①所定の申込書に会員等が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、E メールアドレス及び会員等が当社に届け出た事項 ①所定の申込書に会員等が記載した氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、E メールアドレス及び会員等が当社に届け出た事項
● 個人情報の取扱に関する同意条項
● エフカ・ポイント規約
● エフカマネー利用規約
● エフカ Web サービス利用規約
● Web明細サービス利用規約
個人情報の取扱に関する同意条項
〈本同意条項は、エフカ クレジットカード会員規約の一部を構成します。〉
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用)
⑴カード入会申込者及び会員(以下「会員等」という)は、本申込 xx含む株式会社フジ・カードサービス(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以上これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。なお、配偶者と合算しての貸付(以下「配偶者同意貸付」という)の場合は、配偶者の個人情報を収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に会員等が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、E メールアドレス及び会員等が当社に届け出た事項
②本契約に関する申込日、契約日、契約の種類、契約額、利用場所、商品名、支払回数、年間請求予定額、決済口座情報、及び現金等にて購入時の購入日、利用場所、商品名、購入金額等
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する会員等の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、会員等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥本契約に関する与信後の管理のため、当社が必要と認めて取得した会員等の住民票等に記載された情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑧お問合せ等の通話、及び防犯上録画された映像等の記録情報
⑵会員等は、当社及び株式会社フジが提供するエフカ・ポイントサービスのため、株式会社フジが以下の情報を収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に会員等が記載した氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、E メールアドレス及び会員等が当社に届け出た事項
②本契約に関する申込日、契約日、有効期限等、本カードの契約内容及び商品等の購入日、利用場所、商品名、購入金額等
第 2 条(個人情報の利用・提供)
⑴会員等は、当社が下記の目的のために第 1 条の個人情報を利用することに同意します。
①当社及び株式会社フジの小売事業、クレジット事業、スポーツ及び文化事業、通信販売事業等における宣伝物・印刷物の送付、架電等の営業案内のために利用する場合
②当社及び株式会社フジの小売事業、クレジット事業、通信販売事業、保険事業等におけるマーケティング活動・商品開発等に利用する場合
③当社の関連会社で個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、その事業(小売業・飲食業・食品製造加工販売業・自動車販売業・保険代理業・一般旅行業・レンタル事業・警備及び保障業・ビルメンテナンス業・介護サービス業)におけるマーケティング活動・商品開発等に利用する場合
④当社の関連会社、及び当社と契約したカード加盟店より受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
⑤当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行う場合
⑵当社及び関連会社の事業内容並びに当社と契約したカード加盟店
は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)等により公表するものとします。
⑶会員等は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、また、本人又は第三者の生命・身体・財産・その他の権利を害する恐れがある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
⑷配偶者同意貸付の場合、当該会員等の配偶者からの請求により、利用・支払状況等の情報を当該会員等の配偶者に提供することに同意します。
第 3 条(個人情報の預託)
⑴当社が、本契約に関する債権管理業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項第 1 条により収集した個人情報を当該委託先に預託し当該委託先企業が受託の目的に限って利用できるものとします。債権管理業務の一部又は全部についての委託先企業は以下の通りです。
名称:ニッテレ債権回収(株) x000‒0000 xxxxx0‒0‒0xxxxxxxxxx0 x ☎ 087‒823‒4722
⑵当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を業務委託する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項第1条により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第 4 条(個人信用情報機関への登録・利用)
⑴会員等及び配偶者同意貸付の場合は、会員等及び当該会員等の配偶者に係る支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等及び当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
⑵会員等及び配偶者同意貸付の場合は、会員等及び当該会員等の配偶者に係る本契約基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等及び当該会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係る申し込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
⑶当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は以下の通りです。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000‒0000 xxxxxxxxx 0‒00‒0 xxxxxxxxxxx 00 x
フリーダイヤル 0120‒810‒414 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の同社のホームページをご覧下さい。
⑷当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、以下の通りです。当該個人信用情報機関の連絡先は、当社が加盟する個人信用情報機関です。
全国銀行個人信用情報センター
x 000‒0000 xxxxxxxxxx 0‒0‒0(TEL)03‒3214‒5020 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細 は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x 000‒0000 xxxxxxxxxxxxx 00‒0 xxx
xxxx 0000‒441‒481 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
株式会社 日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
⑸本条⑶に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する為の情報及び会員等に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名等及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、支払停止の抗弁の申し出を行った場合の当該申し出が行われている事実
(抗弁に関する調査期間中)等となります。
第 5 条(個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除)
⑴会員等は、当社及び本同意条項第 4 条で記載する個人信用情報機関等に対して、自己に関する個人情報を利用目的の通知、開示するよう請求することができます。
①当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、本同意条項第 8 条の窓口に連絡して下さい。
②個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項第 4 条⑶項記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③本同意条項第 4 条⑷項で記載する当社が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項第 4 条⑶項記載の当社が加盟する個人信用情報機関にご連絡下さい。
⑵万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに内容の訂正、追加又は削除に応じるものとします。
第 6 条(本同意条項の不同意の場合)
当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の全部又は一部 を承認できない場合は、本契約をお断りすることがございます。ただし、本同意条項第 2 条⑴項のみに同意しない場合は、当社がこれを理由として本契約をお断りすることはございません。
第 7 条(個人情報の利用の停止、消去及び第三者への提供の停止)
本同意条項第 2 条⑴項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、当社の関連会社及び加盟店での利用の停止、消去及び提供を中止する措置をとります。
第 8 条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の会員の個人情報に関するお問い合わせや、利用の中止の申し出等に関しましては、以下の窓口までお願いいたします。
〔個人情報に関するお問い合わせ〕 株式会社フジ・カードサービスお客様相談室
x000‒0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x(TEL)089‒923‒2401
(個人情報保護管理者) コンプライアンス室長
第 9 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本同意条項第 1 条及び第 4 条⑵項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
