第7条 乙は、共同研究業務の実施に要する経費を実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画 書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の積算に記載された項目の配分について共同研究費積算基準に基づく支出により変更す る場合、次に掲げる大項目のⅠからⅢまでの合計金額の50%以内に限り、流用(IV 間接経費及びⅤ再委託費・共同実施費との間の流用を除く。)することができる。
共同研究契約標準契約書
平成15年10月 1日制定平成16年 4月 1日改正平成17年 4月 1日改正平成18年 4月 1日改正平成19年 3月30日改正平成20年 3月10日改正平成21年 3月10日改正平成21年 6月22日改正平成22年 1月 1日改正平成22年 3月10日改正平成23年 3月10日改正平成24年 3月12日改正平成25年 2月25日改正平成26年 1月22日改正平成26年 3月14日改正平成27年 3月18日改正平成27年 6月30日改正平成28年 3月25日改正平成29年 3月31日改正平成30年 3月30日改正
2019年 3月20日改正
2020年 3月25日改正
2020年 7月 1日改正
2021年 3月24日改正
2022年 3月15日改正
2023年 1月27日改正
2023年 3月31日改正
2023年 9月29日改正
2024年 3月29日改正
(目 次)
共同研究契約標準契約書
(目次)
1.共同研究契約標準契約書雛型
2.共同研究契約約款
(1)約款本文
第1章 共同研究業務の実施(第1条-第11条)第2章 変更手続(第12条-第13条)
第3章 概算払・確定(第14条-第21条)
第4章 取得財産の管理等(第22条-第24条)第5章 成果の取扱・知的財産権
第1節 定義(第25条)
第2節 成果の取扱(第26条-第29条)第3節 知的財産権(第30条-第37条)
第6章 雑則(第38条-第57条)特記事項
附則
(2)様式
(3)共同研究契約約款別表
(4)共同研究費積算基準
1.共同研究契約標準契約書雛型
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「甲」という。)と□
□□□□(以下「乙」という。)とは、次のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次に掲げる項目に係る研究を共同して実施(以下「共同研究」という。)する。
共同研究項目「○○○○○○○○○(大項目) ○○○○○○○○○(中項目)
○○○○○○○○○(小項目)」
(共同研究業務実施計画書)
第2条 共同研究業務の目的、内容、主たる実施場所及び共同研究に要する経費(以下「共同研究費」という。)の内訳等は、別途、甲が認めた共同研究業務実施計画書
(以下「実施計画書」という。)に定めるとおりとする。
(研究費の分担)
第3条 甲及び乙は、共同研究費をそれぞれの負担割合により負担するものとする。
2 前項の負担割合は、次のとおりとする。甲 共同研究費の
乙 共同研究費の
3 共同研究費の額は次のとおりとし、その内訳は実施計画書のとおりとする。共同研究費 ¥
(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ )甲の負担金額は、¥
(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ )
ただし、各事業年度(4月1日から翌年3月31日までの間の1年間をいう。)における共同研究費の額は、次のとおりとする。
年度 ¥
(うち消費税額及び地方消費税額 | ¥ | ) |
甲の負担金額は、¥ | ||
(うち消費税額及び地方消費税額 | ¥ | ) |
年度 ¥ | ||
(うち消費税額及び地方消費税額 | ¥ | ) |
甲の負担金額は、¥ | ||
(うち消費税額及び地方消費税額 | ¥ | ) |
年度 ¥ |
(うち消費税額及び地方消費税額 | ¥ | ) |
甲の負担金額は、¥ | ||
(うち消費税額及び地方消費税額 | ¥ | ) |
(注:ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。)
4 甲は、乙が共同研究業務の実施に要した経費について、前項の甲の負担金額を限度として乙に支払うものとする。
(共同研究期間)
第4条 共同研究の実施期間(以下「共同研究期間」という。)は、次のとおりとする。共同研究期間 年 月 日から 年 月 日まで
(共同研究の実施)
第5条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、甲が定めた約款及び約款に附帯される特別約款(以下「約款」という。)に定めるところに従って共同研究を実施しなければならない。
2 前項の規定による約款は次のとおりとする。共同研究契約約款
共同研究契約約款(大学・国立研究開発法人等用)共同研究契約特別約款(○○○○○)
(注:乙が複数ある場合は、乙毎に適用される約款名又は特別約款名をそれぞれ指定して記載すること)
3 本契約締結後、甲によって前項の約款が改正されたときは、改正後の約款が適用されるものとする。この場合、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合を除き、乙は、甲に対し、変更契約書を作成するよう求めることができる。
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
(為替レートの約定)
第7条 乙(再委託先又は共同実施先を含む)が日本国以外の国の法令に基づいて設立された法人等であり、共同研究業務の実施に要する経費を支出する通貨が○○である場合には、共同研究費を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。
約定為替レート 円/○○
(注:為替レートの約定を必要としない場合には、本条を削り、第8条を第7条に、第9条を第8条にする。)
(不正行為等に対する措置)
第8条 乙が、甲との共同研究契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、甲は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。
(存続条項)
第9条 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、第5条及び前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。
本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。ただし、甲が提供する電子情報処理組織を用いて契約を締結する場合において、甲が指定するときは、別途定めるところによるものとする。
年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0000x
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長
乙
2.共同研究契約約款
(1)約款本文
第1章 共同研究業務の実施
(共同研究業務の実施)
第1条 乙は、実施計画書に定めるところに従って共同研究業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。
2 乙は、共同研究業務の実施中、事故その他共同研究業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、直ちにその旨を甲に通知し、必要な措置を講じるとともに、発生した日から7日以内に事故原因、共同研究業務への影響等を報告しなければならない。
(共同研究の管理)
第2条 甲及び乙は、共同研究に係る管理を相互に協力してそれぞれ行い、それぞれの管理に係る費用(公租公課等を含む。)は、共同研究に要する経費(以下「共同研究費」という。)とは別にそれぞれが負担するものとする。
(技術情報の交換等)
第3条 甲及び乙は、共同研究の期間中、それぞれがすでに保有し、共同研究の遂行に必要かつ有益な技術情報を相互に開示するものとする。ただし、日本国の法令又は第三者との契約により守秘義務を負っているものは、この限りでない。
2 甲及び乙は、前項により相手方から開示された技術情報を共同研究の目的のみに使用し、その他の目的に使用してはならない。
(再委託等)
第4条 乙は、共同研究業務の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、共同研究業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め、甲が認めた場合はこの限りでない。また、乙の再委託の額は、原則として共同研究費(乙が複数の場合は、再委託する当該乙との共同研究費とする。)の
50%未満とする。
2 乙は、前項ただし書により共同研究業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、共同研究業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。ただし、乙が共同研究業務の一部を日本国の国公立研究機関及び独立行政法人(国立
研究開発法人含む)並びに国立大学法人又はこれに準ずる機関(以下「国立機関等」という。)に再委託する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を約するときは、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の受託研究に関する規則等によることができるものとする。
一 甲が必要に応じて再委託先の検査を行うときは、乙の立ち会いのうえ再委託先の検査を行うことができるものとする。
二 甲が前号の検査を行う際は、乙は再委託先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めること。
4 本条前項までの規定は、乙が共同研究業務の一部について第三者と共同して実施(以下「共同実施」という。)する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「再委託」とあるのは「共同実施」と、「再委託先」とあるのは
「共同実施先」と、第3項中「受託研究に関する規則等」とあるのは「共同実施に関する規則等」と読み替えるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、様式第19による権利義務承継承認申請書を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は、本契約により生じる乙の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
3 乙は、第22条に規定する取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(共同研究業務の管理)
第6条 甲は、共同研究業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 共同研究業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。
