ホームページアドレス http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
民法の一部改正等に伴う
川崎市契約約款の改正のお知らせ
令和元年12月xx市財政局資産管理部契約課
明治29年(1896年)に民法が制定された後、債権関係の規定(契約等)について、約120年間ほとんど改正がなかったのですが、社会・経済は大きく変化し、多数の判例や解釈論が実務に定着し、基本的ルールが見えない状況になってきたことから、これに対応するため、平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立し、一部の規定を除き、令和2年(2020年)4月1日から施行されることになりました。
民法の改正に伴い、国では「公共工事請負契約標準約款」の改正作業中です(令和元年 12月現在)。この約款の改正内容を基に、xx市の工事・委託・物品の契約約款について改正を予定しており、令和2年4月1日以降の契約日の案件においては、民法の一部改正に伴うxx市契約約款の改正がある点について、ご留意いただきますようよろしくお願いいたします。
1 対象
令和 2 年 4 月 1 日以降の契約日の案件。入札日が令和 2 年 3 月 31 日以前でも、契約 日が令和 2 年 4 月 1 日以降であれば、対象になります。
2 改正による契約書に影響のある民法の規定
(1)危険負担
売買契約後、売主(債務者)の責に帰すべからず事由(延焼・地震・台風・洪水・落雷などの不可抗力の場合のほかに、買主(債権者)の故意・過失による場合を含む)により、目的物が滅失・毀損した場合、滅失した物の負担を債権者が負うのか、債務者が負うのかという危険負担の問題について改正の対象となります。
現行法(民法)
原則 ⇒ 債務者主義(現§536Ⅰ)=債権者の負う反対給付債務は消滅する。例外 ⇒ 債権者主義(現§534 等)=債権者の負う反対給付債務が存続する。
例外① 特定物に関する物権の設定又は移転を目的とする双務契約等について債務者の責めに帰すべき事由によらないで目的物が滅失又は損傷した場合
例外② 債権者の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合
代金支払債務あり
)
買主
(債権者)
【問題の所在】
例外①の場合、債権者主義を採用すると、例えば、 建物の売買契約の締結直後にその建物が地震によって
売主
(債務者
滅失した場合にも買主は代金を支払う義務を負うこと
となるが、この結論は債権者に過大なリスクを負わせるものであって不当ではないか。
【改正法の内容】
①について債務者主義を採用(現§534・535 を削除)
※ 併せて、契約解除の要件に関する見直しに伴い、効果を反対給付債務の消滅から反対給付債務の履行拒絶権に改める。【新§536】
※ 買主が目的物の引渡しを受けた後に目的物が滅失・損傷したときは、買主は代金の支払(反対給付の履行)を拒めない。【新§567Ⅰ】
(2)かし担保責任
特定物の売買における売主が売買の目的物に「かし」(欠陥)があった場合にそのかしを埋め合わせする責任
【問題の所在】
「隠れた瑕疵」という用語も、その内容に応じて、分かりやすいものとすべきではないか。
【「隠れた瑕疵」の用語】
判例は、「瑕疵」は「契約の内容に適合していないこと」を意味するものと理解 → 判例の明文化
※「隠れた」とは、契約時における瑕疵についての買主の善意無過失をいうと解されているが、上記改正法の考え方の下では、当事者の合意した契約の内容に適合しているか否かが問題であるため、「隠れた」の要件は不要。
【改正法の内容】
「隠れた瑕疵」の用語 【新§562】
「隠れた瑕疵」があるという要件を、目的物の種類、品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改める。
民法改正の詳しい内容については・・・
詳しい民法の改正内容については、法務省のホームページ「民法の一部を改正する法律
(債権法改正)について」でご確認ください。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/XXXXX/xxxxx00_000000000.xxxx
3 xx市契約約款の改正内容(想定案)
想定される改定内容は、次のとおりです。(例示は、物品の約款ですが、工事・委託も対象です。
(1) 危険負担について
【現行の約款】(xx市契約規則第7号様式 契約書(物品供給、修理及び製造の請負))
(目的物の引き渡し)
第4条 この契約による目的物は、前条の規定による検査に合格し、引渡しを終了したときに移転するものとする。引渡し以前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。
【趣旨・改正の方向性】
市では、現行の民法の債権者主義ではなく、「引渡し以前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。」と特約を定め、債務者主義により契約を締結しています。改正後の民法では、債務者主義を採用するため、特約部分を削除する予定です。削除しても、民法改正により、契約上の効力が変わるものではありません。
(2) かし担保責任について
【現行の約款】(xx市契約規則第7号様式 契約書(物品供給、修理及び製造の請負)) (かし担保)
第 13 条 発注者は、第 4 条の規定による目的物の引渡しの日から相当の期間内に目的物にかしが認められたときは、受注者に対して目的物の取替え若しくはかxx補修又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
【趣旨・改正の方向性】
かしという言葉を使わずに「契約不適合」という言葉に置き換え、関連する改定にも対応する予定です。言葉を変えたからといって、法的効力・契約上の効力が変わるものではありません。
(3)その他の改正
本市の工事請負契約書における「工事請負契約約款」については、民法改正に合わせた「公共工事請負契約標準約款(以下「標準約款」という。)」の改正に伴う上記(1)及び(2)に該当する項目の改正のほか、標準約款のその他の改正内容に合わせて、必要な項目についても改正する予定です。
以上が、現在想定している契約約款の改正です。改正については、令和2年4月1日施行日として、令和2年1月から2月に公布を予定しています。
4 今後のスケジュール
令和2年4月1日の契約日の契約書について、改正後の約款で締結します。契約約款の改定内容が公布するタイミングにより、ホームページによる公表や入札参加業者への連絡により、周知を図ります。
契約日
公告 入札参加結通知 入札 4/1
改正の公布のタイミングで適宜公表による周知や入札参加者への通知等により周知を図ります。
改正後の約款による契約書の締結
5 今後の改正についてのお知らせするホームページ
入札情報かわさき
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/000000/xxxxx.xxxx上記のページでお知らせ等により、改正内容についてお伝えします。
問い合わせ先
川崎市の契約約款の改正の問い合わせ先xx市財政局資産管理部契約課
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx
土木契約係(土木契約)電話:000-000-0000建築契約係(建築契約)電話:000-000-0000物品契約係(物品契約)電話:000-000-0000委託契約係(委託契約)電話:000-000-0000調整係(公契約)電話:000-000-0000
ファクス:044-200-9901
メールアドレス:00xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx