Yahoo! BB SOHOサービス利用規約
Yahoo! BB SOHOサービス利用規約
ソフトバンクBB株式会社
第1章 x x
第1条(規約の適用)
1.ソフトバンクBB株式会社(以下「当社」といいます。)は、このYahoo! BB SOHOサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、Yahoo! BB SOHOサービス(後記第2条第(1)項に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいま
す。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するも
そ ご
のとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先し
て適用されるものとします。
3.当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
4.本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約の定めによるものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「Yahoo! BB SOHO サービス」とは、当社が提供する電気通信サービスであって、本規約第 15 条に基づき提供するサービスをいいます。
(2)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(3)「申込者」とは、当社に利用契約の締結申し込みをした者をいいます。
(4)「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
( 5)「接続機器」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が本規約に基づき提供するモデム・アダプタ等の機器をいいます。なお、会員が接続機器をレンタルする場合は、当社が別途定める「接続機器レンタル規約」の条件に従うものとします。
(6)「ADSL インターネット接続サービス」とは、非対称加入者線伝送(ADSL)方式等を用いた電気通信サービスおよびインターネット接続を行う電気通信サービスの総称をいいます。
(7)「BB フォン」とは、会員の電話機等から入力された音声等をデジタル化して、当社のネットワークを利用することにより通話を行うことができるIP電話サービスをいいます。
(8)「電話機等」とは、会員が BB フォン専用アダプタに接続して使用する電話端末機、 FAX 機器をいいます。
( 9)「通話」とは、会員が電話機等を使用して音声その他の音響を送り、または受ける通信および FAX の送受信をいいます。
(10)「宅内交換機」とは、会員が設置し外線電話と内線電話および内線電話同士を交換・接続する自営交換機をいいます。
(11)「協定事業者」とは、当社と協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(12)「特定協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社をいいます。
(13)「指定協定事業者」とは、ソフトバンクテレコム株式会社または当社が指定する電気通信事業者をいいます。
(14)「協定事業者等」とは、協定事業者、特定協定事業者または指定協定事業者をいいます。
(15)「BB フォン電話番号」とは、電気通信番号規則に基づき当社に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社が会員に割当てるものをいいます。
(16)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定に基づき課
税される消費税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(17)「サービス利用料金等」とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(18)「サービス会員回線」とは、利用者回線または指定者回線をいいます。
(19)「利用者回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。
(20)「指定者回線」とは、指定協定事業者の専用サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(21)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(22)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(23)「相互接続点」とは、当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点をいいます。
(24)削除
第2章 利用契約の締結
第3条(本サービスの区分)
本サービスには、次の二つの区分があります。
(1)利用者回線型(利用者回線を使用して提供するもの)
(2)指定者回線型(指定者回線を設置して提供するもの)
第3条の2(サービス提供区域)
1.本サービスの利用に係るサービス会員回線の終端は、当社が別に定める区域内とします。
2.相互接続点の接続場所等の条件については、当社と協定事業者等との間の相互接続協定に基づき変更される場合があります。
第4条(契約の単位)
当社は、サービス会員回線1回線ごとに一つの利用契約を締結します。
第5条(利用契約の申込・成立)
1.本サービスの利用契約の申し込みは、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対し行うものとします。
2.本サービスの利用契約は、前項に従い申込者により本サービスの申し込みがなされ、当社が審査のうえ承諾したときに成立するものとします。なお、審査等のため申込者の印 鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。 3.当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申し込みを承諾しないことがあ
ります。
( 1) 本サービスの入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき
( 2) 本サービスの申込者とサービス会員回線に係る協定事業者との契約名義人が同一の者とならないとき
( 3) サービス会員回線と相互接続通信を行う協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定の条件に合致しないとき
( 4) 本サービス提供の対象となるサービス会員回線について、既に他の電気通信事業者から ISDN、DSL サービスと同様の契約を締結しているとき
( 5) 申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき
( 6) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき
( 7) 過去に不正使用などにより本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除されていることまたは利用を停止されていることが判明したとき
(8)本サービスの申し込みを受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき
(9)本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(10)第 26 条に定める会員の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(11)利用契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(12)その他当社が適当でないと判断するとき。
4.申込者は、第2項に基づき利用契約が成立するまでの間はいつでも利用契約の申し込みを撤回することができるものとします。但し、当社が本サービスの提供準備として工事準備に着手した以降は第36条の規定を準用するものとし、会員は解約までに発生した工事費等を負担する必要があります。
5.会員は、業務連絡先担当者(以下「担当者」といいます)を選任するものとし、当社に
その氏名を登録するものとします。担当者は、会員の本規約に関する権限を委任されたものとみなし、入会、登録内容の変更、サービス利用料金等の請求その他当社と会員との間の連絡、通知等は担当者を通じて行うものとします。なお、会員が登録した担当者の変更については、当社が別途定める手続きにより行うものとします。
第6条(契約事項の変更)
1.会員は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3.会員は、サービス会員回線に係る終端の場所に変更が生じ協定事業者等に対して変更の申し込みを行う場合には、その内容について当社に届け出ていただくものとします。
4.会員は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
(1) サービス利用料金等の支払方法
(2) その他支払いに関する一切の事項
5.当社は、前項の変更申込があった場合は、第5条の規定に準じて取り扱うものとします。
6.当社は、前項の規定により変更申し込みを承諾した場合は、変更を承諾した月の翌月初日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
第7条(会員の地位の承継)
1.合併、分割等により会員の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併または分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。 3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社の判断でその地位を承継
したもののうちの1人を代表者とみなして取り扱うことができるものとします。
第8条(所在地の移転)
1.会員が所在地等を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供地域である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申し込むことができるものとします。但し、一方の特定協定事業者の電話サービスのサービス提供区域から、他方の特定協定事業者のサービス提供区域へ移転する場合等、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があります。
2.会員が前項の申し込みを行う場合は、会員が移転する事前に行うものとし、その手続きについては、第5条の規定が準用されるものとします。また、会員は当社の移転手続きに係る協定事業者等に支払うべき工事費等その他の料金を支払うものとします。
3.本条第1項の申し込みがなされた場合、会員の移転後、本サービス開始までの期間についても、会員は本サービスに係るサービス利用料金等を支払う義務を負うものとします。
4.本条第1項の申し込みがなされたにもかかわらず、当社が第1項の申し込みに対する承諾をせず、または、会員が第1項の申し込みを取り消した場合、会員が移転した時に利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第36条の規定に従い
解約の手続を行うものとします。
5.会員が所在地等を移転する場合で、第1項の申し込みをしない場合、またはその移転先が、移転の時に当社が本サービスを提供していない地域である場合、会員は第36条の規定に従い解約の通知を行うものとします。
6.前項の解約通知がなされず、もしくは解約通知が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する当社に対するサービス利用料金等の債務を支払うものとします。
第3章 BBフォン電話番号
第9条(BBフォン電話番号)
BBフォン電話番号は、当社が別途定める場合を除き、当社が1つのサービス会員回線ごとに割当てます。
第10条(当社が行うBBフォン電話番号の変更)
当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ会員に通知し、BBフォン電話番号を変更することがあります。
第11条(会員が行うBBフォン電話番号の変更)
1.会員は、当社所定の条件に従い、当社に対しBBフォン電話番号の変更請求を行うことができるものとします。なお、変更請求を行うにあたり、会員は当社が指定するBBフォン電話番号以外のBBフォン電話番号を指定することはできません。また、会員が希望する BBフォン電話番号を割当てることにつき当社は一切保証するものではありません。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1項の請求を承諾しないことがあります。
3.第1項の請求によりBBフォン電話番号を変更した場合は、変更した日から30日間は変更できないものとします。
4.本条に従ってBBフォン電話番号を変更する場合、会員は当社が別途定める料金を支払うものとします。
第12条(会員が行うBBフォン電話番号の数の変更)第1項および第2項削除
第13条(BBフォン電話番号の通知)
1.BBフォンを利用して発信する通話については、会員の選択に従いそのBBフォン電話番号を着信先のサービス会員回線へ通知します。
2.当社は、会員の選択に従いそのBBフォン電話番号を着信先のサービス会員回線へ通知しまたは通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第14条(利用契約の終了にともなうBBフォン電話番号利用の終了)
本サービスの利用契約が終了した場合、BBフォン電話番号の利用は当然に終了するものとします。
第14条の2(適用除外)削除
第4章 サービスの提供
第15条(本サービスの提供)
1.当社は本サービスとして、利用者に対し当社が別途規定するサービス品目に従い、次のサービスを提供するものとします。
(1)ADSL インターネット接続サービス
(2)BB フォン
2.当社は本サービスのオプションサービスとして、利用者に対し当社が別途規定するサービスを提供する場合があります。なお、会員がオプションサービスを申し込む場合は、第5条の規定が準用されるものとします。