二 甲の職員を共同研究業務の実施場所へ派遣し、共同研究業務の実施に立ち会わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、共同研究業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が実施計画書の変更に係る場合は、第12条又は第13条に規定するところによる。
3 甲は、一の共同研究業務において複数の者と共同研究契約を締結する場合において第16条第1項及び同条第2項第一号に規定する検査を契約者のうち特定の一の者に行わせることが適当と認められるとき、当該特定の一の者(以下「代表委託先」という。)に対し、第17条に規定する甲が支払うべき額のうち代表委託先以外
の契約者に対するものについて、第16条第1項及び同条第2項第一号に規定する検査を行わせることができる。この場合、代表委託先以外の者に対する検査に関する責任は、代表委託先が負うものとする。
4 前項に基づき代表委託先が第16条第1項及び同条第2項第一号に規定する検 査を行った場合は、代表委託先はその結果を様式第1による検査完了報告書により、直ちに甲に報告しなければならない。
5 第16条第3項から第6項までの規定は、第3項の規定による検査について準用する。この場合において、第16条第3項から第6項中「甲」とあるのは「代表委託先」と読み替えるものとする。
(共同研究業務の実施に要する経費の支出)
第7条 乙は、共同研究業務の実施に要する経費を実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の積算に記載された項目の配分について共同研究費積算基準に基づく支出により変更する場合、次に掲げる大項目のⅠからⅢまでの合計金額の50%以内に限り、流用(IV 間接経費及びⅤ再委託費・共同実施費との間の流用を除く。)することができる。
Ⅰ 機械装置等費
Ⅱ 労務費
Ⅲ その他経費
Ⅳ 間接経費
Ⅴ 再委託費・共同実施費
(革新的技術特区の採択課題における運用方策の適用)
第7条の2 乙が「経済財政改革の基本方針2008」(平成20年6月27日閣議決定)に基づく革新的技術特区(以下「スーパー特区」という。)に応募し、当該共同研究業務の全部又は一部がスーパー特区の採択課題として決定がなされた場合には、決定がなされた旨を申し出ることにより本契約の規定に関わらず、「スーパー特区における研究資金の総合的かつ効率的な運用の方策」(以下「運用方策」という。)に基づき、経費について総合的かつ効率的な運用を行うことができる。
(帳簿等の整備)
第8条 乙は、共同研究業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。
2 乙は、共同研究業務の実施に要する経費を共同研究費積算基準に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、又は説明する書類を整理して保管しなければならない。
3 前項の帳簿及び書類の保管期間は、共同研究期間が終了する日の属する事業年度
(甲の事業年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、第22条に規定する甲の取得財産に係る見積書、完成図書(建築工事、土木工事、電気工事及び機器の配置図を含む。)に関しては、当該財産の処分が完了する日までとする。
(中間評価の実施)
第9条 甲は、共同研究期間中に技術評価を行うことができるものとする。
2 甲は、前項の規定に基づく評価(以下「中間評価」という。)の結果に基づき、共同研究期間内においても、甲の判断により契約内容の変更を行うことができるものとする。
3 甲は、中間評価の結果によっては、以降の当該共同研究契約を締結しないことができるものとする。
(終了時評価及び追跡評価等の実施)
第10条 甲は、甲が別に定める基本計画(基本計画が定められていない共同研究にあっては、甲が別に定める実施方針。以下「基本計画等」という。)に規定する実施期間終了後に、技術評価(以下「終了時評価」という。)及び事業化の状況等の調査
(以下「追跡評価等」という。)を行うことができるものとする。ただし、甲が必要があると認めるときは、終了時評価を実施期間終了年度に行うことができるものとする。
(継続申請)
第11条 乙は、甲が別に定める基本計画に規定する実施期間が共同研究期間の終了日以降に及ぶ共同研究であって、乙が継続して共同研究契約を希望する場合は、次の共同研究期間の開始日前に様式第2により継続契約の研究概要、研究開発実施計画、必要経費等を甲に提出するものとする。
第2章 変更手続
(契約変更)
第12条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
一 共同研究業務の実施の中途において、共同研究費、共同研究期間又は実施計画書に定められた共同研究業務の目的の変更を行う必要が生じたとき。
二 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
2 共同研究期間が事業年度を超える契約において、日本国政府の予算又は方針の変
更等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できるものとする。
(実施計画書等の変更)
第13条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、様式第3による共同研究業務実施計画変更申請書1通を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。なお、乙が甲に申出て、共同研究業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は第5項及び第6項に規定するところによる。
2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。
3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。
4 甲は、第2項の規定により共同研究業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。
一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。 二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、
甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第
3による共同研究業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。
6 甲は、前項の規定により共同研究業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。
7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
第3章 概算払・確定
(概算払)
第14条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、共同研究期間の中途において共同研究業務の実施に要する経費のうち負担金額を乙に支払うこと(以下「概算払」
という。)ができる。
2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請求書を提出するものとする。
(実績報告書等の提出)
第15条 乙は、共同研究業務の完了の日又は共同研究期間の終了日のいずれか早い日の翌日から起算して61日以内に(第39条、第40条又は第41条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内に)、様式第5による共同研究業務実績報告書1通を甲に提出しなければならない。
2 乙は、共同研究期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、翌事業年度の5月31日までに、様式第5により、当該事業年度において完了した共同研究業務の共同研究業務中間実績報告書1通を甲に提出しなければならない。
(検査及び報告の徴収)
第16条 甲は、前条に規定する共同研究業務実績報告書又は共同研究業務中間実績報告書(以下、併せて「実績報告書等」という。)を受理したときは、実績報告書等の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。一 共同研究業務の実施に要した経費の支出状況についての共同研究期間中の検
査
二 その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
一 実績報告書等に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性二 実施計画書と実績報告書等の内容の整合性
三 プラントの建設状況、機械装置等の製作状況及びこれらの運転、操作状況四 第8条に掲げる帳簿、書類
五 その他甲が共同研究業務に関して必要と認める事項
4 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、xは取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めるものとする。
5 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所(乙の再委託者、共同実施者及び再委託者の共同実施者の事業所を含む。以下同じ。)において行うことができる。
6 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
7 乙は、前項の通知を受けたときは、共同研究契約約款別表に掲げる書類その他甲
があらかじめ指定する書類を準備し、共同研究の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
8 甲が必要があると認めるときは、甲の主務省である経済産業省の職員を立ち会わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
9 甲が第2項第二号の検査をできる期間は、共同研究期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(共同研究費等の額の確定)
第17条 甲は、前条第1項の検査の結果、(第6条第4項に基づく代表委託先からの報告を含む。)、共同研究契約書(以下「契約書」という。)第2条に定める共同研究業務の内容及びこれに付した条件に適合すると認め、共同研究業務が完了又は共同研究期間が終了している場合には、共同研究費及び甲の負担金(以下「委託費」という。)の額を確定し、乙に対し通知するものとする。
2 前項の共同研究費の確定額は、乙の共同研究費に係る適正な支出額と契約書第3条第3項に定める共同研究費の額とのいずれか低い額とする。また、委託費の確定額は、共同研究費の確定額に契約書第3条第2項に定める甲の負担割合を乗じた額とする。
3 前項の支出額の算定に関する方法は、共同研究費積算基準によるものとする。
(確定額の請求及び支払)
第18条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、様式第4-1による支払請求書により、前条第1項の規定により確定した額(以下「確定額」という。)を甲に請求するものとする。ただし、既に第14条に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して