エフカ クレジットカード会員規約
第 1 章 総則
第 1 条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社フジ・カードサービス(以下、
「当社」という)に入会申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。入会時に提出した申込書及びその他の書類等は、当社の責任において管理し返却は行わないこととします。
第 2 条(カードの貸与と取扱)
⑴当社は、原則会員 1 名につき、1 枚のエフカ・クレジットカード
(以下、「カード」という)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社に属します。
⑵会員は、カードを貸与された時は直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
⑶カードは、カードに署名した会員本人のみが利用でき、カード名義人以外の者(以下、「他人」という)に、貸与・譲渡・質入・担保提供などを一切できないものとします。
⑷会員が本条⑵⑶項に違反して、その違反に起因して発生した損害は、会員の負担となります。
⑸当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行できるものとし、会員は予めこれを承認するものとします。
第 3 条(有効期限)
⑴カードの有効期限は、当社が定め、カードに表示された月の末日までとします。
⑵カードの有効期限までに会員より退会の申し出が無く、当社が審査のうえ引続き会員として認める場合は、有効期限を更新した新たなカードを発行し、貸与するものとします。但し、当社が行う再審査の結果により、カードの発行をしない場合があります。
⑶会員は、新たなカードを受取った時は自らの責任において旧カードを直ちに切断・廃棄することとします。
⑷カードの有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第 4 条(会費)
⑴会員は、当社に対し所定の年会費(消費税等を含む)を支払うものとします。なお、支払い済みの年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
⑵入会初年度の年会費は、免除するものとします。また、次年度以降、クレジットでのご利用が 1 回でもあれば、その翌年度の年会費は免除するものとします。
⑶年会費のみの請求の場合、当社は請求書の発行を省略することがあります。
第 5 条(暗証番号)
⑴会員は、生年月日、電話番号、同じ数字 4 桁等、第三者から容易に推測される番号以外の暗証番号を当社に登録するものとします。
⑵暗証番号の届出が無い場合又は当社が不適切と判断した場合、改めて届出があるまで登録できないことを、予め承認するものとします。
⑶会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。会員の故意又は過失によって他
人に暗証番号が使用された場合は、その損害は会員の負担となります。
第 6 条(カード利用可能枠)
⑴カードのショッピングの利用可能枠及び当社からの金銭の融資
(以下、「キャッシング」という)の利用可能枠(以下、「利用可能枠」という)は、当社が審査し決定した額までとし、当社所定の方法により、会員に通知するものとします。
⑵当社は、カード利用状況、信用状態及び割賦販売法の定め等により必要と認めた場合は、特段の通知なく、任意でショッピングの利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。ただし、会員が増額を希望しない場合は、会員の申し出により増額前のショッピングの利用可能枠に戻すこととします。
⑶当社は、会員の信用状態及び貸金業法の定め等により必要と認めた場合は、特段の通知なく、任意でキャッシングの利用可能枠を 減額することができるものとします。なお、会員が増額を希望した場合でカード利用状況、信用状態及び貸金業法の定め等により、 当社が必要と認めた場合にのみキャッシング利用可能枠を増額で きるものとします。
⑷当社は、必要に応じて、会員に対し会員及び配偶者同意貸付の場合は当該会員の配偶者の収入証明書等の提出を求める場合があります。会員がその求めに応じない場合は、特段の通知なく、キャッシングの利用を中止することができるものとします。
⑸会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えて利用した時は、利用可能枠を超えた金額を、会員は当社の請求に従い直ちに支払うものとします。
⑹会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、各カードに定められた利用可能枠のうち、最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 7 条(カードの機能)
⑴会員は、当社及び株式会社フジとエフカ加盟店契約をしている店舗・諸施設等(以下、「加盟店」という)で、当社とエフカ・クレジット契約をしている加盟店で、商品・権利の購入・役務その他のサービス(以下、「商品等」という)の提供を受けることができるものとします。(以下、「ショッピングサービス」という)ただし、当社及び加盟店が特に定める商品等については利用できないことがあります。
⑵会員は、当社所定の手続きを経て、カードを利用して当社又は当社と提携している金融機関が設置している現金自動貸出機等によりキャッシングの利用を受けることができます。ただし、満20 歳 以上満 70歳以下の会員に限ります。なお、会員の利用履歴等により、当社の判断で満75歳まで利用を延長することができるものとする。
第 8 条(お支払い)
⑴会員は、毎月 15 日を締切日とし、ショッピング、キャッシングサービスなどの分割支払金、弁済金、手数料等本規約に基づく当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して、「カード利用による支払金等」という)を、会員が予め指定した金融機関の口座
(以下、「お支払い口座」という)から口座振替の方法により、毎月 2 日に(金融機関休業日の場合は翌営業日)を約定支払日として支払うものとします。
⑵カード利用による支払金等に関して、当社指定の金融機関の一部については、会員のお支払口座から自動振替の方法により、収納代行会社株式会社フジを通じて支払うものとします。この場合、株式会社フジへの入金のときを当社への支払のときとします。なお、振替処理は株式会社フジ名義で行われることを予め了承するものとします。
⑶振替期日に万一預金残高が不足し、振替ができなかった場合は、速やかに当社の指定する預金口座への振込等によりお支払いただくものとします。その場合の振込手数料等は会員が負担するものとします。
⑷金融機関での振替手続き未完了時における会員のカード利用によ
る支払金等は、本条⑴項の定めにかかわらず、当社の指定する預金口座への振込等によりお支払いただくものとします。その場合の振込手数料等は会員が負担するものとします。
⑸会員は、カード利用による支払金等の発生が連続して 13 ヶ月以上無く、その後ご利用があった場合、お支払口座からの口座振替ができない場合があること及びその場合、再度預金口座振替依頼書を当社に提出することを予め承認するものとします。
⑹当社は前⑴項のカード利用による支払金等を、郵送等により予めご利用明細書で会員に通知します。
第 9 条(支払金等の充当順序及び充当方法等)
⑴お支払いただいた金額が、本規約及びその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない時は、会員への通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
⑵本条⑴項の規定にかかわらず、ショッピングでのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる債務については割賦販売法第 30 条
の 5 の規定によるものとします。
⑶振込等により支払われた金額が当月充当すべき金額を超えている場合や口座振替による支払と重複している場合については、任意の入金とみなし前受金処理及び以降残高へ充当することに同意するものとします。ただし会員より過剰入金部分について返金の申し出がある場合は過剰金より振込手数料等を差し引いて速やかに返金するものとします。
第 10 条(費用等の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第 11 条(カードの盗難・紛失等)
⑴会員は、カードを紛失したり盗難にあった場合は、直ちに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社に所定の紛失盗難届を提出するものとします。また、当社がその被害状況等の調査を行う場合は、会員はこれに協力するものとします。
⑵本条⑴項に反し、何の連絡もせず他人に不正使用された場合の損害は、会員が負担するものとします。
⑶本条⑴項の届出をされた場合は、当社が届出を受けた日を含めて前 61 日以降に発生した損害額について、次の各号に該当しない限り負担を免除されるものとします。
①会員の故意又は重大な過失に起因する損害
②会員の家族、同居人、その他の関係者によって使用された場合
③カード署名欄に自署でサインがなされていない場合
④カードを他人に貸与したり、譲渡したことに起因する損害
⑤カードの盗難・紛失の日から 61 日以内に当社に届けがなかったことに起因する損害
⑥損害発生時に会費が未納の場合
⑦被害状況の申告に虚偽があった場合、又は正当な理由なく被害状況の調査、負担免除の手続等に協力しない場合
⑧戦争・地震など著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害
第 12 条(期限の利益の喪失)
⑴会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社から何ら通知、催告を受けること無く当然に本規約に基づく債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を一括して支払うものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになった時又は一般の支払を停止した時
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けた時
③破産手続開始、民事再生、特別精算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けた時又は自らこれらの申立をした時
④ショッピングの分割払い、リボルビング払い、ボーナス 1 回払
い、ボーナス 2 回払い、ボーナス併用払いによる分割支払金・
弁済金の支払が遅延し、当社からの 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらずその期限までに支払わなかった時
⑤キャッシング、ショッピングの 1 回払いの支払を遅延した時
⑵会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当社に対する全ての債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を一括して支払うものとします。
①商品等の購入が、会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、分割払い・弁済金の支払を 1 回でも遅延した時