第16条(BBフォンの提供範囲)
1.BBフォンの提供にあたり、BBフォンが利用できない種類の電話機等があることをあらかじめご了承ください。
2.BBフォンを利用できるのは、電源を投入した接続機器に接続された電話機等を用いて行われる以下の通話に限るものとします。
(1)BB フォンを利用して開始された会員同士の通話
(2)会員が次の各号に定める電気通信番号に対して発信することにより開始された通話
①協定事業者等の提供する電話サービスの契約者に割り当てられた電気通信番号
②当社が別途記載する指定エリアの電気通信番号
③その他当社が指定する電気通信番号
(3)BB フォン電話番号に着信することにより開始された通話
3.BBフォンの利用対象となる通話については、接続機器により自動的にBBフォンが利用され、当社が別途定める場合を除き、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
4.BBフォンの利用対象となる通話については、当社が別途定める場合を除き、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
5.BBフォンの利用対象となる通話以外の、緊急通報用電話等に対して発信することにより開始された別途記載する通話については、接続機器により自動的に、会員が加入している他の電気通信事業者の提供する通話サービスが利用されます。この通話サービスの利用については当該電気通信事業者の定めるところによるものとし、本規約は適用されないものとします。
※ BB フォ ン提供 外とな る通話x x番号 につき ましては 、 当社 Web ペ ージ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxx_xx.xxxx)などにてご確認いただけます。
第16条の2(適用除外)削除
第5章 サービス利用料金等第17条(サービス利用料金等)
1.本サービスの利用料金は、当社が別途定める料金表(以下「料金表」といいます)に基
づきます。
2.当社の役務提供区間については、相互接続協定に基づき協定事業者等がその料金を設定するものとし、会員は、その協定事業者等の契約約款および料金表に定めるところによりその料金の支払いを要するものとします。
3.サービス会員回線に関して会員が協定事業者等に支払うべき利用料金については、当社が回収した上、当該協定事業者等に支払うことができるものとします。
4.第1項乃至第3項の規定に基づき会員が当社に支払うべきサービス利用料金等および工事費等については、当社は第三者にその回収業務を委託することができるものとします。
第18条(料金の計算方法)
1.当社は、サービス利用料金等について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月末日締めにて、料金表の規定に従い月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。なお、利用契約の開始月においては、本サービスの利用開始月の翌月1日から課金を開始するものとします。
2.前項に係らず、BBフォン通話料については、本サービス利用契約成立後、会員がBBフォンの利用を開始したときから料金が発生するものとします。
3.BBフォン通話料の計算については、次のとおりとします。
( 1) 通話料は、毎月末日締めにて当社が測定した通話時間と料金表の規定に従い月額計算します。
( 2) 会員から発信することにより開始された次の通話については、通話料はかかりません。
①第16条第2項第(1)号に定める通話
②当社が指定する電気通信事業者が使用する電気通信番号に対して発信した通話
( 3) 当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、会員は、当社が別途定める方法により算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、会員と協議し、その事情を斟酌するものとします。
( 4) 本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、会員に事前に通知することなく接続機器により自動的に会員が加入している協定事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料については、当該協定事業者等の定める料金が適用されることとなり、当社は一切責めを負わないものとします。
4.会員は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の料金の全額を支払うものとします。ただし、第32条に定める場合はこの限りでないものとします。
5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
第19条(割増金)
会員は、サービス利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第20条(延滞利息等)
1.会員は、サービス利用料金等(延滞利息を除きます)または割増金を支払期日を経過し
ても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
2.サービス利用料金等または割増金の支払の履行遅延があった場合または事由の如何を問わずサービス利用料金等または割増金の支払の確認ができなかった場合、当社または第 17条第4項に定める第三者(以下、本条において「第三者」といいます。)より、当社または第三者の定める方法にて再請求を行います。その際、当社または第三者が別途定める、再請求にかかる事務手数料を料金等に加算して請求をさせていただく場合があります。
第21条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第22条(サービス利用料金等の支払)
1.会員は、次の各号の方法のいずれかで、サービス利用料金等を支払うものとします。
(1)銀行振込
(2)その他当社が定める方法
2.サービス利用料金等の支払が銀行振込による場合、当社は毎月末日に締め、翌月に会員に請求するものとし、会員は当社からの請求金額に誤りがないことを確認し、当社所定の支払日までに当社が指定する銀行口座に振り込むものとします。
3. 当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より受け取ったサービス利用料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
第6章 会員の責務等第23条(サービス利用環境の維持)
1.会員は、接続機器その他本サービスを利用するために必要な機器、設備および通信回線
等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者等の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2.前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
3.当社は、会員の利用状況に応じて本サービスの利用環境を確認することがあります。
第24条(情報の管理)
