Contract
売 買 契 約 書
2022 年 月 日付にて、買主 により落札・購買された
xx ( 、 歳、父
母 )に関する署名済「売買確認書」に基づき、その確認のため、
売主 (以下「甲」という。)
買主 (以下「乙」という。)とは、この売買契約書3通に署名又は記名捺印し、甲、乙及び立会人が各々1通所持する。
第1条(売買合意の確認及び売買代金)
甲は、一般社団法人日本競走馬協会(以下「市場開設者」という。)が開設するセレクトセール 2022(以下「当セール」という。)において、上記記載の馬(以下「当該馬」という。)をx x(以下「売買代金」という。落札額 金円、消費税 金 円)にて売却し、乙はこれを買い受けたことにつき、本契約書をもって確認合意する。
第2条(売買代金の支払)
① 乙は、甲に対し、当セール家畜市場業務規程(以下「業務規程」という。)の定めるところにより、当セール最終日の翌日から 10 日以内に売買代金を支払わなければならない。但し、当歳馬のみにつき、当セール最終日の翌日より、10 日以内に売買代金の 50%を支払い、残りの 50%については翌年の3月末日までに支払うとの決済方法によることができる。なお、乙が予納金を納付(スタンドバイ L/Cの差し入れを含む)していた場合には、第4項による。
② 当該馬の所有権については、売買代金及び第 12 条第1項に定める保険料の乙負担部分の完済をもって、甲から乙に移転するものとする。
③ 売買代金は、日本国通貨(円)をもって、市場開設者の指定する銀行における市場開設者名義の銀行口座宛振込の方法により支払うものとする。
④ 乙が業務規程第 27 条に定める予納金を銀行振込みにて納付していた場合には、乙はかかる予納金が業務規程に従って、当セール最終日の翌日に売買代金の全部又は一部の支払に充当されることに予め同意する。また、乙が予納金としてスタンドバイL/Cを差入れていた場合であって、本条第1項の支払期日までに売買代金の支払いを怠った場合には、その実行金額が売買代金の全部又は一部に充当されることに予め同意する。さらに、乙は、銀行振込みによる予納金及びスタンドバイL/Cの実行金額のいずれについても、第 10条に定める違約金の全部又は一部に充当されることがあることにつき予め同意する。
第3条(遅延損害金)
乙が前条第1項に定める支払期日における売買代金の支払を怠ったときは、甲に対し支払期日の翌日より完済の日まで年率 20%の割合による遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延損害金は、前条第3項に定める銀行口座宛振込の方法によって支払うものとする。
第4条(馬の引渡)
当該馬の引渡(現実の引渡、占有改定もしくは指図による占有移転)は、売買代金及び第 12 条第1項に定める保険料の乙負担部分の完済後、甲と乙が協議して決めた日時及び場所において行われるものとする。
第5条(馬の管理)
① 甲は、乙に当該馬を現実に引渡すまで、当該馬を自己のものにおけると同一の注意義務をもって管理しなければならない。
② 当該馬の引渡前の飼養管理料については、当歳馬にあっては、当該せり市場開催の翌年3月 31 日までこれを無償とし、また1歳馬にあっては、当該せり市場最終日の翌日から起算して 10 日目までこれを無償とする。但し、当該馬の医療費などの特別費用については上記にかかわらず常に乙の負担とする。甲(又は甲から飼養管理の委託を受けた牧場等)が、当歳馬及び1歳馬に関する上記各期日後も引き続き当該馬の飼養管理を継続する場合には、かかる各期日の翌日から当該馬の現実の引渡日までの期間における飼養管理は、これを有償とする。甲及び乙は、上記各期日までに、別途かかる飼養管理に関する契約書を締結するものとする。
③ 甲は、第4条に定める引渡日までに、当該馬の個体識別のために国際標準化機構(ISO)が定める規格のマイクロチップの埋め込みを
完了するものとする。
第6条(危険負担の移転時期)
当該馬に関する危険負担は、乙による落札と同時に甲から乙に移転する。
第7条(事故発生時の処理)
① 本売買成立日から、第4条の引渡期日までの間に当該馬について重大な事故、疾病及び悪癖が発生したときは、甲は直ちに市場開設者及び乙に対し通知しなければならない。
② 甲は、上記の事故、疾病及び悪癖が、甲が第5条第1項に定める注意義務を怠ることによって生じた場合以外は、その責任を負わない。
第8条(瑕疵担保責任)
乙が当該馬について業務規程第 17 条に基づいて事前に公表されなかった同条第6項に定める瑕疵を発見し、かつ当該馬の落札日の翌日