②商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした時
③本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる時
④その他、会員の信用状態が著しく悪化した時
⑤会員が死亡した時、又は会員の親族などから会員が死亡した旨の連絡があった時
第 13 条(退会・会員資格の喪失及び利用停止等)
⑴会員の都合により退会する時は、当社所定の届出をするとともに、カードを返却又は切断のうえ破棄するものとします。当社に対する債務がある場合は、その全額を完済した時をもって退会したものとします。
⑵会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員資格を喪失させることができるものとします。会員は当社がカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
①会員が、カード申込み若しくはその他当社への届出等で虚偽の申告をした場合
②本規約第 12 条に該当する場合
③会員の信用状況が著しく悪化又は悪化のおそれがあると当社が判断した時
④現金化を目的とした商品・サービス等の購入のための枠利用や換金目的による利用等会員によるカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合
⑤住所、電話番号等の変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により所在が不明となり、当社が会員への通知・連絡ができなくなり、会員資格を継続させることが不適当と当社が判断した場合
⑥年会費を当社所定の期限までに支払わなかった場合
⑦本規約のいずれかに違反した場合
⑧その他、当社が会員として不適格と判断した場合
⑶会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認するものとします。
第 14 条(取引時確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は入会をお断りすることや会員資格の喪失、その他カードの利用が制限される場合があります。
第 15 条(届出事項の変更)
⑴会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、お支払い口座、E メールアドレス等の変更があった場合は、遅滞無く当社所定の方法により届出るものとします。
⑵本条⑴項の変更届出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類が延着又は未到着となっても、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある時は、この限りではないものとします。
⑶会員は、本条第⑴項の届出事項及び財産、収入、信用(住民票の
取得を含む。)等を当社又は当社の委託するものが調査しても何ら異議ないものとします。
⑷適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により届出事項に変更があると当社が合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前⑴項の届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱につき異議を述べないものとします。
第 16 条(カードの再発行)
⑴カードは原則として再発行しないものとします。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により会員が希望した場合には当社所定の届出書を提出し、当社が適当と認めた場合に限り再発行するものとします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
⑵当社の都合によりカードを再発行する場合は、本条⑴項は適用されないものとします。
第 17 条(付帯サービス等)
⑴会員は、当社が提供する付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」という。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し通知又は告知するものとします。
⑵会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。
⑶会員は、当社が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知無しに変更若しくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
⑷会員は、本規約第 13 条⑵項の各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの一部又は全てが利用ができなくなることを予め承諾するものとします。
第 18 条(規約の変更)
本規約を変更する場合は当社は会員に変更事項を通知若しくは告知します。なお、当社が変更内容を通知若しくは告知した後、会員がカードを利用した時、又は通知若しくは告知後異議無く 30 日経過した時は、変更事項を承諾したものとします。
第 19 条(準拠法)
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
第 20 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合は、会員と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、及び当社本店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
⑴申込者及び会員(以下、「会員等」という。)は、会員等が、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
②暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
③総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
④社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、
又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑤特殊知能的暴力集団等(前各号に掲げるもの以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑥前各号に掲げる者(以下、「暴力団員等」という)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
⑦その他前各号に準ずる者
⑵会員等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶当社は、会員等が本条⑴若しくは⑵項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会員等に対して、当該事項に関する調査を行い、又、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等はこれに応じるものとします。
⑷当社は、会員等が本条⑴項若しくは⑵項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝 絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
⑸会員等が、本条⑴項若しくは⑵項のいずれかに該当した場合、又は本条⑴項若しくは⑵項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は、本条⑶項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認める時には、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は、当社の通知又は請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
⑹本条⑷項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下、
「損害等」という)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。又、本条⑸項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害金等について当社に請求しないものとします。
⑺本条⑸項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務がある時は、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 2 章 ショッピング条項
第 22 条(ショッピングの利用)
⑴会員は、株式会社フジ及び加盟店で、カードを提示し、所定の売上票又はレシートにカード裏面の署名と同じ自己の署名を行うことにより、会員本人のみがショッピングサービスを受けることができます。ただし、当社が特に認めた場合は、当社所定の方法により売上票への署名を省略できるものとします。
⑵会員が、当社及び株式会社フジの通信販売・保険販売等及び当社 が認めた加盟店での通信販売・保険販売等を利用する場合には、当社の指定する方法によるものとし、カードの提示若しくは署名を省略できるものとします。
⑶会員は、カードをご利用の都度、代金支払いの方法として、ショッピング 1 回払い・ボーナス1回払い・ボーナス 2 回払い・ボーナ
ス併用払い・分割払い・リボルビング払いのいずれかを選択することができます。ただし、ボーナス 1 回払いは当社が定める取扱期間に限ります。
⑷会員は、当社所定の方法により、会員から当社の定める日までに申し出があり、当社が適当と認めた場合、会員がショッピング 1
回払い・ボーナス 1 回払い指定されたものをあとから明細単位でリボルビング払いに変更することができるものとします。
⑸会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店から当社に譲渡することを予め承諾するものとします。
⑹本条⑸項にかかわらず、加盟店が立替払加盟店の場合、当社が当該加盟店に対し立替払いすることを、会員は予め承諾するものとします。
第 23 条(お支払い方法等)
会員は、カードを利用した場合、以下の通り支払うものとします。
⑴(ショッピング 1 回払い)
毎月 15 日までの当該利用代金を翌月の約定支払日に一括で支払うものとします。
⑵(分割払い)
①当該利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」という。)を支払うものとします。
②支払総額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回及び最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
【分割払い価格の具体的算出例】
支払回数 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
