1,.株式会社ウォシュビル(以下「当社」といいます)は、この約款及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管されて いる貸渡自動車を、当社とフランチャイズ契約(以下「FC 契約」という。)を締結した貸渡自動車のオーナー(以下「FC オーナー」という。)が第 2 条に定める会 員に対して貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によ るものとします。...
貸渡約款
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
1,.株式会社ウォシュビル(以下「当社」といいます)は、この約款及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管されている貸渡自動車を、当社とフランチャイズ契約(以下「FC 契約」という。)を締結した貸渡自動車のオーナー(以下「FC オーナー」という。)が第 2 条に定める会員に対して貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第 2 章 会員
第 2 条 (会員)
1,.会員とは、この約款の内容を承諾の上、入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。
2,.貸渡自動車を利用できるものは会員に限定されます。
会員は追加で運転者を登録運転者として申請出来るものとします。
第 3 条(入会)
1,入会は当社の指定する方法により行います。当社の定める入会基準においてその審査を行います。
2,審査の結果、入会申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合には、入会を承認しない場合があります。
(1) 入会申し込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 貸渡自動車の運転に必要な運転免許証を有していない場合
(3) 入会申し込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードが無効である場合、または、当社が承認したクレジット会社のものでない場合
(4) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会組織に属していると認められる場合
(5) 当社が会員として不適格と判断した場合
3,当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込みの際に会員に対し運転免許証の提示を求めます。なお、入会申込みの際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入
会申込者または会員に返却しないものとします。
第 4 条(会員カード)
1,当社は入会を承認した者に対し、会員登録及び非接触型 IC カードの発行を行います。その際会員は、IC カードの発行に要する金額を当社の請求に従い当社に支払うものとします。
2,IC カードを紛失、毀損しまたは盗難された場合には、会員は速やかにその旨を当社に届け出るものとします。その際、会員は IC カードの再発行に要する費用として別途定める金額を当社に支払うものとします。
3,当社は会員に対し、IC カードを会員本人以外の者に使用させることを禁止します。
第 5 条(退会)
会員が退会する場合には当社へ届け出るとともに、IC カードを当社へ返還するものとします。その際、会員は当社に対し、退会時までに発生している貸渡料金、その他付随する費用を支払うものとします。
第 6 条(会員資格の取り消し)
1,会員が次のいずれかに該当するときには、当社は会員に対し事前に通知又は催告することなく、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)第 3 条 2 項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(2)本約款に違反した場合
(3)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させれられた場合
(4)貸渡料金その他の債務の履行を遅滞し、又は支払いを拒否した場合
(5)他の会員に迷惑をかける行為(車内での喫煙、返却の延滞、車両の汚損、ゴミの放置等)を行なったと当社が判断した場合
(6)会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けた場合
(7)会員が破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申し立て、またはこれらの申立を受けた場合
(8)その他、当社が必要であると判断した時
2,会員が資格を取り消された場合、会員は当社に対し、当該時点で発生している貸渡料金及びその他債務の一切を一括して支払うものとします。会員は会員資格の取り消しがなされた日の属する月額基本料金について 1 ヶ月分全額を支払うものとします。
第 3 章 貸渡
第 7 条(予約)
1,会員は、貸渡自動車を使用するにあたって、本約款及び当社ホームページ上に定める料金表に同意の上、当社指定のホームページ上より、希望の車種、使用日時、返還日時などを入力する方法によって受付を行うものとします。但し、希望の車両において同時間帯に他の会員による予約が入っていない場合に限ります。
2,予約申込後に予約条件を変更、取り消しする場合、会員は当社ホームページ上に定める予約変更料金、キャンセル料等を当社に支払うものとします。但し、変更を希望する時間帯にすでに他の会員による予約が入っている場合は変更の受付は出来ないものとします。 3,会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更、その他当社の責に帰さない事由により、借受条件どおりの車両の借受が出来ない場合があることを予め了承します。
4,会員は予約の変更、取り消しをするときは当社指定の方法により、借受開始日時までに取り消し、変更の手続きを行うものとします。借受開始日時が経過した後では取り消し、変更の手続きは出来ないものとします。
5,会員が借受開始日時までに予約の変更、取り消しの手続きを行わなかった場合には、会員は貸渡自動車を使用しなかった場合であっても、会員は当社に対し、利用料金の全額を支払うものとします。
6,当社は会員の希望する貸渡自動車の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 8 条 (貸渡)
1,前条の予約に基づき貸渡自動車を使用する都度、ステーションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続きを行なうことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
2,会員は貸渡自動車の借受に際して、以下の事項を当社に対し保証するものとします。
(1)登録運転者は貸渡自動車の運転に必要な資格の運転免許を所持していること。
(2)酒気を帯びていないこと
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと
(4)予約を行った会員と運転者が同一であること
(5)交通法規を遵守して貸渡自動車を運転すること
3,会員は貸渡自動車を使用する際、運転開始前に車両の内外に損傷(キズ、汚れ、コゲ、異臭)及び車内設備の不良等がないか確認し、車内に設置してある車両チェックシートに記載されていない損傷や車内設備の不備を発見した場合は、運転開始前に当社または FC 店へ