30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
(相殺)
第19条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができるものとする。
(支払遅延利息)
第20条 甲は、約定期間内に委託費の確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日ま
での日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金等の返還)
第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託費のうちの過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。
一 既に支払いを受けた委託費の額が第17条に規定する確定額を超えるとき。二 既に支払いを受けた委託費の額が第42条第1項に規定する甲の負担すべき
額を超えるとき。
三 既に支払いを受けた委託費の額が第42条第2項に規定する甲の支払義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき。
四 その他過払金のあるとき。
2 乙は、第16条第2項第二号の検査の結果、第18条第2項の規定に基づいて既に支払を受けた共同研究業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「確定後過払金」という。)が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。
3 乙は、前二項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を付して返還しなければならない。ただし、国庫補助金を財源とする事業にあっては、この限りでない。
第4章 取得財産の管理等
(取得財産の管理等)
第22条 乙が共同研究業務を実施するため、共同研究期間中に購入し、又は製造した取得財産(建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品をいう。)のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能期間が1年以上の取得財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をしたときをもって、契約書第3条第2項に定める負担割合を持分として、甲及び乙の共有とするものとし、同時に甲は、取得財産を乙が使用することを認めるものとする。
2 取得価額が50万円未満又は使用可能期間が1年未満の取得財産の所有権については、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって乙に帰属するものとする。
3 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、第1項に規定する甲及び乙が共有する取得財産について、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日
までとする。
4 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票を貼付して管理しなければならない。
5 乙は、取得財産を共同研究業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
6 乙は、第2項に規定する乙に帰属する取得財産について、次の各号に掲げる事項を全て満たす場合、前項ただし書による甲の承認を得たものとみなし、共同研究業務以外の公的研究開発事業に使用することができるものとする。
一 共同研究業務の推進に支障がないこと。
二 取得財産の使用にかかる実費及び修理費は、自己負担とすること。
三 甲が共同研究業務以外への使用状況について報告を求めたときは、回答すること。
7 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、共同研究業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び共同研究期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。ただし、共同研究期間中において、第1項に規定する甲及び乙が共有する取得財産にかかる公租公課及び第1項に規定する甲及び乙が共有する取得財産が受ける損害に対する保険を甲及び乙が認めて付保する場合の費用については、第1項に規定する甲及び乙の持ち分に基づき算出した負担額を、第2条の規定に従い、甲及び乙がそれぞれ負担するものとする。
8 乙は、取得財産のうち、第1項に規定する甲及び乙が共有する取得財産については、別途、甲が指示する日までに、甲が指示する方法により、甲に報告しなければならない。なお、乙は、報告した取得財産についてその設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ甲に報告しなければならない。
9 第3項から第5項及び第7項から第8項までの規定は、乙が共同研究業務の実施のため、その共同研究業務実施場所に設置して使用する財産であって甲が所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。
10 乙は、共同研究業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物
(以下「副生物」という。)の発生が見込まれる場合は、速やかに甲に申出なければならない。
11 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、乙に指示をするものとする。
12 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(取得財産の譲渡)
第22条の2 甲は、第22条第1項に規定する甲及び乙が共有する取得財産に係る甲の持分及び甲が乙に本共同研究業務における使用を許諾した甲所有の財産を、共
同研究業務の完了後又は共同研究期間終了後(第11条に規定する継続申請に基づき契約した場合は、その契約の共同研究業務の完了後又は共同研究期間終了後。以下同じ。)甲が提示する譲渡価格をもって乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
2 前項に基づき乙が取得財産に係る甲の持分を有償で譲り受ける場合において、乙が取得財産を共同研究業務に関連して使用するときは、甲は、共同研究業務の完了後又は共同研究期間終了後も取得財産を乙が使用することを認めるものとする。ただし、甲が使用停止を指示した場合は、この限りでない。
3 第 1 項に規定する甲が提示する譲渡価格は、共同研究業務の完了の日又は共同研究期間の終了日(第11条に規定する継続申請に基づき契約した場合は、その契約の共同研究業務の完了の日又は共同研究期間の終了日、以下「事業終了日」という。)における次項に定める算定方法により算定した額とする。なお、第39条、第40条又は第41条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日を事業終了日と読み替える。
4 譲渡価格は、取得価額の甲の持分に応じた額(以下「甲の取得価額」という。)から、甲の取得価額に100分の90を乗じた額に1を法定耐用年数で除した値
(小数点第四位以下切り上げ。ただし、2007年3月31日以前の取得財産については小数点第四位以下切り捨て。)を乗じた額(以下「年償却額」という。)に取得日から事業終了日までの期間(以下「算定期間」という。)における通算経過年数を乗じて得られた額及び算定期間のうち12月に満たない月数(1月に満たない日数があるときは 1 月と算定する。以下「端数月数」という。)を年償却額に乗じて12で除した額(小数点以下四捨五入)を減算した額とする。ただし、取得価額に100分の5を乗じた額を下回らない額とする。
【算定式】
譲渡価格=甲の取得価額-(年償却額×経過年数+年償却額×端数月数÷12)
≧甲の取得価額×(5÷100)
5 乙は、取得財産の甲の持分の譲渡に関し、甲が指定する期日までに、様式第21による取得財産の処分に関する確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。なお、乙は、有償譲渡に適さない取得財産がある場合は、確認書にその処分方法及び理由を記載して、提出することができる。
6 甲は、前項の確認書の内容を適切と認めたときは、甲が使用又は廃棄する取得財産、甲が別に定める特定の法人等に無償譲渡することが適切と認めた取得財産を除き、第4項に基づき算定した譲渡価格を、期限を示して乙に請求するものする。なお、乙が指定期限までに確認書を提出しないときは、乙は全ての取得財産を譲り受け、その譲渡対価を支払わなければならないものとする。ただし、甲が、指定する期限までに乙が確認書を提出しないことに正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
7 乙は、甲から前項に定める請求を受けたときは、甲から指定された期日までに、
甲から指定された銀行口座に振り込む方法で甲から請求された金額を支払うものとする。ただし、振込に係る送金手数料等の費用は乙の負担とする。
8 甲は、乙が第6項の期限までに請求額を支払わないときは、遅延金として、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、未払金額に対し民法第404条に定める法定利率を乗じた金額を請求できるものとする。
9 取得財産の甲の持分は、乙が第6項の甲から請求された金額を支払ったときに甲から乙に移転する。
10 乙は、甲の持分の移転後において、甲又は甲の指定する者の立会いのもとで取得財産を引取るものとする。ただし、甲が認める場合は立会いを省略することができる。
11 甲は、乙が本条各項に規定する義務に違反したとき、又は過怠によって期限内に義務を履行する見込みがないと認められるときは、乙に対する取得財産の甲の持分の譲渡を取り消し、乙は自らの持分を放棄したものとみなし、任意に取得財産を廃棄又は第三者へ譲渡する(以下「甲の任意処分」という。)ことができるものとする。この場合、乙は、甲の任意処分に対し、一切異議を述べず、取得財産の引渡しなど甲の任意処分に必要な協力を行うものとする。なお、甲の任意処分に係る費用は全て乙の負担とする。
12 甲は、乙が天災その他不可抗力によらないで甲の定める期限内に、取得財産の引取りを完了しないとき、又は前項に基づき取得財産の甲の持分の譲渡が取り消されたときは、違約金として、引き取りを完了しない取得財産の譲渡価格の100分の10に相当する金額を請求できるものとする。
13 甲は、乙に対し、違約金の徴収、取得財産の甲の持分の譲渡を取り消してもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、引取り期限から1年とする。
(技術研究組合に係る読み替え)