支払期間 | 1 ヶ月 | 2 ヶ月 | 3 ヶ月 | 4 ヶ月 | 5 ヶ月 | 6 ヶ月 | 7 ヶ月 | 8 ヶ月 | 9 ヶ月 |
実質年率 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | |
利用代金100円当たりの分割払手数料額 | 0 円 | 1.50 円 | 2.01 円 | 2.51 円 | 3.02 円 | 3.53 円 | 4.04 円 | 4.55 円 | 5.07 円 |
支払回数 | 10 回 | 11 回 | 12 回 | 13 回 | 14 回 | 15 回 | 16 回 | 17 回 | 18 回 |
支払期間 | 10 ヶ月 | 11 ヶ月 | 12 ヶ月 | 13 ヶ月 | 14 ヶ月 | 15 ヶ月 | 16 ヶ月 | 17 ヶ月 | 18 ヶ月 |
実質年率 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
利用代金100円当たりの分割払手数料額 | 5.58 円 | 6.10 円 | 6.62 円 | 7.14 円 | 7.66 円 | 8.19 円 | 8.71 円 | 9.24 円 | 9.77 円 |
支払回数 | 19 回 | 20 回 | 21 回 | 22 回 | 23 回 | 24 回 | 25 回 | 26 回 | 27 回 |
支払期間 | 19 ヶ月 | 20 ヶ月 | 21 ヶ月 | 22 ヶ月 | 23 ヶ月 | 24 ヶ月 | 25 ヶ月 | 26 ヶ月 | 27 ヶ月 |
実質年率 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
利用代金100円当たりの分割払手数料額 | 10.30 円 | 10.83 円 | 11.36 円 | 11.90 円 | 12.44 円 | 12.98 円 | 13.52 円 | 14.06 円 | 14.60 円 |
支払回数 | 28 回 | 29 回 | 30 回 | 31 回 | 32 回 | 33 回 | 34 回 | 35 回 | 36 回 |
支払期間 | 28 ヶ月 | 29 ヶ月 | 30 ヶ月 | 31 ヶ月 | 32 ヶ月 | 33 ヶ月 | 34 ヶ月 | 35 ヶ月 | 36 ヶ月 |
実質年率 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
利用代金100円当たりの分割払手数料額 | 15.15 円 | 15.70 円 | 16.24 円 | 16.79 円 | 17.35 円 | 17.90 円 | 18.46 円 | 19.01 円 | 19.57 円 |
(例)現金価格100,000 円、支払期間12 ヶ月の場合
(分割払手数料)= 100,000 円× 6.62 円/ 100 円= 6,620 円
(支払総額)= 100,000 円+ 6,620 円= 106,620 円
(仮月額支払額)= 106,620 円/12 = 8,885円
100 円未満は、初回に算入
2 回目以降の月々の分割支払金= 8,800 円 初回の分割支払金
= 106,620 円- 8,800 円× 11 = 9,820 円
⑶(ボーナス 1 回払い)
①前年11月16日から当年6月15日までの当該利用代金を、当年7・
8・9 月の会員の指定月の約定支払日に支払うものとします。
②当年 6 月 16 日から当年 11 月 15 日までの当該利用代金を、当
年 12 月・翌年 1 月の会員の指定月の約定支払日に支払うものとします。
⑷(ボーナス 2 回払い)
①前年 11 月 16 日から当年 6 月 15 日までの当該利用代金を初回は会員の指定した金額を当年7・8・9 月会員の指定した月の約定支払日に、第 2 回は利用代金から初回支払金額を差し引いた
金額と当社所定の手数料を当年 12 月・翌年 1 月の会員の指定した月の約定支払日に支払うものとします。
②当年 6 月 16 日から当年 11 月 15 日までの当該利用代金を初回
は会員の指定した金額を当年 12 月・翌年 1 月の会員の指定し
た月の約定支払日に、第 2 回は利用代金から初回支払金額を差し引いた金額と当社所定の手数料を翌年 7・8・9 月の会員の指定した月の約定支払日に支払うものとします。
③手数料は、利用代金から初回支払金額を差し引いた金額に、当社所定の割賦係数を乗じた金額を支払うものとします。
⑸(ボーナス併用払い) 当該利用代金のうち会員の指定する金額を本条⑵項(分割払い)に 従い支払い、残額を会員の指定するボーナス月の約定支払日に支払 うものとします。
⑹(リボルビング払い)
①月々の支払額(以下、「弁済金」という)は、支払コースに応じて締切日の利用残高により下記の表の金額を支払うものとします。弁済金には所定の手数料(実質年率 15.0%)を含むものとします。ただし、締切日利用残高と手数料の合計金額が最低弁済金を下回る時は、その金額を一括して支払うものとします。
②手数料の計算は、初回利用分については、最初の締切日から最初の約定支払日までを、第2回以降の手数料は前回約定支払日翌日から次回約定支払日までをそれぞれ1年 366 日とした日割計算にて算出します。
【リボルビング払いのお支払額算出表】
リボルビング払いの締切日 (毎月 15 日)残高 | 月々のお支払額 | |
残高スライド方式 | 定額方式 | |
1 円~ 50,000 円 | 3,000 円 | 10,000 円 |
50,001 円~ 100,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 |
100,001 円~ 200,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 |
200,001 円~ 300,000 円 | 15,000 円 | 10,000 円 |
300,001 円~ 400,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 |
400,001 円~ | 25,000 円 | 10,000 円 |
※申込時にコースの指定が無い場合は、残高スライド方式を設定します。
(例)残高スライド方式、利用残高 150,000 円の場合 弁済金
= 10,000 円
手数料充当分= 150,000 円× 15.0%× 31 日(※)÷ 366 日=1,905 円元本充当= 10,000 円-1,905 円= 8,095 円
※前回支払日から今回支払日までの日数 (例)前回支払日 3 月 2 日、今回支払日 4 月 2 日の場合は 31 日となります。
③当社所定の方式により、会員から申し出があり当社が適当と認めた場合、会員はリボルビング払いの支払コースを変更できるものとします。
④弁済金の他に任意に増額して支払を希望する場合は、当社の指定する預金口座への振込により支払うことができるものとします。その場合の振込手数料は、会員が負担するものとします。
⑺当社は、本条に定める手数料率を金融情勢等により変更することがあります。リボルビング払い及び分割払い(ボーナス 2 回払い・ボーナス併用払いを含む)の手数料率を変更した時は、会員は新規の利用分より適用となることに異議ないものとします。
第 24 条(早期完済の場合の特約)
会員が当初契約の通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払った時は、会員は当社所定の方法
(78 分法又はそれに準ずる方法)により算出された期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求することができるものとします。
第 25 条(所有権の留保)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
⑴善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
⑵商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 26 条(遅延損害金)
⑴会員が、債務の支払を延滞した時は、当該債務に対し約定支払日の翌日から支払日に至るまで、当該債務に対し、ショッピング 1
回払い・分割払い・ボーナス 2 回払い・ボーナス併用払い・リボルビング払いは年 14.6%、ボーナス1回払いは年 6.0%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い・ボーナス 2 回払い・ボーナス併用払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計額の残高に対し商事法定利率(実質年率 6.0%)を乗じた額を超えないものとします。
⑵会員が期限の利益を喪失した時は、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、債務の残高に対し、リボルビング払いは年 14.6%、ボーナス 1 回払い・分割払い・ボーナス 2 回払い・ボーナス併用払いは年 6.0%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第 27 条(商品の引取及び評価・充当)
⑴会員が、第 12 条により期限の利益を喪失した時は、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。
⑵会員は、当社が本条⑴項により商品を引取った時は、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残債の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じた時は、会員と当社の間で直ちに清算するものとします。
第 28 条(見本・カタログ等との現物の相違)
会員が、見本・カタログ等により申込みをした場合において、商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、当該加盟店に商品等の交換を申出るか、又は当該売買(役務提供)契約の解除をすることができます。なお、売買(役務提供)契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第 29 条(支払停止の抗弁)
⑴会員は、ショッピング 1 回払いを除く支払の場合に、下記の事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について支払を停止することができるものとします。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされないなどの場合
②商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵(欠陥)がある場合
③その他、商品・権利の販売やサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由がある場合
⑵当社は、会員が本条⑴項の支払停止を行う旨を当社に申出た時は、直ちに所定の手続きをとるものとします。
⑶会員は、本条⑵項の申出をする時は、予め上記事由を解消する為、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
⑷会員は本条⑵項の申出をした時は、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が上記の事由について調査する必要がある時は、会員もその調査に協力するものとします。
