する課が属する部局の長を、又、副本部長は、変更後の同部局の次長を充てるものとする。また、第5条第3項に規定する組織については、変更後の組織の廃棄物対策を所管する課が行うこととする。
(施行期日)
第2条 この協定は、平成24年8月1日から実施する。
別表1(第1条、第10条関係)
奈良市、xxxx市、xxxx市、天理市、橿原市、桜井市、xx市、 御所市、xx市、xx市、葛城市、宇陀市、xx村、xx町、三郷町、 斑鳩町、安堵町、xx町、xx町、田原本町、曽爾村、御杖村、xx町、xxx村、上牧町、王寺町、広陵町、xx町、xx町、xx町、下市町、xx村、天xx、野迫川村、xxx村、下北xx、上北xx、xx村、 xxxx、奈良県xx地区清掃事務組合、宇陀衛生一部事務組合、
上下xx衛生一部事務組合、xx・王寺環境施設組合、xx広域行政組合、
xx環境衛生組合、xx広域衛生組合、東宇陀環境衛生組合
別表2(第4条関係)
社団法人奈良県産業廃棄物協会、奈良県一般廃棄物事業協同組合、奈良県解体工事業協会、社団法人奈良県建設業協会
( 様式第1 号)大規模災害時における災害廃棄物等の処理等支援要請書
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| 第 |
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| 号 |
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| 平成 | 年 | 月 | 日 |
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| 奈 | 良 | 県 | 知 | 事 |
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| 殿 |
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市 x x x x 印
奈良県災害廃棄物処理等の処理に係る相互支援に関する協定書第3 条第2 項の規定により、次のとおり支援を要請します。
1 . 被災状況 | 災 | 害 の 発 生 | 日 時 、 場 所 、 災 害 廃 | 棄 物 等 | の | 発 生 状 況 な ど | |
2 . 災害廃棄物等の内容
| 支 援 を 必 要 と す る 災 害 廃 棄 物 等 の 性 状 、 処 理 量 等
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3 .支援業務等の内容
| 支 援 を 必 要 と す る 業 務 、 人 員 、 物 資 、 車 両 、 資 機 材 等 | ||||||
4 . 処理を行う 災害廃棄物等の場所及び期間 |
場 所 | ||||||
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
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5 .その他必要な事項 |
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6 . 連絡責任者 | 所 属 |
| 職・氏名 |
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| T E L |
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| F A X |
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( 様式第2 号)大規模災害時における災害廃棄物等の処理等の協力要請書
第 号平 成 年 月 日
殿
奈 良 x x 事 印
奈良県災害廃棄物処理等の処理に係る相互支援に関する協定書第4 条第1 項第2 号の規定により、次のとおり協力要請します。
1 . 被災状況 | 災 害 の 発 生 日 時 、 場 所 、 災 害 廃 棄 物 等 の 発 生 状 況 な ど | |||
2 . 災害廃棄物等の内容
| 支 援 を 必 要 と す る 災 害 廃 棄 物 等 の 性 状 、 処 理 量 等
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3 .支援業務等の内容
| 支 援 を 必 要 と す る 業 務 、 人 員 、 物 資 、 車 両 、 資 機 材 等 | |||
4 . 処理を行う 災害廃棄物等の場所及び期間 |
場 所 : | |||
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
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5 .その他必要な事項 |
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6 . 連絡責任者 |
県 | 所 属 | 職・氏名 | 連 絡 先 |
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| T E L F a x メ ー ル | ||
支援要請 市町村 |
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| T E L F a x メ ー ル |
(様式第3 号)
同 意 書
奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定書の締結に同意する。
平成 年 月 日
奈良県知事 xxxx x
市町村xx 印