会員は、本サービスを使用して受信しまたは送信する情報については、自己の費用と責任で本サービス用設備の故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。また、会員は、やむを得ない事由により本サービス用設備が故障した場合、会員の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第25条(他ネット接続)
1.本サービスの取扱いに関しては、国内外の技術輸出に関する諸法令、国内外の電気通信
事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2.会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、会員は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等および関連するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第26条(会員の義務)
1.会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
( 1) 他者もしくは当社の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
( 2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
( 3) コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを含むコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信
(発信)すること。
(4)他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。いやがらせ、他人を中傷するもの、猥褻・猥雑なもの、品性を欠くもの、罵詈雑言に類するもの、嫌悪感を与えるもの、民族的・人種的差別につながるもの、倫理的観点などから問題のあるものを本サービスを通じて他人に掲載、開示、提供または送付する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
( 6) 商業用の広告、宣伝を目的としたコンテンツ、ジャンクメール、スパムメール、チェーンレター、無限連鎖講、その他勧誘を目的とするコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信(発信)する行為。
( 7) 本サービスまたは本サービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり、混乱させたりすること、あるいは本サービスに接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定に従わない行為。
(8)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(9)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(11)選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(12)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(13)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為(故意または過失に基づき誤認した場合も含みます。)。
き そ ん
(14)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
(15)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(16)本サービスを利用して、多数の不完了呼(会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下同じとします。)を発生させる行為。
(17)本サービスあるいは本サービスのオプションサービスを利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、または妨害を与えるおそれがある行為。
(18)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(19)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(20)本サービスを又貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡または貸与する行為。
(21)合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行為。
(22)接続機器の RJ11 モジュラージャックに、電話機等以外の機器を接続する行為または接続機器の RJ11 モジュラージャックに電話機等を接続する際に、電話機以外の機器を仲介させる行為
(23)その他、当社が不適切と判断する行為。
2.会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
3.本サービスの各情報には、この規約に定めるほか各情報提供元の規則が付加されている場合があります。会員が、当該情報を利用する際には当該規則も本規約の一部を構成するものとします。
4.当社から付与された会員のIDおよびパスワードを利用して行われた行為および会員のサービス会員回線を利用して行われたBBフォンの通話は、会員自身が行った行為とみなすものとします。この場合において、第三者による不正使用等が行われた場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
5. 会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からのご利用状況の確認に応じるものとします。
第27条(IDおよびパスワードの管理)
1.本サービスの利用に関して会員にIDおよびパスワードが付与される場合、当該会員は、 IDおよびパスワードを管理する責任を負います。
2.IDおよびパスワードの譲渡、名義変更はできません。
3.当社は、IDおよびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
4.会員は、IDおよびパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
第7章 本サービスの利用停止等第28条(本サービスの中止・停止等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、また
何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を中止または一時停止をすることができるものとします。
( 1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上または
工事上やむを得ない場合、またはこれらに障害が生じた場合もしくは障害が生じるおそれがある場合。
( 2) 協定事業者等が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止または制限された場合。
(3)協定事業者等との協定に基づく接続が停止または制限された場合。
( 4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法第 8 条で定める重要通信を確保する必要がある場合。
(5)前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
ふくそう
2.当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しく輻輳する等
の支障が生じた場合、BBフォンによる通話が途切れ、または遅延する等、BBフォンの正常な利用ができなくなる場合があります。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
( 1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部または一部が滅失または復旧困難な程度に破損した場合。
( 2) 当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスの全部または一部が廃止された場合。
(3)協定事業者等との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合。
(4)前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合
4.会員が、本サービスの利用により当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、当社は本サービスの利用を制限する場合があります。
第29条(本サービスの変更、追加)
1.当社は、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加することができるものとします。この場合、第1条の規定を準用するものとします。
2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加につき、何ら責任を負うものではないものとします。
第30条(利用停止)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。その場合、当社はあらかじめそのことを当社の定める方法で会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
(1)利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき
( 2) 支払期日を経過しても本サービスのサービス利用料金等を支払わないとき(なお、第 46 条第 2 項により、権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対するサービス利用料金等の不払も含むものとします。)
( 3) 料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき。
(4)第 26 条その他本規約の規定に違反したとき
(5)会社更生手続開始の申立て、または解散決議がなされた場合。
( 6) 本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
( 7) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき
(8)本サービスの利用契約成立後に、第 5 条第 3 項各号に該当する事由の存在が判明したとき。
(9)会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(10)その他この規約上の重大な義務に違反したときまたはそのおそれがある場合。
(11)当社が提供する電気通信サービスの安定運用に支障が生じる可能性があると判断したとき。
(12)その他、本サービス利用が適切ではないと当社が判断したとき。
2.前項の規定にかかわらず、当社はサービスの停止義務を負うものではありません。 3.会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかに
ついて第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
4.本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解除されるまでの間については、会員はサービス利用料金等支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用停止により会員に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
5.本条第1項第7号により、本サービスの利用停止を行うときであって、当社が必要と判断する場合、第18条の定めにかかわらず、当社の定める方法で料金等の請求をさせて頂く場合があります。
第31条(保証)
本サービスはベストエフォート型のサービスであり、当社は、本サービスに係る通信速度、通信品質、通話品質または接続に関する保証を一切行わないものとします。また、会員の利用環境などにより本サービスを提供できない場合があります。
第8章 責 任
第32条(責任の制限)
1.本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重過失により本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員に現実に発生した損害の損害賠償請求に応じます。
2.前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスの提供を受けることができなかった時間に相当する利用料金相当額とします。
3.前項に関して、BBフォンの通話料に関する利用料金相当額は、BBフォンが全く利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間に対応するBBフォンに係る次の通話料とします。
・本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりのBBフォンの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)。
(注)当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、BBフォンを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
4.当社は、協定事業者等の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって当社がその電気通信事業者から損害賠償を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第1項に準じて賠償請求に応じます。
5.天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の過失により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