第22条の3 乙が、技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合(以下「組合」という。)であって、前条第1項に定める取得財産を当該組合構成員が本共同研究業務で使用している場合は、乙を当該組合構成員と読み替え、前条各項の規定を適用する。
(取得財産の解体撤去)
第22条の4 乙は、実施計画書に定められた第22条第1項に規定する取得財産の解体撤去については、別途定めるところにより実施できるものとする。
(取得財産等の弁償)
第23条 乙は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損した場合は、当該取得財産又は甲から貸与された財産について補修、部品の取替、製造等(以下「復
旧工事等」という。)を行うことにより、原状に回復しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(取得財産に係る損害保険)
第24条 甲は、共同研究業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、第22条第1項に規定する甲及び乙が共有する取得財産のうち甲の持分について損害保険を付保するものとする。ただし、乙が損害保険を付保することが適切であると認められるときであって甲が承認した場合は、乙が損害保険を付保することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により損害保険が付保された取得財産に保険契約で補償する事故が発生した場合は、速やかに次の各号に掲げる措置を講じ、甲の確認を得て自ら又は第三者との請負契約等により当該取得財産の復旧工事等を行うものとする。
一 証拠保全、写真記録、二次災害防止等の措置
二 事故発生に係る状況の甲への報告措置(原則として事故発見日から7日以内)三 第13条の規定に基づく実施計画書の変更等の措置
3 乙は、復旧工事等が完了したときは、様式第8による事故・復旧完了報告書に復旧工事等に要した経費の明細を明らかにしたものを添えて甲に提出するものとする。
4 甲は、前項に規定する事故・復旧完了報告書の提出を受けたときは、復旧工事等の完了を確認し、復旧工事等に要した経費について損害保険契約に基づき保険金の支払指図の措置を講じることとする。
5 乙は、復旧作業に係る収支について、復旧工事等に要した経費、受領した保険金の額及びその他甲が指示する事項を記録した書類を、保険金が支払われた日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間保管するものとする。ただし、乙は、甲が復旧作業の収支に係る報告を求めたときは、速やかに様式第9による復旧作業に係る収支報告書を甲に提出するものとする。
6 損害保険契約の保険金により復旧工事等が完全には実施できない場合、復旧工事等に長期間を要するため実施が困難な場合及びその他特別な事情がある場合における復旧工事等の実施については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
第5章 成果の取扱・知的財産権第1節 定義
(用語の定義)
第25条 この章において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成
者権並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
二 「著作権」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利並びに外国における上記権利に相当する権利をいう。
三 「産業財産権等」とは、産業財産権を受ける権利、産業財産権及び著作権をいう。
四 「知的財産権」とは、産業財産権等及び第31条第2項に規定するノウハウをいう。
五 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明
ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条に規定する考案 ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠の創作
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条に規定する回路配置の創作
ホ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条に規定する植物体の品種の育成ヘ 著作物の創作
ト 第31条第2項に規定するノウハウの案出第2節 成果の取扱
(成果報告書・中間年報の提出)
第26条 乙は、共同研究業務の完了した日の翌日から61日以内に、様式第10による共同研究業務成果報告届出書とともに、共同研究業務成果報告書及び要約書
(以下「成果報告書」という。)の電子ファイル化したもの1部を、甲に提出しなければならない。
2 乙は、共同研究期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、翌事業年度の5月31日までに、様式第11による共同研究業務中間年報届出書とともに、当該年度に係る3月31日(以下「年度末基準日」という。)時点での中間年報の電子ファイル化したもの1部を、甲に提出しなければならない。ただし、年度末基準日が共同研究期間の終了日の場合には、この限りでない。
3 成果報告書には、乙が共同研究業務を実施することにより得られた成果の詳細、実施計画書に定められた共同研究業務の目的に照らした達成状況及び成果の公表 に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。ただし、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び第31条第2項に規定 するノウハウについては、この限りでない。
4 成果報告書は、乙からの申出により、共同研究期間の終了日(第11条に規定する継続申請に基づき契約をした場合は、その契約で約定した期間の終了日)から2年間を限度として、公開を留保することができる。
5 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は、印刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。この場合においても、要約書は電子ファイル化されたものを提出しなければならない。
6 複数の者が共同で共同研究先の公募に応募し、当該応募に係る事業について甲が当該複数の者との間で複数の共同研究契約を締結した場合等であって、当該複数の者の間で当該事業に関する共同研究契約が成立しているときは、当該複数の者のいずれか一の者が当該共同研究の成果をとりまとめ、第1項に規定する様式第10による共同研究業務成果報告届出書とともに、成果報告書の電子ファイル化したものを甲に提出することができる。この場合において、当該一の者以外の者については、第1項の規定は適用しない。
7 前項の規定は、第2項に規定する中間年報について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは「第2項」と、「様式第10による共同研究業務成果報告届出書」とあるのは「様式第11による共同研究業務中間年報届出書」と、「成果報告書」とあるのは「中間年報」と読み替えるものとする。
8 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を乙に求めることができるものとする。
(著作権等の保証)
第27条 乙は、甲に対し、成果報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 成果報告書について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(成果の発表又は公開)
第28条 乙は、共同研究業務を実施した結果得られた成果(以下「共同研究業務の成果」という。)のうち、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び第31条第2項に規定するノウハウに係るもの以外のものを、適切に発表又は公開することとする。
2 乙は、前項の規定に基づき発表又は公開する場合、事前に甲に報告するものとする。また、前項の規定に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、記載例を参考にしてその内容が甲との共同研究業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。
【発表又は公開する場合の記載例】
「この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の共同研究業務の結果得られたものです。」
(研究成果の利用・普及)
第29条 乙は、研究成果の利用・普及に際しては、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等の形を通じて、我が国の経済活性化の実現に努めるものとする。
2 乙は、甲が委託先を選定するに当たり乙が甲に提出した研究成果の事業化に関する計画(委託先選定後において乙が計画を変更し甲に提出した場合はその計画。以下「事業化計画」という。)を変更しようとする場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を甲に説明するものとする。
一 事業化計画を著しく変更しようとするとき。
二 その他前項の規定の趣旨に影響を与えるものとして、甲と乙が協議してあらかじめ定めた条件に該当するとき。
3 前項において、事業化計画の変更が第1項の規定に抵触するおそれがある場合、甲は、乙に対して変更内容の改善を求めることができる。
4 乙は、研究成果の事業化・製品化を行う場合については、甲に報告するものとする。また、研究成果の事業化・製品化について発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、記載例を参考にしてその内容が甲の共同研究を受けたものであることを明示するものとする。なお、その場合には、甲の了解を得て甲のシンボルマークを使用することができる。
【事業化等について発表又は公開する場合の記載例】
「これは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の共同研究業務の結果得られた成果を(一部)活用しています。」
第3節 知的財産権
(共同研究業務の成果に関する内部規則の整備)
第30条 乙は、乙の役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が共同研究業務の成果に係る国内外における産業財産権を受ける権利及び著作権につき、従業員等から乙に帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等と締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めなければならない。ただし、乙が産業財産権を受ける権利及び著作権を従業員等から乙に帰属させる旨の契約を乙の従業員等と既に締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めており、これらを共同研究業務に適用できる場合は、この限りでない。
(共同研究業務の成果に関する不正な流出の防止)
