甲又は乙が本契約に係り相手方に開示した技術情報、及び自己の事業、運営等に係る情報であって、書面(電子データを格納した電子・電磁媒体を含む。以下同じ。)に記録さ れて開示・提供された場合にあっては「機密」又は「Confidential」等秘密情報である旨を明示するものとし、口頭又は視覚により開示された情報については、開 示に際し秘密である旨明示し、開示の後30日以内に、開示者が、相手方に対して秘密情報であること及び当該秘密情報の開示内容を書面で通知するものとする。