6.当社は、本契約に基づく会員による本サービスの利用に関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に当社が当該会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
7.第1項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任およびサービス利用料金等の返還義務等を負わないものとします。
第33条(責任の分界点)
1.本サービスを利用するために使用するサービス会員回線の物理的な不具合に対する対応については、本サービスにおける当社の責任範囲に含まれないものとします。
2.当社は宅内交換機等への接続による本サービスの提供は行っておりません。万一、宅内交換機等への接続を会員が行った場合、これにより生じた本サービスの不具合その他一切の事項について、当社は免責されるものとします。
第34条(会員の通知義務)
会員は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社に通知するものとします。
第35条(免責事項)
1.当社は、本サービスの内容、および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。
2.本サービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスに係る設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、会員に関する土地、建物、その他工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しないものとします。
第9章 利用契約の終了
第36条(会員による利用契約の解約)
1.会員は、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の書面により当社に通知するものとし、当該通知が当社に到達した月の翌月末をもって利用契約が終了するものとします。
2.会員の一切の債務は、利用契約の解約通知が行われた後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
3.当社は、会員による利用契約の解除の意思表示を、利用契約に付随する全てのオプションサービスに関する契約解除の意思表示とみなすことができるものとします。
第37条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第30条第1項に基づき本サービスの利用停止を受けた会員が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、会員に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2.前項に係らず、当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、会員が本サービスの他に当社が提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解除することがあります。
(1)第 28 条第 1 項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(2)初期費用、サービス利用料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
(3)会員に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申立てがなされた場合
(4)手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡を出した場合
(5)当社からの通知が到達しなかった場合、その他所在地が判明しない場合
( 6) 支払不能となり支払を停止し、または破産宣告、民事再生手続開始、または会社更生手続開始の申立て、または解散決議がなされた場合
( 7) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該会員資格を失った場合、またはこれらのサービスの解除事由に該当した場合
(8)その他信用状態が悪化しまたはその恐れがあると当社が判断した場合
( 9) 本規約に違反し、会員の責めに帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えたとき
(10)その他、会員として不適切と当社が判断した場合。
3.利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第19条および第20条第1項の規定が適用されるものとします。
第10章 雑 則
第38条(通知・連絡等)
1.当社は、書面による郵送、Webサイトへの掲載、電子メールの送付、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、Webサイトへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、
当社が会員に当該通知・連絡等を発信したときに、通知・連絡の効力を生じるものとします。
第39条(他の電気通信事業者等との契約)
1.会員が本サービスの提供を受けるためには、当社の他に、協定事業者等と契約し、回線使用料等の代金の支払が必要となる場合があります。
2.会員が前項の契約を行わない場合、もしくは前項の契約が終了した場合、当社は申込者の利用契約の申し込みを拒絶し、もしくは会員資格を取り消すことができるものとします。
3.当社は、会員の便宜のためもしくは協定事業者等との取り決めにより、会員から協定事業者等への契約申込受付手続、代金の支払その他の手続等について、これを代行等自ら行いあるいはこれらを他の電気通信事業者等へ委任することがあります。
4. 前項の規定により代行等がなされたか否かにかかわらず、会員と他の協定事業者等との間の契約については、その当事者間で処理するものとし、当該契約に関する債権・債務(損害賠償請求権を含む)の行使・履行その他一切のトラブルについて、当社は何ら責任を負わないものとします。
第40条(協定事業者等からの通知)
会員は、当社が、料金の適用にあたり必要があるときに、協定事業者等から料金を適用するため必要な会員の情報の通知を受けることについて、予め承諾するものとします。
第41条(承諾の限界)
当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知するものとします。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとします。
第42条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第43条(個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」
( JISQ15001 ) の 遵 x x 底 を 図 り 、 当 社 の 「 個 人 情 報 保 護 の た め の 行 動 指 針 」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)に従い適切に実施します。