第30条の2 乙は、共同研究業務の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない。
2 乙は、不正に第三者への共同研究業務の成果の流出があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適正に対処しな
ければならない。
(知財マネジメント基本方針の遵守)
第30条の3 乙は、共同研究業務の実施にあたり、経済産業省が提示する「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」を踏まえ て、甲が公募時等に提示する知財マネジメント基本方針を遵守するものとする。
(データマネジメント基本方針の遵守)
第30条の4 乙は、共同研究業務の実施にあたり、経済産業省が提示する「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」を踏まえて、甲が公募時等に提示するデータマネジメント基本方針を遵守するものとする。
(ノウハウの指定)
第31条 甲及び乙は、共同研究業務の成果に係る産業財産権等の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものについて、乙からの申出に基づき甲乙協議のうえ指定し、その旨を乙に通知するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき指定した技術情報(以下「ノウハウ」という。)につき、甲の指示に従い、様式第10による共同研究業務成果報告届出書とともに甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の通知をするに当たっては、ノウハウにつき甲及び乙が秘匿すべき期間を明示するものとする。
4 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。
一 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合
二 共同研究業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のために、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合
三 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合
5 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
6 甲は、第2項の規定によりノウハウを乙から受理したときは、これを秘密情報の漏えいを防止することができる場所において、適切に保存しなければならない。
(技術情報の封印等)
第32条 乙は、乙が必要とする場合は共同研究契約書第4条に定める共同研究期間
の開始時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結後2ケ月以内に様式第12による封印申請書を甲に提出するものとする。
2 前項の封印申請書の提出があったときは、甲及び乙は、両者立会いのうえ封印を実施するものとする。
3 封印された記録は、乙が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙が各々保管する。
4 前条第1項の規定により指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出が あったときは、甲乙両者立会いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技 術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。
5 甲は、前項の開封の結果、前条第1項の規定に基づき指定したノウハウが乙に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。
6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
7 前条第1項の規定により、甲乙協議のうえ指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出がなかったときは、甲及び乙は、第2項の規定により実施した封印を解除するものとする。
8 乙は、第1項から第7項までに掲げる事項のほか、技術情報の封印等を行うにあたり必要な事項について、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
(知的財産権の帰属)
第33条 甲及び乙が共同研究業務を実施することにより発明等を行ったときは、当 該発明等に係る知的財産権(成果報告書、その他これに類するものの著作権を除く。)について、第31条、第34条及び第35条の規定に基づき甲に報告する場合は、乙に帰属するものとする。
2 乙は、当該共同研究業務に係る産業財産権等に関して速やかに出願、申請等の手続を行うものとする。
3 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 当該共同研究業務に係る知的財産権に関して出願、申請等の手続を行った場合
(著作権については、著作物が得られた場合)には、第34条及び第35条の規定に基づき、遅延なく、甲にその旨を報告するものとすること。
二 日本国政府の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を甲に許諾するものとすること。
三 当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用しないことについて正当な理由が認められない場合において、日本国政府の要請に応じて、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾するものとすること。
四 当該知的財産権の移転(第33条の6第1項に規定する持分の放棄を除く。
以下この号において同じ。)、又は特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(以下「専用実施権等」という。)の設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けるものとすること。ただし、合併又は分割により移転する場合、及び次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
イ 乙が株式会社であって、その子会社(会社法第2条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社(会社法第2条第四号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合(ただし、その子会社又は親会社が日本国外に存する場合を除く。)
ロ 乙が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業者若しくは認定事業者に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
ハ 乙が技術研究組合であって、組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
五 甲が実施する知的財産権の利用状況調査(バイ・ドール調査)に対して回答すること。
4 乙は、前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合には、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
5 乙は、第1項の知的財産権を第三者に移転又は利用許諾する場合は、第3項及び第4項、第33条の3、第33条の4、第33条の5、第33条の6、第34条、第35条並びに第36条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
6 成果報告書、その他これに類するものの著作権は、共同研究契約書第3条第2項に定める負担割合を持分として、甲及び乙の共有とし、乙は、成果報告書、その他これに類するものについて、著作者人格権を行使しないものとする。
(成果の利用行為)
第33条の2 乙は、第33条第1項の規定にかかわらず、共同研究業務に係る発明等の著作物(成果報告書その他これに類するものを除く。)に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内で、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な処置をとるものとする。
(知的財産権の移転等の承認)
第33条の3 乙は、共同研究業務に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に移転する場合は、第33条第3項第四号ただし書の場合及び第33条の6第1項に規定する持分の放棄により移転する場合を除き、甲が別に定める知的財産権移転承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、共同研究業務に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定又は移転の承諾をする場合は、第33条第3項第四号ただし書の場合を除き、甲が別に定める専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
3 甲が前2項の承認に際して、甲が当該知的財産権について再実施権付き通常実施権を要求する場合、乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転する前又は当該知的財産権に専用実施権等の設定若しくは移転の承諾をする前に、甲に対して無償で許諾しなければならない。
4 乙が、前3項の定めに違反したことについて、正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権は無償で甲に譲り渡されるものとする。
(知的財産権の移転等の届出)
第33条の4 共同研究業務に係る知的財産権の移転等に関し、第33条第3項第四号ただし書及び第33条の3第1項の定めにより甲の承認を要しない場合は、乙は事前に甲が別に定める知的財産権移転等届出書を甲に提出するものとする。
2 前項の届出書の提出に際して、甲が当該知的財産権について再実施権付き通常実施権を要求する場合、乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転する前又は当該知的財産権に専用実施権等の設定若しくは移転の承諾をする前に、甲に対して無償で許諾しなければならない。
3 乙は、前項により再実施権付き通常実施権を許諾した場合には、当該通常実施権の行使に支障を与えないように、当該知的財産権の承継者に約させねばならない。
4 乙が、前3項の定めに違反したことについて、正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権は無償で甲に譲り渡されるものとする。
(知的財産権放棄の届出)
第33条の5 乙は、共同研究業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該知的財産権の放棄を行う前に、甲が別に定める知的財産権放棄届出書を甲に提出するものとする。