⑸本条⑴項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する時は、そ
の支払を停止することはできないものとします。
①売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約に係るものを除く)である場合
②ボーナス 1 回払い・分割払い・ボーナス 2 回払い・ボーナス併用払いで、1 回のカード利用による支払総額が 4 万円未満の場合
③リボルビング払いの場合で、1 回のカード利用による現金価格が 3 万 8 千円未満の場合
④会員の支払停止の申出内容がxxに反すると認められる場合
第 3 章 キャッシング条項
第 30 条(キャッシングの利用)
⑴会員は、カードを利用して当社又は当社と提携している金融機関の現金自動貸出機等に、暗証番号等を入力することによりキャッシングサービスを受けることができます。利用使途は定めません。
⑵会員は当社が定めた利用可能枠の範囲で、1 回あたり 1 万円を単位とて、1 回払い又は定額リボルビング(残高スライド元利定額)払い(以下「リボルビング払い」という)のうち、どちらかを指定して利用できます。
⑶提携金融機関の現金自動貸出機等によりキャッシングを受ける場合、会員は所定の手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングの融資額等と同時に支払うものとします。
⑷会員が融資を受けた場合または融資額の返済をした場合に、その一定期間の取引状況を記載した書面(マンスリーステイトメント方式)を所定の方法により交付するものとします。書面の交付に同意のない場合は、融資できません。
第 31 条(お支払い方法及び利息等)
⑴(1 回払い)
会員が 1 回払いを指定の場合、借入金と利息をあわせて締切日の翌
月の約定支払日に本規約第 8 条により支払うものとします。利息は
借入金に対し、年率18.0% で1 年を 366 日とする日割計算で行い、利用日の翌日から約定支払日の日数に応じた金額とするものとします。
⑵(リボルビング払い)
①会員がリボルビング払いを指定の場合、締切日の融資元金残高に応じ、以下の「月々のお支払額算出表」金額(利息を含む)(以下、「返済金」という)を約定支払日に本規約第 8 条により支払うものとします。ただし、締切日の融資元金残高により、返済金額が 3,000 円未満となる場合には、当該返済金全額を支払うものとします。
【月々のお支払額算出表】
締め日元金残高 | 返済金(月々のお支払額) |
1 円~ 50,000 円 | 3,000 円 |
50,001 円~ 100,000 円 | 5,000 円 |
100,001 円~ 200,000 円 | 10,000 円 |
200,001 円~ 300,000 円 | 15,000 円 |
300,001 円~ 400,000 円 | 20,000 円 |
400,001 円~ 500,000 円 | 25,000 円 |
②利息は締切日融資元金残高に対し、年率 18.0% で 1 年を 366 日とする日割計算で行い、前回の支払日の翌日から今回の支払日までの日数に応じた日割計算によって求めた金額とするものとします。
③会員は、原則として当月の締切日の翌日以降は、支払日前であっても、当社に連絡のうえ、当社指定の口座に振り込む方法により返済金を繰り上げて支払うことができます。また、会員の希望で締切日以前に支払う場合は、増額返済金として領収し、当月分の返済金は別途支払うものとします。
第 32 条(遅延損害金)
会員がキャッシングの支払を遅延した時は、約定支払日の翌日からお支払い当日に至るまで当該支払元本に対し、又本規約第 12 条に より期限の利益の喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、キャッシングの未払債務(元本分)に対し、年 18.0% を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
エフカ・ポイント規約
第 1 条(規約の目的)
本規約は、株式会社フジ・カードサービス及び株式会社フジ(以下、 2 社をあわせて「当社」という。)が発行するエフカ・クレジットカード及びエフカ・ポイントカード、及び当社と提携する株式会社ジェーシービー(以下「、JCB」という。)及び三井住友カード株式会社(以下、「三井住友カード」という。)(以下、JCB と三井住友カードをあわせて「提携カード会社」という。)の発行するエフカ・JCB カード及びエフカ・VISA カード、及びエフカ・VISA ゴールドカード
(以下、エフカ・JCB カード及びエフカ・VISAカード、及びエフカ・VISAゴールドカードをあわせて「提携カード」という。)会員に対する付帯サービスとして提供される、当社の管理するポイントであるエフカ・ポイント(以下、「ポイント」という。)を付与され、付与されたポイントを本規約の規定に従って利用することができるサービス(以下、「エフカ・ポイントサービス」という。)について定めることを目的とします。(以下、エフカ・クレジットカード及びエフカ・ポイントカードと提携カードをあわせて「カード等」という。)
第 2 条(加盟店)
⑴エフカ・ポイントサービスを提供することを当社との間で合意したエフカ加盟店(以下、「加盟店」という。)と当社は本規約に定めるところによりエフカ・ポイントサービスを提供します。
⑵加盟店は、当社のホームページに掲載されます。なお、加盟店は変更されることがあります。
第 3 条(ポイント付与の方法)
⑴会員が、カード等を利用し、当社又は加盟店等で商品等の購入時にカード等を提示した場合、ポイントが付与され、当社のコンピューターに記録・保存されます。
⑵当社でのお買上金額 100 円(税抜き)につき 1 ポイント付与されます。前記でのポイントに、お支払い方法に応じて当社の基準でポイントを加算して付与することがあります。
⑶加盟店でのお買上金額 100 円(税抜き)につき 1 ポイント付与されます。前記でのポイントに、お支払い方法に応じて当社の基準でポイントを加算して付与することがあります。
⑷提携カード会社加盟店においても、提携カードでのクレジット利用に限り、200 円(税込み)で1 ポイントが付与されます。
⑸当社又は加盟店は、⑵ ⑶項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たした会員に対してポイントを付与することがあります。
⑹以下の各号に該当する場合は、ポイントの付与はできないものとします。
①精算のときに、カード等の提示が無い場合
②エフカ・クレジットカード及びエフカ・ポイントカード、及び提携カード以外での精算
③当社での切手・葉書・タバコ・商品券・チケット・テレフォンカード・バスカード・ギフトカード・図書カード・DPE・荷造り料・配送料・郵送料・お直し代・靴修理等の精算、その他、当社が定める商品・サービス等の購入、及び精算方法
④当社が指定した割引券等(エフカ・ポイント割引券等)を利用した時の割引券等のご使用分
⑤当社が別途指定する店舗、加盟店での精算
⑺付与されたポイント及び累計ポイントは、当社及び加盟店での利
用時のレシートに記載されます。
⑻ポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法は加盟店・提携カード会社加盟店により異なる場合があります。
⑼⑵⑶⑷項に定めるポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法は、当社の都合により変更する場合があります。
第 4 条(ポイントの利用)
⑴ポイントは、500 ポイントになると500 円分(税込み)のエフカ・ポイント割引券(以下、「ポイント割引券」という。)を当社のレジ及び当社が指定する機器にて発券するものとします。なお、ポイント割引券の発券基準は変動する場合があります。
⑵⑴項で発券したポイント割引券は、次回以降の現金及びエフカマネー精算でのお買物から利用できるものとし、額面金額以上のお買い物で利用できるものとします。(おつりはでません。)
⑶ポイント割引券は、クレジット払い等のお買物には利用できないものとします。
第 5 条(返品時のポイントについて)
会員の都合により返品をされる場合には、レシートとともにカード等を提示し、当該返品商品のお買上時に付与したポイント数を減算するものとします。
第 6 条(カード再発行時のポイントについて)
会員が、各カードの規約に基づきカードを再発行した場合は、ポイントは再発行されたカードに引き継がれるものとします。なお、使用停止措置が完了する前に第三者にポイント残高を使用された場合など、当社所定の方法で確認できなかったポイントについては、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。
第 7 条(ファミリーポイントについて)
⑴会員の希望により、当社へ所定の申請書を提出することで、一人の会員のカード(以下、「親カード」という)に家族のカード(以下、「子カード」という)のポイントを集約することができます。
⑵集約できる家族と子カード数は、当社が別途定めます。
⑶集約したポイントは、元の会員へ戻すことはできません。集約が設定された子カードからはポイント割引券の発券は行われません。
⑷親カードの会員が退会した時は、ポイントの集約は行われず、子カードの会員に付与されます。また、それまでに親カードに集約されていたポイントは子カードに戻すことはできません。
第 8 条(ポイント等の有効期限)
⑴付与されたポイントの有効期限は、最終のお買物でのご利用日又はポイント付与日のどちらかの遅い日から 1 年間とし、レシートに記載されます。
⑵発券されたポイント割引券の有効期限は、発券日から 6 ヵ月後の月末までとし、ポイント割引券に記載されます。
⑶有効期限を過ぎると、使用されなかったポイント及びポイント割引券は失効します。
⑷会員が各カードの退会又は会員資格を喪失した時点で、それまでのポイント残高は失効するものとします。
第 9 条(規約の変更)
本規約を変更する場合は当社は会員に変更事項を通知若しくは告知します。なお、当社が変更内容を通知若しくは告知した後、会員がカード等をご利用したとき、又は通知若しくは告知後異議無く 30日経過した時は、変更事項を承諾したものとします。
第 10 条(お問い合わせ先)
本規約についてのお問い合わせ、ご相談は、下記窓口とします。
〔お問い合わせ・ご相談窓口〕 株式会社フジ・カードサービス
〒790‒0065 愛媛県xx市xxx丁目2 番1 号 ☎ 089‒923‒2401
又は、最寄のフジ各店のサービスカウンターまで。
エフカマネー利用規約
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社フジ・カードサービス及び株式会社フジ(以下、 2 社をあわせて「当社」という。)が発行するエフカ・クレジットカード及びエフカ・ポイントカード、及び当社と提携する株式会社ジェーシービー(以下「、JCB」という。)及び三井住友カード株式会社(以下、 三井住友カード」という。)(以下、JCB と三井住友カードをあわせて
「提携カード会社」という。)の発行するエフカ・JCB カード及び エフカ・VISA カード、及びエフカ・VISA ゴールドカードの会員に対する付帯サービスとして提供される、当社が発行する電子マネーであるエフカマネーを、本規約に従って利用することができるサービス
(以下、「エフカマネー・サービス」という。)について定めることを 目的とする。なお、エフカマネー・サービスに付随又は関連して当社、提携カード会社又はエフカマネー加盟店が提供するサービスについて は、本規約とあわせて当社、提携カード会社又はエフカマネー加盟店 が別に定める規約が適用されるものとします。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語の定義は、以下の通りとします。
⑴エフカマネーとは、当社又は提携カード会社が発行したエフカマネー付きカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
⑵エフカマネー・サービスとは、会員がエフカマネー加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」という。)の対価の全部又は一部の支払として、当社所定の方法 によりチャージされたエフカマネーを利用することで、エフカマネー加盟店から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。
⑶エフカマネー機能とは、エフカマネー・サービスを受けられる機能のことをいいます。
⑷エフカマネー付きカードとは、会員がエフカマネーを管理及び利用するためのカードで次のカードにエフカマネー機能が付帯され、また本規約末尾のエフカマネーマークを付したカードをいいます。
○エフカ・ポイントカード○エフカ・クレジットカード○エフカ・
JCB カード○エフカ・VISA カード○エフカ・VISA ゴールドカード(以下、これらを総称して「エフカ・カード」という。)
⑸会員とは、当社及び提携カード会社のエフカ・カードの会員の方をいいます。
⑹エフカマネー加盟店とは、当社とエフカマネー・サービス利用加盟店契約を締結し、エフカマネー・サービスの利用により会員に商品等の販売又は提供するものをいいます。
⑺チャージとは、当社所定の方法により、エフカマネー付きカードにエフカマネーを加算することをいいます。
⑻エフカマネー残高とは、会員が利用可能なエフカマネーの量をいいます。
⑼提携カードとは、提携カード会社が発行するエフカ・JCB カード及びエフカ・VISA カード、並びにエフカ・VISA ゴールドカードをいいます。
⑽カード会員規約とは、エフカ・カードの入会申込み時にご同意いただいたそれぞれのカードの会員規約のことをいいます。
第 3 条(不正使用等の禁止)
会員は、エフカマネー付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第 4 条(チャージ)
⑴会員は、エフカマネーマークの掲示された当社の直営のレジ等(専門店は除く)にて、1000 円単位でチャージすることができるも
のとします。ただし、1 回のチャージ可能額は5 万円未満とします。
⑵会員は、1 枚のエフカマネー付きカードに対して、エフカマネー残高が 5 万円超となるチャージはできないものとします。
第 5 条(エフカマネー・サービスの利用)
⑴会員は、エフカマネー加盟店でエフカマネー・サービスを利用して商品等の購入又は提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他エフカマネー加盟店が別途定める一部商品について、エフカマネー加盟店により制限する場合があります。
⑵会員が、エフカマネー加盟店でエフカマネー・サービスを利用して商品等の購入又は提供を受ける場合、エフカマネー残高から商品等又は提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
⑶会員は、エフカマネー加盟店において、商品等の購入又は提供を受ける場合、当社又はエフカマネー加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とエフカマネーを併用することができるものとします。エフカマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社又は加盟店が定める方法により、支払うものとします。
⑷会員が、エフカマネー加盟店において商品等の購入又は提供を受ける場合に利用できるエフカマネー付きカードの枚数は 1 枚に限るものとします。
⑸会員は、エフカマネー・サービスを利用した場合は、交付するレシート等に印字されるエフカマネー残高に、誤りがないかを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でエフカマネー加盟店に申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合には、会員は、当該エフカマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第 6 条(エフカマネー残高)
⑴エフカマネー残高は、エフカマネー・サービス利用時のレシート、パーソナルコンピューター、携帯電話等の WEB ブラウザ、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せで照会できるものとします。
⑵最後にエフカマネー・サービスを利用した日、又は最後にチャージした日から5年を経過した場合、エフカマネー残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われないものとします。最後にエフカマネー・サービスを利用した日、及び最後にチャージした日は、パーソナルコンピューター、携帯電話等の WEB ブラウザ、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せで照会できるものとします。
⑶会員が、エフカ・カードの退会又は会員資格を喪失した時点で、エフカマネー残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われないものとします。
第 7 条(エフカマネーの合算)
会員は、エフカマネーを他のエフカマネー付きカードに移転することはできないものとします。
第 8 条(エフカマネー・サービスの利用できない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、エフカマネー・サービスを利用した商品等の購入若しくは提供を受けること、並びにエフカマネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
⑴当社がエフカマネー・サービスを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
⑵エフカマネー付きカードの破損、又はエフカマネー加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
⑶保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合
⑷その他やむを得ない事由による場合
第 9 条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当する場合、当社又は提携カード会社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、会員によるエフカマネー・サービスの利用を直ちに中止させ、エフカマネー残高をゼロにすることができます。
⑴エフカマネー付きカード又はエフカマネーを偽造又は変造若しくは改ざんした場合
⑵エフカマネー付きカード又はエフカマネーを不正に使用・利用した場合
⑶その他、会員が本規約に違反した場合
第 10 条(換金等不可)
第 16 条の場合を除き、エフカマネーの換金又は現金の払戻しはできないものとします。
第 11 条(エフカマネー付きカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行)
エフカマネー付きカードの破損・汚損・磁気不良等により、エフカマネー付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたエフカマネー残高が再発行されたエフカマネー付きカードに引き継がれるものとします。
第 12 条(エフカマネー付カードの紛失・盗難等の再発行)
⑴紛失・盗難によりエフカマネー付きカードが再発行された場合、当社によるエフカマネー付きカードの利用停止措置が完了した時点のエフカマネー残高が、再発行されたエフカマネー付きカードに引き継がれるものとします。尚、再発行までにエフカマネー残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれません。
⑵会員が、エフカマネー付きカードの紛失・盗難を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを、会員は了承するものとします。尚、利用停止措置が完了する前に、エフカマネー残高を第三者に利用された場合、又は、その他何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
⑶紛失・盗難によるエフカマネー付きカードの再発行の手続及び再発行手数料はカード会員規約に準ずるものとします。
第 13 条(エフカマネー加盟店との紛議)
⑴会員が、エフカマネー・サービスを利用して購入又は提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とエフカマネー加盟店との間で解決するものとします。
⑵前項の場合においても、会員は、当社及び当該エフカマネー加盟店に対し、エフカマネーの利用の取消等を求めることはできないものとします。
第 14 条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、エフカマネー・サービスの申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号・Eメールアドレス等、会員が申込時に届出た事項及びエフカマネー・サービスの履歴等の情報(以下、「個人情報」という。)を、当社がカード会員規約に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第 15 条(規約の変更)
⑴当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、エフカマネー・サービスを利用した商品等の購入、エフカマネー残高を照会した場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
⑵前項の告知がなされた後、会員が退会することなく 30 日を経過
した場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第 16 条(エフカマネー・サービスの終了)
⑴当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、エフカマネー・サービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当社のやむを得ない都合による場合
⑵前項の場合、会員は当社の定める方法により、エフカマネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。但し、当社が前項の通知を行ってから 2 年を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議無く承諾するものとします。
⑶エフカ・カードの番号が判明しない場合又はエフカマネー未使用残高が判明しない場合には、当社は返金の義務を負わないものとします。
