第7条 乙は、共同研究業務の実施に要する経費を実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画 書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の積算に記載された項目の配分について共同研究費積算基準に基づく支出により変更す る場合、次に掲げる大項目のⅠからⅢまでの合計金額の50%以内に限り、流用(IV 間接経費及びⅤ再委託費・共同実施費との間の流用を除く。)することができる。