(共有の知的財産権の持分放棄の届出)
第33条の6 乙は、委託業務の成果に係る他者と共有の知的財産権に関し、自己の持分(以下「持分」という。)を放棄する場合は、持分の放棄を行う前に、甲が別に定める知的財産権持分放棄届出書を甲に提出するものとする。
2 前項の届出書の提出に際して、甲が当該知的財産権について再実施権付き通常実施権を要求する場合、乙は、他の共有者の同意を得た上で、甲に対して無償で許諾しなければならない。
3 乙は、前項により再実施権付き通常実施権を許諾した場合には、当該通常実施権の行使に支障を与えないように、持分の承継者に約させねばならない。
4 乙が前3項の定めに違反したことについて、正当な理由がないと甲が認める場合、持分は無償で甲に譲り渡されるものとする。
(出願の通知)
第34条 乙は、共同研究業務に係る産業財産権の出願(PCT国内書面等(以下「国内書面」という。)の提出を含む。)又は申請を行ったときは、甲が別に定める産業財産権出願通知書1通を出願の日(国内書面の提出にあっては提出日)から60日以内(ただし、外国への出願及び外国への国内書面提出の場合は90日以内。)に甲に提出するものとする。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、記載例を参考にして出願に係る書類に国等の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「○年度、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構△△委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」
3 乙は、前項に規定する記載を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないときは、当該産業財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(経済安全保障推進法に基づく特許出願の非公開)
第34条の2 乙は、共同研究業務の実施にあたり、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)の第5章「特許出願の非公開(第65条-第85条)」の規定に関して、第30条の3に規定する知財マネジメント基本方針に基づき、甲への報告を行うものとする。
2 乙は、乙の特許出願に係る明細書等(経済安全保障推進法第65条第1項に規定する明細書等をいう。以下同じ。)に記載された発明について経済安全保障推進法第70条第2項に規定する保全指定がされている場合、当該特許出願に係る明細書等に記載された保全対象発明(経済安全保障推進法第70条第1項に規定する保全対象発明をいう。以下同じ。)の情報は、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲に提示しないこととする。
3 乙は、乙の特許出願に関して、その出願から経済安全保障推進法第66条第1項に基づき特許庁長官により当該特許出願に係る書類が内閣総理大臣へ送付される若しくは送付されないことが決定されるまでの間、及び同法第67条第1項に規定
された保全審査が行われている間、当該特許出願の明細書等に記載された発明に係る詳細な技術情報については、甲に提示しないこととする。ただし、当該特許出願の明細書等に記載された発明が、同法第66条第1項に規定する特定技術分野に属さないことが明らかである場合は、この限りでない。
4 乙は、特許出願を予定している場合、当該特許出願の明細書等に記載する発明に係る詳細な技術情報を甲に提示しないこととする。ただし、当該発明が、同法第6
6条第1項に規定する特定技術分野に属さないことが明らかである場合は、この限りでない。
5 第2項から第4項までの規定にかかわらず、甲が共同研究業務の管理における必要性から保全対象発明又は詳細な技術情報の提示を求めたときは、乙は、甲が指定する方法により、当該保全対象発明の情報又は詳細な技術情報を甲に提示するものとする。
(出願後の状況通知)
第35条 乙は、共同研究業務に係る産業財産権の設定登録又は品種登録が行われたときは、出願番号(回路配置利用権及び育成者権を除く。)、登録番号、登録日、権利者名、発明等の名称が確認できる書類の写しを添付して甲が別に定める産業財産権等出願後状況通知書1通を登録公報発行の日又は登録に関する公示の日から6
0日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲に提出するものとする。
2 乙は、共同研究業務により生じた発明等の著作物(成果報告書、その他これに類するものを除く。)の著作権のうち、次の各号に掲げるものについて、速やかに創作又は公表年月日、著作物の題号、著作者等の書誌的事項を示す書類又は著作物の電子ファイル化したもの1部を添付して甲が別に定める産業財産権等出願後状況通知書1通を甲に提出するものとする。
一 著作権法第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(以下「プログラム等の著作権」という。)
二 プログラムの手引書その他これに類するもの
三 乙の著作権の行使又は第三者への著作物の利用の許諾を行うもの
3 乙は、共同研究業務に係る知的財産権を移転(第33条の6第1項に規定する持分の放棄によるもの及び次項に規定するものを除く。)したときは、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して甲が別に定める知的財産権移転通知書1通を移転を行った日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲に提出するものとする。
4 乙は、共同研究業務に係る知的財産権に関し、甲の承認を得て移転したときは、第33条の3第1項に規定する甲の承認書の写し及び移転の事実が確認できる書類の写しを添付して、甲が別に定める知的財産権移転通知書1通を移転を行った日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲に提出するものとする。
(知的財産権の実施)
第36条 乙は、共同研究業務に係る知的財産権を自ら利用したとき及び第三者に知的財産権を利用許諾(次項に規定するものを除く。)したときは、甲が別に定める知的財産権利用届出書を利用又は利用許諾した日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲に提出するものとする。
2 乙は共同研究業務に係る知的財産権に関し、甲の承認を受けて専用実施権等の設定又は移転の承諾をしたときは、第33条の3第2項に規定する甲の承認書の写しを添付して甲が別に定める知的財産権利用届出書を設定又は移転の日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲に提出するものとする。
(技術研究組合に係る読替え)
第37条 乙が組合であって、発明等に係る知的財産権が、発明等を行った者から権利の承継をした当該組合構成員に帰属する旨を定めた当該組合における規約等がある場合において、その適用について乙から甲に甲が別に定める知的財産権帰属届出書1通を提出したときは、乙を当該組合の構成員と読み替えて、第30条から第36条までの規定、第54条に該当する第31条第3項から第6項までの規定及び第33条第2項から第5項までの規定、第33条の2から第36条までの規定並びに第56条の規定を適用する。
第6章 雑則
(通知の発効)
第38条 甲から乙に対する文書の通知は甲の発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は甲の受信の日からそれぞれ効力を有するものとする。
(甲の解除権)
第39条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙の責に帰すべき事由により、共同研究業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
三 乙が甲との共同研究契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
四 実施計画に定める登録研究員が、共同研究業務に関して研究活動の不正行為
(研究成果の中に示されたデータや研究成果等をねつ造、改ざん及び盗用する行為。以下同じ。)を行った者、関与した者又は責任を負う者として認定されたとき。
五 実施計画に定める登録研究員が、共同研究業務に関して公的研究費の不正使
用等(研究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する行為。以下同じ。)があったと認定されたとき。
2 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、甲が当該業務の中止を決定した場合は、1ヶ月の予告期間を定めて乙に通知することにより、中止を決定した日以降の契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第40条 乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果共同研究業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(不測の事態により共同研究業務の実施が不可能な場合の措置)
第41条 本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより共同研究業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
(危険負担等)
第42条 第39条第1項の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が共同研究業務の全部又は一部を完了できないときは、甲は、その解除により完了できない共同研究業務(以下「解除部分」という。)に係る委託費の支払義務を免れるものとする。
2 第39条第2項、第40条及び前条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が共同研究業務の全部又は一部を完了することができないときは、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払うものとする。
(不正行為等に対する措置)
第43条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認められるときは、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、研究活動の不正行為については、甲が別に定めた研究活動の不正行為への対応に関する機構達(平成19年度機構達第17号)に基づき、必要な措置を講じることができるものとする。
4 甲は、必要があると認めるときは、第16条第2項第二号に規定する検査を行うものとする。
5 甲は、前項の検査の結果、確定後過払金の返還を乙に求めるときは、当該確定後過払金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、確定後過払金の額につき民法第
404条に定める法定利率で算出した利息、又は確定後過払金の額につき年10.