第 17 条(制限責任)
第 9 条に定める理由及びその他の理由により、会員がエフカマネー・サービスを利用できないことで当該会員に生じた不利益又は損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失による場合を除きます。なお、当社に故意又は重過失がある場合でも、当社は逸失利益については損害賠償の責任を負わないものとします。
第 18 条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便・Eメール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、Eメールアドレスに宛てて通知をすれば足るものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなすものとします。
第 19 条(業務委託)
当社は、本規約に基づくエフカマネー・サービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第 20 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合は、会員と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、及び当社本店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 21 条(準拠法)
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
第 22 条(ご相談窓口)
エフカマネー・サービスに関するご質問又は相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。 株式会社フジ・カードサービス
〒700‒0000 xxxxxxxxxxx0 x0 x x 089‒923‒2401
エフカ Web サービス利用規約
第 1 条(利用規定)
本規約は、株式会社フジ・カードサービス及び株式会社フジ(以下、 2 社をあわせて「当社 」 という。)が、インターネット上において提供するエフカ Web サービス(以下、「 本サービス」 という。)を利用するため、本規約に従い利用登録を行い、それを当社が承認した者(以下、「 利用者」 という。)に対して適用されるものとします。
第 2 条(利用登録等)
⑴本サービスの利用登録を行うことができる者は、当社の発行するエフカ・ポイントカード、エフカ・クレジットカードまたは当社提携会社の発行するエフカ・JCB カード、及びエフカ・VISA カード、エフカ・VISA ゴールドカードの貸与を受けた個人(以下、
「 会員」 という。)とします。
⑵利用登録を希望する会員は、本規約を承認の上、当社所定の方法により、カード番号、E メールアドレスその他の必要事項を当社に申請するものとします。
⑶当社は、前項で申請したカード会員のうち利用登録を承認した会員に対して利用者を特定する番号(以下、「ID」という。)を発行します。
⑷「エフカ・クレジットカード 」 会員は、本利用サービスの登録をすることにより、同時に「Web 明細サービス」利用規約に同意するものとします。
⑸当社による ID の発行をもって、利用登録の完了とします。
第 3 条(ID 及びパスワード)
利用者は、自己のIDおよびパスワードを当社 Web サイトの指定のページ上に入力することにより本サービスの提供を受けられるものとし、IDおよびパスワードの取り扱いに当たっては、以下の事項を承諾するものとします。
⑴IDおよびパスワードは、登録した利用者のみが利用できるものとします。
⑵本サービスの利用登録をエフカ・クレジットカード申込時に申請した場合、当社から通知される仮パスワードは、利用者がすみやかに変更するものとします。
⑶利用者は、自己の ID およびパスワードが本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
⑷利用者は、ID およびパスワードの使用・管理について一切の責任を負うものとし、ID およびパスワードを使用してなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾するものとします。
⑸ ID およびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、利用者の故意や過失の有無にかかわらず、当社は一切責任を負わないものとします。
⑹利用者は、自己の ID およびパスワードが使用されて当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第 4 条(サービス)
⑴利用者は、本規約の内容に従い、当社所定の Web サイトにログインすることによって、本サービスの提供を受けることができます。
⑵当社の提供するサービスの内容は主として以下のとおりとします。
①カードご利用状況照会サービス
②ご登録情報照会サービス
③お届け内容変更サービス
④その他、当社が提供するサービス
機能 | エフカ・ポイントカード | エフカ・クレジットカード | エフカJCB/ VISA カード |
①ポイント、エフカマネー照会 | ○ | ○ | ○ |
②お客様情報の照会、変更登録 | ○ | ○ | △ ※1 |
③クレジット利用情報照会 | × | ○ | × ※2 |
④ Web 明細サービス | × | ○ | × ※2 |
⑤紛失登録 | ○ | ○ | △ ※3 |
⑥お得情報メール | ○ | ○ | ○ |
※1セールや割引の情報を配信するためのEメールアドレスや送付要否の区分のみ変更できます。
※2それぞれ㈱ジェーシービー、三井住友カード㈱で運営しているサイトに申請登録することにより利用することができます。
※3ポイント及びエフカマネーのみ停止できます。クレジットを停止するため㈱ジェーシービー、三井住友カード㈱にも届出が必要です。
Web 明細サービスなど携帯電話等一部通信機器からは利用できないサービスがあります。
⑶当社は、本サービスの内容を予告なく変更することができるものと
し、Web サイトに掲示するなど所定の方法で利用者に通知します。この変更に起因する利用者が被った不利益、損害について、当社は
一切の責任を負わないものとします。
第 5 条(利用者に対する通知)
⑴本サービスの利用または本規約に基づく利用者宛ての諸通知は、利用者が第 2 条に基づいて予め当社に登録したE メールアドレス宛ての E メールまたは当社 Web サイトの指定のページ上での掲示により行うことができるものとします。
⑵ E メールによる通知の場合、利用者が登録した E メールアドレスにその内容を発信したときをもって、通知が到達したものと見なします。当社 Web サイト上の掲示による通知の場合、当該通知が当社 Web サイトの指定のページ上に掲示され、閲覧することが可能になったときをもって、通知がなされたものとみなします。
⑶利用者は、当社が登録されたEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用することについて承諾します。ただし、利用者は、所定の届出をすることにより業務上必要な通知を除き、情報提供の中止を依頼する事ができるものとします。
⑷当社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が生じた場合にも当社は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(本規約の変更)
⑴当社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規約を随時変更することができるものとします。この場合、当社は Web サイトへの告知その他当社所定の方法により当該変更内容を利用者に通知するものとします。
(2)当社が変更内容を告知もしくは通知した後、会員が本サービスを利用した時、または通知もしくは告知後異議無く 20 日経過した時は、変更事項を承諾したものとします。
第 7 条(届出事項の変更)
⑴利用者は、利用登録の際申請した住所、E メールアドレスその他当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
⑵前項の届出がないこと、または登録事項の不備により、利用者が不利益を被ったとしても当社は一切責任を負わないものとします。
第 8 条(禁止事項)
⑴利用者は、本規約に定める事項を遵守する他、以下の各号に定める事項を行わないものとします。
①利用者として有する権利を第三者に譲渡または行使させること。
②本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲を超えて商業的に利用すること。
③本サービスの利用によって取得した情報または加工したものを当社の許可なく掲示・配布・配信などをすること。
④利用登録を行う際に、虚偽の内容を申請・登録すること。
⑤本サービスにより利用し得る情報を改竄すること。
⑥当社または第三者に損害を与えること。
⑦当社または第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つけたりすること。
⑧サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
⑨公序良俗に反する行為。
⑩法令に違反する行為または法令に違反する行為を助長する行為もしくはそれらのおそれのある行為。
⑪その他、当社が不適当・不適切と判断する行為。
⑵当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービス、または本サービスからのリンク先に書き込まれた場合、当社は利用者その他当該情報の書き込みを行った者の承諾なしに、本サービスに掲載された当該情報を削除しまたは張られたリンクを解除できるものとします。但し、当社はこれらの情報の削除などをする義務および本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第 9 条(免責)
⑴当社は、本サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、
正確性、有用性その他いかなる保証も行わないものとします。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判
断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
⑵当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第 10 条(個人情報の取扱)
⑴当社は、利用者が利用登録の際に申請した情報、本サービスの利用情報などを個人情報として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合の他は第三者に開示しないものとします。
①利用者の同意がある場合。
②法令などにより開示を求められた場合。
③当社の権利または財産を保護する必要がある場合で利用者の同意を得ることが困難な場合。
④人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、利用者の同意を得ることが困難な場合。