その旨を連絡するものとします。会員が連絡を怠り、返却後に当社が確認をした際、車両チェックシートに記載されていない損傷及び車両の不備を発見した場合、当社は当該会員の使用により当該損傷ないし不備が生じたものとみなし、当該会員はこれにより生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
4,当社は、会員が予約した貸渡自動車の貸渡を保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障、車両装備品の不具合、他の会員による返還遅延、カーシェアリングシステムの故障・不具合、その他の事由により予約された貸渡自動車を会員に貸し渡すことが出来ない場合において、他の貸渡自動車を代わりに貸し渡すことができない時、又は当社が案内した他の貸渡自動車の借受を会員が承認しない時は、当該予約は解除されたものとみなされます。これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償の責任を負わないものとします。
第 9 条(代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中に貸渡自動車の使用が不能になった場合には、会員に対して他の貸渡自動車を貸し渡す義務を負わないものとします。
第 10 条(貸渡契約の解除)
1,当社は、会員が貸渡自動車の使用中につぎのいずれかに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡を解除し、直ちに貸渡自動車の返還を請求出来るものとします。
(1)この約款に違反したとき
(2)交通事故をおこしたとき
(3)第 8 条 2 項を保証しないとき
2,当社は、貸渡自動車が会員に貸渡す前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除出来るものとします。
第 11 条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
1,貸渡自動車の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に帰することのできない事由により、貸渡自動車が使用不能となった場合、貸渡自動車の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は会員に対し、貸渡自動車の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
2,会員は前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第 4 章 責任
第 12 条(禁止行為)
会員は次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾を受けることなく貸渡自動車を自動車運送業又はこれに類する目的に使用すること
(2)貸渡自動車の予約を行った会員以外に使用させる、もしくは転貸する、又は他に担保に供する等、当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)貸渡自動車の自動車登録番号標又は車両番号票を偽造もしくは改造し、又は貸渡自動車を改造もしくは改装をする等その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、貸渡自動車を各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反して貸渡自動車を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車について損害保険に加入すること。
(7)当社又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(貸渡自動車の車内での喫煙、物品等の放置、貸渡自動車の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
(8)貸渡自動車を日本国外に持ち出すこと。
第 13 条(運転者の労務供給の拒否)
会員は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第 14 条 (定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第 48 条に定める定期点検整備を実施した車両を貸渡自動車として貸し渡すものとします。
第 15 条(日常点検整備)
会員及び登録運転者は、貸渡自動車を使用する都度、運転前に道路運送車両法第 47 条の 2
に定める日常点検整備実施しなければならないものとします。
第 16 条(管理責任)
1,会員は、個別契約に基づく貸渡自動車の貸渡し手続きの完了時から返還手続き完了時ま での間、善良な管理者の注意をもって貸渡自動車を使用・保管する義務を負うものとします。 2,会員は前項に定める注意義務を怠って貸渡自動車を破損又は滅失させた場合、直ちに当 社に連絡するものとします。
第 17 条(賠償責任)
1,会員は、会員または登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を滅失または毀損した場合、または貸渡自動車を汚損させ、もしくは臭気を発する等により、他の会員による快適な使用を妨げる行為を行った場合、当社及び FC オーナーに対してその損害を賠償す
る責任を負うものとします。
2,会員は、前項に定めるほか、会員または登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を使用して第三者または当社若しくは FC オーナーに損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3,会員又は登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車の使用ができない事態を生ぜしめた場合、会員又は運転登録者は、修理期間中に貸渡自動車を利用できないことによる損害(営業損害)を、当社及び FC オーナーに対して賠償するものとします。(本約款第 24条に定めるノンオペレーションチャージは、あくまでも営業損害の一部を賠償するものであり、ノンオペレーションチャージを支払うことにより会員又は登録運転者が残りの営業損害を賠償する責任を免れるものではありません。)
4,貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 18 条(駐車違反の場合の措置など)
1,会員は、貸渡自動車を使用中、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取等の諸費用を納付するものとします。
2,当社は、警察から貸渡自動車の違法駐車の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やか に貸渡自動車を移動させ、貸渡自動車の使用終了時又は当社の指示する時までに管轄警察 署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、当社は、貸渡自動車が警察により移動された場合には、当社の判断により、当社にて貸渡自 動車を警察から引取る場合があります。
3,当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、会員が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず予約を取消し、直ちに貸渡自動車の返還を請求することができるものとし、会員は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4,この約款の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、会員は、当社が必要と認めた場合には、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自