95%の割合により計算した加算金を付することができるものとする。
6 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
7 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとする。
8 一の契約書において複数の者と共同研究契約を締結する場合において、契約者のうち特定の一の者が第1項から第6項までの規定に該当するときは、本条の規定に 基づく措置は当該特定の一の者のみに適用されるものとする。
(研究活動における不正行為への対応)
第43条の2 乙は、研究活動における不正行為への対応に関する指針(平成19年12月26日経済産業省策定)に基づき不正に関して適切に対応しなければならない。
(公的研究費の不正な使用等への対応)
第43条の3 乙は、公的研究費の不正な使用等への対応に関する指針(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づき不正な使用等の十分な抑止機能を備えた体制整備等に努めなければならない。
2 甲は、前項に掲げる乙の体制整備等の状況について、乙に対し報告させるとともに、不正な使用等の防止のために特に必要があると認めるときは現地調査を行うことができる。また、甲は、乙の体制整備等の状況について問題があると認める場合には、乙に対し必要な措置を講じるものとする。
(履行遅延金)
第44条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書等又は中間年報若しくは成果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に委託費の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、履行遅延金を免除することができる。
(違約金)
第45条 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければな
らない。
2 乙が第40条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、乙に支払わなければならない。
3 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第4
04条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。ただし、国庫補助金を財源とする事業にあっては、この限りでない。
(外国法人の特例)
第46条 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、次に規定するところによる。
一 本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠するものとする。
二 本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。
三 相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書類、報告書等のうち甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものとし、本契約に係る協議、連絡、打合わせ等において日本語を使用することができるよう通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。
四 乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更したときは、速やかに甲に通知するものとする。
(賠償責任)
第47条 甲は、共同研究業務の実施又は取得財産に起因して生じた乙又は第三者に与えた損害について、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の損害賠償の責を負わない。
2 甲が前項に規定する第三者から損害賠償請求を受け、裁判所の判決等の合理的な理由に基づきこれを賠償したときは、甲は、乙に対し、その損害のうち甲の故意又は重大な過失による部分を除き、当該賠償金額を求償することができる。
(変更契約地)
第48条 甲及び乙が第12条の規定に基づき本契約を変更する契約を締結するときは、甲の法人登記上の主たる事務所の所在地においてこれを行う。
(裁判管轄)
第49条 本契約に関する訴えは、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。ただし、法令に専属管轄の定めがある場合にはこの限りでない。
(諸手続の委任)
第50条 乙は、甲に事前に通知することなく、本契約に規定する様式(様式第19を除く。)による報告、届出及び申請等を、実施計画書に定める業務管理者又はその上長に委任することができる。
(取得した個人情報の管理)
第51条 乙は、共同研究業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)及び個人識別符号が含まれるものをいう。以下同じ。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対し必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第51条の2 乙は、共同研究業務で知り得た一切の情報について、秘密の保持に留意し、漏えい等防止の責任を負う。
2 乙は、共同研究業務のために甲から提供される情報については、共同研究業務の目的以外に利用してはならない。
3 乙は、共同研究業務完了又は契約解除等により、甲が秘密であることを示して乙に提供又は指定した情報(紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。))が不要になった場合には、速やかに甲に返却し、又は破砕、溶解、焼却等の情報を復元困難かつ判読不能にする方法で廃棄若しくは消去し、甲に報告しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
4 乙は、共同研究業務の実施において情報の漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合又はそのおそれがあることを知り得た場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
5 乙は、情報セキュリティ対策を講じるとともに、共同研究業務で知り得た情報を取り扱う従業員等に対し情報セキュリティ教育を実施し、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
6 乙が共同研究業務の一部を第4条に基づき第三者に委託する場合又は第三者に請負させる場合は、乙は当該第三者に対し第1項から前項に定める措置を遵守させ
るものとする。
7 乙は、甲が求めるときは、本契約締結後速やかに、甲が別に定めるところに従って共同研究業務の情報管理体制等を整備し、甲に報告しなければならない。また、情報管理体制等に変更が生じる場合においても、甲に報告するものとする。なお、甲は、必要があると認めるときは、乙と協議し、必要な指示を乙に行うことができるものとする。
(電子情報処理組織の活用)
第52条 乙は、甲が提供する電子情報処理組織を用いて申請、届出等を行う場合は、別途定めるところによるものとする。ただし、約款に定める様式を用いて提出することを妨げない。
(協力事項)
第53条 乙は、共同研究業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について乙の負担において甲に協力するものとする。ただし、第三号に要する経費は、契約書第3条第2項に定める負担割合により甲及び乙の負担とする。
一 共同研究業務に係る日本国政府の予算に関係する資料の作成及びヒアリングへの対応
二 共同研究期間終了後又は本契約解除後に実施する終了時評価及び追跡評価等に係る資料の作成、産業財産権等の取得状況及び事業化状況調査への回答、情報の提供、ヒアリングへの対応並びに委員会等への出席
三 第22条第3項の規定に基づき乙が管理している財産に係る公租公課の支払及び損害に対する保険の付保
(存続条項)
第54条 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は第39条、第40条若しくは第
41条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合には、その期間効力を有するもの。
第8条第3項、第15条第1項、第16条第9項、第24条第5項、第26条第1項及び第4項並びに第31条第3項から第6項まで
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第5条、第21条、第22条第3項から第7項まで及び第9項から第12項まで、第22条の2第1項、第2項及び第6項から第13項まで、第23条、第2
7条、第28条、第29条第1項及び第4項、第30条の4、第33条から第3
6条まで、第43条、第44条から第47条まで、第49条、第51条、第51条の2第1項から第6項まで並びに第53条第1項第三号
三 共同研究期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1
年間効力を有するもの。
第11条及び第53条第1項第一号
四 共同研究期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1
0年間効力を有するもの。第53条第1項第二号
(中長期計画を越える契約の効力)
第55条 委託期間の定めにかかわらず、中長期計画における最終年度の翌年度以降の期間に係る本契約の効力は、通則法第35条の5の規定に基づき、甲の次期中長期計画が、経済産業大臣の認可を受けることを条件として生ずるものとする。
(その他必要な事項)
第56条 本契約に定めるもののほか、本契約に関し必要な事項は、甲が別にこれを定める。
(その他定めのない事項等の取扱)
第57条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