⑵利用者は、当社及び当社の関連会社並びにエフカ加盟店で個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、前項の個人情報をダイレクトメールなどによる当社からの情報提供に利用できることに同意するものとします。但し、利用者から情報提供の受信を拒否する旨の通知があった場合、当社はそれ以降情報提供を行わないものとします。
⑶前項の業務を行うために必要な範囲に限り、当社及び当社の関係会社並びにエフカ加盟店で個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に対して第 10 条第 1 項に定める個人情報を預託することに同意するものとします。
⑷利用者は、当社が利用者の個人情報を当社が業務を委託する会社に提供することに同意するものとします。この場合、当社は当該個人情報の取り扱いについては、当社における取り扱いと同様、細心かつ善良なる管理者としての注意を持って取り扱うことをx x付けることにより、その保護を確実なものとします。
⑸利用者は、当社が保有する開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を請求する
こと及び開示の結果、個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下、
「開示等の請求」といいます。)を請求することができます。なお、 開示等の請求の手続きについては、以下の窓口までお願いいたします。
〔個人情報に関するお問い合わせ〕 株式会社フジ・カードサービス お客様相談室
〒700‒0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x(XEL)089‒923‒2401
(個人情報保護管理者) コンプライアンス室長第 11 条(本サービスの一時停止・中止)
⑴当社は、次のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に連絡
することなく本サービスを一時停止または中止することがあります。
①システム保守その他サービス運営上の必要がある場合。
②天災、停電、その他本サービスの提供が困難な場合。
③戦争、変乱、暴動、争乱、労働争議などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
④その他当社が必要と判断した場合。
⑵当社は、本サービスの一時停止または中止に起因する不利益、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(利用資格停止)
利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、利用者に何ら事前に通知及び催告することなく、利用資格を停止するか、もしくは当該利用者の本サービス利用に制限を行うことができるものとします。これにより当該利用者が本サービスの利用ができなくても、当社は一切その責任を負いません。
⑴入会時に登録したカードが退会またはその他の理由で無効となった場合。
⑵カードが停止されている場合。
⑶利用登録に関し、虚偽の申請をした場合。
⑷法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為があった場合。
⑸本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または他者もしくは当社に不利益を与える行為があった場合。
⑹その他当社が利用者として不適当と判断した場合。
第 13 条(準拠法)
本規約の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本国法を適用するものとします。
第 14 条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合は、利用者と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地及び当社本店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
Web 明細サービス利用規約
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社フジ・カードサービス(以下「当社」という。)が発行した「エフカ・クレジットカード」の会員(以下「会員」という。)の内、当社の運営する Web サイト上にある「エフカ Web サービス」において「Web 明細サービス」の利用登録を行った者(以下「利用者」という。)が、同サービスを利用する場合について定めるものです。
第 2 条(定義)
Web 明細サービス(以下「本サービス」という。)とは、利用者が当社の定める一定の条件を満たす場合において、当社が発行したエフカ・クレジットカード利用にかかる毎月のご利用明細書(以下「明細書」という。)を郵送する方法に代えて、会員サイトにてご利用明細データ(以下「明細データ」という。)を閲覧・確認することができるサービスをいいます。なお、本サービスには、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 1 項ならびに第 2 項、第 3 項に基く電磁的方法による明細データの提供を含みます。
第 3 条(利用資格)
⑴本サービスの利用を希望する会員は、本規約に同意したうえで、当社所定の方法により本サービスの利用登録を行うものとし、利用登録が完了した場合に、会員は本サービスを利用することができるものとします。
⑵本サービスの提供は、会員がパソコン等によってインターネットに接続することができ、かつ当社からの E メールを受信できる環境を整えていることを前提とします。
⑶本サービスは携帯電話等、一部通信機器では本サービスをご利用できません。本サービスを利用できない場合は、速やかに本サービスの利用中止の手続きを行うものとします。
⑷当社は、利用登録が完了した場合、速やかに会員が届け出た E メールアドレスに宛ててその旨を通知する E メールを配信します。
⑸会員がエフカ Web サービス利用資格停止となった場合は、本サービスの利用資格も同時に停止するものとします。
第 4 条(電磁的方法並びに情報通信技術の種類・内容)
⑴当社は、電磁的方法による明細データの提供にあたり、毎月の当社所定の日までに当社のサーバー内に明細データを記録し、利用者 Web サイトを通じて当社のサーバーにアクセスする方法で閲覧できるようにします。
⑵当社は、前項の明細データをファイル記録方式で提供するものとします。ただし、利用者は、一部の携帯電話等ではPDFファイルの閲覧ができないことを予め了承するものとします。
⑶本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)等のサービス利用環境は、当社ウェブサイトにて指定するものとします。
第 5 条(明細データの通知・閲覧)
⑴当社は、毎月所定の日に、利用者が届け出たE メールアドレスに 宛てて、確定した明細データを当社サーバーに記録した旨を通知する E メール(以下「通知メール」という。)を配信します。利 用者は、通知メールを受領後ただちに、会員サイトにアクセスする事によって当該通知メールにて指定されたサイト内の明細データを閲覧し、その内容を確認するものとします。なお、利用者が明細データを閲覧・確認できる期間は 13 ヶ月間とします。また、包括信用
購入あっせん(割賦販売法第 2 条第 3 項)の明細が存在する場合は、会員サイトにて確認するものとします。
⑵当社は、前項の通知メールの配信をもって、明細データにかかる通知が完了したものとします。
⑶利用者は、システムメンテナンスによる本サービスの停止・その他の事情により明細データの確認ができない場合があることを予め了承するものとします。
⑷利用者は、通知メールの受信有無に関わらず、本サービスによる明細データの確認を行うことができます。利用者が通知メールを受信できないことにより、もしくは通知メールを開封しないことにより、または Web サイトにアクセスしないことにより、利用者本人または第三者に損害が発生した場合には、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。
⑸利用者が本サービスを利用する期間中は、当社は原則として当該利用者への明細書の郵送を停止します。
⑹前項の規定にかかわらず、利用者のご利用代金の明細確定時において、次のいずれかに該当する場合は、当社は、利用者に宛てて明細書を郵送するものとします。
①通知メールが不着となった場合
②当社へご利用代金引落し用の金融機関の口座登録がない、もしくはお手続き中の場合
③法令等によって書面の交付が必要とされる場合
④その他、当社が明細書の郵送を必要と判断した場合
第 6 条(メールアドレス)
⑴利用者は、当社に届け出た E メールアドレスを変更した場合には、遅滞なく変更の手続きを行うものとします。
⑵利用者は、当社から利用者に宛てた E メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている E メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
第 7 条(本サービスの利用中止・提供中止等)
⑴利用者が本サービスの利用中止を希望するときは、当社所定の方法により中止手続きを行うものとし、中止手続きが完了した場合、当社は速やかに利用者が届け出たE メールアドレスに宛ててその旨を通知するE メールを配信します。中止後は、当社は当該利用者へ明細書を郵送します。
⑵利用者は、当社所定のサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に利用できないときは、速やかに本サービス利用中止の手続きを行うものとします。
⑶以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は当該利用者に通知することなく本サービスの提供を中止することができるものとします。
①当社が利用者に宛てて配信したE メールが複数回不着となった場合
②利用者が、本サービスを利用して法令違反を行った場合
③その他、当社が明細書の郵送が必要と判断した場合
⑷上記各項に基づき本サービスの利用中止ないし提供の中止となった利用者が、再度本サービスの利用を希望する場合、当該利用者は、改めて本サービスの利用登録を行うものとします。
⑸利用者が当社の発行するエフカ・クレジットカードを退会または会員資格を喪失した場合は、本サービスの利用は同時に終了するものとします。
⑹エフカ・クレジットカードの利用が停止されている場合は、停止解除になるまでは利用できないものとします。
第 8 条(本サービスの終了等)
⑴当社は、利用者に対して事前の予告なしに、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更できるものとします。
⑵本サービスの内容は、日本国の法律のもとに規制されることがあることを予め承諾するものとします。
第 9 条(本規約の変更)
⑴当社は、会員サイトに公開する等の当社が適当と判断する方法で通知または告知することにより、利用者の承諾を得ることなく、法令で定められた範囲内で本規約を変更できるものとします。
⑵当社が変更内容を告知もしくは通知した後、会員が本サービスを利用した時、または通知もしくは告知後異議無く 20 日経過した
時は、変更事項を承諾したものとします。
第 10 条(会員規約等の適用)
本サービスの利用に際し、本規約に定めのない事項については、エフカ・クレジットカード会員規約ならびにエフカ Web サービス利用規約を適用するものとします。
2015.3 20 Ⓓ