Contract
(案)
収 入印 x
x 報 業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 広報きづがわ作成業務
2 業 務 番 号 6-学企-1
3 履 行 期 x xx 年 月 日 から
令和7年3月31日 まで
4 業 務 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
※ページ数、部数に増減が生じた場合は次の計算式により精算する。なお、1か月当たりの業務委託料は、ページ単価( 円)×32 ページ×32,900 部とする。
・発行部数に増減が生じた場合
(1か月当たりの業務委託料÷32,900 部)×発行部数
・ページ数に増減が生じた場合
(1か月当たりの業務委託料÷32 ページ)×ページ数
・発行部数とページ数共に増減が生じた場合ページ単価×ページ数×発行部数
※ページ単価=1 か月当たりの業務委託料÷(32,900 部×32 ページ)
上記の委託契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき日本国の法令を遵守し、この業務(こ の契約書及び仕様書等を内容とする委託業務をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項に付記されていない「内容」がある時は発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第3条 受注者は、業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務内容の変更等)
第4条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(納品期限の延長)
第5条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、月ごとの納品期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して納品期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第6条 業務の処理に関し発生した損害(第三者におよぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査)
第7条 受注者は、月ごとの業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行ない、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。
3 受注者は、検査に合格したときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引渡すものとする。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第8条 受注者の責めに帰する事由により、履行期限までに業務を完了することができない場合において履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して、延長日数に応じ政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項により財務大臣が決定した率の割合を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰する事由により第9条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受注者は、発注者に対して政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項により財務大臣が決定した率の割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(委託料の支払い)
第9条 受注者は、第7条第1項及び第2項の規定による検査及び再検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行を催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なしに契約締結後 10 日以内に業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除
することができる。
(1)第2条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡し、又は承継したとき。
(2)この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下この号において「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8)第 13 条又は第 14 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者、以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相
手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 12 条 第 10 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 13 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 14 条 受注者は、次の号に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定により、業務内容の変更のため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 15 条 第 13 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰する事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持)
第 16 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(業務の調査等)
第 17 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(関係法令の遵守)
第 18 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、
必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx000xx0xxx市
xxx市長 xx xx
受 注 者