1 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき。
一 独占禁止法第49条規定する排除措置命令が確定したとき。
二 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない旨の通知があったとき。
2 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求
することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第
404条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除等)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第
404条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
附 則
この標準契約書は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この標準契約書は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この標準契約書は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1.この標準契約書は、平成19年4月1日から施行する。
2.改正後の約款第7条及び共同研究費積算基準の規定は、この標準契約書の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成20年3月10日から施行し、平成20年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第33条第1項、第33条の2及び第35条第2項の規定は、新エネルギー・産業技術研究開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書第27条の改正について、経済産業大臣の認可を受けた日から適用するものとする。
附 則
1.この標準契約書は、平成21年3月10日から施行し、平成21年度事業から適用する。
2.改正後の共同研究費積算基準の規定は、平成21年度に新たに締結する契約について適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成21年6月22日から施行する。
2.ただし、改正後の約款第31条から第34条の規定は、平成21年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
この標準契約書は、平成22年1月1日から施行する。
附 則
1.この標準契約書は、平成22年3月10日から施行し、平成22年度事業から適用する。
2.改正後の共同研究費積算基準の規定は、平成22年度に新たに締結する契約について適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成23年3月10日から施行し、平成23年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第33条第3項第5号の規定は、平成23年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成24年3月12日から施行し、平成24年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第22条第12項から第14項までの規定は、平成24年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成25年2月25日から施行し、平成25年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第22条の2及び第22条の3の規定は、平成25年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
この標準契約書は、平成26年 1月22日から施行する。
附 則
1.この標準契約書は、平成26年3月14日から施行し、平成26年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第5条第2項、第16条第4項、第28条第2項及び第29条第2項の規定は、平成26年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成27年3月18日から施行し、平成27年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第4条第3項、第33条第3項四号、第33条の3第
1項、第3項及び第4項の規定は、平成27年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成27年7月1日から施行する。
2.ただし、改正後の約款第30条の3、第33条、第33条の3、第33条の
4、第33条の5、第37条及び第50条の規定は、平成27年11月15日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、平成28年3月25日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附 則
1.この標準契約書は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附 則
1.この標準契約書は、平成30年3月30日から施行し平成30年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第30条の4の規定は、平成30年4月1日以降に新たに公募する事業から適用し、これ以前に公募した事業については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、2019年3月20日から施行し2019年度事業から適用する。
附 則
1.この標準契約書は、2020年3月25日から施行し2020年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第33条第3項第四号及び第47条の規定は、202
0年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
この標準契約書は、2020年7月1日から施行する。
附 則
1.この標準契約書は、2021年3月24日から施行する。
2.ただし、改正後の約款第51条の2第7項の規定は、2021年4月1日以降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、2022年3月15日から施行し2021年度事業(共同研究期間の終了日が2021年度に属する事業を除く。)から適用する。
附 則
1.この標準契約書は、2023年1月27日から施行し2022年度事業(共同研究期間の終了日が2022年度に属する事業を除く。)から適用する。
附 則
1.この標準契約書は、2023年4月1日から施行し2023年度事業から適用する。
附 則
1.この標準契約書は、2023年10月1日から施行し2023年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第33条第3項第四号及び第5項、第33条の3第1項、第33条の6並びに第35条第3項の規定は、2009年4月1日(平成21年4月1日)以降に締結した契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
1.この標準契約書は、2024年4月1日から施行し2024年度事業から適用する。
2.ただし、改正後の約款第25条第1項第一号、第32条第8項、第33条の
3第3項、第33条の4第2項、第54条第1項第二号及び第56条の規定は、2024年4月1日以降に締結した契約(変更契約を含む。)から、また、第34条の2第1項の規定は、2024年4月1日以降に締結した契約
(変更契約を含む。)において、経済安全保障推進法の附則に基づき、政令で定める特許出願の非公開(第66条から第85条まで)の施行日から適用
し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
(2)様式
様式第1 検査完了報告書
様式第2 継続申請書
様式第3 共同研究業務実施計画変更(申請・届出)書様式第4-1 支払請求書
様式第4-2 振込指定口座番号登録申請書
様式第5 共同研究業務(実績・中間実績)報告書様式第6 削除
様式第7 削除
様式第8 事故・復旧完了報告書
様式第9 復旧作業に係る収支報告書
別紙 収支の明細
様式第10 共同研究業務成果報告届出書様式第11 共同研究業務中間年報届出書様式第12 封印申請書
別紙1(封印リスト)別紙2 委任状
様式第13 (削除)様式第14 (削除)様式第15-1(削除)様式第15-2(削除)様式第16 (削除)様式第17 (削除)様式第18 (削除)
様式第19 権利義務承継承認申請書様式第20 (削除)
様式第20-1(削除)
様式第21 取得財産の処分に関する確認書様式第22 (削除)
(3)共同研究契約約款別表別紙1-1 経費発生調書
別紙1-2 〃 (修正額内訳書)
別紙1-3 〃 (総括表)
別紙2-1 月別項目別明細表(資産登録が必要なもの)別紙2-2 月別項目別明細表(資産登録が不要なもの)別紙3 製作設計費・加工費積算書
別紙4 健保等級証明書
別紙5 給与証明書
別紙6-1 削除
別紙6-2 労働時間証明書(管理職・裁量労働制・高度プロフェッショナル制度用)
別紙7 NEDO労務費単価一覧表(時間単価用)別紙8 共同研究業務従事日誌
別紙9 労務費積算書
別紙10 NEDO労務費単価一覧表(エフォート専従者用)別紙11 共同研究業務従事月報
別紙12-1 削除
別紙12-2 エフォート証明書別紙13 削除
別紙14 削除
別紙15 削除
別紙16 削除
別紙17 専用使用証明書
(4)共同研究費積算基準