認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5,会員が貸渡自動車の返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が会員若しくは貸渡自動車の探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、会員は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。当社が指定する期日までに支払いをしない場合において、当社がこれらの費用を負担したときは、会員は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うものとし、期日までに支払われない場合、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両管理費用
6,当社は、会員が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を会員に返還するものとします。
7,前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は全レ協に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第 19 条(補償)
1,当社は、貸渡自動車の車両毎に締結した損害保険契約により、会員が負担した第 17 条 2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。損害保険契約の約款については、会員より請求があった場合に開示するものとします。なお、会員又は運転者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、会員または運転者が独自に加入する損害保険契約が、当社のレンタカーに関する損害保険契約優先して適用されるものとします。
(1) 対人賠償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 10 万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 10 万円)
(4) 人身傷害補償 1 名限度額 1,000 万円
2,前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3,当社が前第 1 項の損害保険契約により支払われる金額を超えて、会員の負担すべき損害額を支払ったときは、会員は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4,第 1 項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第 2 項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
第 20 条(返却)
1,会員は貸渡自動車を返却する際、その車両に損傷がないか確認し、損傷を発見した場合は必ず返却手続き前に当社へ申告するものとします。申告することなく返却し、後に損傷が発見された場合、当該会員に修理費用その他を請求する場合があります。
2,会員は借受時の場所に予約時に定めた日時までに、貸渡自動車を当社所定の方法により当社が指定する場所に返却するとともに、当社の指定する返却手続きを行うものとします。 3,会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
4,会員が予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。
5,会員は、貸渡自動車内に会員又は同乗者等の残置物がないことを確認して返却するものとし、当社は返却後の残置物について何ら責任を負わないものとします。
第 21 条(貸渡自動車が返却されない場合の処置)
1,返却予定時刻から 3 時間経過しても貸渡自動車が返却されず、当社の返却請求に応じないとき、又は会員の所在が不明等、当社が乗り逃げされたものと判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手段をとるものとします。
2,当社は前項の場合、あらゆる手段をとり、貸渡自動車の所在を確認するものとします。
3,会員は貸渡自動車が返却されない場合に当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか貸渡自動車の回収、及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第5章 貸渡料金
第 22 条 (決済)
1、会員は、毎月末締めで算出された当月分の本サービス利用料を予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより支払うものとします。
2、前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払いを求めることができるものとします。
3,会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払いを巡って紛争が 発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(貸渡料金)
1,貸渡料金は、貸渡自動車予約時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2,貸渡料金は、月額料金、時間料金、距離料金、延滞料金、予約変更料金、キャンセル料金、その他付随する費用等を基に算出されます。
3,距離料金は、使用された走行距離をもって算出されます。距離の測定は車載器により行なう為、車両のメーターと多少の誤差が生じる場合があり、会員は予めそれを了承しているものとします。
4,延滞料金は、予約された返却日時と実際に返却された日時との差をもって算出されます。なお、会員が予約取り消しをせず、貸渡自動車を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
5,算出された課金単位未満の時間、距離は切り上げます。
6,月額料金においては、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月分の料金とし、退会時の日割り計算は行わないものとします。
7,会員は、別途定めた予約の変更または取消ができる期限を過ぎて予約の変更または取消を行った場合、別途定めた予約変更料金または予約取消料金を支払うものとします。
第 24 条(ノンオペレーションチャージ)
1,会員又は登録運転者が貸渡自動車を使用中、当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・損傷等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、会員又は登録運転者は営業補償の一部として当社及び FC オーナーに対し下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく支払うものとします。(本条に定めるノンオペレーションチャージは、あくまでも営業損害の一部を賠償するものであり、ノンオペレーションチャージを支払うことにより会員又は登録運転者が残りの営業損害を賠償する責任を免れるものではありません。)
事故ではない車内外の修理、清掃等が必要な場合 20,000 円
店舗に車両が返還された事故の場合 100,000 円
事故の有無にかかわらず店舗に車両が返還できなかった場合 150,000 円