第 43 条の 2(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制的な処分その他裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で守秘義務を負わないものとします。
4.生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
5.会員による本サービスの利用にかかる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の提携先等または金融機関等に開示することができ、その限りにおいて守秘義務を負わないものとします。
第44条(著作xx)
1.会員は、本サービスに関して当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.会員は、本サービスに関して当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるWebサイト等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
第45条(サービスの利用)
1. 会員は、規約その他当社が随時通知・連絡等する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
2.前項の他、当社は、本サービスの種類に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設け
ることがあります。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
3.会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
4. 当社は、会員がWebサイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該Webサイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
第46条(権利の譲渡等)
1.会員は、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利義務またはBBフォン電話番号のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第47条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第48条(合意管轄)
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第11章 特約条件
第49条( Yahoo!の提供サービス)
会員が、別途ヤフー株式会社(以下「Yahoo!」といいます。)の提供するYahoo! ID等ヤフーの提供する各サービス(以下「Yahoo!提供サービス」といいます)を利用する場合には、会員はYahoo!との間で、Yahoo! BBサービス会員規約
(xxxx://xxxxxxxx.xx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx_xx.xxxx)他Yahoo!の定める各規約、ガイドライン(以下「Yahoo!提供サービス規約等」といいます)に事前に同意の上、Yahoo!との間で Yahoo!提供サービスに係る利用契約を締結する必要があります。なお、会員がYahoo!提供サービスを利用するにあたり、Yahoo!提供サービス規約等と本規約に齟齬がある場合には、本規約が優先するものとします。
第50条(利用契約の停止または解除)
会員がYahoo!提供サービス規約等に違反した場合は、会員がYahoo!との間でYahoo!提供サービスの利用契約が停止または解除されたか否かに係らず、当社は本規約第30条、第37条に基づき本サービスの利用契約を停止または解除することができるものとします。
第12章 電話番号案内第51条(電話番号案内の提供範囲)
1.当社は、会員がBBフォンを使用して当社の指定する電気通信番号に発信することにより協定事業者等が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」といいます)の案内が受けることのできる情報提供サービス(以下「電話番号案内」といいます)を提供します。但し、会員が利用する接続機器の種類によっては、電話番号案内が利用できない場合があります。
2.電話番号案内において、1回の利用で問合せを行うことのできる電話番号等の数は、当社が別途定める数以内とします。
第52条(電話番号案内業務の委託)
当社は、電話番号案内を提供するために、当社の業務の全部または一部を協定事業者等に委託します。
第53条(電話番号案内の利用料金)
1.会員は、電話番号案内を利用した場合、本規約第17条乃至第22条の定めにしたがい、当社所定の利用料金を支払うものとします。
2.電話番号案内に係る利用料金は、当社が会員に対して電話番号等の案内を開始したときをもって発生するものとします。
第54条(協定事業者等からの通知)
会員は、当社の電話番号案内に係る利用料金について当社が課金、請求、返金を行うために必要な範囲で、当社が本規約第52条に定める電話番号案内業務の委託先から会員の情報を受領することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第55条(当社の責任の制限)
1.当社は電話番号案内について、会員が希望する電話番号等を必ず案内することを保証するものではありません。
2.当社は電話番号案内により会員に提供する情報の正確性・有用性を含む一切の保証を行わないものとします。
第 13 章 電報類似サービス提供事業者への接続第 56 条(電報類似サービス提供事業者への接続)
当社は、会員がBBフォンを使用して当社の指定する電気通信番号に発信した場合、電報類似サービスを提供するPSコミュニケーションズ株式会社(以下「PSコミュニケーションズ」といいます。)に接続します。ただし、会員が利用する接続機器の種類によっては、PSコミュニケーションズに接続できない場合があります。
附則1 削除
(2003年4月1日制定)
(2003年4月1日実施)
(2003年7月17日改定)
(2003年11月15日改定)
(2003年12月1日上記改定実施)
(2005年2月1日改定実施)
(2005年3月20日改定実施)
(2005年10月1日改定実施)
(2005年10月15日改定)
(2005年11月1日上記改定実施)
(2005年11月15日改定)
(2005年12月1日上記改定実施)
(2006年5月10日改定)
(2006年6月1日上記改定実施)
(2006年10月1日改定実施)
(2007年3月15日改定)
(2007年3月31日上記改定実施)
(2008年3月15日改定)
(2008年4月1日上記改定実施)
(2009年6月15日改定)
(2009年7月1日上記改定実施)
(2010年3月31日改定実施)
(2011年4月21日改定実施)
(2011年9月22日改定実施)
(2012年8月1日改定実施)
(2013年6月1日改定実施)