から 10 日以内に、獣医診断書等を付した書面をもってこの旨を市場開設者に届け出たときは、本売買契約を解除することができる。上記以外の瑕疵の場合又は上記瑕疵であってもこれが上記届出期間の最終日までに届け出られなかった場合には、本売買契約を解除することはできない。xは、本条に定める瑕疵担保責任に基づく解除に応じること以外、乙に対し何らの責任も負わない。
第9条(契約の解除)
甲は、乙に下記の事由が生じたときは、何らの催告を要せず直ちに本売買契約を解除することができる。ア 売買代金を第2条第1項に定める支払期日までに支払わなかったとき。
イ 第 12 条第1項に定める保険料の乙負担部分を同条第3項に定める支払期日までに支払わなかったとき。ウ 本契約又は業務規程に違反したとき。
エ 破産、民事再生、会社更生、その他これに類似する法的手続の申立があったとき又は解散決議がなされもしくは清算が開始されたとき。オ 支払停止に至ったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
第 10 条(違約金)
前条により本売買契約が解除された場合には、乙は市場開設者を通じて甲に対しその違約金として売買代金の 50%相当額を支払わなければならない。なお、当歳馬について甲が第2条第1項に定める売買代金の 50%を受領しているときは、この金額をもって上記違約金に充当することができる。
第 11 条(譲渡, 担保設定の禁止)
第1条に定める売買代金及び第 12 条第1項に定める保険料の乙負担部分を完済するまでの期間中、乙は、本売買契約におけるいかなる権利・義務も第三者に対して譲渡・移転又は担保設定してはならない。
第 12 条(保険加入)
① 甲及び乙は、市場開設者が、当歳馬については甲6割、乙4割の割合による保険料負担にて、また1歳馬については甲及び乙の折半による負担にて、それぞれ「せり市場総合保険」に加入すること、並びにかかる保険は売買代金全額をその保険加入額とすることに同意し、保険事故が発生した場合には、市場開設者が甲及び乙に代わって当該保険金の受取人となることを了承する。
② 当該馬が当歳馬である場合には、保険適用期間は落札時に開始し、当セールの翌々年8月1日午後4時に終了する。当該馬が1歳馬である場合には、保険適用期間は落札時に開始し、当セールの翌年8月1日午後4時に終了する。但し、当歳馬、1歳馬いずれの場合であっても、当該馬が輸出検疫に入った場合又は本契約が第9条に従い解除された場合には、その後に発生した事故に関して同保険は適用されない。
③ 当該馬保険料の乙負担部分については、乙は第2条第1項に定める売買代金の支払期日(当歳馬の場合には初回の売買代金支払期日)において、売買代金に付加する方法によってこれを支払わなければならない。また、甲負担部分については、甲は市場開設者が甲に対して売買代金を支払う際に同代金からこれを控除することに同意し、かかる方法によって決済する。
④ 当歳馬、1歳馬のいずれの場合であっても、保険事故の発生に伴う保険金は、保険事故が死亡又は競走能力喪失の場合には、市場開設者がまずこれを受領した上で、これをその時点における当該馬の所有者に支払う。但し、かかる保険金支払の時点において、乙が売買代金の一部を支払い済みである場合には、市場開設者において既払分と未払分の割合比率に従いこれを按分して甲乙それぞれに支払う。また、手術費用特約が適用になる場合には、第5条第2項但書に基づき、市場開設者は手術保険金全額を乙に支払う。
第 13 条(管轄裁判所)
甲、乙は、本売買契約に関し紛争が発生したときは、札幌地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意する。
第 14 条(契約条項外の協議)
本売買契約に定めない事項等については、その都度甲、乙協議の上円満に処理するものとする。
2022 年 月 日甲(売主)
住所
㊞
氏名
電話
※ 売主が共有者である場合には、共有代表者が、別紙添付目録に全ての共有者の住所・氏名(又は社名及び代表者名)・電話番号を記載の上、xxx全共有者を代表して、上記甲(売主)欄に自らの住所・氏名(又は社名及び代表者名)・電
話番号を記入し、共有代表者である旨を明記の上、捺印すること
乙(買主) 住所
㊞
氏名
電話
立 会 人(市場開設者)
住所 106-0041 xxx港区麻布台2-2-1
麻布台ビル氏名 一般社団法人 日本競走馬協会
会長 x x x x ㊞