事故、故障などが発生したにもかかわらず、その場で当社に連絡せずに車両を返却した場合
150,000 円
2,会員又は登録運転者は、貸渡自動車を使用中、当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・損傷等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合であって、当該修理・清掃に要する期間内に、当該車両について既に別の会員による予約が入っていた場合には、本条第 1 項のノンオペレーションチャージの金額に加えて、当該別の予約によって得べかりし料金を、営業損害の一部として支払うものとします。
第 25 条(使用不能による料金の清算)
1,貸渡自動車の借受中に天災、事故、盗難等により、使用または返却ができなくなった際は、当社への連絡時刻をもって使用終了とします。
2,会員の責に帰すべき事由による事故、故障等のため、予約期間中に貸渡自動車を返却した場合には、予約された返却日時をもって貸渡を終了するものとします。
第 26 条(貸渡料金改定に伴う処置)
1,会員が第 7 条1項による予約を行った後に第 23 条の貸渡料金を改定したときには、第
23 条1項に関わらず、改定後の料金表を基に貸渡料金を算出するものとします。
2,当社は、貸渡料金を改定する場合、改定日の2週間以上前に当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
第 27 条(消費税)
会員は貸渡料金に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第 28 条(相殺)
当社は、本約款に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 29 条(遅延利息)
1,会員は貸渡料金やその他の債務につき、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14,6%の割合で計算される金額を遅延利息として、貸渡料金やその他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2,前項の支払いに必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第 6 章 事故・盗難・故障時の措置等
第 30 条(事故時の措置)
1,会員は、貸渡期間中に貸渡自動車に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次にさだめるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること
(4)貸渡自動車の修理は、当社において行なうものとし、会員自らが修理しないこと。
2,会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に務めるものとします。
3,当社は、会員のため当該貸渡自動車に係る事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。
第 31 条(盗難)
会員は、貸渡期間中に貸渡自動車の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類などを遅滞なく提出すること
第 32 条(故障時の措置等)
1,会員は貸渡期間中に貸渡自動車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断して貸渡自動車の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、貸渡自動車の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
2,会員は、貸渡自動車の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、貸渡自動車の引取及び修理に要する費用を負担するものとします。
3,当社は、貸渡自動車の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
4,会員は、当社が第 14 条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等により貸渡自動車を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第 33 条(不可抗力事由による免責)
1,当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内に貸渡自動車を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員はこの場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2,当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社が貸渡自動車の貸渡ができなくなった場合、あるいは貸渡に遅延が生じた時、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第 7 章 雑則
第 34 条(個人情報の取り扱い)
1,会員は、本約款の個別の条項に定める目的のほか、当社が下記の目的で会員及び登録運
転者の個人情報を、法令に従って利用することを同意するものとします。
(1)当社カーシェアリングサービスの顧客満足度向上対策として、貸渡自動車の利用状況及び走行経路等を含めた使用実態分析を目的に、会員および登録運転者にアンケート調査を実施するため。
(2)当社の取り扱う商品およびサービス、もしくは当社の事業に関連する催事に関して、印刷物または電子メールにて会員および登録運転者に案内するため。
(3)その他、上記に付随、関連する業務遂行のため。
2、会員は、当社が下記(1)に記載した範囲において、会員の情報を(2)に記載の提出先へ提供することに同意します。但し、会員はいつでもこの個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1) 提供する情報
貸渡車種、用途、予約日時、使用日時等の貸渡自動車の使用に関する情報および会員の氏名、住所、生年月日、クレジットカード番号、免許証情報等、当社に保存された個人情報
(2) 提供先およびその使用目的
提携先:提携事業者(レンタカー事業者、システム事業者、クレジット会社等)
使用目的:会員に、より利便性が高くスムーズに利用いただける商品、サービスの案内や対応を行なうため、および、会員にクレジット会社の加盟店契約に基づき、利用料金の請求を行なうため。
第 35 条(提携事業者との紛争)
会員と提携事業者の間において紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、当社との予約や料金に関する紛争はこの限りではありません。
第 36 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第 37 条(遅延損害金)
会員は、この約款または個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割り計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第 38 条(約款および細則)
1,当社は、予告なく本約款を改訂できるものとします。または細則を別に定めることがで
きるものとし、当該細則と本約款とに相違がある場合には、当該細則が優先して適用されるものとします。
2,当社は、本契約を改訂し、また別の細則を定めたときは、ホームページ上にこれを記載するものとし、これを変更した場合も同様とします。